Season 1 Episode 3 Flashcards

1
Q

Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。

Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、3,000 万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。

A

誤り。 自己の債務の履行を提供しなければ、解除できない。

本肢ではAが履行遅滞に陥っていますが、売買契約においては、原則として目的物の引渡しと代金支払いは同時履行の関係に立つため、自己の債務の履行の提供をして、相手方が有する同時履 行の抗弁権を消滅させなければ、契約を解除することはできません。

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2
Q

Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。

Bが建物の引渡しを受けて入居したが、2ヵ月経過後契約が解除された場合、Bは、Aに建物の返還とともに、2ヵ月分の使用料相当額を支払う必要がある。

A

正しい。 使用料相当額は返還の必要あり。

売買により引渡しを受けた建物を買主が所有者として使用した後、解除による原状回復義務の履行として建物を返還するときは、使用料相当額をも返還する必要があります。

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3
Q

Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。

Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、 Bは、Aに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。

A

正しい。 履行不能→債権者は債務不履行責任を追及できる。

売主の履行不能を理由に買主が売買契約を解除した場合、買主は、支払い済みの代金返還及び受領の時からの利息の支払いを請求でき、要件を充たせば、併せて損害賠償の請求をすることができます。

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4
Q

Aが、Bに建物を3,000万円で売却した場合の契約の解除について。

AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aの解除前に、BがCに建物を売却し、その所有権移転登記がなされているときは、Aは解除に基づく建物の所有権をCに対し て主張できない。

A

正しい。 解除により、登記を備えた第三者の権利は害せない。

解除権者は、解除前に権利を取得した第三者が登記を備えた場合、その第三者が悪意であっても、解除の効果を主張することができません。したがって、Aは、Bとの契約を解除しても、登記を備えているCに解除による建物の所有権を対抗することができません。

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5
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
Aは、Bに対し相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBの履行がないときは、その契約を解除し、あわせて損害賠償の請求をすることができる。

A

正しい。 履行遅滞→債権者は債務不履行責任を追及できる。

履行遅滞を理由に契約を解除しても、損害があれば、損害賠償の請求をすることができます。ただし、債務者の責めに帰することができない事由によるときは、損害賠償請求することはできません。

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6
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
AがBに対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、 催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、Bの履行がないときは、Aは、 改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。

A

正しい。 不相当な期間を定めた催告も、催告としては有効。
履行遅滞を理由に契約を解除するには、相当の期間を定めて履行を催告する必要があります。この場合に、不相当に短い期間を定めて催告をした場合でも、その催告後客観的に相当と思われる期間を経過して履行がなければ、契約を解除することができます。したがって、Aは、改めて催告しなくても、契約を解除することができます。

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7
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
Aは、Bに対して契約を解除する意思表示をしたときは、その後これを撤回すること はできない。

A

正しい。 解除の意思表示は、撤回できない。

一度行った解除の意思表示は、後で撤回することはできません。

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8
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結したが、その後Aが履行の提供をしても、Bが、Bの責めに帰することができる事由により残代金の支払いをしないため、Aは契約を解除しようとしている。
AがBに対し相当の期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行が ないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、 かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、Aがその契約を解除するには、改めて解 除の意思表示をする必要がある。

A

誤り。 催告時に、解除の意思表示をしておくこともできる。
解除、相殺、取消しなどに条件や期限をつけることはできないのが原則ですが、本肢のような条件は、相手方を特に不利にするものではないとして、例外的に認められています。したがって、Aは契約 を解除するため、改めて解除の意思表示をする必要はありません。

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9
Q

同時履行の関係について。動産売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。

A

正しい。 売主の目的物引渡と買主の代金支払は同時履行。

売買契約においては、売主の目的物引渡義務と買主の代金支払義務とは相互に対価関係にあり、両義務は原則として同時履行の関係に立ちます。

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10
Q

同時履行の関係について。

目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。

A

正しい。 請負の目的物の引渡と報酬支払は同時履行。

請負契約において、目的物の引渡債務と報酬支払義務は同時履行の関係に立ちます。

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11
Q

同時履行の関係について。貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。

A

誤り。 債務の弁済と抵当権の抹消では、弁済が先。

貸金債務と抵当権設定登記抹消義務とは、同時履行の関係に立ちません。貸金債務が消滅して初めて、抵当権設定登記の抹消義務が生じるからです。

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12
Q

同時履行の関係について。売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。

A

正しい。 取消しによる原状回復は、同時履行。

詐欺を理由として契約が取り消された場合、当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます。

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13
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。

Bが、Aの代理人と称するCに対して代金債務を弁済した場合、Cに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であっても、Bの弁済は有効にならない。

A

誤り。 代理人と称した者に対して、善意無過失で行った弁済は有効。

受領権者以外の者であって受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意無過失のときに限り、その効力を有します。そして、債権者の代理人と称して債権を行使する者についても、この規定が適用されます。

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14
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。

Bが、Aの相続人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

A

正しい。 相続人と称した者に対して、善意無過失で行った弁済は有効。

受領権者以外の者であって受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、その弁済をし た者が善意無過失のときに限り、その効力を有します。そして、債権者の相続人と称して債権を行使 する者についても、この規定が適用されます。

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15
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。

Bの親友Eは、Bの代金債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Bの意思に 反し、Bの意思に反することをAが知っていたときは、代金債務を弁済することはできない。

A

正しい。 単なる親友は法律上の利害関係を有しない。

単なる親友Eは、代金債務に関して法律上の利害関係を有しませんので、債務者Bの意思に反し、そして、Bの意思に反することをAが知っていたときは、当該債務の弁済をすることはできません。

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16
Q

Aがその所有する土地をBに売却する契約を締結した場合におけるBのAに対する代金債務ついて。

Bは、弁済にあたり、Aに対して受取証書を請求し、Aがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。

A

正しい。 弁済と受取証書の交付は同時履行。

弁済と受取証書の交付は、同時履行の関係に立ちますので、弁済しようとする者は、受取証書の交付がなければ、弁済を拒むことができます。

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17
Q

AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を 有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
Aの債権が、Bの悪意による不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Aに対する金銭債務とBが有する債権を相殺することができない。

A

正しい。 悪意による不法行為の加害者からは、相殺できない。

悪意による不法行為により発生した債権については、これを受働債権として加害者から相殺することは禁止されています。本肢のBは、悪意による不法行為の加害者です。

18
Q

AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を 有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
Aの債権が時効によって消滅した場合、時効完成前にBの債権と相殺適状にあったとしても、Aは、Bに対して相殺をすることができない。

A

誤り。 時効消滅した債権も、自働債権として相殺可。

時効により消滅した債権であっても、消滅以前に反対債権と相殺に適するようになっていたときは、 その消滅した債権を自働債権として相殺することができます。

19
Q

AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を 有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
Aの債権について弁済期の定めがなく、Aから履行の請求がないときは、Bは、Bが有する債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。

A

誤り。 自働債権のみ弁済期にあればよい。

相殺は、自働債権が弁済期にあれば可能です。受働債権が弁済期にある必要はありません。したがって、Bは、自己の債権が弁済期にあれば、これを自働債権として相殺することができます。

20
Q

AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を 有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
CがAの債権を差し押えた後、BがAに対する債権を取得した場合には、Bは、Aに対する金銭債務とBが有する債権を対当額で相殺することができる。

A

誤り。 差押え後に取得した債権を自働債権として相殺しても差押債権者に対抗不可。

自己の債務が第三者の差押えにより支払い差止めを受けた後、反対債権を取得した場合は、その 反対債権を自働債権として相殺をしても、その効果を差押債権者に対抗することはできません。

21
Q

買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し、AはBに手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。

Bは、手付の倍額を現実に提供すれば、いつでも契約を解除することができる。

A

誤り。 手付解除は、相手方が履行に着手するまで。

相手方が履行に着手すれば、解約手付による解除をすることはできません。手付の倍額を現実に提供すれば、いつでも契約を解除できるわけではありません。

22
Q

買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し、AはBに手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。

Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手 していないときでも、Aは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。

A

誤り。 手付解除は、相手方が履行に着手するまで。

相手方が履行に着手すれば、解約手付による解除をすることはできません。本肢では、A自らが契約の履行に着手したに過ぎず、いまだ相手方Bは履行に着手していないので、解約手付による解除ができます。

23
Q

買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し、AはBに手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。

手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には、本件約定は、効力を有しない。

A

誤り。 額が僅少でも、解約手付として有効。

本肢では、当事者間において、手付を解約手付であると約定しています。したがって、その額が僅少であっても、解約手付としての効力を有します。

24
Q

買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し、AはBに手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。

Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。

A

正しい。 手付解除では、現実の提供が必要である。

手付は、買主から売主に現実に交付されているのが通常です。したがって、公平にするため、売主が手付により契約を解除するためには、手付の倍額を現実に提供することを要します。

25
Q

AがBに建物を賃貸している。Aが目的物の保存に必要な修繕を行おうとする場合、Bはこれを拒むことができる。

A

誤り。 賃貸人の保存行為を、賃借人は拒めない。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません。なお、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができます。

26
Q

AがBに建物を賃貸している。Bが自ら目的物の使用及び収益に必要な修繕をした場合、Aは、請求されればその費用を直ちに償還する義務を負う。

A

正しい。 必要費→直ちに請求可。

賃貸人の負担に属する必要費を賃借人が支出した場合は、賃借人は、直ちに、賃貸人に対して必要費の償還請求をすることができます。

27
Q

AがBに建物を賃貸している。AB間で賃料の支払時期について特約がない場合、Bは、当月末日までに、翌月分の賃料を支払わなければならない。

A

誤り。 民法上は、賃料は後払いが原則。

賃貸借契約においては、賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地につい ては毎年末に、支払わなければなりません。つまり、いわゆる後払いが原則です。

28
Q

AがBに建物を賃貸している。Bが適法に目的物をCに転貸した場合、Cは、Bに対しては賃料支払義務を負うが、Aに対しては直接その義務を負うことはない。

A

誤り。 適法に転貸→転借人は賃貸人に直接、義務を負う。

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負います。したがって、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求する ことができます。

29
Q

BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円をBに交付した。AのBに対する敷金返還請求権について。
賃貸借契約期間中でも、Bの返済能力に客観的な不安が生じた場合は、Aは、賃料支払債務と敷金返還請求権とを対当額にて相殺することができる。

A

誤り。 賃借人から、敷金の賃料への充当を主張することはできない。

敷金は、貸主が借主に対して有する債権を担保するために交付されているものですから、借主の方から相殺することはできません。

30
Q

BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円をBに交付した。AのBに対する敷金返還請求権について。
敷金返還請求権は、賃貸借契約と不可分であり、Aは、Bの承諾があったとしても、これをAの債権者に対して担保提供することができない。

A

誤り。 敷金返還請求権を担保として提供することはできる。

賃借人は、自己の債権者に対して、敷金返還請求権を担保として提供することができます。なお、 本肢の解答には関係ありませんが、債権を担保として提供する場合としては、その債権に質権を設定する場合が考えられます。

31
Q

BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円をBに交付した。AのBに対する敷金返還請求権について。
賃貸借契約が終了した場合、建物明渡債務と敷金返還債務とは常に同時履行の関係にあり、Aは、敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張できる。

A

誤り。 明渡しと敷金返還は、建物明渡しが先履行。
建物の賃貸借終了に伴う賃借人の「建物明渡債務」と賃貸人の「敷金返還債務」とは、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たないとされています。したがって、本肢のように建物の賃借人 が賃貸人に対して「敷金の支払と引換えにのみ建物を明け渡すと主張」することはできません。

32
Q

BからB所有の建物を賃借し、特段の定めをすることなく、敷金として50万円をBに交付した。AのBに対する敷金返還請求権について。
Bは、Aの、賃貸借契約終了時までの未払賃料については、敷金から控除できるが、契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額についても、敷金から控除できる。

A

正しい。 敷金は、明渡しまでの一切の債権を担保する。

敷金は、賃貸借終了後明渡しまでに賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するためのものです。したがって、契約終了後明渡しまでの期間の賃料相当損害額についても、敷金により 担保されますので、これを敷金から控除することができます。

33
Q

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した。Aの報酬支払義務とBの住宅引渡義務は、同時履行の関係に立たない。

A

誤り。 請負の目的物の引渡と報酬支払は同時履行。

請負契約において、目的物の引渡債務と報酬支払義務は同時履行の関係に立ちます。

34
Q

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した。Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。

A

誤り。 代金全額の支払いが完了していれば、所有権は注文者に帰属。

建物の材料の主要部分を請負人が提供した場合であっても、注文者が、建築工事完了前に請負代金の全額の支払いを完了している以上、特段の事情のない限り、建物は工事完了と同時に注文者に所有権を帰属させる合意があったものとみなされます。

35
Q

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した。請負人が担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Bは、知りながら告げなった事実についても、その責任を免れることができる。

A

誤り。 担保責任負わない特約→知りながら告げない事実は責任を負う。

請負人は、請負人の担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません。

36
Q

Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した。Bが仕事を完成しない間は、AはいつでもBに対して損害を賠償して請負契約を解除することができる。

A

正しい。 仕事完成前は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約解除可。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。

37
Q

Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、 当該管理を業としていないBに対して委託した。

Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良な管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。

A

誤り。 受任者は、善管注意義務を負う。 委任契約における受任者は、善良な管理者としての注意義務をもって委任事務を処理しなければなりません。これは、その委任契約が有償であるか、無償であるかを問いません。

※ 宅建試験の問題で「~の委託」とあった場合、委任と同じように考えましょう。

38
Q

Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、 当該管理を業としていないBに対して委託した。

Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責めに帰することができない事由によって本件管理委託契約が履行の中途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

A

正しい。 受任者は、割合的報酬請求権を有する。

委任契約が有償の場合、1委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、又は、2委任が履行の中途で終了したときは、受任者は委任者に対して、既に行った履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

39
Q

Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、 当該管理を業としていないBに対して委託した。

Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。

A

正しい。 委任はいつでも解除できる。

委任は、各当事者がいつでも解除することができます。

40
Q

Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、 当該管理を業としていないBに対して委託した。

Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。

A

正しい。 当事者の死亡により、委任契約は終了する。

委任は委任者・受任者のいずれの死亡によっても終了します。したがって、受任者が死亡した場合、その時点で委任関係は消滅しますので、受任者の相続人は受任者としての地位を承継しません。