Season 4 Episode 3 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地建物(以下この問において「甲宅地建物」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合について。
Aは、甲宅地建物の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地建物を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。

A

誤り。 所有者と売買契約をすれば、転売可。

宅建業者は、他人の所有に属する宅地・建物については、当該他人と物件取得の契約(又は予約)を締結していなければ、自ら売主となって当該宅地建物の売買契約を締結すること ができません。

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2
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地建物(以下この問において「甲宅地建物」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合について。
Aは、Bから甲宅地建物を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。

A

誤り。 所有者と契約を締結していれば、代金未払でも転売可。
宅建業者は、他人の所有に属する宅地・建物については、当該他人と物件取得の契約(又は予約)を締結していなければ、自ら売主となって当該宅地建物の売買契約を締結することができません。しかし、物件取得の契約を締結していれば、代金の支払いの有無は関係なく、 売買契約をすることができます。

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3
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地建物(以下この問において「甲宅地建物」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合について。
Aは、甲宅地建物の売買が宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

A

正しい。 未完成物件は、手付金等の保全措置が必要。

宅建業者は、未完成物件について手付金等の保全措置が必要となる売買に該当するときは、保全措置を講じていれば、自ら売主となって当該未完成物件の売買契約を締結することができます。

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4
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、2日後、Aの事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

A

誤り。 引渡し、かつ、代金の全部支払い→クーリング・オフできない。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅建業者の事務所等以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、クーリング・オフをすることができます。しかし、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません。もっとも、これは、「引渡しかつ」代金の全部支払いがあった場合です。よって、 代金全額が支払われているだけでは、原則通り、クーリング・オフをすることができます。

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5
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。当該契約に係るクーリング・オフについては、その3日後にAから書面で告げられた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

A

正しい。 自宅近くの喫茶店は、事務所等に該当しない。
自ら売主である宅建業者の相手方は、その自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合、その自宅又は勤務する場所で買受けの申込みをしたときは、クーリング・オフをすることができません。しかし、自宅近くの喫茶店はこれに当たりません。また、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回 等を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときもクーリング・オフすることができませんが、本肢はこれにも当たりません。

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6
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・ オフについて書面で告げられ、その日に契約を締結した。この書面の中で、クーリング・ オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、当該契約の締結日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

A

正しい。 申込者等にとって有利な特約は、有効。
申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について書面で告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフすることができません。ただし、申込者等にとって有利な特約をすることはできますので、期間を14日間としていた本肢の場合、当該契約の締結日から10日後であっても、クーリング・オフをすることができます。

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7
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、売買契約締結後に速やかに建物建築工事請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー(Aから当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない)の事務所で買受けの申込み及び売買契約の締結をし、その際、クーリング・オフについて書面で告げられた。その6日後、Bが当該契約について解除の書面を送付した場合、Aは契約の解除を拒むことができない。

A

正しい。 クーリング・オフの例外は、代理・媒介を依頼した他の宅建業者の事務所等。
自ら売主である宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合に、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所で買受けの申込みをしたときは、クーリング・オフをすることができません。しかし、本肢は、代理又は媒介の依頼を受けていない他の宅建業者の事務所であるため、これに当たりません。

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8
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。

A

誤り。 モデルルームで買受けの申込み→クーリング・オフ不可。
「事務所等」で買受けの申込みをした場合には、買主は、クーリング・オフをすることはできません。そして、モデルルームは土地に定着した案内所に該当し、「事務所等」にあたります。したがって、モデルルームにおいて買受けの申込みをしたBは、クーリング・オフについて書面で告知を受けたか否かにかかわらず、クーリング・オフをすることはできません。 なお、「事務所等」以外の場所で買受けの申込みをした場合であっても、宅地又は建物の引渡 しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、買主は、クーリング・オフをすることができません。

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9
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

A

正しい。 クーリング・オフは、書面の告知から8日以内。
「事務所等」以外の場所で買受けの申込みをした場合であっても、クーリング・オフをすることができる旨及びその方法を書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは、 クーリング・オフをすることができなくなります。契約締結日の3日後にクーリング・オフについて書面で告げられている本肢の場合、契約締結日から起算して10日目は、クーリング・ オフについて書面で告げられた日から起算すると8日目にあたり、まだ8日を経過していません。したがって、Bはクーリング・オフをすることができます。

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10
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリン グ・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。 この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A 社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。

A

誤り。 クーリング・オフをしない旨の特約は無効。

クーリング・オフによる契約の解除をしない旨の特約は、申込者等に不利な特約であり、無効です。したがって、Bがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとき、A社はこれを拒むことはできません。

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11
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、 当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

A

誤り。 申込みをした場所が事務所等なら、クーリング・オフ不可。
買受けの申込みをした場所と契約を締結した場所が異なる場合、買受けの申込みをした場所を基準に判断します。「事務所等」で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフをする ことができないので、その後レストランで売買契約を締結しても、Bは、クーリング・オフ をすることはできません。

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12
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリン グ・オフについて何も告げられず、その3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。

A

正しい。 ホテルのロビー → 買主が指定してもクーリング・オフ可。
買主Bが指定したホテルのロビーでの買受けの申込みにはクーリング・オフの適用があり、 売主Aがクーリング・オフの告知をしていなければ、Bは、その後Aのモデルルームで契約 をしても、代金の全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けるまでは、当該契約を解除することができます。

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13
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。その5日後、代金の全部を支払い、翌日に宅地の引渡しを受けた。この場合、Bは売買契約を解除することができる。

A

誤り。 引渡し+全額支払済みは、クーリング・オフ不可。

クーリング・オフの適用があるテント張りの案内所で契約を締結した場合でも、買主は、代金の全額を支払い、かつ物件の引渡しを受けたときは、契約を解除することができません。

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14
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、喫茶店で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、翌日、喫茶店で契約を締結した。その5日後、契約解除の書面をAに発送し、その3日後に到達した。この場合、Bは売買契約を解除することができない。

A

誤り。 クーリング・オフは、発信主義。
クーリング・オフによる契約の解除の意思表示は、書面を発信した時にその効力が生じます。買主Bは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、宅建業者Aからクーリング・オフにつ いて書面で告知を受けていますので、その日から8日以内に書面を発信すればよいことになります。本肢は、申込日を含めて7日目に発信していますから、その到達が10日後でも、契約は解除されます。

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15
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bは、自ら指定した知人の宅地建物取引業者C(CはAから当該宅地の売却について 代理又は媒介の依頼を受けていない。)の事務所で買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、翌日、Cの事務所で契約を締結した場合、 Bは売買契約を解除することができない。

A

誤り。 依頼していない業者の事務所では、解除可。
売主である宅建業者Aから媒介又は代理の依頼を受けている宅建業者の事務所であれば、クーリング・オフの適用がありませんが、単なる知人にすぎない宅建業者Cの事務所には、 クーリング・オフの適用があります。したがって、そこで買受けの申込み及び契約をしたBは、契約を解除することができます。

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16
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名(法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。

A

正しい。 売主の商号・名称・住所・免許証番号、買主の氏名・住所の記載必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、「買受けの申込みをした者又は買主の氏名(法 人にあっては、その商号又は名称)及び住所、売主である宅建業者の商号又は名称及び住所並びに免許証番号」を記載した書面を交付して告げなければなりません。

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17
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの間は、代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。

A

誤り。 引渡しを受けかつ代金全部の支払いを除き、解除可の記載必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、交付すべき書面に、「告げられた日から起算し て8日を経過する日までの間は、宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合を除き、書面により買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができること」が記載されていなければなりません。

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18
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。

A

正しい。 契約の解除は、解除書面を発した時にその効力を生ずる記載が必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、交付すべき書面に、「買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること」が記載されていなければなりません。

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19
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容について。
Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求することができないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。

A

正しい。 解除に伴う損害賠償請求不可、支払済の金銭全額返還の記載が必要。
クーリング・オフの規定により申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、交付すべき書面に、「買受けの申込みの撤回又 は売買契約の解除があったときは、宅建業者は、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと、及び、その買受けの申込み又は売買契約の締結に際し手付金その他の金銭が支払われているときは、宅建業者は、 遅滞なく、その全額を返還すること」が記載されていなければなりません。

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20
Q

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するため には、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

A

正しい。 保全する場合には、既に受領した全額について保全する。
宅建業者は、自ら売主となる宅地建物の取引に関しては、原則として、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することはできません。しかし、宅地建物が完成物件の場合、手付金等の額が代金の額の10%以下、かつ、1,000万円以下のときは、 例外として保全措置を講じることなく、手付金等を受け取ることができます。本肢の場合、 手付金200万円を受領しようとする時には、その額は代金3,000万円の10%以下(かつ、1,000 万円以下)ですから、保全措置を講じる必要はありません。しかし、中間金300万円を受領しようとする時は、手付金と併せると代金の額の10%を超えますので、手付金等の保全措置を 講じる必要があります。そして、手付金等の保全措置を講じる場合には、既に受領した分も含めて手付金等全額について保全する必要があります。

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21
Q

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了前で、売買代金が2,500万円であった場合、売主は、当該住宅を引き渡す前に買主から保全措置を講じないで手付金150万円を受領することができる。

A

誤り。 未完成物件→代金額の5%又は 1,000 万円超の場合、保全措置が必要。
宅建業者が自ら売主となる宅地建物(未完成物件)の売買契約において、代金の額の5% 又は1,000万円を超える手付金等を受領する場合には、原則として保全措置を講じる必要があります。本肢の場合、代金2,500万円の5%は125万円なので、手付金150万円を受領しようとするときは、保全措置を講じる必要があります。

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22
Q

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。

A

誤り。 指定保管機関による保管は、完成物件の場合だけ。
宅建業者が自ら売主となる場合で、未完成物件である宅地建物の売買契約において用いることができる保全措置は、
1,銀行等による保証委託契約、
2,保険事業者による保証保険契約 に限られます。未完成物件の場合は、完成物件の場合と異なり、指定保管機関と手付金等寄託契約を締結する方法は認められません。

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23
Q

宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、 戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。この場合における宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金等を受領する場合において売主が銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、 建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

A

誤り。 宅地建物の引渡しまでを保証期間とする必要がある。

宅建業者が自ら売主となる宅地建物(未完成物件)の売買契約において、銀行等による保証委託契約による手付金等の保全をする場合、宅地建物の「引渡し」までを保証期間とする 必要があります。建築工事の完了まででは、これを満たしません。

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24
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。

A

違反しない。 業者間取引では、保全措置を講じる義務はないので、違反しない。

買主が宅建業者である場合は、手付金等の保全措置を講じる必要はないので、宅建業法に違反しません。

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25
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000 万円の手付金を受領した。

A

違反しない。 保全措置を講じれば、代金の 10 分の2以内の手付金を受領できる。
宅建業者は、工事の完了前において行う当該工事に係る宅地建物の売買で自ら売主となるものに関しては、原則として、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することができません。また、宅建業者は、自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできません。本肢では、手付の額は1,000万円で代金の10分の2以下であり、宅建業者Aは、手付金等の保全措置を講じた上で、手付金を受領していますので、宅建業法に違反しません。

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26
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

A

違反する。 受け取る代金の合計額の保全措置を講じなければならない。
宅地の造成又は建築に関する工事の完了前の売買では、手付金等の額が、代金の額の5%以下、かつ、1,000万円以下であれば、例外として手付金等の保全措置を講じる必要はありません。本肢では、手付金100万円を受領する時点では、代金の5%以内なので保全措置を講じる必要はありません。しかし、中間金500万円を受領する時点では、すでに受け取った手付金 100万円との合計額である600万円(5%を超えます)について保全措置を講じた上でなければ、中間金を受け取ることはできません。

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27
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を 5,000 万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という)について(違反するか否か)。
Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500 万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。

A

違反しない。 所有権移転の登記を完了すれば、保全措置は不要。

当該宅地建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたときは、例外として手付金等の保全措置を講じる必要はありません。

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28
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。
なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。

A

誤り。 未完成物件→指定保管機関による保管は利用不可。

指定保管機関による保管という保全措置を講じることができるのは、工事完了後の宅地又は建物の売買の場合に限られます。したがって、未完成物件の場合には、指定保管機関による保管により保全措置を講じることはできません。

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29
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又は Cのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。

A

誤り。 代理業者は保全措置を講ずる必要なし。
宅建業者は、自ら売主となる未完成物件の売買契約において、買主が宅建業者でない場合、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときは、保全措置を講じなければなりません。しかし、代理の依頼を受けた宅建業者は、保全措置を講じる必要はありません。したがって、Aは保全措置を講じる必要がありますが、Cは講じる必要はありません。

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30
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。
なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金 として受領することができる。

A

正しい。 手付金等の保全措置は、業者間取引には適用なし。

買主が宅建業者の場合には、手付金等の保全措置の規定の適用はありません。したがって、保全措置を講じることなく、代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領することができます。

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31
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定について。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。

A

誤り。 保全措置は、全額について講ずる必要あり。
未完成物件について代金の5%又は1,000万円を超える手付金等を受領しようとするときは、その全額について保全措置を講じなければ、当該手付金等を受領することはできません。 したがって、すでに保全措置を講じることなく受領している手付金100万円と、これから受領する中間金200万円の合計額である300万円について保全措置を講じなければ、中間金200万円を受領することはできません。

32
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結し、Bから手付金 200 万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
A社が銀行との間で保証委託契約を締結することにより保全措置を講じている場合、 当該措置内容は、少なくともA社が受領した手付金の返還債務の全部を保証するものでなければならない。

A

正しい。 保全措置は、全額について講ずる必要がある。

手付金等の保全措置として、金融機関と保証委託契約を締結する場合、その保証債務は、少なくとも宅建業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものでなければなりません。

33
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結し、Bから手付金 200 万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
A社が保険事業者との間で保証保険契約を締結することにより保全措置を講じている場合、当該措置内容は、少なくとも当該保証保険契約が成立したときから建築工事の完了までの期間を保険期間とするものでなければならない。

A

誤り。 保険期間は、「引渡しまでの期間」。

手付金等の保全措置として、保険事業者と保証保険契約を締結する場合、その保険期間は、少なくとも保証保険契約が成立した時から「宅地・建物の引渡しまでの期間」でなければなりません。したがって、「建築工事の完了までの期間」ではありません。

34
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結し、Bから手付金 200 万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。

A

正しい。 代金に充当される申込証拠金も、保全する。
保全が必要となる手付金等は「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるもので、契約の締結の日以後 当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」です。本肢の申込証拠金は、契約締結前に授受されたものですが、契約締結後に代金に充当される場合は、これに含まれます。 本肢では、契約締結時に代金の5%を超える手付金を既に受領していますので、その後受領(代金に充当)する手付金等は、すべて保全措置を講じる必要があります。

35
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結し、Bから手付金 200 万円を受領した。この場合において、宅地建物取引業法第 41 条第1項の規定による手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。

A

正しい。 契約締結後に受領する中間金も、保全する。
3で述べたとおり、保全が必要となる手付金等は、「代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるもので、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるもの」です。したがって、 中間金についても、同様に保全措置を講じる必要があります。

36
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について。

売買契約において、契約不適合責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めた場合、その特約は無効となる。

A

誤り。 通知期間を引渡しから2年以上とする特約は有効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主 が不適合である旨を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。したがって、買主が不適合である旨を売主に通知する期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約であれば、定めることができます。

37
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について。

売買契約において、売主の責めに帰すべき事由による契約の内容の不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約を定めた場合、その特約は無効となる。

A

正しい。 契約不適合責任は、民法の規定より買主に不利な特約は無効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主 が不適合である旨を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定するものより買主に不利となる特約をすることはで きません。すると、売主の責めに帰すべき事由による契約の内容の不適合についてのみ引渡しの日から1年間担保責任を負うという特約は、民法の規定より買主に不利ですので、無効となります。

38
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について。

Aが契約不適合責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。

A

誤り。 解除できない特約は、民法の規定より買主に不利な特約なので無効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、原則として、民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。すると、 民法は、契約の内容の不適合を担保すべき責任の追及として買主に解除権の行使を認めていますから、契約を解除することはできないとする特約は、民法の規定より買主に不利ですので、無効となります。

39
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について。

AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。

A

正しい。 相手方が履行に着手→手付解除不可。
宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りではありません。Bが契約の履行に着手した後は、Aは手付金の倍額を現実に提供したとしても、契約を解除することができません。

39
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について。

AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。

A

誤り。 クーリング・オフ→手付金等を返還する。

クーリング・オフがなされた場合、自ら売主となる宅建業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。これに反する申込者等に不利な特約は無効となります。

40
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について。

AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。

A

誤り。 賦払金の不払い→30日以上の期間を定めた書面の催告が必要。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができません。「直ちに」契約を解除することはできません。

41
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合について。

AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第 41 条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200 万円の手付金を受領してはならない。

A

誤り。 未完成物件の「代金額の5%以下かつ 1,000 万円以下」→保全措置不要。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付金等を受領する場合には、保全措置を講じなければなりません。しかし、未完成物件の売買の場合、その額が代金額の5%以下、かつ1,000万円以下のときは、保全措置を講じる必要がありません。本肢の200万円の手付金は、代金額の5%(5,000万円×5%=250万円)以 下、かつ1,000万円以下のため、保全措置を講じる必要はありません。

42
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約について。
Aが手付金として200万円を受領しようとする場合、Aは、Bに対して書面で法第41 条に定める手付金等の保全措置を講じないことを告げれば、当該手付金について保全措置を講じる必要はない。

A

誤り。 未完成物件→1,000 万円以下かつ代金額の5%以下で、保全措置不要。
宅建業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することができません。ただし、受領しようとする手付金等の額が1,000 万円以下かつ代金額の5%以下の金額であれば保全措置を講じる必要はありません。本肢では、代金額の5%(3,000万円×5%=150万円)を超えた額の手付金を受領しようとしていますので、保全措置を講じる必要があります。保全措置を講じない旨を伝えても同様です。

43
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約について。
Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。

A

誤り。 相手方が履行に着手するまでは、手付解除可能。
宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。本肢では、Bが契約の履行に着手する前であれば、Aは、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができます。

44
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約について。
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として50万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額200万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができる。

A

正しい。 保全措置が必要な場合、受領する全ての手付金等について講じる。
宅建業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することができません。そして、保全措置が必要な場合は、 受領するすべての金額について保全措置を講じる必要があります。すると本肢の場合、手付金の150万円については、1,000万円以下かつ代金の額の5%以下ですから、受領する前に保全措置を講じる必要はありません。しかし、中間金の50万円については、手付金150万円と併せると合計200万円となり、代金の額の5%を超えますので、200万円全額についてあらかじめ保全措置を講じなければ、当該中間金の50万円を受領することはできません。

45
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約について。
Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

A

誤り。 代金の額の 10 分の2までの制限→手付金のみ。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付金を受領することができません。しかし、代金の額の10分の2までとい う制限を受けるのは手付金のみで、中間金については制限を受けません。したがって、本肢の場合、手付金と中間金を併せた650万円全額について、あらかじめ保全措置を講じれば、当該中間金を受領することができます。

46
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合について。
Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、 法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。

A

誤り。 自ら指定の自宅・勤務先で買受けの申込み等→クーリング・オフ不可。
買受けの申込みをした者又は買主がその自宅又は勤務する場所において宅地建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合では、その自宅又は勤務する場所で当該宅地建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主は、クーリング・オフをすることができなくなります。

47
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合について。
BがAに対し、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。

A

誤り。 クーリング・オフは、書面を発信すれば効力が生じる。

クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回は、書面で行う必要がありますが、その効力は、当該書面を発した時に生じます。

48
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結しようとする場合について。
Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について 300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。

A

誤り。 損害賠償額の予定・違約金は、合算して代金額の2割以内。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを「合算した額」が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。すると、本肢の場合では、損害賠償の額の予定と違約金の定めは、合算して代金の額(3,000万円)の10 分の2である「600万円」を超えることができないということになります。したがって、違約金について300万円と定めた場合は、損害賠償の予定額は300万円を超えて定めることはできません。

49
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合について。
Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

A

違反する。 未完成物件は、5%又は 1,000 万円超で保全措置必要。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、原則として、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領することができません。ただし、未完成物件の場合、手付金等の額が代金の額の5%以下かつ1,000万円以下の場合は、例外として保全措置が不要となります。したがって、本肢では、手付金200万円を受領する際には保全措置は不要です。しかし、中間金を受領する際には、その手付金等の金額の合計が400万円と なるので、この全額について保全措置を講じてからでなければ、中間金を受領することはできません。

50
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合について。
Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

A

違反しない。 完成物件は、10%又は 1,000 万円超で保全措置必要。

完成物件の場合、手付金等の額が代金の額の10%以下かつ1,000万円以下の場合には、例外として保全措置が不要となります。本肢では、手付金の額が400万円でこの例外に該当しますので、保全措置を講じることなく受領することができます。

51
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合について。
Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。

A

違反する。 売主が手付解除をするためには、手付倍返しが必要。
宅建業者が、自ら売主として宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付は必ず解約手付となります。そして、手付解除をするには、相手方が契約の履行に着手するまでに、買主はその手付を放棄して、自ら売主である宅建業者はその倍額を現実に提供して、行わなければなりません。したがって、自ら売主である宅建業者Aは、買主 Bに当該手付金500万円を現実に提供するだけでは、契約を解除することはできません。

52
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合について。
Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

A

違反する。 損害賠償額の予定は、代金の額の 10 分の2まで。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。したがって、 本問の場合、代金4,000万円の10分の2の額である800万円を超える定めをすることはできません。

53
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。

A

誤り。 損害賠償額の予定・違約金等→合算して代金の2割超の部分が無効。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合 算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。これに反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分についてのみ、無効となります。

54
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。

A

誤り。 代金の2割を超える手付を受領することはできない。

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。たとえ、買主の承諾を得ても同様です。

55
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合について。
AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

A

正しい。 未完成物件は、5%以下かつ 1,000 万円以下で、保全措置不要。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の未完成物件の売買契約において、手付金等を受領しようとするときは、原則として手付金等の保全措置が必要です。しかし、代金の額の5% 以下、かつ、1,000万円以下の手付金等を受領しようとする場合は、例外として保全措置は不要となります。

56
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約について。
A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。

A

誤り。 損害賠償額の予定等の制限は、業者間取引には適用なし。
宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金額の10分の2(本問では600万円)を超えてはなりません。しかし、この制 限は、宅建業者間の取引には適用されません。したがって、損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができます。

57
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約について。
A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。

A

誤り。 損害賠償額の予定・違約金は、合算して 10 分の2まで。
宅建業者が自ら売主となる場合、損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金額の10分の2(本問では600万円)を超えてはなりません。そして、これに 反する特約は、代金の額の10分の2を超える部分について無効となります。違約金についてすべて無効となるわけではありません。

58
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約について。
A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。

A

誤り。 完成物件→10%以下かつ 1,000 万円以下の場合、保全不要。
宅建業者が自ら売主となる場合、原則として、保全措置を講じた後でなければ、宅建業者でない買主から手付金等を受領してはなりません。ただし、宅建業者が受領しようとする手付金等の額が代金額の10%以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置を講じなくても、手付金等を受領することができます。本肢の手付金300万円は代金額の10%にあたるため、A社は保全措置を講じなくても、Dから300万円の手付金を受領することができます。

59
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約について。
当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

A

誤り。 手付解除は、相手方が履行に着手するまで。
宅建業者が自ら売主となる場合、交付された手付は解約手付とみなされます。そして、手付解除は、相手方が履行に着手するまで、行うことができます。したがって、相手方である A社が履行に着手していなければ、Bは、自らが中間金を支払って履行に着手していたとしても、手付による解除をすることができます。

60
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約について。
当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。

A

正しい。 完成物件は、10%又は 1,000 万円超で保全措置必要。 宅建業者が自ら売主となる取引で工事完了後の物件の場合、代金の10分の1を超えるか、1,000万円を超える金銭を受領する場合には、手付金等の保全措置を講じなければなりません。

61
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約について。
当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。

A

正しい。 賠償額の予定等は、合算して代金の 2/10 以内。
宅建業者が自ら売主となる取引で、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。したがって、「10分の1」とする特約を定め ることはできます。

62
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約について。
当該契約において、契約不適合責任に関し、Bが不適合である旨をAに通知する期間として、Bがその不適合を発見した時から2年間とする旨の特約を定めることができる。

A

正しい。 民法の規定よりも買主に有利な特約は、有効。
宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間についてその目的物の「引渡しの日から2年以上」 となる特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはなりません。この通知期間について、買主が「不適合を発見した時から2年間」とする旨の特約は、民法の規定(買主がその不適合を知った時から1年以内)よりも買主に有利ですから、 定めることができます。

63
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について。
A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。

A

違反しない。 違約金等の額の制限は、業者間取引に適用なし。
宅建業者が自ら売主となる取引で、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分 の2を超えることとなる定めをしてはなりません。ただし、本規制は「8種制限」の1つですので、宅建業者間の取引には適用されません。

64
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について。

A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Cが賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、C がその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。

A

違反する。 割賦販売契約の解除→書面で「30日以上」の催告。
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約について賦払金の支払いの義務が履行されない場合においては、「30日以上」の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払いの遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求することができません。本肢では、20日の期間しか定めていませんから、宅建業法に違反します。

65
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について。

A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。

A

違反しない。 代金の3/10以下の受領→所有権留保が可。
割賦販売の契約では、自ら売主となる宅建業者は、原則として、宅地・建物を買主に引き渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければなりません。しかし、代金の額の10分の3を超える額の金銭の支払いを受けるまでは、例外として登記を移転する必要はありません(所有権留保)。本肢では、代金の額の10分の1しか受領していないため、所有権留保をすることができます。

66
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売買について。
A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、契約不適合責任について、「不適合による履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。

A

違反しない。 担保責任の制限は、業者間取引に適用なし。
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上とな る特約をする場合を除き、民法に規定するものより買主に不利となる特約をしてはなりません。
ただし、本規制は「8種制限」の1つですので、宅建業者間の取引には適用されません。

67
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でないBとの間で宅地(代金2,000万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、当該宅地の瑕疵についてAが契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に係る買主が不適合である旨を通知する期間を当該宅地の引渡しの日から3年以内とする特約をすることができる。

A

正しい。 買主の通知期間を引渡しから2年以上とする特約は、有効。
宅建業者が自ら売主となる場合、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主の不適合である旨の売主に対す る通知期間について引渡しの日から2年以上とする場合を除いて、民法の規定より買主に不利となる特約をすることはできません。本肢はその期間を引渡しの日から3年以内としており、買主に有利であるため、有効な特約となります。

68
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でないBとの間で宅地(代金2,000万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。

A

誤り。 賠償額の予定等は、合算して代金の2/10 以内。
宅建業者が自ら売主の場合に、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定をし、又は違約金を定めるときは、合算して代金の2/10を超えることができません。本肢は合算して代金の2/10である400万円を200万円超える600万円としていますので、超えた200万円について、その特約は無効となります。

69
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でないBとの間で宅地(代金2,000万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。

A

誤り。 手付解除に関して、買主に有利な特約は有効。
宅建業者が自ら売主として手付を受領した場合、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主はその倍額を現実に提供して契約の解除をすることができ、 この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となります。しかし、本肢は、売主Aが履行に着手した後も買主Bは手付解除できるとしていますから、買主に有利な特約として有効になります。

70
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でないBとの間で宅地(代金2,000万円)の売買契約を締結する場合について。
当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。

A

誤り。 他人と物件取得の契約をすれば、売買できる。

宅建業者が自ら売主の場合には、他人の所有に属する宅地・建物の売買契約を締結することはできないのが原則です。しかし、その他人と物件取得の契約(予約を含む)を締結して いれば、引渡しを受けていなくても、買主と売買契約を締結することができます。

71
Q

自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間 での売買契約について。

Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。

A

誤り。 損害賠償額の予定・違約金は、合算して代金の2割以内。
宅建業者が自ら売主となる場合、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の2/10を超えることとなる定めをしてはなりません。本肢でいえば、手付金の100万円は無関係ですから、損害賠償の予定額の上限は、400万円となります。

72
Q

自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約について。
AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。

A

誤り。 手付に関して、買主に不利な特約は無効。
宅建業者が自ら売主となる場合、買主は、売主が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約を解除することができます。これに反する特約で買主に不利なものは、無効となります。本肢の住宅ローンの承認が得られるまでとする特約は、売主が履行に着手していな くても、買主が手付解除ができなくなる点で買主に不利ですから、無効となります。

73
Q

自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約について。
Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。

A

正しい。 引渡し+全額支払済みは、クーリング・オフ不可。
事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合、原則として、クーリング・オフによる契約の解除をすることができますが、代金の全部を支払い、かつ、引渡しを受ければ、例外的に、解除はできなくなります。しかし、本肢では、まだ引渡しがされていませんので、解除することができます。

74
Q

自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約について。

Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。

A

誤り。 割賦販売で代金の3/10 を超えると、移転登記必要。
宅建業者は、自ら売主として宅地の割賦販売を行った場合、原則として、代金の額の3/10を超える額の金銭の支払いを受けるまでに、所有権の移転登記をしなければなりません。 つまり、本肢でいえば、900万円の賦払金の支払いを受けるまでに、所有権の移転登記をしなければなりません。