Season 3 Episode 4 Flashcards
不法行為について。責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定
の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
正しい。 自己の行為の責任を弁識する能力(責任能力)を有しない者(幼児や精神障害者など)は、不法行為責任を負いません。
この場合には、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者(親など)が、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、責任を負いません(民法 712 条、713 条、714 条1項)。
不法行為について。Aの加害行為によりBが即死した場合、BにはAに対する慰謝料請求権が発生し、B の相続人は、その慰謝料請求権を相続することができる。
正しい。 不法行為の被害者が即死した場合にも、被害者は慰謝料請求権を取得したと考えることができます。
そして、その被害者の相続人は、その慰謝料請求権を相続することができます(709 条、710 条、判例)。
不法行為について。不法行為による損害賠償の支払債務は、催告の時から遅滞に陥るので、加害者は、そ の時以降完済に至るまでの遅延損害金を被害者に支払わなければならない。
誤り。 不法行為による損害賠償債務は、被害者からの催告を要することなく、損害の発生と同時に履行遅滞に陥ります。
したがって、加害者は、損害発生時から完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければなりません(709 条、判例)。
不法行為について。不法行為の被害者が幼児である場合、その被害者と身分上ないしは生活関係上一体を なすと認められる者に過失があるときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
正しい。 不法行為の被害者が幼児である場合、その被害者と身分上ないしは生活関係 上一体をなすと認められる者(母親など)に過失があるときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができます(被害者側の過失に基づく過失相殺、722 条 2項、判例)。
不法行為について。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定
代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
正しい。 不法行為による損害賠償の請求権は、原則として、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。
ただし、「人の生命または身体を害する不法行為」による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から「5年」間行使しないときは、時効によって消滅します(民法 724 条1号、724 条の2)。
不法行為について。
使用者Aの事業の執行につき、被用者Bが不法行為を行ったため、Cに損害が生じ、AがCに対して使用者としての損害賠償責任を負う場合、Cは、Aに対して損害額の全額の賠償を請求するときは、Bに対して損害賠償請求をすることができない。
誤り。 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(使用者責任)。
そして、使用者責任が成立する場合、被用者自身も不法行為責任を負います。この場合、両者の関係は、連帯債務に 類似した関係となります。したがって、被害者は、被用者と使用者の両方に、損害額の全額の賠償を請求することができます(709 条、715 条1項、436 条、判例)。
不法行為について。使用者Aの事業の執行につき、被用者Bが不法行為を行ったため、Cに損害が生じ、
AがCに対して使用者としての損害賠償責任を負う場合、BのCに対する損害賠償債務が時効により消滅すれば、AのCに対する損害賠償債務も当然に消滅する。
誤り。 使用者責任が成立する場合、被用者自身も不法行為責任を負います。この場合、両者の関係は、連帯債務に類似した関係となり、被用者の被害者に対する損害賠償債務が時効により消滅しても、使用者の被害者に対する損害賠償債務には影響を与えません (709 条、715 条1項、436 条、441 条、判例)。
不法行為について。使用者Aの事業の執行につき、被用者Bが不法行為を行ったため、Cに損害が生じ、
AがCに対して使用者としての損害賠償責任を負う場合、Bは、Cに対して損害を賠償しても、Aに対して求償することはできない。
誤り。 使用者責任が成立する場合、被用者は、被害者に損害の賠償をしたときは、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができます。
民法は、被用者から使用者に対する求償について規定を設けていませんが、判例は、損害の公平な分担という見地から、これを認めました(715 条、判例)。
不法行為について。使用者Aの事業の執行につき、被用者Bが不法行為を行ったため、Cに損害が生じ、
AがCに対して使用者としての損害賠償責任を負う場合、Aは、Cに対して損害を賠償したときは、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる限度において、Bに対して求償することができる。
正しい。 使用者責任が成立する場合、使用者は、被害者に損害の賠償をしたときは、 被用者に求償することができます。ただし、その求償額は、損害の公平な分担という見地から、信義則上相当と認められる額に制限されます(民法 715 条3項、判例)。
不法行為について。注文者Aと請負人Bが請負契約を締結し、Bがその仕事について第三者Cに損害を加 えた場合、その注文又は指図についてAに過失があったときは、Aは、Cに対して、その損害を賠償する責任を負う。
正しい。 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負いません。ただし、注文または指図について注文者に過失があったときは、注文者は、 責任を負います(716 条)。
不法行為について。AがA所有の甲建物をBに賃貸し、Bが甲建物を占有している際に、甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってCに損害が生じた場合、Bは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Cに対して損害賠償責任を負わない。
正しい。 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者は損害賠償責任を負いません(717 条1項)。
不法行為について。AがA所有の甲建物をBに賃貸し、Bが甲建物を占有している際に、甲建物の設置又は保存に瑕疵があることによってCに損害が生じた場合、A及びBが、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aは、Cに対して損害賠償責任を負わない。
誤り。 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対して損害賠償責任を負います。
ただし、 占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者は損害賠償責任を負わず、所有者が損害賠償責任を負います。そして、この所有者の責任は無過失責任なので、所有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしても、損害賠償責任を負います(717 条1項)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、共同してEに対して不法行為を行ったため、B及びDは、Eに対して損害賠償責任を負っている。また、A及びCも、Eに対して、 それぞれ使用者としての損害賠償責任を負っている(なお、Eに対するBとDの過失割合 は6対4であるものとする)。
Eは、B及びDに対し、損害額の全額の賠償を請求することができるが、A及びCに対しては、損害額の全額の賠償を請求することができない。
誤り。 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います。
したがって、Eは、BおよびDに対し、損害額の全額の賠償を請求することができます。さらに、Eは、Bの使用者であるAと、Dの使用者であるCに対し、使用者責任を追及して、損害額の全額の賠償を請求することができます(民法 719 条1項、715 条1項、436 条、判例)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、共同してEに対して不法行為を行ったため、B及びDは、Eに対して損害賠償責任を負っている。また、A及びCも、Eに対して、 それぞれ使用者としての損害賠償責任を負っている(なお、Eに対するBとDの過失割合は6対4であるものとする)。
EがBに対して、損害賠償債務の履行を請求した場合、その効力は、Dに対しても及ぶ。
誤り。 共同不法行為者の1人に対して履行の請求をしても、その効力は、他の共同不法行為者には及びません(719 条1項、436 条、441 条、判例)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、共同してEに対して不法行為を行ったため、B及びDは、Eに対して損害賠償責任を負っている。また、A及びCも、Eに対して、 それぞれ使用者としての損害賠償責任を負っている(なお、Eに対するBとDの過失割合は6対4であるものとする)。
Aは、Eに対して損害額の全額の賠償をしたときでも、Cに対しては、求償することができない。
誤り。 共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合、一方の加害者の使用者は、損害額の全額の賠償をしたときは、他方の加害者の使用者に対し、加害者間の過失割合に従って定めるべき額について求償権を行使することができます。
したがって、 Aは、Eに対して損害額の全額の賠償をしたときは、Cに対して、損害額の4割に相当する金額について求償することができます(719 条1項、715 条、判例)。
Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、共同してEに対して不法行為を行ったため、B及びDは、Eに対して損害賠償責任を負っている。また、A及びCも、Eに対して、 それぞれ使用者としての損害賠償責任を負っている(なお、Eに対するBとDの過失割合は6対4であるものとする)。
Aは、Eに対して損害額の全額の賠償をしたときは、Dに対して、損害額の4割に相当する金額について求償することができる。
正しい。 共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合、一方の加害者の使用者は、損害額の全額の賠償をしたときは、他方の加害者に対し、加害者間の過失割合に従って定めるべき額について求償権を行使することができます。
したがって、Aは、 Eに対して損害額の全額の賠償をしたときは、Dに対して、損害額の4割に相当する金額について求償することができます(719 条1項、715 条、判例)。
Aが死亡した場合の相続について。
Aの子Bが、相続に関するAの遺言書を不当な利益を目的として破棄した場合、Bは、Aの相続人となることができない。
正しい。 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は、相続人となることができません。
したがって、Bは、Aの相続人となることがで きません(相続人の欠格事由、民法 891 条5号)。
Aが死亡した場合の相続について。
Aに、配偶者B、子C、子Dがいる場合、1Bが相続の放棄をしたときは、Dの法定相続分は2分の1であり、2Cが相続の放棄をしたときも、Dの法定相続分は2分の1である。
正しい。 1の場合、相続の放棄をしたBは、初めから相続人とならなかったものとみ なされるので、Aの相続人は、CとDになります。そして、子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとします。
したがって、Dの法定相続分は2分の1となります。また、2の場合、相続の放棄をしたCは、初めから相続人とならなかったものとみなされるので、Aの相続人は、BとDになります。そして、配偶者と子が相続人の場合、 配偶者の相続分は2分の1、子の相続分も2分の1となります。したがって、Dの法定相続分は2分の1となります(939 条、900 条1号・4号)。
Aが死亡した場合の相続について。
Aの子が、Aの相続人となるときは、Aの父母や、Aの兄弟姉妹は、Aの相続人となることができない。また、Aの父母が、Aの相続人となるときは、Aの兄弟姉妹は、Aの相続人となることができない。
正しい。 子が相続人となる場合には、直系尊属や、兄弟姉妹は、相続人となることができません。
また、直系尊属が相続人となる場合には、兄弟姉妹は相続人となることができません。なお、配偶者は、常に相続人となります(887 条1項、889 条1項、890 条)。
Aが死亡した場合の相続について。Aの相続人が、Aの父方の祖父B、Aの父方の祖母C、及びAの母方の祖父Dのみである場合、B及びCの法定相続分は、それぞれ4分の1であり、Dの法定相続分は、2 分の1である。
誤り。 直系尊属が数人いる場合に、その親等が異なるときは、その親等が近い者(世代が近い者)が、相続人となります。
また、直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとします。したがって、B、CおよびDの法定相続分は、それぞれ3分の1となります。なお、直系尊属については、代襲相続のような制度(例えば、祖父母が、父母を代襲して相続人となるような制度)は、存在しません(889 条1項1号、 900 条4号)。
Aが死亡した場合の相続について。Aの子Bが、詐欺によって、Aに相続に関する遺言をさせたため、Aの相続人となることができないときは、Bの子C(Aの孫C)も、Aの相続人となることができない。
誤り。 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者は、相続人となることができません(相続人の欠格事由)。
そして、被相続人の子が、相続人の欠格事由に該当するため、その相続権を失ったときは、その者の子が、これを代襲して相続人となることができます。したがって、Cは、 Aの相続人となることができます。なお、被相続人の子が、相続の放棄をしたときは、 代襲相続は生じません(民法 891 条4号、887 条2項)。
Aが死亡した場合の相続について。
Aの子Bが、Aより先に死亡しているときは、Bの子C(Aの孫C)は、Aの相続人となることができるが、Bだけでなく、CもAより先に死亡しているときは、Cの子D(Aの曾孫D)は、Aの相続人となることができない。
誤り。 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が、これを代襲して相続人となることができます。
したがって、Aの子Bが、Aより先に死亡しているときは、Bの子Cは、Aの相続人となることができます。また、代襲相続人となるべき被相続人の孫が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子が、さらに、これを 代襲して相続人となることができます。したがって、Aの子Bだけでなく、Bの子Cも、 Aより先に死亡しているときは、Cの子Dは、Aの相続人となることができます(887 条 2項・3項)。
Aが死亡した場合の相続について。Aの相続人が、配偶者B、長男Cの子E(Aの孫E)、長男Cの子F(Aの孫F)、及び次男Dである場合(Cは、Aより先に死亡しているものとする。)、Bの法定相続分は、2分の1であり、D、E及びFの法定相続分は、それぞれ6分の1である。
誤り。 配偶者と子が相続人のときは、配偶者の相続分が2分の1、子の相続分が2分の1となります。
そして、子が数人いるときは、子の相続分を均分します。したがって、 Bの相続分が2分の1、Cの相続分が4分の1、Dの相続分が4分の1となるはずでしたが、Cが既に死亡しているため、EとFが、Cを代襲して相続人となっています。そして、代襲相続人であるEとFは、被代襲者Cの相続分を均分するので、EおよびFの 相続分は、それぞれ8分の1となります。以上により、Bの相続分が2分の1、Dの相続分が4分の1、EおよびFの相続分が、それぞれ8分の1となります(900 条1号・ 4号、901 条1項、887 条2項)。
Aが死亡した場合の相続について。Aには、配偶者はいるが、子及びその代襲相続人となるべき者はなく、直系尊属も兄弟姉妹も既に死亡している場合、Aの兄の子B(Aの姪B)は、Aの相続人となることができる。
正しい。 相続人となりうる兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したときは、その子(被相続人の甥・姪)が、これを代襲して相続人となることができます。したがって、Bは、 Aの相続人となることができます。
なお、兄弟姉妹については、再代襲(兄弟姉妹の子 を代襲して、さらに、その子が相続人となること)は認められません(889 条1項2号・ 2項、887 条2項)。
相続について。AがBに対して100万円の借入金債務を負っている場合に、Aが死亡し、唯一の相続人であるCが単純承認をしたときは、Cは、当該借入金債務の存在を知らなかったとしても、当該借入金債務を相続する。
正しい。 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
したがって、Cは、単純承認をしたときは、当該借入金債務の存在を知らなかったとしても、当該借入金債務を相続します(民法 896 条、920 条)。
相続について。相続人は、相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるが、相続財産について保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされない。
正しい。 相続人は、相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。
しかし、相続財産について保存行為をしても、単純承認をしたものとみなされません(921 条1号)。
相続について。相続人は、自己のために相続の開始があった時から3か月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
誤り。 相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に限定承認または相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。 したがって、「自己のために相続の開始があった時」という記述は、誤りです(921 条2 号)。
相続について。Aが死亡し、BとCが相続人となった場合に、Bが単純承認をしたときは、Cは限定承認をすることができないが、Bが相続の放棄をしたときは、Cは限定承認をすることができる。
正しい。 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、 これをすることができます。
したがって、Bが単純承認をしたときは、Cは限定承認をすることができません。また、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、Bが相続の放棄をすると、C だけが相続人となるので、Cは限定承認をすることができます(939 条、923 条)。
Aが、相続人B及びCを残して死亡した場合について。
預貯金債権は遺産分割の対象となるが、B及びCは、Aの遺産に属する預貯金債権のうち一定の額については、遺産の分割前であっても、単独で権利を行使することができる。
正しい。 預貯金債権は、遺産分割の対象になります。
しかし、共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(預貯金債権の債務者ごとに 150 万円を限度とします)については、遺産の分割前であっても、単独でその権利を行使することができます。この場合、その権利を行使した預貯金債権については、その共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなします(民法 898 条、907 条、909 条の2、平成 30 年法務省令第 29 号、判例)。
Aが、相続人B及びCを残して死亡した場合について。
Aが、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止したときは、B及びCは、その期間内は、協議により、遺産の全部又は一部の分割をすることができない。
正しい。 共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができます。
ただし、被相続人が、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止したときは、その期間内は、遺産の分割をすることができ ません(907 条1項、908 条)。
Aが、相続人B及びCを残して死亡した場合について。
B及びCは、既に成立した遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることはできない。
誤り。 共同相続人は、既に成立した遺産分割協議の全部または一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることができます(907 条、判例)。
Aが、相続人B及びCを残して死亡した場合について。
相続の開始後認知によってAの相続人となったDが、遺産の分割を請求しようとする場合において、B及びCが既にその分割その他の処分をしたときは、Dは、価額のみによる支払の請求権を有する。
正しい。 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有します(910条)。