Season 4 Episode 5 Flashcards
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。
Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
正しい。 専任媒介契約→指定流通機構に登録→登録証を依頼者に引渡し。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、指定流通機構に登録しなければなりません。そして、この登録をした宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。
Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第 34 条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
正しい。 媒介契約書面には、標準媒介契約約款に基づくか否かの別を記載。
宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。この媒介契約書面には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要があります。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。
Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
誤り。 専任媒介契約の更新→依頼者の申出が必要→自動更新の特約は不可。
専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができません。ただし、依頼者の申出により、更新することができます。この更新には依頼者の申出が必要であり、依頼者の要望に基づく場合か否かにかかわらず、自動的に更新する旨の特約をすることはできません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合について。
Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
正しい。 専属専任媒介契約→1週間に1回以上の業務処理状況の報告義務。
専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
誤り。 専任媒介→指定流通機構への登録は、休業日数は算入せずに7日以内。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、専任媒介契約の締結の日から7日(専属専任媒介契約では、5日)以内に、目的物である宅地又は建物 について指定流通機構に登録しなければなりません。この期間には、休業日数は算入しません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。
誤り。 専任媒介契約の有効期間が3月を超えたときは、3月となる。
専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができません。そして、これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月となります。媒介契約が無効になるわけではありません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。
誤り。 専任媒介契約の場合、相手が宅建業者でも業務処理状況を報告する。
専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければなりません。相手が宅建業者であっても同様です。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。
AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
正しい。 建物状況調査を実施する者は、建築士+国土交通大臣の講習修了者。
宅建業者が既存建物について建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は、
1,建築士法2条1項に規定する建築士であって、
2,国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
誤り。 標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別は、記載必要。
宅建業者は、媒介契約(宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約)を締結したときは、 遅滞なく、所定の事項を記載した媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。そして、「当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」は、媒介契約書面の記載事項です。これは、一般媒介契約を締結した場合でも記載する必要があります。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
AがBと専任媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
誤り。 売買契約が成立→その旨を指定流通機構に通知。
専任媒介契約を締結した宅建業者は、指定流通機構の登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければなりません。この通知は、契約が成立すれば、遅滞なく行う必要があり、引渡しが完了していなくても行う必要があります。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
正しい。 媒介契約書面に宅地建物取引士の記名押印は不要。
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。ここでは、宅建業者の記名押印は必要ですが、宅地建物取引士の記名押印は求められていません。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。なお、この問において一般媒介契約とは、専任媒介契約でない媒介契約をいう。
Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
誤り。 一般か専任媒介契約かを問わず、売買すべき価額の記載必要。
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、所定の事項を記載した媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。これは、一般媒介契約か専任媒介契約かを問わず、行う必要があります。そして、売買すべき価額は、媒介契約書面の記載事項です。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
誤り。 媒介契約の内容を宅地建物取引士が説明する必要はない。
宅建業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。しかし、宅地建物取引士が媒介契約の内容を説明する必要はありません。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
誤り。 依頼者の氏名は、指定流通機構に登録する必要はない。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該目的物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを、指定流通機構に登録しなければなりません。しかし、依頼者の氏名は、登録事項に含まれていません。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
誤り。 貸借では、媒介契約書を交付する義務はない。
宅建業者は、宅地又は建物の「売買」又は「交換」の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。しかし、貸借の媒介では、このような義務はありません。
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。
A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
正しい。 契約成立→遅滞なく成約の通知。 宅建業者は、指定流通機構に登録した物件について売買契約が成立したときは、遅滞なく、 1,登録番号、 2,取引価格、 3,売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければなりません。
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。
A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
誤り。 業務処理状況の報告の方法については制限なし。
専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対して1週間に1回以上、業務の処理状況を報告しなければなりません。そして、この報告の方法については、宅建業法では特に制限がないので、電子メールで行うことも可能です。
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。
A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。
正しい。 一般媒介契約の場合でも、媒介契約書面の交付が必要。
宅建業者は、宅地建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、法34条の2の規定に基づく書面(媒介契約書面)を依頼者に交付しなければなりません。一般媒介 契約の場合も同様です。
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合について。
A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
正しい。 価格について意見を述べるときは、根拠を明示。
宅建業者は、媒介の対象となる物件の売買すべき価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
重要事項説明書には、代表者の記名押印があれば宅地建物取引士の記名押印は必要がない。
誤り。 35 条書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要。
重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。たとえ代表者の記名押印があっても、別途、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
誤り。 非専任の宅建士→35 条書面への記名押印・重要事項の説明は可。 1解説のとおり、重要事項説明書には、宅地建物取引士の記名押印が必要となります。また、宅地建物取引士が、原則としてその内容を説明をする必要があります。しかし、重要事項の説明も重要事項説明書への記名押印も、専任である宅地建物取引士が行う必要はありません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。
正しい。 取引士証を亡失→再交付までは宅建士の事務は不可。
宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。したがって、宅地建物取引士証を亡失した者は、再交付を受けるまで、重要事項の説明を行うことはできません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
誤り。 重要事項の説明を行う場所に、規制はない。
重要事項の説明を行う場所については、特段の規制はありません。したがって、宅建業者の事務所以外の場所でも行うことができます。
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。
違反する。 宅地建物取引士でない者は、重要事項の説明を担当できない。
宅建業者は、宅地建物取引士をして、一定の重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。したがって、たとえ契約締結権限をもつ代表者であり、30年のベテランであっても、宅地建物取引士でない者が重要事項の説明をすることはできません。
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。
反する。 有効な宅地建物取引士証を有しない→宅地建物取引士ではない。
宅地建物取引士となるためには、登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。有効期間が満了した宅地建物取引士証は、有効な宅地建物取引士証ではないため、 丁は「宅地建物取引士」に該当しません。したがって、丁は、重要事項の説明をすることができません。
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
事情を知ったB社の代表者丙から、「自分もかつて宅地建物取引業に長年携わっていたので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。
違反する。 同意があっても、契約締結後の重説は不可。
重要事項の説明は、「契約が成立するまで」の間にしなければなりません。たとえ相手方の同意があったとしても、契約締結後にすることはできません。
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が 交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為について。
事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、 退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。
違反しない。 重説は、「契約前」に「宅地建物取引士をして」する。
本肢では、宅地建物取引士である甲が、契約締結前に重要事項の説明を行っていますから、宅建業法には違反しません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。
正しい。 損害賠償額の予定・違約金は、重要事項の説明事項。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、重要事項の説明の対象です。建物の売買の媒介であっても、建物の貸借の媒介であっても同様です。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、 宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
誤り。 宅建業者には、石綿の使用の有無を調査する義務はない。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容は重要事項の説明の対象となります。しかし、本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。 したがって、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。
誤り。 建物状況調査を実施している場合、その結果の概要も説明する。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要が、重要事項の説明の対象となります。結果の概要も説明する必要があります。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
誤り。 専有部分の利用制限は、貸借の媒介の場合も、重要事項の説明事項。
区分所有建物の場合、区分所有法2条3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容は、重要事項の説明の対象となります。売買、 交換に限らず、貸借の場合も同様です。