Season 4 Episode 4 Flashcards

1
Q

AがA所有の甲土地をBに売却した場合について。

Aが甲土地をBに売却する前にCにも売却していた場合、Cは所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

A

誤り。 不動産物権変動は、登記をしなければ、第三者に対抗できない。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができません。したがって、Cは、所有権の移転の登記を備えていなければ、Bに対して甲土地の所有権を主張することができません。

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2
Q

AがA所有の甲土地をBに売却した場合について。
AがBの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にBが甲土地をDに売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、DがBの詐欺の事実を知っていたかあるいは知らなかったことにつき過失があったか否かにかかわらず、AはDに対して甲土地の所有権を主張することができない。

A

誤り。 詐欺取消しの第三者は、善意・無過失であれば登記がなくても保護される。
詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。この場合、善意・無過失の第三者は、登記を備えていなくても保護されます。したがって、Aは、第三者DがBの詐欺を知らず(善意)かつ、過失のない(無過失)場合に限り、 甲土地の所有権を主張することができません。この場合、Dが所有権の移転の登記を備えたかどうかは問いません。

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3
Q

AがA所有の甲土地をBに売却した場合について。

Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。

A

正しい。 背信的悪意者に対しては、登記がなくても対抗できる。
背信的悪意者は、(相手方が)登記を備えていないことを主張するについて正当な利益を有していませんから、「第三者」に該当しません。そして、本肢のEは、Bに高値で売りつけて利益を得る目的で購入したのですから、「背信的悪意者」に該当します。したがって、 Eは、Bに対して甲土地の所有権を主張することができません。

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4
Q

AがA所有の甲土地をBに売却した場合について。

AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張することができる。

A

誤り。 表意者の相手方は、錯誤による意思表示の「取消し」はできない。 意思表示は、
1,意思表示に対応する意思を欠く錯誤、又は、
2,表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、 取り消すことができます。ただし、2の錯誤に基づく意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができます。したがって、錯誤に基づく意思表示は「取り消すことができる」のであって、「無効」を主張することができるのではありません。また、錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者(表意者)又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができます。したがって、錯誤に基づく意思表示をしたBの相手方であるAは、錯誤に基づく意思表示の取消しをすることはできません。なお、以上の点は、表意者が登記を備 えたかどうかとは無関係です。

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5
Q

代理について。代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生ずる。

A

誤り。 追認は、契約時にさかのぼって効力を生じる。

無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼって、その効力を生じます。

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6
Q

代理について。不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる。

A

正しい。 代理人が本人の名で行った権限外の行為→表見代理の類推適用可。

不動産の担保権設定の代理権を与えられたにすぎない代理人が、代理人としてではなく、 直接本人の名において、当該不動産を売却した場合にも、権限外の行為の表見代理の規定を類推適用することができます。

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7
Q

代理について。代理人は、行為能力者であることを要しないが、代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権が消滅する。

A

正しい。 代理人は行為能力は不要だが、後見開始の審判で代理権消滅。 制限行為能力者が代理人としてした行為は、原則として、行為能力の制限によっては取り消すことができません。つまり、代理人は、行為能力者であることを要しません。しかし、代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅します。

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8
Q

代理について。代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって 影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。

A

誤り。 代理行為の瑕疵は、代理人を基準として決める。
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫、又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を 受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人を基準として決めます。本人が選択できるわけではありません。

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9
Q

権利の取得や消滅について。

売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。

A

誤り。 不動産を即時に取得する制度は存在しない。
「所有の意思」をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意無過失のときは「10 年間」で、その所有権を取得します。つまり、所有権を時効によって取得するには、「所有の意思」が必要です。また、不動産については「即時に」 所有権を取得する旨の規定はありません。

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10
Q

権利の取得や消滅について。

所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。

A

誤り。 所有権は、消滅時効にかからない。
債権又は「所有権以外の財産権」は、権利を行使することができる時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅します。所有権は、消滅時効にかかりません。したがって、20年間行使しなくても、消滅してその目的物が国庫に帰属するようなことはありません。

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11
Q

権利の取得や消滅について。

買主の売主に対する目的物の種類又は品質に関する担保責任による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が権利を行使することができることを知った時又は権利を行使することができる時から進行する。

A

正しい。 契約不適合責任に基づく損害賠償請求権は、消滅時効の適用あり。
目的物の種類又は品質に関する担保責任による損害賠償請求権については、債権として消滅時効の規定の適用があると解されます。そして、債権は、
1,債権者が権利を行使すること ができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、
2,権利を行使することができる 時から 10 年間行使しないときには、時効によって消滅します。この「権利を行使することができる時」というのは、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時です。なお、買主が目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、損害賠償の請求等をすることができなくなります。

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12
Q

権利の取得や消滅について。

20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。

A

誤り。 所有権を時効取得するには、所有の意思が必要。
20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得します。したがって、たとえば、当該土地の賃貸借契約を占有取得の原因とした場合は、所有の意思がないので、所有権を取得することはできません。よって、「占有取得の 原因たる事実のいかんにかかわらず」という点が誤りです。

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13
Q

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合について。

DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCについても、その効力が生じる。

A

誤り。 履行の請求は、原則として、他の連帯債務者には効力を生じない。
連帯債務者の1人について生じた事由は、弁済等、更改、相殺、混同を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じません(相対的効力の原則)。ただし、債権者及び他の連帯債 務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従います。

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14
Q

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合について。

Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も 200 万円が消滅する。

A

正しい。 反対債権による相殺は、他の連帯債務者に効力を生じる。

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅します。

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15
Q

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合について。

Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。

A

誤り。 時効の完成→原則として、他の連帯債務者には効力を生じない。
連帯債務者の1人について生じた事由は、弁済等、更改、相殺、混同を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じません(相対的効力の原則)。ただし、債権者及び他の連帯債 務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従います。したがって、連帯債務者の1人であるBのために時効が完成した場合でも、別段の意思表示のない限り、他の連帯債務者A及びCのDに対する連帯債務は時効によって消滅しません。

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16
Q

A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合について。

CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。

A

誤り。 負担部分の範囲内での一部弁済→負担部分の割合で求償可。
連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有します。つまり、連帯債務者の1人が一部を弁済した場合、その弁済額が自己 の負担部分を超えないときであっても、負担部分の割合で(=弁済額に負担部分の割合を乗じた額について)、他の連帯債務者に対して求償することができます。よって、本肢の場合、 Dに対して 100 万円を弁済したCは、A及びBに対して、負担部分(3分の1)の割合で、求償することができます。

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17
Q

債権譲渡について。譲渡制限の意思表示のある債権の譲渡を受けた第三者が、その譲渡制限の意思表示の

存在を知らなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、債務者は、その第三者に対しては、債務の履行を拒むことができる。

A

正しい。 譲渡制限の意思表示につき悪意・重過失の第三者には、履行拒否可。
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(譲渡制限の意思表示)をしたときであっても、債権の譲渡は、原則として、その効力を妨げられません。この場合、譲渡 制限の意思表示がされたことを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかった(善意重過失)譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができます。

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18
Q

債権譲渡について。

債権の譲受人が譲渡制限の意思表示の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその意思表示の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、債務の履行を拒むことができる。

A

誤り。 譲渡制限の意思表示につき善意無重過失の転得者には履行拒否不可。
1で述べたように、譲渡制限の意思表示がされたことを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかった(善意重過失)譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができます。しかし、債権の譲渡制限の意思表示のある債権を悪意で譲り受けた者からさらに善意無重過失で譲り受けた転得者に対して、債務者は、その債務の履行を拒むことができないと解されます。

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19
Q

債権譲渡について。誤り。 譲渡制限の意思表示につき善意無重過失の転得者には履行拒否不可。
1で述べたように、譲渡制限の意思表示がされたことを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかった(善意重過失)譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができます。しかし、債権の譲渡制限の意思表示のある債権を悪意で譲り受けた者からさらに善意無重過失で譲り受けた転得者に対して、債務者は、その債務の履行を拒むことができないと解されます。

A

正しい。 譲渡制限の意思表示に反する債権譲渡も有効。 譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません。
したがって、譲渡制限の意思表示に反して債権を譲渡した債権者は、その意思表示の存在を理由に譲渡の無効を主張することはできません。

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20
Q

債権譲渡について。譲渡制限の意思表示のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がそ

の意思表示の存在について悪意であっても、当該質権設定はその効力を妨げられない。

A

正しい。 譲渡制限の意思表示のある債権に設定した質権も有効。
譲渡制限の意思表示のある債権を目的として質権を設定した場合であっても、当該質権設定契約は有効です。この点は、質権者が譲渡制限の意思表示について悪意の場合であっても、 同様です。なお、譲渡制限の意思表示がされたことを知り(悪意)、又は重大な過失によって知らなかった(善意重過失)第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができます。

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21
Q

Aは、令和3年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000 万円、支払期日を同年 12 月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺について。
BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年 12 月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

A

誤り。 相殺するには、少なくとも自働債権が弁済期にある必要がある。
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができます。 ただ、受働債権については期限の利益を放棄することが可能ですから、少なくとも、自働債権については弁済期にある必要があります。したがって、本肢の場合、Bが相殺するには、 自働債権である貸金債権の支払期日である 12 月 31 日にならなければ、相殺をすることができません。

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22
Q

Aは、令和3年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000 万円、支払期日を同年 12 月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺について。
同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年 11 月2日から 12 月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12 月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

A

誤り。 差押え後に取得した債権で相殺を対抗することは不可。
差押えを受けた債権の債務者は、差押え後に取得した債権による相殺を差押債権者に対抗することができませんが、差押え前に取得した債権による相殺を対抗することができます。 よって、AのBに対する代金債権がCによって差止めを受けた後に、別の債権を取得したBは、相殺をCに対抗することはできません。

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23
Q

Aは、令和3年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000 万円、支払期日を同年 12 月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺について。
同年10月10日、BがAの自動車事故によって身体の被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。

A

正しい。 不法行為の被害者から相殺をすることは可能。
1,悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務、
2,人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません。つまり、人の生命又は身体の侵害による不法行為等の「加害者」の側から相殺をすることはできません。しかし、被害者から相殺することは可能です。したがって、Bは、売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができます。

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24
Q

Aは、令和3年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000 万円、支払期日を同年 12 月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺について。
BがAに対し同年9月 30 日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

A

誤り。 時効消滅以前に相殺適状にないと、相殺不可。
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます。しかし、本肢の場合、BのAに対する貸金債権は 9月 30 日に時効で消滅していますが、AがBに対して代金債権を取得したのは10 月1日ですから、時効消滅以前に両債権は相殺に適するようになっていません。したがって、Bは、 相殺することはできません。

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25
Q

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであり、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。
Bが当該不適合の存在を建物引渡しから1年が経過した時に知ったとき、当該不適合の存在を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなくても、BはAに対して担保責任を追及することができる。

A

本問では、売主Aが「建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う」旨の特約を付けていますが、売買契約締結の時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の 内容に適合しないものであって、Aはそのことを知っていましたが、Bに告げていません。すると、売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません(民法572条)。したがって、売主Aは、 引渡しから3か月を超えたとしても、当該建物の契約内容の不適合について担保責任を負うことが、各選択肢の前提となっています。

正しい。 原則、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。ただし、売主がその引渡しの時にその不適合を知り、 又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではありません。本肢では、売主A は不適合であることを知っていたため、Bは、Aに通知をしなくても、担保責任を追及することができます。

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26
Q

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであり、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。

建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであるときは、契約の目的を達成することができない場合に限り、Bは当該不適合を理由に売買契約を解除することができる。

A

本問では、売主Aが「建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う」旨の特約を付けていますが、売買契約締結の時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の 内容に適合しないものであって、Aはそのことを知っていましたが、Bに告げていません。すると、売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません(民法572条)。したがって、売主Aは、 引渡しから3か月を超えたとしても、当該建物の契約内容の不適合について担保責任を負うことが、各選択肢の前提となっています。

誤り。 契約の解除→契約をした目的を達することができるか否かを問わない。 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、債務不履行の規定に基づき解除権の行使をすることができます。 この解除権の行使は、不適合により契約をした目的を達することができるか否かを問いませ
ん。

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27
Q

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであり、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。

Bが当該不適合を理由にAに対して損害賠償請求をすることができるのは、当該不適合を理由に売買契約を解除することができない場合に限られる。

A

本問では、売主Aが「建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う」旨の特約を付けていますが、売買契約締結の時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の 内容に適合しないものであって、Aはそのことを知っていましたが、Bに告げていません。すると、売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません(民法572条)。したがって、売主Aは、 引渡しから3か月を超えたとしても、当該建物の契約内容の不適合について担保責任を負うことが、各選択肢の前提となっています。

誤り。 契約の解除と併せて損害賠償の請求をすることもできる。 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであると
きは、買主は、売主に対し、債務不履行の規定に基づき損害賠償の請求並びに解除権の行使をすることができます。損害賠償の請求は、契約の解除をすることができるときであっても、することができます。

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28
Q

事業者ではないAが所有し居住している建物につきAB間で売買契約を締結するに当たり、Aは建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う旨の特約を付けたが、売買契約締結時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の内容に適合しないものであり、Aはそのことを知っていたがBに告げず、Bはそのことを知らなかった。

AB間の売買をBと媒介契約を締結した宅地建物取引業者Cが媒介していた場合には、BはCに対して担保責任を追及することができる。

A

本問では、売主Aが「建物引渡しから3か月に限り担保責任を負う」旨の特約を付けていますが、売買契約締結の時点において当該建物の構造耐力上主要な部分の種類又は品質が契約の 内容に適合しないものであって、Aはそのことを知っていましたが、Bに告げていません。すると、売主は、担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができません(民法572条)。したがって、売主Aは、 引渡しから3か月を超えたとしても、当該建物の契約内容の不適合について担保責任を負うことが、各選択肢の前提となっています。

り。 売主の担保責任は、売主に対してのみ行うことができる。 売主の担保責任は、売主に対してのみ行うことができます。したがって、その売買契約を宅建業者が媒介していた場合であっても、その媒介を行った宅建業者に対して、担保責任を追及することはできません。

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29
Q

Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合について。

Cは、売買契約の締結の当時、本件建物の品質に契約の内容に適合しない瑕疵があることを知っていた場合、当該不適合の存在を知ってから1年以内にその旨をAに通知をしても、Aに対して売買契約に基づく担保責任を追及することができない。

A

誤り。 買主は、悪意であっても、1年以内に通知すれば、担保責任の追及可能。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合にお いて、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、原則として、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。したがって、Cは、不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知すれば、担保責任を追及することができます。

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30
Q

Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合について。
Bが建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったかしかしために本件建物に基本的な安全性を損なう 瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。

A

正しい。 故意・過失によって他人の権利等を侵害→不法行為責任。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(一般的不法行為)。本肢では、Bは、基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき義務を怠っていますので、過失が認められます。

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31
Q

Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合について。

CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。

A

誤り。 不法行為の損害賠償は、知ってから3年(5年)・行為の時から 20 年。
不法行為による損害賠償の請求権は、1被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為については5年間)行使しないとき、 又は2不法行為の時から 20 年間行使しないときは、時効によって消滅します。瑕疵の存在に気付いてから1年以内ではありません。

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32
Q

Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に瑕疵があった場合について。

本件建物に存在している契約の内容に適合しない瑕疵のために請負契約を締結した 目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することはできない。

A

誤り。 請負の請負契約でも、契約に適合しない建物を引き渡した時は、解除可。
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、契約の解除等をすることができます。これは、仕事の目的物が建物その他土地の工作物であっても、同様です。なお、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができなくなります。

33
Q

Aには,相続人となる子BとCがいる。Aは,Cに老後の面倒をみてもらっているので,「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。
Bの遺留分を侵害するAの遺言は,その限度で当然に無効である。

A

誤り。 遺留分を侵害する遺言も、有効。 相続人Bの遺留分を侵害する遺言も有効であり、当然に無効となるわけではありません。

なお、Bは、遺留分権利者として、遺留分侵害額請求権を行使することができます。

34
Q

Aには,相続人となる子BとCがいる。Aは,Cに老後の面倒をみてもらっているので,「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。
Bが,Aの死亡の前に,A及びCに対して直接,書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは,その意思表示は有効である。

A

誤り。 相続前の遺留分の放棄は、家裁の許可が必要。

相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生じます。したがって、Bが、被相続人Aや他の相続人Cに対して、書面で遺留分を放棄する意思表示をしても、家庭裁判所の許可がなければ無効です。

35
Q

Aには,相続人となる子BとCがいる。Aは,Cに老後の面倒をみてもらっているので,「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。
Aが死亡し,その遺言に基づき甲土地につきAからCに対する所有権移転登記がなされた後でも,Bは遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

A

正しい。 登記された後でも、遺留分侵害額請求は可。
遺言に基づく所有権移転登記がなされたからといって、遺留分侵害額の請求ができなくなるわけではありません。なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から 10 年を経過したときも消滅します。

36
Q

Aには,相続人となる子BとCがいる。Aは,Cに老後の面倒をみてもらっているので,「甲土地を含む全資産をCに相続させる」旨の有効な遺言をした。
Cは,遺贈又は贈与の目的の価額を限度として,遺留分侵害額を負担するが,Bは, Cに対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することはできない。

A

誤り。 遺留分侵害額の請求は可。 受遺者又は受贈者は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担します。また、遺留分権利者から、遺留分侵害額の請求をすることもできます。

37
Q

甲土地につき、期間を60年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース1」という。)と、期間を 15 年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース2」という。)について。
賃貸借契約が建物を所有する目的ではなく、資材置場とする目的である場合、ケース 1は期間の定めのない契約になり、ケース2では期間は 15 年となる。

A

誤り。 民法上の賃貸借の存続期間は、50 年を超えることができない。
建物の所有を目的としない土地の賃借権には、借地借家法の借地の規定は適用されず、民法上の賃貸借の規定のみが適用されます。したがって、本肢のケース1と2は、民法上の賃貸借の規定が適用されます。賃貸借の存続期間は、50 年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50 年となります。これに対し、最短期間に特に制限はありません。したがって、ケース1の期間は「50 年」となり、ケース2の期間は 15 年となります。ですから、ケース1は、期間の定めのない契約となるわけではありません。

38
Q

甲土地につき、期間を60年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース1」という。)と、期間を 15 年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース2」という。)について。
賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケー ス1の期間は 30 年となり、ケース2の期間は 15 年となる。

A

誤り。 借地権の存続期間は 30 年、これより長い期間は有効、短い期間は無効。
建物の所有を目的とした土地の賃借権については、借地借家法の借地の規定が適用されます。借地権の存続期間は、30 年です。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となります。そして、この規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効となり、 期間は 30 年となります。したがって、ケース1の期間は「60 年」となり、ケース2の期間は「30 年」となります。なお、一般の借地契約は、公正証書で契約を締結する必要はありません。

39
Q

甲土地につき、期間を60年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース1」という。)と、期間を 15 年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース2」という。)について。
賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース1では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース2では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は 30 年となる。

A

正しい。 定期借地権は、存続期間 50 年以上で、書面によって行う。
存続期間を「50 年以上」として借地権を設定する場合においては、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができます(定期借地権)。この特約は、公正証書による等書面によってしなければなりません。なお、本肢では居住の用に供する建物を目的としていますから、事業用定期借地権とすることはできません。したがって、ケース1は、期間が 60 年ですから、契約の更新 をしないという特約は、書面で行えば有効です。これに対して、ケース2では、期間が 15 年 (50 年未満)ですから、契約の更新がないこととする特約は無効であり、一般の借地契約となって、期間は 30 年となります。

40
Q

甲土地につき、期間を60年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース1」という。)と、期間を 15 年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース2」という。)について。
賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース1では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース2では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。

A

誤り。 事業用定期借地権は、公正証書によってしなければならない。
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とし、かつ、存続期間を 30 年以上 50 年未満として借地権を設定する場合においては、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができます(事業用定期借地権)。しかし、ケース1は期間が 60 年ですから、定期借地権 とすることができますので、公正証書で定めなくても、書面によれば有効となります。これに対して、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を 10 年以上 30 年未満として借地権を設定する場合には、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、建物の買取りの請求の規定は、適用しません(事業用定期借地権)。この事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。したがって、ケース2では、公正証書で定めれば、この契約は有効となります。

41
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。

A

誤り。 自ら耐震診断を実施する必要まではない。
建物の売買・交換、貸借にあっては、当該建物(昭和 56 年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く)が建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に基づいて一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明する必要があります。 そして、この説明義務については、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、 必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになります。また、この説明義務については、 耐震診断の実施自体を宅建業者に義務付けるものではありません。

42
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第 23 条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要はない。

A

正しい。 津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明する必要がある。
宅地建物の売買・交換、貸借にあっては、当該宅地建物が津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づく津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明する必要があります。これに対し、建物の貸借の契約以外の場合であれば、津波防護施設区域内の土地において、津波防護施設以外の施設・工作物の新築・改築、土地の掘削、盛土・切土等をしようとする者は、原則として津波防護施設管理者の許可を受けなければならない等の法令に基づく制限の 概要を説明する必要があります。しかし、建物の貸借については、説明をする必要はありません。

43
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。

A

誤り。 特定住宅瑕疵担保責任の履行に関し、その措置の概要の説明が必要。
建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があります。また、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときも、その措置の概要を説明する必要があります。

44
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第 11 条第1号の規定により当該建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地については説明する必要がない。

A

誤り。 ハザードマップに位置が表示→当該宅地建物の所在地の説明が必要。
宅地建物の売買・交換・貸借にあっては、水防法施行規則第 11 条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面(いわゆる水害ハザードマップ)に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明する必要があります。したがって、建物の貸借についても、説明をする必要があります。

45
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地又は建物の貸借の代理又は媒介を行う場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用することができるが、宅地又は建物の売買の代理又は媒介を行う場合、重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用することはできない。

A

誤り。 貸借だけでなく、売買・交換についてもITによる重要事項の説明は可能。
宅地・建物の売買・交換または宅地・建物の売買、交換・貸借の代理・媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していることなど、所定のすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱われます。したがって、貸借の場合だけでなく、売買・交換の場合にも、 ITを活用した重要事項の説明を行うことができます。

46
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名については、必ず戸籍等の氏名を記載しなければならず、旧姓を併記することは一切できない。

A

誤り。 旧姓使用を希望する者は、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可。
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引士証に旧姓を併記することができます。この場合、旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、書面の記名押印等の業務において旧姓を使用することができます。ただし、業務の混乱および取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎むべきこととされています。

47
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
重要事項の説明の相手方等が宅地建物取引業者である場合、宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして記名押印させた重要事項の説明書を交付する必要はあるが、宅地建物取引士をして説明をさせる必要はない。

A

正しい。 相手方が宅建業者の場合、重要事項の説明書の交付は必要だが、説明は不要。
宅建業者は、宅建業者の相手方等に対して、その者が取得し、または借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換または貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも所定の事項(重要事項)について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。しかし、宅建業者の相手方等が宅建業者である場合は、宅地建物取引士をして記名押印させた重要事項の説明書をその相手方等に交付する必要はありますが、宅地建物取引士をしてその相手方等に対して重要事項の説明(口頭)をさせる必要はありません。

48
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条について。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
宅地建物取引業法第第 31 条の3第1項により宅地建物取引業者に対して事務所等ごとに設置が義務付けられている成年者である専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することが必要であるので、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上であっても、その宅地建物取引士が宅地建物取引業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合は、専任の宅地建物取引士とすることができない。

A

誤り。IT等により適切な業務ができる場合、事務所以外で通常の勤務時間を勤務する場合でも、 専任の宅地建物取引士となることができる。
事務所等に設置が義務付けられている成年者である専任の宅地建物取引士の「専任」とは、 原則として、宅地建物取引業を営む事務所に「常勤」して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。この「常勤」は、宅建業者の通常の勤務時間を勤務することをいいます。ただし、ITの活用等により適切な業務ができる体制を確保した上で、宅建業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含みます。

49
Q

宅地建物取引業者が行う業務について。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても 37 条書面に記載しなければならない。

A

正しい。 担保責任の履行に関する保証保険契約の定め→37 条書面の記載事項。
宅地建物の売買・交換に関しては、「当該宅地建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容」は、37 条書面の記載事項です。なお、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主と新築住宅の売買契約を締結する場合は、特定住宅瑕疵担保責任履行法により、保証保険契約の締結などのいわゆる資力確保措置が義務付けられています。

50
Q

宅地建物取引業者が行う業務について。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。

A

誤り。 37 条書面の内容を説明させる義務はない。

宅建業者は、37 条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印させなければなりません。しかし、その内容を説明させる必要はありません。

51
Q

宅地建物取引業者が行う業務について。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37 条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。

A

正しい。 物件の引渡し時期→37 条書面の必要的記載事項である。

宅建業者は、「当該宅地建物の引渡しの時期」を必ず 37 条書面に記載しなければなりません。これは、たとえ買主が宅建業者(業者間取引)であっても、必ず記載しなければなりません。

52
Q

宅地建物取引業者が行う業務について。なお、この問において「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければならない。

A

正しい。 租税その他の公課の負担に関する定め→37 条書面の記載事項である。

宅地建物の売買・交換に関しては、「当該宅地建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容」は、37 条書面の記載事項です。

53
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について。

売買契約において、契約不適合責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。

A

誤り。 通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。したがって、買主が不適合である旨を売主に通知する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約であれば、定めることができます。

54
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について。

売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による契約の内容の不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。

A

正しい。 契約不適合責任は、民法の規定より買主に不利な特約は無効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定するものより買主に不利となる特約をすることはで きません。すると、売主の責めに帰すべき事由による契約の内容の不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約は、民法の規定より買主に不利ですので、無効となります。

55
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について。

Aが契約不適合責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

A

誤り。 解除できない特約は、民法の規定より買主に不利な特約なので無効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、原則として、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。すると、 民法は、契約の内容の不適合を担保すべき責任の追及として買主に解除権の行使を認めていますから、契約を解除することはできないとする特約は、民法の規定より買主に不利ですので、無効となります。

56
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約について。
当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、当該住宅の契約不適合責任に関して買主Bが不適合である旨を売主A社へ通知する期間についての特約を定めないこと。

A

違反しない。 特約を定めなければ、民法が適用される。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、原則として、民法に規定するよりも買主に不利となる特約をすることはできません。これは、売買の当事者の一方又は双方に媒介又は代理業者が関与する場合でも同様です。しかし、契約不適合責任に関して買主の不適合である旨の売主への通知期間についての特約を定めない場合には、民法の規定が適用されるだけのことであり、宅建業法に違反するものではありません。

57
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約について。

当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者である買主Dとの間で、「中古建物であるため、A社は、契約不適合責任を負わない」旨の特約を定めること。

A

違反しない。 担保責任の特約の制限は、業者間取引に適用なし。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、原則として、民法に規定するよりも買主に不利となる特約をすることはできません。しかし、この規定は、宅建業者相互間の取引については適用されません。したがって、 売主及び買主が宅建業者である本肢の場合、担保責任を負わない旨の特約を定めても、宅建業法に違反するものではありません。

58
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約について。
当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「契約不適合責任に関して買主Eが不適合である旨を売主A社へ通知する期間は、売買契約締結の日にか
かわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。

A

違反しない。 買主の通知期間を引渡しから2年以上とする特約は可能。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、原則として、民法に規定するよりも買主に不利となる特約をすることはできません。ただし、契約不適合責任に関して買主が不適合である旨を売主に通知する期間について目的物の引渡しの日から2年以上となる特約を定めることは可能です。したがって、契約不適合責任に関して買主Eが不適合である旨を売主Aへ通知する期間を引渡しの日から2年間とする旨の特約を定めても、宅建業法に違反するものではありません。

59
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約について。

当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「Fは、A社が契約不適合責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めること。

A

違反する。 解除できない特約は、民法の規定より買主に不利なので無効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の契約不適合責任に関し、原則として、民法に規定するよりも買主に不利となる特約をすることはできません。そして、民法の規定によれば、売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、原則として、買主がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を売主に通知したときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができます(また、これらの請求権等は、別途消滅時効にもかかります)。本肢の特約は、損害賠償請求はできるが、契約の解除をすることはできないとするものであり、民法の規定よりも買主に不利な特約といえます。したがって、宅建業法に違反します。

60
Q

都市計画法について。

市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築であれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。

A

正しい。 非常災害のため必要な応急措置であれば許可は不要。
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。しかし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、許可を受ける必要はありません。

61
Q

都市計画法について。

市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

A

誤り。 市町村は、あらかじめ都道府県知事との協議が必要。

市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければなりません。しかし、都道府県知事の「同意」 を得る必要はありません。

62
Q

都市計画法について。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は、一定の行為を除き、当該行為の完了した日から 30 日以内に、行
為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない。

A

誤り。 行為に着手する 30 日前までに、市町村長へ届出をする。
地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行おうとする者は、原則として、当該行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日などを市町村長に届け出なければなりません。行為に着手する前に届出をします。

63
Q

都市計画法について。
市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において現に存する農地で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項が定められている区域に限る。)内の農地の区域内における土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることはできない。

A

誤り。市町村は、条例で、地区計画区域内の農地の一定の行為→市町村長の許可とすること可。
市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において現に存する農地(耕作の目的に供される土地をいう)で農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため必要なものにおける土地の形質の変更その他の行為の制限に関する事項が定められている区域に限る)内の農地の区域内における
1,土地の形質の変更、
2,建築物の建築その他工作物の建設
3,土石その他の政令で定める物件
の堆積について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができます。

64
Q

建築基準法について。
防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の
床面積の合計が 10 m²以内であるときは、建築確認は不要である。

A

正しい。 防火地域・準防火地域外で 10 m²以内の増改築・移転→建築確認不要。

防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が 10 m²以内であるときは、建築確認を受ける必要はありません。

65
Q

建築基準法について。

都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

A

正しい。 階数3の木造の大規模建築物は、建築確認が必要。
木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が 500 m²、高さが 13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの(木造の大規模建築物)を建築する場合には、都市計画区域の内外を問わず、建築確認を受ける必要があります。本肢の建築物については、階数が3のため、確認が必要となります。

66
Q

建築基準法について。

事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が 500m²)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

A

誤り。 床面積 200 m²超の特殊建築物に用途変更する場合、建築確認が必要。

建築物の用途を変更して、床面積 200 m²超の特殊建築物とする場合、建築確認を受ける必要があります。ホテルは特殊建築物であり、床面積 500 m²のため、本肢の建築物については、確認が必要となります。

67
Q

建築基準法について。

映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m²であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

A

正しい。 床面積 200 m²超の特殊建築物は、建築確認が必要。

特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が 200 m²を超えるものを建築する場合には、建築確認を受ける必要があります。本肢の建築物については、映画館は特殊建築物であり、床面積が 300 m²のため、確認が必要となります。

68
Q

建築基準法(以下この問において「法」という。)について。

店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が 10,000 m²を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。

A

正しい。 床面積 10,000 m²を超える店舗は、工業地域内に建築できない。

店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が 10,000m²を超えるものは、工業地域内に建築することができません。

69
Q

建築基準法(以下この問において「法」という。)について。

学校を新築しようとする場合には、法第 48 条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。

A

誤り。 学校は、都市計画で敷地の位置を決定する必要はない。
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはなりません。しかし、学校には、この規定は適用されません。

70
Q

建築基準法(以下この問において「法」という。)について。

特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第 48 条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

A

正しい。 特別用途地区内では、条例で用途制限を緩和できる。

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途制限を緩和することができます。

71
Q

建築基準法(以下この問において「法」という。)について。

都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に 10 分の1を加えた数値が限度となる。

A

正しい。 10 分の8の地域外→防火地域内の耐火建築物等は、10 分の1緩和。
建蔽率の限度が 10 分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率が 10 分の1緩和されます。なお、10 分の8とされる地域「内」で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されません。

72
Q

建築基準法について。

建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。

A

正しい。 複数の地域にわたる場合→より厳しい方が適用。

建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます。

73
Q

建築基準法について。

防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200m²の住宅は耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。

A

誤り。 防火地域内で3階以上又は 100 m²超の建物→耐火建築物等。
防火地域内にある建築物で、階数が3以上のもの、もしくは延べ面積が 100 m²を超えるものは、耐火建築物等(耐火建築物又は延焼防止建築物(=耐火建築物と同等以上の延焼防止 性能を有するものとして政令で定める建築物))としなければなりません。したがって、本肢の住宅は、耐火建築物等としなければならないのであって、準耐火建築物等では足りません。

74
Q

建築基準法について。

防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又は覆わなければならない。

A

誤り。 難燃材料ではなく、不燃材料とする必要がある。

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を「不燃」材料で造り、又は覆わなければなりません。難燃材料ではありません。

75
Q

建築基準法について。

防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。

A

誤り。 防火・準防火地域で外壁が耐火→隣地境界線に接することができる。

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

76
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。

直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

A

誤り。 住宅取得等「資金」の贈与に限って、適用を受けることができる。

この特例は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用を受けることができます。住宅取得等資金とは、住宅の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための「金銭」をいい、家屋 は含まれません。

77
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。

日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。

A

誤り。 日本国外の家屋は、適用を受けることができない。

この特例の適用を受けることができる住宅用家屋は、相続税法の施行地にあるものに限られます。したがって、日本国外の家屋は含まれません。

78
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。

贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。

A

正しい。 贈与者の年齢については、制限はない。

この特例の適用を受けるためには、受贈者は住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において 20 歳以上である必要がありますが、贈与者の年齢については制限はあ りません。

79
Q

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について。
贈与を受けた住宅取得等資金を充てて新築等をする住宅用の家屋の床面積が 40 m²以上 50 m²未満の場合、受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が 1,000 万円以下であっても、この特例の適用を受けることができない。

A

誤り。 合計所得金額が1,000万円以下→床面積40m²以上50m²未満も可。
この特例の適用を受けるためには、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額は、原則として、2,000 万円以下でなければなりません。しかし、合計所得金額が 1,000 万円以下の場合は、住宅取得等資金を充てて新築等をする住宅用の家屋の床面積が 40 m²以上 50 m²未満であっても、この特例の適用を受けることができます。