Season 1 Episode 1 Flashcards

1
Q

意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その者が意思能力を回復した後に、その意思表示を取り消すことができる。

A

誤り。 意思能力を欠く者の行為は、無効。

意思能力を欠いている者がした意思表示は「無効」です。取り消すことができるわけではありません。

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2
Q

未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者はその意思表示を取り消すことができる。

A

誤り。 婚姻による成年擬制。

未成年者が婚姻すると、成年者と擬制されます。したがって、婚姻をしている未成年者の法律行為を、親権者が取り消すことはできません。

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3
Q

成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、その意思表示を取り消すことができる。

A

正しい。 成年被後見人の行為は、取り消すことができる。

成年被後見人のした法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する法律行為を除いて、成年後見人の同意を得ていても、取り消すことができます。

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4
Q

被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、その意思表示を取り消すことができる。

A

誤り。 保護者が同意していれば、取消し不可。

被保佐人が土地の売却等重要な法律行為をする場合には、保佐人の同意が必要ですが、その同意がある場合は、その行為を取り消すことはできません。

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5
Q

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、Bがその意思表示がAの真意ではないことを知っていたとき、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。

A

正しい。 心裡留保は原則有効。例外無効。

心裡留保は、相手方が悪意又は有過失であれば、その意思表示をした者は意思表示の無効を主張できます。

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6
Q

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示につき錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aは、売却の意思表示の取消しを主張できるが、Aに重大な過失があったときは、原則として、取消しを主張できない。

A

正しい。 重過失ある表意者は、原則錯誤取消しの主張不可。

表意者に重大な過失があったときは、原則として、錯誤取消しを主張できません。

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7
Q

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、BがCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。

A

正しい。 第三者詐欺は、相手方が善意無過失なら取消し不可。

第三者の詐欺により意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていたとき又は知ることができたときは、詐欺を理由として当該意思表示を取り消すことができます。

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8
Q

Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思 表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前にBの強迫を知らずに当該土地を買い受けたDに対抗することはできない。

A

誤り。 強迫による取消しは、善意(無過失)の第三者にも対抗可。

強迫による意思表示の取消しは、善意(無過失)の第三者に対しても主張できます。

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9
Q

Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。Aは、CがBの詐欺を知っていたので、売買契約を取り消すことができる。

A

正しい。 第三者詐欺は、相手方が善意無過失なら取消し不可。

第三者の詐欺により意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていたとき又は知ることができたときは、詐欺を理由として当該意思表示を取り消すことができます。本問のCは「Bの詐欺を知っていた」のですから、Aは売買契約を取り消すことができます。

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10
Q

Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。Cが甲建物を、Bの詐欺を知らず、かつ、知ることができなかったDに転売して所有権の移転登記を済ませた場合でも、AはBの詐欺を理由として売買契約を取り消し、そ の取消しをDに対抗することができる。

A

誤り。 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗不可。

詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません。

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11
Q

Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権の移転 登記の手続きをし、代金を請求していた場合、詐欺を理由とする取消しをすることはできない。

A

正しい。 履行の請求は、法定追認事由。

詐欺に気が付いた後、「異議を留めることなく所有権移転登記の手続きをし、代金を請求」することは、法定追認にあたります。追認後は、取り消すことはできません。

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12
Q

Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。AがCに甲建物の所有権の移転登記を済ませ、CがAに代金を全額支払った後、Aが Bの詐欺を理由として有効に売買契約を取り消したときは、登記の抹消と代金の返還は 同時履行の関係になる。

A

正しい。 取消し後の原状回復は、同時履行。

売買契約が詐欺を理由として取り消された場合、当事者双方は原状回復義務を負いますが、両者の義務は同時履行の関係となります。

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13
Q

A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、その売買契約は有効である。

A

誤り。 心裡留保は原則有効、例外無効。

心裡留保は、真意でないことについて相手方が悪意又は有過失であれば、その意思表示は無効となります。

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14
Q

A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aが、実際には売り渡す意思がないにもかかわらず、Bと通謀して売買契約を締結したかのように仮装した場合、その売買契約は無効である。

A

正しい。 虚偽表示は、当事者間では無効。

虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効です。

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15
Q

A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っていたか否かにかかわらず、Aはその売買契約を取り消すことはできない。

A

誤り。 第三者詐欺は、相手方が善意無過失のときは取消し不可。
第三者の詐欺により意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていたとき又は知ることができたときは、詐欺を理由として当該意思表示を取り消すことができます。本肢のように、相手方が「知っていたか否かにかかわらず契約を取り消すことができない」わけではありません。

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16
Q

A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aが、Dの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合で、Dの強迫をBが知らなかったときは、Aはその売買契約を取り消すことができない。

A

誤り。 第三者強迫は、相手方が善意でも取消し可。

第三者による強迫の場合には、強迫された者は、相手方が強迫の事実を知らなくても、取り消すことができます。

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17
Q

AがBからB所有の甲土地を売却する代理権を与えられ、Bの代理人として 甲土地について売買契約を締結しようとしている。AがBの名を示さずCと売買契約を締結した場合、Cが、売主はBであることを知っていたときでも、売買契約はAC間で成立する。

A

誤り。 顕名ない場合、相手方が悪意(又は有過失)なら本人に効果帰属する。

代理人が本人のためにすることを示さないで契約を締結した場合でも、相手方が悪意(又は有過失)のときには、本人に効果帰属します。本肢では、売買契約は「BC間」で成立することになります。

18
Q

AがBからB所有の甲土地を売却する代理権を与えられ、Bの代理人として 甲土地について売買契約を締結しようとしている。Aが自ら買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する。

A

誤り。 自己契約は、無権代理とみなされる。

自己契約は、無権代理とみなされます。したがって、本人Bが追認しなければ、Aは、原則として甲土地の所有権を取得できません。

19
Q

AがBからB所有の甲土地を売却する代理権を与えられ、Bの代理人として 甲土地について売買契約を締結しようとしている。AがDの代理人となってBD間の売買契約を締結したときは、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。

A

誤り。 双方代理は、無権代理とみなされる。

双方代理は、自己契約同様、無権代理とみなされます。したがって、本人B及び相手方Dが追認しなければ、Dは、原則として甲土地の所有権を取得できません。

20
Q

AがBからB所有の甲土地を売却する代理権を与えられ、Bの代理人として 甲土地について売買契約を締結しようとしている。Aは、Bの承諾がなくても、やむを得ない事由があれば、Eを復代理人として選任しBの代理をさせることができる。

A

正しい。 復代理人の選任は原則禁止、許されるのは例外。

任意代理人は復代理人を選任できないのが原則ですが、1本人の許諾がある場合又は2やむを得ない事由がある場合であれば、例外的に選任できます。

21
Q

Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。Aが未成年者である場合、Bは、Aに代理権を与えていても、Aが未成年者であることを理由としてその売買契約を取り消すことができる。

A

誤り。 制限行為能力者でも、代理人となることはできる。
制限行為能力者でも代理人になることはできます。したがって、代理人の制限行為能力を理由に、
本人が代理行為を取り消すことは、原則としてできません。

22
Q

Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。Aが何ら代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人として売買契約を締結した場合、Bの追認により契約は有効となる。

A

正しい。 本人は追認権を有する。 無権代理行為がなされた場合、本人は、追認することができます。追認により、その代理行為は有効となります。

23
Q

Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。Aが何ら代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人として売買契約を締結した場合、Cが善意であるときは、Cはその売買契約を取り消すことができる。

A

正しい。 相手方は取消権を有する。

無権代理について善意の相手方は取消権を有します。本肢のCは善意ですので、代理権を有しないAと締結した契約を取り消すことができます。

24
Q

Aは、Bの代理人として、Bの所有地をCに売却した。

AがBからBの所有地を売却する代理権を与えられた後、Cと売買契約を締結する前 に破産手続開始の決定を受けAの代理権が消滅していた場合でも、Cが善意無過失であれば、その売買契約は有効である。

A

正しい。 代理権消滅後の代理行為について、表見代理が成立する場合あり。

代理人が破産手続開始の決定を受けると、代理権は消滅します。そして、代理権消滅後の行為は無権代理行為となり、相手方が善意無過失であれば表見代理が成立します。

25
Q

Aの子Bが、何ら代理権を有しないにもかかわらずAの代理人として、Aの所有地についてCと売買契約を締結した。Aが売買契約を追認するまでの間は、Cは、Bの無権代理について悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。

A

誤り。 悪意の相手方は、取消し不可。

無権代理について善意の相手方には取消権があります。本肢の相手方Cは悪意ですので、取消権を行使することはできません。

26
Q

Aの子Bが、何ら代理権を有しないにもかかわらずAの代理人として、Aの 所有地についてCと売買契約を締結した。Cは、Bの無権代理について善意無過失であれば、Aが売買契約を追認しても、当該契約を取り消すことができる。

A

誤り。 追認により、無権代理ははじめから有効だったことに確定。

追認により、契約は確定的に有効となり、善意の相手方であっても契約を取り消すことはできなくな ります。

27
Q

Aの子Bが、何ら代理権を有しないにもかかわらずAの代理人として、Aの 所有地についてCと売買契約を締結した。Aが売買契約を追認しないときは、Cは、Bの無権代理について悪意であっても、Bに対し履行の請求をすることができる。

A

誤り。 無権代理人の責任追及には、原則として善意無過失が必要。

無権代理について善意無過失の相手方は、無権代理人に対して、履行又は損害賠償請求をすることができるのが原則です。本肢の相手方Cは悪意ですので、履行の請求をすることはできません。

28
Q

Aの子Bが、何ら代理権を有しないにもかかわらずAの代理人として、Aの 所有地についてCと売買契約を締結した。Aが売買契約の追認又は追認の拒絶をすることなく死亡してBがAを単独で相続した場合、Bは、Cに対して当該土地を引き渡さなければならない。

A

正しい。 無権代理人が本人を単独相続すると、当然に有効になる。

無権代理人が本人を単独相続した場合、無権代理行為は当然に有効となります。したがって、Bは、Aが売買契約を追認していなくても、Cに対して当該土地を引き渡さなければなりません。

29
Q

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効について問う。

Bが所有の意思をもって平穏・公然・善意・無過失で8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは 10 年の取得時効を主張できる。

A

正しい。 Bの善意無過失を承継し、10 年で時効取得。

前主の占有期間を自己の占有期間とあわせて主張する場合は、その前主の占有の瑕疵(善意無過失かどうか)も引き継ぎます。したがって、CはBの善意無過失を承継し、10 年の取得時効を主張できます。

30
Q

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効について問う。

Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは 10 年の取得時効を主張できる。

A

誤り。 Bの占有を承継すると、占有の瑕疵の有無も受け継ぐ。

前主の占有期間を自己の占有期間とあわせて主張する場合は、その前主の占有の瑕疵(善意無過失かどうか)も引き継ぎます。したがって、Cは、Bが起算日に悪意または有過失であれば、10 年 の取得時効を主張することはできません。

31
Q

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効について問う。

Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

A

誤り。 相続人に所有の意思があり、時効取得ができる。

相続人が新たに土地を事実上支配することにより占有を開始し、所有の意思があると認められる場合には、相続をきっかけとした自主占有を始めたといえます。したがって、相続人Cは土地の所有 権を時効取得することができます。

32
Q

A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効について問う。

Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは所有権の取得時効を主張することができる。

A

誤り。 所有の意思がないと、所有権の時効取得はできない。

所有権の取得時効は、所有の意思による占有でなければ認められません。Cは、借地人として利 用しているのみであり、所有の意思があるということにはなりません。したがって、Cは、所有権の取得時効を主張することはできません。

33
Q

A、B及びCは3人で建物を共有している(持分を各3分の1とする)。

Aは、BとCの同意を得なければ、この建物に関する自己の持分権を売却することはできない。

A

誤り。 共有持分は、各共有者が単独で処分できる。

持分は、各共有者が単独で有する権利ですから、他の共有者の同意を得ることなく、自由に譲渡することができます。したがって、Aは、B・Cの同意を得なくても、自己の持分権を売却することができます。

34
Q

A、B及びCは3人で建物を共有している(持分を各3分の1とする)。

建物が第三者によって不法占拠されている場合、A、B、Cは、それぞれ単独で、当該第三者に対してその明渡しを請求することができる。

A

正しい。 不法占拠者への明渡し請求は、各共有者が単独で可。

不法占拠者(不法占有者)に対する明渡し請求は、共有物の保存行為にあたります。したがって、各共有者は、その持分にかかわらず単独で行うことができます。

35
Q

A、B及びCは3人で建物を共有している(持分を各3分の1とする)。

建物が第三者によって不法占拠され損害が生じている場合、Aは単独で当該第三者に対して、生じた損害全額の賠償を請求できる。

A

誤り。 損害賠償請求は、持分の割合に限られる。

不法占拠者(不法占有者)に対する損害賠償請求権は可分債権ですから、各共有者は、持分の割合に応じて個別に請求することになります。したがって、共有者の1人が、他の共有者の分まで含めて、全員分の損害賠償請求をすることはできません。

36
Q

A、B及びCは3人で建物を共有している(持分を各3分の1とする)。

建物の改築は、A、B、Cの持分の価格に従い、その過半数の賛成があれば行うことができる。

A

誤り。 共有物の変更は、共有者全員の同意が必要。
共有建物の改築は、共有物の変更行為にあたります。変更行為については、全員の同意が必要です。本肢では、A・B・Cの同意がなければ、建物に変更を加えることはできません。したがって、 「A・B・Cの持分の価格に従い、その過半数の賛成があれば行うことができる」とする本肢は誤りです。

37
Q

A、B及びCが、甲土地を共有している(持分を各3分の1とする)。

A、B及びCは、甲土地の全部について、各自の持分の割合に応じた使用収益をすることができる。

A

正しい。 共有者は、持分割合に応じて使用収益できる。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。

38
Q

A、B及びCが、甲土地を共有している(持分を各3分の1とする)。

A、B及びCが甲土地についてDと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。

A

正しい。 賃貸借の解除は「管理行為」にあたり、持分過半数が必要。

共有物の賃貸借契約の解除は、共有物の「管理行為」に該当しますので、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。本肢では、AとBが合意すれば、Cの合意がなくても、賃貸借契約を解除することができます。

39
Q

A、B及びCが、甲土地を共有している(持分を各3分の1とする)。

Aが自己の持分を放棄した場合、その持分は、国庫に帰属する。

A

誤り。 他の共有者に帰属する。

共有者の1人が、その持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属します。本肢では、 Aの持分は、B及びCに帰属します。

40
Q

A、B及びCが、甲土地を共有している(持分を各3分の1とする)。

A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。

A

正しい。 不分割契約は、5年が限度。

各共有者は、5年を超えない期間内は共有物を分割しない旨の契約を締結することができます。