Season 1 Episode 1 Flashcards
次の記述のうち、宅地建物取引業法の免許(以下「免許」という)を受ける。建設業法による建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して取り決めた約束を履行するため、建築した共同住宅の売買のあっせんを反復継続して行う場合、
宅地建物取引業法の免許(以下「免許」という。)を受ける必要ない。
必要。 建築請負の付帯でも、共同住宅の売買のあっせんは免許必要。
建築請負契約に付帯するものであっても、住宅の売買のあっせん(媒介)を反復継続して行うことは宅建業に該当するため、Aは、宅建業の免許を必要とします。
地主Bが、都市計画法の用途地域内の所有地を、駐車場用地2区画、資材置場1区画、園芸用地3区画に分割したうえで、これらを別々に売却する場合、宅地建物取引業法の免許(以下「免許」という。)を受ける必要ない。
必要。 用途地域内の土地の分譲は免許必要。
用途地域内の土地は、道路・公園・河川・広場・水路を除いては、宅地となります。宅地を複数の 区画に分割し、別々に売却するのは、不特定多数の者に対して宅地の売買を行うことになりますから、 Bは宅建業の免許を必要とします。
地主Cが、その所有地に自らマンションを建設した後、それを入居希望者に賃貸し、そのマンションの管理をCが行う場合、これらを別々に売却する場合、宅地建物取引業法の免許(以下「免許」という。)を受ける必要ない。
不要。 建設・自ら貸借・管理は、宅建業に該当しない。
マンションの建設や、賃貸マンションを自ら賃貸し、その管理を行うことは、いずれも宅建業にあたりません。したがって、Cは、宅建業の免許を受ける必要はありません。
農家Dが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を25区画に造成した後、宅地建物取引業者Eに販売代理を依頼して分譲する場合、これらを別々に売却する場合、宅地建物取引業法の免許(以下「免許」という。)を受ける必要ない。
必要。 業者の代理によっても、売主は免許必要。
宅建業者に販売代理を依頼する場合であっても、D自らが売主となることに変わりはありません。したがって、Dが宅地を区画して分譲する行為は宅建業に該当し、Dは、宅建業の免許を必要とします。
宅地建物取引業法の規定について。宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30 日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。 役員の氏名変更は、30日以内に変更の届出必要。
宅建業者は、「役員」の「氏名」に変更が生じた場合、30日以内にその旨を免許権者に届け出る必要があります(変更の届出)。監査役は、ここでいう「役員」にあたります。
宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。
正しい。 政令使用人の氏名変更は届出必要。本籍変更は届出不要。
宅建業者は、その「政令で定める使用人」の「氏名」に変更が生じた場合、30 日以内にその旨を免許権者に届け出る必要があります(変更の届出)。しかし、政令で定める使用人の「本籍地」が変更しても、この届出を行う必要はありません。
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までに行わなければならない。
正しい。 有効期間の満了日の 90 日前から 30 日前に更新申請。
免許の有効期間は5年です。また、更新の申請は、有効期間満了の日の 90 日前から 30 日前までに行わなければならないことになっています。
宅地建物取引業者個人D(丙県知事免許)が死亡した場合、Dの相続人は、Dの死亡の日から 30 日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
誤り。 死亡は、相続人が知った日から 30 日以内に届出。
宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡したことを「知った日から」30 日以内に免許権者に 届け出る必要があります(廃業等の届出)。
宅地建物取引業者個人D(丙県知事免許)が死亡した場合、Dの相続人は、Dの死亡の日から 30 日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
誤り。 死亡は、相続人が知った日から 30 日以内に届出。
宅建業者が死亡した場合、その相続人は、死亡したことを「知った日から」30 日以内に免許権者に 届け出る必要があります(廃業等の届出)。
免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。
誤り。 執行猶予期間中は免許欠格、満了すれば免許可。
法人の役員のうちに禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の者がいる場合は、その法人は免許欠格となります。なお、刑の全部の執行猶予期間が満了すれば、直ちに免許を受けることができます。
免許の基準について。法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている 者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
誤り。 業法違反で罰金刑を受けると、5年間免許欠格。
宅建業法に違反した場合は、罰金刑であっても免許欠格となり、5年間免許を受けることはできなくなります。
免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を 経過すれば、免許を受けることができる。
誤り。 私文書偽造は禁錮以上が欠格、罰金なら免許可。
私文書偽造等の罪を犯し罰金刑に処せられても、免許欠格とはなりません。本肢の場合、そもそも 法人は免許欠格とはなりませんので、誤りとなります。
免許の基準について。法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。
正しい。 傷害罪で罰金刑を受けると、5年間免許欠格。
法人の役員のうちに傷害の罪により罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合は、その法人は免許欠格となります。
宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合について。
国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。
正しい。 事務所の名称又は所在地の変更→変更の届出。
主たる事務所と従たる事務所を変更した場合、事務所の「名称又は所在地」を変更したことになりますので、30日以内に変更の届出をする必要があります。本肢のAは、免許権者である国土交通大臣に変更の届出をすることになります。
宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合について。
甲県知事の免許を受けている法人Aが法人Bに吸収合併され消滅した場合、Aを代表する役員であった者は、30 日以内に、甲県知事にその旨の届出をしなければならない。
正しい。 合併消滅は、消滅した法人の代表役員が届出をする。
法人である宅建業者が合併により消滅した場合、消滅した法人を代表する役員であった者がその旨の届出をしなければなりません。したがって、Aを代表する役員であった者が届け出ることになります。
宅地建物取引業者Aが事務所の廃止、新設等を行う場合について。
甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、甲県の事務所を廃止し、乙県に事 務所を新設して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に免許換えの申請をしなければならない。
誤り。 免許換えは、新たに免許権者となる知事に直接申請。
本肢の場合、Aは甲県知事免許から乙県知事免許に免許換えをする必要があります。新たな免許権者が知事である場合、免許換えの手続きは、その知事に対して直接行うことになっています。本肢では、Aは甲県知事を経由するのではなく、乙県知事に直接申請しなければなりません。