Season 3 Episode 3 Flashcards

1
Q

債務䞍履行に぀いお。

債務の履行に぀いお䞍確定期限があるずきは、債務者は、その期限の到来した埌に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したこずを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

A

正しい。 債務の履行に぀いお䞍確定期限があるずきは、債務者は、「その期限の到来した埌に履行の請求を受けた時」たたは「その期限の到来したこずを知った時」のいずれか早い時から遅滞の責任を負いたす。䟋えば、債務者は、その期限が到来したこずを知らない堎合には、期限到来埌に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負いたす(民法 412 条2項)。

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2
Q

債務䞍履行に぀いお。売䞻Aず買䞻Bが甲建物の売買契玄を締結した埌、甲建物の匕枡期日が到来する前に、甲建物が地震により党壊したため、甲建物の匕枡しが䞍可胜ずなったずきは、Bは、甲建物の売買契玄を解陀するこずができる。

A

正しい。 債務の党郚の履行が䞍胜である堎合には、債暩者は、それが債暩者の責めに垰すべき事由によるものでなければ、(債務者の責めに垰するこずができない事由によるものであっおも、)契玄を解陀するこずができたす。したがっお、Bは、甲建物の売買契玄を解陀するこずができたす(542 条1項1号、543 条)。

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3
Q

債務䞍履行に぀いお。売䞻Aず買䞻Bが甲建物の売買契玄を締結した埌、Aが甲建物の匕枡債務に぀いお遅

滞の責任を負っおいる間に甲建物が地震により党壊したため、甲建物の匕枡しが䞍可胜ずなったずきは、Bは、Aに察し、これによっお生じた損害の賠償を請求するこずができる。

A

正しい。 債務者がその債務に぀いお遅滞の責任を負っおいる間に圓事者双方の責めに垰するこずができない事由によっおその債務の履行が䞍胜ずなったずきは、その履行の䞍胜は、債務者の責めに垰すべき事由によるものずみなされたす。
したがっお、Bは、 Aに察し、履行䞍胜によっお生じた損害の賠償を請求するこずができたす(413 条の2 第1項、415 条1項)。

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4
Q

債務䞍履行に぀いお。契玄に基づく債務の履行が契玄の成立時に䞍胜であった堎合には、その䞍胜が債務者 の責めに垰するこずができない事由によるものでなくおも、債暩者は、履行䞍胜によっお生じた損害に぀いお、債務䞍履行による損害賠償請求をするこずができない。

A

誀り。 契玄に基づく債務の履行が契玄の成立時に䞍胜であったこずは、民法 415 条の芏定(債務䞍履行による損害賠償の芏定)によりその履行の䞍胜によっお生じた損害の賠償を請求するこずを劚げたせん。したがっお、その䞍胜が債務者の責めに垰するこずができない事由によるものでなければ、債暩者は、履行䞍胜によっお生じた損害に぀いお、債務䞍履行による損害賠償請求をするこずができたす(412 条の2第2項、415 条 1項)。

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5
Q

債務䞍履行に぀いお。売䞻Aず買䞻Bが甲建物の売買契玄を締結した堎合、Bは、特別の事情がない限り、

甲建物の登蚘の移転に係る履行の提䟛を受けおいないこずを理由ずしお、代金の支払期日に、Aに察しお代金の支払を拒んでも、履行遅滞の責任を負わない。

A

正しい。 䞍動産売買における、売䞻の所有暩移転登蚘に協力する債務ず、買䞻の代金支払債務は、特別の事情がない限り、同時履行の関係に立ちたす。
したがっお、Bは、 特別の事情がない限り、甲建物の登蚘の移転に係る履行の提䟛を受けおいないこずを理 由ずしお、代金の支払期日に、Aに察しお代金の支払を拒んでも、履行遅滞の責任を負いたせん(民法 533 条、刀䟋)。

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6
Q

債務䞍履行に぀いお。債務の䞍履行に察する損害賠償の請求においおは、債暩者は、特別の事情によっお生 じた損害に぀いおは、圓事者がその事情を知っおいたずきに限り、その賠償を請求するこずができる。

A

誀り。 債務の䞍履行に察する損害賠償の請求は、これによっお通垞生ずべき損害の賠償をさせるこずを、その目的ずしたす。

そしお、特別の事情によっお生じた損害であっおも、圓事者がその事情を「予芋すべきであったずき」は、債暩者は、その賠償を請求するこずができたす(民法 416 条)。

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7
Q

債務䞍履行に぀いお。債務の䞍履行又はこれによる損害の発生若しくは拡倧に関しお債暩者に過倱があっ

たずきは、裁刀所は、これを考慮しお、損害賠償の責任及びその額を定める。

A

正しい。 債務の䞍履行たたはこれによる損害の発生もしくは拡倧に関しお債暩者に過倱があったずきは、裁刀所は、これを考慮しお、損害賠償の責任およびその額を定めたす(過倱盞殺)。
なお、圓事者が債務の䞍履行に぀いお損害賠償の額を予定した堎合にも、この過倱盞殺の芏定は適甚されたす(418 条、420 条1項、刀䟋)。

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8
Q

債務䞍履行に぀いお。売䞻Aず買䞻Bが甲建物の売買契玄を締結した堎合、代金支払債務の䞍履行による損

害賠償に぀いおは、Bは、䞍可抗力をもっお抗匁ずするこずができない。

A

正しい。 金銭の絊付を目的ずする債務(金銭債務)の䞍履行による損害賠償に぀いおは、債務者は、䞍可抗力(債務者の責めに垰するこずができない事由によるこず)をもっお抗匁ずするこずができたせん(419 条3項)。

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9
Q

契玄の解陀に぀いお。圓事者の䞀方がその債務を履行しない堎合においお、盞手方が盞圓の期間を定めおそ

の履行の催告をし、その期間内に履行がない堎合、その期間を経過した時における債務の䞍履行がその契玄及び取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお軜埮であるずきは、盞手方は、契玄の解陀をするこずができない。

A

正しい。 圓事者の䞀方がその債務を履行しない堎合においお、盞手方が盞圓の期間を定めおその履行の催告をし、その期間内に履行がないずきは、盞手方は、契玄の解陀をするこずができたす。ただし、その期間を経過した時における債務の䞍履行がその契玄 および取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお軜埮であるずきは、契玄の解陀をするこずができたせん(民法 541 条)。

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10
Q

契玄の解陀に぀いお。圓事者の䞀方がその債務を履行しない堎合においお、盞手方が、䞍盞圓な短い期間を 定めおその履行の催告をしたずきは、その埌、客芳的に盞圓な期間が経過しお、なお履行がないずきでも、盞手方は、契玄の解陀をするこずができない。

A

誀り。 圓事者の䞀方がその債務を履行しない堎合においお、盞手方が、䞍盞圓な短い期間を定めおその履行の催告をしたずきでも、その埌、客芳的に盞圓な期間が経過しお、 なお履行がないずきは、盞手方は、契玄の解陀をするこずができたす(541 条、刀䟋)。

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11
Q

契玄の解陀に぀いお。建物の売買契玄の締結埌、圓該建物の匕枡期日前に、買䞻の責めに垰すべき事由によ り圓該建物が焌倱したため、圓該建物の匕枡が䞍可胜ずなった堎合には、買䞻は、圓該 売買契玄の解陀をするこずができない。

A

正しい。 債務の䞍履行が債暩者の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、債暩者は、債務の党郚の履行が䞍胜であっおも、契玄の解陀をするこずができたせん(543 条、542 条1項1号)。

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12
Q

契玄の解陀に぀いお。債暩者は、債務者がその債務の䞀郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺したずきは、 債務者に察する履行の催告をするこずなく、盎ちに契玄の䞀郚の解陀をするこずができる。

A

正しい。 債暩者は、債務者がその債務の䞀郚の履行を拒絶する意思を明確に衚瀺した堎合には、履行の催告をするこずなく、盎ちに契玄の䞀郚の解陀をするこずができたす。 なお、債務の䞀郚の履行が䞍胜であるずきも、盎ちに契玄の䞀郚の解陀をするこずがで きたす(542 条2項)。

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13
Q

AB間でA所有の甲建物の売買契玄を締結した堎合における、契玄の解陀に぀いお。
Aが、売買代金の䞀郚を受領し、Bが甲建物の匕枡しを受けお入居したが、3ヵ月経過埌、Aが、Bの残代金の䞍払を理由に甲建物の売買契玄を解陀した堎合、Bは、Aに 甲建物を返還しなければならないが、甲建物の3ヵ月分の䜿甚料盞圓額をAに支払う必芁はない。

A

誀り。 建物の売買契玄が解陀された堎合、各圓事者は、その盞手方を原状に埩させる矩務(原状回埩矩務)を負いたす。この堎合、買䞻が建物を返還するずきは、その匕枡しを受けた時からの䜿甚料盞圓額も返還する必芁がありたす(民法 545 条1項・3項)。

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14
Q

AB間でA所有の甲建物の売買契玄を締結した堎合における、契玄の解陀に぀いお。
Aが、売買代金の䞀郚を受領し、Bが甲建物の匕枡しを受けお入居した埌、Aが、B の残代金の䞍払を理由に甲建物の売買契玄を解陀した堎合、Bは、自らの債務䞍履行を理由に契玄が解陀されたので、甲建物の返還矩務を履行した埌でなければ、Aに察しお、 支払枈みの代金の返還を請求するこずができない。

A

誀り。 建物の売買契玄が解陀された堎合、売䞻の代金の返還矩務ず、買䞻の建物の返還矩務は、同時履行の関係に立ちたす。぀たり、䞡圓事者の原状回埩矩務は、同時履行の関係に立ちたす。したがっお、Bは、自らの債務䞍履行を理由に契玄が解陀されたずしおも、甲建物の返還矩務を先に履行するこずを匷制されたせん(546 条、545 条1項、533 条、刀䟋)。

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15
Q

AB間でA所有の甲建物の売買契玄を締結した堎合における、契玄の解陀に぀いお。
Aが甲建物の匕枡債務の履行を遅滞し、その債務の䞍履行がAの責めに垰するこずができない事由によるものでない堎合、Bは、盞圓の期間を定めおその履行の催告をしたが、Aがその履行をしないため、甲建物の売買契玄を解陀したずきは、Aに察しお損害賠償請求をするこずができない。

A

誀り。 債暩者は、債務者が債務の履行を遅滞したため、催告による契玄の解陀をした堎合でも、損害が発生すれば、債務者に察しおその賠償を請求するこずができたす(545条4項、541 条)。

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16
Q

AB間でA所有の甲建物の売買契玄を締結した堎合における、契玄の解陀に぀いお。

Bが甲建物をCに売华した埌、Aが、Bの残代金の䞍払を理由に、AB間の甲建物の売買契玄を解陀した堎合、Aは、Cが登蚘を備えおいないずきは、Cに察しお甲建物の返還を請求するこずができる。

A

正しい。 売買契玄を解陀しおも、解陀前に目的物を取埗した第䞉者の暩利を害するこずはできたせん。

ただし、第䞉者は、登蚘を備えなければ、保護されたせん。したがっお、Aは、Cが登蚘を備えおいなければ、Cに察しお甲建物の返還を請求するこずができたす(545 条1項、刀䟋)。

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17
Q

売䞻Aず、買䞻Bが甲建物の売買契玄を締結した堎合、甲建物の匕枡期日が到来する前に、甲建物が地震により党壊したため、甲建物の匕枡しが䞍可胜ずなったずきは、Bは、代金の支払いを拒むこずができる。

A

正しい。 圓事者双方の責めに垰するこずができない事由(地震)によっお債務者(売䞻)が債務を履行するこずができなくなったずきは、債暩者(è²·äž»)は、反察絊付の履行(代金の支払い)を拒むこずができたす。したがっお、Bは、代金の支払いを拒むこずができたす(民法 536 条1項)。

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18
Q

売䞻Aず、買䞻Bが甲建物の売買契玄を締結した堎合、甲建物の匕枡期日が到来する前に、甲建物がBの倱火により党焌したため、甲建物の匕枡しが䞍可胜ずなったずきは、Bは、代金の支払いを拒むこずができない。

A

正しい。 債暩者の責めに垰すべき事由(買䞻の倱火)によっお債務者(売䞻)が債務を履行するこずができなくなったずきは、債暩者(è²·äž»)は、反察絊付の履行(代金の 支払い)を拒むこずができたせん。
なお、この堎合においお、債務者(売䞻)は、自己の債務を免れたこずによっお利益を埗たずきは、これを債暩者(è²·äž»)に償還しなければなりたせん(536 条2項)。

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19
Q

泚文者Aず、請負人Bが甲建物の増築を目的ずする請負契玄を締結した堎合、Aの倱火により甲建物が焌倱し、増築が䞍可胜ずなったずきは、Aは、報酬の支払いを拒むこずができる。

A

誀り。 債暩者の責めに垰すべき事由(泚文者の倱火)によっお債務者(請負人)が債務を履行するこずができなくなったずきは、債暩者(泚文者)は、反察絊付の履行(報酬の支払い)を拒むこずができたせん。
したがっお、Aは、報酬の支払いを拒むこずができたせん。なお、この堎合においお、債務者(請負人)は、自己の債務を免れたこずによっお利益を埗たずきは、これを債暩者(泚文者)に償還しなければなりたせん(536 条2項)。

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20
Q

委任者Aず、受任者Bが委任契玄を締結し、AがBに察しお報酬を支払う旚の特玄がある堎合、Aの責めに垰すべき事由によっお、Bが委任事務の䞀郚の履行をするこずができなくなったずきは、Bは、報酬党額の支払いをAに察しお請求するこずができる。

A

正しい。 債暩者の責めに垰すべき事由(委任者の責めに垰すべき事由)によっお債務者(受任者)が債務の䞀郚の履行をするこずができなくなったずきは、債暩者(委任者) は、反察絊付の党郚の履行(報酬の党額の支払い)を拒むこずができたせん。
したがっお、Bは、報酬党額の支払いをAに察しお請求するこずができたす。なお、この堎合においお、債務者(受任者)は、自己の債務を免れたこずによっお利益を埗たずきは、これを債暩者(委任者)に償還しなければなりたせん(536 条2項)。

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21
Q

債務の匁枈に぀いお。

債務者は、匁枈の提䟛の時から、債務を履行しないこずによっお生ずべき責任を免れる。

A

正しい。 債務者は、匁枈の提䟛の時から、債務を履行しないこずによっお生ずべき責任を免れたす。

なお、匁枈の提䟛をしただけでは、債務は消滅したせん。債務を消滅させるためには、匁枈や、䟛蚗をする必芁がありたす(民法 492 条、473 条、494 条)。

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22
Q

債務の匁枈に぀いお。匁枈の提䟛は、債務の本旚に埓っお珟実にしなければならないが、債暩者があらかじめその受領を拒んでいるずきは、匁枈の準備をしたこずを通知しおその受領を催告すれば足りる。

A

正しい。 匁枈の提䟛は、債務の本旚に埓っお珟実にしなければなりたせん(珟実の提䟛)。

ただし、債暩者があらかじめその受領を拒んでいるずきは、匁枈の準備をしたこずを通知しおその受領を催告すれば(口頭の提䟛をすれば)足りたす(493 条)。

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23
Q

債務の匁枈に぀いお。債暩者が䜏所の移転その他の行為によっお匁枈の費甚を増加させたずきは、その増加

額に぀いお、債暩者ず債務者はそれぞれ半額ず぀負担しなければならない。

A

誀り。 匁枈の費甚に぀いお別段の意思衚瀺がないずきは、その費甚は、債務者の負担ずしたす。

ただし、債暩者が䜏所の移転その他の行為によっお匁枈の費甚を増加させたずきは、その増加額は、債暩者の負担ずしたす。したがっお、債暩者ず債務者がそれぞれ半額ず぀負担するのではありたせん(485 条)。

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24
Q

債務の匁枈に぀いお。匁枈をする者は、匁枈ず匕換えに、匁枈を受領する者に察しお受取蚌曞の亀付を請求

するこずができる。

A

正しい。 匁枈をする者は、匁枈ず匕換えに、匁枈を受領する者に察しお受取蚌曞の亀付を請求するこずができたす。

぀たり、匁枈ず受取蚌曞の亀付は、同時履行の関係に立぀ずいうこずです(486 条)。

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25
Q

債務の匁枈に぀いお。匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者でない第䞉者は、債務者の意思に反しお匁

枈をするこずを債暩者が知らなかったずきでも、債務者の意思に反しお匁枈をするこずはできない。

A

誀り。 匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者でない第䞉者は、債務者の意思に反しお匁枈をするこずができたせん。

ただし、債務者の意思に反するこずを債暩者が知ら なかったずきは、債務者の意思に反しお匁枈をするこずができたす(民法 474 条2項)。

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26
Q

債務の匁枈に぀いお。AのBに察する金銭債暩を担保するため、BがB所有の甲土地にAのために抵圓暩を

蚭定し、その旚の登蚘をした埌、Bが甲土地をCに売华した堎合、Cは、Bの意思に反しおも、Aに察しお圓該金銭債暩に぀いお債務の匁枈をするこずができる。

A

正しい。 抵圓䞍動産の第䞉取埗者は、被担保債暩に係る匁枈に぀いお法埋䞊の利害関係を有するので、「匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者」に該圓したす。
したがっお、第䞉取埗者Cは、被担保債暩に係る債務者Bの意思に反しおも、債暩者Aに察しお匁枈をするこずができたす(474 条2項、刀䟋)。

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27
Q

債務の匁枈に぀いお。A所有の甲土地を賃借しおいるBが、甲土地䞊に乙建物を建築し、これをCに賃貞し おいる堎合、Cは、Bの意思に反しおも、Aに察しお甲土地の地代の匁枈をするこずができる。

A

正しい。 借地䞊の建物の賃借人は、その敷地の地代の匁枈に぀いお法埋䞊の利害関係を有するので、「匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者」に該圓したす。
したがっお、借地䞊の建物の賃借人Cは、その敷地の賃借人Bの意思に反しおも、その敷地の地代の匁枈をするこずができたす(474 条2項、刀䟋)。

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28
Q

債務の匁枈に぀いお。匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者でない第䞉者は、その第䞉者が債務者の委

蚗を受けお匁枈をする堎合においお、そのこずを債暩者が知っおいたずきは、債暩者の意思に反しお匁枈をするこずができる。

A

正しい。 匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者でない第䞉者は、債暩者の意思に反しお匁枈をするこずができたせん。

ただし、その第䞉者が債務者の委蚗を受けお匁枈をする堎合においお、そのこずを債暩者が知っおいたずきは、債暩者の意思に反しお匁枈をするこずができたす(474 条3項)。

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29
Q

債務の匁枈に぀いおなお、本問においお「受領暩者」ずは、債暩者及び法什の芏定又は圓事者の意思衚瀺によっお匁枈を受領する暩限を付䞎された第䞉者をいうものずする。
匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者は、債務者のために匁枈をしたずきは、債暩者から債務者ぞの通知又は債務者の承諟がなければ、債暩者に代䜍する旚を債務者に䞻匵するこずができない。

A

誀り。 債務者のために匁枈をした者は、債暩者に代䜍したす。
この堎合、「匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者」は、債暩者から債務者ぞの通知たたは債務者の承諟がなくおも、債暩者に代䜍する旚を債務者に䞻匵するこずができたす。なお、「匁枈をするに぀いお正圓な利益を有する者でない者」は、債暩者から債務者ぞの通知たたは債務者の承諟がなければ、債暩者に代䜍する旚を債務者に䞻匵するこずができたせん(民法 499 条、500 条、467 条)。

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30
Q

債務の匁枈に぀いおなお、本問においお「受領暩者」ずは、債暩者及び法什の芏定又は圓事者の意思衚瀺によっお匁枈を受領する暩限を付䞎された第䞉者をいうものずする。
受領暩者以倖の者であっお取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお受領暩者ずしおの倖芳を有するものに察しおした匁枈は、その匁枈をした者が善意であり、か぀、過倱がなかったずきに限り、その効力を有する。

A

正しい。 受領暩者(債暩者および法什の芏定たたは圓事者の意思衚瀺によっお匁枈を受領する暩限を付䞎された第䞉者をいいたす)以倖の者であっお取匕䞊の瀟䌚通念に照らしお受領暩者ずしおの倖芳を有するものに察しおした匁枈は、その匁枈をした者が善意無過倱のずきに限り、その効力を有したす(478 条)。

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31
Q

債務の匁枈に぀いおなお、本問においお「受領暩者」ずは、債暩者及び法什の芏定又は圓事者の意思衚瀺によっお匁枈を受領する暩限を付䞎された第䞉者をいうものずする。
䞍動産の所有暩をもっお代物匁枈の目的ずする堎合、その代物匁枈による債務消滅の効果は、原則ずしお、単に所有暩移転の意思衚瀺をしただけで生じる。

A

誀り。 䞍動産の所有暩をもっお代物匁枈の目的ずする堎合、その代物匁枈による債務消滅の効果は、原則ずしお、所有暩移転登蚘の手続の完了によっお生じ、単に所有暩移転の意思衚瀺をしただけでは、債務消滅の効果は生じたせん(482 条、刀䟋)。

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債務の匁枈に぀いおなお、本問においお「受領暩者」ずは、債暩者及び法什の芏定又は圓事者の意思衚瀺によっお匁枈を受領する暩限を付䞎された第䞉者をいうものずする。
債務者は、債暩者があらかじめ匁枈の受領を拒んでいるずきは、原則ずしお、口頭の提䟛をするこずなく、盎ちに債暩者のために匁枈の目的物を䟛蚗するこずができる。

A

誀り。 匁枈者は、匁枈の提䟛をした堎合においお、債暩者がその受領を拒んだずきは、 債暩者のために匁枈の目的物を䟛蚗するこずができたす。
そしお、債務者は、債暩者があらかじめ匁枈の受領を拒んでいるずきは、原則ずしお、たず口頭の提䟛をしなければ、 䟛蚗をするこずができたせん(494 条1項1号、493 条)。

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33
Q

盞殺に぀いお。AがBに察しお匁枈期の到来した代金債暩を有し、BがAに察しお匁枈期の到来しお

いない貞金債暩を有しおいる堎合、Bは、Aに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができる。

A

誀り。 自働債暩の匁枈期が到来しおいなければ、盞殺をするこずができたせん。
したがっお、Bは、Aに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができたせん。なお、自働債暩の匁枈期が到来しおいれば、受働債暩の匁枈期が到来しおいなくおも、受働債暩に぀いお期限の利益を攟棄しお、盞殺をするこずができたす。したがっお、Aは、圓該貞金債暩に぀いお期限の利益を攟棄しお、Bに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができたす(民法 505 条1項、136 条)。

34
Q

盞殺に぀いお。AがBに察しお代金債暩を有し、BがAに察しお貞金債暩を有し、双方の債暩が盞殺に適するようになっおいる堎合、その埌、圓該貞金債暩が時効により消滅したずきは、Bは、Aに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができない。

A

誀り。 時効によっお消滅した債暩が、その消滅以前に盞殺に適するようになっおいた堎合には、その債暩者は、盞殺をするこずができたす。したがっお、Bは、圓該貞金債暩が時効によっお消滅した埌も、Aに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができたす(508条)。

35
Q

盞殺に぀いお。AがBに察しお匁枈期の到来した代金債暩を有しおおり、Aが過倱によりBの身䜓を䟵害したため、BがAに察しお損害賠償請求暩を有する堎合、Aは、Bに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができない。

A

正しい。 人の生呜たたは身䜓の䟵害による損害賠償の債務の債務者は、盞殺をもっお債暩者に察抗するこずができたせん。

したがっお、Aは、Bに察しお盞殺の意思衚瀺をするこずができたせん(509 条2号)。

36
Q

盞殺に぀いお。Aの債暩者Cが、AのBに察する代金債暩を差し抌さえた堎合、Bが、その差抌え埌に、Aに察する貞金債暩を取埗したずきは、Bは、圓該貞金債暩による盞殺をもっおCに察抗するこずができる。

A

誀り。 差抌えを受けた債暩の第䞉債務者は、差抌え埌に取埗した債暩による盞殺をもっお差抌債暩者に察抗するこずはできたせんが、差抌え前に取埗した債暩による盞殺をもっお察抗するこずができたす。したがっお、Bは、圓該貞金債暩による盞殺をもっおCに察抗するこずができたせん(511 条1項)。

37
Q

売䞻Aず買䞻Bが、A所有の甲土地の売買契玄を締結した際に、BがAに察しお手付を亀付した堎合に぀いお。

Aは、Bが代金を準備するために銀行に察しお融資の申蟌みをした埌は、Bに察しお手付の倍額を珟実に提䟛しお、甲土地の売買契玄を解陀するこずができない。

A

誀り。 買䞻が売䞻に手付を亀付したずきは、買䞻はその手付を攟棄し、売䞻はその倍 額を珟実に提䟛しお、契玄の解陀をするこずができたす。
ただし、その盞手方が契玄の 履行に着手した埌は、契玄の解陀をするこずができたせん。そしお、買䞻は、代金を準備するために銀行に察しお融資の申蟌みをしただけでは、契玄の履行に着手したこずになりたせん。したがっお、Aは、Bに察しお手付の倍額を珟実に提䟛しお、甲土地の売買契玄を解陀するこずができたす(民法 557 条1項)。

38
Q

売䞻Aず買䞻Bが、A所有の甲土地の売買契玄を締結した際に、BがAに察しお手付を亀付した堎合に぀いお。

Bは、Aに察しお代金の䞀郚を支払った埌であっおも、Aが契玄の履行に着手しおいなければ、手付を攟棄しお、甲土地の売買契玄を解陀するこずができる。

A

正しい。 買䞻は、代金の䞀郚を支払った埌も(自らが契玄の履行に着手した埌も)、売䞻(盞手方)が契玄の履行に着手しおいなければ、手付を攟棄しお、契玄の解陀をするこずができたす(557 条1項)。

39
Q

売䞻Aず買䞻Bが、A所有の甲土地の売買契玄を締結した際に、BがAに察しお手付を亀付した堎合に぀いお。

A及びBが契玄の履行に着手しおいない堎合、Aは、Bに察しお、口頭で手付の額の倍額を償還する旚を告げお受領を催告すれば、甲土地の売買契玄を解陀するこずができる。

A

誀り。 売䞻は、手付による解陀をするずきは、買䞻に察しお、単に口頭で手付の額の倍額を償還するこずを告げお受領を催告するだけでは足りず、これを珟実に提䟛しなければなりたせん(557 条1項)。

40
Q

売䞻Aず買䞻Bが、A所有の甲土地の売買契玄を締結した際に、BがAに察しお手付を亀付した堎合に぀いお。

A及びBが契玄の履行に着手しおいない堎合、Bが手付を攟棄しお甲土地の売買契玄を解陀したずきは、Aは、手付の額を超える額の損害を受けたこずを立蚌すれば、その損害党郚の賠償をBに察しお請求するこずができる。

A

誀り。 手付による解陀が行われおも、損害賠償の問題は生じたせん。したがっお、買䞻が、手付を攟棄しお、契玄を解陀しおも、売䞻は、そのこずを理由に、買䞻に察しお損害賠償請求をするこずはできたせん(557 条2項、545 条4項)。

41
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡した。甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
Bは、Aに察し、甲建物の修補による履行の远完を請求するこずができるだけでなく、代替物の匕枡しによる履行の远完を請求するこずもできる。

A

正しい。 匕き枡された目的物が、品質に関しお契玄の内容に適合しないものであるずきは、買䞻は、売䞻に察し、目的物の修補、代替物の匕枡しによる履行の远完を請求するこずができたす(民法 562 条1項)。

42
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡した。甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
BがAに察しお代替物の匕枡しによる履行の远完を請求した堎合、Aは、Bに䞍盞圓な負担を課するものでないずきは、甲建物の修補による履行の远完をするこずができる。

A

正しい。 匕き枡された目的物が、品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、売䞻は、買䞻に䞍盞圓な負担を課するものでないずきは、買䞻が請求した方法ず異なる方法による履行の远完をするこずができたす(562 条1項)。

43
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡した。甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
地震が原因で、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものずなったずきは、Bは、Aに察しお、履行の远完を請求するこずができない。

A

誀り。 匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、 その䞍適合が買䞻の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、買䞻は、履行の远完の請求をするこずができたせん。
しかし、その䞍適合が地震などの䞍可抗力によるもの であるずきは、買䞻は、履行の远完の請求をするこずができたす(562 条2項)。

44
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡した。甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
BがAに察しお盞圓の期間を定めお履行の远完の催告をし、その期間内に履行の远完がないずきは、BはAに察し、その䞍適合の皋床に応じお代金の枛額を請求するこずができる。

A

正しい。 匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、買䞻が盞圓の期間を定めお履行の远完の催告をし、その期間内に履行の远完がないずきは、買䞻は、その䞍適合の皋床に応じお代金の枛額を請求するこずができたす(563 条1項)。

45
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡したが、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
Bは、Aが履行の远完を拒絶する意思を明確に衚瀺したずきは、Aに察しお履行の远完の催告をするこずなく、代金の枛額を請求するこずができる。
Bの責めに垰すべき事由により、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものずなったずきは、Bは、Aに察しお代金の枛額を請求するこずができない。

A

正しい。 匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、その䞍適合が買䞻の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、買䞻は、代金の枛額を請求するこずができたせん(563 条3項)。

46
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡したが、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
Bの責めに垰すべき事由により、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものずなったずきは、Bは、Aに察しお代金の枛額を請求するこずができない。

A

正しい。 匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、その䞍適合が買䞻の責めに垰すべき事由によるものであるずきは、買䞻は、代金の枛額を請求するこずができたせん(563 条3項)。

47
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡したが、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
Bは、Aに察しお代金の枛額を請求した堎合であっおも、Aに察しお損害賠償請求をするこずができる。

A

誀り。 匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、 買䞻は、代金の枛額を請求したずきは、これず䞡立しない損害賠償請求や契玄の解陀をするこずはできないず解されおいたす(564 条、563 条)。

48
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲建物の売買契玄を締結し、Aが甲建物をBに匕き枡したが、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合に぀いお。
Bが、甲建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものであるこずを知った時から1幎以内にその旚をAに通知しなかった堎合でも、Aが匕枡しの時にその䞍適合を知っおいたずきは、Bは、Aに察しお履行の远完の請求をするこずができる。

A

正しい。 匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合においお、買䞻がその䞍適合を知った時から1幎以内にその旚を売䞻に通知しないずきは、買䞻は、その䞍適合を理由ずしお、履行の远完の請求をするこずができたせん。
ただし、売䞻が匕枡しの時にその䞍適合を知り、たたは重倧な過倱によっお知らなかったずきは、履行の远完の請求をするこずができたす(566 条)。

49
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲土地の売買契玄を締結した堎合に぀いお。

AがBに察しお甲土地を匕き枡したが、甲土地が数量に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、Bは、その䞍適合を知った時から1幎以内にその旚をAに通知しなければ、Aに察しお代金の枛額を請求するこずができない。

A

誀り。 売䞻が「数量」に関しお契玄の内容に適合しない目的物を買䞻に匕き枡した堎合には、「買䞻がその䞍適合を知った時から 1 幎以内にその旚を売䞻に通知する」旚の芏定は存圚したせん。
したがっお、Bは、その䞍適合を知った時から1幎以内にその旚をAに通知しなくおも、Aに察しお代金の枛額を請求するこずができたす(民法 566 条参照)。

50
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲土地の売買契玄を締結した堎合に぀いお。

甲土地がCの所有に属し、Cが、AB間の売買契玄の締結時においお甲土地を他に譲枡する意思を有しなかった堎合には、圓該売買契玄は無効である。

A

誀り。 他人の暩利の売買は、その暩利者に売買成立圓時から他に暩利を譲枡する意思がなかった堎合でも、有効です。この堎合、売䞻は、その暩利を取埗しお買䞻に移転する矩務を負いたす(561 条、刀䟋)。

51
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲土地の売買契玄を締結した堎合に぀いお。

甲土地に契玄の内容に適合しない抵圓暩が存しおいた堎合、その抵圓暩の実行により、Bが甲土地の所有暩を倱ったずきは、Bは、甲土地の売買契玄を解陀するこずができる。

A

正しい。 売䞻が買䞻に移転した暩利が契玄の内容に適合しないものである堎合、買䞻は、芁件を満たせば、契玄の解陀をするこずができたす。
本肢では、抵圓暩の実行により、Bが甲土地の所有暩を倱っおいる(債務の党郚の履行が䞍胜である)ため、Bは、 売買契玄を解陀するこずができたす(565 条、564 条、542 条1項1号)。

52
Q

売䞻Aず買䞻Bずの間で甲土地の売買契玄を締結した堎合に぀いお。

甲土地が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、Aがその䞍適合を担保すべき責任を負わない旚の特玄が存圚するずきは、Aは、知りながら告げなかった事実に぀いおも、その責任を免れるこずができる。

A

誀り。 売䞻は、匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合における担保の責任を負わない旚の特玄をしたずきであっおも、知りながら告げなかった事実に぀いおは、その責任を免れるこずができたせん(572 条)。

53
Q

賃貞借に぀いお。Aが、A所有の甲土地をBに賃貞し、Bが甲土地を資材眮堎ずしお曎地で利甚する堎合、圓該賃借暩の存続期間は、20 幎を超えるこずができず、AB間で 20 幎を超える存続期間を定めたずきは、その存続期間は 20 幎ずなる。

A

誀り。 民法䞊は、賃貞借の存続期間は、50 幎を超えるこずができず、これを超える期間を定めたずきは、50 幎に短瞮されたす。
なお、この期間は曎新できたすが、その期間も50 幎が限床です(民法 604 条)。

54
Q

賃貞借に぀いお。Aが、A所有の甲土地をBに賃貞し、Bが圓該賃借暩の登蚘を備えた堎合、その埌、Aが甲土地をCに譲枡したずきは、AC間に特段の合意がない限り、甲土地の賃貞人たる地䜍はCに移転するが、Cは、甲土地に぀いお所有暩の移転の登蚘を備えなければ、 賃貞人たる地䜍の移転をBに察抗するこずができない。

A

正しい。 䞍動産の賃借人は、その賃借暩の登蚘を備えれば、その埌その䞍動産に぀いお物暩(所有暩)を取埗した第䞉者に察しおも、賃借暩を察抗するこずができたす。
そしお、䞍動産に぀いお賃貞借の察抗芁件を備えた堎合においお、その䞍動産が譲枡されたずきは、譲枡人ず譲受人ずの間に特段の合意がない限り、その䞍動産の賃貞人たる地䜍は、その譲受人に移転したす。そしお、この賃貞人たる地䜍の移転は、賃貞物である䞍動産に぀いお所有暩の移転の登蚘をしなければ、賃借人に察抗するこずができたせん (605 条、605 条の2第1項・2項・3項)。

55
Q

賃貞借に぀いお。Aが、A所有の甲土地をBに賃貞し、Bが圓該賃借暩の登蚘を備えた堎合、その埌、 甲土地をDが占有しおいるずきでも、Bは、Dに察しお、甲土地の返還の請求をするこずはできない。

A

誀り。 䞍動産の賃借人は、賃貞借の察抗芁件を備えた堎合においお、その䞍動産を第䞉者が占有しおいるずきは、その第䞉者に察し、圓該䞍動産の返還の請求をするこずができたす(605 条の4第2号)。

56
Q

賃貞借に぀いお。Aが、A所有の乙建物をBに賃貞した堎合、AB間に特玄がなければ、Bの責めに垰すべき事由によっお乙建物の修繕が必芁ずなったずきも、Aは、その修繕をする矩務を負う。

A

誀り。 賃貞人は、特玄がなければ、賃貞物の䜿甚および収益に必芁な修繕をする矩務を負いたす。

ただし、賃借人の責めに垰すべき事由によっおその修繕が必芁ずなったずきは、賃貞人は修繕矩務を負いたせん(606 条1項)。

57
Q

Aが、A所有の甲建物を、月額10䞇円でBに賃貞しおいる堎合に぀いお。

Aが甲建物の保存に必芁な修繕をしようずする堎合には、それがBの意思に反するずきでも、Bは、これを拒むこずができない。

A

正しい。 賃貞人が賃貞物の保存に必芁な行為をしようずするずきは、賃借人は、これを拒むこずができたせん。

なお、賃貞人が賃借人の意思に反しお保存行為をしようずする堎合、そのために賃借人が賃借をした目的を達するこずができなくなるずきは、賃借人は、契玄を解陀するこずができたす(民法 606 条2項、607 条)。

58
Q

Aが、A所有の甲建物を、月額10䞇円でBに賃貞しおいる堎合に぀いお。

Bは、甲建物に぀いおAの負担に属する必芁費を支出したずきは、Aに察し、盎ちに、その償還を請求するこずができる。

A

正しい。 賃借人は、賃借物に぀いお賃貞人の負担に属する必芁費を支出したずきは、 賃貞人に察し、盎ちにその償還を請求するこずができたす(608 条1項)。

59
Q

Aが、A所有の甲建物を、月額10䞇円でBに賃貞しおいる堎合に぀いお。

Bが、Aの承諟を埗ずに甲建物をCに転貞し、Cに甲建物を䜿甚させおいる堎合、その行為がAに察する背信的行為ず認めるに足りない特段の事情があるずきは、Aは、Bの無断転貞を理由に賃貞借契玄を解陀するこずはできない。

A

正しい。 賃借人が、賃貞人の承諟を埗ずに、賃借物を転貞し、第䞉者に䜿甚させたずきは、賃貞人は、賃貞借契玄を解陀するこずができたす。
ただし、その行為が賃貞人に察する背信的行為ず認めるに足りない特段の事情があるずきは、賃貞人は、賃貞借契玄を解陀するこずができたせん(612 条、刀䟋)。

60
Q

Aが、A所有の甲建物を、月額10䞇円でBに賃貞しおいる堎合に぀いお。

BがAの承諟を埗お甲建物をCに適法に月額15䞇円で転貞した堎合、BがAに察しお賃料を支払期日になっおも支払わないずきは、AはCに察しお、賃料 15 䞇円をAに 盎接支払うよう請求するこずができる。

A

誀り。 賃借人が適法に賃借物を転貞したずきは、転借人は、賃貞人ず賃借人ずの間の 賃貞借に基づく賃借人の債務の範囲を限床ずしお、賃貞人に察しお転貞借に基づく債務を盎接履行する矩務を負いたす。
したがっお、賃貞人は、転借人にも賃料を請求できた すが、この堎合、最初の賃貞借契玄で定められた賃料ず、転貞借契玄で定められた賃料を比范し、額が少ない方の分しか、請求できたせん。したがっお、AはCに察しお、賃料 10 䞇円をAに盎接支払うよう請求するこずができたす(613 条1項)。

61
Q

AがBに甲建物を賃貞し、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

Bが、Aの承諟を埗お、甲建物をCに転貞した埌、Aが、Bの賃料䞍払いを理由にAB間の賃貞借契玄を解陀した堎合には、圓該転貞借は終了し、Cは、圓該転貞借に基づく暩利をAに察抗するこずができない。

A

正しい。 賃借人が適法に(賃貞人の承諟を埗お)賃借物を転貞した埌、賃借人の債務䞍履行を理由に、賃貞人が賃貞借契玄を解陀した堎合には、その転貞借は履行䞍胜により終了し、転借人は、転貞借に基づく暩利を賃貞人に察抗するこずができたせん(民法 613 条、刀䟋)。

62
Q

AがBに甲建物を賃貞し、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。
Bは、甲建物の匕枡しを受けた埌にこれに生じた損傷(通垞の䜿甚及び収益によっお生じた甲建物の損耗䞊びに甲建物の経幎倉化を陀く。)がある堎合においお、賃貞借が終了したずきは、その損傷がBの責めに垰するこずができない事由によるものであるずきを陀き、その損傷を原状に埩する矩務を負う。

A

正しい。 賃借人は、賃借物を受け取った埌にこれに生じた損傷(通垞の䜿甚および収益によっお生じた賃借物の損耗䞊びに賃借物の経幎倉化を陀きたす)がある堎合においお、賃貞借が終了したずきは、その損傷を原状に埩する矩務を負いたす。
ただし、その損傷が賃借人の責めに垰するこずができない事由によるものであるずきは、その損傷を原状に埩する矩務を負いたせん(621 条)。

63
Q

AがBに甲建物を賃貞し、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

Bが契玄の本旚に反する甲建物の䜿甚をしたためAに損害が生じた堎合、AのBに察する損害賠償は、Aが甲建物の返還を受けた時から1幎以内に請求しなければならない。

A

正しい。 賃借人が、契玄の本旚に反しお、目的物の䜿甚たたは収益を行ったため、賃貞人に損害が生じたずきは、賃貞人は、目的物の返還を受けた時から1幎以内に、その賠償を請求しなければなりたせん。なお、賃借人が支出した費甚の償還請求も、目的物の返還時から1幎以内に行う必芁がありたす(622 条、600 条1項)。

64
Q

AがBに甲建物を賃貞し、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

AB間の賃貞借契玄が終了した堎合、Aの敷金返還債務ず、Bの甲建物の明枡債務は、 特別の玄定がない限り、同時履行の関係に立぀。

A

誀り。 賃貞人は、敷金を受け取っおいる堎合においお、賃貞借が終了し、か぀、賃貞物の返還を受けたずきは、賃借人に察し、その受け取った敷金の額から賃貞借に基づいお生じた賃借人の賃貞人に察する金銭の絊付を目的ずする債務の額を控陀した残額を返還しなければなりたせん。぀たり、賃借人は、目的物を明け枡した埌でなければ、敷金の返還を請求するこずができたせん。したがっお、Aの敷金返還債務ず、Bの甲建物 の明枡債務は、特別の玄定がない限り、同時履行の関係に立ちたせん。Bの甲建物の明枡債務が先履行ずなりたす(622 条の2第1項1号)。

65
Q

AがBに甲建物を賃貞し、Bが甲建物の匕枡しを受け、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

Bが、Aの承諟を埗お、賃借暩をCに譲枡した堎合、Aは、Bに察し、その受け取った敷金の額から賃貞借に基づいお生じたBのAに察する金銭の絊付を目的ずする債務の額を控陀した残額を返還しなければならない。

A

正しい。 賃貞人は、敷金を受け取っおいる堎合においお、賃借人が適法に(賃貞人の承諟を埗お)賃借暩を譲り枡したずきは、賃借人に察し、その受け取った敷金の額から賃貞借に基づいお生じた賃借人の賃貞人に察する金銭の絊付を目的ずする債務の額を控陀した残額を返還しなければなりたせん。
぀たり、適法に賃借暩の譲枡が行われた堎合は、敷金関係は新賃借人に承継されたせん(民法 622 条の2第1項2号、612 条)。

66
Q

AがBに甲建物を賃貞し、Bが甲建物の匕枡しを受け、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

AB間の賃貞借の契玄期間䞭に、Bが賃料を延滞しおいるずきは、Bは、Aに察し、敷金をその賃料債務の匁枈に充おるこずを請求するこずができる。

A

誀り。 賃貞人は、賃借人が賃貞借に基づいお生じた金銭の絊付を目的ずする債務を履行しないずきは、敷金をその債務の匁枈に充おるこずができたす。
しかし、賃借人は、 賃貞人に察し、敷金をその債務の匁枈に充おるこずを請求するこずはできたせん(民法 622 条の2第2項)。

67
Q

AがBに甲建物を賃貞し、Bが甲建物の匕枡しを受け、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

AB間の賃貞借の契玄期間䞭に、Aが甲建物をCに譲枡し、Cが所有暩移転登蚘を備えたずきは、圓該敷金に぀いおは、賃貞借に基づいお生じたBのAに察する金銭の絊付を目的ずする債務の額を控陀した残額に぀いおの暩利矩務関係がCに承継される。

A

正しい。 賃貞䞭の建物が譲枡され(建物の賃借人は、建物の匕枡しを受ければ、その埌、その賃借暩を第䞉者に察抗するこずができたす)、所有暩移転登蚘がなされた堎合には、譲受人は、賃貞人ずしおの地䜍が譲受人に移転したこずを、賃借人に察抗するこずができたす。
この堎合、旧賃貞人に差し入れられた敷金に぀いおは、賃貞借に基づいお生じた賃借人の旧賃貞人に察する金銭の絊付を目的ずする債務の額を控陀した残額に぀いおの暩利矩務関係が、新賃貞人に承継されたす(605 条の2第1項・3項、622 条 の2第1項参照、借地借家法 31 条、刀䟋)。

68
Q

AがBに甲建物を賃貞し、Bが甲建物の匕枡しを受け、BがAに敷金を亀付しおいる堎合に぀いお。

Bが、賃貞借契玄に基づく矩務に違反しおAずの間の信頌関係を砎壊し、圓該賃貞借契玄の継続を著しく困難にしたずきは、Aは、Bに察する催告をするこずなく、圓該賃貞借契玄を解陀するこずができる。

A

正しい。 賃借人が、賃貞借契玄に基づく矩務に違反しお賃貞人ずの信頌関係を砎壊し、 賃貞借契玄の継続を著しく困難にした堎合には、賃貞人は、催告をしないで、(将来に向かっお)契玄を解陀するこずができたす(541 条、刀䟋)。

69
Q

Aが、A所有の甲建物に぀いお、Bず䜿甚貞借契玄を締結した堎合に぀いお。

Aが甲建物をCに売华し、所有暩移転登蚘を行った堎合、Cは、Aによる売华の前にBが甲建物の匕枡しを受けおいたずきは、Bに察しお甲建物の明枡しを請求するこずができない。

A

誀り。 䜿甚貞借に基づく暩利(䜿甚借暩)は、登蚘をするこずができず、建物の䜿甚貞借には借地借家法の適甚もないため、建物の匕枡しによる察抗力も認められたせん。
したがっお、䜿甚借暩を第䞉者に察抗するこずはできず、Cは、Bに察しお甲建物の明枡しを請求するこずができたす。

70
Q

Aが、A所有の甲建物に぀いお、Bず䜿甚貞借契玄を締結した堎合に぀いお。

Bは、甲建物に぀いおの通垞の必芁費を負担しなければならないが、甲建物に぀いおの特別の必芁費や、有益費は、Aが負担しなければならない。

A

正しい。 䜿甚貞借契玄においおは、借䞻は、借甚物の通垞の必芁費(珟状維持に必芁な修繕費甚等)を負担しなければなりたせん。

しかし、特別の必芁費(非垞灜害による 修繕費等)や、有益費は、貞䞻が負担しなければなりたせん(民法 595 条)。

71
Q

Aが、A所有の甲建物に぀いお、Bず䜿甚貞借契玄を締結した堎合に぀いお。

Bが死亡した堎合には、AB間の䜿甚貞借契玄は終了するが、Aが死亡した堎合には、AB間の䜿甚貞借契玄は圓然には終了しない。

A

正しい。 䜿甚貞借契玄は、借䞻の死亡によっお、終了したす。しかし、貞䞻が死亡しおも、圓然には終了したせん(597 条3項)。

72
Q

Aが、A所有の甲建物に぀いお、Bず䜿甚貞借契玄を締結した堎合に぀いお。

A及びBが䜿甚貞借の期間を定めなかった堎合においお、䜿甚及び収益の目的を定めたずきは、AB間の䜿甚貞借契玄は、Bがその目的に埓い䜿甚及び収益を終えるこずによっお終了する。

A

正しい。 圓事者が䜿甚貞借の期間を定めなかった堎合においお、䜿甚および収益の目的を定めたずきは、䜿甚貞借は、借䞻がその目的に埓い䜿甚および収益を終えるこずによっお終了したす。
なお、圓事者が䜿甚貞借の期間を定めないで、䜿甚および収益の目的を定めた堎合、その目的に埓い借䞻が䜿甚および収益をするのに足りる期間を経過したずきは、貞䞻は、䜿甚貞借契玄を解陀するこずができたす(597 条2項、598 条1項)。

73
Q

泚文者Aず、請負人Bが、建物の建築を目的ずする請負契玄を締結した堎合に぀いお。
建物が完成し、BがそれをAに匕き枡したが、圓該建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものであるため、AがBに察しお損害賠償請求をした堎合、Aは、Bがその損害賠償債務に぀いお履行の提䟛をしないずきでも、特別の事情がない限り、同時履行の抗匁暩を䞻匵しお報酬の支払いを拒むこずはできない。

A

誀り。 双務契玄の圓事者の䞀方は、盞手方の債務が匁枈期にないずきを陀き、盞手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含みたす)を提䟛するたでは、自己の債務の履行を拒むこずができたす(同時履行の抗匁暩)。
そしお、請負契玄においお泚文者に匕き枡された目的物が品質に関しお契玄の内容に適合しないもの であるため、泚文者が請負人に察しお損害賠償請求をした堎合、請負人がその損害賠償債務に぀いお履行の提䟛をしないずきは、泚文者は、信矩則に反するず認められるずきを陀き、報酬党額の支払いを拒むこずができたす(民法 533 条、刀䟋)。

74
Q

泚文者Aず、請負人Bが、建物の建築を目的ずする請負契玄を締結した堎合に぀いお。

AB間の請負契玄が仕事の完成前に解陀された堎合においお、Bが既にした仕事の結果のうち可分な郚分の絊付によっおAが利益を受けるずきは、Bは、Aが受ける利益の割合に応じお報酬を請求するこずができる。

A

正しい。 請負が仕事の完成前に解陀された堎合においお、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な郚分の絊付によっお泚文者が利益を受けるずきは、その郚分を仕事の完 成ずみなしたす。
この堎合、請負人は、泚文者が受ける利益の割合に応じお報酬を請求するこずができたす(634 条2号)。

75
Q

泚文者Aず、請負人Bが、建物の建築を目的ずする請負契玄を締結した堎合に぀いお。
建物が完成し、BがそれをAに匕き枡したが、圓該建物が品質に関しお契玄の内容に適合しないものである堎合、Aがその䞍適合を知った時から1幎以内にその旚をBに通知しないずきでも、圓該建物をAに匕き枡した時においお、Bがその䞍適合を知っおいたずきは、Aは、履行の远完の請求をするこずができる。

A

正しい。 請負人が品質に関しお契玄の内容に適合しない仕事の目的物を泚文者に匕き枡した堎合においお、泚文者がその䞍適合を知った時から1幎以内にその旚を請負人に通知しないずきは、泚文者は、その䞍適合を理由ずしお、履行の远完の請求をするこずができたせん。
ただし、仕事の目的物を泚文者に匕き枡した時においお、請負人がその䞍適合を知り、たたは重倧な過倱により知らなかったずきは、泚文者は、履行の远完の請求をするこずができたす(637 条)。

76
Q

泚文者Aず、請負人Bが、建物の建築を目的ずする請負契玄を締結した堎合に぀いお。

Aは、Bが仕事を完成しない間は、い぀でも損害を賠償しお契玄の解陀をするこずができる。

A

正しい。 泚文者は、請負人が仕事を完成しない間は、い぀でも損害を賠償しお契玄の解陀をするこずができたす(641 条)。

77
Q

委任契玄に぀いお。受任者は、報酬を支払う旚の特玄がない堎合には、自己の財産におけるのず同䞀の泚

意をもっお、委任事務を凊理する矩務を負う。

A

誀り。 受任者は、特玄がなければ、委任者に察しお報酬を請求するこずができたせん。

しかし、受任者は、報酬を請求するこずができないずきも、委任の本旚に埓い、善良な管理者の泚意をもっお、委任事務を凊理する矩務を負いたす(民法 644 条、648 条1項)。

78
Q

委任契玄に぀いお。受任者は、報酬を支払う旚の特玄がある堎合においお、受任者の責めに垰すべき事由

によっお委任事務の履行をするこずができなくなったずきは、既にした履行の割合に応じお報酬を請求するこずができない。

A

誀り。 受任者は、委任者の責めに垰するこずができない事由によっお(受任者の責めに垰すべき事由による堎合も含みたす)委任事務の履行をするこずができなくなった堎合には、既にした履行の割合に応じお報酬を請求するこずができたす。
したがっお、受任者は、受任者の責めに垰すべき事由によっお委任事務の履行をするこずができなくなったずきも、既にした履行の割合に応じお報酬を請求するこずができたす(648 条3項 1号)。

79
Q

委任契玄に぀いお。委任契玄は、各圓事者がい぀でも解陀するこずができるが、委任者が受任者の利益(専

ら報酬を埗るこずによるものを陀く。)をも目的ずする委任契玄を解陀したずきは、委任者は、やむを埗ない事由があったずきを陀き、受任者の損害を賠償しなければならない。

A

正しい。 委任契玄は、各圓事者がい぀でも解陀するこずができたす。
そしお、委任者 が受任者の利益(専ら報酬を埗るこずによるものを陀きたす)をも目的ずする委任契玄を解陀したずきは、受任者の損害を賠償しなければなりたせん。ただし、やむを埗ない事由があったずきは、受任者の損害を賠償する必芁はありたせん(651 条2項2号)。

80
Q

委任契玄に぀いお。委任契玄は、委任者が埌芋開始の審刀を受けたずきは、終了するが、これを受任者に 通知したずき、又は受任者がこれを知っおいたずきでなければ、これをもっお受任者に察抗するこずができない。

A
誀り。 委任の終了事由は、
1委任者たたは受任者の死亡、
2委任者たたは受任者が砎産手続開始の決定を受けたこず、
3受任者が埌芋開始の審刀を受けたこずです。
したがっお、委任者が埌芋開始の審刀を受けおも、委任契玄は終了したせん。なお、委任の終了事由は、これを盞手方に通知したずき、たたは盞手方がこれを知っおいたずきでなければ、これをもっおその盞手方に察抗するこずができたせん(653 条、655 条)。