Season 2 Episode 1 Flashcards
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。
建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
誤り。 業者の代理による売買でも、売主は免許必要。
宅建業者の代理によって販売する場合でも、宅地を「不特定多数に継続」して販売するのであれば宅建業に該当するため、売主である建設会社Aは、宅建業の免許が必要です(業法2条、3条)。
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。
農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。
誤り。 農協の宅地分譲は、免許必要。
倉庫の用に供する目的であっても、所有する宅地を不特定多数の者に継続して販売する行為は宅建業にあたります。また、農業協同組合Cは、国・地方公共団体等には該当しないため、原則どおり、宅建業の免許が必要です(2条、3条)。
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。
甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。
正しい。 地方住宅供給公社は、国等とみなされ免許不要。
国・地方公共団体、または国等とみなされる地方住宅供給公社には、宅建業法は適用されません。したがって、宅建業の免許は必要ありません(地方住宅供給公社法 47 条、業法 78条)。
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という)について。
宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
誤り。 宅建業者に勤務しても、自己名義で媒介するなら免許必要。
賃貸の媒介を反復継続して行う場合は、免許が必要です。Eは、宅建業者Fに勤務する宅地建物取引士であったとしても、E名義で賃貸物件の媒介を行うのですから、Fとは別個に、 宅建業の免許を必要とします(2条、3条)。
A(個人)の免許について。Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
誤り。 業者の媒介によっても、売主は免許必要。
宅建業者に媒介を依頼しても、宅地・建物の売買を、自ら売主として不特定多数の者に反復継続して行う場合は、免許が必要です。なお、宅地を競売によって取得している点は、関係ありません(業法2条、3条)。
A(個人)の免許について。Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
誤り。 市からの依頼でも、宅地分譲の代理には免許必要。
宅地・建物の売買の代理を不特定多数の者に反復継続して行う場合は、免許が必要です。 代理の依頼主が市等の地方公共団体であったとしても、同様です(2条、3条)。
A(個人)の免許について。Aが、借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定
多数の者に反復継続して売却する場合、Aは免許を必要としない。
誤り。 不特定多数の者に反復継続して自ら売却しているので、免許が必要。
借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を 10 区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Aは、免許を受ける必要があります(2条、3条)。
A(個人)の免許について。Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
正しい。 自ら貸借は宅建業にあたらず、免許不要。
賃貸物件を所有する複数の者から一括して借り上げ、それを自ら賃貸(転貸)する行為は、 取引にあたりません。ですから、宅地・建物を自ら貸借する場合は、反復継続して行っても、 宅建業にあたらず、免許は不要です(2条、3条)。
免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金 の刑に処せられている者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
誤り。 私文書偽造は禁錮刑以上が免許欠格、罰金なら免許可。
私文書偽造等の罪は禁錮刑以上が免許欠格となり、罰金刑に処せられても欠格要件には該当しません。したがって、その者を役員とする法人は、5年の経過を待たずに免許を受けることができます(業法5条)。
免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、判決に刑の全部の執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
誤り。 執行猶予期間中は免許欠格、満了すれば免許可。
法人の役員のうちに、懲役刑に処せられて刑の全部の執行猶予期間中の者がいる場合、その期間中は、当該法人は免許を受けることができません。なお、刑の全部の執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます(5条、刑法27 条)。
免許の基準について。法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられてい る者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
誤り。 業法違反で罰金刑を受けた場合は、5年間免許欠格。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑以上で免許の欠格要件に該当します。このような者を役員とする法人は、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は、免許を受けることができません(業法5条)。
免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、その法人は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
正しい。 傷害罪で罰金刑を受けると、5年間免許欠格。
傷害罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた場合は、免許の欠格要件に該当します。 このような者を役員とする法人は、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けることができません。しかし、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができます(5条)。
免許を受けることができるか否か。
引き続いて1年以上事業を休止していることを理由として、免許取消しの聴聞の期日等が公示され、その日からその処分が決定されるまでの間に相当の理由なく自ら廃業の届出を行って、その届出の日から5年を経過していない者。
できる。 本肢の場合は免許欠格とはならない。
引き続いて1年以上事業を休止したことを理由として免許を取り消された場合は、免許欠格とはなりません(業法5条参照)。
免許を受けることができるか否か。破産手続開始の決定を受け、その後、復権を得てから5年を経過していていない者。
できる。 復権を得れば、直ちに免許を受けられる。
破産手続開始の決定を受けた者は、免許欠格に該当しますが、復権を得れば、直ちに免許を受けることができます(5条)。
免許を受けることができるか否か。刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金刑に処せられ、5年を経過していない者。
できる。 罰金刑で免許欠格となる犯罪は、限定されている。
罰金刑を受けたことにより免許欠格となる犯罪は、限定されています。「過失傷害」による場合は、免許欠格とはなりません(5条参照)。
免許を受けることができるか否か。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が業務停止処分違反を理由として免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない者。
できない。 法定代理人が免許欠格なら、未成年者も免許欠格。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が免許欠格である場合(業務停止処分違反による免許取消から5年を経過していない)、未成年者も免許欠格となります(5条)。本肢の法定代理人は業務停止処分違反を理由に免許取消処分を受けていますので、5年間免許欠格です。したがって、本肢の未成年者も免許欠格です。
免許について。A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
誤り。 本店は事務所に該当するから、大臣免許が必要。
本店は、宅建業を営む支店がある限り、常に宅建業法上の「事務所」となります。すると、A社は複数の都道府県に宅建業法上の「事務所」を設置することになるため、国土交通大臣の免許を受けなければなりません(業法3条)。
免許について。B社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、B社は、免許を受けることができない。
正しい。 政令で定める使用人が欠格だと、法人も欠格。
不正手段で免許を受けたことを理由に免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者は、免許の欠格要件に該当します。法人の役員または政令で定める使用人がこの欠格要件に該当する場合、その法人もまた、免許を受けることができません(5条)。
免許について。C社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。
誤り。 破産しても復権を得れば、直ちに免許が受けられる。
法人の役員が破産手続開始の決定を受けている場合、その法人は免許を受けることができませんが、復権をした後は、直ちに免許を受けることができます(5条)。
免許について。D社が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合は、D社は、遅滞な
く、免許証を返納しなければならない。
誤り。 免許の有効期間が満了しても免許証の返納義務なし。
免許証の返納は、免許換えや廃業等の届出の際などには必要とされますが、有効期間が満了した場合は必要とされません(規則4条の4)。
宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。
宅地建物取引業者の兼業の種類は、業者名簿の登載事項であるが、これに変更が生じた場合でも、変更の届出をする必要はない。
正しい。 兼業の種類変更→「変更の届出」必要なし。
宅建業者が他に事業を行っているときは、その事業の種類は業者名簿に登載されます。しかし、その変更があっても、変更の届出は不要です(業法8条、9条、規則5条)。
ポイント:変更の届出は「30日以内」に行います。数字も正確に暗記しましょう。
宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。
事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の住所は、業者名簿の登載事項であり、これに変更が生じた場合には、その日から30日以内に変更の届出をしなければならない。
誤り。 専任の宅地建物取引士の住所変更→「変更の届出」必要なし。
事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の「住所」に変更が生じた場合でも、変更の届出は不要です(業法8条)。
宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。
宅地建物取引業者が指示又は業務停止の処分を受けたときは、その年月日及び内容が業者名簿に登載される。
正しい。 指示処分・業務停止処分の年月日は、業者名簿に登載される。
指示処分または業務停止処分があるときは、その年月日及び内容が業者名簿に登載されます(8条、規則5条)。
宅地建物取引業者名簿(以下本問において「業者名簿」という)について。
業者名簿は、国土交通省及び各都道府県にそれぞれ備え付けられており、一般の閲覧に供されている。
正しい。 業者名簿は国交省や都道府県で閲覧可。
業者名簿は、国土交通省及び各都道府県にそれぞれ備え付けられ、一般の閲覧に供されています(業法8条、10 条)。
甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
誤り。 免許換えに該当する場合、支店廃止の届出は不要。
Aは、乙県の支店を廃止し、甲県にのみ事務所を有することになるので、国土交通大臣免許から甲県知事免許への免許換えの申請をする必要があります。この場合、a支店の廃止の届出を行う必要はありません(業法7条)。
甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。
誤り。 専任の宅地建物取引士の氏名変更は、30 日以内に変更の届出必要。
事務所ごとに備える専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30 日以内に、免許権者に業者名簿の変更の届出をする必要があります(9条、8条)。
甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
正しい。 宅建業の廃止は、30 日以内に廃業の届出必要。
宅建業者が宅建業を廃止した場合は、30 日以内に、免許権者に廃業の届出をする必要があります。そして、国土交通大臣に届出をするときは、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければなりません(11 条、78 条の3)。
甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物 取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業 法第 31 条の3第1項の要件を欠くこととなった。
Aは、Bが2ヵ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。
誤り。 一時的な休止は届出不要、1年以上休止で免許取消事由。
宅建業を一時休止する場合、特に届出をする必要はありません。なお、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されます(11 条、66 条)。
宅地建物取引業法について。宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県内の事務所で新たに建設業をも営むことになった場合、Aは、その旨を、30 日以内に甲県知事に届け出なければならない。
誤り。 兼業の種類変更→「変更の届出」必要なし。
宅建業者が他に事業を行っているときは、その事業の種類は業者名簿に登載されます。しかし、その変更があっても、変更の届出は不要です(業法8条、9条、規則5条)。
宅地建物取引業法について。
宅地建物取引業者B法人(国土交通大臣免許)が、合併及び破産以外の理由により解 散した場合、B法人の清算人は、当該解散の日から 30 日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正しい。 解散→「廃業等の届出」必要。
法人である宅建業者が、合併及び破産以外の理由により解散した場合、30 日以内にその旨の届出を行う必要があります。この場合、届出義務を負うのは「清算人」です(業法 11 条)。
ポイント:「廃業等の届出」では、「届出義務者」を正確に覚えることも大切です。
宅地建物取引業法について。個人の宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正しい。 破産→「廃業等の届出」必要。
宅建業者が破産手続開始の決定を受けた場合、30 日以内にその旨の届出を行う必要があります。この場合、届出義務を負うのは「破産管財人」です(11 条)。
宅地建物取引業法について。宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、その事務所の所在地を丙県内の他の場所に移転した場合、30 日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
正しい。 事務所の所在地の変更→「変更の届出」必要。
事務所の所在地に変更があった場合、30 日以内に、変更の届出を行う必要があります(8条、9条)。