金融商品取引法 Flashcards
次のうち、金融商品取引法が規制対象としている有価証券に該当するものの組合せとして正しい ものはどれか。
イ.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人の投資証券 ロ.貸付信託の受益証券 ハ.国内CP(コマーシャル・ペーパー)
1. イ、ロ及びハ2. イ及びロ3. イ及びハ4. ロ及びハ
- イ及びロ
金融商品取引法に規定する有価証券に表示されるべき権利(有価証券表示権利)について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合( )。
- であっても、当該権利は有価証券とみなされる
- は、当該権利は有価証券とみなされない
- であっても、当該権利は有価証券とみなされる
金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、( イ )を行う者に関し必要な事項を定め、( ロ )の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等 の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融 商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び( ハ )に資することを目 的としている。
- イ:金融商品取引 ロ:金融商品取引業者 ハ:投資者の保護
- イ:金融商品取引 ロ:金融商品取引所 ハ:投資者の利益
- イ:金融商品取引業 ロ:金融商品取引業者 ハ:投資者の利益
- イ:金融商品取引業 ロ:金融商品取引所 ハ:投資者の保護
- イ:金融商品取引業 ロ:金融商品取引所 ハ:投資者の保護
有価証券の売買の代理とは、( )ことをいう。
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
有価証券の売買の媒介とは、( )ことをいう。
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
有価証券の売買の取次ぎとは、( )ことをいう。
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
有価証券の( )とは、すでに発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込み の勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者(50 名以上)を相手方として行う場合のう ち一定の要件を満たす場合のことをいう。
- 募集
- 売出し
- 売出し
金融商品取引業者がPTS(私設取引システム)運営業務を行う場合には、( )が必要とさ れる。
- 内閣総理大臣の免許
- 内閣総理大臣の認可
- 内閣総理大臣の登録
- 内閣総理大臣への届出
- 内閣総理大臣の認可
金融商品取引業は、内閣総理大臣(金融庁長官)の( )を受けた者でなければ、行うことが できない。
- 登録
- 免許
- 承認
- 認可
- 登録
金融商品取引業者等は、( )。
- その役員又は使用人のうち、当該金融商品取引業者等のために外務員の職務を行う者について、すべて外務員として登録をしなければならない
- 日本証券業協会に届け出ることにより、登録を受けた外務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる
- 投資家保護上問題がないと認められる場合には、登録を受けた外務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる
- 登録を受けた外務員以外の者でも営業所内に限り、外務員の職務を行わせることができる
- その役員又は使用人のうち、当該金融商品取引業者等のために外務員の職務を行う者について、すべて外務員として登録をしなければならない
ある金融商品取引業者等の外務員として登録されている場合( )。
- であっても、日本証券業協会に届け出れば、他の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として別に登録を受けることができる
- には、他の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として別に登録を受けることはできない
- には、他の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として別に登録を受けることはできない
外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、金融商品取引法第 64 条第1項各号に掲げる行為(外務員の職務)に関し、( )行為を行う権限を有するものとみなされる。
- 一切の裁判外の
- 裁判を含む
- 一切の裁判外の
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、( )などを表示しなければならない。
- 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
- 金融商品取引業者等である旨か、又は当該金融商品取引業者等の登録番号
- 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
金融商品取引業者等が行う広告等において、( )は、広告で使用される最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示しなければならない。
- 手数料に関する事項
- リスク情報
- 加入金融商品取引業協会の名称
- リスク情報
金融商品取引業者等が行う広告等においては、顧客が金融商品取引行為を行うことによる利益の見込み( )してはならない。
- を表示
- について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
- について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
「元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨」は、契約締結前交付書面において、( )大きさの文字・数字を用いて明瞭・正確に記載するものとされている。
- 最も大きな文字・数字と異ならない
- 枠の中に 12 ポイント以上の
- 8ポイント以上の
- 枠の中に 12 ポイント以上の
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するに当たっては、契約締結前交付書面を交付( )。
- していれば、顧客に対してその内容を説明する必要はない
- したうえで、顧客に対してそのうちの一定の内容について説明しなければならない
- したうえで、顧客に対してそのうちの一定の内容について説明しなければならない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が、個人に対して店頭デリバティブ取引の勧誘を行うに当たっては、不招請勧誘の禁止及び再勧誘の禁止の規定が適用される。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の( )に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。
- 財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
- 知識及び経験
- 知識、経験及び財産の状況
- 知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
- 知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
金融商品取引業者等は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を( )。
- 定めなければならない
- 定めるよう努めるものとされている
- 定めなければならない
金融商品取引業者等が、引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利にさせるため、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは( )。
- 一定の条件を満たす場合に限り認められている
- 禁止されている
- 禁止されている
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が顧客に断定的判断を提供して有価証券の取引を勧誘する行為は禁止されて( )。
- おり、そのような勧誘が結果的に的中した場合でも、違法性はなくならない
- いるが、そのような勧誘が結果的に的中した場合に限り、禁止規定の適用除外となる
- おり、そのような勧誘が結果的に的中した場合でも、違法性はなくならない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が、特定少数の銘柄の有価証券を不特定多数の顧客に対し、その買付けもしくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をすることは、( )。
- その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合に限って禁止される
- 禁止される
- その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合を除いて禁止される
- 禁止される
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、有価証券の売買その他の取引等について、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を( )。
- 行うことができる
- 行ってはならない
- 行ってはならない