Season 4 Episode 5 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。

Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。

A

正しい。 専任媒介契約→指定流通機構に登録→登録証を依頼者に引渡し。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、指定流通機構に登録しなければなりません。そして、この登録をした宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。

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2
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。

Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第 34 条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

A

正しい。 媒介契約書面には、標準媒介契約約款に基づくか否かの別を記載。
宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。この媒介契約書面には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要があります。

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3
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。

Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。

A

誤り。 専任媒介契約の更新→依頼者の申出が必要→自動更新の特約は不可。

専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができません。ただし、依頼者の申出により、更新することができます。この更新には依頼者の申出が必要であり、依頼者の要望に基づく場合か否かにかかわらず、自動的に更新する旨の特約をすることはできません。

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4
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。

Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。

A

正しい。 専属専任媒介契約→1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務。

専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。

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5
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。

A

誤り。 専任媒介→指定流通機構への登録は、休業日数は算入せずに7日以内。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約では、5日)以内に、目的物である宅地又は建物 について指定流通機構に登録しなければなりません。この期間には、休業日数は算入しません。

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6
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

A

誤り。 専任媒介契約の有効期間が3月を超えたときは、3月となる。

専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができません。そして、これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月となります。媒介契約が無効になるわけではありません。

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7
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。

A

誤り。 専任媒介契約の場合、相手が宅建業者でも業務処理状況を報告する。

専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければなりません。相手が宅建業者であっても同様です。

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8
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

A

正しい。 建物状況調査を実施する者は、建築士+国土交通大臣の講習修了者。
宅建業者が既存建物について建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は、
1,建築士法2条1項に規定する建築士であって、
2,国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません。

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9
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。

A

誤り。 標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、記載必要。
宅建業者は、媒介契約(宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約)を締結したときは、 遅滞なく、所定の事項を記載した媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。そして、「当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」は、媒介契約書面の記載事項です。これは、一般媒介契約を締結した場合でも記載する必要があります。

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10
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。

A

誤り。 売買契約が成立→その旨を指定流通機構に通知。
専任媒介契約を締結した宅建業者は、指定流通機構の登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければなりません。この通知は、契約が成立すれば、遅滞なく行う必要があり、引渡しが完了していなくても行う必要があります。

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11
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。

A

正しい。 媒介契約書面に宅地建物取引士の記名押印は不要。

宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。ここでは、宅建業者の記名押印は必要ですが、宅地建物取引士の記名押印は求められていません。

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12
Q

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。

A

誤り。 一般か専任媒介契約かを問わず、売買すべき価額の記載必要。
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。これは、一般媒介契約か専任媒介契約かを問わず、行う必要があります。そして、売買すべき価額は、媒介契約書面の記載事項です。

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13
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。

A

誤り。 媒介契約の内容を宅地建物取引士が説明する必要はない。

宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。しかし、宅地建物取引士が媒介契約の内容を説明する必要はありません。

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14
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。

A

誤り。 依頼者の氏名は、指定流通機構に登録する必要はない。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該目的物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを、指定流通機構に登録しなければなりません。しかし、依頼者の氏名は、登録事項に含まれていません。

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15
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

A

誤り。 貸借では、媒介契約書を交付する義務はない。

宅建業者は、宅地又は建物の「売買」又は「交換」の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。しかし、貸借の媒介では、このような義務はありません。

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16
Q

宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。

A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。

A
正しい。 契約成立→遅滞なく成約の通知。
宅建業者は、指定流通機構に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なく、 
1,登録番号、
2,取引価格、
3,売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければなりません。
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17
Q

宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。

A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。

A

誤り。 業務処理状況の報告の方法については制限なし。

専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければなりません。そして、この報告の方法については、宅建業法では特に制限がないので、電子メールで行うことも可能です。

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18
Q

宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。

A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。

A

正しい。 一般媒介契約の場合でも、媒介契約書面の交付が必要。

宅建業者は、宅地建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、法34条の2の規定に基づく書面(媒介契約書面)を依頼者に交付しなければなりません。一般媒介 契約の場合も同様です。

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19
Q

宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。

A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

A

正しい。 価格について意見を述べるときは、根拠を明示。

宅建業者は、媒介の対象となる物件の売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。

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20
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。

A

誤り。 35 条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要。

重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。たとえ代表者の記名押印があっても、別途、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。

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21
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。

A

誤り。 非専任の宅建士→35 条書面への記名押印・重要事項の説明は可。 1解説のとおり、重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。また、宅地建物取引士が、原則としてその内容を説明をする必要があります。しかし、重要事項の説明も重要事項説明書への記名押印も、専任である宅地建物取引士が行う必要はありません。

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22
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

A

正しい。 取引士証を亡失→再交付までは宅建士の事務は不可。

宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。したがって、宅地建物取引士証を亡失した者は、再交付を受けるまで、重要事項の説明を行うことはできません。

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23
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

A

誤り。 重要事項の説明を行う場所に、規制はない。

重要事項の説明を行う場所については、特段の規制はありません。したがって、宅建業者の事務所以外の場所でも行うことができます。

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24
Q

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。

A

違反する。 宅地建物取引士でない者は、重要事項の説明を担当できない。
宅建業者は、宅地建物取引士をして、一定の重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。したがって、たとえ契約締結権限をもつ代表者であり、30年のベテランであっても、宅地建物取引士でない者が重要事項の説明をすることはできません。

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25
Q

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。

A

反する。 有効な宅地建物取引士証を有しない→宅地建物取引士ではない。
宅地建物取引士となるためには、登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。有効期間が満了した宅地建物取引士証は、有効な宅地建物取引士証ではないため、 丁は「宅地建物取引士」に該当しません。したがって、丁は、重要事項の説明をすることができません。

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26
Q

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
事情を知ったB社の代表者丙から、「自分もかつて宅地建物取引業に長年携わっていたので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。

A

違反する。 同意があっても、契約締結後の重説は不可。

重要事項の説明は、「契約が成立するまで」の間にしなければなりません。たとえ相手方の同意があったとしても、契約締結後にすることはできません。

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27
Q

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、 退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。

A

違反しない。 重説は、「契約前」に「宅地建物取引士をして」する。

本肢では、宅地建物取引士である甲が、契約締結前に重要事項の説明を行っていますから、宅建業法には違反しません。

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28
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。

A

正しい。 損害賠償額の予定・違約金は、重要事項の説明事項。

損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、重要事項の説明の対象です。建物の売買の媒介であっても、建物の貸借の媒介であっても同様です。

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29
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、 宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。

A

誤り。 宅建業者には、石綿の使用の有無を調査する義務はない。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容は重要事項の説明の対象となります。しかし、本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。 したがって、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。

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30
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。

A

誤り。 建物状況調査を実施している場合、その結果の概要も説明する。

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要が、重要事項の説明の対象となります。結果の概要も説明する必要があります。

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31
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。

A

誤り。 専有部分の利用制限は、貸借の媒介の場合も、重要事項の説明事項。

区分所有建物の場合、区分所有法2条3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容は、重要事項の説明の対象となります。売買、 交換に限らず、貸借の場合も同様です。

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32
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。

A

誤り。 建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況→貸借では説明不要。
宅建業者は、建物の売買又は交換の場合、当該建物が既存住宅であるときは、設計図書、 点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について、重要事項として説明しなければなりません。しかし、貸借の場合は、説明する必要はありません。

33
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。

A

誤り。 登記された抵当権については、重要事項の説明事項。
契約の目的物である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)は、重要事項として説明しなければなりません。引渡しまでに抹消する予定の抵当権であっても同様です。

34
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。

A

正しい。 借地上の建物の取壊しに関する事項は、重要事項の説明事項。

宅地の貸借の契約をする場合、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。

35
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。

A

誤り。 津波災害警戒区域内に所在することは、重要事項の説明事項。

契約の目的物である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。売買でも貸借でも同様です。

36
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。

A

誤り。 重要事項の説明は、売主に対しては不要。
宅建業者は、相手方等に対して、その者が「取得し、又は借りようとしている」宅地又は建物に関して説明をしなければなりません。したがって、売買の場合は、宅地建物を「取得しようとしている」買主に対して説明すれば足り、売主に対して説明する必要はありません。

37
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。

A

正しい。 ローンの内容及びローンが成立しないときの措置は、説明が必要。

宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければなりません。

38
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。

A

誤り。 建物の貸借では、私道に関する負担について説明不要。

当該契約が建物の貸借の契約「以外」のものであるときは、私道に関する負担に関する事項を説明しなければなりません。したがって、建物の貸借の媒介を行う場合は、私道に関する負担について説明する必要はありません。

39
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。

建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。

A

誤り。 危険負担の定めは、説明不要。

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容については、説明しなければならない事項に挙げられていません。なお、これは37条書面の任意的記載事項です。

40
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。

建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。

A

誤り。 金銭の授受の目的も、重要事項として説明する。

宅建業者は、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額だけでなく、金銭の授受の目的についても、重要事項として説明しなければなりません。

41
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。

昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、 当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。

A

正しい。 昭和56年6月1日以降に着工→耐震診断の説明は不要。
宅建業者は、建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。しかし、昭和56年6月1日以降に新築の工 事に着手した建物は、この対象から除かれます。したがって、本肢の場合、昭和60年10月1日に新築の工事に着手していますから、説明をする必要はありません。

42
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。

A

誤り。 造成宅地防災区域内にある場合、説明必要。

宅建業者は、宅地・建物が造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。これは、売買の場合だけでなく、貸借の場合も必要です。

43
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。

自ら売主となって建物の売買契約を締結する場合、買主が宅地建物取引業者でないときは、当該建物の引渡時期を説明する必要がある。

A

誤り。 物件の引渡時期は、重要事項に含まれない。

物件の引渡時期は、37条書面の必要的記載事項ですが、重要事項として説明をする必要はありません。たとえ宅建業者が自ら売主の場合であっても、同様です。

44
Q

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。)第 35 条に規定する重要事項の説明について。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。

A

正しい。 説明の相手方が宅建業者の場合→書面の交付のみでよい。

説明の相手方が宅建業者の場合、宅建業者は、重要事項説明書の交付をする義務はありますが、宅地建物取引士をして(口頭で)説明をさせる義務は、免除されます。貸借の媒介の 場合も同様です。

45
Q

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。)第 35 条に規定する重要事項の説明について。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

A

正しい。 建物状況調査の実施の有無・結果の概要を説明する。

宅建業者は、取引の対象が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を、重要事項として説明する必要があります。貸借の媒介の場合も同様です。

46
Q

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。)第 35 条に規定する重要事項の説明について。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。

A

正しい。 建物の貸借の媒介→台所、浴室、便所等の設備の整備の状況を説明。

宅建業者は、建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければなりません。

47
Q

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。)第 35 条に規定する重要事項の説明について。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

A

誤り。 IT重説においても、宅地建物取引士証の提示は省略できない。

宅地建物の貸借の代理・媒介に係る重要事項の説明には、テレビ会議等のITを活用することができます。もっとも、この場合でも、宅地建物取引士証の提示は省略できません。

48
Q

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)について。
Aが、宅地建物取引士をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

A

正しい。 37 条書面での宅地建物取引士の法定事務は、記名押印のみ。
B・C間の売買の媒介をする宅建業者Aは、37条書面を作成し、宅地建物取引士に記名押印させなければなりません。しかし、B・Cへの交付は宅地建物取引士がしなければならない事務ではありませんから、宅地建物取引士でないAの代表者や従業員が行うことができます。

49
Q

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)について。
公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。

A

誤り。 37 条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要。

公正証書で売買契約を締結することもできますが、この公正証書を37条書面とするには、宅地建物取引士の記名押印が必要です。重要事項説明書に宅地建物取引士の記名押印があることとは、関係ありません。

50
Q

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)について。
B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。

A

誤り。 相手方が宅建業者でも、37 条書面の記載は省略不可。

取引の当事者であるB・Cが宅建業者であるからといって、その売買の媒介をする宅建業者Aが作成・交付する37条書面の記載事項について、省略できるものは皆無です。したがっ て、必要的記載事項である物件の引渡し時期を省略することはできません。

51
Q

宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)について。
37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名押印した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。

A

誤り。 37 条書面と 35 条書面への記名押印→別人でも可。

重要事項説明書に記名押印した宅地建物取引士と、37条書面に記名押印する宅地建物取引士は、同一人である必要はありません。

52
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)について。
Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。

A

正しい。 借賃の額・支払の時期・方法→必要的記載事項。

宅建業者は、貸借の媒介を行った場合、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければなりません。また、37条書面は貸借契約の両当事者に交付する必要があります。

53
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)について。
Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。

A

誤り。 物件の引渡し時期→必要的記載事項。

宅建業者は貸借の媒介を行った場合、37条書面に物件の引渡しの時期を記載しなければなりません。これはいわゆる必要的記載事項であり、たとえ重要事項説明書に記載して説明を行ったとしても、省略することはできません。

54
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)について。
Aが自ら売主として宅地建物取引業者である買主と建物の売買契約を締結した場合、37条書面に宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。

A

誤り。 37 条書面→宅地建物取引士の記名押印が必要。

宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければなりません。たとえ宅建業者間の取引であっても、省略することはできません。

55
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)について。
Aが自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。

A

誤り。 金銭の貸借のあっせんに関する定め→成立しないときの措置を記載。

宅建業者は、売買契約を締結したとき、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を37条書面に記載しなければなりません。

56
Q

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において 「37条書面」という。)について。

既存の建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がない場合、確認した事項がない旨を37条書面に記載しなければならない。

A

正しい。 当事者の双方が確認した事項がない→ない旨を記載する。

建物の売買・交換の場合、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければなりません。 確認した事項がない場合も、その旨を記載する必要があります。

57
Q

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において 「37条書面」という。)について。

代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

A

誤り。 あっせんに係る金銭の貸借が不成立の場合の措置→任意的記載事項。
宅地・建物の売買・交換の場合、代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を 37条書面に記載しなければなりません。これは、いわゆる任意的記載事項であり、定めがない場合は記載する必要はありません。

58
Q

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において 「37条書面」という。)について。

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

A

誤り。 損害賠償額の予定等→任意的記載事項。

損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これも、いわゆる任意的記載事項であり、定めがない場合は記載する必要はありません。

59
Q

宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において 「37条書面」という。)について。

宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。

A

誤り。 公租公課の負担に関する定め→任意的記載事項。

宅地・建物の売買・交換の場合、宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。これも、いわゆる任意的記載事項であり、定めがない場合は記載する必要はありません。

60
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という) 第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という)について。
Aは、その媒介により建築工事完了前の建物の売買契約を成立させ、当該建物を特定するために必要な表示について37条書面で交付する際、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書の交付により行った。

A

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

61
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という) 第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という)について。
Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

A

誤り。 自ら貸借は、宅建業法の適用を受けない。
宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うも のをいいます。自ら当事者となって貸借をすることはこれに当たらず、宅建業法の適用を受けません。したがって、Aは37条書面の記載・交付義務を負いません。これは、借主が宅建業者であっても同様です。

62
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という) 第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という)について。
土地付建物の売主Aは、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったとき は契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。

A

誤り。 契約の解除に関する定めがあれば、その内容を 37 条書面に記載する。
宅建業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。したがって、住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めは、37条書面に記載する必要があります。この際、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったことは、関係ありません。

63
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法(以下この問において「法」という) 第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という)について。
Aがその媒介により契約を成立させた場合において、契約の解除に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

A

正しい。 契約の解除の定めについては、売買でも貸借でも記載する。

宅建業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません。このことは売買でも貸借でも同様です。

64
Q

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならないか否か。

建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の内容

A

記載不要。 契約不適合責任に関する定めは、貸借の場合は記載事項ではない。

売買・交換の場合、当該宅地建物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載する必要があります。しかし、貸借の場合は不要です。

65
Q

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならないか否か。

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

A

記載必要。 当事者の氏名は、貸借の場合も記載事項である。

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所は、売買・交換のみならず、貸借の媒介の場合も37条書面に記載する必要があります。

66
Q

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならないか否か。

建物の引渡しの時期

A

記載必要。 建物の引渡し時期は、貸借の場合も記載事項である。

宅地又は建物の引渡しの時期は、売買・交換のみならず、貸借の媒介の場合も37条書面に記載する必要があります。

67
Q

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならないか否か。

建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項

A

記載不要。 構造耐力上主要な部分等で当事者双方の確認事項は、貸借は不要。
売買・交換の場合、対象となる建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載する必要があります。
しかし、貸借の場合は不要です。

68
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という)について。
Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名押印を省略することができる。

A

誤り。 宅地建物取引士による 37 条書面への記名押印は省略不可。

宅建業者は、37条書面の作成・交付義務がありますから、たとえ媒介業者が37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させても、売主である宅建業者は、宅地建物取引士による37条書面への記名押印を省略することができません。

69
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という)について。
Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名押印させる必要はない。

A

誤り。 宅地建物取引士をして 37 条書面に記名押印させる必要がある。
宅建業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければなりません。これは、たとえ事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させる必要があります。

70
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という)について。
Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37 条書面にその内容を記載しなければならない。

A

正しい。 解除に関する定めがあるときは、37 条書面の記載事項である。

宅建業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、37条書面にその内容を記載しなければなりません。

71
Q

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)について。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条 の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。また、重要事項の説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

A

誤り。 専有部分の用途その他の利用の制限の規約→37 条書面に記載不要。

区分所有建物の貸借の契約において、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容は、重要事項説明書の記載事項(説明対象)ですが、37条書面の記載事項ではありません。

72
Q

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)について。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条 の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。また、重要事項の説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

A

契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

73
Q

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)について。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条 の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。また、重要事項の説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

A

借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

74
Q

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)について。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条 の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。また、重要事項の説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

A

誤り。 天災その他不可抗力による損害負担の定めなし→37 条書面に記載不要。

37条書面には、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければなりません。したがって、天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載する必要はありません。

75
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、 また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約 (以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、 Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。

A

誤り。 買主に対して、あっせんの有無の確認は不要。
宅建業者は、建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項 (あっせんの有無)を記載した媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。しかし、売主から売却の媒介の依頼を受けた宅建業者Aは、本件契約が成立するまでの間に、買主に対して、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認をする必要はありません。

76
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、 また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約 (以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
誤り。 買主に対して、あっせんの有無の確認は不要。
宅建業者は、建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項 (あっせんの有無)を記載した媒介契約書を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければなりません。しかし、売主から売却の媒介の依頼を受けた宅建業者Aは、本件契約が成立するまでの間に、買主に対して、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認をする必要はありません。

A

誤り。 既存建物の売買→設計図書、点検記録等の書類の保存状況を説明する。
宅建業者は、建物の売買・交換の場合、当該建物が既存の建物であるときは、設計図書、 点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況について、重要事項として説明する必要があります。しかし、書類の記載内容に関しては説明義務はありません。

77
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、 また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約 (以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
誤り。 重要事項として説明する建物状況調査は、実施後1年以内のもの。
CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。

A

誤り。 重要事項として説明する建物状況調査は、実施後1年以内のもの。

重要事項として説明しなければならない建物状況調査は、実施後1年以内のものに限ります。2年経過している建物状況調査については、説明する必要はありません。

78
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、 また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約 (以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
誤り。 重要事項として説明する建物状況調査は、実施後1年以内のもの。
重要事項として説明しなければならない建物状況調査は、実施後1年以内のものに限ります。2年経過している建物状況調査については、説明する必要はありません。

A

正しい。 宅建業者間取引であっても、37 条書面の記載は省略できない。
既存の建物の売買・交換契約を締結した場合の37条書面には、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項について記載をする必要があります。37条書面については、宅建業者間取引であっても省略することができる事項はありません。