債券業務 Flashcards
10 年長期国債は、( )により発行されている。
- シ団引受方式
- 公募入札方式
- シ団引受方式及び公募入札方式
- 公募入札方式
中期国債の期間は、2年及び3年とされている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
国庫短期証券は、国債の償還の平準化を図り円滑な借換えを実現すること及び国の一般会計や種々の特別会計の一時的な資金不足を補うために発行される。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 正しい記述である
国庫短期証券の償還期間は、( )とされている。
- 1か月、3か月、6か月
- 2か月、3か月、6か月、1年
- 6か月及び1年
- 1年以上
- 2か月、3か月、6か月、1年
変動金利型の個人向け国債は、期間が( イ )で、年( ロ )の利払いが行われる国債である。
- イ:3年 ロ:2回
- イ:5年 ロ:1回
- イ:5年 ロ:2回
- イ:10 年 ロ:1回
- イ:10 年 ロ:2回
- イ:10 年 ロ:2回
個人向け国債の購入単位は、額面( )から、( )単位とされている。
- 1万円
- 5万円
- 10 万円
- 1万円
( )は、赤字国債ともいわれる。
- 特例国債
- 建設国債
- 借換国債
- 特例国債
( )は、国の資産を形成するものとして、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に充てるため、財政法第4条第1項ただし書に基づいて発行される。
- 特例国債
- 建設国債
- 借換国債
- 建設国債
( イ )は、税収及び税外収入等に加えて、( ロ )を発行してもなお歳入不足が見込まれる場合に、公共事業費等以外の歳出に充てる資金を調達することを目的として発行される。
- イ:建設国債 ロ:特例国債
- イ:特例国債 ロ:建設国債
- イ:借換国債 ロ:特例国債
- イ:特例国債 ロ:建設国債
銀行等引受地方債を発行できるのは、一部の都道府県に( )。
- 限定されている
- 限定されていない
- 限定されていない
全国型市場公募地方債を発行している団体は、( )である。
- 一部の都道府県及びすべての政令指定都市
- すべての都道府県及び一部の政令指定都市
- 一部の都道府県及び政令指定都市 4. すべての都道府県及び政令指定都市
- 一部の都道府県及びすべての政令指定都市
政府関係機関債(特別債)のうち、元利払いについて政府の保証付きで発行されるものは、( )といわれる。
- 財投機関債
- 政府保証債
- 政府保証債
利付金融債の期間は、( )とされている。
- 1年未満
- 1年以上
- 1年以上
特定社債券は、資金の調達者( )。
- 自らが発行体となり、負債として証券を発行する
- の資産の信用力やキャッシュ・フローを裏付けに資金調達が行われるため、それが直接の負債とはならない
- の資産の信用力やキャッシュ・フローを裏付けに資金調達が行われるため、それが直接の負債とはならない
国際機関や外国政府、事業法人(非居住者)などが日本国内市場において円貨建てで発行する債券を、一般に( )という。
- ユーロ円債
- 円建外債(サムライ債)
- 円建外債(サムライ債)
コマーシャル・ペーパー(国内CP)は、主に( )向けに販売されている。
- 金融市場の動向等に精通した機関投資家
- 一般投資家
- 金融市場の動向等に精通した機関投資家
短期の資金調達を行うために発行される、約束手形の性格を有する( )という。
- 有価証券をコマーシャル・ペーパー
- 証書を譲渡性預金証書
- 有価証券をコマーシャル・ペーパー
債券の発行価額又は既発債の買入単価が( )で、償還の単価が 100 円である場合は、その差額を償還差益という。
- アンダーパー
- パー
- オーバーパー
- アンダーパー
額面金額に対する1年当たりの利子の割合を( )という。
- 利回り
- 利率
- 利率
債券の単価が上昇すれば利回りも上昇し、単価が低下すると利回りも低下する。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
債券の流通市場における利回りの上昇は、市況の( )を意味している。
- 好転
- 悪化
- 悪化
利回りと期間の同じ債券の間では、利率の高い銘柄ほど単価が( イ )、利率の低い銘柄ほど単価が( ロ )。
- イ:高く ロ:安い
- イ:安く ロ:高い
- イ:高く ロ:安い
わが国の社債の発行条件は、( )決められる。
- 一定の方式に従って、画一的に
- 市場実勢に従って
- 市場実勢に従って
社債の起債方式のうちのスプレッド・プライシング方式とは、投資家の需要状況を調査する際に、( )手法である。
- 利率の絶対値で条件を提示する
- 国債等の金利に対する上乗せ分を提示する
- 国債等の金利に対する上乗せ分を提示する
取引所における上場国債の受渡日は、原則として( )とされている。
- 売買成立の日の翌営業日
- 売買成立の日から起算して3営業日目の日
- 売買成立の日から起算して4営業日目の日
- 当事者同士で自由に決めることができる
- 売買成立の日から起算して3営業日目の日
コール・手形市場、CD(譲渡性預金)市場などの短期金利が上昇すると、一般に債券の利回りは上昇し、債券価格は( )する。
- 上昇
- 下落
- 下落
( )は、一般に債券市況にとってプラス要因である。
- 金融緩和
- 金融引締め
- 金融緩和
一般に、( )の方が、金利の変化に対する価格変動性が大きい。
- 短期債よりも長期債
- 長期債よりも短期債
- 短期債よりも長期債
( )のポートフォリオとは、流動性確保のための短期債と収益性追求のための長期債のみを保有するポートフォリオである。
- ダンベル型(バーベル型)
- ラダー型
- ダンベル型(バーベル型)
債券の現先取引とは、( )のことをいう。
- 売買に際し、同種・同量の債券を、所定期日に所定の価額で反対売買することをあらかじめ取り決めて行う債券等の売買
- 債券の現物取引と先物取引との間で行う裁定取引
- 売買に際し、同種・同量の債券を、所定期日に所定の価額で反対売買することをあらかじめ取り決めて行う債券等の売買
現先取引の対象顧客は、( )に限られている。
- 一定の金融機関
- 上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるもの
- 上場会社又はこれに準ずる法人のほか、経済的、社会的に信用のある個人
- 上場会社又はこれに準ずる法人であって、経済的、社会的に信用のあるもの
新株予約権付社債は、現先取引の売買対象債券等の範囲に( )。
- 含まれる
- 含まれない
- 含まれない
債券の着地取引とは、将来の一定の時期に一定の条件で債券を受渡しすることをあらかじめ取り決めて行う売買取引で、約定日から( )以上先に受渡しをする場合をいう。
- 1か月
- 3か月
- 6か月
- 12 か月
- 1か月
債券の着地取引において、約定から受渡しまでの期間(着地期間)は、3か月を超えないこととされている。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権を付した社債であり、新株予約権の( )。
- 分離譲渡ができる
- 分離譲渡ができない
- 分離譲渡ができない
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権を行使せずにそのまま社債として保有していると、償還期限に株式に転換される。
- 正しい記述である
- 誤った記述である
- 誤った記述である
転換社債型新株予約権付社債の権利行使(転換)により得られる株数は、当該社債の額面金額(社債権者が提出した社債の発行価額の総額)を( )で除すことによって求められる。
- 転換価額
- 権利行使(転換)の対象となる株式の時価
- 転換価額
パリティ価格とは、株価と転換価額から、( )の理論上の価格を計るのものである。
- 転換社債型新株予約権付社債の債券部分
- 転換社債型新株予約権付社債
- 転換社債型新株予約権付社債
転換社債型新株予約権付社債は、一般に( )場合、転換社債型新株予約権付社債のまま売却した方が有利とされている。
- パリティ価格が転換社債型新株予約権付社債の時価より高い
- 転換社債型新株予約権付社債の時価がパリティ価格より高い
- 転換社債型新株予約権付社債の時価がパリティ価格より高い
転換社債型新株予約権付社債は、一般に( )の場合、株式に転換して売却した方が有利とさ
れている。
- プラス乖離
- マイナス乖離
- マイナス乖離
一般に、クレジット・スプレッドが縮小する場合には、転換社債型新株予約権付社債の債券部分の価格は( イ )して、逆に拡大する場合には、その価格は( ロ )する。
- イ:上昇 ロ:下落
- イ:下落 ロ:上昇
- イ:上昇 ロ:下落
一般に、転換社債型新株予約権付社債の転換の対象となる株式のボラティリティが上昇する場合には、転換社債型新株予約権付社債のオプション部分の価値は( イ )して、逆にボラティリティが低下する場合には、( ロ )する。
- イ:上昇 ロ:低下
- イ:低下 ロ:上昇
- イ:上昇 ロ:低下
既発行の利付債券を売買する場合には、直前利払日の翌日から受渡日までの期間に応じて、( )に経過利子が支払われる。
- 買い方から売り方
- 売り方から買い方
- 買い方から売り方
ある個人(居住者)が長期利付国債を取引所取引により購入した場合の受渡代金を求める算式は、( )である(委託手数料には消費税を含むものとする)。
- 約定代金+経過利子+(額面×委託手数料率)
- 約定代金-経過利子+(額面×委託手数料率)
- 約定代金-経過利子-(額面×委託手数料率)
- 約定代金+経過利子+(約定代金×委託手数料率)
- 約定代金-経過利子+(約定代金×委託手数料率)
- 約定代金+経過利子+(額面×委託手数料率)