Season 4 Episode 5 Flashcards

1
Q

賃貸借契約について。建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その

土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

A

正しい。 借地上の建物の登記は、表示に関する登記でよい。

借地権を第三者に対抗するためには、賃借権の登記を備えるか、借地権者が借地上に登記されている建物を所有していることのどちらかが必要です。借地上の建物の登記により借地権を対抗する場合、その登記は、表示に関する登記でも差し支えありません。

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2
Q

賃貸借契約について。建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地

権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

A

正しい。 登記された建物が滅失しても、掲示により対抗力が持続。
借地権を第三者に対抗するためには、賃借権の登記を備えるか、借地権者が借地上に登記されている建物を所有していることのどちらかが必要です。登記されていた建物が滅失しても、借地権者がその建物を特定する事項や滅失があった日などを土地の上の見やすい場所に掲示したときは、建物が滅失した日から2年間は借地権を第三者に対抗できます。

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3
Q

賃貸借契約について。建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃

借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

A

正しい。 転貸人が対抗力を備えている→転借人も対抗可。

賃借人が、借地上に対抗力のある登記ある建物を所有しており、借地に関する対抗力を備えている場合、適法な転借人は、自らは対抗力を備えていなくても、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して、転借権を第三者に対抗することができます。

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4
Q

賃貸借契約について。仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が

満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。

A

誤り。 一時使用目的の借地権で、建物買取請求権は不可。
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求することができるのが原則です。もっとも、一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、この建物買取請求権は認められません。

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5
Q

AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下こ の問において「本件契約」という)を締結する場合について。
本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。

A

誤り。 事業用建物を目的としても、一般の借地権は公正証書による必要なし。
契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしない「事業用定期借地権」とするのであれば、公正証書によってしなければなりません。しかし、単に事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権(一般の借地権)を設定するのであれば、 公正証書による必要はありません。

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6
Q

AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下こ の問において「本件契約」という)を締結する場合について。
本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を 20 年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。

A

正しい。 30年未満の存続期間の定めや更新請求しない旨の特約は、無効。
借地権の存続期間は、最低 30 年です。また、借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件 で契約を更新したものとみなします。これらの規定に反する特約で借地権者に不利なものは、 無効となります。

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7
Q

AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下こ の問において「本件契約」という)を締結する場合について。
本件契約において借地権の存続期間を 60 年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は 30 年となる。

A

誤り。 30 年より長い期間の定めは、そのまま有効。
借地権の存続期間は、30 年です。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。したがって、契約で存続期間を 60 年と定めたのであれば、60 年がそのまま本件契約の存続期間となります。また、公正証書によって定める必要はありません。

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8
Q

AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下こ の問において「本件契約」という)を締結する場合について。
Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。

A

誤り。 借地上の建物の登記は、本人名義に限る。
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます。この登記は、借地権者本人名義でなされている必要があります。したがって、土地賃借人は、当該土地上に自己と氏を同じくしかつ同居する未成年の長男名義で保存登記をした建物を所有していても、その後当該土地の 所有権を取得した第三者に対し、当該土地の賃借権を対抗することができません。

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9
Q

Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合について。

Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。

A

正しい。 借地上の建物の登記は、自己名義に限る。

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができます。しかし、この建物の登記が借地権者の家族名義など借地権者以外の名義でなされている場合には、対抗力はありません。

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10
Q

Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合について。
Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。

A

誤り。 建物の地番等が多少相違しても、同一性を認識できれば、対抗力がある。

登記された建物の地番が、錯誤又は遺漏により、実際と多少相違していても、建物の種類・構造・床面積等の記載と相まって、建物の同一性を認識できれば、対抗力を有します。

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11
Q

Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合について。

AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。

A

誤り。 居住用建物を目的とする場合は、事業用定期借地権の設定はできない。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的として、かつ存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合は、その契約を公正証書で行えば、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないこととする旨を定めることができます(事業用定期借地権)。しかし、本問の甲建物は「居住用」ですから、定めることはできません。

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12
Q

Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合について。

Aが地代を支払わなかったことを理由としてBが乙土地の賃貸借契約を解除した場合、 契約に特段の定めがないときは、Bは甲建物を時価で買い取らなければならない。

A

誤り。 債務不履行解除の場合は、建物買取請求権の行使は不可。
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべ きことを請求することができます。しかし、借地権者の債務不履行を理由として契約が解除された場合は、建物買取請求権の行使をすることはできません。

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13
Q

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という)について。

事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。

A

誤り。 事業用定期借地権は、社宅目的には設定できない。

事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として設定することができます。しかし、本肢のように、従業員の社宅である居住用建物を所有する目的では、設定することができません。

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14
Q

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という)について。

存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくとも、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。

A

誤り。 事業用定期借地権は、公正証書による必要あり。

事業用定期借地権は、10 年以上 50 年未満で存続期間を定めて設定することができますが、存続期間の長短にかかわらず、公正証書によって契約を締結しなければなりません。

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15
Q

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という)について。

事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。

A

誤り。 取壊し予定の建物賃貸借は、書面によればよい。
事業用定期借地権に基づく建物のように、一定の期間を経過した後に建物を取り壊すことが明らかな場合、その時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。このような「取壊し予定の建物賃貸借」は、取り壊すべき事由を記載した書面でしなければなりませんが、公正証書による必要はありません。

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16
Q

借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という)について。
事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される 場合がある。

A

正しい。 期間満了を知らない賃借人は、明渡し猶予を得る。
借地上の建物の賃借人が、借地権の存続期間の満了によって土地を明け渡すべき場合であっても、存続期間の満了を1年前までに知らなかったときは、裁判所は、建物の賃借人の請 求により、賃借人がこれを知った日から1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます。

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17
Q

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)について。
賃貸借の存続期間を60年と定めた場合には、ケース1では書面で契約を締結しなければ期間が 30 年となってしまうのに対し、ケース2では口頭による合意であっても期間は 60 年となる。

A

本問のケース1では、建物の所有を目的として土地の賃貸借をしているので、「借地借家法の借地権」の規定の適用があります。これに対して、ケース2では、建物の所有を目的としていませんので、「民法の賃貸借」の規定によることになります。
誤り。 借地権の存続期間は 30 年以上。民法上の賃貸借は 50 年以下。
借地権の存続期間は 30 年ですが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。これは書面によって契約をしたかどうかは問いません。したがって、ケース1の期間は 60 年となります。よって、ケース1の「30 年」という点は誤りです。これに対して、 民法上の賃貸借では、賃貸借の存続期間は、50 年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は 50 年となります。したがって、口頭によるものかどうかを問わず、ケース2の契約は 50 年となります。よって、ケース2の「60 年」という点も誤りです。

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18
Q

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)について。
ケース1では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、 甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース 2では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。

A

本問のケース1では、建物の所有を目的として土地の賃貸借をしているので、「借地借家法の借地権」の規定の適用があります。これに対して、ケース2では、建物の所有を目的としていませんので、「民法の賃貸借」の規定によることになります。
誤り。 対抗力は、借地は借地上の建物の登記、民法上の賃貸借は賃借権の登記。 借地権は、その登記がなくても、借地上に登記された建物を所有していれば、第三者に対抗することができます。したがって、ケース1は正しい記述です。そして、民法上の賃貸借では、賃借権の登記を備えていれば、第三者に対抗することができます。したがって、ケース2の「第三者に対抗する方法はない」という点は誤りです。

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19
Q

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)について。
期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース1では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース2では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

A

本問のケース1では、建物の所有を目的として土地の賃貸借をしているので、「借地借家法の借地権」の規定の適用があります。これに対して、ケース2では、建物の所有を目的としていませんので、「民法の賃貸借」の規定によることになります。
正しい。 借地権は解約申入れ不可。土地の賃貸借は解約申入れから1年で終了。
借地権の存続期間は 30 年以上で、この規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効です。そして、借地権では、期間を定めない契約を締結すると、存続期間は 30 年となります。 よって、借地契約では、そもそも「解約申入れ」はできませんし、両当事者の合意がなければ、契約が終了することはありません。したがって、ケース1は正しい記述です。これに対して、民法上の賃貸借では、当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、土地の賃貸借は、解約申入れの日から1年を経過することによって、終了します。したがって、ケース2も正しい記述です。

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20
Q

甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース1」という)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース2」という)について。
賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース1では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解 約することができるのに対し、ケース2では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。

A

本問のケース1では、建物の所有を目的として土地の賃貸借をしているので、「借地借家法の借地権」の規定の適用があります。これに対して、ケース2では、建物の所有を目的としていませんので、「民法の賃貸借」の規定によることになります。
誤り。 期間の定めがあれば、原則として中途解約不可。 借地権でも、民法上の賃貸借でも、存続期間の定めがある以上、期間内に解約する権利を留保していない限り、賃貸人も賃借人も、ともに中途解約することはできません。

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21
Q

AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合について。

AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額 10 万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。

A

誤り。 更新後の期間は「定めがないもの」となる。
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から 6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知等をしなかったときは、従前の契約 と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、その期間は、「定めがないもの」 となります。したがって、「期間3年」とする本肢は誤りです。

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22
Q

AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合について。

賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。

A

誤り。 賃貸人が解約申入れをした場合、その日から「6ヵ月」で終了。 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から「6月」を経過することによって終了します。

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23
Q

AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合について。

Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、 AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。

A

誤り。 建物の引渡しは、借家の対抗要件。

建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、対抗力を有します。したがって、二重に賃貸借契約が締結された場合、建物の引渡しを受けた賃借人は、その賃借権を対抗することができます。

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24
Q

AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合について。

AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

A

正しい。 債務不履行解除の場合は、造作買取請求は不可。
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。しかし、賃借人の債務不履行によって賃貸借契約が解除された場合は、造作買取請求権を行使することはできません。

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25
Q

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合について。
BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。

A

正しい。 賃貸借では、無断転貸も特段の事情があれば、解除不可。
賃貸借の場合も使用貸借の場合も、目的物を貸主に無断で転貸することはできませんから、 無断転貸によって第三者が使用収益を開始したときは、貸主は契約を解除をすることができます。ただし、賃貸借の場合には、貸主に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除することができません。

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26
Q

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合について。
期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。

A

誤り。 使用貸借は、使用収益に十分な期間後に返還請求できる。
期間の定めがない建物賃貸借については、貸主は正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができます。一方、当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合で、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了します。したがって、本肢の場合、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住という目的に従って使用及び収益を終えることによって、AC間の使用貸借は終了します。 よって、AはCに対して「いつでも返還を請求できる」わけではありません。

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27
Q

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合について。
Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBは Dに対して賃借権を主張することができるのに対し、Cは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。

A

正しい。 使用借権は、賃借権と異なり対抗力はない。

目的物が第三者に売却された場合、建物の賃貸借の場合には、借主は建物の引渡しを受けていれば、賃借権を当該第三者に対抗することができます。一方、使用貸借の場合には、建物の引渡しを受けていても、使用借権を当該第三者に対抗することができません。

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28
Q

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合について。
Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、C が死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。

A

正しい。 賃借権は相続されるが、使用借権は相続されない。

賃貸借契約は、借主(賃借人)が死亡しても直ちに終了せず、賃借権は相続人に相続されます。一方、使用貸借契約は、借主(使用借主)の死亡によって終了するので、使用借権は相続人に相続されません。

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29
Q

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」 という)について。

定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。

A

正しい。 定期建物賃貸借は、公正証書による等「書面」による必要がある。

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(定期建物賃 貸借)。

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30
Q

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」 という)について。

定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。

A

正しい。 定期建物賃貸借では、1年未満の定めも有効。

通常の借家契約では、期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。しかし、定期建物賃貸借では、この規定は適用されませんので、期間 を1年未満とする定めは、そのまま有効となります。

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31
Q

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」 という)について。

定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。

A

誤り。 定期建物賃貸借では、説明書面と契約書面は、別個独立の書面。 定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した「書面」を交付して説明しなければなりません。そして、この説明のための「書面」は、賃借人が契約の更新がないこと等を認識しているか否かにかかわらず、契約書とは別個独立の書面であることが必要です。なお、この事前説明は書面を交付したうえで、テレビ電話等の IT を活用して行うことができます。

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32
Q

借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」 という)について。

定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

A

正しい。 更新がないこと等を書面で説明しないと、更新がない定めは無効。
建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、 定期建物賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。そして、建物の賃貸人がこの説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効となります。

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33
Q

AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定について(借地借家法第 39 条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第 40 条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
AB間の賃貸借契約について、契約の更新がない旨を定めるには、公正証書による等書面によって契約すれば足りる。

A

誤り。 定期建物賃貸借は、賃貸人の書面による事前説明も必要。
定期建物賃貸借をしようとするときは、公正証書による等書面によって契約をするだけでなく、建物の賃貸人が、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

34
Q

AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定について(借地借家法第 39 条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第 40 条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
甲建物が居住の用に供する建物である場合には、契約の更新がない旨を定めることはできない。

A

誤り。 居住用建物についても、定期建物賃貸借とすることは可能。

期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます(定期建物賃貸借)。居住の用に供する建物についても、定期建物賃貸借とすることは可能です。

35
Q

AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定について(借地借家法第 39 条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第 40 条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。

A

誤り。 1年前から6月前までに通知をしない→同一条件で更新とみなされる。
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から 「6月前」までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新 をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、その期間は、定めがないものとなります。

36
Q

AがBに対し、A所有の甲建物を3年間賃貸する旨の契約をした場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定について(借地借家法第 39 条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第 40 条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする)。
Bが適法に甲建物をCに転貸していた場合、Aは、Bとの賃貸借契約が解約の申入れによって終了するときは、特段の事情がない限り、Cにその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。

A

正しい。 解約の申入れで終了→転借人に通知しないと終了を対抗できない。
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができません。なお、建物の転貸借は、通知がされた日から6月を経過することによって終了します。

37
Q

賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に 定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という)を締結する場合について(なお、借地借家法第 40 条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする)。
賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗することができない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。

A

正しい。 建物賃貸借の対抗力に関する規定は、強行規定。
建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生じます。そして、この規定に反する特約で建 物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効です。この点は、定期建物賃貸借(定期借家契約)でも同様です。

38
Q

賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に 定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という)を締結する場合について(なお、借地借家法第 40 条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする)。
賃貸借契約開始から3年間は賃料を増額しない旨の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。

A

誤り。 借賃を増額しない旨の特約は、有効。 普通借家契約では、建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近 傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、 将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができます。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従います。これに対して、定期建 物賃貸借では、借賃の改定に係る特約がある場合には、借賃増減請求権の規定は適用しません。したがって、賃料を増額しない旨の特約は有効です。

39
Q

賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に 定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という)を締結する場合について(なお、借地借家法第 40 条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする)。
期間満了により賃貸借契約が終了する際に賃借人は造作買取請求をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。

A

誤り。 造作買取請求権を認めない特約は、有効。
建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。この造作買取請求権を排除する特約は、有効です。この点は、普通建物賃貸借でも定期建物賃貸借でも、 同様です。

40
Q

賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に 定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という)を締結する場合について(なお、借地借家法第 40 条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとする)。
賃貸人も賃借人も契約期間中の中途解約をすることができない旨の規定は、定期借家契約では有効であるが、普通借家契約では無効である。

A

誤り。 定期建物賃貸借は、例外的に解約の申入れが可能な場合あり。
定期建物賃貸借の場合、原則として中途解約をすることはできません。しかし、居住の用に供する定期建物賃貸借(床面積が 200 m²未満の建物に係るものに限る)において、転勤、 療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます。したがって、この限りでは、中途解約をすることができない旨の規定は無効となります。これに対して、普通建物賃貸借では、原則として中途解約をすることはできません。したがって、中途解約をすることができない旨の規定は、確認的なものですから、無効ではありません。

41
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という)について。

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。

A

誤り。 専有部分を数人で共有→議決権行使者を1人定めなければならない。

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。したがって、共有者それぞれが議決権を行使することはできません。

42
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という)について。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

A

誤り。 占有者は、意見を述べることはできるが、議決権の行使不可。

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができます。しかし、占有者は、議決権を行使することはできません。

43
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という)について。

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

A

正しい。 原則、管理者・集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。

44
Q

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という)について。

集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。

A

誤り。 原則として、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決します。

45
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

規約の設定、変更又は廃止を行う場合は、区分所有者の過半数による集会の決議によってなされなければならない。

A

誤り。 規約の設定・変更・廃止→区分所有者及び議決権の各3/4以上の決議。

規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の「各4分の3以上」の多数による集会の決議によって行います。

46
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は 20 万円以下の過料に処される。

A

正しい。 規約の保管者は正当な理由がある場合以外、閲覧拒否不可、罰則あり。

規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではなりません。そして、この規定に違反すると、規約を保管する者は、20 万円以下の過料に処せられます。

47
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

A

正しい。 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示。

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

48
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

A

正しい。 占有者→建物等の使用方法につき、区分所有者と同一の義務を負う。

占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

49
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。

A

正しい。 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。

管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。

50
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。

A

誤り。 管理者に対する集会招集請求の定数は、規約で減ずることができる。

区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減ずることができます。

51
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。

A

正しい。 集会の招集通知は、区分所有者の通知した場所にあててする。

集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者は、その指定された通知を受け取る場所にあてて通知すれば足ります。

52
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。

A

正しい。 区分所有者全員の同意で、招集手続を省略できる。

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます。

53
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

A

正しい。 管理者がいない場合、原則、集会招集の区分所有者の1人が議長。

集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となります。

54
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

A

誤り。 集会の招集通知は少なくとも1週間前に発するが、規約で期間伸縮可。

集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、 各区分所有者に発しなければなりません。ただし、この期間は、規約で伸縮することができます。したがって、「2週間」とする本肢は誤りです。

55
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。

A

誤り。 議事録には、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名押印。

集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の「2 人」がこれに署名押印しなければなりません。したがって、「1人」とする本肢は誤りです。

56
Q

建物の区分所有等に関する法律について。

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

A

誤り。 規約に別段の定めがない限り、集会の決議で管理者を選任・解任する。
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます。しかし、管理者の任期については特に規定はありません。なお、 管理組合法人の理事については、任期は、原則として2年以内とする旨の規定があります。

57
Q

建物の区分所有等について。

共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

A

正しい。 共用部分の保存行為は各区分所有者が単独でできる。

共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が行うことができます。 集会の決議で決する必要はありません。

58
Q

建物の区分所有等について。

共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

A

誤り。 重大変更決議→区分所有者の定数を過半数まで減少可。

共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその過半数まで減ずることができますが、議決権を過半数まで減ずることはできません。

59
Q

建物の区分所有等について。

管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。

A

正しい。 管理者の行為の効果は、共用部分の持分割合に応じて帰属。

管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理します。そして、管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為については、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に、共用部分の持分の割合に応じて帰属します。

60
Q

建物の区分所有等について。

共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

A

正しい。 共用部分の管理費用は、共用部分の持分割合に応じて負担。

共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まります。

61
Q

不動産の登記について。登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

A

正しい。 登記は、原則として、当事者の申請・官庁公署の嘱託が必要。

登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができません。

62
Q

不動産の登記について。表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。

A

正しい。 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。 表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができます。

63
Q

不動産の登記について。所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

A

正しい。 建物の床面積が変更→1月以内に変更の登記の申請が必要。

建物の表示に関する登記の登記事項について変更があったときは、原則として、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければなりません。建物の床面積は、建物の表示に関する登記の登記事項です。

64
Q

不動産の登記について。所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。

A

誤り。 登記名義人の住所が変更した場合、変更の登記の申請は、任意。

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができます。この登記申請は、義務ではありません。

65
Q

不動産の登記について。

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

A

誤り。 新築した建物の取得→1月以内に表題登記の申請。

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければなりません。これに対して、所有権の保存の登記は、権利に関する登記ですから、申請義務がありません。

66
Q

不動産の登記について。登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。

A
正しい。 登記できる権利には、抵当権や賃借権も含まれる。 登記は、不動産の表示又は不動産についての
1,所有権、
2,地上権、
3,永小作権、
4,地役権、
5,先取特権、
6,質権、
7,抵当権、
8,賃借権、
9,配偶者居住権、
10,採石権
の保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅について行います。したがって、登記することができる権利には、抵当権や賃借権も含まれています。
67
Q

不動産の登記について。

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

A

正しい。 建物の滅失→滅失の日から1月以内に滅失の登記の申請。

建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければなりません。

68
Q

不動産の登記について。区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

A

正しい。 区分建物の所有権保存登記→表題部所有者からの所有権取得者も可。

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができます。

69
Q

不動産の登記について。

所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、 当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

A

正しい。 登記名義人の相続人は、登記を申請することができる。

所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、 当該表示に関する登記を申請することができます。

70
Q

不動産の登記について。

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。

A

正しい。 共有物分割禁止の登記→全ての登記名義人が共同で行う。

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければなりません。

71
Q

不動産の登記について。

敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。

A

誤り。 敷地権の登記名義人の承諾を得て、保存登記を申請する。

区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請することができます。ただし、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。

72
Q

不動産の登記について。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

A

正しい。 仮登記に基づく本登記は、利害関係人の承諾が必要。

所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができます。

73
Q

Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500 万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を 2,000 万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
乙不動産が値上がりしたために、Aに乙不動産を契約どおり売却したくなくなったBが、甲不動産の売却を故意に妨げたときは、Aは停止条件が成就したものとみなしてBにAB間の売買契約の履行を求めることができる。

A

正しい。 故意に成就を妨げられた条件は、成就とみなせる。
条件の成就によって不利益を受ける者が、故意にその条件が成就することを妨げた場合、 相手方はその条件が成就したとみなすことができます。したがって、Bが甲不動産の売却を故意に妨げた場合、Aは、本件停止条件が成就したものとみなして、BにAB間の売買契約の履行を求めることができます。

74
Q

Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500 万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を 2,000 万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力が生ずるだけで、停止条件の成否が未定である間は、相続することはできない。

A

誤り。 成否が未定の条件付き権利でも、相続できる。 条件の成否が未定の間でも、条件付きの権利を処分したり、相続したりすることができま
す。

75
Q

Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500 万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を 2,000 万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
停止条件の成否が未定である間に、Bが乙不動産を第三者に売却し移転登記を行い、 Aに対する売主としての債務を履行不能とした場合でも、停止条件が成就する前の時点の行為であれば、BはAに対し損害賠償責任を負わない。

A

誤り。 条件の成就未定の間でも、相手方の利益侵害は不可。
条件付きの法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができません。したがって、たとえ停止条件の成否が未定である間であっても、BがAに対する債務を履行不能にした場合、Bは、 Aに対して損害賠償の責任を負います。

76
Q

Aは、自己所有の甲不動産を3か月以内に、1,500 万円以上で第三者に売却でき、その代金全額を受領することを停止条件として、Bとの間でB所有の乙不動産を 2,000 万円で購入する売買契約を締結した。条件成就に関する特段の定めはしなかった。
停止条件が成就しなかった場合で、かつ、そのことにつきAの責に帰すべき事由がないときでも、AはBに対し売買契約に基づき買主としての債務不履行責任を負う。

A

誤り。 停止条件付き契約は、条件の成就前は効力を生じない。
停止条件付きの契約は、停止条件が成就した時から効力を生じます。したがって、条件が成就しなければ、契約の効力は生じません。そして、条件が成就しないことについてAに帰 責性もないのであれば、Aは、Bに対し売買契約に基づいた買主としての債務不履行責任を負いません。

77
Q

相隣関係について。土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で

隣地の使用を請求することができる。

A

正しい。 土地所有者は、必要な範囲内で隣地の使用を請求できる。

土地の所有者は、境界において障壁を修繕するために必要であれば、必要な範囲内で隣地の使用を請求することができます。なお、隣家への立入りには、隣人の承諾が必要です。

78
Q

相隣関係について。複数の筆の他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、そ

の土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。

A

誤り。 公道への通行権は、必要最小限度に制限される。

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます。ただし、通行の方法は、通行者にとって必要な範囲で、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。

79
Q

相隣関係について。Aの隣地の竹木の枝が境界線を越えてもAは竹木所有者の承諾なくその枝を切ることはできないが、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、Aはその根を切り取ることができる。

A

正しい。 枝は自分で切れないが、根は自分で切ってよい。

隣地の竹木の枝が境界線を越える場合には、自分で切り取ることはできず、竹木の所有者に切除させることができます。一方、隣地の竹木の根が境界線を越える場合は、自ら切り取ることができます。

80
Q

相隣関係について。異なる慣習がある場合を除き、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

A

正しい。 境界線から1m未満の窓には、目隠しが必要。

境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことができる窓又は縁側を設ける者は、目隠しを付けなければなりません。