投資信託及び投資法人に関する法律等 Flashcards
1
Q
( )とは、一個の信託契約により、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする信託をいう。
- 委託者指図型投資信託
- 委託者非指図型投資信託
A
- 委託者非指図型投資信託
2
Q
委託者指図型投資信託においては、( )との間で委託者指図型投資信託契約が締結される。
- 単数の委託者と単数の受託者
- 単数の委託者と複数の受託者
- 複数の委託者と単数の受託者
A
- 単数の委託者と単数の受託者
3
Q
委託者指図型投資信託の委託者(投資信託委託会社)は、( )を行う金融商品取引業者でなければならない。
- 第一種金融商品取引業
- 第二種金融商品取引業
- 投資助言・代理業
- 投資運用業
A
- 投資運用業
4
Q
委託者指図型投資信託の受託者は、( )でなければならない。
- 信託会社
- 信託業務を営む認可金融機関
- 信託会社又は信託業務を営む認可金融機関
A
- 信託会社又は信託業務を営む認可金融機関
5
Q
投資信託委託会社は、運用指図を行う( )の委託者指図型投資信託の投資信託財産について、運用指図の権限の全部又は一部を、投資運用業を行う他の金融商品取引業者等などに委託することができる。
- すべて
- 特定
A
- 特定
6
Q
委託者指図型投資信託の投資信託財産として有する有価証券に係る議決権等の行使は、( )に指図をする。
- 受益者が受託会社
- 受益者が投資信託委託会社
- 投資信託委託会社が受託会社
4 受託会社が投資信託委託会社
A
- 投資信託委託会社が受託会社
7
Q
「外国投資信託」とは、( )。
- 国内で設定された投資信託のうち、主として海外の有価証券に対する投資として運用することを目的とした信託である
- 外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう
A
- 外国において外国の法令に基づいて設定された信託で、投資信託に類するものをいう
8
Q
投資法人とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立される社団をいう。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
A
- 正しい記述である
9
Q
投資法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、資産運用の業務を行うことができない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
A
- 正しい記述である
10
Q
投資法人は、( )。
- 主として資産運用に係る業務を行わなければならない
- 資産運用以外の行為を営業とすることができない
A
- 資産運用以外の行為を営業とすることができない
11
Q
投資法人制度における「一般事務受託者」とは、投資法人の委託を受けて、( )を行う者をいう。
- その資産の運用及び保管に係る業務に係る事務
- その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務
A
- その資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務
12
Q
投資信託委託会社(投資運用業を行う金融商品取引業者)は、投資法人の設立企画人となることができる者の範囲に、( )。
- 含まれる
- 含まれない
A
- 含まれる
13
Q
投資法人の投資口は、( )で発行される。
- 額面5万円以上
- 無額面
- 額面5万円以上又は無額面
A
- 無額面
14
Q
執行役員は投資主総会で選任されるが、その数は、( )。
- 制限がない
- 3名以上でなければならない
- 監督役員の数に1を加えた数以上でなければならない
A
- 制限がない
15
Q
投資法人の設立は、( イ )であり、その業務については、( ロ )とされている。
- イ:登録制 ロ:登録制
- イ:届出制 ロ:登録制
- イ:届出制 ロ:認可制
- イ:登録制 ロ:認可制
A
- イ:届出制 ロ:登録制