Season 4 Episode 1 Flashcards

1
Q

都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である。

A

正しい。用途地域内の土地は、原則として、宅地に該当します。

したがって、準工業地域は用途地域ですから、その地域内の土地は、道路、公園、河川、広場、水路の用に供する施設の用に供せられているもの以外であれば、その用途に関係なく、宅地に該当します。

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2
Q

Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。

A

誤り。借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは、免許を受ける必要があります。

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3
Q

宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。

A

誤り。宅建業者が代理して不特定多数の者に反復継続して分譲する場合でも、依頼者は自ら売主として宅建業に該当する行為を行っているので、Dは、免許を受ける必要があります。

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4
Q

Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。

A

正しい。AもBも自ら貸借する場合(転貸も含む)ですから、宅建業の「取引」に当たらないので、いずれも免許を受ける必要はありません。

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5
Q

賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

A

誤り。建物の貸借の媒介は、宅建業の「取引」に該当しますから、免許が必要です。

なお、本問の貸主は「自ら貸借」を行うことになりますので、宅建業の「取引」に該当せず、免許は不要です。しかし、依頼者が免許不要だからといって、その貸借の媒介を行う者まで免許が不要となるわけではありません。

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6
Q

宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

A

正しい。法人である宅建業者の役員が免許欠格事由に該当した場合、その宅建業者は免許を取り消されます。

しかし、罰金刑は、宅建業法違反、傷害罪・暴行罪等の暴力的な一定の犯罪、背任罪による場合だけが、免許欠格となります。したがって、その役員が道路交通法違反により罰金刑に処せられても、A社が免許を取り消されることはありません。

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7
Q

法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。

A

正しい。宅建業法に違反して罰金刑に処せられた場合は、免許の欠格要件に該当し、その刑の執行を終わった日から5年間は、免許を受けることができません。したがって、その欠格要件に該当する者を役員とする法人Bも、免許を受けることができません。

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8
Q

宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。

A

誤り。禁錮以上の刑に処せられた者が法人の役員に就任した場合、その宅建業者は免許を取り消されます。そして、役員就任時に執行猶予期間中であっても、執行猶予期間が満了していない限り、結論は変わりません。

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9
Q

免許を受けようとするA社に、刑法第204 条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の全部の執行猶予の期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けること ができる。

A

正しい。法人の役員に免許欠格事由に該当する者がいる場合、その法人は免許を受けることができません。しかし、法人の役員が懲役刑に処せられても、刑の全部の執行猶予の期間を経過すれば、刑の言渡しの効果自体が消滅するので、当該役員は免許欠格事由に該当しません。した がって、満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができます。

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10
Q

免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられ た役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。

A

誤り。法人の役員が刑法206条(現場助勢)の罪に問われ、罰金以上の刑に処せられた場合、免許の基準に抵触します。しかし、科料に処せられたにとどまる場合は、免許の基準に抵触しませんので、C社は、免許を受けることができます。

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11
Q

個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、E の死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。

A

誤り。個人である宅建業者が死亡した場合、その相続人は、宅建業者の死亡を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。この場合、免許は、死亡した日に失効します。

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12
Q

免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

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13
Q

法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

A

正しい。法人である宅建業者が合併により消滅した場合には、消滅した法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

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14
Q

G社(甲県知事免許)は、H社(国土交通大臣免許)に吸収合併され、消滅した。この場合、H社を代表する役員Iは、当該合併の日から30日以内にG社が消滅したことを 国土交通大臣に届け出なければならない。

A

誤り。法人である宅建業者が吸収合併により消滅した場合には、消滅した法人の代表役員であった者が、当該合併の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。
したがって、G社の代表役員であった者が甲県知事に届け出るのであって、存続会社であるH社を代表する役員Iが国土交通大臣に届け出るのではありません。

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15
Q

法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

A

誤り。宅建業者(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から 30日以内に、その破産管財人は、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。

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16
Q

宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

A

正しい。法人である宅建業者が総会の決議など合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

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17
Q

法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。法人である宅建業者が合併、破産以外の理由により解散することとなった場合、その清算法人の清算人が、その旨を当該解散の日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。

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18
Q

宅地建物取引士の登録を受けている者が住所を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

A

正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、住所を変更した場合には、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければなりません。

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19
Q

甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。

A

誤り。登録の移転は、業務に従事する事務所が登録地以外の都道府県に変わる場合にのみ行うことができ、単に宅地建物取引士の住所変更があっただけでは、登録の移転の申請をすることはできません。

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20
Q

宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、 乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。

A

誤り。登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請を することができます。しかし、義務ではありません。

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21
Q

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県に主たる事務所を置く宅地建物取引業者Bの専任の宅地建物取引士となる場合、乙県知事に登録を移転しなければならない。

A

誤り。登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所 の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることが「できます」。登録の移転は義務ではありません。

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22
Q

甲県知事から宅地建物取引士証(以下この問において「取引士証」という。)の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

A

正しい。宅地建物取引士が氏名又は住所を変更した場合は、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。

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23
Q

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の開始後1週間以内に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、営業保証金を供託した旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出した後でなければ、事業を開始することができません。宅建業の開始後ではありません。

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24
Q

新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

A

誤り。宅建業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはなりません。つまり、営業保証金の供託は、免許を受けた宅建業者の義務であって、供託した後に免許を受けるのではありません。

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25
Q

宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

A

誤り。宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。

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26
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、営業している。この場合、Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。

A

誤り。宅建業者が新たに支店を設置した場合は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所 に供託し、免許権者に届け出た後でなければ、その支店における事業を開始できません。営業保証金を供託するだけでは足りません。

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27
Q

宅地建物取引業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権を有する者は、 宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受けることができる。

A

誤り。宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。しかし、家賃収納代行業務は、宅建業に関する取引に該当しないため、還付の対象となりません。

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28
Q

宅地建物取引業者Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。

A

誤り。電気工事業者の工事代金債権は、「宅建業に関する取引」により生じた債権に該当しません。したがって、本問の電気工事業者は、営業保証金から弁済を受ける権利を有しません。

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29
Q

宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。

A

正しい。宅建業者は、営業保証金の還付があったため、営業保証金が不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。

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30
Q

宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じたときは、免許を受けた 国土交通大臣又は都道府県知事から「通知書の送付を受けた日」から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません。「不足を生じた日」から2週間以内ではありません。

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31
Q

宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

A

誤り。宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その「加入しようとする日」までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。「加入の日から2週間以内」に納付するのではありません。

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32
Q

保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。

A

正しい。保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。納付しなかった場合には、保証協会の社員の地位を失います。

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33
Q

保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

A

誤り。保証協会は、その社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、 その納付を受けた日から「1週間以内」に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません。2週間以内ではありません。

34
Q

宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、地位を失った日から「1週間以内」に、 営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。2週間以内ではありません。

35
Q

還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

A

誤り。還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅建業者は、その地位を失った日から「1週間以内」に営業保証金を供託しなければなりません。2週間以内ではありません。なお、いったん社員の地位を失った宅建業者は、たとえ弁済業務保証金を供託しても、社員の地位を回復することはありません。

36
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築基準法第6条第1項の確認の申請中であったため、「建築確認申請済」と明示して、当該建物の販売に関する広告を行い、建築確認を受けた後に売買契約を締結した。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築基準法の建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはなりません。したがって、「建築確認申請済」 では、未だ必要な建築確認を受けていないことになりますので、広告を行うことはできません。

37
Q

宅地建物取引業者Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。

A

誤り。未完成物件を販売しようとする場合は、許可や確認等の処分を受けた後でなければ、売買契約の締結をすることも、売買その他の業務に関する広告をすることもできません。

38
Q

宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可、建築確認その他法令に基づく許可等があった後でなければ、すべての取引態様において、広告をすることができません。したがって、媒介を依頼された賃貸物件の 広告をすることはできません。

39
Q

宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主 Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

正しい。宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる開発許可、建築確認その他法令に基づく許可等があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら又は代理して売買・交換の契約を締結することも、媒介し て売買・交換の契約を成立させることもできません。しかし、代理して賃貸借契約を締結すること又は媒介して賃貸借契約を成立させることは可能です。

40
Q

宅地建物取引業者Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を行ってはなりません。そして、この誘引行為を行えば、契約が成立しなくても、宅建業法違反となります。

41
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。これには、手付金の貸与、手付金の分割払いなどが含まれます。

42
Q

宅地建物取引業者Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても宅地建物取引業法に違反する。

A

正しい。宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。本問のように契約締結の勧誘に当たり手付金の分割払いを持ちかけたことは、信用の供与をすることにより契 約の締結を誘引する行為に該当しますから、契約締結に至らなかったとしても、宅建業法に違反します。

43
Q

宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、 買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、宅地建物取引業法に違反する。

A

誤り。宅建業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為を禁止する規定はありません。 なお、手付の分割受領は禁止されています。

44
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金 100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。本問の、「後日支払うことを約束する」という行為は、信用の供与にあたります。

45
Q

宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の 締結を誘引し、その契約を締結させることは、宅地建物取引業法に違反しない。

A

正しい。宅建業者が、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されています。しかし、手付金を減額することにより契約の締結を誘引する行為は禁止されていません。

46
Q

宅地建物取引業者Aは、建物の販売に際し、勧誘の相手方から値引きの要求があったため、広告に表示した販売価格から100万円値引きすることを告げて勧誘し、売買契約を締結した。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

正しい。宅建業者が、物件価格を交渉に応じて値引くことは、通常の営業行為であり、宅建業法で規制されることはありません。

47
Q

宅地建物取引業者A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

正しい。宅建業者等は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。しかし、売買代金を引き下げる行為は、「手付について貸付けその他信用の供与をすること」にはあたりません。したがって、「売買代金を引き下げ、契約の締 結を誘引」しても、宅建業法に違反しません。

48
Q

宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、 従たる事務所に備えておく必要はない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければなりません。

49
Q

宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名などを記載しなければなりませんが、その義務は、主たる事務所と従たる事務所とで、変わりはありません。したがって、 主たる事務所に、すべての事務所の従業者名簿を備える必要はありません。

50
Q

宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建 物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければなりません。「各取引の終了後」ではなく、「各事業年度の末日」が起算点となります。

51
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

A

正しい。宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、一定事項を記載し、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。

52
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。

A

正しい。宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、一定事項を記載しなければなりません。そして、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければなりません。

53
Q

宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5 年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければなりません。新築住宅について自ら売主となる場合は10年間保存義務がありますが、売買の媒介の 場合には、原則通り、5年間保存義務があります。

54
Q

宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業法第49 条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、 専門業者に委託して廃棄した。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、業務に関する帳簿について、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、 閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)保存しなければなりません。これは、その帳簿に業務上知り得た秘密が含まれているかどうかを問いません(帳簿については、取引の関係者の閲覧に供する義務はありません)。したがって、帳簿の閉鎖後、遅滞なく廃棄した本問の行為は、宅建業法の規定に違反します。

55
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し「取引のあったつど」、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。取引のあった月の翌月10日までに記載するのではありません。

56
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し「取引のあったつど」、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。取引のあった月の翌月1日までに記載するのではありません。

57
Q

宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません。しかし、取引の関係者以外に閲覧させる義務はありません。

58
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければなりません。ただし、帳簿は、閲覧させる必要はありません。取引の関係者から請求があったときに閲覧に供しなければならないのは、従業者名簿です。

59
Q

59 宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

正しい。宅建業者は、その事務所ごとに、業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、所定の事項を記載しなければなりません。しかし、この帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたときに、閲覧に供しなくてはならないとする規定はありません。この点、従業者名簿とは異なります。

60
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名等の一定の事項を記載しなければなりません。そして、従業者名簿の設置義務に違反した場合、業務停止処分の対象となるほか、50万円以下の罰金に処せられます。

61
Q

宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

A

正しい。宅建業者は、事務所等及び事務所等以外の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げなければなりません。しかし、免許証の掲示義務はありません。

62
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

A

誤り。宅建業者は、事務所等及び事務所等以外の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げなければなりません。しかし、免許証の掲示義務はありません。

63
Q

宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

A

正しい。宅建業者は、事務所や案内所等の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。案内所や展示会場などで契約の締結や申込みの受付を行わない場合でも同様です。

64
Q

宅地建物取引業者Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に宅地建物取引業法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。この行為は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

A

誤り。宅建業者は、事務所等及び事務所等以外の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。そして、一団の宅地建物の分譲を行う案内所についても、契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識を掲示する義務があります。

65
Q

宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約の申込みの受付を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所には、契約行為等を行わない場合であっても、標識を掲示しなければなりません。しかし、当該場所で契約行為等を行わない場合には、専任の宅地建物取引士の設置義務はありません。

66
Q

宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約の申込みの受付を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。しかし、案内所は、事務所に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません。

67
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。

A

誤り。都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅建業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、不正又は著しく不当な行為を行った場合、その宅建業者に対して業務停止を命ずることができます。

68
Q

国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過しても Bから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。

A

誤り。免許権者は、
1,その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できない場合、
2,その免許を受けた宅建業者の所在(法人の場合は役員の所在)を確知できない場合、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅建業者から 申出がないときは、その免許を取り消すことができます。本問の場合、免許の取消しをすることができるのは、免許権者である乙県知事だけです。したがって、国土交通大臣は、Bの免許を取り消すことはできません。

69
Q

甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。

A

正しい。宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、その登録は消除されます。しかし、登録を消除できるのは、登録を受けた都道府県知事(甲県知事)だけですから、業務地を管轄する都道府県知事(乙県知事)から、登録消除処分を受けることはありません。

70
Q

宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。

A

誤り。宅建業者は、各基準日において、当該基準日前10年間(施行日から10年経過するまでは、 施行日から基準日まで)に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、 買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、資力確保措置をしていなければなりません。ただし、買主が宅建業者の場合は、資力確保措置は不要です。本問では、買主が建設業者であって宅建業者ではないため、原則どおり、資力確保措置が必要となります。

71
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合で、Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅を引き渡すまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

A

誤り。宅建業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまで」に、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、書面を交付して説明しなければなりません。

72
Q

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、基準日から3週間以内に、免許権者に届け出なければなりません。引渡しから3週間以内ではなく、基準日から3週間 以内に届出をする必要があります。

73
Q

自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

A

誤り。自ら売主として新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の「翌日」から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません。基準日から起算するのではありません。

74
Q

宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

A

誤り。宅建業者は、自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をしなければなりません。よって、売買の「媒介」 を行う場合は、不要です。

75
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合で、Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払を受けることができる。

A

誤り。宅建業者は、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、当該住宅を引き渡した時から10年間、当該住宅のうち「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵によって生じた損害について保険金の支払いを受けることができます。したがって、給水設備やガ ス設備の瑕疵によって生じた損害は対象となりません。

76
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合で、Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が 100m²以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

A

誤り。販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55m²以下のものは、その2戸をもって1戸とします。

77
Q

住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。

A

誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、売主である宅建業者が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約です。

78
Q

住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

A

誤り。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、
1,宅建業者が保険料を支払うことを約するものであること、
2,保険金額が2,000万円以上であること、
3,新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われること等の要件を満たす必要があります。売買契約を締結した日から5年間、保険金が支払われるのではありません。

79
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合で、Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。

A

誤り。買主が住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときでも、売主の担保責任を免れるわけではありませんから、当該保険契約の解除はできません。

80
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、その額が、基準日において、販売新築住宅の合計戸数を基礎として算定する基準額を超えることとなった場合、甲県知事の承認を受けた上で、その超過額を取り戻すことができる。

A

正しい。基準日において住宅販売瑕疵担保保証金の額が基準額を超えることとなったときは、宅建業者は、その超過額を取り戻すことができます。
この場合、宅建業者は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければなりません。