Season 4 Episode 3 Flashcards
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地建物(以下この問において「甲宅地建物」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合について。
Aは、甲宅地建物の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地建物を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
誤り。 所有者と売買契約をすれば、転売可。
宅建業者は、他人の所有に属する宅地・建物については、当該他人と物件取得の契約(又は予約)を締結していなければ、自ら売主となって当該宅地建物の売買契約を締結すること ができません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地建物(以下この問において「甲宅地建物」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合について。
Aは、Bから甲宅地建物を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
誤り。 所有者と契約を締結していれば、代金未払でも転売可。
宅建業者は、他人の所有に属する宅地・建物については、当該他人と物件取得の契約(又は予約)を締結していなければ、自ら売主となって当該宅地建物の売買契約を締結することができません。しかし、物件取得の契約を締結していれば、代金の支払いの有無は関係なく、 売買契約をすることができます。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地建物(以下この問において「甲宅地建物」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合について。
Aは、甲宅地建物の売買が宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
正しい。 未完成物件は、手付金等の保全措置が必要。
宅建業者は、未完成物件について手付金等の保全措置が必要となる売買に該当するときは、保全措置を講じていれば、自ら売主となって当該未完成物件の売買契約を締結することができます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。
誤り。 引渡し、かつ、代金の全部支払い→クーリング・オフできない。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅建業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、クーリング・オフをすることができます。しかし、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません。もっとも、これは、「引渡しかつ」代金の全部支払いがあった場合です。よって、 代金全額が支払われているだけでは、原則通り、クーリング・オフをすることができます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
正しい。 自宅近くの喫茶店は、事務所等に該当しない。
自ら売主である宅建業者の相手方は、その自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合、その自宅又は勤務する場所で買受けの申込みをしたときは、クーリング・オフをすることができません。しかし、自宅近くの喫茶店はこれに当たりません。また、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回 等を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときもクーリング・オフすることができませんが、本肢はこれにも当たりません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・ オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・ オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
正しい。 申込者等にとって有利な特約は、有効。
申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフすることができません。ただし、申込者等にとって有利な特約をすることはできますので、期間を14日間としていた本肢の場合、当該契約の締結日から10日後であっても、クーリング・オフをすることができます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。
正しい。 クーリング・オフの例外は、代理・媒介を依頼した他の宅建業者の事務所等。
自ら売主である宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合に、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所で買受けの申込みをしたときは、クーリング・オフをすることができません。しかし、本肢は、代理又は媒介の依頼を受けていない他の宅建業者の事務所であるため、これに当たりません。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。
誤り。 モデルルームで買受けの申込み→クーリング・オフ不可。
「事務所等」で買受けの申込みをした場合には、買主は、クーリング・オフをすることはできません。そして、モデルルームは土地に定着した案内所に該当し、「事務所等」にあたります。したがって、モデルルームにおいて買受けの申込みをしたBは、クーリング・オフについて書面で告知を受けたか否かにかかわらず、クーリング・オフをすることはできません。 なお、「事務所等」以外の場所で買受けの申込みをした場合であっても、宅地又は建物の引渡 しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、買主は、クーリング・オフをすることができません。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
正しい。 クーリング・オフは、書面の告知から8日以内。
「事務所等」以外の場所で買受けの申込みをした場合であっても、クーリング・オフをすることができる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、 クーリング・オフをすることができなくなります。契約締結日の3日後にクーリング・オフについて書面で告げられている本肢の場合、契約締結日から起算して10日目は、クーリング・ オフについて書面で告げられた日から起算すると8日目にあたり、まだ8日を経過していません。したがって、Bはクーリング・オフをすることができます。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリン グ・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。 この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A 社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。
誤り。 クーリング・オフをしない旨の特約は無効。
クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の特約は、申込者等に不利な特約であり、無効です。したがって、Bがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとき、A社はこれを拒むことはできません。
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、 当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。
誤り。 申込みをした場所が事務所等なら、クーリング・オフ不可。
買受けの申込みをした場所と契約を締結した場所が異なる場合、買受けの申込みをした場所を基準に判断します。「事務所等」で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをする ことができないので、その後レストランで売買契約を締結しても、Bは、クーリング・オフ をすることはできません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリン グ・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。
正しい。 ホテルのロビー → 買主が指定してもクーリング・オフ可。
買主Bが指定したホテルのロビーでの買受けの申込みにはクーリング・オフの適用があり、 売主Aがクーリング・オフの告知をしていなければ、Bは、その後Aのモデルルームで契約 をしても、代金の全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けるまでは、当該契約を解除することができます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。
誤り。 引渡し+全額支払済みは、クーリング・オフ不可。
クーリング・オフの適用があるテント張りの案内所で契約を締結した場合でも、買主は、代金の全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けたときは、契約を解除することができません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。
誤り。 クーリング・オフは、発信主義。
クーリング・オフによる契約の解除の意思表示は、書面を発信した時にその効力が生じます。買主Bは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、宅建業者Aからクーリング・オフにつ いて書面で告知を受けていますので、その日から8日以内に書面を発信すればよいことになります。本肢は、申込日を含めて7日目に発信していますから、その到達が10日後でも、契約は解除されます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について 代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、 Bは売買契約を解除することができない。
誤り。 依頼していない業者の事務所では、解除可。
売主である宅建業者Aから媒介又は代理の依頼を受けている宅建業者の事務所であれば、クーリング・オフの適用がありませんが、単なる知人にすぎない宅建業者Cの事務所には、 クーリング・オフの適用があります。したがって、そこで買受けの申込み及び契約をしたBは、契約を解除することができます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
正しい。 売主の商号・名称・住所・免許証番号、買主の氏名・住所の記載必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、「買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法 人にあっては、その商号又は名称)及び住所、売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」を記載した書面を交付して告げなければなりません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。
誤り。 引渡しを受けかつ代金全部の支払いを除き、解除可の記載必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、交付すべき書面に、「告げられた日から起算し て8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること」が記載されていなければなりません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。
正しい。 契約の解除は、解除書面を発した時にその効力を生ずる記載が必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、交付すべき書面に、「買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること」が記載されていなければなりません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。
正しい。 解除に伴う損害賠償請求不可、支払済の金銭全額返還の記載が必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、交付すべき書面に、「買受けの申込みの撤回又 は売買契約の解除があったときは、宅建業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと、及び、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅建業者は、 遅滞なく、その全額を返還すること」が記載されていなければなりません。
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するため には、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。
正しい。 保全する場合には、既に受領した全額について保全する。
宅建業者は、自ら売主となる宅地建物の取引に関しては、原則として、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することはできません。しかし、宅地建物が完成物件の場合、手付金等の額が代金の額の10%以下、かつ、1,000万円以下のときは、 例外として保全措置を講じることなく、手付金等を受け取ることができます。本肢の場合、 手付金200万円を受領しようとする時には、その額は代金3,000万円の10%以下(かつ、1,000 万円以下)ですから、保全措置を講じる必要はありません。しかし、中間金300万円を受領しようとする時は、手付金と併せると代金の額の10%を超えますので、手付金等の保全措置を 講じる必要があります。そして、手付金等の保全措置を講じる場合には、既に受領した分も含めて手付金等全額について保全する必要があります。
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。
誤り。 未完成物件→代金額の5%又は 1,000 万円超の場合、保全措置が必要。
宅建業者が自ら売主となる宅地建物(未完成物件)の売買契約において、代金の額の5% 又は1,000万円を超える手付金等を受領する場合には、原則として保全措置を講じる必要があります。本肢の場合、代金2,500万円の5%は125万円なので、手付金150万円を受領しようとするときは、保全措置を講じる必要があります。
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
誤り。 指定保管機関による保管は、完成物件の場合だけ。
宅建業者が自ら売主となる場合で、未完成物件である宅地建物の売買契約において用いることができる保全措置は、
1,銀行等による保証委託契約、
2,保険事業者による保証保険契約 に限られます。未完成物件の場合は、完成物件の場合と異なり、指定保管機関と手付金等寄託契約を締結する方法は認められません。
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、 建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。
誤り。 宅地建物の引渡しまでを保証期間とする必要がある。
宅建業者が自ら売主となる宅地建物(未完成物件)の売買契約において、銀行等による保証委託契約による手付金等の保全をする場合、宅地建物の「引渡し」までを保証期間とする 必要があります。建築工事の完了まででは、これを満たしません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。
違反しない。 業者間取引では、保全措置を講じる義務はないので、違反しない。
買主が宅建業者である場合は、手付金等の保全措置を講じる必要はないので、宅建業法に違反しません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000 万円の手付金を受領した。
違反しない。 保全措置を講じれば、代金の 10 分の2以内の手付金を受領できる。
宅建業者は、工事の完了前において行う当該工事に係る宅地建物の売買で自ら売主となるものに関しては、原則として、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することができません。また、宅建業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません。本肢では、手付の額は1,000万円で代金の10分の2以下であり、宅建業者Aは、手付金等の保全措置を講じた上で、手付金を受領していますので、宅建業法に違反しません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
違反する。 受け取る代金の合計額の保全措置を講じなければならない。
宅地の造成又は建築に関する工事の完了前の売買では、手付金等の額が、代金の額の5%以下、かつ、1,000万円以下であれば、例外として手付金等の保全措置を講じる必要はありません。本肢では、手付金100万円を受領する時点では、代金の5%以内なので保全措置を講じる必要はありません。しかし、中間金500万円を受領する時点では、すでに受け取った手付金 100万円との合計額である600万円(5%を超えます)について保全措置を講じた上でなければ、中間金を受け取ることはできません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500 万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
違反しない。 所有権移転の登記を完了すれば、保全措置は不要。
当該宅地建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたときは、例外として手付金等の保全措置を講じる必要はありません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。
なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
誤り。 未完成物件→指定保管機関による保管は利用不可。
指定保管機関による保管という保全措置を講じることができるのは、工事完了後の宅地又は建物の売買の場合に限られます。したがって、未完成物件の場合には、指定保管機関による保管により保全措置を講じることはできません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又は Cのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
誤り。 代理業者は保全措置を講ずる必要なし。
宅建業者は、自ら売主となる未完成物件の売買契約において、買主が宅建業者でない場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときは、保全措置を講じなければなりません。しかし、代理の依頼を受けた宅建業者は、保全措置を講じる必要はありません。したがって、Aは保全措置を講じる必要がありますが、Cは講じる必要はありません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。
なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金 として受領することができる。
正しい。 手付金等の保全措置は、業者間取引には適用なし。
買主が宅建業者の場合には、手付金等の保全措置の規定の適用はありません。したがって、保全措置を講じることなく、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領することができます。