Season 4 Episode 2 Flashcards

1
Q

都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

A

誤り。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。 ただし、定めることが「できる」だけであって、一定の大都市などの区域を除き、必ず定めなければならないわけではありません。

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2
Q

都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。

A

誤り。都市計画区域については、都市計画に、地域地区で必要なものを定めます。ただし、都市計画区域のうち、市街化区域については、少なくとも(=必ず)用途地域を定めますが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めません。したがって、都市計画区域内のすべての区域において、用途地域を定めるわけではありません。

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3
Q

特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く) 内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。

A

誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。したがって、「用途地域が定められていない土地の区域」に定めることはできず、「制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区」でもありません。なお、本問は、特定用途制限地域とのひっかけです。

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4
Q

高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

A

誤り。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。なお、本問は、高度地区とのひっかけです。

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5
Q

第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

A

正しい。第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができます。なお、開発整備促進区とは、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域です。

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6
Q

準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。

A

正しい。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区(建築物の高さの最高限度のみ)を定めることはできます。しかし、高度利用地区を定めることはできません。

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7
Q

市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、 その同意を得なければならない。

A

誤り。市町村は、都市計画区域または準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりませんが、その同意を得る必要はありません。

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8
Q

地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

A

誤り。地区整備計画などが定められている地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所など一定の事項を「市町村長に届け出」なければなりません。したがって、「都道府県知事等の許可」を受けなければならないわけではありません。

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9
Q

都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長) の許可を受けなければならない。

A

正しい。都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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10
Q

都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

A

正しい。都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内で、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある
1,土地の形質の変更、
2,建築物の建築その他工作物の建設
などを行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

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11
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

市街化調整区域において、野球場の建設を目的とした8,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。野球場は、1ha以上の場合に限り、第二種特定工作物にあた るとされています。したがって、8,000m²の野球場は第二種特定工作物ではなく、その建設のための土地の区画形質の変更は、開発行為にあたりません。したがって、都道府県知事の許可(開発許可)は不要です。

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12
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。準都市計画区域内で行われる3,000m²未満の開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要はありません(小規模開発の例外)。しかし、本問の開発行為の規模は4,000m² ですから、小規模開発の例外にはあたらず、原則どおり、都道府県知事の許可が必要です。

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13
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

誤り。市街化区域「以外」において行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物または 農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、都道府県知事の許可は不要です。このことは、開発行為の規模を問いません。

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14
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000m²の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

A

正しい。市街化区域「以外」の区域で行う開発行為で、農林漁業の用に供する一定の建築物または農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、開発許可が不要です。しかし、本問は「市街化区域内」ですから、この例外にはあたりません。また、市街化区域内で行われる1,000m²未満の開発行為は原則として開発許可が不要ですが(小規模開発の例外)、本問は「1,000m²」ちょうどですから、この例外にもあたりません。したがって、原則どおり、 都道府県知事の許可が必要です。

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15
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000m²の開発行為については、都道府県知事の許可を受ける必要がある。

A

誤り。駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、場所や規模に関係なく、都道府県知事の許可は不要です。

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16
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500m²であるものについては、開発許可は必要である。

A

正しい。一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は開発許可が不要ですが、診療所は、ここでの公益上必要な建築物にあたりません。また、市街化区域内で行われる1,000m²未満の開発行為は原則として開発許可が不要ですが(小規模開発の例外)、本問は 1,500m²ですから、小規模開発の例外にもあたりません。したがって、原則どおり、開発許可が必要です。

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17
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

A

正しい。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、区域を問わず、常に都道府県知事の許可は不要です。

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18
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。

A

誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません。この点について、例外はありません。

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19
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意 をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

A

誤り。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築などはできません。ただし、開発許可に不同意の土地所有者がその権利の行使として建築物の建築などをする場合については、例外です。この場合、都道府県知事が支 障がないと認める必要はありません。

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20
Q

「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行 時特例市にあってはその長をいうものとする。

市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。

A

正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築などはできません。ただし、農林漁業を営む者の居住用の建築物を新築する場合などについては、都道府県知事の許可は不要です。

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21
Q

都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

A

正しい。木造の建築物で、13階以上、2延べ面積500m²超、3高さ13m超、4軒の高さ9m超のいずれかにあたるもの(木造の大規模建築物)を新築する場合、都市計画区域の内外を問わず、 建築確認が必要です。本問の木造建築物の階数は3階であるので、建築確認が必要です。

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22
Q

ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300 m²)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

A

誤り。建築物の用途を変更して特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200m²超) とする場合、類似の用途相互間の変更を除き、建築確認が必要です。ホテルから共同住宅への変更は、類似の用途相互間の変更にあたりません。したがって、建築確認が必要です。

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23
Q

防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。

A

誤り。完了検査を受ける必要があるのは、建築確認が必要となる工事が完了した場合です。防火地域・準防火地域内で建築物の増築・改築・移転をする場合、その増築・改築・移転に係る部分の床面積に関係なく、建築確認が必要です。したがって、防火地域内で建築物を増築する本問の場合には建築確認が必要となり、建築主は、増築工事が完了した際に、完了検査を受ける必要があります。なお、防火地域および準防火地域「外」で建築物を増築・改築・移転する場合、その増築・改築・移転に係る部分の床面積の合計が10m²以内であれば、例外として建築確認は不要です。

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24
Q

住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、 その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

A

正しい。住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければなりません。

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25
Q

石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

A

誤り。石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質には、ホルムアルデヒドだけでなく、クロルピリホスがあります。

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26
Q

4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

A

正しい。一定の用途に供する特殊建築物(例.ホテル、共同住宅など)や階数が3以上である建築物などの屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、 安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければなりません。

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27
Q

都市計画区域の変更等によって建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に 建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

A

正しい。都市計画区域や準都市計画区域の指定・変更などによって集団規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法3章の規定(集団規定)における「道路」とみなされます(いわゆる「2項道路」)。

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28
Q

近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

A
正しい。カラオケボックスは、
第二種住居地域、
準住居地域、
近隣商業地域、
商業地域、
準工業地域、
工業地域、
工業専用地域で、建築できます
(第二種住居地域、準住居地域、工業地域、工業専用地域では、床面積の限定あり)。
これに対して、料理店は、商業地域と準工業地域で、建築できます。したがって、近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できますが、料理店は原則として建築できません。
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29
Q

一の敷地で、その敷地面積の40%が第二種低層住居専用地域に、60%が第一種中高層住居専用地域にある場合は、原則として、当該敷地内には大学を建築することができない。

A

誤り。建築物の敷地が用途規制の異なる複数の地域にわたる場合は、その敷地の全部について敷地の過半の属する地域の用途規制を適用します。本問では、敷地面積の60%が第一種中高層住居専用地域にあるので、第一種中高層住居専用地域の用途規制を適用します。大学は、「第 一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域」以外の用途地域で、 建築できます。したがって、本問の場合、大学を建築できます。

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30
Q

都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、 防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

A

正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域「外」で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率が10分の1緩和されます。なお、10分の8とされる地域「内」で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されません。

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31
Q

建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。

A

誤り。建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域・区域の2以上にわたる場合には、その建築物の建蔽率は、当該各地域・区域内の建蔽率の限度にその敷地の当該地域・区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければなりません(いわゆる按分計算)。したがって、それぞれの地域の建蔽率の合計の2分の1以下でなければならないわけではありません。

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32
Q

建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

A

誤り。前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、一定の数値を乗じたもの以下でなければなりません。この前面道路が2つ以上ある場合には、幅員の「最大」の数値を用いて算定します。

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33
Q

一定の建築物の地階で住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分の床面積については、 当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の4分の1を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。

A

誤り。一定の建築物の地階で住宅または老人ホーム等の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅および老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、 容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しません。「4分の1を限度として」ではありません。

34
Q

防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

A

正しい。防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

35
Q

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

A

正しい。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合には、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

36
Q

用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200m²を超えてはならない。

A

正しい。都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合には、その最低限度は、 200m²を超えることができません。

37
Q

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は 1.5mとして定めることができる。

A

誤り。第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合には、その限度は、1.5mまたは1mでなければなりません。したがって、「2 m」と定めることはできません。

38
Q

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、 12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

A

誤り。第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、建築物の高さは、10mまたは12 mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはなりません。

39
Q

建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して建築基準法第56条 第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。

A

誤り。建築物が斜線制限の異なる複数の地域・区域にわたる場合には、それぞれに属する部分ごとに、斜線制限の適用の有無を決めます。北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、 田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)で適用されま す。したがって、本問の建築物のうち、第二種中高層住居専用地域内に存する部分について、北側斜線制限が適用されます。

40
Q

建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

A

誤り。建築協定を廃止する場合、土地の所有者等の過半数の合意が必要です。これに対して、 建築協定を変更する場合、土地の所有者等の全員の合意が必要です。したがって、「過半数の合意」では、建築協定を変更できません。

41
Q

宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500 m²であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

A

正しい。宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が 500m²超の場合や、宅地を造成するために切土をした部分に生じる崖の高さが2m超の場合には、 原則として、都道府県知事の許可(宅地造成に関する工事の許可)が必要です。しかし、本問の場 合、切土をする土地の面積が「500m²」ちょうどなので500m²超ではなく、切土をした部分に生じる崖の高さが「1.5m」なので2m超ではありません。したがって、都道府県知事の許可は不要です。

42
Q

宅地造成工事規制区域内において宅地を造成するために行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300m²で、かつ、高さ1.5mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。

A

正しい。宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために盛土をする土地の面積が 500m²超の場合や、宅地を造成するために盛土をした部分に生じる崖の高さが1m超の場合には、 原則として、都道府県知事の許可が必要です。本問の場合、盛土をする土地の面積が「300m²」な ので500m²超ではありませんが、盛土をした部分に生じる崖の高さが「1.5m」なので1m超です。したがって、都道府県知事の許可が必要です。

43
Q

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施行に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

A

正しい。都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができます。

44
Q

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、 国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、 遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。宅地造成工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、軽微な変更をしようとするときを除き、都道府県知事の「許可」を受けなければなりません。なお、軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

45
Q

宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。

A

正しい。宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内で行われている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に「届け出」なければなりません。しかし、当該工事について都道府県知事の「許可」を受 ける必要はありません。

46
Q

宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。

A

誤り。宅地造成工事規制区域内の宅地で、高さが2mを超える擁壁などの除却の工事(擁壁等に関する工事)を行おうとする者は、都道府県知事の許可(宅地造成に関する工事の許可)を受けた場合などを除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。「工事に着手する日の前日まで」ではありません。

47
Q

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、宅地造成に関する工事の許可を受けた場合等を除いて、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

48
Q

宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

A

誤り。宅地造成工事規制区域「外」で行われる宅地造成に関する工事については、届出などの規制はありません。

49
Q

都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

A

正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主、工事施行 者に対し、擁壁等の設置・改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告できます。

50
Q

都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい 一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

A

誤り。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域「内」の土地に指定することはできません。

51
Q

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。

A

誤り。土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。したがって、借地権のみを有する者も組合員となります。

52
Q

公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

A

正しい。土地区画整理事業の施行者は、公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画で、その位置、地積等に特別の考慮を払って、換地を定めることができます。

53
Q

個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

A

誤り。公的施行での土地区画整理事業の施行者は、換地計画で保留地を定めようとする場合には、土地区画整理審議会の同意を得なければなりません。これに対して、個人施行など民間施行の場合、そもそも土地区画整理審議会は置かれません。したがって、個人施行者は、保留地を定 めようとする場合に土地区画整理審議会の同意を得る必要はありません。

54
Q

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、 施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

A

誤り。土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、 施行地区内で、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の新築などを行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内で施行する土地区画整理事業では、 当該市の長)の許可を受けなければなりません。したがって、「土地区画整理組合」(施行者)の許可を受けるのではありません。

55
Q

土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

A

誤り。土地区画整理組合は、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、 総会などの同意を得なければなりません。ただし、組合施行など民間施行の場合には、そもそも土地区画整理審議会は置かれないので、土地区画整理審議会の意見を聴く必要はありません。

56
Q

仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

A

正しい。仮換地が指定された場合には、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用・収益と同じ使用・収益ができます。

57
Q

施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

A

正しい。施行者は、仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用・収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用・収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができます。

58
Q

個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

A

正しい。換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければなりません。ただし、規準や規約などに別段の定めがある場合には、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前でも、換地処分ができます。

59
Q

土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。

A

誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属します。この「公共施設を管理すべき者」は、原則として市町村ですが、他の法律や定款などに別段の定めがある場合は、その者となります。したがって、すべて市町村に帰属するわけではありません。

60
Q

雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、農地法の適用を受ける農地には当たらない。

A

誤り。農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。これは現況で判断するため、登記簿上の地目が雑種地であっても、現に畑として耕作していれば「農地」にあたります。

61
Q

市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。市街化区域内の農地について、転用または転用目的の権利移動をする場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条・5条の許可は不要です(市街化区域内の特則)。しかし、市街化区域内の農地の権利移動をする場合にはこのような特則はなく、原則どおり、農地法3 条の許可が必要です。

62
Q

相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。

A

正しい。相続、遺産の分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈によって農地の権利移動をする場合には、農地法の許可は不要です。ただし、この場合、農地の権利を取得した者は、遅滞なく、 農業委員会に届け出なければなりません。

63
Q

農地法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

A

誤り。農地所有適格法人以外の法人による農地の取得等については、農地法3条の許可を受けることができないのが原則です。しかし、使用貸借による権利または賃借権が設定される場合に、 一定の要件を満たすときは、例外が認められます。

64
Q

耕作目的で原野を農地に転用しようとする場合、農地法第4条第1項の許可は不要である。

A

正しい。市街化区域外の農地を農地以外に転用する場合、原則として、農地法4条の許可が必要です。しかし、農地以外(原野)を農地に転用する場合には、そもそも農地の転用ではないので、 農地法4条の許可は不要です。

65
Q

農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

A

誤り。耕作しておらず遊休化している農地であっても、農地法上の「農地」です。市街化区域内の 農地を農地以外に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条の許可は不要です(市街化区域内の特則)。しかし、「市街化調整区域内」の農地の場合にはこのような特則 はなく、原則どおり、農地法4条の許可が必要です。

66
Q

砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、農地法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

A

誤り。農地を農地以外に転用するために権利移動する場合、農地法5条の許可が必要です。認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するための一時的なものでも、同様です。

67
Q

農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、農地法第3条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

A

正しい。農地に抵当権を設定する場合、農地法3条の許可は不要です。しかし、抵当権に基づいて農地が競売される場合は、農地の所有権が移動します。したがって、農地法3条の許可(権利移動の場合)または農地法5条の許可(転用目的の権利移動の場合)が必要です。

68
Q

農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150m²の農地を購入する場合は、農地法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

A

正しい。農地を農地以外に転用するために権利移動する場合には、原則として、農地法5条の許可が必要です。したがって、本問の畜舎を建設する目的で農地を購入する場合、農地法5条の許可が必要です。なお、2アール未満の農地を農業用施設に「転用」する場合には農地法4条の許可が不要ですが、農地法5条の許可には、このような例外はありません。

69
Q

市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば農地法第5条の許可は不要である。

A

正しい。市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外に転用するために権利移動する場合、農地法5条の許可は不要です。

70
Q

農地法第3条第1項又は同法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

A

正しい。農地法3条または5条の許可を受けないでした権利移動や転用目的権利移動は、その効力を生じません。したがって、これらの許可が必要な農地の売買について許可を受けずに売買契約を締結しても、所有権の移転の効力は生じません。

71
Q

Aが所有する市街化区域内の1,500m²の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000m²の土地についてDと売買に 係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

A

正しい。一定面積以上の土地について、土地売買等の契約(予約を含む)を締結した場合、権利取得者は、原則として事後届出を行う必要があります。この事後届出の対象となる一定面積以上とは、
1,市街化区域で2,000m²以上、
2,市街化区域を除く都市計画区域で5,000m²以上、
3,都市計画区域外(準都市計画区域を含む)で10,000m²以上です。
Bは、市街化区域内の1,500m²の土地を購入しているので1にあたらず、事後届出が不要です。しかし、Dは、市街化調整区域内の6,000 m²の土地について売買に係る予約契約を締結しているので2にあたり、原則どおり、事後届出が必要です。

72
Q

個人Aが所有する都市計画区域外の11,000m²の土地について、個人BがAとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Bは事後届出を行う必要がある。

A

正しい。都市計画区域外の10,000m²以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、原則として事後届出を行う必要があります。設定の対価がある地上権設定契約は、ここでの土地売買等の契約にあたります。したがって、Bは、事後届出を行う必要があります。

73
Q

都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m²の土地について、Aの死亡により 当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

A

正しい。土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、原則として事後届出を行う必要があります。しかし、本問の「相続」は、そもそも契約ではないので土地売買等の契約にあたりません。したがって、Bは、事後届出を行う必要はありません。

74
Q

都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000m²)と乙土地(面積5,000 m²)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。

A

正しい。都市計画区域外の10,000m²以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、原則として事後届出をする必要があります。複数の土地を売買した場合でも、 それが一団の土地に該当するときは、合算した面積で事後届出の要否を判断します。本問では、 合算して11,000m²となるので、甲土地を購入する契約と乙土地を購入する契約のそれぞれについて、事後届出が必要です。

75
Q

宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000m²の一団の土地を、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、3,000m²ずつに分割して購入した場合、Bは事後届出 を行わなければならない。

A

正しい。市街化調整区域内の5,000m²以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合 には、権利取得者は、原則として事後届出をする必要があります。面積要件を満たす一団の土地を分割して取得した場合、個々の契約が面積要件を満たしていなくても、契約ごとに事後届出を行 う必要があります。したがって、市街化調整区域内の6,000m²の一団の土地を一定の計画に従って分割して購入したBは、事後届出を行う必要があります。

76
Q

A及びBが、C市が所有する都市計画区域外の24,000m²の土地について共有持分50% ずつと定めて共同で購入した場合、A及びBは、それぞれ事後届出を行わなければならない。

A

誤り。当事者の一方または双方が国、地方公共団体等である場合は、事後届出をする必要はありません。本問では、当事者の一方が「C市」という地方公共団体なので、AおよびBは、事後届出を行う必要がありません。

77
Q

Aが市街化区域内に所有する2,500m²の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、B が銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。

A

誤り。市街化区域内の2,000m²以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、 権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、原則として事後届出をする必要があります。停止条件付きの契約の場合でも、同様です。したがって、Bの事後届出の期限は、 「Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内」では なく、契約を締結した日から起算して2週間以内です。

78
Q

事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

A

正しい。都道府県知事は、事後届出をした者に対して、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告した場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨およびその勧告の内容を公表することができます。

79
Q

都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

A

誤り。都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において、建築物の新築、改築、増築などをしようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。「公園管理者の許可」ではありません。

80
Q

河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者と協議をしなければならない。

A

誤り。河川法によれば、河川区域内の土地において工作物を新築、改築、除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。「河川管理者と協議」をしなければならないわけではありません。