Season 1 Episode 2 Flashcards
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 営業保証金は、常に本店の最寄りの供託所に供託する。 宅建業者が営業保証金を供託すべき供託所は、主たる事務所のもよりの供託所です。事業の開始後新たに支店を設置した場合でも、同様です。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 供託し、その旨届け出た後でなければ業務開始できない。
免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することはできません。事業を開始した後で供託し届け出るのではありませんので、本肢は誤りです。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
正しい。 金銭のみの供託は、保管替え請求の対象。
宅建業者は、主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合で、金銭のみにより営業保証金を供託しているときは、供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求する必要があります。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
誤り。 還付による営業保証金の不足額の供託も、有価証券可。
還付により営業保証金に不足を生じたときは、その旨の通知を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託する必要があります。供託は金銭に限らず一定の有価証券によっても可能ですので、本肢は誤りです。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)に加入している宅地建 物取引業者Aについて。
Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではないものとする)が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。
誤り。 保証協会の認証後、還付請求は供託所に対し行う。 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けて、「供託所」に対し還付請求をしなければなりません。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)に加入している宅地建 物取引業者Aについて。
Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えること となった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 社員が事務所を一部廃止した場合の分担金返還については、公告不要。 保証協会の社員が一部の事務所を廃止したため、保証協会が社員に分担金を返還する場合は、 還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はありません。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)に加入している宅地建 物取引業者Aについて。
Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、 営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。
誤り。 社員の地位を失ったら、1週間以内に営業保証金を供託。 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から「1週間以内」に、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)に加入している宅地建 物取引業者Aについて。
Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合であっても、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明を行わなければならない。
誤り。 供託所等の説明は、業者相手には説明不要。
宅建業者は、相手方が宅建業者である場合は、契約が成立するまでの間に、供託所等の説明(保証協会の社員である旨等の説明)をする必要はありません。
保証協会又はその社員について。
一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。
誤り。 社員は、2つ以上の保証協会に同時加入はできない。
1つの保証協会の社員である者は、他の保証協会の社員となることができません。
保証協会又はその社員について。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員で あった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
誤り。 社員は、通知から2週間以内に充当金を保証協会に納付。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、社員に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会」に「納付」すべきことを通知しなければなりません。
保証協会又はその社員について。
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
正しい。 特別弁済業務保証金分担金の納付は通知から1ヵ月。
特別弁済業務保証金分担金を納付すべきことの通知を受けた保証協会の社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならず、納付しなければ社員の地位を失います。
保証協会又はその社員について。
300 万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではないものとする)は、 その取引により生じた債権に関し、6,000 万円を限度として、当該保証協会が供託した 弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
誤り。 還付限度額は、営業保証金の場合と同じ。
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、その社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相 当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有します。本肢では、支店の数が、(300 万円-60 万円) ÷ 30 万円=8とわかりますので、弁済を受けることができる限度額は、1,000 万円+500 万円×8 =5,000 万円となります。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Bは、当該物件の媒介の依頼を宅地建物取引業者Cに重ねて依頼することはできないが、Bの親族Dと直接売買契約を締結することができる。
誤り。 専属専任媒介契約は、自己発見取引も禁止される。
専属専任媒介契約は、依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者と重ねて媒介契約を締結 することが禁止されることに加えて、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買契約等をすること(自己発見取引)も禁止されます。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、Bとの合意により、当該専属専任媒介契約の有効期間を、2月とすることはできるが、100日とすることはできない。
正しい。 専任媒介・専属専任媒介の有効期間は3ヵ月以内。
専属専任媒介契約の有効期間として、3カ月を超えて定めることはできません。したがって、2ヵ月と定めることはできますが、100日と定めることはできません。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、当該物件の情報を、必ず、国土交通大臣の指定する流通機構(指定流通機構)に登録しなければならない。
正しい。 専任媒介・専属専任媒介では指定流通機構への登録義務あり。
専属専任媒介契約を締結した宅建業者は、物件を指定流通機構に登録することにより、契約の相手方を探索しなければなりません。