株式業務 Flashcards
金融商品取引業者は、顧客の有価証券の売買等が内部者取引に該当するおそれのあることを知った場合( )。
- には、当該注文を受けることはできない
- でも、その確証がない限り、当該注文を受けなければならない
- には、当該注文を受けることはできない
内部者登録カードは、上場会社等の特定有価証券等に係る売買等が( )備え付けるものとされている。
- 行われるまでに
- 成立した後、直ちに
- 行われるまでに
金融商品取引業者は、顧客が上場会社等の取締役である場合は、内部者登録カードを備える必要が( )。
- ある
- ない
- ある
金融商品取引業者は、顧客から有価証券の売買の売付けの注文を受ける場合、当該売付けが空売りであるか否かの別を確認( )。
- しなければならない
- するように努めなければならない
- する必要はない
- しなければならない
金融商品取引所の上場株式の取引では、その価格が前日終値から 10%以上下落した銘柄について、原則として、金融商品取引所が直近に公表した価格( )の価格での空売りが禁止される。
- 以上
- 以下
- 以下
有価証券の売買の空売り規制において、個人投資家等による信用取引のうち、受付け1回当たりの数量が売買単位の( )の売付けは、価格規制の適用除外とされている。
- 10 倍以内
- 50 倍以内
- 100 倍以内
- 50 倍以内
ファイナンス期間とは、一般に、募集もしくは特定投資家向け取得勧誘又は売出しもしくは特定投資家向け売付け勧誘等(それぞれ 50 名以上の者を相手方とする場合に限る)の発表日の翌日から( )までをいい、その間、受注・執行の管理に注意を払う必要がある。
- 価格決定日
- 申込最終日
- 払込日
- 払込日
金融商品取引業者は、安定操作期間中において安定操作取引が行われていることを知りながら、安定操作取引が行われた旨を表示しないで、顧客から当該株券等の買付けを受託することは、( )。
- 特に問題ないとされている
- 禁止されている
- 禁止されている
金融商品取引業者は、顧客から株券等の売買注文を受託した場合、( )注文伝票を作成するものとされている。
- 当該注文に係る売買が成立した場合に限り、
- 当該注文に係る売買が成立したかどうかにかかわらず、
- 当該注文に係る売買が成立したかどうかにかかわらず、
次のうち、株券等の注文伝票の記載事項として正しい組み合わせはどれか。
イ.自己又は委託の別
ロ.顧客名
ハ.受注数量
ニ.手数料の額
- イ、ロ、ハ及びニ
- イ、ロ及びハ
- イ、ハ及びニ
- ロ及びハ
- イ、ロ及びハ
次のうち、株券等の注文伝票の記載事項として正しい組み合わせはどれか。
イ.指値又は成行の別
ロ.受注日時
ハ.約定日時
- イ、ロ及びハ
- ロ及びハ
- イ及びハ
- ハのみ
- イ、ロ及びハ
注文伝票を電磁的記録により作成することは認められている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
金融商品取引業者が、株券等の売買注文を発注した顧客に対して、契約締結時交付書面を遅滞なく交付することとなっているのは、( )とされている。
- 当該顧客から受託した注文が執行され、売買が成立した場合
- 売買が成立したかどうかにかかわらず注文を受託した場合
- 当該顧客から受託した注文が執行され、売買が成立した場合
次のうち、契約締結時交付書面の記載事項として正しい組み合わせはどれか。
イ.売付け等又は買付け等の別 ロ.指値又は成行の別 ハ.受注年月日 ニ.約定年月日 ホ.委託注文の有効期間
- イ、ロ、ハ、ニ及びホ
- イ、ハ及びニ
- イ、ハ及びホ
- イ及びニ
- ハ及びニ
- イ及びニ
金融商品取引業者は、契約締結時交付書面について、電磁的方法により提供することが( )。
- できる
- できない
- できる
取引所取引における上場株式の普通取引において、金曜日に約定が成立した場合には、原則として翌週の( )に決済を行うこととされている。
- 月曜日
- 火曜日
- 水曜日
- 木曜日
- 金曜日
- 水曜日
金融商品取引業者が株式の委託取引により顧客から受け入れる委託手数料の額は、( )。
- 金融商品取引所の定める受託契約準則により規定されている
- 顧客との合意のもとに自由に決めることができる
- 顧客との合意のもとに自由に決めることができる
金融商品取引所の売買立会による内国株式の売買は、決済日の違いにより( )の3種類に区分される。
- 「普通取引」「当日取引」「信用取引」
- 「普通取引」「当日取引」「発行日決済取引」
- 「普通取引」「発行日決済取引」「信用取引」
- 「普通取引」「当日取引」「発行日決済取引」
顧客が発行日決済取引による売買を金融商品取引業者に委託注文として発注する場合は、所定の様式による( )に所定事項を記載し、署名又は記名押印のうえ当該金融商品取引業者に差し入れねばならない。
- 「発行日決済取引口座開設申込書」
- 「発行日決済取引の委託についての約諾書」
- 「発行日決済取引に関する確認書」
- 「発行日決済取引の委託についての約諾書」
発行日決済取引において、その有価証券の相場の変動又は対当売買により計算上の利益が生じた場合、その利益額に相当する金銭又は有価証券を決済の前に交付したり、委託保証金として差し入れる金銭の額に充当すること( )。
- ができる
- はできない
- はできない
PTS(私設取引システム)を開設できるのは、( )に限られている。
- 認可を受けた金融商品取引所
- 認可を受けた金融商品取引業者
- 免許を受けた金融商品取引業者
- 認可を受けた金融商品取引所及び金融商品取引業者
- 認可を受けた金融商品取引業者
株式ミニ投資の取引単位は、金融商品取引所の定める1売買単位の( )単位の株式の持分とされている。
- 10 分の1
- 100 分の1
- 10 分の1
金融商品取引業者は、顧客から株式ミニ投資に係る注文を受けるに際して、顧客からあらかじめ「銘柄」「買付け又は売付けの区別」「数量」「値段」について指示を受ける必要がある。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
株式ミニ投資に係る取引において、約定日は( )とされている。
- 金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日
- 金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日の翌営業日
- 各金融商品取引業者が株式ミニ投資約款において定める日
- 金融商品取引業者が顧客から注文を受託した日の翌営業日
信用取引とは、金融商品取引業者が顧客に( )を供与して行う有価証券の売買その他の取引のことをいう。
- 株券
- 信用
- 信用
信用取引は、金融商品取引業者が取引開始基準を定め、当該基準に適合した顧客との間で取引等の契約を締結する取引に( )。
- 該当する
- 該当しない
- 該当する
金融商品取引業者が顧客からの信用取引口座の設定申込みを承諾したときは、顧客本人が取引所が定める様式の信用取引口座設定約諾書に所定事項を記載、署名又は記名押印して、金融商品取引業者に差し入れなければならない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」があり、顧客は、信用取引による( )際に、この区別を指示しなければならない。
- 売買を決済する
- 売買注文を委託する
- 売買注文を委託する
国内の金融商品取引所に上場している外国株式は、信用取引を行うことが( )。
- できる
- できない
- できる
次のうち、委託保証金の代用有価証券に該当するものの組合せとして正しいものはどれか。
イ.国債証券
ロ.国内の金融商品取引所に上場されている外国国債証券
ハ.国内CP
- イ、ロ及びハ
- イ及びロ
- イのみ
- なし
- イ及びロ
制度信用取引において、顧客が金融商品取引業者に委託保証金を差し入れる期限は、新規の売買成立日( )までの金融商品取引業者が指定する日時までとされている。
- の翌営業日
- から起算して2営業日目の日
- から起算して3営業日目の日
- から起算して4営業日目の日
- から起算して5営業日目の日
- から起算して3営業日目の日
信用取引において、約定価額が 100 万円だったときに差し入れるべき委託保証金の額は( )以上である。
- 10 万円
- 20 万円
- 30 万円
- 100 万円
- 30 万円
信用取引において、約定価額が 80 万円だったときに差し入れるべき委託保証金の額は( )以上である。
- 8万円
- 24 万円
- 30 万円
- 80 万円
- 30 万円
制度信用取引において、顧客が金融商品取引業者に委託保証金の追加差入れ(追証の差入れ)をする場合は、損失計算が生じた日から起算して( )までの金融商品取引業者が指定する日時までに行うものとされている。
- 翌営業日
- 3営業日目の日
- 4営業日目の日
- 3営業日目の日
信用取引において、一度差し入れた委託保証金について、いかなる場合も決済前に引き出すことはできない。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
顧客は、信用取引の委託保証金について、相場の変動により生じた計算上の利益相当額を引き出すことは、( )。
- 認められている
- 禁じられている
- 禁じられている
信用取引において、金融商品取引業者が買付けを行う顧客に対して貸し付ける金銭の額は、( )である。
- 約定代金の金額
- 約定代金と顧客の差し入れた委託保証金との差額
- 約定代金と顧客の差し入れた委託保証金との合計額
- 約定代金の金額
信用取引における金利は、( )から徴収される。
- 株券を借りた売顧客
- 株券の買付代金を借りた買顧客
- 株券の買付代金を借りた買顧客
信用取引貸株料は、( イ )が株券の借入れに伴う費用として、( ロ )に支払うものである。
- イ:買い方 ロ:売り方
- イ:売り方 ロ:買い方
- イ:買い方 ロ:金融商品取引業者
- イ:売り方 ロ:金融商品取引業者
- イ:売り方 ロ:金融商品取引業者
制度信用取引において、証券金融会社が貸株超過銘柄について不足する株数を他から調達したときの品貸料を一般に( イ )といい、金融商品取引業者は、( ロ )から徴収し、( ハ )に支払う。
- イ:日歩 ロ:買い方 ハ:売り方
- イ:日歩 ロ:売り方 ハ:買い方
- イ:逆日歩 ロ:買い方 ハ:売り方
- イ:逆日歩 ロ:売り方 ハ:買い方
- イ:逆日歩 ロ:売り方 ハ:買い方
信用取引の金利は、新規売買成立の日から起算して4営業日目の受渡日より弁済売買成立の日から起算して4営業日目の受渡日までの( )で計算される。
- 片端入
- 両端入
- 両端入
制度信用取引において、買建株を決済する方法は、( )とされる。
- 反対売買による転売の方法のみ
- 受渡決済のみ
- 反対売買による転売の方法と受渡決済による方法
- 反対売買による転売の方法と受渡決済による方法
( )の弁済期限は、顧客と金融商品取引業者との間で自由に決定することができる。
- 制度信用取引
- 一般信用取引
- 一般信用取引
次の算式のうち、信用取引の売建株を現渡しで弁済した場合の差引受取金額を求める算式で正しいものはどれか。
- 差引受取金額=売付金額+委託手数料(税込み)+金利-品貸料
- 差引受取金額=売付金額-委託手数料(税込み)+金利-品貸料
- 差引受取金額=売付金額-委託手数料(税込み)-金利-品貸料
- 差引受取金額=売付金額-委託手数料(税込み)+金利-信用取引貸株料-品貸料
- 差引受取金額=売付金額-委託手数料(税込み)-金利+信用取引貸株料-品貸料
- 差引受取金額=売付金額-委託手数料(税込み)+金利-信用取引貸株料-品貸料
貸借取引における貸借値段は、( )の最終値段を基準として決定される。
- 貸付日
- 貸付申込日
- 当該取引の受渡日
- 貸付申込日
貸借取引において、貸借値段が引き下げられた場合には、( イ )を受けた金融商品取引業者から貸借値段の差額に株数を乗じた金額を徴収し、( ロ )を受けた金融商品取引業者には貸借値段の差額に株数を乗じた金額を交付する。
- イ:貸株 ロ:融資
- イ:融資 ロ:貸株
- イ:融資 ロ:貸株
信用取引において、金融商品取引業者は、顧客の売建株又は買建株が未決済の状態で配当落となった場合には、発行会社が支払う配当金確定後、その税引配当金相当額を配当落調整額として、( )。
- 買い方から徴収し、売り方に支払う
- 売り方から徴収し、買い方に支払う
- 売り方から徴収し、買い方に支払う
金融商品取引業者に担保として差し入れてある買付株に株式分割等による株式を受ける権利等が付与された場合、顧客は権利処理価額に相当する金銭を支払ってその株式を申し込むことができるが、申込株数が超過し、株式の割当てがされないこととなった場合( )。
- には、顧客は裁判所を通じて異議を申し立てることができる
- であっても顧客は異議を申し立てることはできない
- であっても顧客は異議を申し立てることはできない
金融商品取引業者は、顧客から外国株券の売買を受託するときには、原則として、あらかじめ( )を交付し、当該顧客から約款に基づく取引口座の設定に係る申込みを受けなければならない。
- 保護預り約款
- 外国証券取引口座に関する約款
- 外国証券取引口座に関する約款
一般投資者が行う外国株式の取引は、その取引形態により( )に区分される。
- 国内委託取引及び外国取引
- 国内委託取引及び店頭取引
- 国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引
- 国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引
株価収益率(PER)は、( )で除して求められる。
- 1株当たり当期純利益を株価
- 株価を1株当たり当期純利益
- 株価を1株当たり当期純利益
株価純資産倍率(PBR)は、( )で除して求められる。
- 株価を1株当たり総資産
- 株価を1株当たり当期純利益
- 株価を1株当たり純資産
- 1株当たり総資産を株価
- 1株当たり純資産を株価
- 株価を1株当たり純資産
EV/EBITDA倍率が高ければ株価が( イ )、低ければ株価が( ロ )とされる。
- イ:割高 ロ:割安
- イ:割安 ロ:割高
- イ:割高 ロ:割安