Season 2 Episode 3 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主B と建物の売買契約を締結する場合について。

AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。

A

違反しない。 手付の額の制限等は、業者間取引では不適用。

宅建業者は、自ら売主として売買契約を締結する際に、代金の10分の2を超える額の手付を受領できません。しかし、この規定は、宅建業者間の取引には適用されないので、Aは宅建業法に違反しません(業法78条、39条)。

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2
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主B と建物の売買契約を締結する場合について。

Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。

A

違反する。 未完成物件は、許可等後でなければ業者間も契約禁止。

宅建業者は、工事に必要とされる建築確認を受けた後でなければ、未完成の建物について売買契約を締結することはできません(36条)。この規定は、宅建業者間の取引においても適用されます(78条参照)。したがって、Aは、宅建業法に違反します。

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3
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主B と建物の売買契約を締結する場合について。

Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。

A

違反しない。 他人物売買の制限は、業者間取引では不適用。

宅建業者は、自己の所有でない宅地または建物を、自ら売主として売買契約を締結することができません(33条の2)。しかし、この規定は、宅建業者間の取引には適用されないので、Aは、宅建業法の規定に違反しません(78条)。

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4
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主B と建物の売買契約を締結する場合について。

AはBと売買契約を締結する際、担保責任を負わない旨の特約をした。

A

違反しない。 担保責任の特約制限は、業者間取引では不適用。
宅建業者は、自ら売主として売買契約を締結する際に、一定の担保責任(種類・品質に関する契約不適合責任)に関して、民法の規定よりも買主に不利となる特約をすることはできません (40条)。しかし、この規定は、宅建業者間取引においては適用されないので、Aは、宅建業法に違反しません(78条)。

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5
Q

宅地建物取引業者AがBから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲する場合について。

AB間の契約が売買の予約である場合、Aは、予約完結権を行使するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、当該土地について売買契約を締結してはならない。

A

誤り。 所有者と売買予約をすれば、転売可。
宅建業者は、他人物の所有者との間で物件を取得する契約を締結していれば、その物件について宅建業者でない買主との間で、売買契約を締結することができます(業法 33 条の2)。物件を取得する契約は予約でもよいため、本肢の場合には、AはCとの間で売買契約を締結できます(33 条の2)。

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6
Q

宅地建物取引業者AがBから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲する場合について。

AB間の売買契約において、銀行融資があることを停止条件とする特約がある場合、Aは、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者であるCと、当該土地について売買契約を締結してはならない。

A

誤り。 「8種制限」は、業者間取引に適用なし。

買主が宅建業者の場合は、「8種制限」の一つである「自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限」の規定は適用されないので、所有者Bとの契約が停止条件付きであっても、Aは宅建業者Cと売買契約を締結することができます(78 条)。

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7
Q

宅地建物取引業者AがBから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲する場合について。

AB間の売買契約が締結されても、土地の引渡しが済むまでの間は、Aは、宅地建物取引業者でないCと、当該土地について売買契約を締結してはならない。

A

誤り。 所有者と売買契約をすれば、転売可。

肢1でみたように、宅建業者は、他人物の所有者との間で物件を取得する契約を締結していれば、その物件について宅建業者でない買主との間で、売買契約を締結することができます(33 条の2)。土地の引渡しが済んでいるか否かは、関係ありません。

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8
Q

宅地建物取引業者AがBから土地を取得して、宅地に造成し、自ら売主となって、Cに分譲する場合について。

AB間の売買契約において、その効力の発生がBの代替地取得を条件とする場合、A は、その条件が成就するまでの間は、宅地建物取引業者でないCと、当該土地について売買契約を締結してはならない。

A

正しい。 条件の成否未定の間は、転売不可。

宅建業者は、他人物の所有者との間で売買契約を締結しても、その売買契約に停止条件が付されている場合には、条件の成否未定の間は、宅建業者でない買主との間で売買契約を締結することはできません(33 条の2)。

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9
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。

Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

A

正しい。 「8種制限」は、業者間取引に適用なし。
AC間の売買は、業者間取引です。したがって、「8種制限」の一つである「自己の所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限」の規定は適用されず、Aは自ら売主となってB所有の宅地をCに売却する契約をすることができます(業法 33 条の2、78 条)。

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10
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。

Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買契約を締結できる。

A

正しい。 所有者と売買予約をすれば、転売可。
宅建業者は、他人物の所有者との間で当該物件を取得する契約を締結していれば、その物件について宅建業者でない買主との間で、売買契約を締結することができます(33 条の2)。物件を取得する契約は予約でもよいため、本肢の場合には、AはCとの間で売買契約を締結できます(33 条の2)。

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11
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。

Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。

A

正しい。 「8種制限」は、業者間取引に適用なし。
肢1同様、AC間の売買は業者間取引ですので、AはCとの間で売買契約を締結できます(33条の2、78 条)。なお、「AがBと『代替地の提供があれば、Bは、Aに当該宅地を譲渡する』旨 の契約を締結している」という記述は、AB間の売買契約が停止条件付であることを意味します。 仮に本肢でCが宅建業者でない場合には、AB間の売買契約が停止条件付であり成否未定である以上、AはCとの間で売買契約を締結できないことになります。

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12
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後) をCに売却しようとしている。

Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物取 引業法第 41 条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。

A

誤り。 手付金等の保全措置を講じても、他人物売買であることに変わりなし。

手付金等の保全措置を講じたとしても、他人物売買の禁止規定が適用されなくなるわけではありません。したがって、AB間で宅地の譲渡に関する契約が締結されていなければ、Aは、Cと売買契約を締結することはできません(33 条の2)。

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13
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
売買契約の締結が現地近くの喫茶店で行われても、宅地建物取引業者である買主Bは、当該契約を解除することができない。

A

正しい。 「8種制限」は、業者間取引に適用なし。

「8種制限」の一つである「クーリング・オフ」の規定は、業者間取引においては適用されません(業法 78 条)。

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14
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
売買契約の締結が宅地建物取引業者でない買主Cの自宅で行われても、その場所の指定がCの申出によるものであるときは、Cは、当該契約を解除することができない。

A

正しい。 買主の申出により自宅または勤務先で契約した→クーリング・オフできない。

買主の申出により自宅または勤務先で売買契約を締結した場合、クーリング・オフはできません(37 条の2、規則 16 条の5)。

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15
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
売買契約の締結がAの事務所で行われ、Aが、宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明しないときは、宅地建物取引業者でない買主Dは、当該宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うまでの間、当該契約を解除することができる。

A

誤り。 クーリング・オフができない「事務所等」。
宅建業者の事務所で契約をした場合、クーリング・オフはできません(37 条の2)。

ポイント:宅建業者にはクーリング・オフについての告知義務はないため、「Aが、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定の適用について書面で説明しないとき」という事情は関係ありません。

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16
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
売買契約(当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ヵ月後とする。)の締結が 現地のテント張りの案内所で行われ、Aが宅地建物取引業法第 37 条の2の規定の適用について書面で説明したときは、宅地建物取引業者でない買主Eは、その説明の日から起算して8日以内であれば、当該契約を解除することができる。

A

正しい。 テント張りの案内所は、土地に定着していない。
一団の宅地建物の分譲を行う案内所で、「土地に定着するもの」において契約の締結をした場合は、クーリング・オフできません。しかし、「テント張り」の案内所では、土地に定着していると はいえないため、その案内所で契約の締結をした場合であれば、クーリング・オフをする余地があります(規則 16 条の5)。

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17
Q

宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
Aは、Aの申出により、Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

A

誤り。 買主が指定しても、自宅または勤務先でなければクーリング・オフできる。
買主が自ら申し出て、買主の自宅または勤務先で売買契約を締結した場合は、クーリング・オフできません(業法 37 条の2、規則 16 条の5)。あくまで買主の申出により「自宅または勤務先」 で売買契約を締結した場合にクーリング・オフが封じられるのであり、買主の申出によるもので あっても、買主の「取引銀行の店舗内」で売買契約が締結された場合は、クーリング・オフをする余地があります。

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18
Q

宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
Aは、Bの申出により、Aの勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

A

誤り。 自宅または勤務先で契約してクーリング・オフできなくなるのは、買主の申出による場合。
買主が自ら申し出て、「買主の自宅または勤務先」で売買契約を締結した場合は、クーリング・ オフできません(業法 37 条の2、規則 16 条の5)。あくまで買主の申出による場合にクーリング・オフが封じられるのであり、本肢のように宅建業者「Bの申出により」買主の勤務先で売買契約が締結された場合は、クーリング・オフをする余地があります。

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19
Q

宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により、Cの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

A

正しい。 媒介業者の事務所も、クーリング・オフができない「事務所等」。

売主である宅建業者から売却の代理・媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所で契約をした場合、クーリング・オフはできません(業法 37 条の2、規則 16 条の5)。

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20
Q

宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく売買契約の解除について。
Aは、Bの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Bの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

A

誤り。 テント張りの案内所は、土地に定着していない。
一団の宅地建物の分譲を行う案内所で、「土地に定着するもの」において買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフできません。しかし、「テント張り」の案内所は、土地に定着しているとはいえないため、その案内所で申込みをした場合であれば、クーリング・オフをする余地があります(16 条の5)。

ポイント:本肢では、申込みの場所と契約の場所が異なっているため、「申込みの場所」を基準に判断します。

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21
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の 売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約について。
手付は、1,500万円としたが、Bが一括しては払えないというので、500万円ずつ3回に分割して支払うこととした。

A

違反する。 手付分割を認めて契約誘引すると業法違反。

宅建業者は、手付について、貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引してはなりません(業法 47 条)。手付の分割受領は「信用の供与」に該当するため、本肢は宅建業法違反となります。

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22
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の 売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約について。
売買契約締結後8日以内であれば、Bは、手付放棄による契約の解除ができる旨の特約をした。

A

違反する。 買主に不利な内容となり、買主は、手付放棄による契約の解除ができる。
買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、手付を放棄して契約の解除をすることができます(解約手付)。宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、これに反する特約で買主に不利なものは無効となります(39 条)。本肢の特約では、手付 放棄による契約の解除は「売買契約締結後8日以内」としていますので、買主に不利な内容であり、本肢は宅建業法違反となります。

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23
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の 売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約について。
手付は、解約手付として3,000万円とし、Aが契約の履行を完了するまでは、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる旨の特約をした。

A

違反しない。 手付解除は相手方が履行の着手をするまで→買主に有利な特約は有効。
相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供することにより、契約を解除することができます(民法 557 条)。本肢では、自ら売主である宅建業者「Aが契 約の履行を完了するまでは、」Bは、手付解除をすることができる旨の特約をしていますが、 これは買主Bに有利な特約ですので、そのまま有効です。また、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と宅地建物の売買契約を締結する場合、受領する手付金の額は代金の2割を超えることはできませんが(業法 39 条)、本肢では、AがBから手付金として受領している 3,000 万 円は、代金1億7,000 万円の2割=3,400 万円を超えていません。したがって、本肢は宅建業法に違反しません。

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24
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(価格1億7,000万円)の 売買契約を宅地建物取引業者でない買主Bと締結した場合の特約について。
AB双方の債務不履行による契約の解除に関し、違約金については2,500万円とし、別に損害賠償額の予定として 1,000 万円とする旨の特約をした。

A

違反する。 損害賠償額の予定額と違約金の額は、合算して代金の2割まで。
宅建業者が自ら売主となる取引において、損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の 10 分の2を超えることは禁止されています(38 条)。本肢では、違約金 2,500 万円+損害賠償額の予定 1,000 万円=3,500 万円となり、代金1億 7,000 万円の2割=3,400 万円を超えますので、本肢は宅建業法違反となります。

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25
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合おいて、売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下この問において「契約不適合責任」という)について。
「Aが契約不適合責任を負う期間内においては、損害賠償の請求をすることはできるが、契約を解除することはできない」旨の特約は無効である。

A

正しい。 解除できない旨の特約は、民法より買主に不利で無効。
宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない買主と宅地建物の売買契約を締結する場合、その目的物の契約不適合責任に関し、原則として、民法に規定するものより買主に不利な特約をすることは禁止されています(業法 40 条)。民法上、買主には契約解除権が認められていますので (民法 566 条)、これを排除する点で、本肢の特約は買主に不利な特約として無効となります。

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26
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合おいて、売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下この問において「契約不適合責任」という)について。
「Aは当該建物を現状有姿で引き渡し、契約不適合責任を負わないこととする」旨の特約は有効である。

A

誤り。 宅建業者自ら売主の場合、契約不適合責任を負わない特約は、無効。
不動産の売主は、原則として、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければなりません。したがって、「当該建物を現状有姿で引き渡す」旨の特約は有効です。しかし、宅建業者が自ら売主の場合、担保責任に関して民法の規定より買主に不利となる特約は、原則として無効ですから、契約不適合責任(担保責任)を負わない特約は無効となります(民法 483 条、566 条、業法 40 条)。

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27
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合おいて、売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下この問において「契約不適合責任」という)について。
「Aは契約不適合責任を負う期間内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵についてのみ責任を負う」旨の特約は有効である。

A

誤り。 契約不適合責任を一定の部分に限定する特約は、無効。
宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない買主と宅地建物の売買契約を締結する場合、その目的物の契約不適合責任に関し、原則として、民法に規定するものより買主に不利な特約をすることは禁止されています(業法 40 条)。契約不適合責任を負うべき範囲を、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵等に限定することは、民法の規定よりも買主に不利な特約ですから、無効です ( 4 0 条 )。

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28
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合おいて、売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(以下この問において「契約不適合責任」という)について。
「契約不適合責任に関し、Bが不適合である旨をAへ通知する期間は建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約は無効であり、Bが不適合である旨をAに通知する期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。

A

誤り。 特約が無効となれば、民法が適用され、買主が知った時から1年以内に通知。
宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない買主と宅地建物の売買契約を締結する場合、その目的物の契約不適合責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。本肢の「Bが不適合である旨をAへ通知する期間は建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約は無効となり、民法の規定が適用されることになります。すると、Bが不適合である旨をAに通知すべき期間は、「Bが不適合を知った時から1年」 となります(業法 40 条、民法 566 条)。

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29
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という。)の売買契約(手付金 1,500 万円、中間金 4,500 万円、残代金 6,000 万円)を締結した。
Bが宅地建物取引業者でない場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、当該手付金については、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

A

誤り。 未完成物件で代金の5%超または 1,000 万円超の手付金→受領前に保全措置を講じる。
未完成物件の場合、代金の5%を超える、または 1,000 万円を超える額の手付金等を受け取る場合には、保全措置を講ずる必要があります(業法 41 条)。本問では手付金の額は 1,500 万円で あり、1,000 万円を超えているため、手付金を受け取る前に保全措置を講ずる必要があります。したがって、「中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。」とする本肢は誤りです。

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30
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という。)の売買契約(手付金 1,500 万円、中間金 4,500 万円、残代金 6,000 万円)を締結した。
Bが宅地建物取引業者でない場合、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、当該手付金については、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

A

正しい。 完成物件で代金の 10%超または 1,000 万円超の手付金→受領前に保全措置を講じる。
完成物件の場合、代金の 10%を超える、または 1,000 万円を超える額の手付金等を受領する場合には、保全措置を講ずる必要があります(41 条の2)。本問では手付金の額は 1,500 万円であり、1,000 万円を超えているため、手付金を受け取る前に保全措置を講ずる必要があります。した がって、本肢は正しい記述です。

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31
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という。)の売買契約(手付金 1,500 万円、中間金 4,500 万円、残代金 6,000 万円)を締結した。
Bが宅地建物取引業者でない場合、宅地建物取引業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うと きは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

A

誤り。 保全措置を講ずる義務を負うのは、自ら売主となる宅建業者。 「手付金等の保全措置」は、「8種制限」の規定の一つです。8種制限の規定は、自ら売主となる宅建業者に適用されるものであり、媒介業者には適用されません(41 条の2)。したがって、本肢のCは保全義務を負いませんので、本肢は誤りです。

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32
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という。)の売買契約(手付金 1,500 万円、中間金 4,500 万円、残代金 6,000 万円)を締結した。
Bが宅地建物取引業者である場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、当該手付金については、 手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

A

誤り。 「8種制限」は、業者間取引では適用なし。

肢3でみたように、「手付金等の保全措置」は、「8種制限」の規定の一つです。8種制限の規定は、宅建業者間の取引においては適用されません(78 条)。したがって、本肢のAは保全義務を負いませんので、本肢は誤りです。

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33
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに4,000 万円で売却する契約を締結した。

Aは、宅地建物取引業者であるBとの契約成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名押印は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。

A

違反する。 37条書面には、宅地建物取引士が記名押印する。

宅建業者は、37 条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければなりません。宅建業者間の取引であっても同様です(業法 37 条、78 条参照)。

34
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに4,000 万円で売却する契約を締結した。

Aは、宅地建物取引業者でないBに、法第41条に規定する手付金等の保全措置の概 要について、法第 35 条に規定する重要事項として説明したが、法第 37 条に規定する書面には記載しなかった。

A

違反しない。 手付金等の保全措置の概要→重要事項として説明必要。

手付金等の保全措置の概要については、重要事項として説明する必要があります(35 条)。しかし、37 条書面の必要的記載事項ではありません(37 条)。したがって、本肢は宅建業法違反とは なりません。

35
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに4,000 万円で売却する契約を締結した。

Aは、宅地建物取引業者でないBと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Bが債務を履行しなかったので、3,000 万円を損害賠償金として受領した。

A

違反しない。 損害賠償額の予定等の制限は、あくまで額を予定する場合の規制。
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結する場合、当事者の債務不履行 を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定および違約金の定めをするときは、これらを合算して代金の2割を超えるものとしてはなりません(38 条)。しかし、この規定はあくまで損害賠償 額の予定を定める場合に適用されるものであり、損害賠償額の予定を定めなかった場合はこの規制の適用はありません。したがって、本肢は宅建業法違反とはなりません。

36
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに4,000 万円で売却する契約を締結した。

Aは、宅地建物取引業者であるBから、手付金として1,000万円を受領した。

A

違反しない。 「8種制限」の規定は、業者間取引には適用なし。

宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と宅地建物の売買契約を締結する場合、受領する手付金の額は代金の2割を超えることはできません(39 条)。しかし、この規定は、宅建業者間の取引には適用されません(78 条)。

37
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1 億円の宅地の売買契約(手付金 900 万円、中間金 4,100 万円、残代金 5,000 万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。
当該契約が宅地造成工事完了前に宅地建物取引業者Cの媒介により締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じるこ となく、手付金及び中間金を受領することができる。

A

誤り。 未完成物件の場合である。
手付金 900 万円と中間金 4,100 万円の合計は 5,000 万円となり、1,000 万円を超えるため、保全措置を講じなければ、手付金および中間金を受領できません。

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主から手付金等(1契約締結日以後、引渡しまでに授受される金銭 であり、2代金に充当されるもの)を受領する場合、その額が1未完成物件の場合は代金額の5%(または 1,000 万 円)を超えるとき、2完成物件の場合は代金額の 10%(または 1,000 万円)を超えるときは、受領前に全額(すでに受け取った分も含む)について保全措置を講じる必要があります(業法 41 条、41 条の2)。

38
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1 億円の宅地の売買契約(手付金 900 万円、中間金 4,100 万円、残代金 5,000 万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。

当該契約が宅地造成工事完了前に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、指定保管機関Dと宅地建物取引業法第 41 条の2第1 項第1号に規定する手付金等寄託契約を締結し、その契約を証する書面をBに交付すれば、手付金を受領することができる。

A

誤り。 未完成物件の場合である。
手付金 900 万円は、代金額 1 億円の5%(500 万円)を超えるため、この手付金を受領するには、保全措置を講じる必要があります。保全措置の方法として、「指定保管機関による保管」を用いることができるのは完成物件の場合に限られています。本肢は未完成物件の場合ですので、指定保管機関Dと手付金等寄託契約を締結しても、有効に保全措置を講じたことになりません。したがって、本肢のAは、手付金を受領できません。

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主から手付金等(1契約締結日以後、引渡しまでに授受される金銭 であり、2代金に充当されるもの)を受領する場合、その額が1未完成物件の場合は代金額の5%(または 1,000 万 円)を超えるとき、2完成物件の場合は代金額の 10%(または 1,000 万円)を超えるときは、受領前に全額(すでに受け取った分も含む)について保全措置を講じる必要があります(業法 41 条、41 条の2)。

39
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1 億円の宅地の売買契約(手付金 900 万円、中間金 4,100 万円、残代金 5,000 万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。

当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時とした場合、Aは、信用金庫Eとの間で、Aが受領した手付金及び中間金の返還債務を負うこととなった場合にはEがその債務を連帯して保証することを委託 する契約を締結し、その契約に基づくEの連帯保証書をBに交付すれば、手付金及び中間金を受領することができる。

A

正しい。 完成物件の場合である。 本肢では、Aが信用金庫Eとの間で保証委託契約を締結し、Aが連帯保証書を買主に交付しており、有効に保全措置が講じられています(「銀行等による保証措置」が講じられています)。したがって、Aは、手付金および中間金を受領できます。

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主から手付金等(1契約締結日以後、引渡しまでに授受される金銭 であり、2代金に充当されるもの)を受領する場合、その額が1未完成物件の場合は代金額の5%(または 1,000 万 円)を超えるとき、2完成物件の場合は代金額の10%(または 1,000 万円)を超えるときは、受領前に全額(すでに受け取った分も含む)について保全措置を講じる必要があります(業法 41 条、41 条の2)。

40
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと1 億円の宅地の売買契約(手付金 900 万円、中間金 4,100 万円、残代金 5,000 万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第 41 条及び第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)について。

当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じなけば、手付金を受領することができない。

A

誤り。 完成物件の場合である。
手付金 900 万円は、代金額1億円の 10%(1,000 万円)を超えないため、保全措置を講じることなく、900 万円の手付金を受領できます。

宅建業者が自ら売主となり、宅建業者でない買主から手付金等(1契約締結日以後、引渡しまでに授受される金銭 であり、2代金に充当されるもの)を受領する場合、その額が1未完成物件の場合は代金額の5%(または 1,000 万 円)を超えるとき、2完成物件の場合は代金額の 10%(または 1,000 万円)を超えるときは、受領前に全額(すでに受け取った分も含む)について保全措置を講じる必要があります(業法 41 条、41 条の2)。

41
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 200 万円、中間金 200 万円) を締結した。
Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)を講じる必要はない。

A

正しい。 未完成で代金の5%超の手付金→受領前に保全措置を講ずる必要あり。
未完成物件の場合、代金の5%を超える、または 1,000 万円を超える額の手付金等を受け取る場合には、保全措置を講ずる必要があります(業法 41 条)。本問の手付金 200 万円は、代金 5,000 万円の5%(250 万円)を超えていないため、手付金を受け取る時点では、保全措置を講ずる必要はありません。

42
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 200 万円、中間金 200 万円) を締結した。
売買契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。

A

正しい。 手付は解約手付となる。

手付はすべて解約手付の性格が与えられ、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は倍額を現実に提供することにより、契約を解除することができます(39 条)。

43
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 200 万円、中間金 200 万円) を締結した。
売買契約で「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約をしていた場合でも、契約締結から 45 日経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。

A

正しい。 買主に不利な特約は無効。 宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない買主と売買契約を締結する場合において、買主に不利な特約は無効となります。手付による契約の解除は、相手方が履行に着手するまでは認められるので、「手付放棄による契約の解除は、契約締結後 30 日以内に限る」旨の特約は、買主に不利なものとして無効となります(39 条)。したがって、「契約締結から 45 日経過後にAが契約の 履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。」とする本肢は、正しい記述です。

44
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 200 万円、中間金 200 万円) を締結した。
契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講じる必要はない。

A

誤り。 未完成物件・完成物件の判断は、契約締結時を基準とする。
肢1でみたように、未完成物件の場合、代金の5%を超える、または 1,000 万円を超える額の手付金等を受け取る場合には、保全措置を講ずる必要があります(41 条)。未完成物件であるか完 成物件であるかは、売買契約締結時を基準として判断するので、本肢のような事情があっても、保 全措置については未完成物件として考えます。手付金 200 万円と中間金 200 万円の合計は 400 万円となり、代金 5,000 万円の5%(250 万円)を超えるため、400 万円全額について保全措置を講 ずる必要がありますので、本肢は誤りです。

45
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか(なお、当該宅地の分譲価格は 5,000 万円とする)。
BがAに対し、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの 申込みの撤回を行った場合、その効力は、当該書面をAが受け取った時に生じることとなる。

A

誤り。 クーリング・オフは、書面を発信すれば効力が生じる。

クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回は、書面で行う必要がありますが、その効力は、当該書面を発した時に生じます(業法 37 条の2)。

46
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか(なお、当該宅地の分譲価格は 5,000 万円とする)。
Aは、「債務の不履行による契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とし、 別に違約金を 500 万円とする」旨の特約をすることはできない。

A

正しい。 損害賠償の予定額と違約金の額は、合算して代金の2割まで。
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結する場合、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定および違約金の定めをするときは、これらを合算して代金の2割を超えるものとしてはなりません(38 条)。本肢では、「損害賠償の予定額」のみ で代金の2割=1,000 万円に達しているため、別途違約金を定めることはできません。したがって、本肢は正しい記述です。

47
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか(なお、当該宅地の分譲価格は 5,000 万円とする)。
「Bは、Aが契約の履行に着手するまでは、手付金の半額を放棄すれば契約を解除できる」旨の特約をしても、Bは全額を放棄しなければ解除できない。

A

誤り。 買主に有利な特約は有効。 解約手付により、相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は倍額を現実に提供することにより、契約を解除することができます(39 条)。本来、買主は契約を解除するには全額を放棄する必要があるところ、本肢の特約は半額の放棄による解除を認めるものであり、買主に有利ですので、本肢の特約は有効です。したがって、「Bは全額を放棄しなければ契約を解除できない。」とする本肢は誤りです。

48
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに対し宅地(造成工事完了済み)を分譲しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか(なお、当該宅地の分譲価格は 5,000 万円とする)。
「宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講ずるので手付金 を 1,500 万円とする」旨の特約があれば、Aは、その額の手付金を受領できる。

A

誤り。 手付は、代金の2割まで。
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と宅地建物の売買契約を締結する場合、受領する手付金の額は代金の2割を超えることはできません(39 条)。本問では宅地の価格 5,000 万円の2 割=1,000 万円を超える額を手付とすることはできないため、「1,500 万円」を手付とする特約を しても、この特約は無効であり、1,500 万円を手付として受け取ることはできません。

49
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合について。
Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、たとえAは、その申込証拠金に相当する額について保全措置を講ずることが必要となることはない。

A

誤り。 代金に充当される申込証拠金も、保全措置が必要。
保全措置が必要となる手付金等は、「代金の全部または一部として授受される金銭および手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるもので、契約の締結の日以後当該宅地または建物の引渡し前に支払われるもの」です(業法 41 条)。すると、本肢の申込証拠金は、契約 締結前に授受されたものですが、契約締結後に代金に充当される場合は、これに含まれます。した がって、この申込証拠金についても、「手付金等」として保全措置を講じることが必要となる場合 があります。

50
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合について。
売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。

A

正しい。 損害賠償の予定額と違約金の額は、合算して代金の2割まで。 宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結する場合、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定および違約金の定めをするときは、これらを合算して代金の 20%を超えるものとしてはなりません(業法 38 条)。本肢では、損害賠償の予定額だ けで「売買代金の額の2割」を定めていますので、これ以上損害賠償額の予定や違約金の定めをすることはできません。したがって、本肢は正しい記述です。

51
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合について。
BがAの事務所で買受けの申込みをし、1週間後にBの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれば、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定により契約を解除することができる。

A

誤り。 クーリング・オフできない「事務所等」。
本肢のBは宅建業者Aの「事務所」で申込みをしていますので、クーリング・オフできません(37 条の2)。

ポイント:申込みの場所と契約の場所が異なるときは、「申込みの場所」を基準に判断します。

52
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合について。
Aは、Bとの間で、割賦販売の契約を締結したが、Bが賦払金の支払を遅延した。Aが 20 日の期間を定めて書面にて支払を催告し、Bがその期間内に賦払金を支払わない 場合、Aは当該契約を解除することができる。

A

誤り。 割賦販売契約の解除→書面で「30日以上」の催告。
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、「30 日以上」の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、または支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができません(42 条)。

53
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 1,000 万円)を締結する場合について。
Aは、当該売買契約を締結するに当たって、Bが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物についての担保責任を負わない旨の特約を定めることができる。

A

誤り。 原則として民法の規定より買主に不利な特約は不可。

宅建業者が自ら売主の場合、担保責任に関して民法の規定より買主に不利となる特約は、原則として無効ですから、担保責任を負わない特約は無効となります(業法 40 条、民法 566 条)。

54
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 1,000 万円)を締結する場合について。
Aは、手付金のうち代金の10分の1を超える部分について宅地建物取引業法第41条 の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。

A

誤り。 保全措置が必要な場合は、全額を保全する。
宅建業者が売主となって業者でない者と売買契約をする場合、完成物件については、代金の 10 分の1または 1,000 万円を超える手付金等を受領しようとする際に、その全額について、手付金等の保全措置を講じなければなりません(業法 41 条の2)。

55
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 1,000 万円)を締結する場合について。
Aは、Bの要求があった場合でも、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払いとすることはできない。

A

正しい。 契約誘引のための手付金の分割払いは禁止。

手付の貸付けその他信用の供与により契約の締結を誘引する行為は禁止されています。手付金を分割払いで受領することは、この禁止行為に該当します。相手方の承諾の有無に関わりません(47条 )。

56
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金 5,000 万円、手付金 1,000 万円)を締結する場合について。
AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。

A

誤り。 損害賠償額の予定・違約金は、合算して代金の2割。
宅建業者が売主となって業者でない者と売買契約をする場合、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額を予定し、または違約金を定めるときは、合算して代金の 10 分の2を超えてはなりません。違約手付は違約金を定めたものですから、違約金で代金の2割に当たる 1,000 万円を定めている限り、他に損害賠償額の予定等を定めることはできません(38 条)。

57
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格 5,000 万円)の売買契約を締結した場合について。
売買契約の締結に際し、AがBから1,500万円の金銭を手付として受領した場合で、その後、Bが手付を放棄して契約を解除したときには、Aは、受領した金銭を一切返還する必要はない。

A

誤り。 手付は、代金の2割まで。
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と宅地建物の売買契約を締結する場合、受領する手付金の額は代金の2割を超えることはできません(業法 39 条)。本肢では、宅地の価額 5,000 万円の2割(1,000 万円)を超える 1,500 万円を手付として受領しているため、2割を超える部分である 500 万円の部分については、手付となりません。したがって、Aは 500 万円についてはBに返還する必要があります。

58
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格 5,000 万円)の売買契約を締結した場合について。
売買契約が「宅地の引渡しまでに代金の一部として1,000万円支払う」条件の割賦販売であった場合で、Bが 1,000 万円を支払い、Aが宅地を引き渡すときは、Aは、登記その他引渡し以外の売主の義務も履行しなければならない。

A

誤り。 所有権留保等の禁止、原則と例外。
難 宅建業者が自ら売主となって宅建業者でない者と宅地建物の割賦販売契約を行う場合において、宅建業者は物件の引渡しまでに、原則として登記その他、引渡し以外の売主の義務を履行する必要があります(43 条)。ただし、賦払金の支払いが代金の 10 分の3以下の場合には、引渡し後の 登記の留保が認められます。本肢では、まだ 1,000 万円が支払われただけであり、代金の 10 分の3以下の支払いが行われただけですので、Aは登記を留保することができます。

59
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格 5,000 万円)の売買契約を締結した場合について。
「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を500万円とする」旨の特約をした場合でも、Aの実際に被った損害の額が予定額を超えることを証明できるときは、 Aは、1,000 万円を限度として、500 万円を超える額の損害賠償を請求することができる。

A

誤り。 損害賠償額を予定した場合、予定額に拘束される。

損害賠償額の予定をした場合、当事者は、予定した額に拘束されます(民法 420 条)。実損害を証明しても、予定額を超える額の損害賠償を請求することはできません。

60
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと宅地(価格 5,000 万円)の売買契約を締結した場合について。
「債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の額をそれぞれ1,000 万円とする」旨の特約をした場合でも、損害賠償と違約金を合計した額は、1,000 万円となる。

A

正しい。 損害賠償の予定額と違約金の額は、合算して代金の2割まで。
宅建業者が自ら売主として宅建業者でない者と売買契約を締結する場合、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定および違約金の定めをするときは、これらを合算して代金の 20%を超えるものとしてはなりません(業法 38 条)。代金の2割を超える部分につい ては無効となるため、本肢では、損害賠償と違約金を合計した額は 1,000 万円となります。

61
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売 買について。
A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。

A

違反しない。 違約金等の額の制限は、業者間取引に適用なし。
宅建業者が自ら売主となる取引で、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を 超えることとなる定めをしてはなりません(業法38条)。ただし、本規制は「8種制限」の1つですので、宅建業者間の取引には適用されません(78条)。

62
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売 買について。

A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの間で、割賦販売の契約を締結したが、C が賦払金の支払を遅延した。A社は20日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、C がその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。

A

違反する。 割賦販売契約の解除→書面で「30日以上」の催告。
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、「30日以上」の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、または支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができません(42条)。本肢では、20日の期間しか定めていませんから、宅建業法に違反します。

63
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売 買について。

A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。

A

違反しない。 代金の3/10以下の受領→所有権留保が可。
割賦販売の契約では、自ら売主となる宅建業者は、原則として、宅地・建物を買主に引き渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければなりません。しかし、代金の額の 10分の3を超える額の金銭の支払を受けるまでは、例外として登記を移転する必要はありません (所有権留保、43条)。本肢では、代金の額の10分の1しか受領していないため、所有権留保をすることができます。

64
Q

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金3,000万円)の売 買について。
A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、契約不適合責任について、「不適合による履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。

A

違反しない。 担保責任の特約の制限は、業者間取引に適用なし。
宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない買主と宅地建物の売買契約を締結する場合、その目的物の契約不適合責任に関し、買主が不適合である旨を売主に通知する期間について、その 目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法の規定するものより買主に 不利となる特約をすることはできません(40条)。ただし、本規制は「8種制限」の1つですので、宅建業者間の取引には適用されません(78条)。

65
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。

Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。

A

正しい。 依頼者の依頼による広告料金は請求可。

宅建業者は、依頼者の特別の依頼によって行う広告料金であれば、報酬とは別に請求することができます(報酬告示)。これについては、売買契約の成否を問いません。

66
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。

Aが建築工事完了前のマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。

A

正しい。 未完成物件の広告は、許可等前は禁止。
未完成物件(建物)については、工事の完了前においては、工事に関して必要とされる建築確認 を受ける前に、売買契約に関する広告をすることは禁止されています(業法 33 条)。本肢のように「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記しても、建築確認を受ける前であれ ば、広告することはできません。

67
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。

その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。

A

正しい。 誇大広告等の禁止。
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、宅地建物の所在、規模、形質等一定の事項について、1著しく事実に相違する表示、2実際のものよりも著しく優良または有利であると誤認 させるような表示をしてはなりません(32 条)。

ポイント:誇大広告等をすれば、実際の被害や誤認の有無を問わずに、宅建業法違反となります。

68
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。

Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象になるが、罰則の適用を受けることはない。

A

誤り。 実際に販売する意思がなければ、おとり広告。監督処分と罰則あり。

実際に販売する意思のない物件についての広告は、いわゆる「おとり広告」として、誇大広告等の禁止規定に違反します(32 条)。この規定に違反した場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることもあります。

69
Q

宅地建物取引業者Aが行う広告について。

Aが宅地又は建物の売買に関する広告をする場合、自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては、取引態様の別を記載する必要はない。

A

誤り。 広告時には、取引態様の別を明示。

宅建業者は、宅地建物の売買、交換、貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければなりません。自己所有の物件で自ら売買の当事者となる場合でも、同様です(業法 34 条)。

70
Q

宅地建物取引業者Aが行う広告について。

Aが都道府県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても、当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。

A

誤り。 業務の全部停止処分中は、広告も禁止。

広告の配布活動も「業務」にあたるため、業務の全部停止の処分期間中は、広告の配布を行うことができません。たとえ、業務停止処分前に印刷した広告についてであっても、同様です(65 条)。

71
Q

宅地建物取引業者Aが行う広告について。

Aは、建築工事完了前の土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1 項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。

A

誤り。 未完成物件の広告は、許可等前は禁止。

未完成の建物については、建築確認を受けるまでは、広告をすることができません。したがって、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示したとしても、広告をすることはできません(33 条)。

72
Q

宅地建物取引業者Aが行う広告について。

Aは、その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合、取引の成立に至らなくても、懲役又は罰金に処せられることがある。

A

正しい。 契約の成否に関係なく、誇大広告等は禁止。

宅建業者は、一定の事項に関し著しく事実に相違する表示をする等、誇大広告等をしてはなりません。これに違反して広告をすると、取引の成立に至らなくても、6ヵ月以下の懲役や100 万円以下の罰金に処せられることがあります(32 条、81 条)。

73
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)について。

宅地建物取引業者は、実在しない宅地について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、実在する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、その広告を行うことができる。

A

誤り。 実際に販売する意思がなければ、おとり広告。

著しく事実に相違する表示をしたり、人を誤認させるような表示は、誇大広告等として禁止されています。そして、実際に販売する意思のない物件の広告は、おとり広告として誇大広告等の禁止の規定に抵触します(業法 32 条)。

74
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)について。

新たに宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、当該免許の取得に係る申請をしてから当該免許を受けるまでの間においても、免許申請中である旨を表示すれば、免許取得後の営業に備えて広告をすることができる。

A

誤り。 免許がなければ、広告もできない。

宅建業の免許を取得していない者は、宅建業に関する業務を行うことはできません。したがって、免許申請中である旨を表示しても、免許取得後の営業に備えて広告をすることはできません (3条)。

75
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)について。

建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を明示しなければ、法第 34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。

A

誤り。 自ら貸借は宅建業にあたらず、取引態様の明示義務なし。
宅地または建物を自ら貸借することは、「取引」にあたらないため宅建業とならず、そもそも宅建業法の規制が及びません。そして、他人の所有する建物を借り上げ、転貸する場合も、自ら貸借であることに変わりはありません。したがって、本肢では、そもそも明示義務がないため、明示しなくとも宅建業法に違反しません(2条、34 条)。

76
Q

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)について。

宅地又は建物に係る広告の表示項目の中に、取引物件に係る現在又は将来の利用の制限があるが、この制限には、都市計画法に基づく利用制限等の公法上の制限だけではなく、借地権の有無等の私法上の制限も含まれる。

A

正しい。 借地権の有無等の私法上の制限も誇大広告の対象。
誇大広告として禁止される「現在または将来の利用の制限」には、取引物件に係る現在または将来の公法上の制限(都市計画法、建築基準法等)だけでなく、私法上の制限(借地権、定期借地権、 地上権等の有無およびその内容等)を含みます(32 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

77
Q

宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示について。

宅地建物取引業者は、顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、その売買契約成立後遅滞なく、取引態様の明示をする必要がある。

A

誤り。 取引態様は、注文を受けたとき遅滞なく明示する。

注文を受けたときは、取引態様を遅滞なく明示する必要があります(業法 34 条)。注文を受けた時点で遅滞なく明示する必要があるため、本肢は誤りです。

78
Q

宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示について。

宅地建物取引業者は、他の宅地建物取引業者から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の明示をする必要はない。

A

誤り。 業者間取引であっても、取引態様を明示する必要あり。

業者間取引においても、取引態様の明示を省略することはできません(34 条、78 条)。

79
Q

宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示について。

宅地建物取引業者は、取引態様の明示がある広告を見た顧客から宅地の売買の注文を受けたときは、取引態様の問合せがなくても、取引態様の明示をする必要がある。

A

正しい。 取引態様の明示は、広告をする時と注文を受けた時の両方で必要。

取引態様は、広告の段階で明示するほか、注文を受けたときも、問合せの有無に関係なく、遅滞なく明示する必要があります(34 条)。

80
Q

宅地建物取引業者が宅地の売買の注文を受けたときの取引態様の明示について。

宅地建物取引業者は、顧客から宅地の購入の注文を受けた場合において、自己所有の物件を提供しようとするときは、取引態様の明示をする必要はない。

A

誤り。 「自ら売主」も、取引態様の一つ。

自ら売主となることも、取引の一つの態様です。したがって、本肢のように宅建業者が「自己所有の物件を提供しようとするとき」、すなわち、自ら売主となろうとするときは、その旨を明示する必要があります(34 条)。