Season 3 Episode 5 Flashcards
Aが、A所有の甲建物について、Bと賃貸借契約を締結した場合について。
AとBが、一時使用のために甲建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法第三章(借家)の規定は適用されない。
正しい。 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法 第三章(借家)の規定は適用されず、民法の賃貸借の規定が適用されます(借地借家法 4 0 条 )。
Aが、A所有の甲建物について、Bと賃貸借契約を締結した場合について。
「AがBに対し、法定期間内に、契約の更新をしない旨の通知をすれば、その通知について正当の事由がなくても、契約は更新されない」旨のAB間の特約は、無効である。
正しい。 建物の賃貸人による更新拒絶の通知には、正当の事由が必要です。
そして、 この規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効です。したがって、本肢の特約は無効です(28 条、30 条)。
Aが、A所有の甲建物について、Bと賃貸借契約を締結した場合について。
AB間の賃貸借が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借でない場合、AB間 で契約の期間を10 ヵ月と定めたときは、AB間の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借となる。
正しい。 期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます。
ただし、定期建物賃貸借の場合は、1年未満の期間を定めることが許されます(29 条1項、38 条1項)。
Aが、A所有の甲建物について、Bと賃貸借契約を締結した場合について。
AB間で契約の期間を3年と定めた場合、AがBに対し、契約の期間満了の3か月前に正当の事由に基づき契約の更新をしない旨の通知をしたときは、契約は更新されない。
誤り。 借家契約の期間の定めがある場合、当事者が期間の満了の1年前から6ヵ月前 までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなします。
ただし、その期間は、定めがないものとします。したがって、契約の期間満了の3か月前に更新拒絶の通知をしたときは、更新の拒絶は認められません(26 条1 項)。
Aが、A所有の甲建物を、Bに賃貸した場合について。
AB間で契約の期間を3年と定めた場合、A及びBが、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をすることなく、契約期間が満了したときは、契約は更新され、更新後の契約期間は3年となる。
誤り。 借家契約の期間の定めがある場合、当事者が期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知または条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなします。
ただし、その期間は、定めがないものとします。したがって、更新後の期間は3年ではなく、更新後は、期間の定めがない建物の賃貸借となります(借地借家法 26 条1項)。
Aが、A所有の甲建物を、Bに賃貸した場合について。
AB間で契約の期間を3年と定めた場合、AがBに対し、契約の期間満了の6ヵ月前 に更新をしない旨の通知をした際に、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Aの更新拒絶に正当の事由があるとみなされる。
誤り。 建物の賃貸人による更新拒絶の通知は、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができません。
そして、正当の事由の有無は、
1,建物の賃貸人および賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、
2,建物の賃貸借に関する従前の経過、
3,建物の利用状況および建物の現況、
4,建物の賃貸人が建物の明渡しの条件としてまたは建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、総合的に判断します。
したがって、4の財産上の給付の申出があれば、それだけで正当の事由があるとみなされるのではありません(28 条、判例)。
Aが、A所有の甲建物を、Bに賃貸した場合について。
AB間で契約の期間を3年と定めた場合、AがBに対し、契約の期間満了の6ヵ月前に正当の事由に基づき更新をしない旨の通知をしたときは、Bが期間満了後も甲建物の使用を継続し、Aが遅滞なく異議を述べなかったとしても、契約は更新されない。
誤り。 借家契約の期間の定めがある場合、賃貸人が期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して正当の事由に基づき更新をしない旨の通知をしても、期間満了後も賃借人が建物の使用を継続するときは、賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、 契約は更新されます(26 条2項)。
Aが、A所有の甲建物を、Bに賃貸した場合について。
甲建物の賃貸借が期間の定めがない建物の賃貸借である場合、AがBに対し、正当の事由に基づき甲建物の賃貸借の解約の申入れをしたときは、解約の申入れの日から6か月を経過することによって当該賃貸借は終了する。
正しい。 期間の定めがない建物の賃貸借において、賃貸人が賃借人に対し、正当の事由に基づき賃貸借の解約の申入れをしたときは、解約の申入れの日から6ヵ月を経過することによって賃貸借は終了します(27 条1項、28 条)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
AとBが甲建物の賃貸借契約を締結する前に、AとCが甲建物の賃貸借契約を締結していた場合には、AがBに甲建物を引き渡したときでも、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。
誤り。 建物の賃借人は、賃借権の登記を備えていなくても、建物の引渡しを受ければ、 賃借権を第三者に対抗することができます。
したがって、甲建物の引渡しを受けたBは、 賃借権をCに対抗することができます。つまり、Cは、賃借権をBに対抗することはできません(借地借家法 31 条1項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
Bが甲建物の賃借権をCに譲渡しようとする場合、Aがこれを承諾しないときは、裁判所は、Bの申立てにより、Aの承諾に代わる許可を与えることができる。
誤り。 借家権の譲渡は、賃借権の譲渡にほかならないので、賃貸人の承諾が必要です。
そして、この賃貸人の承諾を得られなくても、借地権の譲渡の場合と異なり、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可の制度は存在しません(民法 612 条1項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
Cが甲建物を適法に転借している場合、AB間の賃貸借契約が期間満了によって終了するときは、Aが、Cにその旨の通知をすれば、その通知がされた日から3か月を経過することによって、BC間の転貸借は終了する。
誤り。 建物の転貸借がされている場合に、建物の賃貸借が期間満了によって終了するときは、賃貸人は、転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を転借人に対抗することができません。
そして、賃貸人が、この通知をしたときは、転貸借は、その通知がされた日から「6ヵ月」を経過することによって終了します(借地借家法 34 条)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
Cが甲建物を適法に転借している場合、AとBが甲建物の賃貸借契約を合意により解除したときは、Aは、その解除の当時、Bの債務不履行による解除権を有していたときは、その合意による解除をCに対抗することができる。
正しい。 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができません。
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、合意による賃貸借の解除を転借人に対抗することができます(民法 613 条3項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
AとBが、「Aは、Bが甲建物に造作を付加することに同意するが、当該造作について、Bの造作買取請求権の行使を認めない」旨の特約をした場合、その特約は、Bに不利なものであるから、無効である。
誤り。 賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、賃借人は、賃貸借が期間の満了によって終了するときに、賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。しかし、この造作買取請求権を認めない旨の特約は、有効です(借地借家法 37 条、33 条)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
Aが、Bの賃料の不払いを理由に、AB間の賃貸借契約を解除した場合、特別の事情がない限り、Bは、Aに対して、Aの同意を得てBが甲建物に付加した造作の買取りを請求することができる。
誤り。 建物の賃貸借契約が、賃借人の債務不履行を理由に解除された場合には、賃借人は、造作買取請求権を行使することができません(33 条、判例)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
甲建物の適法な転借人であるCが、Aの同意を得て甲建物に造作を付加した場合、AB間の賃貸借契約が期間満了により終了し、BC間の賃貸借契約も終了するときは、CはAに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができる。
正しい。 建物の賃貸借契約が期間の満了によって終了し、転貸借契約も終了する場合、 適法な転借人は、賃貸人に対し、造作買取請求権を行使することができます。したがって、Aの同意を得て甲建物に造作を付加したCは、Aに対してその造作を時価で買い取 るよう請求することができます(33 条2項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
事業用定期借地権が設定されている乙土地の上に甲建物が存在し、その事業用定期借地権の存続期間の満了によってBが乙土地を明け渡すべきときは、Bがその事業用定期借地権の存続期間が満了することをその2年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、Bの請求により、Bがこれを知った日から2年を超えない範囲内において、乙土地の明渡しについて期限を許与することができる。
誤り。 借地上の建物が賃貸されている場合に、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその「1年前」までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこれを知った日から「1年」を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます(35 条1項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
甲建物が居住用建物であり、Bが相続人なしに死亡した場合、婚姻の届出をしていないが、Bと事実上夫婦と同様の関係にあった同居者Cは、Bの権利義務を承継する。ただし、Cが、相続人なしにBが死亡したことを知った後1か月以内にAに反対の意思を表示したときは、この限りでない。
正しい。 居住の用に供する建物の賃借人が、相続人なしに死亡した場合、その当時婚姻の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、 建物の賃借人の権利義務を承継します。
ただし、相続人なしに死亡したことを知った後 1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、その権利義務を承継しません (借地借家法 36 条)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
AB間の契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下この問において「定期建物賃貸借契約」という。)であって、賃料の改訂に関する特約がない場合、 建物の借賃が、土地又は建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により不相当となったときは、AはBに対し、借賃の増額を請求することができる。
正しい。 定期建物賃貸借においても、借賃の改定に係る特約がなければ、建物の借賃が、土地または建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により不相当となったときは、 賃貸人は賃借人に対し、借賃の増額を請求することができます(32 条1項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
AB間の契約が定期建物賃貸借契約である場合、公正証書以外の書面によって契約を締結し、契約期間を 10 か月と定めたときは、その定めは有効である。
正しい。 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができます。
つまり、定期建物賃貸借契約は、公正証書以外の書面によって締結することもできます。また、定期建物賃貸借契約においては、契約の期間を1年未満とする定めをした場合でも、その定めは有効です。したがって、本肢の定めは有効です(38 条1項、29 条1項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸している場合について。
AB間の契約が定期建物賃貸借契約である場合、Aが、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了する旨を、当該契約書と同じ書面に記載して説明をすれば、契約の更新がない旨の定めは有効となる。
誤り。 定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
そして、この説明書面は、契約書とは別個独立の書面であることが必要です。したがって、契約書と同じ書面に説明内容を記載して説明をしても、有効な説明をしたことにはなりません。そして、この説明をしなかった ときは、契約の更新がない旨の定めは無効となります(38 条2項・3項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸する契約を、Bと締結する場合について。
AB間の契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下この問において「定期建物賃貸借契約」という。)であり、契約の更新がない旨を定めた場合、その契約期間が3年であるときは、Aは、3年が経過すれば、Bに通知をしなくても、当然に、期間満了による終了をBに対抗することができる。
誤り。 定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、期間満了による終了を賃借人に対抗することができません。
なお、この通知期間の経過後に、賃貸人が賃借人に対してこの通知をした場合、その通知の日から6月を経過すれば、契約は終了します(借地借家法 38 条4項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸する契約を、Bと締結する場合について。
AB間の契約が居住用建物の定期建物賃貸借契約である場合、Aは、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情があれば、Bに対し、解約の申入れをすることができる。この場合、AB間の契約は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
誤り。 居住用建物の定期建物賃貸借(床面積が 200 m²未満の建物に限る)において、 転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れをすることができ、申入れの日から1月を経過すると、契約は終了します。
しかし、賃貸人は、解約の申入れをすることができません(38 条5項)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸する契約を、Bと締結する場合について。
AB間の契約が定期建物賃貸借契約である場合、AB間で「BはAに対して借地借家法第 32 条第1項に基づく借賃の減額請求をすることができない」旨の特約をしたときは、建物の借賃が、土地又は建物の価格の低下その他の経済事情の変動により不相当となっても、BはAに対し、借賃の減額を請求することができない。
正しい。 定期建物賃貸借契約においては、借賃の改定に係る特約があるときは、借賃増減請求権の規定は適用されません。
したがって、「賃借人は借賃の減額を請求することができない」旨の特約があるときは、建物の借賃が、土地または建物の価格の低下その他の経済事情の変動により不相当となっても、賃借人は賃貸人に対し、借賃の減額を請求することができません(38 条7項、32 条)。
Aが、A所有の甲建物をBに賃貸する契約を、Bと締結する場合について。
甲建物が事業用定期借地権が設定されている土地の上にある場合、AB間で「甲建物を取り壊すこととなるときに甲建物の賃貸借が終了する」旨を定めることができるが、 その特約は公正証書によってしなければならない。
誤り。 法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すことが明らかな場合に、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。
そして、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載 した書面によってしなければなりません。したがって、公正証書以外の書面でも構いません(39 条)。
建物の区分所有等について。
一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。
正しい。 共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。
ただし、一部共用部分は、 これを共用すべき区分所有者の共有に属します。そして、この規定については、規約で別段の定めをすることができます。したがって、一部共用部分は、規約で別段の定めを することにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできます(区分所有法 11 条1項・2項)。
建物の区分所有等について。規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。
誤り。 共用部分の各共有者の持分は、規約で別段の定めをしない限り、専有部分の床面積の割合によります。
そして、この専有部分の床面積は、規約で別段の定めをしない限り、壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積によります。したがって、「中心線」という記述は誤りです(14 条1項・3項・4項)。
建物の区分所有等について。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
正しい。 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く) は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができます(17 条1 項)。
建物の区分所有等について。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独で行うことができる。
正しい。 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者(各区分所 有者)が、集会の決議を経ずに、単独で行うことができます(18 条1項・2項)。
建物の区分所有等について。共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、各共有者が、その持分に応じて負担する。
正しい。 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ(共用部分の管理に係る費用を負担し)、共用部分から生ずる利益を収取します(区分所有法 19 条)。
建物の区分所有等について。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。
誤り。 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、 その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、分離して処分することができます (22 条1項)。
建物の区分所有等について。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができるが、管理者は、区分所有者の中から選任しなければならない。
誤り。 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(区分所有者および議決権の各過半数による決議)によって、管理者を選任し、または解任することができます。しかし、管理者となるための資格・要件を限定する規定はありません。
したがって、区分所有者以外の者も、管理者になることができます(25 条1項)。
建物の区分所有等について。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情がある場合、区分所有者は、集会の決議を経ずに、単独でその解任を裁判所に請求することはできない。
誤り。 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、集会の決議を経ずに、単独でその解任を裁判所に請求することができます (25 条2項)。