協会定款・諸規則 Flashcards
協会員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう( )。
- 努めなければならない
- 努める必要はない
- 努めなければならない
協会員は、顧客が( )である場合は、顧客カードの備え付けを行う必要がない。
- 特定投資家
- 上場・非上場を問わずすべての法人投資家
- 特定投資家
次のうち、顧客カードの記載事項に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.投資目的
ロ.資産の状況
ハ.投資経験の有無
ニ.本籍
- イ、ロ、ハ及びニ
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- ロ及びニ
- イ、ロ及びハ
次のうち、顧客カードの記載事項に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.勤続年数
ロ.最終学歴
ハ.顧客となった動機
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- ハのみ
- なし
- ハのみ
レバレッジ投資信託は、協会員がその販売の勧誘に当たり、勧誘開始基準を定めるものとされている金融商品に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
有価証券関連デリバティブ取引等は、協会員が取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結するものと( )。
- されている
- されていない
- されている
信用取引は、協会員が取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結するものと( )。
- されている
- されていない
- されている
店頭取扱有価証券の売買その他の取引は、協会員が取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で当該取引等の契約を締結するものと( )。
- されている
- されていない
- されている
協会員は、顧客から信用取引の注文を受ける際には、( )。
- 原則として一般信用取引として取り扱わなければならない
- 顧客から申出がないときは、制度信用取引として取り扱わなければならない
- その都度、制度信用取引又は一般信用取引の別等について、顧客の意向を確認しなければな
らない
- その都度、制度信用取引又は一般信用取引の別等について、顧客の意向を確認しなければならない
有価証券関連デリバティブ取引等は、協会員が注意喚起文書を交付しなければならないものに( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
協会員は個人顧客(特定投資家を除く)と店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の販売に係る契約を締結しようとするときは、いかなる場合も当該顧客に対して注意喚起文書を交付しなければならない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
協会員は、( )と有価証券関連デリバティブ取引等の契約を初めて締結しようとするときは、当該顧客が当該契約に係る契約締結前交付書面等に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るため、当該顧客から有価証券関連デリバティブ取引等に関する確認書を徴求するものとされている。
- 特定投資家
- 適格機関投資家以外の特定投資家
- 特定投資家以外の顧客
- 特定投資家以外の顧客
店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託は、協会員がその販売に係る契約を締結しようとするときに顧客(特定投資家を除く)から確認書を徴求するものとされている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
次のうち、金融商品取引所が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄に関する記述として正しいものはどれか。
イ.協会員は、顧客に対して信用取引の勧誘を自粛しなければならない。
ロ.協会員は、顧客から当該銘柄の信用取引の注文を受託する際、当該措置が行われている旨及びその内容を説明するものとされている。
ハ.協会員は、顧客から当該銘柄の信用取引の注文を受託してはならない。
- イのみ
- ロのみ
- ハのみ
- イ及びロ
- イ及びロ
次のうち、証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を行っている銘柄に関する記述として正しいものはどれか。
イ.協会員は、顧客に対して信用取引の勧誘を自粛しなければならない。
ロ.協会員は、顧客から当該銘柄の信用取引の注文を受託する際、当該措置が行われている旨及びその内容を説明するものとされている。
ハ.協会員は、顧客から当該銘柄の信用取引の注文を受託してはならない。
- イのみ
- ロのみ
- ハのみ
- イ及びロ
- イ及びロ
次のうち、金融商品取引所が信用取引残高の日々公表銘柄に指定した銘柄に関する記述として正しいものはどれか。
イ.協会員は、顧客に対して信用取引の勧誘を自粛しなければならない。
ロ.協会員は、顧客から当該銘柄の信用取引の注文を受託する際、当該措置が行われている旨及びその内容を説明するものとされている。
ハ.協会員は、顧客から当該銘柄の信用取引の注文を受託してはならない。
- イのみ
- ロのみ
- ハのみ
- イ及びロ
- ロのみ
次のうち、金融商品取引所が有価証券オプション取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄に関する記述として正しいものはどれか。
イ.協会員は、顧客に対して当該銘柄の有価証券オプション取引の勧誘を自粛しなければなら
ない。
ロ.協会員は、顧客から当該銘柄の有価証券オプション取引の注文を受託する際、当該措置が行われている旨及びその内容を説明するものとされている。
ハ.協会員は、顧客から当該銘柄の有価証券オプション取引の注文を受託してはならない。
- イのみ
- ロのみ
- ハのみ
- イ及びロ
- イ及びロ
次のうち、金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る建玉に関して注意喚起を行っている銘柄に関する記述として正しいものはどれか。
イ.協会員は、顧客に対して当該銘柄の有価証券オプション取引の勧誘を自粛しなければならない。
ロ.協会員は、顧客から当該銘柄の有価証券オプション取引の注文を受託する際、当該措置が行われている旨及びその内容を説明するものとされている。
ハ.協会員は、顧客から当該銘柄の有価証券オプション取引の注文を受託してはならない。
- イのみ
- ロのみ
- ハのみ
- イ及びロ
- ロのみ
協会員は、店頭有価証券(グリーンシート銘柄等を除く)について、店頭有価証券に関する規則に規定する場合を除き、顧客に対して投資勧誘を行ってはならないとされている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
内部者登録カードの記載事項に「会社名、役職名及び所属部署」は( )。
- 含まれている
- 含まれていない
- 含まれている
協会員は、新規顧客、大口取引顧客等からの注文の受託に際しては、あらかじめ当該顧客から
( )。
- 必ず買付代金又は売付有価証券の全部の預託を受けて取引の安全性の確保を図らなければならない
- 買付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受ける等取引の安全性の確保に努めるものとされている
- 買付代金又は売付有価証券の預託を受けることが禁止されている
- 買付代金又は売付有価証券の全部又は一部の預託を受ける等取引の安全性の確保に努めるものとされている
会員は、有価証券の売買その他の取引等に関連し、顧客の資金又は有価証券の借入れにつき行う保証、あっせん等の便宜の供与を行うことが一切禁止されている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
協会員は、社内規則として「法人関係情報を取得した際の手続きに関する事項」を定めなければならない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
協会員は、単純な寄託契約に基づき、顧客から有価証券の保管を受け、その有価証券を顧客ごとに個別に保管する場合は、顧客から有価証券の寄託の受入れを行うことができる。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
会員及び特別会員は、抽選償還が行われることのある債券について、顧客から混蔵寄託契約により寄託を受ける場合には、あらかじめ、その取扱方法を定めた( )について当該顧客の了承を得るものとされている。
- 保護預り約款
- 社内規程
- 社内規程
会員及び特別会員は、顧客から累積投資契約に基づく有価証券の寄託を受ける場合には、当該顧客と保護預り契約を( )。
- 締結しなければならない
- 締結しなくてもよい
- 締結しなくてもよい
会員は、照合通知書による報告を行う時点で金銭及び有価証券等の残高がない顧客の場合でも、直前に行った報告以後( )においてその残高があったものについては、照合通知書により、現在その残高のない旨を報告しなければならない。
- 1年に満たない期間
- 3年に満たない期間
- 5年に満たない期間
- 1年に満たない期間
照合通知書の作成は、会員の( )で行うこととされている。
- 検査、監査又は管理の担当部門
- 当該顧客を担当する営業部門
- 検査、監査又は管理の担当部門
会員は、照合通知書を顧客に交付するときは、原則として( )こととされている。
- 当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行う
- 当該顧客に直接手渡す
- 当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行う
会員は、顧客から照合通知書に記載する金銭又は有価証券の残高について照会があった場合は、( )が窓口となり、遅滞なく回答するものとされている。
- 営業部門
- 検査、監査又は管理の担当部門
- 事務部門
- 検査、監査又は管理の担当部門
会員は、契約締結時交付書面を顧客に交付するときは、原則として( )こととされている。
- 当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行う
- 当該顧客に直接手渡す
- 当該顧客の住所、事務所の所在地又は当該顧客が指定した場所に郵送により行う
協会員が、他の協会員の従業員から注文を受ける場合において、当該他の協会員の書面等による承
諾を必要としないものはどれか。
イ.株式
ロ.国債
ハ.地方債
ニ.投資信託又は外国投資信託の受益証券
- イ、ロ、ハ及び二
- ロ、ハ及びニ
- ロ及びニ
- ハ及びニ
- ニのみ
- ロ、ハ及びニ
協会員は、他の協会員の従業員の信用取引に係る注文について、原則として、( )。
- 受託してはならない
- 当該他の協会員の書面による承諾を受けていれば、受託することができる
- 受託しても構わない
- 受託してはならない
協会員の従業員が、有価証券の売買その他の取引等について、顧客と損益を共にすることは、( )。
- 特に禁止されていない
- 約束して勧誘するだけなら構わないが、実行することは禁止されている
- 約束して勧誘することも、実行することも禁止されている
- 約束して勧誘することも、実行することも禁止されている
協会員の従業員は、顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受けた場合において、( )。
- 当該顧客及び所属協会員から書面による承諾を受けた場合に限り、自己がその相手方となって当該売買等を成立させることができる
- 自己がその相手方となって当該売買等を成立させてはならない
- 自己がその相手方となって当該売買等を成立させてはならない
協会員の従業員が広告審査担当者の審査を受けずに従業員限りで広告等の表示を( )。
- 行うことは禁止されている
- 行うには複数の従業員間で確認をする必要がある
- 行うことは禁止されている
協会員の従業員は、有価証券の売買その他の取引等に関して顧客と金銭、有価証券の貸借(顧客の債務の立替えを含む)を( )。
- 行ってはならない
- 行っても差しつかえない
- 行ってはならない
協会員の従業員は、顧客から取引所金融商品市場において行う有価証券の売付けの注文を受ける場合において、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認せずに注文を受けることは、( )禁止されている。
- 一切
- 原則として
- 原則として
次のうち、二種外務員が行うことのできる外務員の職務に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.新株予約権証券に係る外務員の職務
ロ.新株予約権付社債に係る外務員の職務
ハ.選択権付債券売買取引に係る外務員の職務
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- ロのみ
- なし
- ロのみ
次のうち、二種外務員が行うことのできる外務員の職務に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.店頭デリバティブ取引等に係る外務員の職務
ロ.店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託に係る外務員の職務
ハ.レバレッジ投資信託に係る外務員の職務
- イ、ロ及びハ
- ロ及びハ
- ハのみ
- なし
- なし
協会員の従業員のうち、一種外務員資格試験に合格した者は、( )、外務員の職務を行うことができる。
- 外務員登録を受けることにより
- 外務員登録を受けなくても
- 外務員登録を受けることにより
協会員は、登録を受けている外務員について、外務員登録日を基準として( イ )ごとの日の属する月の初日から( ロ )以内に修了するように日本証券業協会の外務員資格更新研修を受講させなければならない(受講義務期間の初日前2年以内又は受講義務期間内に資格試験に合格した者等を除く)。
- イ:3年 ロ:1か月
- イ:3年 ロ:3か月
- イ:5年 ロ:3か月
- イ:5年 ロ:1年
- イ:5年 ロ:1年
協会員の外務員は、受講義務期間内に外務員資格更新研修を修了することができなかった場合は、( )。
- 外務員資格が取り消される
- 6か月間、外務員資格の効力が停止される
- 外務員資格更新研修を修了するまでの間、外務員資格の効力が停止される
- 外務員資格更新研修を修了するまでの間、外務員資格の効力が停止される
協会員は、登録を受けている外務員について、( )、外務員の資質の向上のための社内研修を受講させなければならない。
- 毎年
- 2年ごとに
- 3年ごとに
- 毎年
協会員は、個別の企業又は銘柄の紹介に関する広告等の表示において、自社の判断、評価等が入る場合に、( )を明示しないものは禁止されている。
- 判断又は評価を行った者の氏名等
- その根拠
- その根拠
協会員は、広告等の表示又は景品類の提供を行うときは、( )に禁止行為に違反する事実がないかどうか審査させなければならない。
- 内部管理責任者
- 営業責任者
- 広告審査担当者
- 広告審査担当者
協会員は、個人情報の漏えい事案等の事故が発生した場合は、金融庁及び日本証券業協会に直ちに報告し、当該漏えい事案等の事実関係及び再発防止策等を早急に公表し、対象となった本人に速やかに漏えい事案等の事実関係等の通知を行うものとされている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
店頭有価証券とは、金融商品取引所に( )株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券をいう。
- 上場されている
- 上場されていない
- 上場されていない
グリーンシート銘柄の投資勧誘は、すべての協会員が行うことができる。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
グリーンシート銘柄は、( )に区分されている。
- 「オーディナリー」「フェニックス」「投信・SPC」
- 「オーディナリー」「ライジング」「投信・SPC」
- 「エマージング」「オーディナリー」「投信・SPC」
- 「エマージング」「オーディナリー」「投信・SPC」
協会員は、グリーンシート銘柄等の取引を初めて行う顧客(特定投資家を除く)に対して、契約締結前交付書面を交付し、これらについて十分説明( )。
- したうえで、当該顧客からグリーンシート銘柄等の取引に関する確認書を徴求しなければならない
- すれば、当該顧客からグリーンシート銘柄等の取引に関する確認書を徴求する必要はない
- したうえで、当該顧客からグリーンシート銘柄等の取引に関する確認書を徴求しなければならない
協会員は、特定投資家以外の顧客からグリーンシート銘柄の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券が( )を明示しなければならない。
- グリーンシート銘柄であること
- 当該グリーンシート銘柄の銘柄区分
- グリーンシート銘柄であること及び当該グリーンシート銘柄の銘柄区分
- グリーンシート銘柄であること及び当該グリーンシート銘柄の銘柄区分
グリーンシート銘柄の取扱会員等は、グリーンシート銘柄として届け出た銘柄( )、取扱部店の店頭等で継続的に気配を提示しなければならない。
- すべてについて、毎営業日
- すべてについて、週1回以上
- ごとに定められた頻度(毎営業日又は週1回以上)で
- ごとに定められた頻度(毎営業日又は週1回以上)で
会員は、午前8時 10 分から午後4時 59 分までの間に取引所外売買が成立したときは、( )、一定の事項を日本証券業協会に報告するものとされている。
- 当該売買の成立後5分以内に
- 当該売買の成立後 15 分以内に
- 翌営業日の所定の時限までに
- 当該売買の成立後5分以内に
協会員は、新規公開に際して、個人顧客へ株券の配分を行うに当たっては、原則として、当該協会員における個人顧客への配分予定数量の( )を抽選により配分先を決定しなければならない。
- すべて
- 2分の1以上
- 3分の1以上
- 10%以上
- 10%以上
協会員は、顧客との間で公社債の店頭売買を行うに当たっては、( )により取引を行い、その取引の公正性を確保しなければならない。
- 前日の終値を中心に一定の範囲内の価格
- 日本証券業協会が発表する基準気配
- 合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準とした適正な価格
- 合理的な方法で算出された時価(社内時価)を基準とした適正な価格
協会員は、上場公社債の取引を初めて行う小口投資家に対して、取引所金融商品市場における取引と店頭取引との相違点についての説明等が( )。
- 義務付けられている
- 義務付けられていない
- 義務付けられている
協会員は、自社が顧客に販売した外国投資信託証券が選別基準に適合しないこととなった( )。
- ときは、遅滞なくその旨を顧客に通知しなければならない
- ときでも、その旨を顧客に通知する必要はない
- ときは、遅滞なくその旨を顧客に通知しなければならない
協会員は、顧客に販売した外国投資信託証券が当該証券について規定された選別基準に適合しなくなった場合に、当該顧客から買戻しの取次ぎ又は解約の取次ぎの注文があった( )。
- ときはこれに応じなければならない
- としてもこれに応ずる必要はない
- ときはこれに応じなければならない
協会員が、特定投資家以外の顧客に対して、上場CFD取引の勧誘を行うときは、勧誘受諾意思確認義務及び再勧誘の禁止の規定が( )。
- 適用される
- 適用されない
- 適用される