金融商品取引法 Flashcards
次のうち、金融商品取引法が規制対象としている有価証券に該当するものの組合せとして正しい ものはどれか。
イ.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人の投資証券 ロ.貸付信託の受益証券 ハ.国内CP(コマーシャル・ペーパー)
1. イ、ロ及びハ2. イ及びロ3. イ及びハ4. ロ及びハ
- イ及びロ
金融商品取引法に規定する有価証券に表示されるべき権利(有価証券表示権利)について、当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合( )。
- であっても、当該権利は有価証券とみなされる
- は、当該権利は有価証券とみなされない
- であっても、当該権利は有価証券とみなされる
金融商品取引法は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、( イ )を行う者に関し必要な事項を定め、( ロ )の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等 の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融 商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び( ハ )に資することを目 的としている。
- イ:金融商品取引 ロ:金融商品取引業者 ハ:投資者の保護
- イ:金融商品取引 ロ:金融商品取引所 ハ:投資者の利益
- イ:金融商品取引業 ロ:金融商品取引業者 ハ:投資者の利益
- イ:金融商品取引業 ロ:金融商品取引所 ハ:投資者の保護
- イ:金融商品取引業 ロ:金融商品取引所 ハ:投資者の保護
有価証券の売買の代理とは、( )ことをいう。
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
有価証券の売買の媒介とは、( )ことをいう。
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
有価証券の売買の取次ぎとは、( )ことをいう。
- 他人間の有価証券の取引の成立に尽力する
- 委託者の名をもって委託者の計算で有価証券の売買等を行うことを引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
- 自己の名をもって委託者の計算で有価証券を買い入れ又は売却すること等を引き受ける
有価証券の( )とは、すでに発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込み の勧誘のうち、第一項有価証券については、多数の者(50 名以上)を相手方として行う場合のう ち一定の要件を満たす場合のことをいう。
- 募集
- 売出し
- 売出し
金融商品取引業者がPTS(私設取引システム)運営業務を行う場合には、( )が必要とさ れる。
- 内閣総理大臣の免許
- 内閣総理大臣の認可
- 内閣総理大臣の登録
- 内閣総理大臣への届出
- 内閣総理大臣の認可
金融商品取引業は、内閣総理大臣(金融庁長官)の( )を受けた者でなければ、行うことが できない。
- 登録
- 免許
- 承認
- 認可
- 登録
金融商品取引業者等は、( )。
- その役員又は使用人のうち、当該金融商品取引業者等のために外務員の職務を行う者について、すべて外務員として登録をしなければならない
- 日本証券業協会に届け出ることにより、登録を受けた外務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる
- 投資家保護上問題がないと認められる場合には、登録を受けた外務員以外の者にも外務員の職務を行わせることができる
- 登録を受けた外務員以外の者でも営業所内に限り、外務員の職務を行わせることができる
- その役員又は使用人のうち、当該金融商品取引業者等のために外務員の職務を行う者について、すべて外務員として登録をしなければならない
ある金融商品取引業者等の外務員として登録されている場合( )。
- であっても、日本証券業協会に届け出れば、他の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として別に登録を受けることができる
- には、他の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として別に登録を受けることはできない
- には、他の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員として別に登録を受けることはできない
外務員は、その所属する金融商品取引業者等に代わって、金融商品取引法第 64 条第1項各号に掲げる行為(外務員の職務)に関し、( )行為を行う権限を有するものとみなされる。
- 一切の裁判外の
- 裁判を含む
- 一切の裁判外の
金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、( )などを表示しなければならない。
- 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
- 金融商品取引業者等である旨か、又は当該金融商品取引業者等の登録番号
- 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
金融商品取引業者等が行う広告等において、( )は、広告で使用される最も大きな文字・数字と著しく異ならない大きさで表示しなければならない。
- 手数料に関する事項
- リスク情報
- 加入金融商品取引業協会の名称
- リスク情報
金融商品取引業者等が行う広告等においては、顧客が金融商品取引行為を行うことによる利益の見込み( )してはならない。
- を表示
- について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
- について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示を
「元本損失・元本超過損が生ずるおそれがある旨」は、契約締結前交付書面において、( )大きさの文字・数字を用いて明瞭・正確に記載するものとされている。
- 最も大きな文字・数字と異ならない
- 枠の中に 12 ポイント以上の
- 8ポイント以上の
- 枠の中に 12 ポイント以上の
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するに当たっては、契約締結前交付書面を交付( )。
- していれば、顧客に対してその内容を説明する必要はない
- したうえで、顧客に対してそのうちの一定の内容について説明しなければならない
- したうえで、顧客に対してそのうちの一定の内容について説明しなければならない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が、個人に対して店頭デリバティブ取引の勧誘を行うに当たっては、不招請勧誘の禁止及び再勧誘の禁止の規定が適用される。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の( )に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。
- 財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
- 知識及び経験
- 知識、経験及び財産の状況
- 知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
- 知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的
金融商品取引業者等は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、政令で定めるところにより、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を( )。
- 定めなければならない
- 定めるよう努めるものとされている
- 定めなければならない
金融商品取引業者等が、引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利にさせるため、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により有価証券の引受けを行うことは( )。
- 一定の条件を満たす場合に限り認められている
- 禁止されている
- 禁止されている
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が顧客に断定的判断を提供して有価証券の取引を勧誘する行為は禁止されて( )。
- おり、そのような勧誘が結果的に的中した場合でも、違法性はなくならない
- いるが、そのような勧誘が結果的に的中した場合に限り、禁止規定の適用除外となる
- おり、そのような勧誘が結果的に的中した場合でも、違法性はなくならない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人が、特定少数の銘柄の有価証券を不特定多数の顧客に対し、その買付けもしくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘し、公正な価格形成を損なうおそれがある行為をすることは、( )。
- その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合に限って禁止される
- 禁止される
- その銘柄が現にその金融商品取引業者等が保有している有価証券である場合を除いて禁止される
- 禁止される
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、有価証券の売買その他の取引等について、顧客に対して当該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘を( )。
- 行うことができる
- 行ってはならない
- 行ってはならない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、有価証券の売買その他の取引等に関し、虚偽の表示をし、又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは、( )禁止されている。
- 特に必要な表示を欠く不作為や過失を除いて
- 特に必要な表示を欠く不作為や過失を含めて
- 特に必要な表示を欠く不作為や過失を含めて
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、有価証券の売買その他の取引等に関し、虚偽の表示をし、又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは、( )禁止されている。
- 勧誘行為がある場合に限り
- 勧誘行為がなくても
- 勧誘行為がなくても
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、有価証券の売買その他の取引等に関し、虚偽の表示をし、又は投資者の投資判断に重大な影響を及ぼすような重要な事項について誤解を生ぜしめるような表示をすることは、( )禁止されている。
- 過失による場合を除き
- 故意・過失の有無を問わず
- 故意・過失の有無を問わず
金融商品取引業者は、顧客が信用取引の買付委託をしてきたときに、自己の信用売りを対当させてこれを成立させ、後日当該顧客が転売によって決済しようとして売付委託をしてきたときに、自己の信用買いを対当させること( )。
- ができる
- は禁止されている
- は禁止されている
金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ、もしくは代理の委託を受けたときは、自己がその相手方となって取引を( )。
- 成立させることができる
- 成立させなければならない
- 成立させてはならない
- 成立させてはならない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、金融商品取引契約について、顧客もしくはその指定した者に対して、特別の利益の提供を約し、又は顧客もしくは第三者に対して特別の利益を提供することが禁止されているが、特別の利益には社会通念上サービスと考えられるもの( )。
- も含まれている
- は含まれていない
- は含まれていない
金融商品取引業者等又はその役員もしくは使用人は、あらかじめ顧客の同意を得ることなく、当該顧客の計算により有価証券の売買を行うことは( )。
- 禁止されている
- 原則として禁止されているが、事後に遅滞なく当該顧客の承諾を得れば、禁止行為に該当しない
- 一定の継続的な取引関係のある顧客である場合を除き禁止されている
- 禁止されている
金融商品取引業者等が、有価証券の売買取引等について、顧客に損失が生ずることとなった場合にはこれを補てんすることを当該顧客等に申し込み、又は約束することは、( )。
- 実際にその補てんを実行しなければ、禁止行為に該当しない
- 実行の有無にかかわらず禁止行為に該当する
- 当該顧客等からの要求による場合は禁止行為に該当しない
- 実行の有無にかかわらず禁止行為に該当する
有価証券の売買取引等について、顧客が要求して金融商品取引業者等に損失補てんの約束をさせることは、( )。
- 違法である
- 違法ではない
- 違法である
金融商品取引業者等は、顧客の計算で自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供したり、他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、( )。
- 当該顧客から口頭による同意を得るものとされている
- 当該顧客から口頭又は書面(電子的な方法を含む)による同意を得るものとされている
- 当該顧客から書面(電子的な方法を含む)による同意を得るものとされている
- 当該顧客から書面(電子的な方法を含む)による同意を得るものとされている
金融商品取引法は、投資家を( )に区分し、この区分に応じて金融商品取引業者等の行為規制の適用に差異を設けている。
- 法人投資家と個人投資家
- 特定投資家と一般投資家
- 機関投資家と一般投資家
- 特定投資家と一般投資家
広告等の規制は、相手方が特定投資家である場合に適用除外と( )。
- なる
- ならない
- なる
断定的判断の提供等の禁止の規定は、相手方が特定投資家である場合に適用除外と( )。
- なる
- ならない
- ならない
損失補てん等の禁止の規定は、相手方が特定投資家である場合に適用除外と( )。
- なる
- ならない
- ならない
金融商品取引業者等は、投資一任契約に関して、原則として、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭もしくは有価証券の預託を( )。
- 受けなければならない
- 受けてはならない
- 受けてはならない
合同会社の社員権は、金融商品取引法上のいわゆる集団投資スキーム持分に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当しない
社団法人の社員権は、金融商品取引法上のいわゆる集団投資スキーム持分に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
金融商品仲介業を行うことができる者は、( )。
- 個人に限られる
- 法人に限られる
- 個人・法人を問わない
- 個人・法人を問わない
金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、金融商品仲介業に関して、顧客から金銭もしくは有価証券の預託を受けてはならない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
投資者保護基金の補償対象債権に「店頭デリバティブ取引に関して一般顧客から預託を受けた金銭」( )。
- が含まれる
- は含まれない
- は含まれない
投資者保護基金の補償限度額は、顧客1人当たり( )とされている。
- 500 万円
- 1,000 万円
- 3,000 万円
- 5,000 万円
- 1億円
- 1,000 万円
投資者保護基金は、会員金融商品取引業者に登録取消し等の事由が発生した場合に、顧客資産に係る債権のうち、当該金融商品取引業者自身による円滑な弁済が困難と認められるものについて、一定の金額を限度として、( )に基づき、所定の手続きを経て支払いを行うものとされている。
- 当該金融商品取引業者からの請求
- 当該金融商品取引業者の一般顧客からの請求
- 内閣総理大臣の命令
- 当該金融商品取引業者の一般顧客からの請求
( )とは、内閣総理大臣の免許又は承認を受けて金融商品債務引受業及びこれに付帯する業務を行う者をいう。
- 証券保管振替機構
- 金融商品取引清算機関
- 証券金融会社
- 金融商品取引清算機関
( )は、信用取引の決済に必要な金銭又は有価証券をその金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行っている。
- 証券保管振替機構
- 金融商品取引清算機関
- 証券金融会社
- 証券金融会社
証券金融会社の最低資本金額は、( )とされている。
- 5,000 万円
- 1億円
- 10 億円
- 1億円
証券金融会社が行う( )とは、金融商品取引業者又はその顧客に対し、有価証券又は金銭を担保として金銭又は有価証券を貸し付けることをいう。
- 貸借取引貸付け
- 公社債貸付け
- 一般貸付け
- 債券貸借の仲介
- 一般貸付け
( )とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、権利の移転、金銭の授受等を目的としない取引をすることをいう。
- 仮装取引
- 馴合取引
- 仮装取引
( )とは、上場有価証券等の売買、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引について、取引状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、自己が行う売付けもしくは買付け又はデリバティブ取引の申込みと同時期に、それと同価格で他人がその金融商品の買付けもしくは売付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをあらかじめその者と通謀して、その売付けもしくは買付け又はデリバティブ取引の申込みを行うことをいう。
- 仮装取引
- 馴合取引
- 馴合取引
取引所金融商品市場における上場金融商品等の相場をくぎ付けにし、固定し、又は安定させる目的で、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等もしくは受託等をすることは、( )禁止されている。
- いかなる場合も
- 安定操作取引による場合を除き
- 安定操作取引による場合を除き
有価証券を借り入れて売付け、又は売付けの委託もしくは受託をすることは、空売り規制の対象と( )。
- なる
- ならない
- なる
未公表の上場会社等の業務等に関する重要事実を一定の態様で知ったその上場会社等と契約を締結している者(取引銀行や引受人など)は、内部者取引規制の対象者に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
内部者取引規制において、上場会社等の役員等であったときに当該上場会社等の業務等に関する未公表の重要事実をその職務に関して知った者であっても、( )、規制の対象外となる。
- 退職した時点で
- 退職から1か月経過すれば
- 退職から6か月経過すれば
- 退職から1年経過すれば
- 退職から1年経過すれば
内部者取引規制において、「上場会社等の帳簿閲覧権を有する株主」は、会社関係者の範囲に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
内部者取引規制において、会社関係者より重要事実の情報を受けた者は、規制の対象に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
「資本金の額の減少の決定」は、内部者取引規制における上場会社等の業務等に関する重要事実に( )。 ただし、いわゆる軽微基準による適用除外は考慮しない。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
「主要株主の異動」は、内部者取引規制における上場会社等の業務等に関する重要事実に( )。ただし、いわゆる軽微基準による適用除外は考慮しない。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
内部者取引規制において、上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたと認められる場合に、当該上場会社等を代表すべき取締役もしくは執行役又はそれらの者から当該重要事実を公開することを委任された者により、当該重要事実が日刊紙を販売する新聞社や通信社又は放送機関等の2以上の報道機関に対して公開され、かつ、公開したときから( )以上経過した場合が含まれる。
- 1時間
- 6時間
- 12 時間
- 24 時間
- 12 時間
内部者取引規制において上場会社等の業務等に関する重要事実が公表されたと認められる場合には、その重要事実が記載された有価証券報告書が公衆の縦覧に供された場合が( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
内部者取引規制における内部者取引の要件に該当する場合であっても、新株予約権を有する者が、その新株予約権の行使により株券を取得する行為は違法とならない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
「内部者取引規制」における主要株主とは、( )をいう。
- その会社の「大株主上位 10 名」(所有議決権数の多い順に上位 10 名)
- 総株主等の議決権の 100 分の 5 以上の議決権を保有している株主
- 総株主等の議決権の 100 分の 10 以上の議決権を保有している株主
- 総株主等の議決権の 100 分の 10 以上の議決権を保有している株主
上場会社等の役員及び主要株主が自己の計算において当該上場会社等の株券等の特定有価証券の買付け又は売付けを行った場合などは、内閣府令で定める場合を除き、当該売買等に関する報告書を内閣総理大臣へ提出しなければならないが、この特定有価証券の範囲に、上場社債券は( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算において買付けをした後、( )以内に売付けをして利益を得たときは、当該上場会社等は、その者に対して得た利益の提供を請求できる。
- 1か月
- 2か月
- 3か月
- 6か月
- 1年
- 6か月
投資信託の受益証券は、企業内容等開示制度が適用される有価証券に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
国債証券は、企業内容等開示制度が適用される有価証券に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれない
金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前において、当該有価証券への投資勧誘を行うことは( )。
- 禁止されていない
- 禁止されている
- 禁止されていない
金融商品取引業者は、有価証券の募集又は売出しの届出の効力発生前において、当該有価証券を投資家に取得させたり、売り付けたりすることは( )。
- 禁止されていない
- 禁止されている
- 禁止されている
有価証券の募集又は売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘の際、当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であって、直接相手方に交付し、又は相手方から交付の請求があった場合に直ちに交付すべきものを( )という。
- 有価証券報告書
- 目論見書
- 有価証券届出書
- 目論見書
有価証券報告書の提出が義務付けられている会社は、当該会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生したときは、( )を提出しなければならない。
- 臨時報告書
- 訂正報告書
- 報告書代替書面
- 臨時報告書
有価証券届出書や有価証券報告書は、一定の場所に備え置かれ、( )こととなっている。
- 公衆の縦覧に供される
- その発行会社の株主のみが閲覧できる
- 金融商品取引業者等の役職員のみが閲覧できる
- 公衆の縦覧に供される
公開買付制度において、公開買付者は、( )、公開買付けの目的や買付価格等の一定の事項を記載した公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 公開買付開始公告を行うまでの間に
- 公開買付開始公告を行った日に
- 公開買付開始公告を行った後で遅滞なく
- 公開買付開始公告を行った日に
公開買付制度において、公開買付者は、買付後の株券等所有割合が( )以上となる場合は、応募株式の全部を買い取ることが義務付けられている。
- 3分の1
- 2分の1
- 3分の2
- 3分の2
上場会社の発行する株券のうち、議決権のないものは、「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」における対象有価証券に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当しない
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」において大量保有報告書の提出義務を負うのは、株券等の保有者で、その保有割合が( )を超える者である。
- 1%
- 3%
- 5%
- 5%
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」において、大量保有報告書の提出を行った者は、その後保有割合に( )。
- 一定の変化が生じた場合には、その異動状況に関して報告しなければならない
- 関しての報告は一切必要ない
- 一定の変化が生じた場合には、その異動状況に関して報告しなければならない
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」において、内閣総理大臣に提出された大量保有報告書は、原則として( )公衆の縦覧に供される。
- 5年間
- 10 年間
- その報告書の提出者が大量保有者でなくなるまで
- 5年間
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」の報告義務者は、大量保有報告書の写しを当該株券等の発行者に送付( )。
- しなければならない
- する必要はない
- しなければならない
「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」における大量保有報告書の提出期限は、株券等の実質的な保有者が大量保有者となった日から( )(日曜日、その他政令で定める休日の日数は算入しない)以内とされている。
- 5日
- 10 日
- 15 日
- 5日
次のうち、金融商品取引法が規制対象としている有価証券に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人の投資証券
ロ.貸付信託の受益証券
ハ.国内CP(コマーシャル・ペーパー)
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- イ及びハ
- ロ及びハ
- イ、ロ及びハ