Season 4 Episode 3 Flashcards

1
Q

都市計画法について。

田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、一定の場合を除き、市町村長の許可を受けなければならない。

A
正しい。 田園住居地域内の農地の土地の形質の変更等→市町村長の許可。
田園住居地域内の農地(耕作の目的に供される土地)の区域内において、
1,土地の形質の変更、
2,建築物の建築その他工作物の建設、
3,土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、原則として、市町村長の許可を受けなければなりません。
なお、
1,通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、
2,非常災害のため必要な応急措置として行う行為、
3,都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為については、例外として市町村長の許可を受ける必要はありません。
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2
Q

都市計画法について。

風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。

A

正しい。 風致地区内の建築等の規制→地方公共団体の条例で行う。

風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができます。

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3
Q

都市計画法について。

市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

A

正しい。 市街化区域→用途地域を定める。市街化調整区域→原則定めない。

市街化区域については、少なくとも用途地域を定めます。また、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。

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4
Q

都市計画法について。

準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

A

誤り。 準都市計画区域には、区域区分を定めるとの規定はない。

都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。しかし、準都市計画区域には、このような規定はありません。

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5
Q

都市計画法について。
都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、 一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。

A

誤り。 都市計画区域は、市町村の区域内外にわたり指定可。
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を「都市計画区域」として指定します。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域内外にわたり、都市計画区域を指定することができます。

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6
Q

都市計画法について。

都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。

A

誤り。 市街化調整区域には、原則として用途地域を定めない。
都市計画区域については、都市計画に、地域地区で必要なものを定めるものとされています。そして、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとされていますが、市街化調整区域については、「原則として用途地域を定めないもの」とされています。したがって、都市計画区域内のすべての区域において、用途地域を定めるわけではありません。

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7
Q

都市計画法について。

都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

A

誤り。 区域区分を定めるか否かは、任意。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。つまり、定めることが「できる」のであって、必ず定めなければならないわけではありません。なお、三大都市圏の一定の区域及び指定都市の都市計画(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域では、その区域内の人口が50万未満であるものを除く)では、区域区分を必ず定めなければならないとされています。

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8
Q

都市計画法について。

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 非常災害のため必要な応急措置であれば許可は不要。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。しかし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、許可を受ける必要はありません。

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9
Q

都市計画法について。

都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。

A

誤り。 NPO なども都市計画の決定・変更を提案できる。
都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有する者のほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする NPO、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社なども行うことができます。

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10
Q

都市計画法について。

市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

A

誤り。 市町村は、あらかじめ都道府県知事との協議が必要。

市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません。都道府県知事の同意を得る必要はありません。

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11
Q

都市計画法について。

地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から 30 日以内に、行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

A

誤り。 行為に着手する 30 日前までに届出をする。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、 場所、設計又は施行方法、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。行為に着手する前に届出をします。

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12
Q

都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 準都市計画区域は 3,000 m²未満で、開発許可不要。
開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、準都市計画区域において行う開発行為で、その規模が3,000m²未満であるものは、許可を受ける必要はありません。したがって、準都市計画区域で4,000m²の開発行為を行う本肢の場合、原則どおり、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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13
Q

都市計画法について。都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,500m² の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

A

誤り。 市街化区域では農林漁業用建築物等の例外はない。
開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域において行う開発行為で、その規模が1,000m²未満であるものは、許可を受ける必要はありません。したがって、市街化区域において1,500m²の開発行為を行う本肢の場合、原則どおり、都道府県知事の許可が必要となります。なお、市街化区域以外の区域(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域)では、農林漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物に関する開発許可が不要となる例外がありますが、市街化区域には、この例外はありませんので、注意が必要です。

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14
Q

都市計画法について。都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 野球場等は1ha 以上のもののみが第二種特定工作物。
「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。そして、「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(第一種特定工作物)、又はゴルフコース、 その規模が「1ヘクタール以上」の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設等、墓園である工作物(第二種特定工作物)をいいます。したがって、本肢の野球場は、その規模が8,000m²ですから、第二種特定工作物に当たりません。よって、その建設を目的とした土地の区画形質の変更は、開発行為に該当しませんので、都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

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15
Q

都市計画法について。都市計画法について。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」 とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築を目的とした1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

A

誤り。 病院は、開発許可が不要となる公益上必要な建築物に当たらない。
開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。そして、市街化調整区域には、いわゆる小規模開発の例外はありませんし、病院は、開発許可が不要となる公益上必要な建築物にも当たりません。したがって、本肢の場合、原則どおり、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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16
Q

都市計画法による開発許可を受ける必要のある、 又は同法第 34 条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為について。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500m²の開発行為。

A

必要。 病院は、原則として開発許可必要。国等は協議必要。
病院は、開発許可が不要となる公益上必要な建築物に該当しません。したがって、市街化調整区域で建築する場合、開発許可が必要となります。なお、国が開発行為を行う場合でも、原則として開発許可は必要となります。ただし、国又は都道府県等が行う開発行為については、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされます。

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17
Q

都市計画法による開発許可を受ける必要のある、 又は同法第 34 条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為について。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200m²の開発行為

A

必要。 市街化区域→農林漁業者の居住用建築物は、開発許可必要。

農林漁業用建築物、農林漁業の業務を営む者の居住の用に供する建築物は、市街化区域「以外」の区域で建築する場合に開発許可が不要となります。しかし、市街化区域で1,000m²以上の開発行為をする場合、開発許可が必要となります。

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18
Q

都市計画法による開発許可を受ける必要のある、 又は同法第 34 条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為について。
ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000m²の開発行為

A

不要。 図書館・公民館等の公益上必要な建築物は、開発許可不要。

駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については、開発する区域・規模を問わず、開発許可は不要です。

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19
Q

都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000m²のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。 非線引き都市計画区域では、3,000 m²以上で開発許可必要。

ゴルフコースは、面積にかかわらず第二種特定工作物にあたり、その建設を目的とする土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。そして、区域区分の定めのない都市計画区域内では、3,000m²以上の開発行為について、開発許可が必要となります。

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20
Q

都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
市街化区域内の土地において、700m²の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

A

正しい。 市街化区域で 1,000 m²未満でも、許可必要となる例外あり。
市街化区域においては、原則として、1,000m²未満であれば開発許可は不要です。しかし、市街化の
状況によっては、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合に、300m²以上1,000
m²未満の範囲で、開発許可を必要とする面積を都道府県が条例で定めることができます。

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21
Q

都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

A

誤り。 設置された公共施設は、原則として市町村が管理。
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属します。ただし、
1,他の法律に基づく 管理者が別にあるとき、又は
2,協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属します。

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22
Q

都市計画法について。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

A

正しい。 完了公告後は、知事の許可で予定建築物以外の建築可。

開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物以外の建築物を建築することはできません。ただし、都道府県知事が許可したとき又は用途地域が定められているときは、この限りではありません。

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23
Q

建築基準法について。

準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。

A

誤り。 準都市計画区域内の建築→規模等問わず建築確認必要。

都市計画区域もしくは準都市計画区域内で建築物を建築する場合には、原則として、建築物の種類、 規模等を問わず、建築確認が必要となります。

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24
Q

建築基準法について。防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100m²以内であるときは、建築確認は不要である。

A

誤り。 防火地域内での増築は、すべて確認必要。

本肢のような確認不要の例外規定は、防火・準防火地域内には存在しません。なお、建築確認が不要となるのは、防火地域及び準防火地域以外で、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m²以内である場合です。

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25
Q

建築基準法について。都道府県知事は、建築主から構造計算適合性判定を求められた場合においては、原則として、当該構造計算適合性判定を求められた日から1月以内にその結果を記載した通知書を建築主に交付しなければならない。

A

誤り。 適合性判定の結果通知書は、14 日以内に送付。

都道府県知事は、構造計算適合性判定の申請書を受理した場合においては、その構造計算適合性判定の申請書を受理した日から14日以内に、その結果を記載した通知書を申請者(建築主)に交付しなければなりません。

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26
Q

建築基準法について。

指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

A

正しい。 指定確認検査機関は、確認審査報告書の提出義務あり。

指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければなりません。

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27
Q

建築基準法について。階数が2で延べ面積が200m²の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。

A

正しい。 木造以外の建築物で2以上の階数→建築確認必要。

木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が 200 m²を超えるものの大規模な修繕をしようとする場合においては、建築確認を受けて確認済証の交付を受けなければなりません。

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28
Q

建築基準法について。居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを 2.1m以上としなければならない。

A

誤り。 居室の天井の高さは 2.1m以上、異なる部分がある場合は平均による。

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければなりません。この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その「平均」の高さによります。

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29
Q

建築基準法について。延べ面積が1,000m²を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m²以内としなければならない。

A

誤り。 耐火建築物・準耐火建築物→防火壁等の区画義務の規定の適用なし。
延べ面積が 1,000 m²を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m²以内としなければなりません。しかし、耐火建築物又は準耐火建築物については、この規定は適用されません。

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30
Q

建築基準法について。

高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。

A

誤り。 高さ 31mを超える建築物→非常用の昇降機が必要。

高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければなりません。したがって、本肢の高さ 30mの建築物には、非常用の昇降機を設ける必要はありません。

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31
Q

建築基準法について。公衆便所及び巡査派出所については、特定行政庁の許可を得ないで、道路に突き出して建築することができる。

A

誤り。 公衆便所、巡査派出所→特定行政庁の許可が必要。
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、原則として、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又 は築造してはなりません。ただし、
1,地盤面下に設ける建築物、
2,公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものなどについては、建築することができます。したがって、公衆便所、巡査派出所については、 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合にのみ、例外として道路に突き出して建築することが可能となります。

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32
Q

建築基準法について。近隣商業地域内において、客席の部分の床面積の合計が200m²以上の映画館は建築することができない。

A

誤り。 近隣商業地域→劇場、映画館等は 200 m²以上でも建築可。
近隣商業地域内において、劇場、映画館、演芸場又は観覧場については、客席の部分の床面積の合計が 200 m²以上のものについても、特定行政庁の許可がなくても、建築することができます。なお、準住居地域内においては、客席の部分の床面積の合計が 200 m²以上の映画館は建築することができません。

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33
Q

建築基準法について。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。

A

正しい。 延べ面積→共同住宅・老人ホームの共用廊下・階段は不算入。

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しません。

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34
Q

建築基準法について。日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、夏至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの間について行われる。

A

誤り。 日影時間の測定→「冬至日」を基準として行われる。

日影による中高層の建築物の高さの制限において日影時間の測定は、「冬至日」の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間について行われます。冬至日が1年で最も日影が長いからです。

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35
Q

建築基準法(以下この問において「法」という)について。

田園住居地域内においては、建築物の高さは、一定の場合を除き、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

A

正しい。 低層住専、田園住居地域では、建築物の高さは 10m又は12m。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

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36
Q

建築基準法(以下この問において「法」という)について。

一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

A

誤り。 敷地が複数の地域にわたる場合、過半の属する地域の用途規制を適用。
建築物の敷地が建築基準法による一定の規制が異なる複数の地域にわたる場合は、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地域の用途規制を適用します。ですから、本肢の場合は、 過半の属する第一種中高層住居専用地域の用途規制を適用します。したがって、大学を建築することは可能です。

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37
Q

建築基準法(以下この問において「法」という)について。

都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

A

正しい。 幅員4m未満の道でも一定の場合、道路とみなされる。

都市計画区域もしくは準都市計画区域の指定・変更又は条例の制定・改正によって集団規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、道路とみなされます。いわゆる「2項道路」と呼ばれるものです。

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38
Q

建築基準法(以下この問において「法」という)について。
容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。

A

正しい。 一定の場合、境界線は壁面線にあるとみなして容積率規制を適用。

前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、 特定行政庁が許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして容積率規制を適用します。

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39
Q

建築基準法について。建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。

A

誤り。 非常用の進入口は、3階以上の階に設ける。

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければ なりません。したがって、非常用の進入口を設けなければならないのは、3階以上の階に限られ、全ての階に設ける必要はありません。

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40
Q

建築基準法について。

防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

A

誤り。 防火・準防火地域内では、10 m²以内の増改築移転でも、建築確認必要。
完了検査を受ける必要があるのは、建築確認が必要となる工事が完了した場合です。そして、木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500m²、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超える建築物を建築する場合、建築確認を受ける必要があります。ただし、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築・改築・移転しようとする場合で、その増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10 m²以内の場合は、例外として建築確認を受ける必要はありません。しかし、本肢は、防火地域内ですので、原則どおり、建築確認を必要とします。したがって、完了検査を受ける必要があります。

41
Q

建築基準法について。

4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

A

正しい。 安全上必要な高さが 1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける。

屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。

42
Q

建築基準法について。建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

A

誤り。 既存不適格建築物については、適合しない規定は適用しない。
建築基準法(これに基づく命令・条例)の規定の施行・適用の際現に存する建築物若しくはその敷地、 又は現に建築・修繕・模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、これらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は適用されません。これは、いわゆる「既存不適格建築物」に関する規定です。したがって、建築基準法の改正によって改正後の規定に適合しなくなっても、当該建築物の所有者等は、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させる必要はありません。

43
Q

建築基準法について。街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建蔽率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

A

誤り。 特定行政庁の指定を受けた角地について建蔽率は 10 分の1加算する。

街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の制限が10分の1緩和されます。特定行政庁による指定が必要です。

44
Q

建築基準法について。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

A

誤り。 10m又は 12mのうち都市計画で定められた数値が限度。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

45
Q

建築基準法について。用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200m²を超えてはならない。

A

正しい。 敷地面積の最低限度は 200 m²を超えない範囲で定める。

都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においは、その最低限度は,200m²を超えることができません。

46
Q

建築基準法について。建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

A

誤り。 建築協定を変更する場合には全員の合意を得る。

建築協定を廃止しようとする場合においては、土地の所有者等の過半数の合意をもってその旨を定める必要があります。一方、変更しようとする場合においては、土地の所有者等の全員の合意をもってその旨を定める必要があります。

47
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、過去に宅地造成に関する工事が行われ現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

A

正しい。 宅地の所有者には宅地の保全義務がある。
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものを含む)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。現在は、造成主とは異なる者が所有者となっていたとしても同様です。

48
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

A

正しい。 工事の施行に伴う災害防止のため必要な条件を付することができる。

都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。

49
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。

A

正しい。 宅地を宅地以外にするための工事は、宅地造成に該当しない。

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるものをいい、宅地を宅地以外の土地にするために行うものは除かれます。

50
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400m²で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、一定の場合を除き、 都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。 面積 400 m²、崖の高さ1mの切土は、宅地造成に該当しない。
3で述べたように、宅地造成工事規制区域内において都道府県知事の許可が必要になる宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)をいいます。そして、宅地造成に該当する規模は、
1,切土:高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの、
2,盛土:高さが1mを超える崖を生ずること となるもの、
3,切土と盛土とを同時にする場合:当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの、
4,面積;500 m²を超えるもののいずれかに当たる場合です。
しかし、本肢はどれにも当たらないため、宅地造成に該当しません。

51
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

A

誤り。 高さ5mを超える擁壁の設置→有資格者の設計が必要。
宅地造成工事規制区域内で行う
1,高さが5mを超える擁壁の設置、
2,切土又は盛土をする土地の面積が1,500m²を超える土地における排水施設の設置については、有資格者が設計をしなければなりません。

52
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600m²で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

A

正しい。 造成面積が 500 m²超→宅地造成工事で許可必要。

規制区域内で、当該切土又は盛土をする土地の面積が500m²を超えるものは、「宅地造成」に該当しますので、都道府県知事の許可が必要です。

53
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300m²で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

A

正しい。 盛土で1m超→宅地造成工事で許可必要。

盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、「宅地造成」に該当しますので、都道府県知事の許可が必要です。

54
Q

宅地造成等規制法について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事 施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

A

正しい。 知事は、宅地の所有者等に災害防止措置を勧告できる。
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁の設置その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができます。

55
Q

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という)について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域外に盛土によって造成された一団の造成宅地の区域において、造成された盛土の高さが5m未満の場合は、都道府県知事は、当該区域を造成宅地防災区域として指定することができない。

A

誤り。 盛土の高さが5m未満でも、造成宅地防災区域を指定できる場合あり。
都道府県知事は、宅地造成等規制法の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって政令で定める基準に該当するものを、「造成宅地防災区域」 として指定することができます。そして、「盛土をした土地の面積が3,000m²以上であり、かつ、盛土をしたことにより、当該盛土をした土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に浸入しているもの」に該当する場合などであれば、盛土の高さが5m未満のときであっても、造成宅地防災区域として指定することができます。

56
Q

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という)について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、切土又は盛土をする土地の面積が600m²である場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者によって設計される必要はない。

A

正しい。 切土・盛土の面積が 1,500 m²以下→有資格者による設計は不要。
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。そして、この措置のうち、1高さが5mを超える擁壁の設置、2切土又は盛土をする土地の面積が1,500m²を超える土地における排水施設の設置、の工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければなりません。したがって、切土又は盛土をする土地の面積が600m²の場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計による必要はありません。

57
Q

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という)について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 擁壁等の除却の工事をする場合は、14 日前までに届出。
宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除いて、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

58
Q

宅地造成等規制法(以下この問において「法」という)について。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地以外を宅地に転用した場合、14 日以内に届出をする。

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除いて、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

59
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

組合は、事業の完成により解散しようとする場合においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。

A
正しい。 事業の完成による解散の場合は、知事の認可を受ける。
土地区画整理組合は、
1,総会の議決、
2,定款で定めた解散事由の発生、
3,事業の完成又はその完成の不能の各事由により解散しようとする場合は、その解散について都道府県知事の認可を受けなければなりません。
60
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

A

正しい。 所有権・借地権を承継した者は、組合員の権利義務を承継する。

施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合は、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転します。

61
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

A

正しい。 事業計画前の設立→7人以上で定款・事業基本方針を定め、知事認可。
土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければなりません。ただし、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合は、土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができます。

62
Q

土地区画整理法について。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。

A

誤り。 所有権・借地権を有する者は、すべて組合員となる。

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。したがって、借地権のみを有する者も組合員となります。

63
Q

土地区画整理法について。

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

A

誤り。 組合ではなく、知事又は市長の許可を受ける。
組合の設立の認可等の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する場合は国土交通大臣の、その他の者が施行する場合は「都道府県知事」(市の区域内において個人・組合・区画整理会社・市が施行する場合は、市長)の許可を受けなければなりません。したがって、本肢では組合が施行していますから、市の区域内では、当該「市長」の許可、それ以外の区域では、「都道府県知事」の許可を受けなければなりません。

64
Q

土地区画整理法について。公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

A

正しい。 公共施設の用地→換地の位置等に特別の考慮あり。

土地区画整理事業の施行者は、公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払って、換地を定めることができます。

65
Q

土地区画整理法について。

区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

A

正しい。 事業の施行費用に充てるため、保留地を定められる。
個人施行者、土地区画整理組合又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、 一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができます。

66
Q

土地区画整理法について。個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

A

正しい。 必要があれば、仮換地の指定が可能。

土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更等に係る工事のため必要がある場合、又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について、仮換地を指定することができます。

67
Q

土地区画整理法について。

土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

A

正しい。 施行者は、仮換地を指定できる。

土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。

68
Q

土地区画整理法について。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をす
ることができる。

A

正しい。 従前地の所有者は、仮換地を使えるようになる。
仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有す る権利の内容である使用・収益と同じ使用・収益をすることができますが、従前の宅地については、使用・収益することができません。

69
Q

土地区画整理法について。土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。

A

誤り。 組合施行の換地計画は、知事の認可が必要。
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければなりません。この場合において、施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければなりません。しかし、市町村長の認可は不要です。

70
Q

土地区画整理法について。

換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。

A

正しい。 換地を定めなかった権利は、換地処分の公告の日で消滅。

換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅します。

71
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。

A

正しい。 市街化区域内の農地は、農業委員会に届出をすれば、5条許可は不要。

市街化区域内にある農地又は採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするため権利移動をする場合、5条の許可を受ける必要はありません。

72
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

A

誤り。 遺産分割の場合、3条の許可は不要。

遺産分割等による権利移動については、3条の許可を受ける必要はありません。なお、この場合、遅滞なく、農業委員会に届出をしなければなりません。

73
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

A

誤り。 使用貸借・賃貸借→農地所有適格法人以外の法人もOK。

農地所有適格法人以外の法人による農地の取得等については、3条の許可を受けることができないのが原則です。しかし、使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、一定の要件を満たすときには、例外が認められます。

74
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。

A

誤り。 現況が農地であれば、農地に該当する。

農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。そして、この耕作の目的に供されている土地であるかどうかについては、現況で判断をし、登記簿上の地目は関係ありません。

75
Q

農地について。農地法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。

相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 相続人以外の者への特定遺贈の場合は、許可が必要。

相続、遺産分割、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により農地の権利が取得される場合には、例外として農地法3条1項の許可を受ける必要はありません。しかし、相続人以外の者に対する特定遺贈によって農地を取得する場合は、この例外に含まれません。

76
Q

農地について。農地法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。

法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

A

誤り。 使用貸借・賃借権→農地所有適格法人以外の法人も可。
農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する場合、原則として権利移動の許可を受けることはできません。しかし、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される(農地を借り入れる)場合で、その法人の業務を執行する役員又は一定の使用人のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められるなどの要件を満たすときには、許可を受けることができます。

77
Q

農地について。農地法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。

法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

A

正しい。 無許可の権利移動・転用目的権利移動は無効。

許可を受けないでした権利移動及び転用目的権利移動は、その効力を生じません。

78
Q

農地について。農地法(以下この問において「法」という)の規定によれば、正しいものはどれか。

農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必 要がない。

A

誤り。 届出をすれば許可が不要となるのは、市街化区域内の農地の転用。

市街化区域内にある農地を農地以外のものにする場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条1項の許可を受ける必要はありません。しかし、市街化調整区域内の農地には、このような例外はありません。

79
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。

A

誤り。 相続・遺産分割による農地の取得→3条許可は不要。

相続又は遺産分割によって農地又は採草放牧地を取得した者は、遅滞なく、その農地等の存する市町村の農業委員会に、その旨を届けなければなりませんが、農地法3条の許可を受ける必要はありません。

80
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合は、法第3条第1項又は法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 競売による農地の取得にも、許可必要。

競売により農地を取得する場合は、農地法3条又は5条の許可を受けなければなりません。

81
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150m²の農地を購入する場合は、第5条第1項の許可を受ける必要がある。

A

正しい。 農業用施設への転用目的権利移動→5条許可が必要。
農地を農地以外のものにするため、権利を設定・移転する場合には、原則として、農地法5条の許可を受けなければなりません。したがって、本肢のように、畜舎を建設する目的で、農地を購入する場合、 農地法5条の許可を受ける必要があります。なお、2アール未満の農地を、農業用施設に「転用」する場合には、農地法4条の許可を受ける必要はありませんが、農地法5条の許可には、このような例外はありません。

82
Q

農地法(以下この問において「法」という)について。

市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。 市街化区域内の農地の特則→事前の届出が必要。

市街化区域内にある農地を転用目的で取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法5条の許可を受ける必要はありません。つまり、この届出は、「事前」に行う必要があります。

83
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

Aが所有する市街化区域内の1,500m²の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の 6,000 m²の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

A

土地売買等の契約(予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、所定の事項を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません(事後届出)。しかし、その土地の面積が、
1,市街化区域では 2,000 m²未満、
2,市街化区域を除く都市計画区域では 5,000 m²未満、
3,それ以外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外)では 10,000 m²未満の場合は、事後届出をする必要はありません。

正しい。 市街化区域 2,000 m²未満・市街化調整区域 5,000 m²未満→届出不要。
Bは、市街化区域内の 1,500 m²の土地を購入していますので、1に該当し、事後届出をする必要はありません。しかし、Dは、市街化調整区域内の 6,000 m²の土地について売買に係る予約契約を締結していますので、2には該当せず、事後届出が必要となります。

84
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

Eが所有する市街化区域内の2,000m²の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。

A

土地売買等の契約(予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、所定の事項を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません(事後届出)。しかし、その土地の面積が、
1,市街化区域では 2,000 m²未満、
2,市街化区域を除く都市計画区域では 5,000 m²未満、
3,それ以外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外)では 10,000 m²未満の場合は、事後届出をする必要はありません。

誤り。 事後届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内。
Fは、市街化区域内の 2,000 m²の土地を購入していますので、1に該当しませんから、事後届出をする必要があります。しかし、都道府県知事に事後届出をするのは、契約を締結した日から起算して2週間以内であって、所有権の移転の登記を完了した日から起算して2週間以内ではありません。

85
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

Gが所有する都市計画区域外の15,000m²の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。

A

土地売買等の契約(予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、所定の事項を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません(事後届出)。しかし、その土地の面積が、
1,市街化区域では 2,000 m²未満、
2,市街化区域を除く都市計画区域では 5,000 m²未満、
3,それ以外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外)では 10,000 m²未満の場合は、事後届出をする必要はありません。

誤り。 贈与による土地の権利の取得→事後届出は不要。
事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は、土地に関する所有権、地上権及び賃借権(土地に関する権利)の移転又は設定をする契約で、対価を得て行われる移転又は設定に限られます。Hは、贈与 (無償)によって土地を取得していますが、これは対価を得て行われる土地に関する権利の移転ではありませんので、事後届出をする必要はありません。

86
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

Iが所有する都市計画区域外の10,000m²の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000m²の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

A

土地売買等の契約(予約を含む)を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、所定の事項を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません(事後届出)。しかし、その土地の面積が、
1,市街化区域では 2,000 m²未満、
2,市街化区域を除く都市計画区域では 5,000 m²未満、
3,それ以外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外)では 10,000 m²未満の場合は、事後届出をする必要はありません。

誤り。 交換による土地の権利の取得→原則として事後届出が必要。
交換による土地の取得は、対価を得て行われる土地に関する所有権の移転をする契約ですから、事後届出の対象となる「土地売買等の契約」です。そして、Jは都市計画区域外の 10,000 m²の土地を取得していますが、これは3に該当しません。また、Iは市街化調整区域内の 10,000 m²の土地を取得していますが、これは2に該当しません。よって、I及びJは、どちらも事後届出をする必要があります。

87
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。

A

正しい。 時価を基準として金銭に見積った額を記載。

事後届出をする場合には、土地に関する権利の移転又は設定の対価の額を届け出る必要があります。 この場合において、対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届け出ます。

88
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

市街化調整区域においてAが所有する面積4,000m²の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000 m²ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 市街化調整区域→5,000 m²以上で届出必要。

市街化区域以外の都市計画区域内において、土地取引をする場合、当該土地の面積が5,000 m²未満のときは事後届出をする必要はありません。本肢でBが買い集めた面積は 4,000 m²ですので、事後届出をする必要はありません。

89
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。

C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000m²の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 当事者の一方が国・地方公共団体等→届出不要。

当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合は、事後届出をする必要はありません。

90
Q

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という)について。
Fが市街化区域内に所有する2,500m²の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。

A

誤り。 事後届出は契約締結の日から2週間以内に行う。

土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、届け出なければなりません。条件成就の日から2週間以内ではなく、契約を締結した日から2週間以内となります。

91
Q

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000m²の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出 を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられる場合がある。

A

誤り。 届出義務がない売主は、罰則を受けない。
市街化区域内の 5,000 m²の土地を購入した買主Bは、契約を締結した日から2週間以内に事後届出をしなければなりません。これに違反した場合、Bは6ヵ月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処せられます。しかし、事後届出では売主Aに届出義務はなく、したがって、Aが罰せられることはありません。

92
Q

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。

事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Cは、 甲県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

A

誤り。 届出後に勧告を受けても買取請求は不可。

規制区域内の許可制では、不許可の場合の買取請求権が認められていますが、事前及び事後の届出制度では、都道府県知事等から勧告を受けた者が当該知事等に土地の買取りを請求できる、という規定はありません。

93
Q

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。

乙市が所有する市街化調整区域内の10,000m²の土地と丙市が所有する市街化区域内の2,500 m²の土地について、宅地建物取引業者Dが購入する契約を締結した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

A

正しい。 当事者の一方又は双方が国・地方公共団体等→届出不要。

土地売買等の契約をした当事者の一方又は双方が国、都道府県、市町村等である場合は、事後届出は不要です。したがって、乙市と丙市から土地を購入したDは、事後届出をする必要がありません。

94
Q

国土利用計画法第23条の都道府県知事への届出(以下この問において「事後届出」という)について。

事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。

A

誤り。 公表するか否かは、知事等の裁量。

土地の利用目的の変更について勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、都道府県知事等は、その旨及びその勧告の内容を公表することができます。つまり、公表するかしないかは知事等の任意であって、公表が義務づけられているわけではありません。

95
Q

津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。

A
正しい。 津波防護施設区域内で土地の掘削→津波防護施設管理者の許可。
津波防護施設区域内の土地において、
1,津波防護施設以外の施設又は工作物の新築・改築、
2,土地の 掘削、盛土又は切土、
3,そのほか、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める行為をしようとする者は、原則として、津波防護施設管理者の許可を受けなければなりません。
96
Q

国土利用計画法によれば、市街化区域内の3,000m²の土地を贈与により取得した者は、2週間以内に、都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。

A

誤り。 贈与については、事後届出不要。
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者)は、原則として、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道府県知事に届け出なければなりません。贈与のような対価性のない契約は 「土地売買等の契約」に含まれないので、届出は不要です。

97
Q

景観法によれば、景観計画区域内において建築物の新築、増築、改築又は移転をした者は、工事着手後30日以内に、その旨を景観行政団体の長に届け出なければならない。

A

誤り。 あらかじめ、景観行政団体の長に届け出る。
景観計画区域内において、建築物の新築、増築・改築・移転、外観を変更することとなる修繕・模様替又は色彩の変更等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などを景観行政団体の長に届け出なければなりません。したがって、「工事着手後30 日以内」ではなく、「あらかじめ」届出をしなければなりません。なお、ここで「景観行政団体」というのは、指定都市の区域では指定都市、中核市の区域では中核市、指定都市及び中核市以外の市町村で景観行政事務を処理する市町村の区域では当該市町村、その他の区域では都道府県をいいます。

98
Q

道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において工作物を新築することができる。

A

誤り。 道路管理者が権原を取得する前でも、制限される。
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、「道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても」、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはなりません。