Season 3 Episode 1 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、宅地に該当する。

A

正しい。 現在、建物の敷地に供されている土地は、「建物の敷地に供せられる土地」に該当するので、「宅地」に該当します。そして、「建物」には、倉庫も含まれます。した がって、本肢の土地は、「宅地」に該当します(宅建業法2条1号)。

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2
Q

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、別荘を建築する目的で取引されるものは、現在は建物が存在しなくても、宅地に該当する。

A

正しい。 将来、建物の敷地に供する目的で取引される土地も、「建物の敷地に供せられる土地」に該当するので、「宅地」に該当します。
したがって、本肢の別荘予定地は、現在は建物が存在しなくても、「宅地」に該当します(2条1号)。

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3
Q

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。

都市計画法に規定する用途地域内の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されているものは、宅地に該当しない。

A

正しい。 用途地域内の土地は、(建物の敷地に供せられる土地でなくても、)「現在、道路・公園・河川その他政令で定める公共の用に供する施設(広場・水路)の用に供せられているもの」以外であれば、「宅地」に該当します。したがって、本肢の土地は、「宅地」に該当しません(2条1号、施行令1条)。

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4
Q

宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。

都市計画法に規定する用途地域内に存する農地は、現在は建物が存在しなくても、宅地に該当する。

A

正しい。 用途地域内の土地は、「現在、道路・公園・河川・広場・水路の用に供せられているもの」以外であれば、「宅地」に該当します。
したがって、用途地域内に存する農 地は、現在は建物が存在しなくても、「宅地」に該当します(2条1号、施行令1条)。

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5
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

Aが、A所有のビルの一部にコンビニエンスストアや飲食店などの複数のテナントの出店を募集するために、その募集広告をホームページに掲載する場合、Aは免許を受ける必要がある。

A

誤り。 「自ら貸借」をする行為およびそのための広告をする行為は、宅地建物「取引」業に該当しません。

したがって、Aは免許を受ける必要がありません(宅建業法2条2 号、3条1項)。

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6
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

賃貸住宅の管理業者Bが、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を不特定多数の者を対象に反復継続して行う場合、Bは免許を受ける必要がある。

A

正しい。 「建物」の「貸借の媒介」を「業として」(不特定多数の者を対象に反復継続して)行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。
したがって、Bは免許を受ける必要があります(2条2号、3条1項)。

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7
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

Cが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Cは免許を受ける必要がない。

A

誤り。 「宅地」の「自ら売買」を「業として」行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。

したがって、Cは免許を受ける必要があります(2条2号、3条1項)。

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8
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

建設業の許可を受けているDが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Dは免許を受ける必要がない。

A

誤り。 「宅地」(建物の敷地)の「売買の媒介」(売買のあっせん)を「業として」行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。
したがって、Dは免許を受ける必要があります(2条2号、3条1項)。

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9
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは免許を受ける必要がないが、Bは免許を受ける必要がある。

A

誤り。 「自ら貸借」をする行為は、宅地建物「取引」業に該当しません。

この点は、 転貸であっても同じです。したがって、AおよびBは、免許を受ける必要がありません (宅建業法2条2号、3条1項)。

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10
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

Cが、自己所有の農地を宅地に転用し、10区画に造成した後、これを一括して宅地建物取引業者Dに売却した後、Dが、当該宅地を不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Cは免許を受ける必要がある。

A

誤り。 10 区画の宅地を「一括して売却」する行為は、不特定多数の者を対象に反復継続して行うものではないので、宅地建物取引「業」に該当しません。
したがって、Cは 免許を受ける必要がありません(2条2号、3条1項)。

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11
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

Eが、自己所有の農地を宅地に転用し、10区画に造成した後、一括して宅地建物取引業者Fにその販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Eは免許を受ける必要がある。

A

正しい。 宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、宅地の分譲を行う場合でも、依頼者は、「宅地」の「自ら売買」を「業として」行うことになるため、「宅地建物取引業」 を営むことになります。
したがって、Eは免許を受ける必要があります(2条2号、3 条1項)。

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12
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

G社が、自社所有の宅地を10区画に分割し、自社の社員にのみ分譲する場合、G社は免許を受ける必要がある。

A

誤り。 自社所有の宅地を、自社の社員にのみ分譲することは、「特定の者」を対象とする取引なので、宅地建物取引「業」に該当しません。
したがって、G社は免許を受ける必要がありません(2条2号、3条1項)。

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13
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。

宅地建物取引業者である法人Aが、宅地建物取引業者でない法人Bに吸収合併されたことにより消滅した場合、法人Bは、法人Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされる。

A

正しい。 宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合、その一般承継人 (消滅した法人を吸収合併した法人)は、消滅した法人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされます。
したがって、法人Bは、法人Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法 76 条、11 条1項2号)。

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14
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。

信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、宅地建物取引業に関する国土交通大臣の免許を受けなければならない。

A

誤り。 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

しかし、信託会社には、宅地建物取引業法の免許に関する規定が適用されないので、免許を受ける必要はありません(77 条1項・3項)。

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15
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。

農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業共同組合は、これを業として営む場合であっても、宅地建物取引業に関する免許を受ける必要がない。

A

誤り。 「宅地」の「売買の代理」を「業として」行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。

したがって、本肢の農業共同組合は、宅地建物取引業に関する免許を受ける必要があります。なお、農業共同組合は、国や地方公共団体と異なり、宅地建物取引業法の適用が除外されません(2条2号、3条1項、78 条1項参照)。

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16
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。

宅地建物取引業者C社が、本店と1つの支店を有する場合、当該支店で建設業のみを営んでいるときでも、当該支店は、宅地建物取引業法第3条第1項の「事務所」に該当する。

A

誤り。 宅地建物取引業を営まない支店は、「事務所」に該当しません。

なお、宅地建物取引業を営む支店を有する限り、本店は、宅地建物取引業を営まなくても、「事務所」に 該当します(3条1項、施行令1条の2第1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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17
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ 事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道 府県知事の免許を受けなければなりません。したがって、2以上の事務所を設置しても、 すべての事務所が1つの都道府県の区域内に存在すれば、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条1項)。

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18
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

本店及び支店1つを有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営もうとする場合、法人Aは国土交通大臣の免許を受けなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引業を営む支店を有する限り、本店は、宅地建物取引業を営まなくても、「事務所」に該当します。

したがって、法人Aは、甲県内と乙県内に事務所 を有することになるため、国土交通大臣の免許を受けなければなりません(3条1項、 施行令1条の2第1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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19
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

個人である宅地建物取引業者Cが、その事業を法人化するために新たに株式会社Dを設立し、その代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。

A

誤り。 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けなければなりません。

そして、 個人と法人は、法律上は別人格ですから、宅地建物取引業者である個人が、会社を設立してその代表取締役に就任しても、その会社がその個人の免許を承継することはできま せん(宅建業法3条1項)。

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20
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっては条件を付すことができない。

A

誤り。 国土交通大臣または都道府県知事は、免許に条件を付すことができます。

また、 免許の更新に当たっても条件を付すことができます(3条の2第1項)。

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21
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするA社の役員Bが、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得たが、復権を得てから5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

A

誤り。 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得れば、直ちに免許を受けることができるので、A社の役員Bは、免許の欠格事由に該当しません。
したがって、A社は、 免許を受けることができます(宅建業法5条1項1号・12 号)。

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22
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
宅地建物取引業者C社が、不正の手段により免許を取得したことを理由に免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の 30 日前にC社の役員を退任したDは、当該取消しの日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

A

正しい。 法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を取得したことを理由に免許を取り消された場合、当該取消に係る聴聞の期日および場所の公示の日前 60 日以内に当該法人の役員であった者は、当該取消の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません(5条1項2号、66 条1項8号)。

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23
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
宅地建物取引業者E社が、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、当該公示の日の 50 日前にE社の役員を退任したF は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

A

正しい。 法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を取得したことを理由とする免許の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、当該公示の日前 60 日以内に当該法人の役員であった者は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません(5条1項4号、11 条1項5号、66 条1項8号)。

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24
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)について。

免許を受けようとするG社の役員Hが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、G社は免許を受けることができない。

A

正しい。 禁錮以上の刑(懲役刑)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、Hは免許を受けること ができず、Hを役員として採用しているG社も、免許を受けることができません(5条 1項5号・12 号)。

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25
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするA社の役員Bが、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、その執行猶予期間を満了したが、その満了した日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。

A

誤り。 禁錮以上の刑(懲役刑)に処せられても、その刑の全部の執行猶予の期間を満了したときは、刑の言渡しが効力を失うため、直ちに免許を受けることができます。
したがって、A社の役員Bは、免許を受けることができます。したがって、A社は免許を受けることができます(5条1項5号・12 号)。

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26
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするC社の役員Dが、道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。

A

誤り。 道路交通法違反により、罰金の刑に処せられても、免許の欠格事由には該当しないので、C社の役員Dは、免許を受けることができます。
したがって、D社は免許を受けることができます(5条1項6号・12 号)。

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27
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするE社の役員Fが、刑法第247条(背任)の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができる。

A

誤り。 背任の罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を 経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、E社の役員Fは、免許 を受けることができません。そして、法人の役員が免許の欠格事由に該当する場合には、 その法人は、免許を受けることができません。したがって、E社は免許を受けることが できません(5条1項6号・12 号)。

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28
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするG社の役員Hが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合、G社は免許を受けることができない。

A

正しい。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、G社の役員Hは、免許を受けることができません。そして、法人の役員が 免許の欠格事由に該当する場合には、その法人は、免許を受けることができません。したがって、G社は免許を受けることができません(5条1項7号・12 号)。

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29
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするAが、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしていた場合、その行為について刑に処せられていなかったときでも、Aは免許を受けることができない。

A

正しい。 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者は、その行為について刑に処せられていなかったときでも、免許を受けることはできません。
したがって、Aは免許を受けることができません(宅建業法5条1項 8号)。

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30
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするBが、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者である場合、Bが宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられていなくても、Bは免許を受けることができない。

A

正しい。 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けることができません。

この点については、宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられているか否かは、無関係です。したがって、Bは免許を受けることができません(5条1項9号)。

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31
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

免許を受けようとするC社の政令で定める使用人Dが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができる。

A

誤り。 暴行の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、C社の政令で定める使用人Dは、免許を受けることができません。そして、法人の政令で定める使用人が免許の欠格事由に該当する場合には、その法人は、免許を受けることができません。したがって、C社は免許を受けることができません(5条1項6号・12 号)。

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32
Q

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるEの法定代理人であるFが、刑法第 222 条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、Eは免許を受けることができない。

A

正しい。 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が免許の欠格事由に該当するときは、免許を受けることができません。
そして、脅迫の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は、 免許を受けることができません。したがって、法定代理人Fは免許の欠格事由に該当するので、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Eは、免許を受けることができません(5条1項6号・11 号)。

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33
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社は、事務所の名称について変更があった場合には、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 事務所の名称および所在地は、業者名簿の登載事項です。
そして、宅地建物取引業者は、事務所の名称または所在地について変更があったときは、30 日以内に、そ の旨を免許権者に届け出なければなりません。したがって、A社は、事務所の名称について変更があった場合には、30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければなりません(宅建業法8条2項5号、9条)。

34
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社は、役員の住所について変更があった場合には、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 宅地建物取引業者が法人である場合には、その役員の「氏名」は、業者名簿の登載事項です。

しかし、役員の「住所」は、業者名簿の登載事項ではありません。した がって、A社は、役員の住所について変更があった場合には、その旨を甲県知事に届け出る必要はありません(8条2項3号、9条)。

35
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名について変更があった場合には、30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の「氏名」は、業者名簿の登載 事項です。
そして、宅地建物取引業者は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士 の氏名について変更があったときは、30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。したがって、A社は、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名 について変更があった場合には、30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければなりません(8条2項6号、9条)。

36
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合には、当該許可を受けた日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 免許の申請時において宅地建物取引業以外の事業を行っているときは、その事業の種類(兼業の種類)は、業者名簿の登載事項となります。
しかし、業者名簿が備えられた後に、兼業の種類について変更があっても(新たに兼業を行うことになっても)、 その旨を免許権者に届け出る必要はありません。したがって、A社は、新たに建設業を営むこととなった旨を甲県知事に届け出る必要はありません(8条2項8号、9条、施 行規則5条2号)。

37
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aについて。

Aは、免許の更新を受けようとするときは、免許の有効期間満了の日の90日前から30 日前までの間に、免許申請書を甲県知事に提出しなければならない。

A

正しい。 免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までの間に、免許権者に免許申請書を提出しなければなりません(宅建業法3条3項、施行規則3条)。

38
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aについて。

Aが、甲県知事から業務の停止を命じられた場合、Aは、その業務の停止の期間中であっても、免許の更新を受けることができる。

A

正しい。 宅地建物取引業者は、業務の停止の期間中であっても、免許の更新を受けることができます。

なぜなら、「業務の停止の期間中は、免許の更新を受けることができない」旨の規定は、存在しないからです(宅建業法3条、5条参照)。

39
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aについて。

Aが甲県知事に対して免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、その有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

A

正しい。 免許の更新の申請があった場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有します。
なお、その後、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算します(3条4項・5項)。

40
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aについて。

Aが、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、甲県知事に免許証を返納しなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引業者が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、免許権者に免許証を返納しなければならない旨の規定は、存在しません。
この点は、宅地建物取引士証とは異なります。なお、免許換えにより従前の免許の効力が失われた場合、免許取消処分を受けた場合などは、免許証を返納する必要があります(6条、22 条 の2第6項、施行規則4条の4参照)。

41
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社は、乙県内に一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合には、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

A

誤り。 都道府県知事の免許を受けた者が、2以上の都道府県の区域内に「事務所」を設置して宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければなりません。
したがって、A社は、乙県内に事務所を設置しなければ(案内所を設置して物件の取引をするのであれば)、国土交通大臣へ免許換えの申請をする必要はありません(宅建業法7条1項3号)。

42
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むために国土交通大臣へ免許換えの申請をした場合、その申請書が受理された時に、甲県知事免許は失効する。

A

誤り。 免許換えの申請をした場合、新たな免許を受けたときに、従前の免許は失効します。したがって、国土交通大臣の免許を受けたときに、甲県知事免許は失効します。
なお、免許換えの申請により、新たな免許を受けたのが、従前の免許の有効期間の満了後であったときは、従前の免許は、有効期間の満了後も新たな免許を受けるまでの間は、 なお効力を有します(7条、3条4項)。

43
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むために国土交通大臣へ免許換えの申請をした場合、国土交通大臣から受ける免許の有効期間は、甲県知事免許の有効期間の残存期間である。

A

誤り。 免許換えは、実質的には、新規に免許を取得するのと同じです。したがって、 免許換えにより受けた新たな免許の有効期間は、免許換えの時から5年です(7条1項、 3条2項)。

44
Q

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社について。

A社が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、甲県知事は、A社の免許を取り消さなければならない。

A

正しい。 免許換えをする必要がある場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、免許権者は、その免許を受けた宅地建物取引業者の免許を取り消さなければなりません。
したがって、甲県知事は、A社の免許を取り消さなければなりません(66 条1項5号、7条1項)。

45
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Aの死亡を知った日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該免許は、その届出があった日に失効する。

A

誤り。 宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
この場合、その免許は、宅地建物取引業者が死亡した日に失効します。したがって、届出があった日に免許が失効するのではありません(宅建業法 11 条1項1号・2項)。

46
Q

宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した場合、B社を代表する役員であった者は、その日から 30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合には、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
したがって、B社を代表する役員であった者が、30 日以内に、乙県知事に届け出なければなりません(11 条1項2号)。

47
Q

宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は、その日から 30 日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合には、その破産管財人は、その日から 30 日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
したがって、D社を代表する役員ではなく、破産管財人が丙県知事に届け出なければなりません(11 条1項3号)。

48
Q

Eが、新たに宅地建物取引業を営むために免許の申請を行った場合、Eは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行うことができるが、 宅地又は建物の取引を行うことはできない。

A

誤り。 免許を受けていない者は、(免許の申請中であっても、)宅地建物取引業を営む旨の表示をし、または宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはなりません。
したがって、Eは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行うことも禁止されます(12 条2項)。

49
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

法第35条に規定する重要事項を記載した書面への記名押印及び法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印は、宅地建物取引士が行わなければならない。

A

正しい。 35 条書面(重要事項説明書)および 37 条書面への記名押印は、宅地建物取引士が行わなければなりません。

なお、この記名押印は、宅地建物取引士であれば、専任の宅地建物取引士でなくても、行うことができます(宅建業法 35 条5項・7項、37 条3項)。

50
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないが、この「宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為」には、私的な行為も含まれる。

A

正しい。 宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはなりません。
そして、この「宅地建物取引士の信用を傷つけるような行為」とは、 宅地建物取引士の職責に反し、または職責の遂行に著しく悪影響を及ぼすような行為で、 宅地建物取引士としての職業倫理に反するような行為であり、職務として行われるものに限らず、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれます(15 条の2、 宅建業法の解釈・運用の考え方)。

51
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。

都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験(以下この問において「試験」という。)を受けたことを理由に合格の決定を取り消された者に対し、情状により、5年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

A

誤り。 都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができます。
また、都道府県知事は、この処分を受けた者に対し、情状により、「3年以内」の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます。したがって、「5 年以内」という記述は誤りです(17 条1項・3項)。

52
Q

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定について。
宅地建物取引士の登録を受けるには、試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものであり、法で定める事由に該当しないことが必要である。

A

正しい。 宅地建物取引士の登録を受けるには、宅地建物取引士資格試験に合格した者 で、宅地若しくは建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するものまたは国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(登録実務講習を修了した者など)であり、法で定める事由(登録欠格事由)に該当しないことが必要です(18 条1項、施行規則 13 条の 15、13 条の 16)。

53
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。
法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を取得したことを理由に免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の 30 日前に当該法人の役員を退任した者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

A

正しい。 法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を取得したことを理由に免許取消処分を受けた場合、当該取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前 60 日以内にその法人の役員だった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができません(宅建業法 18 条1項3号、66 条1項8号)。

54
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

宅地建物取引士は、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたことを理由に登録の消除の処分を受けたときは、その処分の日から5年を経過しなくても、登録を受けることができる。

A

誤り。 宅地建物取引士は、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、 登録の消除の処分を受けます。

そして、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができません(18 条1項9号、68 条の2第1項3号)。

55
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に自らの申請によりその登録を消除された場合には、当該登録を消除された日から5年を経過するまで、登録を受けることができない。

A

誤り。 事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録を消除された者は、その禁止の期間が満了しなければ、再び登録を受けることはできません。
したがって、その禁止の期間が満了すれば、当該登録を消除された日から5年を経過しなくても、登録を受けることができます(18 条1項 11 号)。

56
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が登録の欠格事由に該当しなければ、登録を受けることができる。

A

誤り。 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、登録を受けることができません。

なお、免許は、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、その法定代理人が免許の欠格事由に該当しなければ、受けることができます(18 条1項1号、5条1項 11 号)。

57
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所などの一定の事項を登載してするが、都道府県知事は、この宅地建物取引士資格登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

A

誤り。 登録は、都道府県知事が、宅地建物取引士資格登録簿に氏名、生年月日、住所などの一定の事項を登載してするものとします。
しかし、この登録簿は、非公開です。 なお、宅地建物取引業者名簿は、一般の閲覧に供せられます(宅建業法 18 条2項、10 条参照)。

58
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合には、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に対して変更の登録を申請する必要がない。

A

誤り。 住所は、登録簿の登載事項です。

したがって、登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があったときは、遅滞なく、 登録を受けている都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければなりません(20 条、 18 条2項)。

59
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

宅地建物取引士は、勤務先の宅地建物取引業者が事務所の名称を変更した場合には、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士が宅地建物取引業者の業務に従事している場合、その宅地建 物取引業者の商号または名称および免許証番号は、登録簿の登載事項になります。しかし、その宅地建物取引業者の事務所の名称は、登録簿の登載事項ではありません。したがって、宅地建物取引士は、勤務先の宅地建物取引業者が事務所の名称を変更した場合には、登録をしている都道府県知事に対して変更の登録を申請する必要がありま せん(20 条、18 条2項、施行規則 14 条の2の2第1項5号参照)。

60
Q

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という)について。

宅地建物取引士は、その本籍に変更があったときは、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければならない。

A

正しい。 本籍は、登録簿の登載事項です。

したがって、宅地建物取引士は、その本籍に変更があったときは、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事に対して変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法 20 条、18 条2項、施行規則 14 条の2の2第1 項1号)。

61
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)の甲県に所在する事務所の業務に従事している場合について。
Aは、乙県に所在するBの事務所の業務に専任の宅地建物取引士として従事しようとする場合には、乙県知事に対し、甲県知事を経由して、登録の移転の申請をしなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときは、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができます。
つまり、登録の移転の申請 をするかどうかは、本人の任意です。義務ではありません(宅建業法 19 条の2)。

62
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)の甲県に所在する事務所の業務に従事している場合について。
Aは、乙県に所在するBの事務所の業務に従事しようとする場合であっても、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、乙県知事に対し、甲県知事を経由して、登録の移転の申請をすることはできない。

A

正しい。 事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、登録の移転の申請をすることができません(19 条の2)。

63
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)の甲県に所在する事務所の業務に従事している場合について。
Aが死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30 日以内に、その旨を、当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
したがって、Aが死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から 30 日以内に、 その旨を甲県知事に届け出なければなりません(21 条1号)。

64
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)の甲県に所在する事務所の業務に従事している場合について。
Aが、破産手続開始の決定を受けた場合には、Aは、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士が、破産手続開始の決定を受けた場合、本人は、その日から 30 日以内に、その旨を、当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。
したがって、Aが、破産手続開始の決定を受けた場合、Aは、その日から 30 日以内に、 その旨を甲県知事に届け出なければなりません(21 条2号、18 条1項2号)。

65
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものとなった場合には、A又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から 30 日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士が、心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものとなった場合には、本人またはその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から 30 日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法 21 条3号、18 条1項 12 号)。

66
Q

宅地建物取引士証には、宅地建物取引士の氏名、生年月日及び住所が記載されるが、 本籍は記載されない。

A

正しい。 宅地建物取引士証には、宅地建物取引士の氏名、住所、生年月日などが記載されます。

しかし、本籍や勤務先は記載されません(22 条の2第1項、施行規則 14 条 の 1 1 )。

67
Q

宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

A

正しい。 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。
ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、この講習を受講する必要はありません(宅建業法 22 条の2第2項)。

68
Q

4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが、乙県知事に対して登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合、Aは、乙県知事の指定する講習を受講しなければ、乙県知事から宅地建物取引士証の交付を受けることができない。

A

誤り。 登録の移転に伴い宅地建物取引士証の交付を申請する場合には、都道府県知事が指定する法定講習を受ける必要はありません(22 条の2第2項・5項)。

69
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、甲県知事に申請し、その申請前6月以内におこなわれる甲県知事の指定する講習を受講しなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅建業法 22 条の3第2項、22 条の2第2項)。

70
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが、乙県知事に対して登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合、乙県知事は、Aに対し、5年を有効期間とする新たな宅地建物取引士証を交付しなければならない。

A

誤り。 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、移転後の都道府県知事は、「従前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間」 を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければなりません。
したがって、新たな宅地建物取引士証の有効期間は、5年ではなく、従前の宅地建物取引士証の有効期間の 残存期間です(22 条の2第5項)。

71
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが、乙県知事に対して登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合、乙県知事は、Aが現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証をAに交付する。

A

正しい。 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があったときは、 移転後の都道府県知事は、従前の宅地建物取引士証と引換えに、新たな宅地建物取引士証を交付します(施行規則 14 条の 14)。

72
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、住所を変更したときは、遅滞なく、甲県知事に対して変更の登録を申請するとともに、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士は、氏名または住所を変更したときは、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に対して変更の登録を申請するとともに、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければなりません(宅建業法 20 条、18 条2項、施行規則 14 条の 11 第1項1号、14 条の 13 第1項)。

73
Q

甲県知事の登録を受け、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、宅地建物取引士証の亡失を理由として、甲県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請している場合には、その再交付を受けるまでは、法第 35 条に規定する重要事項の説明をすることができない。

A

正しい。 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の亡失、滅失、汚損または破損その他の事由を理由として、その交付を受けた都道府県知事に宅地建物取引士証の再交付を申請することができます。
この場合には、その再交付を受けるまで、重要事項の説明をすることができません。なぜなら、重要事項の説明をする際には、必ず宅地建物取引士証を相手方に提示する必要がありますが、再交付を受けるまでは、この提示をすることができないからです(宅建業法 35 条4項、施行規則 14 条の 15 第1項)。

74
Q

甲県知事の登録を受け、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を失念したため、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納する必要はない。

A

誤り。 宅地建物取引士は、「登録が消除されたとき」または「宅地建物取引士証が効力を失ったとき」は、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。したがって、Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を失念したため、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければなりません(宅建業法 22 条の2第6項)

75
Q

甲県知事の登録を受け、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、乙県知事から事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた」都道府県知事に提出しなければなりません。
したがって、 Aは、甲県知事に宅地建物取引士証を提出しなければなりません(22 条の2第7項)。

76
Q

甲県知事の登録を受け、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aは、法第35条に規定する重要事項を記載した書面を宅地建物取引業者である相手方に交付するときは、相手方から請求がなくても、必ず、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならない。

A

誤り。 相手方が宅地建物取引業者である場合は、重要事項の説明をする必要がありません。
そして、重要事項の説明をする場合以外の場合は、宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を提示しなければなりません。つまり、 請求がなければ、宅地建物取引士証を提示する必要はありません(35 条6項、22 条の 4)。

77
Q

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について。

A社が、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みを受けるだけの案内所を設置し、その売買契約の締結は事務所で行う場合、A社は、当該案内所に1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引業者は、一団の建物を分譲する際の案内所には、その案内所において売買契約の申込みを受けるだけの場合でも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(宅建業法 31 条の3第1項、施行規則 15 条の5の2第2号、 15 条の5の3)。

78
Q

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について。
A社は、その支店(当該支店においてA社の業務に従事する者は5名とする。)の業務に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30 日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を当該支店に置かなければならず、その設置後2週間以内に甲県知事に届出をしなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引業者は、事務所には、その事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数の5分の1以上の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
そして、この設置要件を欠くことになったときは、「2週間以内」に、これを是正する措置を執らなければなりません。また、事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は、業者名簿の登載事項ですから、是正措置により新たに専任の宅地建物取引士を設置したときは、「30 日以内」に、業者名簿の変更の届出をしなければなりません(宅建業法 31 条の3第1項・3項、9条、8条2項6号、施行規則 15 条の5の3)。

79
Q

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について。

A社の支店に勤務している政令で定める使用人Bが、宅地建物取引業に関する営業の許可を受けた未成年者である場合、A社は、Bを当該支店の専任の宅地建物取引士とすることができる。

A

誤り。 専任の宅地建物取引士は、成年者でなければなりません。したがって、未成年 者は、営業の許可を受けた場合でも、専任の宅地建物取引士になることができません。
なお、Bは、「役員」ではなく、「政令で定める使用人」ですから、専任の宅地建物取引士とみなされることはありません(31 条の3第1項・2項)。

80
Q

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について。

A社の役員Cは、宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、A社は、Cを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。

A

誤り。 宅地建物取引業者が法人である場合に、その役員が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされます。
したがって、A社は、 Cを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することができます(宅建業法 31 条の3第2項)。