Season 2 Episode 1 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。

建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。

A

誤り。 業者の代理による売買でも、売主は免許必要。

宅建業者の代理によって販売する場合でも、宅地を「不特定多数に継続」して販売するのであれば宅建業に該当するため、売主である建設会社Aは、宅建業の免許が必要です(業法2条、3条)。

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2
Q

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。

農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。

A

誤り。 農協の宅地分譲は、免許必要。

倉庫の用に供する目的であっても、所有する宅地を不特定多数の者に継続して販売する行為は宅建業にあたります。また、農業協同組合Cは、国・地方公共団体等には該当しないため、原則どおり、宅建業の免許が必要です(2条、3条)。

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3
Q

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。

甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。

A

正しい。 地方住宅供給公社は、国等とみなされ免許不要。

国・地方公共団体、または国等とみなされる地方住宅供給公社には、宅建業法は適用されません。したがって、宅建業の免許は必要ありません(地方住宅供給公社法 47 条、業法 78条)。

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4
Q

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。

宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

A

誤り。 宅建業者に勤務しても、自己名義で媒介するなら免許必要。

賃貸の媒介を反復継続して行う場合は、免許が必要です。Eは、宅建業者Fに勤務する宅地建物取引士であったとしても、E名義で賃貸物件の媒介を行うのですから、Fとは別個に、 宅建業の免許を必要とします(2条、3条)。

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5
Q

A(個人)の免許について。Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

A

誤り。 業者の媒介によっても、売主は免許必要。

宅建業者に媒介を依頼しても、宅地・建物の売買を、自ら売主として不特定多数の者に反復継続して行う場合は、免許が必要です。なお、宅地を競売によって取得している点は、関係ありません(業法2条、3条)。

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6
Q

A(個人)の免許について。Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

A

誤り。 市からの依頼でも、宅地分譲の代理には免許必要。

宅地・建物の売買の代理を不特定多数の者に反復継続して行う場合は、免許が必要です。 代理の依頼主が市等の地方公共団体であったとしても、同様です(2条、3条)。

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7
Q

A(個人)の免許について。Aが、借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定

多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を必要としない。

A

誤り。 不特定多数の者に反復継続して自ら売却しているので、免許が必要。

借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を 10 区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは、免許を受ける必要があります(2条、3条)。

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8
Q

A(個人)の免許について。Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

A

正しい。 自ら貸借は宅建業にあたらず、免許不要。

賃貸物件を所有する複数の者から一括して借り上げ、それを自ら賃貸(転貸)する行為は、 取引にあたりません。ですから、宅地・建物を自ら貸借する場合は、反復継続して行っても、 宅建業にあたらず、免許は不要です(2条、3条)。

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9
Q

免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金 の刑に処せられている者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

A

誤り。 私文書偽造は禁錮刑以上が免許欠格、罰金なら免許可。

私文書偽造等の罪は禁錮刑以上が免許欠格となり、罰金刑に処せられても欠格要件には該当しません。したがって、その者を役員とする法人は、5年の経過を待たずに免許を受けることができます(業法5条)。

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10
Q

免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、判決に刑の全部の執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。

A

誤り。 執行猶予期間中は免許欠格、満了すれば免許可。

法人の役員のうちに、懲役刑に処せられて刑の全部の執行猶予期間中の者がいる場合、その期間中は、当該法人は免許を受けることができません。なお、刑の全部の執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます(5条、刑法27 条)。

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11
Q

免許の基準について。法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられてい る者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。

A

誤り。 業法違反で罰金刑を受けた場合は、5年間免許欠格。

宅建業法に違反した場合は、罰金刑以上で免許の欠格要件に該当します。このような者を役員とする法人は、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は、免許を受けることができません(業法5条)。

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12
Q

免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

A

正しい。 傷害罪で罰金刑を受けると、5年間免許欠格。
傷害罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた場合は、免許の欠格要件に該当します。 このような者を役員とする法人は、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けることができません。しかし、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができます(5条)。

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13
Q

免許を受けることができるか否か。

引き続いて1年以上事業を休止していることを理由として、免許取消しの聴聞の期日等が公示され、その日からその処分が決定されるまでの間に相当の理由なく自ら廃業の届出を行って、その届出の日から5年を経過していない者。

A

できる。 本肢の場合は免許欠格とはならない。

引き続いて1年以上事業を休止したことを理由として免許を取り消された場合は、免許欠格とはなりません(業法5条参照)。

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14
Q

免許を受けることができるか否か。破産手続開始の決定を受け、その後、復権を得てから5年を経過していていない者。

A

できる。 復権を得れば、直ちに免許を受けられる。

破産手続開始の決定を受けた者は、免許欠格に該当しますが、復権を得れば、直ちに免許を受けることができます(5条)。

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15
Q

免許を受けることができるか否か。刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金刑に処せられ、5年を経過していない者。

A

できる。 罰金刑で免許欠格となる犯罪は、限定されている。

罰金刑を受けたことにより免許欠格となる犯罪は、限定されています。「過失傷害」による場合は、免許欠格とはなりません(5条参照)。

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16
Q

免許を受けることができるか否か。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が業務停止処分違反を理由として免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。

A

できない。 法定代理人が免許欠格なら、未成年者も免許欠格。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が免許欠格である場合(業務停止処分違反による免許取消から5年を経過していない)、未成年者も免許欠格となります(5条)。本肢の法定代理人は業務停止処分違反を理由に免許取消処分を受けていますので、5年間免許欠格です。したがって、本肢の未成年者も免許欠格です。

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17
Q

免許について。A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。

A

誤り。 本店は事務所に該当するから、大臣免許が必要。

本店は、宅建業を営む支店がある限り、常に宅建業法上の「事務所」となります。すると、A社は複数の都道府県に宅建業法上の「事務所」を設置することになるため、国土交通大臣の免許を受けなければなりません(業法3条)。

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18
Q

免許について。B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。

A

正しい。 政令で定める使用人が欠格だと、法人も欠格。

不正手段で免許を受けたことを理由に免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者は、免許の欠格要件に該当します。法人の役員または政令で定める使用人がこの欠格要件に該当する場合、その法人もまた、免許を受けることができません(5条)。

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19
Q

免許について。C社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。

A

誤り。 破産しても復権を得れば、直ちに免許が受けられる。

法人の役員が破産手続開始の決定を受けている場合、その法人は免許を受けることができませんが、復権をした後は、直ちに免許を受けることができます(5条)。

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20
Q

免許について。D社が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合は、D社は、遅滞な

く、免許証を返納しなければならない。

A

誤り。 免許の有効期間が満了しても免許証の返納義務なし。

免許証の返納は、免許換えや廃業等の届出の際などには必要とされますが、有効期間が満了した場合は必要とされません(規則4条の4)。

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21
Q

宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。

宅地建物取引業者の兼業の種類は、業者名簿の登載事項であるが、これに変更が生じた場合でも、変更の届出をする必要はない。

A

正しい。 兼業の種類変更→「変更の届出」必要なし。
宅建業者が他に事業を行っているときは、その事業の種類は業者名簿に登載されます。しかし、その変更があっても、変更の届出は不要です(業法8条、9条、規則5条)。
ポイント:変更の届出は「30日以内」に行います。数字も正確に暗記しましょう。

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22
Q

宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。

事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の住所は、業者名簿の登載事項であり、これに変更が生じた場合には、その日から30日以内に変更の届出をしなければならない。

A

誤り。 専任の宅地建物取引士の住所変更→「変更の届出」必要なし。

事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の「住所」に変更が生じた場合でも、変更の届出は不要です(業法8条)。

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23
Q

宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。

宅地建物取引業者が指示又は業務停止の処分を受けたときは、その年月日及び内容が業者名簿に登載される。

A

正しい。 指示処分・業務停止処分の年月日は、業者名簿に登載される。

指示処分または業務停止処分があるときは、その年月日及び内容が業者名簿に登載されます(8条、規則5条)。

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24
Q

宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。

業者名簿は、国土交通省及び各都道府県にそれぞれ備え付けられており、一般の閲覧に供されている。

A

正しい。 業者名簿は国交省や都道府県で閲覧可。

業者名簿は、国土交通省及び各都道府県にそれぞれ備え付けられ、一般の閲覧に供されています(業法8条、10 条)。

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25
Q

甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。

A

誤り。 免許換えに該当する場合、支店廃止の届出は不要。

Aは、乙県の支店を廃止し、甲県にのみ事務所を有することになるので、国土交通大臣免許から甲県知事免許への免許換えの申請をする必要があります。この場合、a支店の廃止の届出を行う必要はありません(業法7条)。

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26
Q

甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。

A

誤り。 専任の宅地建物取引士の氏名変更は、30 日以内に変更の届出必要。

事務所ごとに備える専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30 日以内に、免許権者に業者名簿の変更の届出をする必要があります(9条、8条)。

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27
Q

甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。

A

正しい。 宅建業の廃止は、30 日以内に廃業の届出必要。

宅建業者が宅建業を廃止した場合は、30 日以内に、免許権者に廃業の届出をする必要があります。そして、国土交通大臣に届出をするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければなりません(11 条、78 条の3)。

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28
Q

甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物 取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
Aは、Bが2ヵ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。

A

誤り。 一時的な休止は届出不要、1年以上休止で免許取消事由。

宅建業を一時休止する場合、特に届出をする必要はありません。なお、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されます(11 条、66 条)。

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29
Q

宅地建物取引業法について。宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内の事務所で新たに建設業をも営むことになった場合、Aは、その旨を、30 日以内に甲県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 兼業の種類変更→「変更の届出」必要なし。

宅建業者が他に事業を行っているときは、その事業の種類は業者名簿に登載されます。しかし、その変更があっても、変更の届出は不要です(業法8条、9条、規則5条)。

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30
Q

宅地建物取引業法について。

宅地建物取引業者B法人(国土交通大臣免許)が、合併及び破産以外の理由により解 散した場合、B法人の清算人は、当該解散の日から 30 日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

A

正しい。 解散→「廃業等の届出」必要。
法人である宅建業者が、合併及び破産以外の理由により解散した場合、30 日以内にその旨の届出を行う必要があります。この場合、届出義務を負うのは「清算人」です(業法 11 条)。
ポイント:「廃業等の届出」では、「届出義務者」を正確に覚えることも大切です。

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31
Q

宅地建物取引業法について。個人の宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 破産→「廃業等の届出」必要。

宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、30 日以内にその旨の届出を行う必要があります。この場合、届出義務を負うのは「破産管財人」です(11 条)。

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32
Q

宅地建物取引業法について。宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、その事務所の所在地を丙県内の他の場所に移転した場合、30 日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 事務所の所在地の変更→「変更の届出」必要。

事務所の所在地に変更があった場合、30 日以内に、変更の届出を行う必要があります(8条、9条)。

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33
Q

宅地建物取引業法に規定する「事務所」について。

「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれる。

A

誤り。 支店は、宅建業を行わなければ、宅建業法上の「事務所」ではない。

宅建業法上の「事務所」とは、本店、支店等をいいます。支店は、宅建業を営むものだけが事務所となります(施行令1条の2)。

34
Q

宅地建物取引業法に規定する「事務所」について。

新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、免許を受ける前に、営業保証金を主たる「事務所」のもよりの供託所に供託しなければならない。

A

誤り。 営業保証金の供託は、免許を受けた後の話。

営業保証金の供託は、免許を取得した後、主たる事務所のもよりの供託所に対して行うものです(業法3条、25 条)。免許を受ける前に供託するのではありません。

35
Q

宅地建物取引業法に規定する「事務所」について。

宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所(契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所等)ごとに一定数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

A

正しい。 事務所には、専任の宅地建物取引士を設置。

宅建業者は、事務所や国土交通省令で定める場所には、一定数の成年者である専任の宅地建物取引士を設置する必要があります(31 条の3、規則 15 条の5の3)。

36
Q

宅地建物取引業法に規定する「事務所」について。

宅地建物取引業者は、その「事務所」及び国土交通省令で定める場所(契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所等)ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

A

誤り。 報酬額は、事務所ごとに掲示する。

報酬額は、事務所ごとに掲示が義務づけられるものです(業法 46 条)。

37
Q

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という)を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当することとなったときは、その日から 30 日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士の破産は、本人が 30 日以内に届出。
宅地建物取引士が破産手続きの開始を受けて復権を得ない者となった場合は、本人が、その日から 30 日以内に登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。なお、宅建業者が破産手続きの開始を受けて復権を得ない者となった場合は、破産管財人が、届出義務を負います(業法 21 条、11 条)。

38
Q

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という)を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、乙県知事から事務の禁止処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができる。

A

正しい。 事務禁止処分期間中は、登録の移転を申請できない。

事務禁止処分の期間中は、登録の移転の申請をすることができません。しかし、Aは、事務禁止処分の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請をすることができます(19 条の2)。

39
Q

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という)を受けている宅地建物取引士Aについて。
Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、刑の全部の執行猶予3年及び罰金 10 万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、懲役刑の全部の執行猶予の期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。

A

誤り。 罰金 10 万円の刑には、執行猶予が付されていない。
難)宅建業法に違反して罰金刑に処せられた者は、刑の執行を終わった日から5年間は登録を受けることができません。本肢では、懲役刑の刑の全部の執行猶予期間は満了していますが、 罰金刑には執行猶予がついていません。したがって、Aは罰金刑の執行を終わった日から5 年間は、登録を受けることができません(18 条)。

40
Q

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という)を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが役員をしているC社が宅地建物取引業の免許を受けたにもかかわらず、営業保証 金を供託せず免許が取り消された場合には、Aの登録は消除される。

A
誤り。 欠格の理由となる取消処分は、不正免許等に限定される。 
1,不正の手段による免許取得、
2,業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い、
3,業務停止処分違反、
のいずれかの理由により法人の免許が取り消された場合は、その法人の役員である宅地建物取引士は、登録を消除されます。本肢は、営業保証金を供託しないことを理由 に免許が取り消されたにすぎない場合ですので、Aの登録は消除されません(66 条、18 条)。
41
Q

登録について。宅地建物取引士Aが、不正の手段により登録を受けたとして登録の消除の処分に係る 聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分についての決定がされる日までの間に、相当の理由なく登録の消除を申請した場合、Aは、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。

A

正しい。 消除処分を逃れるため自ら消除申請すると、5年間欠格。

登録消除処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定がされるまでの間に、相当の理由がなく登録の消除の申請をした者は、登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができません(業法18 条)。

42
Q

登録について。宅地建物取引士Bは、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合は、30 日以内に登録の消除を申請しなければならず、当該登録が消除された日から5年を経過しなければ、新たな登録を受けることができない。

A

誤り。 過失犯は、禁錮刑以上で欠格。

過失犯の場合は、禁錮刑以上でなければ欠格とはなりません。したがって、過失傷害罪で 罰金刑を受けても、登録の欠格要件には該当しません(18 条)。

43
Q

登録について。宅地建物取引士Cが、登録を受けている都道府県知事から事務禁止の処分を受け、その禁止の期間中にCからの申請に基づくことなく登録を消除された場合は、事務禁止の期間が満了するまでの間は、Cは、新たな登録を受けることができない。

A

誤り。 事務禁止中の自ら消除は、禁止期間中の再登録が不可。

事務禁止処分期間中に自ら申請して登録を消除された者は、その事務禁止処分期間中の再登録が禁止されます。これは脱法行為を防ぐ趣旨ですので、自らの申請によらない登録消除については、このような規定はありません(18 条)。

44
Q

登録について。未成年(未婚)であるDは、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得て 登録を受けることができるが、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士とみなされることはない。

A

誤り。 営業許可を受けた未成年の宅地建物取引士も、専任とみなされる。

法定代理人から営業の許可を受けた未成年者が宅地建物取引士であって、自ら宅建業者または法人の役員であるときは、自ら主として業務に従事する事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされます(31 条の3)。

45
Q

登録又は宅地建物取引士について。

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県に住所を移転し、丙県知事免許を受けている宅地建物取引業者に勤務先を変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

A

誤り。 勤務先の管轄知事が変わる場合に、登録の移転が可。
登録の移転は、登録地以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事するときに、登録を受けている都道府県知事を経由して、新たに移転しようとする都道府県の知事に 申請することができます。したがって、甲県知事を経由して、勤務地の変更先である丙県の 知事に対して申請する必要があり、住所の移転先の乙県知事にするのではありません(業法 19 条の2)。

46
Q

登録又は宅地建物取引士について。

宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。

A

正しい。 不正手段による免許取消しは、登録の欠格事由となる。

宅建業者が、不正の手段による免許取得を理由に免許取消処分を受けた場合、免許取消しの聴聞の期日及び場所が公示された日の前 60 日以内に、その役員であった宅地建物取引士は、登録を消除されます(68 条の2、18 条)。

47
Q

登録又は宅地建物取引士について。宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

A

誤り。 知事に宅地建物取引士証を提出するのは、事務禁止の場合。
勤務先の宅建業者が業務停止処分を受けた場合に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提出するという規定はありません。なお、宅地建物取引士が事務禁止処分を受けたときは、 速やかに宅地建物取引士証を、その交付を受けた知事に提出しなければなりません(22 条の 2)。

48
Q

登録又は宅地建物取引士について。

宅地建物取引士が勤務している宅地建物取引業者が、宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引士は速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

A

誤り。 知事に宅地建物取引士証を提出するのは、事務禁止の場合。
勤務先の宅建業者が業務停止処分を受けた場合に、宅地建物取引士が宅地建物取引士証を 提出するという規定はありません。なお、宅地建物取引士が事務禁止処分を受けたときは、 速やかに宅地建物取引士証を、その交付を受けた知事に提出しなければなりません(22 条の 2)。

49
Q

登録又は宅地建物取引士について。

宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けて、自ら登録の消除を申請した場合、復権を得てから5年を経過しなければ、新たに登録をすることはできない。

A

誤り。 破産しても復権を得れば、直ちに登録が受けられる。

宅地建物取引士が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者となった場合、登録は消除されます。しかし、復権を得れば、直ちに、登録を受けることができます。5年の経過を待つ必要はありません(68 条の2、18 条)。

50
Q

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている場合について。
Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。

A

誤り。 住所を変更しようとするだけでは、登録の移転は不可。
登録の移転は、現に登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県から、それ以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事しているか、従事しようとするときに、申請することができます。単に転居を理由として、登録の移転を申請することはできません(業法 19 条の2)。

50
Q

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている場合について。
Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。

A

誤り。 住所を変更しようとするだけでは、登録の移転は不可。
登録の移転は、現に登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県から、それ以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事しているか、従事しようとするときに、申請することができます。単に転居を理由として、登録の移転を申請することはできません(業法 19 条の2)。

51
Q

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている場合について。
Bが、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。

A

誤り。 事務禁止処分期間中であっても変更の登録は可能。

事務禁止期間中でも、変更の登録が必要になれば、申請しなければなりません。そして、従事する宅建業者の商号に変更があった場合には遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。したがって、Bは、変更の登録の申請を行うことができます(20 条)。

52
Q

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている場合について。
Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができる。

A

正しい。 登録の移転は義務ではなく、「することができる」。

登録の移転をするかしないかは任意です。したがって、Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができます(19 条の2)。

53
Q

宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の登録を受けている場合について。
Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。

A

誤り。 登録の申請は試験を行った都道府県知事に対してする。
登録の申請は、合格した試験を行った都道府県知事に対して行います。これは、登録の移転を受けた後に登録を消除され、再度登録を受ける場合であっても同様です。したがって、 甲県知事の宅建試験に合格したBは、乙県知事に登録の申請をすることはできません(18 条)。

54
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験を不正の手段で受験したため合格決定が取り消された者について、同試験の受験を以後5年間禁止する措置をすることができる。

A

誤り。 不正受験に対しては、3年以内の受験禁止が可能。
都道府県知事は、不正手段によって試験を受け、または受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、または試験を受けることを禁止することができます。そして都道府県知事は、その処分を受けた者に対し、情状により「3年以内」の期間を定めて、試験を受ける ことを禁止することができます(業法 17 条)。

55
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

宅地建物取引士資格試験に合格した者でも、3年間以上の実務経験を有しなければ、法第 18 条第1項の登録を受けることができない。

A

誤り。 登録に必要な実務経験は、2年以上。

2年以上の実務経験を有するか、またはその者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者(登録実務講習を修了した者)は、宅地建物取引士の登録を受けることができます。「3年以上」ではありません(18 条、規則 13 条の 15)。

56
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

甲県内に所在する事務所の専任の宅地建物取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。

A

誤り。 どこで登録をしても、全国で専任の宅地建物取引士となれる。

宅地建物取引士は、日本全国どこでも宅地建物取引士としての事務を行うことができます。 したがって、その事務所の所在する都道府県の知事の登録を受けていない者であっても、専任の宅地建物取引士になることができます。

57
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第 35 条の規定による重要事項の説明をすることができない。

A

正しい。 重要事項の説明時は、必ず宅地建物取引士証を提示。

宅地建物取引士は、重要事項の説明を行う場合、説明の相手方等に対して、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。したがって、宅地建物取引士証が滅失した場合、その再交付を受けるまでは、重要事項の説明をすることはできません(業法 35 条)。

58
Q

宅地建物取引士Aが宅地建物取引士証の有効期間満了前に都道府県知事の指定する講習を受けることができなくて、宅地建物取引士証の有効期間を更新することができなかった場合、Aは、その受講できなかったことに特別の事情があるとしても、当該有効期間満了後は、宅地建物取引士の業務を行うことはできない。

A

正しい。 更新しなければ宅地建物取引士証は失効し、「宅地建物取引士」ではなくなる。

有効期間が満了し更新をしなかった場合、宅地建物取引士証は効力を失います。したがって、その者は「宅地建物取引士」でなくなるため、事情のいかんを問わず、宅地建物取引士としての業務を行うことはできません(業法2条)。

59
Q

宅地建物取引士Bが不正の手段により宅地建物取引士資格試験を受験したとして、その合格を取り消され、登録を消除されたときは、Bは、その翌日重要事項説明をする約束があっても、その業務を行うことはできない。

A

正しい。 不正手段で合格しても、合格自体を取り消されて登録も消除。

不正手段により受験したとして試験の合格を取り消された者は、登録を消除され、宅地建物取引士ではなくなるため、宅地建物取引士としての業務を行うことはできません(17 条、22 条 )。

60
Q

宅地建物取引業者Cの免許の有効期間が満了した場合、Cが当該有効期間満了前に所 定の免許の更新の申請をしていても、その申請についての処分がなされるまでの間、C は、宅地建物取引業の業務を行うことはできない。

A

誤り。 所定の期間に更新申請しておけば、期間満了後も免許の効力は存続する。

所定の期間内(有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前の間)に更新手続きをしておけば、 その申請についての処分がなされるまでの間は、なお従前の免許は効力を有しますので、この間も宅建業の業務を行うことは可能です(3条)。

61
Q

宅地建物取引業者Dが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、Dがその取消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、宅地建物取引業法第 12 条の無免許事業の禁止規定に違反しない。

A

正しい。 取引を結了する目的の範囲内では、なお宅建業者とみなされる。
免許が失効した場合でも、当該宅建業者であった者またはその一般承継人は、当該宅建業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされます。したがって、本肢のDの行為は無免許事業の禁止に違反しません(76 条)。

62
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合ついて。

Aが、乙県知事に対し登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。

A

誤り。 登録の移転とともに申請した宅地建物取引士証は、従前と引換え交付。

登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付申請があった場合は、現在の宅地建物取引士証と引換えに、新たな宅地建物取引士証が交付されることになります。従前の宅地建物取引士証を返納することにはなりません(規則14 条の14)。

63
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合ついて。

Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に宅地建物取引士証を提出しなければならない。

A

誤り。 事務禁止の際の宅地建物取引士証の提出先は、交付を受けた知事。
宅地建物取引士は、事務の禁止処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。したがって、Aは、処分をした乙 県知事ではなく甲県知事に提出します。また、「速やかに」提出しなければならないのであって、「1週間以内」ではありません(業法22 条の2)。

64
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合ついて。

Aが、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

A

誤り。 申請前6ヶ月以内に行われる知事指定の講習を受講する。 宅地建物取引士が宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、登録して
いる都道府県知事が指定する講習で、申請前6ヵ月以内に行われるものを受講しなければなりません。「有効期間満了の日前1年以内に行われるもの」ではありません(22 条の2)。

65
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている場合ついて。

Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に宅地建物取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。

A

正しい。 事務禁止処分期間満了後、宅地建物取引士証は請求により返還される。

事務禁止処分により宅地建物取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後に提出者から返還の請求があったとき、都道府県知事は、直ちに、宅地建物取引士証を返還しなければなりません(22 条の2)。

66
Q

宅地建物取引士について。宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者に勤務していた宅地建物取引士を採用したときは、その宅地建物取引士が登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

A

誤り。 変更の登録は、宅地建物取引士が行うもの。
変更の登録は、宅地建物取引士が行う手続きです。本肢の場合、宅地建物取引士からすれば、自分が登録を受けている事項(勤務先)が変更になるため、その宅地建物取引士は登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要があります(業法 20 条)。

67
Q

宅地建物取引士について。宅地建物取引業を営む株式会社にあっては、当該会社の監査役を専任の宅地建物取引士として置くことができる。

A

誤り。 監査役→専任の宅地建物取引士にはなれない。

「監査役」は、専任の宅地建物取引士となることはできません。

68
Q

宅地建物取引士について。

宅地建物取引業者は、20歳未満の者であっても、婚姻をした者については、その者を専任の宅地建物取引士として置くことができる。

A

正しい。 婚姻すれば、成年扱い。

婚姻により法律上成年者と扱われます(民法 753 条)。したがって、20 歳未満の者であっても、婚姻している者については、成年者である専任の宅地建物取引士となることができます (業法 31 条の3)。

69
Q

宅地建物取引士について。宅地建物取引業者は、事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所においても、業務に従事する者の数に対する割合が1/5以上となるように、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

A

誤り。 案内所等では、専任の宅地建物取引士は1人でよい。

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされている場所については、少なくとも1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置すれば足ります(31 条の3、 規則 15 条の5の3)。

70
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事の登録及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合について。

Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。

A

誤り。 免許には条件を付けられるが、宅地建物取引士証に条件はない。

難)宅建業者は、免許を受けるときに条件を付けられることがあり、その条件に違反した場合、免許が取り消されることがあります。しかし、宅地建物取引士証の交付については、このような規定はありません(業法3条の2、66 条)。

71
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事の登録及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合について。

Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士証が失効しても、登録は消除されない。
有効期間が経過した宅地建物取引士証は効力を失いますから、速やかに交付をした都道府県知事に返納しなければなりません。しかし、登録には有効期間がありませんので、宅地建物取引士証の有効期間が満了したからといって登録が消除されるわけではありません(22 条 の2)。

72
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事の登録及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合について。

Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士の氏名・住所の変更は、変更の登録と書換え交付。

宅地建物取引士が氏名または住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を免許権者に申請しなければなりません(18 条、20条、規則 14 条の13)。

73
Q

宅地建物取引士Aが、甲県知事の登録及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合について。

Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合における宅地建物取引士証の交付は、Aが現に有する宅地建物取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。

A

誤り。 登録移転とともに申請した宅地建物取引士証は、従前と引換え交付。

難)登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があった場合、現在の宅地建物取引士証と引換えに、新たな宅地建物取引士証が交付されることになります(業法 19 条の2、 規則 14 条の 14 )。

74
Q

宅地建物取引士と宅地建物取引士証について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。
Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から 10 日後に当該届出を行った。

A

違反する。 変更の届出は、30 日以内にしなければならない。
宅建業者は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合は、30 日以内に宅建業者名簿の変更の届出をしなければなりません。したがって、Aの就任から 10 日後に届出をしたC社は宅建業法に違反しませんが、Aの退職から半年後に届出を行った B社は、違反します(業法9条、8条)。

75
Q

宅地建物取引士と宅地建物取引士証について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者 11 名)における唯一の成年者である専任の宅地建物取引士である。

A

反しない。 展示会場には、1人の専任の宅地建物取引士を置けばよい。
案内所等の国土交通省令で定める場所には、業務に従事する者の数にかかわらず、1人以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置すれば足ります。したがって、Dが唯一の成年者である専任の宅地建物取引士であっても、違反しません(31 条の3、規則 15 条の5の 3)。

76
Q

宅地建物取引士と宅地建物取引士証について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

Eは、自らが有する宅地建物取引士証の有効期間が満了して半年になるが、宅地建物取引士資格登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講したので、当該宅地建物取引士証の更新の申請をせず、宅地建物取引士としてすべき事務を行っている。

A

違反する。 宅地建物取引士証を更新しないと、宅地建物取引士ではなくなる。
宅地建物取引士証の交付や有効期間の更新を受けていない者は、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことはできません。したがって、いわゆる法定講習を受けていても、更新の申請をせずに宅地建物取引士としての事務を行っているEは、宅建業法に違反します(業法22 条の2)。

77
Q

宅地建物取引士と宅地建物取引士証について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

Fは、宅地建物取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第 35 条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。

A

違反する。 取引関係者からの請求時に、宅地建物取引士証の提示は必須。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。これは、たとえ重要事項の説明の際に提示していたとしても拒むことはできません。したがって、宅地建物取引士証の提示を拒んだFは、宅建業法に違反します (35 条、22 条の4)。

78
Q

宅地建物取引士について。

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

A

正しい。 宅地建物取引士が「名義貸し」→指示処分の対象となる。
宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、登録をした都道府県知事は宅地建物取引士に対して必要な指示(指示処分)をすることができます(業法 68 条)。

ポイント:本肢のように、指示処分は、「必要な指示をする」という言い回しで出題されることもあります。

79
Q

宅地建物取引士について。宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の5名に1名以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

A

誤り。 案内所には、専任の宅地建物取引士は一人でよい。
契約の締結または契約の申込みを受ける案内所の場合、宅建業者が設置する義務のある成年者である専任の宅地建物取引士の数は、1人以上です(31 条の3、規則 15 条の5の3)。

ポイント:「専任の宅地建物取引士の設置」が必要になる案内所は、あくまで契約を締結するまたは申込みを受 ける案内所に限られます。仮に、契約も締結せず、申込みも受けない案内所なら、専任の宅地建物取引士を設置する必要はありません。

80
Q

宅地建物取引士について。宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士証の提示義務。
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません(業法 22 条の4)。

ポイント:重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

81
Q

宅地建物取引士について。

宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明をさせる場合の宅地建物取引士は、必ずしも成年者である専任の宅地建物取引士である必要はない。

A

正しい。 重要事項説明は、「宅地建物取引士」であれば担当できる。

重要事項の説明は宅地建物取引士の法定事務ですが、これらの事務は、「宅地建物取引士」 であれば担当することができます(35 条)。「成年者である専任の宅地建物取引士」である必要はありません。