Season 2 Episode 3 Flashcards
同時履行について。売買契約における目的物引渡債務と代金支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
正しい。 売主の目的物引渡しと買主の代金支払は同時履行。
売買契約における売主の目的物引渡債務と買主の代金支払債務は、相互に対価(ほぼ等しい価値がある)関係にあり、原則として同時履行の関係に立ちます(民法 533 条、判例)。
同時履行について。目的物の引渡しを要する請負契約における目的物引渡債務と報酬支払債務とは、同時履行の関係に立つ。
正しい。 請負の目的物の引渡しと報酬支払は同時履行。
目的物の引渡しを要する請負契約における目的物の引渡債務と報酬支払債務は、同時履行の関係に立ちます。なお、目的物の引渡しを要しない請負契約の場合、報酬は原則として後払いとなります(633 条)。
同時履行について。貸金債務の弁済と当該債務の担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手
続とは、同時履行の関係に立つ。
誤り。 債務の弁済と抵当権の抹消では、弁済が先。
貸金債務の弁済と、抵当権設定登記の抹消手続きとは、同時履行の関係に立ちません。先に貸金債務の弁済がなされることによって初めて、抵当権設定登記の抹消義務が生じるからです(判例)。
同時履行について。
売買契約が詐欺を理由として有効に取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立つ。
正しい。 取消しによる原状回復は、同時履行。
詐欺を理由として売買契約が取り消された場合、当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立ちます(121 条、121 条の2、533 条、判例)。
A所有の土地を購入したBが、Aの債務不履行により、債務不履行に基づく損害賠償請求をする場合について。
損害賠償請求を受けたAは、自己の債務不履行について、帰責事由のないことを主張・立証すれば、免責される。
正しい。 帰責事由がなければ、債務不履行責任を負わない。
債務不履行による損害賠償責任は、債務者に帰責事由(故意または過失)がある場合に生じます。したがって、債務者が帰責事由のないことを主張・立証すれば、債務者は責任を負いません(民法 415 条)。
A所有の土地を購入したBが、Aの債務不履行により、債務不履行に基づく損害賠償請求をする場合について。
Aが、Bの過失を立証して、過失相殺の主張をしたとき、裁判所は、損害額の算定にその過失を考慮する。
正しい。 債務不履行は、必要的過失相殺。
債権者にも過失があるときは、裁判所は公平の見地から、これを考慮して損害賠償の責任およびその額を定めます(過失相殺、418 条)。
A所有の土地を購入したBが、Aの債務不履行により、債務不履行に基づく損害賠償請求をする場合について。
AB間で、損害賠償額を予定していた場合、裁判所は、賠償額の予定の合意が、暴利行為として公序良俗違反となる場合でも、賠償額の減額をすることができない。
誤り。 公序良俗違反の場合、予定額は無効となる。
特約をした損害賠償額の予定が公序良俗に反する場合は、その限度で無効となります。したがって、裁判所は公序良俗違反を理由に、賠償額の減額をすることができます(90 条、420条、判例)。
A所有の土地を購入したBが、Aの債務不履行により、債務不履行に基づく損害賠償請求をする場合について。
特別の事情によって生じた損害でも、Aがその事情を予見すべきであったときは、Bは、その賠償を請求することができる。
正しい。 特別事情の損害も、賠償請求できる場合がある。
特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときは、賠償請求することができます(416 条、判例)。例えば、転売目的の不動産売買で、売主の引渡しが遅滞したことにより、転売価格が下落してしまった場合の下落分等が該当します。
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として 1,000 万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の 履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Aは、この売買契約を解除せず、Bに対し、残代金の支払を請求し続けることができる。
正しい。 債権者は、解除と履行請求のどちらかを選択できる。
相手方が債務不履行に陥った場合、契約を解除するか、履行の請求をし続けるかは、債権者の意思によります。解除は選択肢のひとつにすぎません。したがって、Aは、解除を選択しないで、履行を請求し続けることができます。
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として 1,000 万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の 履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Aは、この売買契約を解除するとともに、Bに対し、売買契約締結後解除されるまでの土地の値下がりによる損害を理由として、賠償請求できる。
正しい。 解除されるまでの値下がり分は、損害として請求できる。
契約を解除した場合、損害が発生していれば、あわせて損害賠償の請求をすることができます。契約の締結後、解除までの期間の土地の値下がり分は、売主Aの損害となりますから、 Aは、解除とともに、その損害について賠償請求をすることができます(民法 545 条)。
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として 1,000 万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の 履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合で、 Cがやはり土地の値下がりを理由としてBに代金の支払をしないとき、Bはこれを理由として、AB間の売買契約を解除することはできない。
正しい。 第三者の債務不履行を理由に、当事者間の契約は解除不可。
A→B→Cと土地が転売された場合、Bは、Aに債務不履行があれば、AB間の契約を解除することができますが、Cの債務不履行を理由にAB間の契約を解除することはできません。Cは、AB間の契約の当事者ではないからです。
Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で売却する契約を締結し、手付金として 1,000 万円を受領した。Aは、決済日において、登記及び引渡し等の自己の債務の 履行を提供したが、Bが、土地の値下がりを理由に残代金を支払わなかったので、登記及び引渡しはしなかった。
Bが、AB間の売買契約締結後、この土地をCに転売する契約を締結していた場合、 Aは、AB間の売買契約を解除しても、Cのこの土地を取得する権利を害することはできない。
誤り。 解除前の第三者は、登記を備えれば保護される。
契約を解除すると、契約は最初にさかのぼって消滅しますが、登記を備えた第三者の権利を害することはできません。本肢では、第三者Cは、いまだ登記を備えていませんので、解除権者AはCに対して権利を主張することができます(545 条、判例)。
Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金 1,000 万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。
「Aのローンが某日までに成立しないとき、契約は解除される」旨の条項がその契約にあり、ローンがその日までに成立しない場合は、Aが解除の意思表示をしなくても、 契約は効力を失う。
正しい。 記述のとおり。
難 契約解除権は、法が定めている場合(履行不能や履行遅滞の場合等)だけでなく、当事者間の約定によっても発生します(約定解除権)。本肢のように、「ローンが某日までに成立しないとき」に解除権が発生する旨を約定しておくこともできます。解除権が発生した場合、 契約の解除は意思表示により行いますが(民法 540 条)、本肢の特約によれば、ローンが成立しなければ、自動的に契約の効力は失われます。すなわち、特約により契約解除権が発生し、 かつ解除の意思表示も不要となるということです。
Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金 1,000 万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。
Aは、Bが履行に着手する前であれば、中間金を支払っていても、手付を放棄して契約を解除し、中間金の返還を求めることができる。
正しい。 相手方が履行に着手していなければ、手付解除できる。
手付による契約の解除ができなくなるかどうかで問題となるのは、相手方が履行に着手したかどうかです(557 条、判例)。自分が履行に着手しているかどうかは、関係ありません。 本肢では、Aは中間金を支払っているので履行に着手していますが、相手方のBが履行に着手する前であれば、Aは手付により契約を解除できます。
Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金 1,000 万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。
Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Aは、Bに対し違約金を支払わなければならないが、手付の返還を求めることはできる。
正しい。 解除後は原状回復。
契約が解除された場合、当事者は原状回復義務を負います(545 条)。本肢の解除は債務不履行を理由とするものですので、BはAに手付を返還する義務を負います。したがって、AはBに対して手付の返還を求めることはできます。
Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金 1,000 万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。
Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Aは、実際の損害額が違約金よりも少なければ、これを立証して、違約金の減額を求めることができる。
誤り。 損害賠償額の予定をした場合、その予定額に拘束される。
損害賠償額の予定をした場合、当事者はその額に拘束されます。その後、予定した額を増減することはできません(420 条)。「違約金」を定めた場合も同様に扱われますので、「違約金の減額を求めることができる」とする本肢は誤りです。
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときについて。
代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときでも、Bは、Aに対して代金の支払いを拒むことはできない。
誤り。 引渡し前に地震で全部滅失→債務者が危険負担。
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができます(民法 536 条)。本肢では、地震という当事者双方の責めに帰すことのできない事由によって債務を履行することができなくなっていますので、当該建物の引渡し債務に関する債権者である買主Bは、売主Aに対して、反対給付の履行である代金の支払いを拒むことができます。
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときについて。
代金の支払い及び建物の引渡し前に、その建物が地震によって全壊したときでも、Bは、この建物の売買契約を解除することができない。
誤り。 引渡し前に地震で一部損壊→債務者に帰責事由なくても解除可。
債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます(542 条)。この場合、債務者の責めに帰すべき事由は必ずしも必要ありません。
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときについて。
Aが自己の費用で建物の内装改修工事を行って引き渡すと約束していた場合で、当該工事着手前に建物がBの失火により全焼したときは、Aは、当該建物の引渡債務を免れるが、内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければならない。
正しい。 自己の債務を免れて得た利益は、償還必要。
売主は、建物の引渡し債務を免れたことによって利益を得たときは、その利益を買主に償還する必要があります(536 条、判例)。本肢では、売主Aは建物の滅失によって内装改修工事費の支出を免れており、この利益を買主Bに償還する必要があります。したがって、Aは 内装改修工事費相当額をBに対して償還しなければなりません。
AがBに対し、A所有の建物を売り渡し、所有権移転登記を行ったが、まだ建物の引渡しはしていない場合で、代金の支払いと引換えに建物を引き渡す旨の約定があるときについて。
Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、契約を解除して代金の返還を請求することができない。
誤り。 履行遅滞後、帰責事由なく目的物滅失→債務不履行の問題となる。
債務者が履行遅滞に陥った後に、債権者・債務者双方の責めに帰すことのできない事由で目的物が滅失し、その債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされます(413 条の2)。したがって、Aは債務不履行責任を負いますので、Bは、Aに対して契約を解除して代金の返還を請求できます(543 条、545条)。
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済について。
Bの友人Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。
正しい。 正当な利益がなければ、債務者の意思に反して弁済できない。
弁済するについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができません(民法 474 条)。本肢のCはBの「友人」にすぎず、正当な利益を有さないため、Cの弁済は無効であり、Bの債務は消滅しません。
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済について。
Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、Aは、Bの意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
誤り。 弁済の充当について合意のない場合、弁済者が指定する。
債務者が、ある債権者に対して複数の債務を負担する場合、弁済額がそのすべての債務を満足しないときには、弁済者は、給付の時において、その弁済を充当するべき債務を指定することができます(488 条)。債権者はこの指定に反して充当することはできません。したがって、弁済者「Bの意思に反しても」代金債権より先に貸金債権に充当できるとする本肢は誤りです。
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済について。
Bが、「AからDに対して代金債権を譲渡した」旨記載された偽造の文書を持参した、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するDに弁済した場合で、Dに受領権限がないことにつきBが善意無過失であるとき、Bの弁済は有効になる。
正しい。 善意無過失でした弁済は有効。
受領権者以外の者であって、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、弁済者が善意かつ無過失であれば有効となります(478 条)。
Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済について。
Bの友人Eが、代金債務を連帯保証していたためAに全額弁済した場合、Eは、Aの承諾がないときでも、Aに代位する。
正しい。 保証人等は、代位する。
弁済をするについて正当の利益を有する者(連帯保証人等)は、弁済によって当然に債権者に代位します(500 条)。代位について、債権者の承諾は不要です。
AがBに対して300万円の金銭債権、BがAに対して300万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
Aの債権の弁済期が到来していなければ、Bは、Bの債権の弁済期が到来しても、相殺をすることができない。
誤り。 原則として自働債権が弁済期にあれば、相殺できる。
相殺は、原則として自働債権の弁済期が到来していれば、することができます(民法 505 条、
判例)。受働債権の弁済期が到来している必要はありません。本肢では、Bの債権の弁済期が到来すれば、原則としてBは相殺することができますので、本肢は誤りです。
ポイント:本肢ではBが相殺しようとしているので、Bの債権が自働債権、Aの債権が受働債権となります。逆に、Aが相殺しようとするなら、Aの債権が自働債権、Bの債権が受働債権となります。
AがBに対して300万円の金銭債権、BがAに対して300万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
CがAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、その取得した債権による相殺をもってCに対抗することはできない。
正しい。 差押え後に取得した債権による相殺をもって、差押債権者に対抗できない。
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって、差押債権者に対抗することができません(511 条)。本肢では、B(第三債務者)が債権を取得する前に、C(差押債権者)がAの債権を差押えているため、Bは相殺の主張をCにすることができません。
AがBに対して300万円の金銭債権、BがAに対して300万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
Aの債権が、Bの悪意の不法行為によって発生したものであるときには、Bは、Bの債権をもって相殺をすることができない。
正しい。 加害者からの相殺の禁止。
不法行為により発生した債権(不法行為に基づく損害賠償請求権)については、これを受働債権として加害者から相殺することは、
1,損害賠償債権が悪意による不法行為に基づく場 合、
2,損害賠償債権が人の生命または身体の侵害による場合は、できません。
したがって、 悪意の不法行為の加害者であるBから相殺することはできません(509 条)。
ポイント:不法行為により発生した債権も、これを自働債権として被害者から相殺することはできることに注意しましょう。
AがBに対して300万円の金銭債権、BがAに対して300万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする)について。
相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができない。
正しい。 相殺の意思表示には、条件または期限を付けることはできない。
相殺の意思表示に、条件または期限を付けることはできません(506 条)。
買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。
Bは、手付の倍額を現実に提供すれば、いつでも契約を解除することができる。
誤り。 相手方が履行に着手した後は、手付解除できない。
相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできなくなります(民法 557 条)。したがって、「いつでも」契約を解除できるとする本肢は誤りです。
買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。
Aは、Bの債務不履行を理由に契約を解除したときは、損害賠償を請求することができるが、その額は手付の倍額である。
誤り。 本肢のような規定はない。
債務不履行による解除と手付による解除は別です。債務不履行に基づく損害賠償請求額と手付の金額とは、関係ありません。
買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。
Aは、Bが契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができる。
正しい。 相手方が履行に着手していなければ、手付解除できる。
相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできなくなります(557 条)。相手方が履行に着手する前であれば、買主は、手付を放棄して契約を解除できます。
買主Aは、売主Bと土地の売買契約を締結し、手付を交付したが、手付について、AB間で別段の定めをしていない。
Aは、自ら契約の履行に着手しているときは、手付を放棄して契約を解除することはできない。
誤り。 相手方が履行に着手していなければ、手付解除できる。
手付による解除ができなくなるのは、相手方が履行に着手した場合です(557 条、判例)。自分が履行に着手しているかどうかは、関係ありません。