Season 2 Episode 2 Flashcards
Aが土地をBに売却した場合について。
Bは、所有権の移転登記を備えなければ、当該土地の所有権をAに対して主張することができない。
誤り。 売主に所有権を主張するのに、登記は不要。
当事者の関係においては、登記は問題となりません(民法 176 条、177 条)。本肢では、BがAに所有権を主張するのに、登記は不要です。
Aが土地をBに売却した場合について。
Bは、所有権の移転登記を備えなければ、当該土地の所有権をAの相続人Cに対して主張することができない。
誤り。 「売主の相続人」に所有権を主張するのに、登記は不要。
相続人は、売主が生前に有していた法律上の地位を包括承継します(896 条)。包括承継人との関係では、登記は問題となりません。(177 条、判例)。本肢では、BがCに所有権を主張するのに、登記は不要です。
Aが土地をBに売却した場合について。
Bは、所有権の移転登記を備えなければ、当該土地の所有権をAの相続人から当該土地を購入したDに対して主張することができない。
正しい。 売主の相続人からの譲受人とは、対抗関係。
売主の相続人からの譲受人との関係は、対抗関係となりますので、両者の優劣は登記の先後により決することになります。したがって、BがDに土地の所有権を主張するには、登記が必要です(177 条、判例)。
Aが土地をBに売却した場合について。
Bは、所有権の移転登記を備えなくても、当該土地の所有権をAから当該土地を購入したEに対して主張することができる。
誤り。 二重譲渡の両譲受人は、対抗関係。
不動産が二重譲渡された場合、両譲受人との関係は対抗関係となりますので、両者の優劣は登記の先後により決することになります。したがって、BがEに土地の所有権を主張するには、登記が必要です(177 条、判例)。
Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。
Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。
正しい。 二重譲渡における買主同士は、対抗関係。
不動産が二重に譲渡された場合、買主同士は対抗関係となり、原則として先に登記を備えた者が権利を取得します。したがって、Cが先に所有権移転登記を備えているので、CはBに対し、甲地の所有権を主張できます(民法 177 条)。
Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。
Dが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。
正しい。 背信的悪意者に所有権を主張するのに、登記は不要。
背信的悪意者に対しては、登記がなくても自己の権利を主張できます。本肢のDは、Bを欺き著しく高く売りつける目的で土地を買い受けている背信的悪意者です。したがって、Bは、登記 がなくても、Dに対して甲地の所有権を主張できます(177 条)。その結果、Dは、Bに対して甲地の所有権を主張することができません。
Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。
Eが、甲地に抵当権の設定を受け登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地の抵当権を主張することができない。
誤り。 登記された抵当権は、所有権に対抗できる。
同一の不動産に対して設定された抵当権と所有権の優劣は、登記によって決せられます。本肢では、先に抵当権の登記が備えられていますから、抵当権者Eは新所有者Bに対して抵当権を主張することができます(177 条)。
Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。
AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。
正しい。 無権利者に所有権を主張するのに、登記は不要。
通謀虚偽表示は無効ですから、Aと通謀虚偽表示をしたFは甲地について無権利者であって、 その登記も無効です。したがって、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができます(94 条、判例)。
物権変動について。
Aが、Bに土地を譲渡して登記を移転した後、詐欺を理由に売買契約を取り消した場合で、Aの取消し後に、BがCにその土地を譲渡して登記を移転したとき、Aは、登記なしにCに対して土地の所有権を主張できる。
誤り。 取消し後の第三者に対抗するには、登記が必要。
売主が、土地の売買契約を買主の詐欺を理由に取り消した場合、土地所有権は売主に復帰しますが、このとき売主と取消し後の第三者との関係は、対抗関係となります(民法177条、判例)。 したがって、両者の優劣は登記の先後により決します。本肢では、登記を備えたCが優先し、A はCに対して土地の所有権を主張することはできません。
物権変動について。
DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとしてD単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。
正しい。 無権利者に所有権を主張するのに、登記は不要。
遺産分割前に、共同相続人の一人が単独相続の登記をしても、その登記は他の共同相続人の相続分については無権利の登記であるにすぎません。本肢では、DはEの持分については無権利ですので、無権利のDからFはEの持分(相続により取得した持分)を取得できないので、Fもまた無権利です。したがって、Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できます(判例)。
物権変動について。GがHに土地を譲渡した場合で、Hに登記を移転する前に、Gが死亡し、Iがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Hは、登記なしにIに対して土地の所有権を主張できる。
誤り。 特定遺贈の受贈者と遺贈者からの譲受人とは、対抗関係。
土地について、特定遺贈を受けた者と、特定遺贈をした者からその土地を譲り受けた者は、対抗関係となります(177 条、判例)。したがって、両者の優劣は登記の先後により決します。本肢では、登記を備えたIが優先します。
物権変動について。Jが、K所有の土地を占有し取得時効期間を経過した場合で、時効の完成後に、Kがその土地をLに譲渡して登記を移転したとき、Jは、登記なしにLに対して当該時効による土地の取得を主張できる。
誤り。 時効取得者と時効完成後の第三者とは、対抗関係。
時効取得者と時効完成後の第三者との関係は、対抗関係となります(177 条、判例)。したがって、両者の優劣は登記の先後により決します。本肢では、登記を備えたLが優先します。
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、Bから Cへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合について。
Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができない。
正しい。 詐欺取消しは、善意無過失の取消し前の第三者に対抗できない。
本肢は取消し前の第三者の事例です。詐欺の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができません(民法 96 条)。本肢のCは悪意の第三者ですから、Aは、Cに対して詐欺の取消しを 対抗することができます。その結果、Cは、Aに対して土地の所有権を対抗することができない ことになります。
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、Bから Cへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合について。
Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
誤り。 公序良俗違反による無効は、善意の第三者にも対抗できる。
公序良俗違反による無効については、善意の第三者を保護する規定はありません(90 条参照)。したがって、Cは、AB間の公序良俗違反について善意であっても、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できません。
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、Bから Cへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合について。
Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
誤り。 解除前の第三者は、登記を備えれば保護される。
契約を解除することにより、解除前の第三者を害することはできません。ただし、解除前の第三者が保護されるためには、その第三者は登記を備える必要があります(545 条、判例)。本肢の 第三者Cは登記を備えていますので、保護されます。したがって、Cは、Aに対して土地の所有 権の取得を対抗できます。
A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、Bから Cへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合について。
Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
誤り。 解除した者と解除後の第三者とは、対抗関係。
契約を解除した者と解除後の第三者とは、対抗関係になります(177 条、判例)。したがって、 両者の優劣は登記の先後により決します。本肢では、登記を備えたCが優先し、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できます。
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転 登記がなされた。
Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき、Cは甲地の所有権をDに対抗できる。
誤り。 無権利者から権利を取得することはできない。
無権利者から権利を取得することはできないため、A→B→Cと土地が譲渡された本問において、Aが無権利者であるときは、B・Cも無権利者となります。また、登記に公信力はないため、 無効の登記を信じて取引をしても、権利を取得することはできません。したがって、Cは登記を 備えても、真実の所有者Dに所有権を対抗できません。
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転 登記がなされた。
BからCへの売却後、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
正しい。 契約を解除しても、登記を備えた第三者の権利は害せない。
解除によって、契約は最初にさかのぼって消滅しますが、第三者の権利を害することはできません。ただし、不動産の取引については、第三者は登記を備えていなければ保護されません。本肢のCは登記を備えているので、保護されます(民法 545 条、判例)。
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転 登記がなされた。
BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがB から甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
正しい。 解除者と解除後の第三者は、対抗関係。
契約を解除して権利を取り戻した者と、契約解除後に目的物の権利を取得した第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が他方に優先します。したがって、登記を備えているCは、所有権をAに対抗できます(判例)。
AからB、BからCに、甲地が順次売却され、AからBに対する所有権移転 登記がなされた。
BからCへの売却前に、取得時効の完成により甲地の所有権を取得したEがいる場合、 Eがそれを理由にして所有権登記をBから取得する前に、Eの取得時効につき善意のC がBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をEに対抗できる。
正しい。 時効取得者と時効完成後の第三者は、対抗関係。
取得時効により所有権を取得した者と、時効完成後に旧所有者から所有権を取得した第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が他方に優先します。したがって、登記を備えているC は、甲地の所有権をEに対抗できます(177 条、判例)。
Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約について。
AからBへの所有権移転登記が完了していない場合は、BがAに代金全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対して所有権の移転を主張することができない。
誤り。 所有権の移転時期は、特約で定めることができる。
所有権は契約成立時に売主から買主に移転するのが原則です。しかし、契約成立時と異なる時期に所有権が移転する旨の特約も有効ですので、本問では、特約で定めた時期(代金全額が支払われたとき)に所有権が移転します(民法 176 条、判例)。本肢では、BはAに代金全額を支払っていますので、所有権はAからBに移転しており、BはAに対して所有権の移転を主張できます。
Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約について。
BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了する前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転を主張することができる。
正しい。 「売主の相続人」に所有権を主張するのに、登記は不要。
BはAに代金全額を支払っていますので、土地の所有権を取得しています。また、 相続人は、売主が生前に有していた法律上の地位を包括承継し(896 条)、包括承継人との関係で は、登記は問題となりません(177 条、判例)。したがって、Bは、Cに対して所有権の移転を主張できます。
Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約について。
Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはできない。
誤り。 二重譲渡の両譲受人は、対抗関係。
不動産が二重譲渡された場合、両譲受人との関係は対抗関係となりますので、両者の優劣は登記の先後により決します(177 条、判例)。本肢では、まだDが登記を備えていないため、Dより先に登記を備えれば、BはAから所有権を取得することができます。
Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約について。
EがAからこの土地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、BがAに代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、 Eに対して所有権の移転を主張することができる。
誤り。 借地人に対して所有権の移転を主張するには、登記が必要。
土地の賃借人に対して所有権の移転を主張するには、登記が必要です(177 条、判例)。したが って、Bは登記を備えなければ、Eに対して所有権の移転を主張することはできません。
Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合について。
BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。
正しい。 通謀虚偽表示は、当事者間では常に無効。
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は当事者間では常に無効です。したがって、BがAから所有権移転登記を受けたとしても、AはBに対し無効を主張することができます(民法 94 条)。
Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合について。
Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。
正しい。 通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない。
通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。この場合、第三者が保護されるために登記は不要です。したがって、善意の第三者であるCは、登記がなくてもAに所有権を主張することができます(94 条、判例)。
Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合について。
DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。
正しい。 無権利者には、登記がなくても権利を主張できる。
通謀虚偽表示は無効なので、Bがその所有権を取得することはありません。したがって、Aから譲渡を受けたDは、無権利者Bに対し、登記がなくても所有権を主張することができます(94条、判例)。
Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合について。
Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。
誤り。 善意の第三者と所有者からの譲受人とは、対抗関係。
通謀虚偽表示の第三者として保護されるEと、真の権利者から譲渡を受けたFとは、対抗関係となり、先に登記を得た方が所有権を取得します。したがって、Eは、登記を得なければ、Fに所有権を主張することができません(判例)。
抵当権について。
抵当権は、不動産だけでなく、地上権にも設定することができる。
正しい。 抵当権の目的物は、不動産(土地・建物)、地上権など。
抵当権は、不動産(土地・建物)、地上権などを目的に設定することができます(民法 369 条)。
抵当権について。
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
正しい。 債務不履行後の果実には、抵当権の効力が及ぶ。
被担保債権につき不履行があった後に生じた果実については、天然果実・法定果実を問わず、 抵当権の効力が及びます(371 条)。
抵当権について。抵当権の効力は、抵当権設定行為に別段の定めがあるとき等を除き、不動産に付合した物だけでなく、抵当権設定当時の抵当不動産の従物にも及ぶ。
正しい。 抵当権の効力は、付合物や従物に及ぶ。
抵当権の効力は、設定した不動産に付合物や、設定時に存在した従物にも及びます(370 条)。