Season 1 Episode 5 Flashcards
賃借人が家賃を支払おうとしても、賃貸人がこれを受領せず、以後の家賃の受領を明確に拒んだ場合においても、賃借人は、家賃を供託しないと、履行遅滞になる。
誤り。 弁済の提供により、債務不履行責任を免れる。
債務者は、弁済の提供により、その提供の時から、債務不履行責任を免れます。本肢の賃借人は「家賃を支払おうとして」いるのですから、弁済の提供をしたといえ、家賃を供託しなくても、履行遅滞になりません。
賃貸借契約の期間が満了した場合において、正当の事由があるときは、賃貸人は、あらかじめ更新拒絶の通知をしなくても、賃貸借契約の更新を拒むことができる。
誤り。 更新拒絶の通知が必要。
賃貸借契約の期間満了に際して賃貸人が更新を拒絶しようとする場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までに賃借人に対して更新拒絶の通知をしなければなりません。
賃貸人の承諾を得て、賃借人から建物を転借している場合、賃貸借契約が合意解除されても、転借人の権利は、特段の事由がある場合を除き、消滅しない。
正しい。 賃貸借が合意解除により終了→転借人に対抗できない。
賃貸借が合意解除により終了したときは、特別の事情がない限り、賃貸人は転借人に対し合意解除による賃貸借契約の終了を対抗することができません。
賃貸借契約の更新の際、家賃の増額について賃貸人の請求があったときは、賃借人は、これを拒むことはできない。
誤り。 更新時に、当然に増額請求が認められるわけではない。
賃貸借契約の更新の際、賃貸人に当然に借賃の増額請求権が認められているわけではありませんので、「賃借人は家賃の増額請求を拒めない」とする本肢は誤りです。なお、借地借家法上、借賃の増減額請求権が認められるのは、借賃が不相当になった場合です。
賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。
BがAに敷金を交付していた場合に、Aがこの建物をCに売却し、Cが賃貸人としての地位を承継したときでも、Cの承諾がない限りAの敷金返還債務は承継されず、Bは、Aに対してのみ敷金の返還請求をすることができる。
誤り。 賃貸人が交替→敷金関係は承継される。
敷金関係は旧賃貸人(建物譲渡人)から新賃貸人(建物譲受人)に当然に承継されますので、旧賃貸人の敷金返還債務は、新賃貸人に当然に移転し、これについて新賃貸人の承諾は問題になりません。賃借人が敷金返還請求をする相手は、新賃貸人ということになります。
賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。
「Aは、Bが建物に造作を付加することに同意するが、Bは、賃貸借の終了時に、Aに対してその造作の買取りを請求しない」旨の特約は有効である。
正しい。 造作買取請求権は、特約により排除できる。
賃貸借終了時において、賃借人は賃貸人に対して、造作買取請求権を有します。造作買取請求権を排除する特約は、有効とされています。
賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。
Bが死亡した場合で、その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Dがこの建物で同居していたとき、Dは、当該建物の賃借権に限っては、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。
誤り。 賃借人と事実上夫婦の関係にあった同居者は、賃貸借を承継する場合あり。
居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合で、死亡当時、婚姻関係にない事実上の配偶者が同居している場合には、その者が賃借人の権利義務を承継します。この規定は、相続人がいる場合には適用されないことに注意しましょう。
賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約について。
この建物が、その敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に、「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは、公正証書によってしなければならない。
誤り。 取壊し予定の建物の賃貸借は、公正証書による必要はない。
賃貸借の目的物である建物が、法令又は契約により一定の期間を経過した後に取り壊すべきことが明らかな場合には、特約により、建物を取り壊すべき時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。この特約は、書面による必要がありますが、「公正証書」でなくてもかまいません。
家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃について。
家賃の増減について特約のない場合で、建物の価格の低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。
正しい。 賃借人に借賃減額請求権あり。
本肢の場合、賃借人は借賃減額請求をすることができます。
家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃について。
一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間内に、建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により家賃が不相当に低額となったときは、Aは、Bに対し将来に向かって家賃の増額を請求することができる。
誤り。 増額しない旨の特約あれば、増額請求はできない。
借賃を増額しない旨の特約があるときは、増額請求はできません。
家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃について。
Aの家賃の増額請求について、増額を正当とする裁判が確定した場合で、Bが既に支払った額に不足があるとき、Bは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれをAに支払わなければならない。
正しい。 増額の裁判確定後は、不足分は利息を付して支払う。
増額請求に対し当事者の協議が調わない場合、借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める借賃を支払えば足ります。ただし、裁判の確定により既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して、支払う必要があります。
契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」とする)について。
事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。
誤り。 居住用建物でも、定期建物賃貸借を締結できる。
定期建物賃貸借契約は、事業用建物を目的とする場合に限られません。
契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」とする)について。
定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。
誤り。 定期建物賃貸借は、書面による必要がある。
定期建物賃貸借契約は書面による必要がありますが、必ずしも「公正証書」による必要はありません。
契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」とする)について。
定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
正しい。 定期建物賃貸借では、賃貸人の書面による事前説明が必要。
定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、この賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」とする)について。
定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1カ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。
誤り。 1年前から6ヵ月前までの間に、通知が必要。
期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間満了の1年前から6カ月前までの間に期間満了により契約が終了する旨を通知しなければ、その終了を賃借人に対抗できません。