Season 2 Episode 4 Flashcards
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。
正しい。 客観的に職務の範囲であれば使用者責任は発生する。
被用者の行為が職務行為そのものに該当しない場合でも、行為の外形から客観的に判断して職務範囲内と認められる場合、使用者責任が成立します。したがって、AはCに対して使用者責任を負うことがあります(判例)。
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で、そのことにつきCに重大な過失があるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負わない。
正しい。 被害者に重大な過失がある場合、使用者責任は追及できない。
被用者が職務権限なく行った行為により被害者が損害を受けた場合、被害者が職務権限のないことを知り、または重大な過失により知らなかったときは、使用者責任は成立しません。したがって、Cに重大な過失があるときは、Aは、Cに対して使用者責任を負いません(判例)。
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Aが、Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも、そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない。
正しい。 債務者の一人について生じた事由は他の債務に影響しない。
被用者が被害者に対して負う不法行為責任と、使用者が被害者に対して負う使用者責任は別個の債務です。そして、原則として、債務者の一人について生じた事由は他の債務に影響を及ぼしません。したがって、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかっても、そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅するわけではありません(判例)。
Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意又は重大な過失があったときでなければ、Aは、Bに対して求償権を行使することができない。
誤り。 使用者は信義則上相当と認められる限度で被用者に求償できる。
使用者が被害者に対して損害賠償金を支払った場合、使用者は、本来の加害者たる被用者に信義則上相当と認められる限度で求償をすることができます。被用者に故意または重過失があったか否かは問いません(民法715 条)。
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
誤り。 注文者は、原則として責任を負わない。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのが原則です。その注文または指図について過失があるときは責任を負うという例外もありますが、本肢はAの「注文または指図に過失がなく」「その瑕疵を過失なくして知らなかった」場合ですので、 AはEに対して責任を負いません(民法 716 条)。したがって、本肢は誤りです。
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任を負うことはない。
誤り。 不法行為責任を負う。
本問におけるEの損害は「Bの過失により生じた瑕疵」によるものです。したがって、一般的不法行為が成立し(709 条)、BはEに対して不法行為責任を負いますので、本肢は誤りです。
ポイント:本肢では、Bを加害者、Eを被害者として、一般的不法行為が成立します。Bが過失により建物に瑕疵を生じさせ、その瑕疵が原因となってEに損害が発生しているためです。
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
正しい。 所有者は、免責されない。
工作物責任においては、占有者が第一次的に責任を負いますが、占有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、免責されます。占有者が免責された場合、所有者はかならず責任を負うことになります。所有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときでも、免責されるとする規定がないためです(717 条)。
AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。
誤り。 占有者は、免責されうる。
占有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、免責されます(717 条)。したがって、Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときには責任を負いませんので、本肢は誤りです。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Aは、Eに対するBとDの加害割合が6対4である場合は、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払いをする責任を負う。
誤り。 共同不法行為者は、損害全額について責任を負う。
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、被害者に対し、各自連帯して、全額賠償する責任を負います。6対4という加害割合は、加害者間の内部的な責任の割合にすぎません(民法 719 条、715 条、判例)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。
正しい。 負担部分を超えて賠償した者は、他の者に求償できる。
共同不法行為者の1人であるBの使用者Aは、負担部分を超えて賠償した場合、その超える部分について、他の共同不法行為者Dおよびその使用者Cに対して、求償することができます (719 条、判例)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、求償をすることができる。
正しい。 使用者は、信義則上相当と認められる限度で求償できる。
使用者Aは、被用者Bの不法行為により被害者Eに損害賠償債務を負担したときは、信義則上相当と認められる限度で、Bに対して求償することができます(715 条、判例)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。
正しい。 負担部分を超えて賠償した者は、他の者に求償できる。
共同不法行為者の1人であるDが、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超えた部分につき、他の共同不法行為者Bの使用者Aに対しても、その負担部分の限度で、求償することができます(719 条、判例)。
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。
Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。
誤り。 不法行為の時から遅滞に陥る。
不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥ります(民法 709 条、412 条、判例)。「履行の請求があった時」から履行遅滞となるのではありません。
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。
Bが、不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は時効により消滅する。
正しい。 知った時から3年(5年)、行為の時から20 年で時効消滅する。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年)間行使しないとき、または、 不法行為の時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅します(724 条、724 条の2)。
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。
Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができる。
正しい。 被害者にも過失があれば、過失相殺できる。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(722 条)。
Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。
不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。
正しい。 共同不法行為者に対しては、全額請求できる。
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自連帯して損害賠償責任を負います(719 条)。共同不法行為の被害者は、それぞれの加害者に対して、損害全額の賠償を請求できます。
ポイント:共同不法行為者の過失割合は、共同不法行為者相互間の求償関係に影響しますが、被害者には関係ありません。
Aが死亡し、相続が開始した。Aには、両親B、C、配偶者Dがおり、Aと Dとの間に子E、Fがいる。廃除される者や欠格事由を有する者がいない場合、民法の規 定によれば、以下の組合せのうち、すべての相続人を挙げているものとして、正しいものはどれか。 1 ,B・C・D 2,D・E・F 3,B・C・E・F 4,B・C・D・E・F
本問で相続人となるのは、配偶者と子。
本問は、配偶者と子がいる場合ですので、それ以外の者は相続人となりません(民法 887 条、 890 条)。したがって、相続人となるのは配偶者D、子EおよびFですので、正解は2となります。
ポイント:宅建試験では、相続人が
1,「配偶者と子」
2,「配偶者と直系尊属」
となるパターンで出題されることが比較的多いです。本問は1のパターンです。
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。
Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法
定相続分はいずれも8分の1となる。
正しい。 相続人が配偶者と子→配偶者は2分の1、子は2分の1。 本肢では配偶者と子が相続人となりますので、B、C、E、Fが相続人となります。それぞれの相続分は、以下のようになります(民法 809 条、900 条、901 条)。 ・配偶者B・・・2分の1 ・養子C・・・2分の1×2分の1=4分の1 ・Dの実子EおよびF・・・Dを代襲し、2分の1×2分の1×2分の1=8分の1
ポイント:養子は、養子縁組の時期を問わず、被相続人の嫡出子となります。
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。
Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は4分の1となる。
誤り。 相続人が配偶者と直系尊属→配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1。
本肢では配偶者と直系尊属が相続人となりますので、BとGが相続人となります。それぞれの相続分は、以下のようになります(900 条)。
・配偶者B・・・3分の2
・母G・・・3分の1
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。
Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。
誤り。 内縁関係の者は、相続人とならない。
いわゆる内縁関係の者に、相続権は認められません(890 条参照)。承継の意思表示をしたからといって、被相続人の財産を取得することはできません。
ポイント 本肢では、「特別縁故者への分与」(受験対策テキストIp146)を考える必要はありません。特別縁故者 への分与の制度は、あくまで家庭裁判所の裁量によるもので、分与の請求があっても家庭裁判所がその請求を認めないこともあるからです。本肢は内縁の妻Iが「承継の意思表示をすれば当該建物を取得する」と言い切っているため、誤りとなります。
居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。
Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間の未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも2分の1となる。
誤り。 常に相続人となるのは、現在の配偶者。
元配偶者Jは、相続人となりません。
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Aに、配偶者B、子C、父D、母E、兄Fがいる場合、Aが死亡したときは、BとCが、Aの相続人となる。
正しい。 配偶者と子がいれば、他の者は相続人とならない。
配偶者は、常に相続人となります(民法 890 条)。子がいれば、配偶者の他にその子が相続人となり、その他の者は相続人となりません。本肢では配偶者B、子Cが相続人となり、その他の者は相続人となりません(889 条)。
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Aに、配偶者B、兄Cがいる場合、Aが死亡したときは、BとCが、Aの相続人となり、Bの相続分は4分の3、Cの相続分は4分の1となる。
正しい。 相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
配偶者は、常に相続人となります(890 条)。子がなく、直系尊属もないときは、配偶者の他に兄弟姉妹が相続人となります(889 条)。この場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります(900 条)。したがって、Bの相続分は4分の3、Cの相続分は4分の1 となります。
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Aが死亡した場合、それ以前に、Aの子であるBが死亡しているときは、Bの子(Aの孫)であるCは、Aの相続人となる。
正しい。 死亡した者の子は、代襲相続する。
被相続人の子が、相続開始以前に死亡したときは、その者の子が、これを代襲して相続人となります(887 条)。したがって、Cは、Aの相続人となります。
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
Aが死亡した場合、Aの子であるBが、相続の放棄をしたときは、Bの子(Aの孫)であるCは、Aの相続人となる。
誤り。 相続放棄した者の子は、代襲相続しない。
相続放棄の場合には、代襲相続は生じません(939 条)。Bが相続放棄をした場合、Bの子Cは代襲相続しません。
Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
限定承認をするときは、D・E・F及びGが、共同してしなければならない。
正しい。 限定承認は、共同相続人全員が共同してする必要がある。
本問の場合、配偶者D、子E・F・Gが相続人となります。「限定承認」は、相続人全員が共同して行う必要がありますので(民法 923 条)、本肢は正しい記述です。
Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。
誤り。 相続放棄した者の子は、代襲相続しない。
相続放棄の場合には、代襲相続は認められません(939 条)。Eが相続放棄をした場合、Hは代襲相続しません。
Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。
誤り。 相続人として子がいなければ、配偶者と直系尊属が相続人となる。
本問は被相続人に配偶者と子がいる場合ですので、配偶者D、子E・F・Gが相続人となり、それ以外の者は相続人とならないはずです。しかし、子E・F・Gが相続を放棄した場合、E・ F・Gは初めから相続人とならなかったものとみなされますから、母Cが配偶者Dとともに相続人となります(939 条、889 条、890 条)。弟Bは相続人となりませんので、本肢は誤りです。
Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
E・F及びGが相続放棄したときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
誤り。 相続の承認・放棄は、相続があったことを知った時から3ヵ月以内にする。
相続の承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にする必要があります。「相続開始のときから」3ヵ月以内ではないため、本肢は誤りです(915 条)。
相続について。相続開始の時において相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。
正しい。 共同相続では、相続財産は共同相続人の共有となる。
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法898 条)。