Season 1 Episode 1 Flashcards
意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その者が意思能力を回復した後に、その意思表示を取り消すことができる。
誤り。 意思能力を欠く者の行為は、無効。
意思能力を欠いている者がした意思表示は「無効」です。取り消すことができるわけではありません。
未成年者が土地を売却する意思表示を行った場合、その未成年者が婚姻をしていても、親権者はその意思表示を取り消すことができる。
誤り。 婚姻による成年擬制。
未成年者が婚姻すると、成年者と擬制されます。したがって、婚姻をしている未成年者の法律行為を、親権者が取り消すことはできません。
成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、その意思表示を取り消すことができる。
正しい。 成年被後見人の行為は、取り消すことができる。
成年被後見人のした法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する法律行為を除いて、成年後見人の同意を得ていても、取り消すことができます。
被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、その意思表示を取り消すことができる。
誤り。 保護者が同意していれば、取消し不可。
被保佐人が土地の売却等重要な法律行為をする場合には、保佐人の同意が必要ですが、その同意がある場合は、その行為を取り消すことはできません。
Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、Bがその意思表示がAの真意ではないことを知っていたとき、Aは、売却の意思表示の無効を主張できる。
正しい。 心裡留保は原則有効。例外無効。
心裡留保は、相手方が悪意又は有過失であれば、その意思表示をした者は意思表示の無効を主張できます。
Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示につき錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aは、売却の意思表示の取消しを主張できるが、Aに重大な過失があったときは、原則として、取消しを主張できない。
正しい。 重過失ある表意者は、原則錯誤取消しの主張不可。
表意者に重大な過失があったときは、原則として、錯誤取消しを主張できません。
Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がCの詐欺によって行われた場合で、BがCによる詐欺の事実を知っていたとき、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
正しい。 第三者詐欺は、相手方が善意無過失なら取消し不可。
第三者の詐欺により意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていたとき又は知ることができたときは、詐欺を理由として当該意思表示を取り消すことができます。
Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した。AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思 表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前にBの強迫を知らずに当該土地を買い受けたDに対抗することはできない。
誤り。 強迫による取消しは、善意(無過失)の第三者にも対抗可。
強迫による意思表示の取消しは、善意(無過失)の第三者に対しても主張できます。
Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。Aは、CがBの詐欺を知っていたので、売買契約を取り消すことができる。
正しい。 第三者詐欺は、相手方が善意無過失なら取消し不可。
第三者の詐欺により意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていたとき又は知ることができたときは、詐欺を理由として当該意思表示を取り消すことができます。本問のCは「Bの詐欺を知っていた」のですから、Aは売買契約を取り消すことができます。
Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。Cが甲建物を、Bの詐欺を知らず、かつ、知ることができなかったDに転売して所有権の移転登記を済ませた場合でも、AはBの詐欺を理由として売買契約を取り消し、そ の取消しをDに対抗することができる。
誤り。 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗不可。
詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できません。
Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。Aは、詐欺に気が付いていたが、契約に基づき、異議を留めることなく所有権の移転 登記の手続きをし、代金を請求していた場合、詐欺を理由とする取消しをすることはできない。
正しい。 履行の請求は、法定追認事由。
詐欺に気が付いた後、「異議を留めることなく所有権移転登記の手続きをし、代金を請求」することは、法定追認にあたります。追認後は、取り消すことはできません。
Aが、Bの詐欺によって、A所有の甲建物をCに売却する契約をしたが、C はBの詐欺を知っていた。AがCに甲建物の所有権の移転登記を済ませ、CがAに代金を全額支払った後、Aが Bの詐欺を理由として有効に売買契約を取り消したときは、登記の抹消と代金の返還は 同時履行の関係になる。
正しい。 取消し後の原状回復は、同時履行。
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合、当事者双方は原状回復義務を負いますが、両者の義務は同時履行の関係となります。
A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、その売買契約は有効である。
誤り。 心裡留保は原則有効、例外無効。
心裡留保は、真意でないことについて相手方が悪意又は有過失であれば、その意思表示は無効となります。
A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aが、実際には売り渡す意思がないにもかかわらず、Bと通謀して売買契約を締結したかのように仮装した場合、その売買契約は無効である。
正しい。 虚偽表示は、当事者間では無効。
虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効です。
A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っていたか否かにかかわらず、Aはその売買契約を取り消すことはできない。
誤り。 第三者詐欺は、相手方が善意無過失のときは取消し不可。
第三者の詐欺により意思表示をした場合、相手方がその事実を知っていたとき又は知ることができたときは、詐欺を理由として当該意思表示を取り消すことができます。本肢のように、相手方が「知っていたか否かにかかわらず契約を取り消すことができない」わけではありません。
A所有の土地につき、AがBとの間で売買契約を締結した。なお、Bは当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していないものとする。Aが、Dの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合で、Dの強迫をBが知らなかったときは、Aはその売買契約を取り消すことができない。
誤り。 第三者強迫は、相手方が善意でも取消し可。
第三者による強迫の場合には、強迫された者は、相手方が強迫の事実を知らなくても、取り消すことができます。