Season 2 Episode 4 Flashcards

1
Q

Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Bの行為が、Bの職務行為そのものには属しない場合でも、その行為の外形から判断して、Bの職務の範囲内に属すると認められるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負うことがある。

A

正しい。 客観的に職務の範囲であれば使用者責任は発生する。

被用者の行為が職務行為そのものに該当しない場合でも、行為の外形から客観的に判断して職務範囲内と認められる場合、使用者責任が成立します。したがって、AはCに対して使用者責任を負うことがあります(判例)。

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2
Q

Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Bが職務権限なくその行為を行っていることをCが知らなかった場合で、そのことにつきCに重大な過失があるとき、Aは、Cに対して使用者責任を負わない。

A

正しい。 被害者に重大な過失がある場合、使用者責任は追及できない。
被用者が職務権限なく行った行為により被害者が損害を受けた場合、被害者が職務権限のないことを知り、または重大な過失により知らなかったときは、使用者責任は成立しません。したがって、Cに重大な過失があるときは、Aは、Cに対して使用者責任を負いません(判例)。

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3
Q

Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
Aが、Bの行為につきCに使用者責任を負う場合は、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかったときでも、そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅することはない。

A

正しい。 債務者の一人について生じた事由は他の債務に影響しない。
被用者が被害者に対して負う不法行為責任と、使用者が被害者に対して負う使用者責任は別個の債務です。そして、原則として、債務者の一人について生じた事由は他の債務に影響を及ぼしません。したがって、CのBに対する損害賠償請求権が消滅時効にかかっても、そのことによってAのCに対する損害賠償の義務が消滅するわけではありません(判例)。

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4
Q

Aの被用者Bが、Aの事業の執行につきCとの間の取引において不法行為をし、CからAに対し損害賠償の請求がされた場合のAの使用者責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがBの行為につきCに対して使用者責任を負う場合で、AがCに損害賠償金を支払ったときでも、Bに故意又は重大な過失があったときでなければ、Aは、Bに対して求償権を行使することができない。

A

誤り。 使用者は信義則上相当と認められる限度で被用者に求償できる。

使用者が被害者に対して損害賠償金を支払った場合、使用者は、本来の加害者たる被用者に信義則上相当と認められる限度で求償をすることができます。被用者に故意または重過失があったか否かは問いません(民法715 条)。

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5
Q

AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Aは、この建物の建築の際において注文又は指図に過失がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったときでも、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

A

誤り。 注文者は、原則として責任を負わない。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのが原則です。その注文または指図について過失があるときは責任を負うという例外もありますが、本肢はAの「注文または指図に過失がなく」「その瑕疵を過失なくして知らなかった」場合ですので、 AはEに対して責任を負いません(民法 716 条)。したがって、本肢は誤りです。

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6
Q

AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Bは、Aに対してこの建物の建築の請負契約に基づく債務不履行責任を負うことがあっても、Eに対して不法行為責任を負うことはない。

A

誤り。 不法行為責任を負う。
本問におけるEの損害は「Bの過失により生じた瑕疵」によるものです。したがって、一般的不法行為が成立し(709 条)、BはEに対して不法行為責任を負いますので、本肢は誤りです。
ポイント:本肢では、Bを加害者、Eを被害者として、一般的不法行為が成立します。Bが過失により建物に瑕疵を生じさせ、その瑕疵が原因となってEに損害が発生しているためです。

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7
Q

AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Cは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

A

正しい。 所有者は、免責されない。
工作物責任においては、占有者が第一次的に責任を負いますが、占有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、免責されます。占有者が免責された場合、所有者はかならず責任を負うことになります。所有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときでも、免責されるとする規定がないためです(717 条)。

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8
Q

AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり、その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し、Dが建物を占有していたところ、この建物の 建築におけるBの過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人Eが重傷を負った。
Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、Eに対して不法行為責任を負うことがある。

A

誤り。 占有者は、免責されうる。

占有者は、損害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、免責されます(717 条)。したがって、Dは、損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときには責任を負いませんので、本肢は誤りです。

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9
Q

Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Aは、Eに対するBとDの加害割合が6対4である場合は、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払いをする責任を負う。

A

誤り。 共同不法行為者は、損害全額について責任を負う。

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、被害者に対し、各自連帯して、全額賠償する責任を負います。6対4という加害割合は、加害者間の内部的な責任の割合にすぎません(民法 719 条、715 条、判例)。

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10
Q

Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Aが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Cに対し、Cの負担部分の限度で求償することができる。

A

正しい。 負担部分を超えて賠償した者は、他の者に求償できる。

共同不法行為者の1人であるBの使用者Aは、負担部分を超えて賠償した場合、その超える部分について、他の共同不法行為者Dおよびその使用者Cに対して、求償することができます (719 条、判例)。

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11
Q

Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、求償をすることができる。

A

正しい。 使用者は、信義則上相当と認められる限度で求償できる。

使用者Aは、被用者Bの不法行為により被害者Eに損害賠償債務を負担したときは、信義則上相当と認められる限度で、Bに対して求償することができます(715 条、判例)。

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12
Q

Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償債務を負担した場合について。
Dが、自己の負担部分を超えて、Eに対し損害を賠償したときは、その超える部分につき、Aに対し、Aの負担部分の限度で求償することができる。

A

正しい。 負担部分を超えて賠償した者は、他の者に求償できる。

共同不法行為者の1人であるDが、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超えた部分につき、他の共同不法行為者Bの使用者Aに対しても、その負担部分の限度で、求償することができます(719 条、判例)。

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13
Q

Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。

Aの損害賠償債務は、BからAへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、Bは、その時以後の遅延損害金を請求することができる。

A

誤り。 不法行為の時から遅滞に陥る。

不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥ります(民法 709 条、412 条、判例)。「履行の請求があった時」から履行遅滞となるのではありません。

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14
Q

Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。

Bが、不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなければ、当該請求権は時効により消滅する。

A

正しい。 知った時から3年(5年)、行為の時から20 年で時効消滅する。
不法行為による損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年)間行使しないとき、または、 不法行為の時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅します(724 条、724 条の2)。

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15
Q

Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。

Aの不法行為に関し、Bにも過失があった場合、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができる。

A

正しい。 被害者にも過失があれば、過失相殺できる。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(722 条)。

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16
Q

Aが、その過失によってB所有の建物を取り壊し、Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合について。

不法行為がAの過失とCの過失による共同不法行為であった場合、Aの過失がCより軽微なときでも、Bは、Aに対して損害の全額について賠償を請求することができる。

A

正しい。 共同不法行為者に対しては、全額請求できる。
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自連帯して損害賠償責任を負います(719 条)。共同不法行為の被害者は、それぞれの加害者に対して、損害全額の賠償を請求できます。

ポイント:共同不法行為者の過失割合は、共同不法行為者相互間の求償関係に影響しますが、被害者には関係ありません。

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17
Q
Aが死亡し、相続が開始した。Aには、両親B、C、配偶者Dがおり、Aと Dとの間に子E、Fがいる。廃除される者や欠格事由を有する者がいない場合、民法の規 定によれば、以下の組合せのうち、すべての相続人を挙げているものとして、正しいものはどれか。
1 ,B・C・D
2,D・E・F
3,B・C・E・F
4,B・C・D・E・F
A

本問で相続人となるのは、配偶者と子。
本問は、配偶者と子がいる場合ですので、それ以外の者は相続人となりません(民法 887 条、 890 条)。したがって、相続人となるのは配偶者D、子EおよびFですので、正解は2となります。

ポイント:宅建試験では、相続人が
1,「配偶者と子」
2,「配偶者と直系尊属」
となるパターンで出題されることが比較的多いです。本問は1のパターンです。

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18
Q

居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。
Aに、配偶者B、Bとの婚姻前に縁組した養子C、Bとの間の実子D(Aの死亡より前に死亡)、Dの実子E及びFがいる場合、BとCとEとFが相続人となり、EとFの法
定相続分はいずれも8分の1となる。

A
正しい。 相続人が配偶者と子→配偶者は2分の1、子は2分の1。
本肢では配偶者と子が相続人となりますので、B、C、E、Fが相続人となります。それぞれの相続分は、以下のようになります(民法 809 条、900 条、901 条)。
・配偶者B・・・2分の1
・養子C・・・2分の1×2分の1=4分の1 
・Dの実子EおよびF・・・Dを代襲し、2分の1×2分の1×2分の1=8分の1

ポイント:養子は、養子縁組の時期を問わず、被相続人の嫡出子となります。

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19
Q

居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。

Aに、配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は4分の1となる。

A

誤り。 相続人が配偶者と直系尊属→配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1。
本肢では配偶者と直系尊属が相続人となりますので、BとGが相続人となります。それぞれの相続分は、以下のようになります(900 条)。
・配偶者B・・・3分の2
・母G・・・3分の1

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20
Q

居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。

Aに法律上の相続人がない場合で、10年以上Aと同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内縁の妻Iがいるとき、Iは、承継の意思表示をすれば当該建物を取得する。

A

誤り。 内縁関係の者は、相続人とならない。
いわゆる内縁関係の者に、相続権は認められません(890 条参照)。承継の意思表示をしたからといって、被相続人の財産を取得することはできません。
ポイント 本肢では、「特別縁故者への分与」(受験対策テキストIp146)を考える必要はありません。特別縁故者 への分与の制度は、あくまで家庭裁判所の裁量によるもので、分与の請求があっても家庭裁判所がその請求を認めないこともあるからです。本肢は内縁の妻Iが「承継の意思表示をすれば当該建物を取得する」と言い切っているため、誤りとなります。

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21
Q

居住用建物を所有するAが死亡した場合の相続について。

Aに、その死亡前1年以内に離婚した元配偶者Jと、Jとの間の未成年の実子Kがいる場合、JとKが相続人となり、JとKの法定相続分はいずれも2分の1となる。

A

誤り。 常に相続人となるのは、現在の配偶者。

元配偶者Jは、相続人となりません。

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22
Q

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Aに、配偶者B、子C、父D、母E、兄Fがいる場合、Aが死亡したときは、BとCが、Aの相続人となる。

A

正しい。 配偶者と子がいれば、他の者は相続人とならない。

配偶者は、常に相続人となります(民法 890 条)。子がいれば、配偶者の他にその子が相続人となり、その他の者は相続人となりません。本肢では配偶者B、子Cが相続人となり、その他の者は相続人となりません(889 条)。

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23
Q

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Aに、配偶者B、兄Cがいる場合、Aが死亡したときは、BとCが、Aの相続人となり、Bの相続分は4分の3、Cの相続分は4分の1となる。

A

正しい。 相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
配偶者は、常に相続人となります(890 条)。子がなく、直系尊属もないときは、配偶者の他に兄弟姉妹が相続人となります(889 条)。この場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります(900 条)。したがって、Bの相続分は4分の3、Cの相続分は4分の1 となります。

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24
Q

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Aが死亡した場合、それ以前に、Aの子であるBが死亡しているときは、Bの子(Aの孫)であるCは、Aの相続人となる。

A

正しい。 死亡した者の子は、代襲相続する。

被相続人の子が、相続開始以前に死亡したときは、その者の子が、これを代襲して相続人となります(887 条)。したがって、Cは、Aの相続人となります。

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25
Q

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Aが死亡した場合、Aの子であるBが、相続の放棄をしたときは、Bの子(Aの孫)であるCは、Aの相続人となる。

A

誤り。 相続放棄した者の子は、代襲相続しない。

相続放棄の場合には、代襲相続は生じません(939 条)。Bが相続放棄をした場合、Bの子Cは代襲相続しません。

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26
Q

Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
限定承認をするときは、D・E・F及びGが、共同してしなければならない。

A

正しい。 限定承認は、共同相続人全員が共同してする必要がある。

本問の場合、配偶者D、子E・F・Gが相続人となります。「限定承認」は、相続人全員が共同して行う必要がありますので(民法 923 条)、本肢は正しい記述です。

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27
Q

Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
Eが相続放棄をしたときは、Hが、代襲して相続人となる。

A

誤り。 相続放棄した者の子は、代襲相続しない。

相続放棄の場合には、代襲相続は認められません(939 条)。Eが相続放棄をした場合、Hは代襲相続しません。

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28
Q

Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
E・F及びGが相続放棄をしたときは、B及びCが、Dとともに相続人となる。

A

誤り。 相続人として子がいなければ、配偶者と直系尊属が相続人となる。
本問は被相続人に配偶者と子がいる場合ですので、配偶者D、子E・F・Gが相続人となり、それ以外の者は相続人とならないはずです。しかし、子E・F・Gが相続を放棄した場合、E・ F・Gは初めから相続人とならなかったものとみなされますから、母Cが配偶者Dとともに相続人となります(939 条、889 条、890 条)。弟Bは相続人となりませんので、本肢は誤りです。

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29
Q

Aが、5,000万円相当の土地と5,500万円の負債を残して死亡した。Aには、 弟B、母C、配偶者D及びDとの間の子E・F・G並びにEの子Hがいる。
E・F及びGが相続放棄したときは、Cは、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

A

誤り。 相続の承認・放棄は、相続があったことを知った時から3ヵ月以内にする。

相続の承認・放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にする必要があります。「相続開始のときから」3ヵ月以内ではないため、本肢は誤りです(915 条)。

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30
Q

相続について。相続開始の時において相続人が数人あるとき、遺産としての不動産は、相続人全員の共有に属する。

A

正しい。 共同相続では、相続財産は共同相続人の共有となる。

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法898 条)。

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31
Q

相続について。被相続人は、遺言で、遺産分割の方法を定めることができ、また相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずることもできる。

A

正しい。 被相続人は、遺言により遺産分割方法を指定し、また、禁止もできる。

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定めることができます。また、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることもできます(908 条)。

32
Q

相続について。遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、各共同相続人は、その分割を、相続開始地の地方裁判所に請求することができる。

A

誤り。 裁判による遺産分割の請求は、家庭裁判所に対して行う。

遺産分割について、共同相続人間に協議が調わないとき(または協議をすることができないとき)は、各共同相続人は、その分割を「家庭裁判所」に請求することができます。地方裁判所に 請求するのではありません(907 条)。

33
Q

相続について。遺産分割の効力は、第三者の権利を害しない範囲で、相続開始の時にさかのぼって生ずる。

A

正しい。 遺産分割の効力は、相続開始時にさかのぼる。

遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じます。ただし、遺産分割をすることにより、第三者の権利を害することはできないとされています(909 条)。

34
Q

相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする)の相続の承認又は放棄について。

相続の承認又は放棄をすべき3ヵ月の期間の始期は、AとBとで異なることがある。

A

正しい。 相続の承認・放棄は、相続があったことを知った時から3ヵ月以内。
相続の承認・放棄の期間は、自己のために相続の開始があったことを「知った時から」3ヵ月以内です(民法 915 条)。それぞれの相続人が知った時から3カ月を数えるので、相続の開始があったことを知った時期が相続人ごとに異なる場合もあり得ます。したがって、「3ヵ月の期間の始期が異なることもある」とする本肢は、正しい記述です。

35
Q

相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする)の相続の承認又は放棄について。

Aが単純承認をすると、Bは、限定承認をすることができない。

A

正しい。 限定承認は、共同相続人全員が共同してする必要がある。

相続人が数人ある場合、限定承認は、共同相続人の全員が共同して行う必要があります(923条)。また、相続の承認は原則として撤回できないので(919 条)、Aが単純承認している本肢では、Bは限定承認をすることはできません。

36
Q

相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする)の相続の承認又は放棄について。

A及びBは限定承認をしたが、Bが相続財産を隠匿していたとき、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額の2分の1について、Bに請求できる。

A

正しい。 相続財産を隠匿していた相続人には、相続債権者は請求できる。

相続人が相続財産を隠匿していた場合、相続人が限定承認(または相続の放棄)をした後であっても、相続債権者は、相続財産により弁済を受けることができなかった債権額について、その相続人に対し、その相続分に応じた額を請求できます(937 条)。

37
Q

相続人が、被相続人の妻Aと子Bのみである場合(被相続人の遺言はないものとする)の相続の承認又は放棄について。

Aは、Bの詐欺によって相続の放棄をした場合、家庭裁判所への申述をすることなく、Bに対して取消しの意思表示をして、遺産の分割を請求することができる。

A

誤り。 相続放棄の取消しは、家庭裁判所への申述が必要。
詐欺により相続の放棄をした場合、その放棄を取り消すことができます(919 条、96 条)。ただし、通常の意思表示の取消しの場合と異なり、取り消す旨を家庭裁判所に申述する必要があります(919 条)。したがって、「Bに対して取消しの意思表示をして、遺産の分割を請求することができる」とする本肢は誤りです。

38
Q

遺言について。14歳であるAが自筆証書により遺言をした場合でも、Aが、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押している限り、当該遺言は有効である。

A

誤り。 遺言年齢は 15 歳。

満 15 歳に達した者は遺言をすることができます(民法 961 条)。15 歳未満の者のした遺言は、たとえその者に意思能力があり、所定の方式を具備したものであっても無効となります。

39
Q

遺言について。公正証書遺言をするためには、証人2人以上の立会いが必要である。

A

正しい。 公正証書遺言は、証人2人以上の立会い必要。

公正証書によって遺言をするためには、証人2人以上の立会いが必要です(969 条)。

40
Q

遺言について。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要である。

A

正しい。 成年被後見人の遺言は、医師2人以上の立会い必要。

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要です(973 条)。

41
Q

遺言について。夫婦が同一の証書で遺言した場合、その証書は遺言としての効力を生じない。

A

正しい。 共同遺言の禁止。

2人以上の者が同一の証書で遺言することは禁止されています(975 条)。したがって、夫婦が同一の証書で遺言をした場合、その証書は遺言としての効力を生じません。

42
Q

被相続人A、相続人B及びC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、又はしようとする場合について。

Aは、遺言をもって、第三者Dに遺言執行者の指定を委託することができる。

A

正しい。 遺言執行者の指定は第三者に委託できる。

遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することや、遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。(民法 1006 条)。

43
Q

被相続人A、相続人B及びC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、又はしようとする場合について。

Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をして はならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。

A

誤り。 遺留分侵害額請求権は遺言で排除できない。
遺留分侵害額請求権は、相続人の利益のために認められる固有の権利です。したがって、Aは、 本肢のような遺言をしても、CをAの相続から排除することはできません(1046 条)。相続の開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って、効力を生じます。

44
Q

被相続人A、相続人B及びC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、又はしようとする場合について。

Aが、「Aの甲土地をBに相続させる」旨の遺言をした場合で、その後甲土地を第三者 Eに売却し、登記を移転したとき、その遺言は撤回されたものとみなされる。

A

正しい。 遺言と矛盾する生前処分で、遺言を撤回したことになる。

遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、遺言を撤回することができます。遺言をした後にそれと抵触する行為をした場合、その抵触する部分については、遺言を撤回したとみなされます。したがって、Aの遺言は撤回されたとみなされます(1023 条)。

45
Q

被相続人A、相続人B及びC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、又はしようとする場合について。

Aは、「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言をした場合で、Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。

A

正しい。 遺留分を侵害しない遺言は遺言どおりとなる。

遺留分権利者の遺留分を侵害していないなら、遺言どおりの効力が認められます。したがって、Aは、「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言をした場合で、Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができます(964 条)。

46
Q

遺留分について。被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈

したとき、Bの遺留分は遺産の8分の3、Cの遺留分は遺産の8分の1である。

A

誤り。 兄弟姉妹に遺留分はない。

兄弟姉妹に遺留分はありません(民法 1042 条)。よって、Aの弟である「Cの遺留分は遺産の8分の1」とする本肢は誤りです。

47
Q

遺留分について。遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけで

もすることができる。

A

正しい。 遺留分侵害額請求権の行使は、意思表示のみによってできる。

遺留分侵害額の請求権の行使は、意思表示のみによって行うことができます。裁判所に訴えを提起する必要はありません(1046 条、判例)。

48
Q

遺留分について。相続が開始して9年6箇月経過する日に、はじめて相続の開始と遺留分を害する遺贈

のあったことを知った遺留分権利者は、6箇月以内であれば、遺留分侵害額の請求をすることができる。

A

正しい。 遺留分侵害額請求権も時効により消滅する。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、または、相続開始の時から 10 年を経過したときに、時効により消滅します(1048 条)。したがって、相続開始の時から 10 年以内で、かつ、 知った時から1年以内であれば、遺留分侵害額の請求をすることができます。本肢の場合、相続 が開始してから既に9年6箇月が経過していますので、知ってから6箇月以内であれば、遺留分侵害額の請求をすることができます。

49
Q

遺留分について。被相続人Eの生前に、Eの子Fが家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄をした場合で

も、Fは、Eが死亡したとき、その遺産を相続する権利を失わない。

A

正しい。 遺留分の放棄と相続の放棄は別物。

遺留分の放棄と、相続の放棄は別の制度です。したがって、遺留分を放棄しても、相続分を放棄したことにはなりません(1049 条)。

50
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合について(借地借家法)。
Bが、乙建物につき自己名義の所有権の保存登記をしている場合は、甲地につき賃借権の登記をしていないときでも、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

A

正しい。 借地上の建物の登記により、対抗力が認められる。
借地権は、その登記がなくても、借地上の建物に登記があれば、第三者に対抗することができます。この登記は所有権の保存登記はもちろんのこと、表題登記でも差し支えありませんが、借地権者本人名義であることを要します。したがって、乙建物に所有権の登記をしているBは、甲地を譲り受けた第三者Cに対し、借地権を対抗できます(借地借家法 10 条)。

51
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合について(借地借家法)。
Bが自己名義の所有権の保存登記をしている乙建物が滅失した場合でも、Bが借地借家法に規定する事項を甲地の上の見やすい場所に掲示したときは、Bは、甲地に賃借権の登記をしていなくても、滅失のあった日から2年間は、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたDに対し、甲地の賃借権を対抗できる。

A

正しい。 登記された建物が滅失しても、掲示により対抗力が持続。

登記されていた建物が滅失しても、借地権者がその建物を特定する事項や滅失があった日などを土地の上の見やすい場所に掲示したときは、建物が滅失した日から2年間は、借地権を第三者に対抗できます(10 条)。

52
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合について(借地借家法)。
Bが、乙建物をEに譲渡しようとする場合において、Eが甲地の賃借権を取得してもAに不利となるおそれがないにもかかわらず、Aがその賃借権の譲渡を承諾しないときは、Bは、裁判所にAの承諾に代わる許可をするよう申し立てることができる。

A

正しい。 借地権の譲渡には、承諾に代わる許可の制度がある。
借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡すると、借地権も第三者に移転しますから、譲渡には借地権設定者の承諾が必要となります。この場合に、第三者が借地権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者が承諾をしないときは、借地権者は、裁判所に、借地権設定者の承諾に代わる許可をするよう申し立てることができます(民法 612 条、借地借家法 19 条、判例)。

53
Q

Aが、Bに、A所有の甲地を建物の所有を目的として賃貸し、Bがその土地上に乙建物を新築し、所有している場合について(借地借家法)。
Bが、乙建物を1年以上自己使用しておらず、かつ、他人に譲渡しようとすることもない場合、Aは、裁判所に、相当の対価の提供を条件として、自ら乙建物の譲渡及び甲地の賃借権の譲渡を受ける旨を申し立てることができる。

A

誤り。 本肢のような規定はない。

このような申立ては認められていません。土地の賃借人が自己所有の建物を使用せず、他に譲渡することをしなくても、それは賃借人の自由だからです。

54
Q

Aは、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した(借地借家法)。
Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。

A

誤り。 借地権設定者の承諾は、期間延長の要件。
当初の借地権の存続期間中に、借地権者が建物を取り壊し、残存期間を超える建物を新たに築造する場合、その築造について借地権設定者の承諾を得る必要はありません(借地借家法7条)。 なお、借地権設定者の承諾を得ずに建物を築造した場合は、建物再築による借地権の期間の延長はありません。

55
Q

Aは、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した(借地借家法)。
当初の存続期間満了時に建物が存在しており、Bが契約の更新を請求した場合で、Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は 30 年となる。

A

誤り。 更新後の期間は、1回目は 20 年、2回目以降は 10 年。

当初の借地契約が借地権者の更新請求により更新された場合、更新後の存続期間は、1回目の更新の場合は 20 年、2回目以降の更新の場合は 10 年となります(4条、5条)。

56
Q

Aは、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した(借地借家法)。
Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

A

正しい。 更新後に建物を無断再築された場合、借地権設定者は解約申入れ可。

契約の更新後に存続期間を超える建物を再築する場合、借地権者は、借地権設定者の承諾またはそれに代わる裁判所の許可を得る必要があり、これがないときは、借地権設定者は土地の賃貸借の解約を申し入れることができます(8条)。

57
Q

Aは、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した(借地借家法)。
存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、Bの建物が存続期間満了前にAの承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、 Bは、Aに対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない。

A

誤り。 存続期間中に無断再築した建物についても、買取請求可。
借地権の存続期間が満了し、契約の更新がない場合、借地権者は借地権設定者に対して建物買取請求権を行使できます(13 条)。借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造された建物であっても同様です。なお、この場合、借地権設定者はその支払期限の猶予を裁判所に求めることはできます(13 条)。

58
Q

借地借家法について。1回目の更新後の借地権の存続期間は、借地権設定者と借地権者が存続期間を定めな

かったときは、20 年となる。

A

正しい。 更新後の期間は、1回目は 20 年、2回目以降は 10 年。

当初の借地契約が借地権者の更新請求により更新された場合、更新後の存続期間は、1回目の更新の場合は 20 年、2回目以降の更新の場合は 10 年となります(借地借家法4条、5条)。

59
Q

借地借家法について。当初の借地権が更新された後に、借地上の建物が滅失したときは、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

A

正しい。 更新後に建物が滅失→借地権者は解約の申入れ可。

契約の更新後に建物が滅失した場合、借地権者は、土地の賃貸借の解約の申入れ(または地上権の放棄)を請求できます(8条)。

60
Q

借地借家法について。借地上の建物について借地権者の配偶者名義で所有権の保存の登記をしている場合

にも、第三者に対して借地権を対抗することができる。

A

誤り。 借地上の建物の登記は自己名義でなければ、借地権を対抗できない。

借地上の建物の登記は、借地権者名義のものでなければ、借地権を第三者に対抗することはで きません。本肢のように「配偶者名義」で登記していても、借地権を第三者に対抗することはできません(10 条、判例)。

61
Q

借地借家法について。屋根のない駐車場を目的とする土地の賃貸借契約については、借地借家法第11条規

定の地代等増減請求に関して類推適用されない。

A

正しい。 地代等増減請求は、屋根なし駐車場用地には適用されない。

借地借家法の規定は、「建物所有」を目的とする地上権または土地の賃借権に適用されるため、 原則として、屋根のない駐車場を目的とする土地の賃借権には適用されません。したがって、地代等増減請求については、類推適用されません(判例)。

62
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定について。

Aは、家屋が火災により滅失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、Bは異議を述べることができない。

A

誤り。 建物再築の通知に対し、異議を述べることはできる。
借地権者が借地権設定者に対し残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合、借地権設定者がその通知を受けた後2月以内に異議を述べなかったときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾があったものとみなされ、借地権は、一定期間延長されます (借地借家法7条)。借地権設定者は異議を述べることはできますので、本肢は誤りです。

63
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定について。

Aは、家屋と借地権を他に譲渡しようとするときは、Bの承諾又はこれに代わる裁判所の許可を得なければならない。

A

正しい。 借地権設定者の承諾に代わる許可の制度あり(譲渡の場合)。
借地上の建物の譲渡は、土地賃借権の譲渡を伴いますので、借地権設定者の承諾が必要となります(民法 612 条)。借地権設定者が承諾しないときは、借地権者は裁判所に申し立てて、借地権設定者の承諾に代わる許可を求める必要があります(借地借家法 19 条)。

64
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定について。

Aは、借地権が消滅した場合において、家屋があるときは、自らが債務不履行のときでも、Bに対し家屋の買取りを請求することができる。

A

誤り。 借地権者の債務不履行→建物買取請求権は否定される。

借地権者の債務不履行により借地権が消滅した場合には、建物買取請求権は認められません (13 条、判例)。

65
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定について。

Bは、弁済期が到来した借賃のうち最後の1年分についてのみ、Aの家屋の上に先取特権を有する。

A

誤り。 借地権設定者の先取特権は、「最後の2年分」を担保。

借地権設定者は、弁済期の到来した「最後の2年分」の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有します(12 条)。

66
Q

AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権を、Cに移転しようとする場合において、Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない(借地借家法の規定及び判例に基づく)。
Cの建物の取得が売買によるものであるときは、Cは、当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。

A

誤り。 承諾に代わる許可の制度あり(譲渡の場合)。
借地上の建物を譲渡しようとする場合に、借地権設定者が自己に不利となるおそれがないにもかかわらず、その賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、「借地権者の申立て」により、 借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることが可能です(借地借家法 19 条)。本肢のCは譲受人ですから、この申立てはできません。

67
Q

AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権を、Cに移転しようとする場合において、Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない(借地借家法の規定及び判例に基づく)。
Cの建物の取得が競売によるものであるときは、Cは、競売代金支払い後2月以内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。

A

正しい。 承諾に代わる許可の制度あり(競売の場合)。 借地権設定者が自己に不利となるおそれがないにもかかわらず、その賃借権の譲渡を承諾しないときは、競落人は、裁判所に対して、借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判を求めることができます。この申立ては、建物の代金を支払った後2ヵ月以内に限り認められています(20 条)。

68
Q

AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権を、Cに移転しようとする場合において、Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない(借地借家法の規定及び判例に基づく)。
Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。

A

誤り。 買取価格は「時価」であり、借地権の価格は含まれない。
建物の譲受人も、建物買取請求権を有します(14条)。建物買取請求権の行使により、借地権設定者は建物を「時価」で買い取ることになりますが、ここでいう「時価」は建物そのものの価格であり、借地権の価格を含みません(14 条、判例)。したがって、「借地権の価額に建物の価額 を加算した金額で」建物の買取りを請求することができるとする本肢は誤りです。

69
Q

AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権を、Cに移転しようとする場合において、Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない(借地借家法の規定及び判例に基づく)。
CがBに対して建物買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得として返還する必要はない。

A

誤り。 建物明渡しまでの地代相当額は返還する必要がある。
建物買取請求権を行使した場合、建物の所有権は借地権設定者に移転しますが、買取代金の支払いと建物の明渡しは、同時履行の関係に立ちます。したがって、本肢のCは買取代金の支払いを受けるまで建物の明渡しを拒むことはできますが、明渡しまでの地代相当額は、不当利得として返還する必要があります(14 条、民法 533 条、708 条、判例)。

70
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合について。

「土地の使用は木造3階建の家屋に限る」旨の借地条件があるとき、借地借家法に定める要件に該当すれば、Aは裁判所に対して借地条件の変更の申立てができるが、Bは申立てができない。

A

誤り。 借地条件の変更の申立ては、当事者双方に認められている。
難)建物の種類、構造、規模または用途を制限する旨の借地条件がある場合で、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができます(借地借家法 17 条)。申立権者は「当事者」ですので、借地権者のみならず借地権設定者からの申立ても認められます。

71
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合について。

増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。

A

誤り。 増改築許可の裁判における付随処分。
難)増改築を制限する旨の借地条件がある場合で、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができます(17 条)。この裁判をする場合、裁判所は、必要に応じて他の借地条件の変更等の付随処分をすることができます(17 条)。したがって、「借地権の存続期間の延長」も可能ですので、本肢は誤りです。

72
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合について。
Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは、Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき、家屋代金支払後借地借家法 に定める期間内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。

A

正しい。 承諾に代わる許可の制度あり(競売の場合)。
難)借地権設定者が自己に不利となるおそれがないにもかかわらず、その賃借権の譲渡を承諾しないときは、競落人は、裁判所に対して、借地権設定者の承諾に代わる許可の裁判を求めることができます。この申立ては、建物の代金を支払った後2月以内に限り認められています(20 条)。

73
Q

Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合について。

Aが家屋をDに譲渡してもBに不利となるおそれがないときには、Dは、Aから家屋を譲り受ける契約をした後、裁判所に対して、土地の賃借権の譲渡についてのBの承諾に代わる許可を申し立てることができる。

A

誤り。 承諾に代わる許可の制度あり(譲渡の場合)。
借地上の建物を譲渡しようとする場合に、借地権設定者が自己に不利となるおそれがないにもかかわらず、その賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、「借地権者の申立て」により、 借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることが可能です(19 条)。本肢のDは譲受人ですから、 承諾に代わる許可を申し立てることはできません。

74
Q

Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後 30 年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する 旨の特約が付いているものとする)を締結した場合について(借地借家法による)。
本件契約における建物譲渡の特約は、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。

A

正しい。 建物譲渡特約付借地権は書面によらなくてもよい。

建物譲渡特約付借地権の設定は、必ずしも公正証書等の書面によってする必要はありません(口頭でもよい)(借地借家法 24 条)。

75
Q

Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後 30 年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する 旨の特約が付いているものとする)を締結した場合について(借地借家法による)。
Aの借地権は、その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し、本件契約がABの合意によらず法定更新されることはない。

A

正しい。 建物譲渡特約により、30年経過時に契約は終了。

本肢の建物譲渡特約付借地権を設定したことにより、30 年の期限の到来によりその借地権は消滅します。そのため、法定更新はされません。したがって、本件契約がABの合意なしで更新されることはありません(24 条)。

76
Q

Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後 30 年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する 旨の特約が付いているものとする)を締結した場合について(借地借家法による)。
建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で、Aがその建物に居住しているときは、Aは、直ちに、Bに対して建物を明け渡さなければならず、賃借の継続を請求することはできない。

A

誤り。 建物譲渡で借地権が消滅しても、使用継続を請求できる。

難)建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、借地権者が建物の使用を継続しているときは、借地権者の請求により、その請求の時に、その建物について借地権者と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借が締結されたものとみなされます(24 条)。

77
Q

Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後 30 年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する 旨の特約が付いているものとする)を締結した場合について(借地借家法による)。
Cが、建物をAから賃借し、Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で、Bに対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、BC間に期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。

A

正しい。 建物賃借人と借地権設定者との間に建物賃貸借が成立。

難)上記肢3でみた請求は、建物の賃借人もすることができます。この請求の時に、請求した者と借地権設定者との間で、一定の場合を除き、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされます(24 条)。