Season 1 Episode 3 Flashcards
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。
Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBとの間でB所有の当該宅地を取得する契約を締結しておらず、またその予約もしていないときでも、Aは、Cと売買契約を締結できる。
正しい。 8種制限は、業者間取引には適用なし。
本肢では、AもCも宅建業者ですから、AC間の売買について、他人物売買の原則禁止(8種制限)の規定の適用はありません。したがって、Aは自ら売主となってB所有の宅地をCに売る契約をしても、 問題ありません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。
Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約をしているときは、Aは、Cと売買契約を締結できる。
正しい。 所有者と売買予約をすれば、他人物売買も可。
本肢では、AがBから宅地を取得する契約をしていれば、宅建業者でないCとの間で売買契約を締結することができます。取得する契約は予約でもかまいませんので、Aは、Cとの間でB所有の宅地につき売買契約を締結することができます。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。
Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBとの間でB所有の当該宅地を取得する契約(停止条件が付されているものとする。)を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
誤り。 停止条件付き売買は、条件成就まで他人物売買不可。
本肢では、AがBから宅地を取得する契約を締結していますが、その契約に停止条件が付いています。この場合、条件が成就するまで、Aは、Cとの間でB所有の宅地につき売買契約を締結すること ができません。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。
Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBとの間でB所有の当該宅地を取得する契約を締結しておらず、またその予約もしていないときは、AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第 41 条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたとしても、Aは、Cと売買契約を締結することができない。
正しい。 手付金等の保全措置を講じても、他人物売買であることに変わりなし。
本問の物件は、完成物件です。したがって、Aが手付金等の保全措置を講じていたとしても、AB間でAがB所有の宅地を取得する契約をしていなければ、Aは、宅建業者でないCと売買契約をすることはできません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」 という)、第37条の2の規定による売買契約の解除について。
BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契 約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。
正しい。 申込みをした場所が事務所等なら、クーリング・オフ不可。
クーリング・オフできるか否かは、申込みと契約の場所が異なる場合は、申込みの場所により判断します。したがって、事務所等において買受けの申込みをした者は、売買契約を締結したのが事務所等以外の場所であっても、クーリング・オフできません。「モデルルーム」は、土地に定着する案内所と考えてかまいません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」 という)、第37条の2の規定による売買契約の解除について。
BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がA の事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。
正しい。 申込みをした場所が事務所等なら、クーリング・オフ不可。 事務所等において買受けの申込みを行った者は、クーリング・オフできません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」 という)、第37条の2の規定による売買契約の解除について。
Bがレストランにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。
正しい。 クーリング・オフは、書面の告知から8日以内。
クーリング・オフできる旨およびその方法について書面で告げられた場合で、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、クーリング・オフできなくなります。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」 という)、第37条の2の規定による売買契約の解除について。
Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結 した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、 Aが法第 37 条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。
誤り。 引渡し+全額支払済みは、クーリング・オフ不可。
宅地または建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフできな くなります。この場合、クーリング・オフについて書面による説明があったか否かは関係ありません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定に違反するか否か。
Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第 41 条に規定する手付金等の保全措置を講じずに、200 万円を手付金として受領した。
違反しない。 未完成物件は5%超又は 1,000 万円超で保全措置必要。
未完成物件について自ら売主となる宅建業者は、保全措置を講じなければ手付金等を受領することはできません。ただし、手付金等の額が代金額の5%以下であり、かつ、1,000 万円以下であるときは、保全措置を講ずる必要はありません。本肢の手付金は、 代金 5,000 万円の5%以下の 200 万円の手付金ですから、保全措置を講じる必要はありません。なお、手付金に関しては、別の8種制 限「手付の額の制限等」も検討する必要がありますが、本肢の 200 万円は、代金の2割を超えていませんので、この点については問題ありません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定に違反するか否か。
Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事完了前の建物を1億円で販売する契約を締結し、法第 41 条に規定する手付金等の保全措置を講じた上で、1,500 万円を手付金として受領した。
違反しない。 手付は、代金の2割以内。
1,500 万円は代金 1 億円の5%を超えますので、保全措置を講ずる必要があります。なお、肢1でみたように、手付金に関しては、別の8種制限「手付の額の制限等」も検討する必要がありますが、本 肢の手付金 1,500 万円は代金の2割を超えていませんので、この点については問題ありません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定に違反するか否か。
Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に 2,500 万円を手付金として受領した。
違反しない。 8種制限は、業者間取引には適用なし。
本肢では、AはBから代金1億円の 10%を超える 2,500 万円を手付金として受領しており、また、これは代金の2割も超えていますので、「手付金等の保全措置」及び「手付の額の制限等」の規定に 違反するように思えます。しかし、本肢のBは宅建業者です。8種制限の規定は、業者間取引には適用されませんので、宅建業法違反とはなりません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、買主Bとの間で締結した売買契約に関して行う次に記述する行為のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)の規定に違反するか否か。
Aは、宅地建物取引業者でないBとの間で建築工事が完了した建物を5,000万円で販売する契約を締結し、法第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建 物の引渡し前に 700 万円を手付金として受領した。
違反する。 完成物件は、10%超又は 1,000 万円超で保全措置必要。 完成物件については、手付金等の額が代金の額の 10%以下であり、かつ、1,000 万円以下であるときは、保全措置を講じる必要はありません。本肢の手付金 700 万円は 5,000 万円の 10%を超えるので、保全措置を講じる必要があります。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格5,000万円)の売買契約を締結した場合について。
「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、Aは、1,000万円を限度として、500万円を超える額の損害賠償を請求することができる。
誤り。 損害賠償額の予定により、賠償額はその額に制限される。
損害賠償額の予定を定めた場合、当事者はその額に拘束され、実損害を証明しても、予定額を超える額の損害賠償を請求することはできません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格5,000万円)の売買契約を締結した場合について。
売買契約の締結に際し、AがBから1,500万円の金銭を手付として受領した場合で、その後、Bが手付を放棄して契約を解除したときには、Aは、受領した金銭を一切返還する必要はない。
誤り。 代金の2割超の手付は受領できない。
宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない者と売買契約を締結する場合、手付は代金の2割までと制限されますので、手付解除された場合、これを超える500万円は不当利得として返還する必要があります。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格5,000万円)の売買契約を締結した場合について。
「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000万円となる。
正しい。 損害賠償額の予定・違約金は、合算して代金の2割以内。
宅建業者が自ら売主として、宅建業者でない者と契約を締結する場合で、損害賠償額の予定と違約金を定めるときは、合算して代金の2割を超えることはできず、超えた部分については無効となります。本肢の場合には、合算して1,000万円が上限となります。