特定店頭デリバティブ取引等 Flashcards
店頭デリバティブは、特に高い専門性を要求され、リスクも高いため、( )の登録が必要とされている。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 第一種金融商品取引業
第一種金融商品取引業を行う者は、( )。
- 市場デリバティブ・店頭デリバティブともに扱うことができる
- 市場デリバティブは扱うことはできるが店頭デリバティブは扱うことはできない
- 市場デリバティブ・店頭デリバティブともに扱うことができない
- 市場デリバティブ・店頭デリバティブともに扱うことができる
店頭デリバティブは、( )。
- 特定投資家との間でしか取引を行うことができない
- 特定投資家、一般投資家のどちらとの間でも取引を行うことができる
- 特定投資家、一般投資家のどちらとの間でも取引を行うことができる
社債等に係るクレジット・デリバティブ取引は、当該社債等を発行する上場会社等に係る未公表の重要事実を知りながら行う場合は内部者取引(インサイダー取引)規制の対象と( )。
- なる
- ならない
- なる
契約の当事者である二者間で、スタート日付から満期までの一定間隔の支払日(ペイメント日)にキャッシュ・フロー(変動金利と固定金利など)を交換する取引を( )という。
- フォワード取引
- スワップ取引
- オプション取引
- スワップ取引
カウンターパーティ・リスクとは、取引相手の( )のことをいう。
- 市場リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 信用リスク
デリバティブ取引において、カウンターパーティ・リスクを考慮する必要がほとんどないのは( )である。
- 市場デリバティブ
- 店頭デリバティブ
- 市場デリバティブ
店頭デリバティブにおいて、ベンチマークとして参照される金利は、LIBORやスワップレート
が( )。
1. 用いられる
2. 用いられることはない
- 用いられる
店頭デリバティブにおいて、市場価格や金利、為替レートなどが予見不能な、あるいは、確率的に変動するリスクを( )という。
- 市場リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 市場リスク
店頭デリバティブにおいて、信用力の予期しない変化に関連して、価格が確率的に変化するリスクを( )という。
- 市場リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 信用リスク
店頭デリバティブにおいて、ポジションを解消する際に、十分な出来高がなく取引ができないリスクを( )という。
- 市場リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
- 流動性リスク
カウンターパーティ・リスクにおけるエクスポージャーとは、スワップ取引の相手方がデフォルトした場合に同じ経済効果を享受するために別の相手方と再度契約をし直す再構築コストのことをいう。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
エクイティ・デリバティブは、特定店頭デリバティブ取引等の範囲に( )。
- 含まれている
- 含まれていない
- 含まれていない
コモディティ・デリバティブは、特定店頭デリバティブ取引等の範囲に( )。
- 含まれている
- 含まれていない
- 含まれていない
いわゆるプロ同士の店頭デリバティブ取引(有価証券関連店頭デリバティブ取引を除く)は、日本証券業協会の自主規制の適用対象( )。
- である
- ではない
- ではない
金利スワップとは、取引者Aと取引者Bが( )で、変動金利と固定金利、変動金利と異種の変動金利、固定金利又は変動金利と一定のインデックス(参照指標)を交換する取引のことをいう。
- 同一通貨間
- 異なる通貨間
- 同一通貨間
金利スワップの取引の主流は、固定金利と( )などの変動金利を交換するスワップである。
- スワップレート
- LIBOR
- LIBOR
金利スワップにおいては、元本の交換( )。
- が行われる
- が行われるものと行われないものがある
- は行われない
- は行われない
金利スワップで交換される変動金利には、長期プライムレートや短期プライムレートなどが( )。
- 含まれている
- 含まれていない
- 含まれている
LIBORなどの変動金利を対象としたコール・オプションを( )という。
- スワップション
- キャップ(Cap)
- フロア(Floor)
- プレーン・バニラ・スワップ
- キャップ(Cap)
フロア(Floor)の買い手は、オプション料を支払う代わりに、LIBORなどの変動金利がストライクレートを( イ )場合にストライクレートとの差額を売り手から受け取ることができ、これにより( ロ )のヘッジが可能となる。
- イ:上回った ロ:金利上昇リスク
- イ:上回った ロ:金利下落リスク
- イ:下回った ロ:金利上昇リスク
- イ:下回った ロ:金利下落リスク
- イ:下回った ロ:金利下落リスク
キャップ(Cap)の買い手は、オプション料を支払う代わりに、LIBORなどの変動金利がストライクレートを( イ )場合にストライクレートとの差額を売り手から受け取ることができ、これにより( ロ )のヘッジが可能となる。
- イ:上回った ロ:金利上昇リスク
- イ:上回った ロ:金利下落リスク
- イ:下回った ロ:金利上昇リスク
- イ:下回った ロ:金利下落リスク
- イ:上回った ロ:金利上昇リスク
将来の市場金利低下により保有金利資産の受取金利収入の減少リスクをヘッジしようとするときは、( )を買うことでヘッジすることができる。
- キャップ(Cap)
- フロア(Floor)
- フロア(Floor)
スワップションとは、将来スワップを行う権利を売買するオプション取引のことで、「固定金利受け・変動金利払い」のタイプを( イ )といい、「固定金利払い・変動金利受け」のタイプを( ロ )という。
- イ:レシーバーズ・スワップション ロ:ペイヤーズ・スワップション
- イ:ペイヤーズ・スワップション ロ:レシーバーズ・スワップション
- イ:レシーバーズ・スワップション ロ:ペイヤーズ・スワップション
通貨スワップ(クロス・カレンシー・スワップ)とは、取引者Aと取引者Bが、異なる通貨のキャッシュ・フロー(元本及び金利)をあらかじめ合意した( )で交換する取引である。
- スワップレート
- 為替レート
- 為替レート
通貨スワップのうち、( )場合をクーポン・スワップという。
- 元本交換のみ行い、金利の交換を行わない
- 元本交換を行わず、金利の交換のみ行う
- 元本交換を行わず、金利の交換のみ行う
事業法人が銀行との間で通貨スワップを行う場合の事業法人のリスクとしては、取引相手方の信用リスク( )。
- がある
- はない
- がある
一定期間内に原資産価格があらかじめ定めた一定の水準に達するとオプションが発生又は消滅する取引を( )という。
- バリア・オプション
- バイナリーオプション(ディジタル・オプション)
- バリア・オプション
将来の特定の一時点に原資産価格が特定領域に入っている場合のみあらかじめ定められた金額を支払う取引を( )という。
- バリア・オプション
- バイナリーオプション(ディジタル・オプション)
- バイナリーオプション(ディジタル・オプション)
エクイティ・デリバティブのうち、投資家と金融商品取引業者が、変動金利と株価指数や個別株価のパフォーマンスを交換する取引を( )という。
- クーポン・スワップ
- エクイティ・スワップ
- バリアンス・スワップ
- エクイティ・スワップ
エクイティ・デリバティブのうち、投資家と金融商品取引業者が、日経平均株価等の株価指数や個別株価の価格変動性の実現値と固定価格を交換する取引を( )という。
- クーポン・スワップ
- エクイティ・スワップ
- バリアンス・スワップ
- バリアンス・スワップ
トータル・リターン・スワップ(TRS)は、( イ )が取引期間中に( ロ )に社債等の参照資産から生ずるクーポン及び値上がり益を支払い、代わりに値下がり分及び短期金利を受け取るスワップ取引である。
- イ:プロテクション・バイヤー ロ:プロテクション・セラー
- イ:プロテクション・セラー ロ:プロテクション・バイヤー
- イ:プロテクション・バイヤー ロ:プロテクション・セラー
トータル・リターン・スワップ(TRS)の取引期間中に参照資産である社債等のデフォルトが生じた場合、( イ )は当該資産を額面で引き取ることで、( ロ )の評価損を補償する。
- イ:プロテクション・バイヤー ロ:プロテクション・セラー
- イ:プロテクション・セラー ロ:プロテクション・バイヤー
- イ:プロテクション・セラー ロ:プロテクション・バイヤー
トータル・リターン・スワップ(TRS)では、( )は、社債等を保有したまま、売却した場合と同じような経済効果が得られる。
- プロテクション・バイヤー
- プロテクション・セラー
- プロテクション・バイヤー
トータル・リターン・スワップ(TRS)では、( )は、少ない資金負担で社債等を保有した場合と同じような経済効果が得られる。
- プロテクション・バイヤー
- プロテクション・セラー
- プロテクション・セラー
クレジット・イベント(信用事由)が発生したときにペイオフが発生するデリバティブを( )という。
- TRS
- CDS
- CDO
- FTD
- CDS
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)におて、リスクヘッジする側を( )という。
- プロテクション・バイヤー
- プロテクション・セラー
- プロテクション・バイヤー
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)において、信用事由が発生せずに取引が終了した場合、買い手が支払ったプレミアムは( )となる。
- 差金決済
- 償還
- 掛け捨て
- 掛け捨て
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)の( )は、参照企業に信用事由(クレジット・イベント)が発生した場合にはその分の補償額を支払うことになる。
- プロテクション・バイヤー
- プロテクション・セラー
- プロテクション・セラー
複数の企業の信用リスクをまとめたバスケット型クレジット・デリバティブにおいてそのうち、1社でもデフォルトしたときにクレジット・イベント決済が行われるものを( )という。
- CDO
- FTD
- STD
- TTD
- NTD
- FTD
天候デリバティブ(ウェザー・デリバティブ)とは、オプションの( )からみて、異常気象や天候不順などを原因とする利益の減少等のリスクをヘッジするためのリスクヘッジ商品である。
- 買い手
- 売り手
- 買い手
天候デリバティブは、実損填補を( )。
- 目的としているため、実際に損害が発生しなければ決済金は支払われない
- 目的としていないため、一定の条件が満たされれば、実際に損害が発生しなくても決済金が支払われる
- 目的としていないため、一定の条件が満たされれば、実際に損害が発生しなくても決済金が支払われる
天候デリバティブは、( )。
- すべて相対取引の店頭デリバティブであり、市場デリバティブはない
- 多くは相対取引の店頭デリバティブであるが、一部、取引所に上場されているものもある
- 多くは相対取引の店頭デリバティブであるが、一部、取引所に上場されているものもある
天候デリバティブにおいて、(累積)CDDが大きくなればなるほど、( )であることを意味する。
- 夏期は猛暑
- 夏期は冷夏
- 冬期は厳冬
- 冬期は暖冬
- 夏期は猛暑
CATスワップは、( )引き受けた自然災害保険の再保険として、その自然災害保険に係るリスクを交換する取引である。
- 国内の損害保険会社同士が、それぞれ
- 国内の損害保険会社と海外の損害保険会社が、それぞれ自国で
- 国内の損害保険会社と海外の損害保険会社が、それぞれ自国で
損害保険会社は、CATスワップにより、( )に影響されることなく、再保険調達を図ることができる。
- 自然災害の発生頻度
- 再保険市場の価格変動等の不安定性
- 再保険市場の価格変動等の不安定性
地震オプションは、実損填補を( )。
- 目的としているため、財産の損壊が確認されなければ決済金は支払われない
- 目的としていないため、一定の条件が満たされれば、実際に損害が発生しなくても決済金が支払われる
- 目的としていないため、一定の条件が満たされれば、実際に損害が発生しなくても決済金が支払われる
地震オプションの顧客のリスクは「決済金だけでは実際の損害金額をカバーできないリスク」のみである。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である