Season 3 Episode 4 Flashcards
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。
Aが単独で店舗の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合において、その広告が当該賃貸借契約の成立に寄与したときは、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求することができる。
誤り。 宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、受領することができます。
しかし、依頼者からの依頼に基づくことなく行う広告の料金に相当する額は、その広告が契約の成立に寄与したとしても、受領することができません(宅建業法 46 条、報酬告示第9)。
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。
Bが単独で行う居住用建物の貸借(1か月分の借賃は10万円)の媒介に関して、B が依頼者の一方から受領することができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ているときは、11 万円である。
誤り。 宅建業者が、居住用建物の貸借の媒介に関して依頼者の一方から受領できる報酬の額は、「当該媒介の依頼を受けるに当たって」当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、「借賃の1か月分の2分の1+消費税分」以内となります。
そして、「当該媒介の依頼を受けるに当たって」当該依頼者の承諾を得ている場合は、依頼者の双方から受領する報酬額の合計額が、「借賃の1か月分+消費税分」以内であれば、承諾した依頼者から、「借賃の1か月分の2分の1+消費税分」を超える額の報酬を受領できます。したがって、本肢の「報酬請求時までに承諾を得ているとき」という記述は誤りです(46 条、 報酬告示第4)。
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。
宅地の売買(代金3,000万円)について、Aが売主から代理を、Bが買主から媒介を依頼された場合、Aは売主から 211 万 2,000 円を、Bは買主から 105 万 6,000 円を、それぞれ報酬として受領することができる。
誤り。 まず、1売買の代理を行ったAが受領する報酬額の上限は、(3,000 万円×3% +6万円)×2×1.1=211 万 2,000 円です。
次に、2売買の媒介を行ったBが受領する 報酬額の上限は、(3,000 万円×3%+6万円)×1.1=105 万 6,000 円です。最後に、 3AとBが受領する報酬の合計額の上限は、211 万 2,000 円です。本肢は、3を遵守していないので、誤りです(46 条、報酬告示第2・第3、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。
店舗の賃貸借(1か月分の借賃は20万円で、消費税等相当額を含まない。)について、
Aは賃貸人から媒介を、Bは賃借人から媒介を依頼され、300 万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があった場合、Aは賃貸人から 15 万 4,000 円を、Bは賃借人から 15 万 4,000 円を、それぞれ報酬として受領することができる。
正しい。 宅地または建物(「居住用建物」を除きます)の賃貸借において、権利金の授受があるときは、その権利金の額を売買代金の額とみなして、報酬額の計算をすることができます。
したがって、Aは賃貸人から、Bは賃借人から、それぞれ、(300 万円×4% +2万円)×1.1=15 万 4,000 円の報酬を受領することができます(46 条、報酬告示第 2・第6)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が店舗用である場合、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ていないときでも、Bから報酬を受領せず、Cから 22 万円の報酬を受領することができる。
正しい。 店舗用建物(居住用でない建物)の貸借の媒介を行ったAが、依頼者の双方から受領する報酬の合計額の上限は、「借賃の1か月分(20 万円)」×1.1=22 万円です。
そして、この範囲内であれば、Aは、依頼者の双方からどのような割合で報酬を受領しても差し支えありません。したがって、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ていないときでも、Bから報酬を受領せず、Cから 22 万円の報酬を受領することができます(宅建業法 46 条、報酬告示第4)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を 20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が居住用である場合、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ていないときは、Cから 11 万円の報酬を受領し、さらに宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。
誤り。 宅建業者が、告示で定められた報酬額のほかに受領できるのは、依頼者の依頼
によって行う広告の料金に相当する額や、依頼者の特別な依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものに限られます。したがって、重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することはでき ません(46 条、報酬告示第9、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を 20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が店舗用である場合、300万円の保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものであり、消費税等相当額を含まない)の授受があるときは、Aは、B及びCから、それぞれ 15 万 4,000 円の報酬を受領することができる。
誤り。 店舗用建物(居住用でない建物)の賃貸借の場合、「権利金」(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の授受があれば、その権利金の額を売買代金の額とみなして、報酬額の計算をすることができます。
しかし、「保証金」(退去時に全額返還されるもの)の授受があっても、その保証金の額を売買代金の額とみなして、報酬額の計算をすることはできません。したがって、Aが、依頼者の双方から受領する報酬の合計額の上限は、22 万円となり、BおよびCから、それぞれ 15 万 4,000 円の報酬を受領することはできません(46 条、報酬告示第4・第6)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を 20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が居住用である場合、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ているときでも、Bから報酬を受領せず、Cから 22 万円の報酬を受領することはできない。
誤り。 居住用建物の貸借の媒介を行ったAは、当該媒介の依頼を受けるに当たって依頼者Cの承諾を得ている場合は、依頼者の双方から受領する報酬額の合計額が、「借賃の1か月分(20 万円)」×1.1=22 万円以内であれば、承諾した依頼者Cから、「借賃の1か月分の2分の1(10 万円)」×1.1=11 万円を超える額の報酬を受領できます。したがって、本肢の記述は誤りです(46 条、報酬告示第4)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
土地付中古住宅(代金200万円。消費税等相当額を含まない)の売買について、Aが買主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに説明して合意を得た上で、Aが Bから受け取ることができる報酬の上限額は 13 万 2,000 円である。
誤り。 低廉な空家等(取引価額 400 万円以下)の売買・交換の媒介であって、通常の 売買・交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅建業者が依頼者(売主または交換を行う者である依頼者に限ります)から受領できる報酬額は、「本 来の報酬額」と「現地調査等に要する費用に相当する額」を合計した金額以内となります。
しかし、買主から媒介の依頼を受けたときは、この特例は適用されません。したがって、AがBから受領する報酬額の上限は、200 万円×5%×1.1=11 万円となります (宅建業法 46 条、報酬告示第2・第7)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
土地付中古住宅(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、Aは、その旨をCに説明しなくても、Cから 13 万 2,000 円の報酬を受領することができる。
誤り。 低廉な空家等の売買・交換の媒介における特例の適用を受けるためには、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について空家等の売主または交換を行う者である 依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
したがって、Aは、Cに説明をしていないため、この特例の適用を受けられず、AがCから受領する報酬額の上限は、200 万円×5%×1.1=11 万円となります(46 条、報酬告示第2・第7、宅建業法 の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
Aが、D所有の建物について、D及びEから媒介の依頼を受け、Dを賃貸人、Eを賃借人とする定期建物賃貸借契約を成立させた場合、その契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてDE間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させたときは、Aが受領する報酬額については、宅地建物取引業法の規定が適用される。
正しい。 定期建物賃貸借の再契約に関して宅建業者が受領する報酬額についても、新規の契約と同様に、宅建業法(および報酬告示)の規定が適用されます(46 条、報酬告示、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
Aが、F所有の宅地について、Fから売買の媒介を依頼され、Fからの依頼に基づき広告を行った場合、当該宅地の売買契約が成立しないときは、AはFに対し、その広告の料金に相当する額の支払を請求することができない。
誤り。 宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、契約が成立しない場合でも、請求することができます(46 条、報酬告示第9)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合でも、当該案内所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示する必要はない。
正しい。 宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。
しかし、案内所には掲示する必要がありません(宅建業法 46 条4項)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、その業務に関して、Aの相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をした場合には、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取ったときでも、法の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはなりません。
不当に高額の報酬を要求すれば、それだけで (実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取ったときでも)、宅建業法の規定に違反します(47 条2号)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、分譲マンションの販売に関する勧誘をする際に、相手方に対し、噂を過失により信じて「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げたときは、法の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、契約の締結の勧誘をする際に、相手方等に対し、その目的物である宅地または建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはなりません。
この断定的判断を提供すれば、過失によって提供しても、宅建業法の規定に違反します(47 条の2第3項、施行規則 16 条の 12 第1号イ)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、投資用マンションの販売に関する勧誘の際に、相手方に対し、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んだときは、その理由の如何を問わず、法の規定に違反する。
誤り。 宅建業者は、契約の締結の勧誘をする際に、相手方等に対し、「正当な理由なく」、その契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではなりません。
したがって、「理由の如何を問わず」という記述は誤りです(47 条の2 第3項、施行規則 16 条の 12 第1号ロ)。
宅地建物取引業者A社が行う業務について。
A社の従業者は、投資用マンションの販売の勧誘に先立ってA社の商号及び自己の氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
違反する。 宅建業者またはその代理人、使用人その他の従業者(宅建業者等)は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、当該勧誘に先立って、
1,宅建業者の商号または名称、
2,当該勧誘を行う者の氏名、
3,当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行ってはなりません。
したがって、「勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった」場合には、宅建業法の規定に違反します(宅建業法 47 条の2第3項、施行規則 16 条の 12 第1号ハ)。
宅地建物取引業者A社が行う業務について。
A社の従業者は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。
違反する。 宅建業者等は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により、その者を困惑させてはなりません。
これは、たとえ短時間であっても許されません(47 条の2 第3項、施行規則 16 条の 12 第1号ヘ)。
宅地建物取引業者A社が行う業務について。
A社の相手方が、宅地の売買契約の申込みの撤回を行う際に、A社の従業者は、相手方の個人情報の保護のため、申込書の処分が必要な旨を相手方に説明し、受領済みの申込証拠金の一部をその処分手数料に充当するため、その分を相手方に返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。
違反する。 宅建業者等は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒んではなりません。
一部でも返還を拒めば、申込みの撤回に応じても、宅建業法の規定に違反します(47 条の2第3項、施行規則 16 条の 12 第2号)。
宅地建物取引業者A社が行う業務について。
A社は、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたが、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいることを理由に当該契約の解除を拒んだ。
違反しない。 宅建業者等は、相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、または妨げる行為をしてはなりません。
しかし、 本肢では、Aは、既に所有権の移転登記を行い引渡しも済んでおり、契約の履行に着手しているので、手付解除を拒むことができます。したがって、Aは、宅建業法の規定に違反しません(47 条の2第3項、39 条2項、施行規則 16 条の 12 第3号)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関する事項を、裁判の証人として証言したときは、法第 45 条(秘密を守る義務)の規定に違反する。
誤り。 宅建業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
そして、裁判の証人として証言するときは、この「正当な理由」があると認められます。したがって、Aは、秘密を守る義務の規定に違反しません(宅建業法 45 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aが、宅地の売却の媒介を依頼された際に、依頼者である売主から当該宅地に大量の廃棄物が埋まっている旨を告げられ、その事実を買主に秘密にしてほしいと頼まれたが、その事実を買主に告げた場合、Aは、法第 45 条(秘密を守る義務)の規定に違反する。
誤り。 宅建業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
そして、宅建業者が、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項を相手方等に告知するときは、この「正当な理由」があると認められます。したがって、Aは、秘密を守る義務の規定に違反しません(45 条、47 条1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、その業務に関してなすべき建物の引渡しを不当に遅延する行為を行ったときは、法第 44 条(不当な履行遅延の禁止)の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の
1,登記、2,引渡し、3,取引に係る対価の支払い、
以上3つの行為について不当に遅延する行為をしてはなりません。したがって、Aは、不当な履行遅延の禁止の規定に違反します(44 条)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境に関する事項であって、買主の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実があるときは、故意にその事実を告げないことは許されないが、宅地建物取引士でないAの従業者がその事実を告げても、法の規定に違反しない。
正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、当該宅地の環境に関する事項であって、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはなりません。
しかし、その事項を告げる者は、宅地建物取引士である必要はありません(宅建業法 47 条1号ニ)。
よって、正しいものはウとエの二つであり、正解は2となります。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約の締結を迷っていることを知り、手付金の貸付けを提案して契約の締結を勧めたが、契約の締結に至らなかった場合、Aは、法の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
この誘引する行為をすれば、契約の締結に至らなくても、宅建業法の規定に違反します(宅建業法 47 条3号)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方から手付金の手持ちが足りない旨を告げられたので、手付金を複数回に分けて受領することを提案して契約の締結を勧めたが、契約の締結に至らなかった場合、Aは、法の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
そして、手付金の分割払いは、手付について「信用の供与」をしたことになるので、契約の締結を誘引する行為をしたAは、契約の締結に至らなくても、宅建業法の規定に違反します(47 条3号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、買主に手付金の融資先を紹介することにより、契約の締結を勧め、契約の締結に至った場合、Aは、法の規定に違反する。
誤り。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他 「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
しかし、買主に手付金の融資先を紹介すること(手付に関する金銭の貸借のあっせん)は、 手付についての「信用の供与」には該当しないので、買主に手付金の融資先を紹介して、 契約の締結の誘引を行うことは、禁止されません(47 条3号参照)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方から手付金の手持ちが足りない旨を告げられたので、手付金の額を減額することを提案して契約の締結を勧め、契約の締結に至った場合、Aは、法の規定に違反しない。
正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
しかし、手付金の額を減額することは、「信用の供与」に該当しないので、手付金の額を減 額することを提案して、契約の締結の誘引を行うことは、宅建業法の規定に違反しません(47 条3号参照)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、宅地の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることを了承して、契約の締結の誘引を行ったときは、法の規定に違反する。
誤り。 媒介報酬について、分割受領に応じることを了承して、契約の締結の誘引を行うことは、禁止されません。
なお、手付の分割受領に応じることを了承して、契約の締結の誘引を行うことは、禁止されます(宅建業法 47 条3号参照)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、Aの従業者であることを表示する方法を、従業者証明書による方法に統一しなかったときは、法の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。
そして、従業者であることを表示する方法は、この証明書による方法に統一する必要があり、例えば、記章、バッジ等をもって従業者証明書に代えることはできません。したがって、この証明書による方法に統一しなければ、宅建業法の規定に違反します(48 条1項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、その業務に従事させる者が単に一時的に事務の補助をする者であったので、その者に従業者証明書を携帯させなかったときは、法の規定に違反する。
正しい。 宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。そして、この従業者には、非常勤の役員や、単に一時的に事務の補助をする者も含まれます。したがって、単に一時的に事務の補助をする者に従 業者証明書を携帯させなかったときは、宅建業法の規定に違反します(48 条1項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、従業者証明書を発行した従業者の一部について、従業者名簿に記載しなかったときは、法の規定に違反する。
正しい。 従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載するとともに、従業者証明書を携帯していない者が業務に従事することのないよう、すべての者が携帯することとします。
したがって、従業者証明書を発行した従業者の一部について、 従業者名簿に記載しなかったときは、宅建業法の規定に違反します(48 条1項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。