Season 1 Episode 3 Flashcards
Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。
Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、3,000 万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。
誤り。 自己の債務の履行を提供しなければ、解除できない。
本肢ではAが履行遅滞に陥っていますが、売買契約においては、原則として目的物の引渡しと代金支払いは同時履行の関係に立つため、自己の債務の履行の提供をして、相手方が有する同時履 行の抗弁権を消滅させなければ、契約を解除することはできません。
Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。
Bが建物の引渡しを受けて入居したが、2ヵ月経過後契約が解除された場合、Bは、Aに建物の返還とともに、2ヵ月分の使用料相当額を支払う必要がある。
正しい。 使用料相当額は返還の必要あり。
売買により引渡しを受けた建物を買主が所有者として使用した後、解除による原状回復義務の履行として建物を返還するときは、使用料相当額をも返還する必要があります。
Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。
Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、 Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。
正しい。 履行不能→債権者は債務不履行責任を追及できる。
売主の履行不能を理由に買主が売買契約を解除した場合、買主は、支払い済みの代金返還及び受領の時からの利息の支払いを請求でき、要件を充たせば、併せて損害賠償の請求をすることができます。
Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。
AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aの解除前に、BがCに建物を売却し、その所有権移転登記がなされているときは、Aは解除に基づく建物の所有権をCに対し て主張できない。
正しい。 解除により、登記を備えた第三者の権利は害せない。
解除権者は、解除前に権利を取得した第三者が登記を備えた場合、その第三者が悪意であっても、解除の効果を主張することができません。したがって、Aは、Bとの契約を解除しても、登記を備えているCに解除による建物の所有権を対抗することができません。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。
正しい。 履行遅滞→債権者は債務不履行責任を追及できる。
履行遅滞を理由に契約を解除しても、損害があれば、損害賠償の請求をすることができます。ただし、債務者の責めに帰することができない事由によるときは、損害賠償請求することはできません。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、 催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、 改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
正しい。 不相当な期間を定めた催告も、催告としては有効。
履行遅滞を理由に契約を解除するには、相当の期間を定めて履行を催告する必要があります。この場合に、不相当に短い期間を定めて催告をした場合でも、その催告後客観的に相当と思われる期間を経過して履行がなければ、契約を解除することができます。したがって、Aは、改めて催告しなくても、契約を解除することができます。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
Aは、Bに対して契約を解除する意思表示をしたときは、その後これを撤回すること はできない。
正しい。 解除の意思表示は、撤回できない。
一度行った解除の意思表示は、後で撤回することはできません。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行が ないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、 かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解 除の意思表示をする必要がある。
誤り。 催告時に、解除の意思表示をしておくこともできる。
解除、相殺、取消しなどに条件や期限をつけることはできないのが原則ですが、本肢のような条件は、相手方を特に不利にするものではないとして、例外的に認められています。したがって、Aは契約 を解除するため、改めて解除の意思表示をする必要はありません。
同時履行の関係について。動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
正しい。 売主の目的物引渡と買主の代金支払は同時履行。
売買契約においては、売主の目的物引渡義務と買主の代金支払義務とは相互に対価関係にあり、両義務は原則として同時履行の関係に立ちます。
同時履行の関係について。
目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
正しい。 請負の目的物の引渡と報酬支払は同時履行。
請負契約において、目的物の引渡債務と報酬支払義務は同時履行の関係に立ちます。
同時履行の関係について。貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
誤り。 債務の弁済と抵当権の抹消では、弁済が先。
貸金債務と抵当権設定登記抹消義務とは、同時履行の関係に立ちません。貸金債務が消滅して初めて、抵当権設定登記の抹消義務が生じるからです。
同時履行の関係について。売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
正しい。 取消しによる原状回復は、同時履行。
詐欺を理由として契約が取り消された場合、当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。
Bが、Aの代理人と称するCに対して代金債務を弁済した場合、Cに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であっても、Bの弁済は有効にならない。
誤り。 代理人と称した者に対して、善意無過失で行った弁済は有効。
受領権者以外の者であって受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意無過失のときに限り、その効力を有します。そして、債権者の代理人と称して債権を行使する者についても、この規定が適用されます。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。
Bが、Aの相続人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。
正しい。 相続人と称した者に対して、善意無過失で行った弁済は有効。
受領権者以外の者であって受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をし た者が善意無過失のときに限り、その効力を有します。そして、債権者の相続人と称して債権を行使 する者についても、この規定が適用されます。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。
Bの親友Eは、Bの代金債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Bの意思に 反し、Bの意思に反することをAが知っていたときは、代金債務を弁済することはできない。
正しい。 単なる親友は法律上の利害関係を有しない。
単なる親友Eは、代金債務に関して法律上の利害関係を有しませんので、債務者Bの意思に反し、そして、Bの意思に反することをAが知っていたときは、当該債務の弁済をすることはできません。
Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。
Bは、弁済にあたり、Aに対して受取証書を請求し、Aがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。
正しい。 弁済と受取証書の交付は同時履行。
弁済と受取証書の交付は、同時履行の関係に立ちますので、弁済しようとする者は、受取証書の交付がなければ、弁済を拒むことができます。