Season 1 Episode 2 Flashcards

1
Q

不動産の物権変動の対抗要件について問う。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記 をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

A

誤り。 無権利者に対して権利を主張するのに、登記は不要。

無権利者に対して権利を主張するのに、登記は不要です。本肢では、弟の相続持分については、兄は無権利者ですから、弟の相続持分を兄から譲り受けた者も、また無権利者にすぎません。

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2
Q

不動産の物権変動の対抗要件について問う。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

A

正しい。 取消し後の第三者とは、対抗関係となる。 契約を取り消した者と、取消し後の第三者は、対抗関係となります。これは、売買契約の取消しにより、目的物の所有権が買主から売主に復帰するので、買主から売主及び第三者へ二重譲渡されたのと同様に考えることができるためです。

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3
Q

不動産の物権変動の対抗要件について問う。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

A

正しい。 解除後の第三者とは、対抗関係となる。 契約を解除した者と、解除後の第三者は、対抗関係となります。契約の解除により、目的物の所有権が買主から売主に復帰するので、買主から売主及び第三者へ二重譲渡されたのと同様に考えることができるためです。

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4
Q

不動産の物権変動の対抗要件について問う。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなけ れば、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

A

正しい。 時効完成後の第三者とは、対抗関係となる。

時効取得した者と、時効完成後の第三者は、対抗関係となります。目的物の所有権が旧所有者から時効取得者及び第三者へ二重譲渡されたのと同様に考えることができるためです。

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5
Q

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。

Aはこの建物をCから買い受け、CからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗できない。

A

誤り。 前主に権利を主張するのに、登記は不要。

前主に権利を主張するのに、登記は不要です。前主との関係は当事者の関係と同様に考えることができるためです。

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6
Q

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。

Dが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の明渡しを請求できない。

A

誤り。 不法占有者に権利を主張するのに、登記は不要。

不法占拠者(不法占有者)に権利を主張するのに、登記は不要です。

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7
Q

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。

Eが、AB間の売買の事実を知りながらАからこの建物を買い受け、所有権移転登記を得た場合、EはBに対してこの建物の所有権を主張することができない。

A

誤り。 二重譲渡における買主同士は、対抗関係に立つ。

不動産が二重に譲渡された場合、買主同士は対抗関係に立ち、原則として先に登記を備えた者が権利を主張できます。本問の場合、Eが単なる悪意であれば、所有権を主張することができます。

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8
Q

Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。

FがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Fに対し、この建物について賃貸人たる地位を主張できない。

A

正しい。 賃貸人たる地位を主張するため、登記が必要。

新賃貸人が賃貸人たる地位を賃借人に主張するには、所有権の登記が必要です。

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9
Q

Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。 その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。
Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記 をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。

A

誤り。 更地に抵当権を設定→法定地上権不成立。
土地に対して先順位抵当権が設定された後に、その土地に建物が建築され、さらにその後、後順位抵当権が設定された場合、たとえ後順位の抵当権設定時に法定地上権の成立要件を満たしてい たとしても、先順位抵当権の実行により法定地上権は成立しません。更地として高い担保価値を評価 して抵当権を設定した先順位抵当権者の利益を保護する必要があるからです。

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10
Q

Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。 その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。
Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。

A

誤り。 更地に抵当権を設定→法定地上権不成立。

後順位抵当権者の申立により、抵当権が実行されたとしても、法定地上権は成立しません。更地として高い担保価値を評価して抵当権を設定した先順位抵当権者の利益を保護する必要があるからです。

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11
Q

Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。 その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。
Aは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売すること ができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。

A

正しい。 一括競売の場合、優先弁済権は土地の代価のみ。

抵当権設定後に、抵当地上に建物が築造された場合、抵当権者は、土地と共にこれを競売することができます(一括競売)。しかし、優先弁済権を行使できるのは、抵当権の設定されていた土地の代価についてのみです。

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12
Q

Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記をした。 その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。
Aは、Bに対し、乙建物の築造行為は、甲土地に対するAの抵当権を侵害する行為であるとして、乙建物の収去を求めることができる。

A

誤り。 抵当権設定者は、抵当地上に建物を建築できる。

抵当権が設定された土地の使用・収益権は抵当権設定者にあります。抵当権を設定しても、その目的物である土地上に建物などを築造することは自由ですので、抵当権の侵害とはなりません。

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13
Q

根抵当権について。根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保す

るという内容で、設定することができる。

A

誤り。 すべて担保する根抵当は認められない。

根抵当権によって担保される債権は、一定の範囲に属する不特定の債権でなければなりません。 一定の範囲に限定しない根抵当(包括根抵当)を認めると、特定の債権者のみが過大な担保をとる ようになって、その他の債権者が害されるおそれがあるからです。

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14
Q

根抵当権について。根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三

者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。

A

正しい。 元本確定前に譲渡された債権は、根抵当で担保されない。

根抵当権の元本確定前に、被担保債権の範囲に属する個別の債権が譲渡されても、その債権は 当該根抵当権によっては担保されません。したがって、債権の譲受人である第三者は当該根抵当権 に基づいて優先弁済を主張することはできません。

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15
Q

根抵当権について。登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の

2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。

A

誤り。 極度額を超えて優先弁済を受けることはできない。 根抵当権は、極度額を限度として被担保債権を担保します。したがって、登記された極度額が1億
円の場合、根抵当権者は、1億円を超えて優先弁済を受けることはできません。

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16
Q

根抵当権について。根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係

を有する者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。

A

誤り。 利害関係を有する者の承諾を得れば、極度額は増額できる。

根抵当権の極度額の変更(増額・減額)は、後順位抵当権者・差押債権者・転抵当権者など利害関係を有する者の承諾を得れば、元本確定の前後を問わず、することができます。

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17
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。

CがBに対して支払いの請求をした場合、Aについてもその効力が生じる。

A

誤り。 履行の請求→原則どおり相対効。

連帯債務者の一人に対し債権者が履行の請求をしても、他の債務者については効力を生じません

18
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。

Aの債務が時効により消滅したときは、BのCに対する債務も時効によって全部消滅する。

A

誤り。 時効完成→原則どおり相対効。

連帯債務者の一人のために時効が完成したとしても、他の債務者については効力を生じません。

19
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。

CがAに対して期限の猶予をしたときは、Bの債務についても、期限が猶予される。

A

誤り。 期限の猶予→原則どおり相対効。

連帯債務者の一人に対し債権者が期限の猶予をしても、他の債務者については効力を生じません。

20
Q

A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。

Aが債務を承認して、Aの債務について消滅時効が更新されたときでも、Bの債務については、消滅時効の更新の効力は生じない。

A

正しい。 承認→原則どおり相対効。

承認は時効の更新事由ですが、連帯債務者の一人が承認しても、他の債務者については効力を生じません。したがって、連帯債務者の一人が承認しても、他の債務者の消滅時効は更新しません。

21
Q

AとBが、共同してCから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯債務(負担部分は平等とする。)とする契約を締結した。
Cは、AとBに対して、同時に、それぞれ代金全額の支払いを請求することができる。

A

正しい。 債権者は、連帯債務者各自に対して全額請求可。

債権者は、連帯債務者の全員もしくは一人に対して、同時もしくは順次に、債権全額の請求をすることができます。

22
Q

AとBが、共同してCから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯債務(負担部分は平等とする。)とする契約を締結した。
Cが死亡し、Aがその相続人としてその代金債権を承継しても、Bの代金債務は消滅しない。

A

誤り。 混同→絶対効。

連帯債務者の一人とその債権者との間に、混同が生じると、その債務者は債務を全額弁済したものとみなされ、連帯債務は消滅します。

23
Q

AとBが、共同してCから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯債務(負担部分は平等とする。)とする契約を締結した。
AC間の契約が無効であった場合には、Bが代金の1/2の債務を負う。

A

誤り。 1人の無効→他の連帯債務者は影響を受けない。

連帯債務者の1人について契約が無効であっても、他の連帯債務者はその影響を受けず、契約通りの代金の債務を負います。

24
Q

AとBが、共同してCから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯債務(負担部分は平等とする。)とする契約を締結した。
Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。

A

誤り。 解除の意思表示は、全員から全員に対してする。

契約の当事者が複数の場合、解除の意思表示は、全員から、又は全員に対してしなければなりません。本肢では、Cが契約を解除するには、Bに対しても解除の意思表示をする必要があります。

25
Q

Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。ただし、根保証契約については、考慮しないものとする。
Bが保証人を立てる義務を負う場合に、CがAを保証人として指名したため、Aが保証人となったときは、Aが破産手続開始の決定を受けても、Cは、Bに対して保証人の変更を求めることはできない。

A

正しい。 債権者が指名した場合は、保証人が破産しても差替え請求不可。 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、1行為能力者であって、2弁済の資力を有する者でなければなりません。保証人が破産手続開始の決定を受けたことにより弁済の資 力を失ったときは、債権者は、他の保証人への差替えを請求できます。しかし、債権者がその者を保 証人に指名していた場合は、他の保証人への差替えを請求することはできません。

26
Q

Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。ただし、根保証契約については、考慮しないものとする。
BのCに対する債務が条件不成就のため成立しなかった場合、Aは、Cに対して保証債務を負わない。

A

正しい。 主たる債務なくして保証債務なし。 主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立しません。

27
Q

Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。ただし、根保証契約については、考慮しないものとする。
AC間の保証契約締結後、BC間の合意で債務が増額された場合、Aは、その増額部分についても、保証債務を負う。

A

誤り。 主たる債務が重くなっても、保証債務は重くならない。

保証契約締結後に主たる債務が増額されても、保証債務には影響しません。なお、減額された場合には、影響します。

28
Q

Aは、BのCに対する1,000万円の債務について、保証人となる契約を、Cと締結した。ただし、根保証契約については、考慮しないものとする。
CがAに対して直接1,000万円の支払いを求めて来ても、BがCに600万円の債権を有しているときは、Aは、600万円を限度として支払いを拒むことができる。

A

正しい。 保証人は、主たる債務者の債権による相殺を主張できる。

保証人は、主たる債務者が債権者に対して反対債権を有する場合、主たる債務者がその債務を免れる限度で、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。

29
Q

BがAに対して負う金銭債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。

Cが保証人(連帯保証人ではない。)である場合で、AがCに対して保証債務の履行を請求したとき、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができない。

A

誤り。 保証人は、催告・検索の抗弁権を有する。

本肢のCは普通の保証人です。保証人には、検索の抗弁権がありますので、債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することにより、債権者の請求を拒むことができます。

30
Q

BがAに対して負う金銭債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。

Cが保証人(連帯保証人ではない。)である場合、AがBに対して履行の請求をしたときは、Cに対してもその効力を生ずる。

A

正しい。 主たる債務者に対する請求→付従性により、保証人にも効力及ぶ。

主たる債務者に対する履行の請求の効力は、保証人に対しても及びます。

31
Q

BがAに対して負う金銭債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。

Cが連帯保証人である場合で、AがCに対して保証債務の履行を請求したとき、CはAに対して、まずBに請求するよう主張することができる。

A

誤り。 連帯保証人には、催告・検索の抗弁権なし。

保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を有します。しかし、連帯保証人はこれらの抗弁権を有しません。

32
Q

BがAに対して負う金銭債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。

Cが連帯保証人である場合で、AがCに対して履行の請求をしたときは、Bに対してもその効力を生ずる。

A

誤り。 連帯保証人に対する請求→主債務者に効力及ばない。

連帯保証人に対する「請求」は、主債務者に対してその効力は及びません。

33
Q

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。

貸付金債権には譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、BはCに対して当該貸付金債権の債務の履行を拒むことができる。

A

正しい。 譲渡制限の意思表示→悪意・重過失の第三者には債務の履行を拒める。

債務者は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務の履行を拒むことができます。

34
Q

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。

Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

A

正しい。 譲受人が通知することはできない。

債権譲渡の対抗要件である通知を、「譲受人」がすることはできません。本肢では、Cによる通知は対抗要件となりませんので、Cは、自分が債権者であることをBに主張できません。

35
Q

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。
Аが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへの譲渡は確定日付のない証書、Dへの譲 渡は確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前 に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。

A

正しい。 第三者に対する対抗要件は、確定日付ある証書による通知。
債権譲渡の債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定日付のある証書による通知、または債務者の承諾ですが、確定日付のない通知は、債務者以外の第三者に対する対抗要件になりません。よって、確定日付の「ある」証書による通知を備えたDが、確定日付のない証書による通知を備えたCに優先します。

36
Q

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。
Аが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへの譲渡については6月10日付、Eへの譲渡については同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、 いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、 EがCに優先して権利を行使することができる。

A

誤り。 日付ではなく、到達時により優劣を決する。

債権が二重に譲渡され、その双方の通知が確定日付のある証書によってなされた場合、両譲受人間の優劣は、その通知が債務者に到達した日時の先後により決します。したがって、Eが常にCに優先するとは限りません。

37
Q

(債権譲渡に関する判決文)
民法467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互 の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。
Aが、Bに対して有する金銭債権をCとDとに二重に譲渡し、Cへの譲渡については 確定日付のない証書、Dへの譲渡については確定日付のある証書によってBに通知した 場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。

A

正しい。 確定日付のない通知→第三者に対する対抗要件とならない。

確定日付のない通知では第三者に対する債権譲渡の対抗要件にならないので、本肢では、確定日付のある通知を備えたDが、Cに優先して権利を行使することができます。

38
Q

(債権譲渡に関する判決文)
民法467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互 の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。
Aが、Bに対して有する金銭債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても確定日付のある証書によってBに通知した場合で、Dに係る通知がCに係る通知より も先にBに到達したとき、DがCに優先して権利を行使することができる。

A

正しい。 双方とも確定日付あり→到達の先後によって決する。
本問の判決文によれば、債権が二重に譲渡され、その双方の通知が確定日付のある証書によっ てされた場合、譲受人間の優劣は、当該通知が債務者に「到達した日時」の先後により決するとして います。したがって、Dは、Cに優先して権利を行使することができます。

39
Q

(債権譲渡に関する判決文)
民法467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互 の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。
Aが、Bに対して有する金銭債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても確定日付のある証書によってBに通知した場合で、Dに係る通知の確定日付がCに係 る通知の確定日付よりも先のときは、Cに係る通知がDに係る通知よりも先にBに到達していたとしても、DがCに優先して権利を行使することができる。

A

誤り。 双方とも確定日付あり→到達の先後によって決する。
選択肢3の解説の通り、本問の判決文によれば、債権が二重に譲渡され、その双方の譲渡に関する通知が確定日付のある証書によってされた場合、両譲受人間の優劣は、当該通知が債務者に「到達した日時」の先後により決します。したがって、Dは、確定日付が先であっても、Cに優先して権利を行使することはできません。

40
Q

(債権譲渡に関する判決文)
民法467条の対抗要件制度の構造に鑑みれば、債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互 の間の優劣は、通知又は承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時又は確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決すべきであり、また、確定日付は通知又は承諾そのものにつき必要であると解すべきである。
Aが、Bに対して有する金銭債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡について も確定日付のある証書によってBに通知した場合で、双方の通知が同時にBに到達したとき、CDともに、Bに対して権利を行使することができる。

A

正しい。 両譲受人→ともに全額請求できる。
債権が二重に譲渡され、双方の譲渡に関する確定日付のある通知が同時に債務者に到達した場合、各譲受人は、債務者に対し「それぞれ債権全額」の弁済を請求することができます。したがって、 CDともに、Bに対して権利を行使することができます。

(参考) この場合、債務者は、両譲受人のどちらか1人に弁済すれば、他の譲受人からの請求を拒否することはできるとされています。