Season 3 Episode 1 Flashcards
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、宅地に該当する。
正しい。 現在、建物の敷地に供されている土地は、「建物の敷地に供せられる土地」に該当するので、「宅地」に該当します。そして、「建物」には、倉庫も含まれます。した がって、本肢の土地は、「宅地」に該当します(宅建業法2条1号)。
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、別荘を建築する目的で取引されるものは、現在は建物が存在しなくても、宅地に該当する。
正しい。 将来、建物の敷地に供する目的で取引される土地も、「建物の敷地に供せられる土地」に該当するので、「宅地」に該当します。
したがって、本肢の別荘予定地は、現在は建物が存在しなくても、「宅地」に該当します(2条1号)。
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。
都市計画法に規定する用途地域内の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されているものは、宅地に該当しない。
正しい。 用途地域内の土地は、(建物の敷地に供せられる土地でなくても、)「現在、道路・公園・河川その他政令で定める公共の用に供する施設(広場・水路)の用に供せられているもの」以外であれば、「宅地」に該当します。したがって、本肢の土地は、「宅地」に該当しません(2条1号、施行令1条)。
宅地建物取引業法第2条第1号に規定する宅地について。
都市計画法に規定する用途地域内に存する農地は、現在は建物が存在しなくても、宅地に該当する。
正しい。 用途地域内の土地は、「現在、道路・公園・河川・広場・水路の用に供せられているもの」以外であれば、「宅地」に該当します。
したがって、用途地域内に存する農 地は、現在は建物が存在しなくても、「宅地」に該当します(2条1号、施行令1条)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
Aが、A所有のビルの一部にコンビニエンスストアや飲食店などの複数のテナントの出店を募集するために、その募集広告をホームページに掲載する場合、Aは免許を受ける必要がある。
誤り。 「自ら貸借」をする行為およびそのための広告をする行為は、宅地建物「取引」業に該当しません。
したがって、Aは免許を受ける必要がありません(宅建業法2条2 号、3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
賃貸住宅の管理業者Bが、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を不特定多数の者を対象に反復継続して行う場合、Bは免許を受ける必要がある。
正しい。 「建物」の「貸借の媒介」を「業として」(不特定多数の者を対象に反復継続して)行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。
したがって、Bは免許を受ける必要があります(2条2号、3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
Cが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Cは免許を受ける必要がない。
誤り。 「宅地」の「自ら売買」を「業として」行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。
したがって、Cは免許を受ける必要があります(2条2号、3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
建設業の許可を受けているDが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Dは免許を受ける必要がない。
誤り。 「宅地」(建物の敷地)の「売買の媒介」(売買のあっせん)を「業として」行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。
したがって、Dは免許を受ける必要があります(2条2号、3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、Aは免許を受ける必要がないが、Bは免許を受ける必要がある。
誤り。 「自ら貸借」をする行為は、宅地建物「取引」業に該当しません。
この点は、 転貸であっても同じです。したがって、AおよびBは、免許を受ける必要がありません (宅建業法2条2号、3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
Cが、自己所有の農地を宅地に転用し、10区画に造成した後、これを一括して宅地建物取引業者Dに売却した後、Dが、当該宅地を不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Cは免許を受ける必要がある。
誤り。 10 区画の宅地を「一括して売却」する行為は、不特定多数の者を対象に反復継続して行うものではないので、宅地建物取引「業」に該当しません。
したがって、Cは 免許を受ける必要がありません(2条2号、3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
Eが、自己所有の農地を宅地に転用し、10区画に造成した後、一括して宅地建物取引業者Fにその販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Eは免許を受ける必要がある。
正しい。 宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、宅地の分譲を行う場合でも、依頼者は、「宅地」の「自ら売買」を「業として」行うことになるため、「宅地建物取引業」 を営むことになります。
したがって、Eは免許を受ける必要があります(2条2号、3 条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
G社が、自社所有の宅地を10区画に分割し、自社の社員にのみ分譲する場合、G社は免許を受ける必要がある。
誤り。 自社所有の宅地を、自社の社員にのみ分譲することは、「特定の者」を対象とする取引なので、宅地建物取引「業」に該当しません。
したがって、G社は免許を受ける必要がありません(2条2号、3条1項)。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。
宅地建物取引業者である法人Aが、宅地建物取引業者でない法人Bに吸収合併されたことにより消滅した場合、法人Bは、法人Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされる。
正しい。 宅地建物取引業者である法人が合併により消滅した場合、その一般承継人 (消滅した法人を吸収合併した法人)は、消滅した法人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされます。
したがって、法人Bは、法人Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者とみなされます(宅建業法 76 条、11 条1項2号)。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。
信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、宅地建物取引業に関する国土交通大臣の免許を受けなければならない。
誤り。 信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
しかし、信託会社には、宅地建物取引業法の免許に関する規定が適用されないので、免許を受ける必要はありません(77 条1項・3項)。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。
農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業共同組合は、これを業として営む場合であっても、宅地建物取引業に関する免許を受ける必要がない。
誤り。 「宅地」の「売買の代理」を「業として」行うことは、「宅地建物取引業」に該当します。
したがって、本肢の農業共同組合は、宅地建物取引業に関する免許を受ける必要があります。なお、農業共同組合は、国や地方公共団体と異なり、宅地建物取引業法の適用が除外されません(2条2号、3条1項、78 条1項参照)。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定について。
宅地建物取引業者C社が、本店と1つの支店を有する場合、当該支店で建設業のみを営んでいるときでも、当該支店は、宅地建物取引業法第3条第1項の「事務所」に該当する。
誤り。 宅地建物取引業を営まない支店は、「事務所」に該当しません。
なお、宅地建物取引業を営む支店を有する限り、本店は、宅地建物取引業を営まなくても、「事務所」に 該当します(3条1項、施行令1条の2第1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
誤り。 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ 事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道 府県知事の免許を受けなければなりません。したがって、2以上の事務所を設置しても、 すべての事務所が1つの都道府県の区域内に存在すれば、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅建業法3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
本店及び支店1つを有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営もうとする場合、法人Aは国土交通大臣の免許を受けなければならない。
正しい。 宅地建物取引業を営む支店を有する限り、本店は、宅地建物取引業を営まなくても、「事務所」に該当します。
したがって、法人Aは、甲県内と乙県内に事務所 を有することになるため、国土交通大臣の免許を受けなければなりません(3条1項、 施行令1条の2第1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
個人である宅地建物取引業者Cが、その事業を法人化するために新たに株式会社Dを設立し、その代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
誤り。 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けなければなりません。
そして、 個人と法人は、法律上は別人格ですから、宅地建物取引業者である個人が、会社を設立してその代表取締役に就任しても、その会社がその個人の免許を承継することはできま せん(宅建業法3条1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっては条件を付すことができない。
誤り。 国土交通大臣または都道府県知事は、免許に条件を付すことができます。
また、 免許の更新に当たっても条件を付すことができます(3条の2第1項)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするA社の役員Bが、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得たが、復権を得てから5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
誤り。 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得れば、直ちに免許を受けることができるので、A社の役員Bは、免許の欠格事由に該当しません。
したがって、A社は、 免許を受けることができます(宅建業法5条1項1号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
宅地建物取引業者C社が、不正の手段により免許を取得したことを理由に免許を取り消された場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の 30 日前にC社の役員を退任したDは、当該取消しの日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
正しい。 法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を取得したことを理由に免許を取り消された場合、当該取消に係る聴聞の期日および場所の公示の日前 60 日以内に当該法人の役員であった者は、当該取消の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません(5条1項2号、66 条1項8号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
宅地建物取引業者E社が、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、当該公示の日の 50 日前にE社の役員を退任したF は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
正しい。 法人である宅地建物取引業者が、不正の手段により免許を取得したことを理由とする免許の取消処分に係る聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、当該公示の日前 60 日以内に当該法人の役員であった者は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません(5条1項4号、11 条1項5号、66 条1項8号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)について。
免許を受けようとするG社の役員Hが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、G社は免許を受けることができない。
正しい。 禁錮以上の刑(懲役刑)に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、Hは免許を受けること ができず、Hを役員として採用しているG社も、免許を受けることができません(5条 1項5号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするA社の役員Bが、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられ、その執行猶予期間を満了したが、その満了した日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
誤り。 禁錮以上の刑(懲役刑)に処せられても、その刑の全部の執行猶予の期間を満了したときは、刑の言渡しが効力を失うため、直ちに免許を受けることができます。
したがって、A社の役員Bは、免許を受けることができます。したがって、A社は免許を受けることができます(5条1項5号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするC社の役員Dが、道路交通法違反により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。
誤り。 道路交通法違反により、罰金の刑に処せられても、免許の欠格事由には該当しないので、C社の役員Dは、免許を受けることができます。
したがって、D社は免許を受けることができます(5条1項6号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするE社の役員Fが、刑法第247条(背任)の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができる。
誤り。 背任の罪により、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を 経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、E社の役員Fは、免許 を受けることができません。そして、法人の役員が免許の欠格事由に該当する場合には、 その法人は、免許を受けることができません。したがって、E社は免許を受けることが できません(5条1項6号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするG社の役員Hが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合、G社は免許を受けることができない。
正しい。 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、G社の役員Hは、免許を受けることができません。そして、法人の役員が 免許の欠格事由に該当する場合には、その法人は、免許を受けることができません。したがって、G社は免許を受けることができません(5条1項7号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするAが、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしていた場合、その行為について刑に処せられていなかったときでも、Aは免許を受けることができない。
正しい。 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者は、その行為について刑に処せられていなかったときでも、免許を受けることはできません。
したがって、Aは免許を受けることができません(宅建業法5条1項 8号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするBが、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者である場合、Bが宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられていなくても、Bは免許を受けることができない。
正しい。 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、免許を受けることができません。
この点については、宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられているか否かは、無関係です。したがって、Bは免許を受けることができません(5条1項9号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
免許を受けようとするC社の政令で定める使用人Dが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができる。
誤り。 暴行の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。
したがって、C社の政令で定める使用人Dは、免許を受けることができません。そして、法人の政令で定める使用人が免許の欠格事由に該当する場合には、その法人は、免許を受けることができません。したがって、C社は免許を受けることができません(5条1項6号・12 号)。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という)について。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるEの法定代理人であるFが、刑法第 222 条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、Eは免許を受けることができない。
正しい。 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が免許の欠格事由に該当するときは、免許を受けることができません。
そして、脅迫の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者は、 免許を受けることができません。したがって、法定代理人Fは免許の欠格事由に該当するので、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Eは、免許を受けることができません(5条1項6号・11 号)。