証券税制 Flashcards
所得税法における「非居住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去 10 年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の個人のことをいう。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
居住者に対する国内課税の場合、利付国債の利子については、所得税法上、( )とされる。
- 利子所得
- 配当所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
- 利子所得
居住者に対する国内課税の場合、割引国債の償還差益については、所得税法上、( )とされる。
- 利子所得
- 配当所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
- 雑所得
居住者に対する国内課税の場合、会社都合により退職した場合に支給される退職一時金は、所得税法上、( )とされる。
- 給与所得
- 退職所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
- 退職所得
居住者に対する国内課税の場合、株式など有価証券の譲渡による所得は、所得税法上、( )。
- 必ず譲渡所得に分類される
- 譲渡所得又は雑所得として分類される
- 雑所得又は事業所得として分類される
- 一般に譲渡所得に分類されるが、事業所得又は雑所得となる場合もある
- 一般に譲渡所得に分類されるが、事業所得又は雑所得となる場合もある
居住者に対する国内課税で、所得税の確定申告における所得金額計算上の収入金額とは、( )をいう。
- 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を差し引く前の金額
- 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を差し引いた後の金額(いわゆる手取金額)
- 源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を差し引く前の金額
所得税の各種所得の金額の計算において、配当所得、一時所得、雑所得の損失の金額は、他の所得から損益通算により差し引くことが( )。
- できる
- できない
- できない
所得税の課税方法について、「株式等の譲渡に係る所得」は、( )とされる。
- 源泉分離課税
- 申告分離課税
- 申告分離課税
「源泉徴収選択口座内保管上場株式等の譲渡による所得」は、確定申告不要制度の対象と( )とされる。
- なる
- ならない
- なる
利子、配当、給与、公的年金、退職金などについて、支払者がその支払いの際に、所定の税率により所得税及び復興特別所得税を天引きして国に納付することを( )という。
- 源泉分離課税
- 源泉徴収
- 源泉徴収
居住者に対する国内課税において、貸付信託の収益の分配に係る所得は、利子所得に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
居住者に対する国内課税において、知人に対する貸付金の利子は、利子所得に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当しない
居住者に対する国内課税の場合、金貯蓄口座等の収益については、( )又は雑所得とされる。
- 利子所得
- 配当所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 譲渡所得
株式投資信託及び公社債投資信託の収益の分配に係る所得は、すべて配当所得とされる。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
外国法人が発行する株式の配当は、配当所得の範囲に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
信用取引に係る配当落調整額による所得は、配当所得の範囲に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれない
居住者が 2014(平成 26)年に支払いを受ける非上場株式の配当については所得税及び復興特別所得税 15.315%(ほかに住民税5%)の源泉徴収とされる。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
配当控除は、所得税法上、外国株式の配当について( )。
- 適用される
- 適用されない
- 適用されない
配当所得に係る配当控除の額は、その年分の税額を限度として( )。
- 税額控除され、控除しきれない金額があった場合は、翌年に限り繰越控除することが可能とされている
- 税額控除され、控除しきれない金額があった場合は、翌年以後3年間、繰越控除することが可能とされている
- 税額控除され、控除しきれない金額があった場合は、還付の対象となる
- 税額控除されるが、控除しきれない金額があっても還付の対象とならない
- 税額控除されるが、控除しきれない金額があっても還付の対象とならない
「上場株式等に係る配当等」の範囲に、特定投資法人の投資口(公募・オープンエンド型)の配当等が( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれる
個人(大口株主等を除く)が 2014(平成 26)年中に受け取る上場株式等の配当等についての源泉徴収税率は、( )とされる。
- 所得税及び復興特別所得税 7.147%(居住者はほかに住民税3%)
- 所得税7%及び復興特別所得税 2.1%(居住者はほかに住民税3%)
- 所得税 15%及び復興特別所得税 2.1%(居住者はほかに住民税5%)
- 所得税及び復興特別所得税 15.315%(居住者はほかに住民税5%)
- 所得税及び復興特別所得税 20.42%
- 所得税及び復興特別所得税 15.315%(居住者はほかに住民税5%)
居住者等が受け取る上場株式等の配当等(大口株主等が支払いを受けるものを除く)に係る配当所得については、( )とされる。
- 他の所得と合算して総合課税
- 他の所得と区分して申告分離課税
- 総合課税のほか、申告分離課税を選択することも可能
- 総合課税のほか、申告分離課税を選択することも可能
申告分離課税を選択した上場株式等の配当等に係る配当所得については、配当控除の適用を受けることができる。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
居住者に対する国内課税で、金融債の償還差益については、( )源泉徴収される。
- 所得税及び復興特別所得税が償還時に
- 所得税及び復興特別所得税が発行時に
- 所得税及び復興特別所得税、住民税が償還時に
- 所得税及び復興特別所得税、住民税が発行時に
- 所得税及び復興特別所得税が発行時に
次のうち、申告分離課税の適用対象となる「株式等」に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.投資主となる権利
ロ.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資
ハ.資産の流動化に関する法律に定める優先出資
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- イ及びハ
- イのみ
- イ、ロ及びハ
次のうち、申告分離課税の適用対象となる「株式等」に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.非上場株式
ロ.新株予約権
ハ.公社債投資信託の受益権
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- ロ及びハ
- ロのみ
- イ及びロ
次のうち、申告分離課税の適用対象となる「株式等」に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.新株予約権付社債
ロ.ETFの受益権
ハ.株式投資信託の受益権
- イ、ロ及びハ
- ロ及びハ
- ロのみ
- ハのみ
- イ、ロ及びハ
居住者に対する国内課税の場合、信用取引で 12 月に売建てし、翌年2月に反対売買により決済した場合の所得は、( )とされる。
- 売建てした日の属する年の所得
- 決済の日の属する年分の所得
- 決済の日の属する年分の所得
2014(平成 26)年中に、上場株式等を譲渡する場合の申告分離課税の税率は、( )とされている(なお、所得税に係る基準所得税額に 2.1%の税率をかけて計算した金額が復興特別所得税として併せて課税される)。
- 所得税7%(居住者はほかに住民税3%)
- 所得税 15%(居住者はほかに住民税5%)
- 所得税 15%(居住者はほかに住民税5%)
居住者等について、2009(平成 21)年分以後の各年分に上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、当該譲渡損失の金額については、( )を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告分離課税
特定口座内の上場株式等の譲渡による所得金額は、金融商品取引業者等から交付を受けた( )に記載された収入金額、取得費及び経費に基づき、計算されることとなっている。
- 契約締結時交付書面(取引報告書)
- 取引残高報告書
- 契約締結時交付書面(取引報告書)又は取引残高報告書
- 特定口座年間取引報告書
- 特定口座年間取引報告書
特定口座内の上場株式等の譲渡益について源泉徴収の適用を受けるには、金融商品取引業者等に対して、( )。
- 特に源泉徴収の届出を行う必要はない
- あらかじめ源泉徴収の届出を行う必要がある
- あらかじめ源泉徴収の届出を行う必要がある
上場株式等の信用取引に係る差金については、特定口座を通じて、源泉徴収の特例を受けることが( )。
- できる
- できない
- できる
特定口座については、個人一人につき、( )、一口座とされている。
- すべての金融商品取引業者等を通じて
- 同一金融商品取引業者等において
- 同一金融商品取引業者等において
金融商品取引業者等は、その年に開設されていた特定口座について、( イ )を2通作成し、翌年1月 31 日までに、原則として、1通を( ロ )し、他の1通を当該特定口座開設者に交付しなければならない。
- イ:取引残高報告書 ロ:税務署に提出
- イ:取引残高報告書 ロ:日本証券業協会に提出
- イ:特定口座年間取引報告書 ロ:自社で保管
- イ:特定口座年間取引報告書 ロ:税務署に提出
- イ:特定口座年間取引報告書 ロ:日本証券業協会に提出
- イ:特定口座年間取引報告書 ロ:税務署に提出
特定口座(源泉徴収選択口座)において、上場株式等の配当等を受け入れることが( )。
- できる
- できない
- できる
少額投資非課税制度(NISA)では、年間( イ )を上限に、非課税制度に基づき開設した口座で取得した上場株式等の配当等や売却による譲渡益について、最長( ロ )非課税とされる。
- イ:500 万円 ロ:5年間
- イ:500 万円 ロ:10 年間
- イ:100 万円 ロ:5年間
- イ:100 万円 ロ:10 年間
- イ:100 万円 ロ:5年間
少額投資非課税制度(NISA)の口座開設可能期間は、( )とされている。
- 2014(平成 26)年1月1日から 2019(平成 30)年 12 月 31 日まで
- 2014(平成 26)年1月1日から 2023(平成 35)年 12 月 31 日まで
- 2014(平成 26)年1月1日から 2037(平成 49)年 12 月 31 日まで
- 2014(平成 26)年1月1日から 2023(平成 35)年 12 月 31 日まで
いわゆるストック・オプション制度により得る経済的利益(いわゆる株価とストック・オプションによる権利行使価額との差額)については、一定の要件のもとで所得税が課されないものとされているが、この要件に「新株予約権等の権利行使は、付与決議の日後( )までに行わなければならないこと」が含まれている。
- 2年を経過する日
- 10 年を経過する日
- 2年を経過した日から5年を経過する日
- 2年を経過した日から 10 年を経過する日
- 2年を経過した日から 10 年を経過する日
いわゆるストック・オプション制度により得る経済的利益(いわゆる株価とストック・オプションによる権利行使価額との差額)については、一定の要件のもとで所得税が課されないものとされているが、この要件に「新株予約権等の年間の権利行使価額が( )を超えないこと」が含まれている。
- 1,000 万円
- 1,200 万円
- 1,500 万円
- 2,000 万円
- 5,000 万円
- 1,200 万円
居住者等が、2013(平成 25)年中に金融商品先物取引等(金融商品取引法第2条第 21 項第1号から第3号までに掲げる一定の市場デリバティブ取引など)を行い、かつ差金等決済をした場合、その差金等決済に係る当該取引による雑所得等については、( )の申告分離課税とされる(なお、所得税に係る基準所得税額に 2.1%の税率をかけて計算した金額が復興特別所得税として併せて課税される)。
- 所得税7%(居住者はほかに住民税3%)
- 所得税 15%(居住者はほかに住民税5%)
- 所得税 15%(居住者はほかに住民税5%)