Season 4 Episode 1 Flashcards
都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。
正しい。用途地域内の土地は、原則として、宅地に該当します。
したがって、準工業地域は用途地域ですから、その地域内の土地は、道路、公園、河川、広場、水路の用に供する施設の用に供せられているもの以外であれば、その用途に関係なく、宅地に該当します。
Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。
誤り。借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは、免許を受ける必要があります。
宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。
誤り。宅建業者が代理して不特定多数の者に反復継続して分譲する場合でも、依頼者は自ら売主として宅建業に該当する行為を行っているので、Dは、免許を受ける必要があります。
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
正しい。AもBも自ら貸借する場合(転貸も含む)ですから、宅建業の「取引」に当たらないので、いずれも免許を受ける必要はありません。
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
誤り。建物の貸借の媒介は、宅建業の「取引」に該当しますから、免許が必要です。
なお、本問の貸主は「自ら貸借」を行うことになりますので、宅建業の「取引」に該当せず、免許は不要です。しかし、依頼者が免許不要だからといって、その貸借の媒介を行う者まで免許が不要となるわけではありません。
宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
正しい。法人である宅建業者の役員が免許欠格事由に該当した場合、その宅建業者は免許を取り消されます。
しかし、罰金刑は、宅建業法違反、傷害罪・暴行罪等の暴力的な一定の犯罪、背任罪による場合だけが、免許欠格となります。したがって、その役員が道路交通法違反により罰金刑に処せられても、A社が免許を取り消されることはありません。
法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。
正しい。宅建業法に違反して罰金刑に処せられた場合は、免許の欠格要件に該当し、その刑の執行を終わった日から5年間は、免許を受けることができません。したがって、その欠格要件に該当する者を役員とする法人Bも、免許を受けることができません。
宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
誤り。禁錮以上の刑に処せられた者が法人の役員に就任した場合、その宅建業者は免許を取り消されます。そして、役員就任時に執行猶予期間中であっても、執行猶予期間が満了していない限り、結論は変わりません。
免許を受けようとするA社に、刑法第204 条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予の期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けること ができる。
正しい。法人の役員に免許欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は免許を受けることができません。しかし、法人の役員が懲役刑に処せられても、刑の全部の執行猶予の期間を経過すれば、刑の言渡しの効果自体が消滅するので、当該役員は免許欠格事由に該当しません。した がって、満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができます。
免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられ た役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
誤り。法人の役員が刑法206条(現場助勢)の罪に問われ、罰金以上の刑に処せられた場合、免許の基準に抵触します。しかし、科料に処せられたにとどまる場合は、免許の基準に抵触しませんので、C社は、免許を受けることができます。
個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、E の死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
誤り。個人である宅建業者が死亡した場合、その相続人は、宅建業者の死亡を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。この場合、免許は、死亡した日に失効します。
免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正しい。法人である宅建業者が合併により消滅した場合には、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを 国土交通大臣に届け出なければならない。
誤り。法人である宅建業者が吸収合併により消滅した場合には、消滅した法人の代表役員であった者が、当該合併の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
したがって、G社の代表役員であった者が甲県知事に届け出るのであって、存続会社であるH社を代表する役員Iが国土交通大臣に届け出るのではありません。
法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
誤り。宅建業者(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から 30日以内に、その破産管財人は、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。
宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
正しい。法人である宅建業者が総会の決議など合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。法人である宅建業者が合併、破産以外の理由により解散することとなった場合、その清算法人の清算人が、その旨を当該解散の日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。
宅地建物取引士の登録を受けている者が住所を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、住所を変更した場合には、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければなりません。
甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。
誤り。登録の移転は、業務に従事する事務所が登録地以外の都道府県に変わる場合にのみ行うことができ、単に宅地建物取引士の住所変更があっただけでは、登録の移転の申請をすることはできません。
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、 乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
誤り。登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請を することができます。しかし、義務ではありません。
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。
誤り。登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所 の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることが「できます」。登録の移転は義務ではありません。
甲県知事から宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
正しい。宅地建物取引士が氏名又は住所を変更した場合は、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出した後でなければ、事業を開始することができません。宅建業の開始後ではありません。
新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
誤り。宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはなりません。つまり、営業保証金の供託は、免許を受けた宅建業者の義務であって、供託した後に免許を受けるのではありません。
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。
誤り。宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、営業している。この場合、Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
誤り。宅建業者が新たに支店を設置した場合は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所 に供託し、免許権者に届け出た後でなければ、その支店における事業を開始できません。営業保証金を供託するだけでは足りません。
宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、 宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。
誤り。宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。しかし、家賃収納代行業務は、宅建業に関する取引に該当しないため、還付の対象となりません。
宅地建物取引業者Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
誤り。電気工事業者の工事代金債権は、「宅建業に関する取引」により生じた債権に該当しません。したがって、本問の電気工事業者は、営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
正しい。宅建業者は、営業保証金の還付があったため、営業保証金が不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
誤り。宅建業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じたときは、免許を受けた 国土交通大臣又は都道府県知事から「通知書の送付を受けた日」から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。「不足を生じた日」から2週間以内ではありません。
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
誤り。宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その「加入しようとする日」までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。「加入の日から2週間以内」に納付するのではありません。
保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。
正しい。保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。納付しなかった場合には、保証協会の社員の地位を失います。