Season 4 Episode 2 Flashcards
都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
正しい。 用途地域内の土地は、原則として「宅地」にあたる。
宅建業法にいう「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、(たとえ現に建物の敷地に供せられていなくても)都市計画法に規定する用途地域内のその他の土地で、道路・公園・河川・広場・水路の用に供せられているもの以外のものを含みます。したがって、本肢の工業専用地域内の土地は、用途地域内の土地ですから「宅地」に該当します。
社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
誤り。 社会福祉法人でも、建物の貸借の媒介には免許が必要。
建物の貸借の媒介を反復継続して行うことは、宅建業の「取引」を「業」として行うことになりますから、免許が必要です。この点、たとえ社会福祉法人であっても、また、高齢者居住安定確保法に規定するサービス付き高齢者向け住宅であっても、免許が不要となる例外には該当しません。
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
誤り。 倉庫の用に供されているものは「宅地」にあたる。
建物の敷地に供せられる土地は、用途地域外の土地でも、宅建業法の「宅地」に該当します。そして、 この「建物」には倉庫も含まれます。したがって、本肢の倉庫の用に供されている土地は、「宅地」に該当します。
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
誤り。 建物の貸借の媒介には、免許が必要。
建物の貸借の媒介は、宅建業の「取引」に該当しますから、免許が必要です。なお、本肢の貸主は「自ら貸借」を行うことになりますので、宅建業の「取引」に該当せず、免許は不要です。しかし、依頼者 が免許不要だからといって、その貸借の媒介を行う者まで免許が不要となるわけではありません。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
誤り。 役員が欠格要件に該当→法人も免許を受けられない。
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに免許の欠格要件に該当する者がいる場合、その法人は、免許を受けることができません。そして、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、欠格要件に該当します。非常勤役員であっても役員であるため、当該法人は免許を受けることができません。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。
正しい。 執行猶予期間の満了→直ちに免許を受けることができる。
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに免許の欠格要件に該当する者がいる場合、その法人は、免許を受けることができません。しかし、執行猶予付きの懲役刑に処せられて、執行猶予期間が満了すると、刑の言渡しは効力を失うため、欠格要件に該当しないこととなります。したがって、当該法人は免許を受けることができます。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
誤り。 専任の宅地建物取引士の欠格要件→法人には影響しない。
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに免許の欠格要件に該当する者がいる場合、その法人は、免許を受けることができません。しかし、専任の宅地建物取引士については関係ありません。なお、器物損壊等の罪により罰金に処せられた場合は、そもそも免許の欠格要件に該当しません。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとする法人の代表取締役が、刑法第231条(侮辱)の罪により拘留の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
誤り。 拘留の刑は、欠格要件に該当しない。
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに免許の欠格要件に該当する者がいる場合、その法人は、免許を受けることができません。しかし、拘留の刑については免許の欠格要件に該当しません。 したがって、当該法人は免許を受けることができます。
免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 相続人が、死亡の事実を知った日から 30 日以内に届出。
宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
Cが自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するとしても、Cは免許を受けなければならない。
誤り。 自ら貸借は宅建業にあたらず、免許不要。
自己の所有する土地を駐車場として整備し、賃貸を業として行うことは、「自ら貸借」にあたります。宅地又は建物を自ら貸借することは、宅建業の「取引」にあたらないため、宅建業となりません。したがって、Cは、免許を受ける必要はありません。賃貸の媒介を、免許を受けているD社に依頼するか否かは関係ありません。
Eが所有するビルを賃借しているFが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Eは免許を受ける必要はないが、Fは免許を受けなければならない。
誤り。 転貸も宅建業にあたらず、免許不要。
自ら貸借は、「取引」にあたらず、宅建業とならないため、免許を受ける必要はありません。そして、 他人の所有する建物を借り上げ、転貸する場合も、自ら貸借であることに変わりはありません。したがって、自己の所有するビルを賃貸するEも、Eからビルを賃借して不特定多数の者に反復継続して転貸するFも、宅建業の免許を受ける必要はありません。
G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から 30 日以内にG社が消滅したことを国土交通大臣 に届け出なければならない。
誤り。 合併消滅は、消滅した法人の代表役員であった者が届出をする。
法人である宅建業者が吸収合併により消滅した場合には、消滅した法人の代表役員であった者が、当該合併の日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。したがって、G社の代表役員であった者が甲県知事に届け出るのであって、存続会社であるH社を代表する役員Iが国土交通大臣に届け出るのではありません。
都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
誤り。 不正受験に対しては、3年以内の受験禁止が可能。
都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験の受験を禁止することができます。また、その禁止処分を受けた者に対し、情状により、 「3年以内」の期間を定めて、受験を禁止することもできます。
宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正しい。 宅地建物取引士登録者の本籍変更→遅滞なく変更登録の申請必要。
宅地建物取引士の登録を受けている者は、本籍を変更した場合には、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければなりません。
宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。
誤り。 死亡は、相続人が知った日から 30 日以内に届出必要。
宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を「知った日」から30日以内に、その旨を、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
誤り。 住所を変更しただけでは、登録の移転は不可。
登録の移転は、業務に従事する事務所が登録地以外の都道府県に変わる場合にのみ行うことができ、単に宅地建物取引士の住所変更があっただけでは、登録の移転の申請をすることはできません。
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30 日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
誤り。 専任の宅地建物取引士が不足→2週間以内に補充等必要な措置。
宅建業者は、その事務所ごとに業務に従事する者5名に1名以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。その設置要件を欠くことになったときは、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません。30 日以内ではありません。
宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、 当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
誤り。 案内所には、1人の専任の宅地建物取引士を置けばよい。
宅建業者が 10 区画以上の一団の宅地又は 10 戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所には、その案内所に従事する者の数にかかわらず、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければなりません。業務に従事する者5名に1名以上の割合ではありません。
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者 17 名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されてい
れば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
誤り。 専任の宅地建物取引士の氏名の変更は、変更の届出必要。
宅建業者は、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名について変更があった場合においては、事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の設置要件を満たしているか否かにかかわらず、30 日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。
正しい。 指示処分・事務禁止処分は、業務地の知事も可能。
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、事務禁止処分を行うことができます。
宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。
正しい。 地方債証券は額面金額の 100 分の 90 として評価される。
国債証券の評価額はその額面金額ですが、地方債証券及び政府保証債証券は、その額面金額の100分の90として評価されます。
宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 本店のもよりの供託所にすべての事務所分を一括供託。
営業保証金は、すべての事務所の分を一括して、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。
宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
誤り。 本店 1,000 万円、支店1か所につき 500 万円の合計額を供託。
営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とされています。したがって、本店のほかに5つの支店を設置して宅建業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は、1,000万円+(500万円×5)= 3,500万円となりま す。
宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対して、供託している営 業保証金の額を説明しなければならない。
誤り。 営業保証金の「額」は説明不要。
宅建業者が保証協会の社員でない場合、当該宅建業者は、相手方等(宅建業者に該当する者を除く)に対して、売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託している主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地を説明するようにしなければなりません。しかし、供託している営業保証金の額を説明しなければならないとする規定はありません。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者について。
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
誤り。 保証協会の社員となった後、重ねて他の保証協会の社員となれない。
保証協会に加入することは宅建業者の任意です。しかし、一の保証協会の社員となった後は、重ねて他の保証協会の社員となることはできません。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者について。
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
誤り。 新たに事務所を設置→その日から2週間以内に保証協会に分担金を納付。
保証協会の社員は、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、所定の額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。さもないと、社員の地位を失います。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者について。
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 還付充当金は、保証協会に納付しなければならない。
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければなりません。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者について。
150 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、2,500 万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
正しい。 弁済業務保証金の還付限度額は、営業保証金と同額。
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有します。すると、弁済業務保証金分担金が 150 万円の本肢の場合、この宅建業者は、主たる事務所(60万円)と従たる事務所3ヵ所(30 万円×3=90 万円)を設置していることがわかります。したがって、 「1,000 万円+500 万×3=2,500 万円」を限度として、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有することになります。
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合について。
A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
誤り。 指定流通機構への成約通知に、売主及び買主の氏名は不要。
宅建業者は、登録に係る売買・交換契約を成立させたときは、遅滞なく、1,登録番号、
2,宅地・建物の取引価格、
3,契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければなりません。しかし、売主及び買主の氏名については、通知は不要です。
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合について。
A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
正しい。 価額について意見を述べるときは、根拠を明示する。
宅建業者が、媒介の対象となる宅地建物の売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合について。
A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
正しい。 専任媒介契約の有効期間は3ヵ月。更新後も同様。
専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。この有効期間は、依頼者の申出により更新することができますが、更新後の有効期間も、更新の時から3ヵ月を超えることはできません。
宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
誤り。 買主又は借主である宅建業者に、重要事項の説明義務なし。
宅建業者が、宅地建物取引士をして、重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない相手方とは、売買・交換によって宅地又は建物を取得しようとする者、貸借によって宅地又は建物を借りようとする者をいい、売主、貸主はこれに含まれません。したがって、売主が宅建業者でなく、買主が宅建業者である場合、買主である宅建業者は、売主に対して重要事項を説明する必要はありません。
建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。
正しい。 管理委託先の氏名・住所は、説明必要。
区分所有建物の売買において、買主が宅地建物取引業者でない場合、売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。
誤り。 修繕積立金の定めと積立額、滞納額は説明必要。
区分所有建物の売買の契約においては、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容、すでに積み立てられている額及び滞納があるときはその額についても説明が必要です。
区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要がある。
誤り。 供託所等の説明→業者間取引であれば説明不要。
宅建業者は、取引の相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、供託所等について説明するようにしなければなりません。しかし、業者間取引であれば、説明をする必要はありません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
誤り。 住宅性能評価は、貸借では説明不要。
建物の売買・交換においては、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。しかし、建物の貸借においては、重要事項として説明する必要はありません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
正しい。 整備の見通し・整備についての特別の負担も説明必要。
宅地又は建物の売買・交換・貸借においては、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、重要事項として説明しなければなりません。これらの施設が整備されていない 場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項についても、説明しなければなりません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
誤り。 石綿使用の有無の調査結果の記録があれば、内容の説明必要。
建物の売買・交換・貸借においては、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。記録されている旨ではなく、記録の内容を説明しなければなりません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
誤り。 耐震診断がなければ説明不要。耐震診断の実施義務もなし。
宅建業者は、昭和56年6月1日より前に新築の工事に着手された建物の売買・交換・貸借において、 当該建物が一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません。しかし、当該建物がこの耐震診断を受けたものでないときは、説明する必要はありません。また、宅建業者は、耐震診断の実施自体について義務はありません。