Season 3 Episode 4 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。

Aが単独で店舗の貸借の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合において、その広告が当該賃貸借契約の成立に寄与したときは、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求することができる。

A

誤り。 宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、受領することができます。

しかし、依頼者からの依頼に基づくことなく行う広告の料金に相当する額は、その広告が契約の成立に寄与したとしても、受領することができません(宅建業法 46 条、報酬告示第9)。

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2
Q

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。

Bが単独で行う居住用建物の貸借(1か月分の借賃は10万円)の媒介に関して、B が依頼者の一方から受領することができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ているときは、11 万円である。

A

誤り。 宅建業者が、居住用建物の貸借の媒介に関して依頼者の一方から受領できる報酬の額は、「当該媒介の依頼を受けるに当たって」当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、「借賃の1か月分の2分の1+消費税分」以内となります。
そして、「当該媒介の依頼を受けるに当たって」当該依頼者の承諾を得ている場合は、依頼者の双方から受領する報酬額の合計額が、「借賃の1か月分+消費税分」以内であれば、承諾した依頼者から、「借賃の1か月分の2分の1+消費税分」を超える額の報酬を受領できます。したがって、本肢の「報酬請求時までに承諾を得ているとき」という記述は誤りです(46 条、 報酬告示第4)。

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3
Q

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。

宅地の売買(代金3,000万円)について、Aが売主から代理を、Bが買主から媒介を依頼された場合、Aは売主から 211 万 2,000 円を、Bは買主から 105 万 6,000 円を、それぞれ報酬として受領することができる。

A

誤り。 まず、1売買の代理を行ったAが受領する報酬額の上限は、(3,000 万円×3% +6万円)×2×1.1=211 万 2,000 円です。
次に、2売買の媒介を行ったBが受領する 報酬額の上限は、(3,000 万円×3%+6万円)×1.1=105 万 6,000 円です。最後に、 3AとBが受領する報酬の合計額の上限は、211 万 2,000 円です。本肢は、3を遵守していないので、誤りです(46 条、報酬告示第2・第3、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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4
Q

宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬について。
店舗の賃貸借(1か月分の借賃は20万円で、消費税等相当額を含まない。)について、
Aは賃貸人から媒介を、Bは賃借人から媒介を依頼され、300 万円の権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の授受があった場合、Aは賃貸人から 15 万 4,000 円を、Bは賃借人から 15 万 4,000 円を、それぞれ報酬として受領することができる。

A

正しい。 宅地または建物(「居住用建物」を除きます)の賃貸借において、権利金の授受があるときは、その権利金の額を売買代金の額とみなして、報酬額の計算をすることができます。
したがって、Aは賃貸人から、Bは賃借人から、それぞれ、(300 万円×4% +2万円)×1.1=15 万 4,000 円の報酬を受領することができます(46 条、報酬告示第 2・第6)。

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5
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が店舗用である場合、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ていないときでも、Bから報酬を受領せず、Cから 22 万円の報酬を受領することができる。

A

正しい。 店舗用建物(居住用でない建物)の貸借の媒介を行ったAが、依頼者の双方から受領する報酬の合計額の上限は、「借賃の1か月分(20 万円)」×1.1=22 万円です。
そして、この範囲内であれば、Aは、依頼者の双方からどのような割合で報酬を受領しても差し支えありません。したがって、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ていないときでも、Bから報酬を受領せず、Cから 22 万円の報酬を受領することができます(宅建業法 46 条、報酬告示第4)。

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6
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を 20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が居住用である場合、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ていないときは、Cから 11 万円の報酬を受領し、さらに宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することができる。

A

誤り。 宅建業者が、告示で定められた報酬額のほかに受領できるのは、依頼者の依頼
によって行う広告の料金に相当する額や、依頼者の特別な依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものに限られます。したがって、重要事項の説明を行った対価として、報酬を受領することはでき ません(46 条、報酬告示第9、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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7
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を 20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が店舗用である場合、300万円の保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものであり、消費税等相当額を含まない)の授受があるときは、Aは、B及びCから、それぞれ 15 万 4,000 円の報酬を受領することができる。

A

誤り。 店舗用建物(居住用でない建物)の賃貸借の場合、「権利金」(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の授受があれば、その権利金の額を売買代金の額とみなして、報酬額の計算をすることができます。
しかし、「保証金」(退去時に全額返還されるもの)の授受があっても、その保証金の額を売買代金の額とみなして、報酬額の計算をすることはできません。したがって、Aが、依頼者の双方から受領する報酬の合計額の上限は、22 万円となり、BおよびCから、それぞれ 15 万 4,000 円の報酬を受領することはできません(46 条、報酬告示第4・第6)。

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8
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、Bが所有する建物について、 B及びCから媒介の依頼を受け、Bを賃貸人、Cを賃借人として、1か月分の借賃を 20 万 円(消費税等相当額を含まない)とする賃貸借契約を成立させた場合について。
建物が居住用である場合、Aは、媒介の依頼を受けるに当たってCの承諾を得ているときでも、Bから報酬を受領せず、Cから 22 万円の報酬を受領することはできない。

A

誤り。 居住用建物の貸借の媒介を行ったAは、当該媒介の依頼を受けるに当たって依頼者Cの承諾を得ている場合は、依頼者の双方から受領する報酬額の合計額が、「借賃の1か月分(20 万円)」×1.1=22 万円以内であれば、承諾した依頼者Cから、「借賃の1か月分の2分の1(10 万円)」×1.1=11 万円を超える額の報酬を受領できます。したがって、本肢の記述は誤りです(46 条、報酬告示第4)。

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9
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
土地付中古住宅(代金200万円。消費税等相当額を含まない)の売買について、Aが買主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに説明して合意を得た上で、Aが Bから受け取ることができる報酬の上限額は 13 万 2,000 円である。

A

誤り。 低廉な空家等(取引価額 400 万円以下)の売買・交換の媒介であって、通常の 売買・交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、宅建業者が依頼者(売主または交換を行う者である依頼者に限ります)から受領できる報酬額は、「本 来の報酬額」と「現地調査等に要する費用に相当する額」を合計した金額以内となります。
しかし、買主から媒介の依頼を受けたときは、この特例は適用されません。したがって、AがBから受領する報酬額の上限は、200 万円×5%×1.1=11 万円となります (宅建業法 46 条、報酬告示第2・第7)。

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10
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
土地付中古住宅(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ2万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、Aは、その旨をCに説明しなくても、Cから 13 万 2,000 円の報酬を受領することができる。

A

誤り。 低廉な空家等の売買・交換の媒介における特例の適用を受けるためには、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について空家等の売主または交換を行う者である 依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があります。
したがって、Aは、Cに説明をしていないため、この特例の適用を受けられず、AがCから受領する報酬額の上限は、200 万円×5%×1.1=11 万円となります(46 条、報酬告示第2・第7、宅建業法 の解釈・運用の考え方)。

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11
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。
Aが、D所有の建物について、D及びEから媒介の依頼を受け、Dを賃貸人、Eを賃借人とする定期建物賃貸借契約を成立させた場合、その契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてDE間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させたときは、Aが受領する報酬額については、宅地建物取引業法の規定が適用される。

A

正しい。 定期建物賃貸借の再契約に関して宅建業者が受領する報酬額についても、新規の契約と同様に、宅建業法(および報酬告示)の規定が適用されます(46 条、報酬告示、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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12
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受領する報酬について。

Aが、F所有の宅地について、Fから売買の媒介を依頼され、Fからの依頼に基づき広告を行った場合、当該宅地の売買契約が成立しないときは、AはFに対し、その広告の料金に相当する額の支払を請求することができない。

A

誤り。 宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、契約が成立しない場合でも、請求することができます(46 条、報酬告示第9)。

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13
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合でも、当該案内所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示する必要はない。

A

正しい。 宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなりません。

しかし、案内所には掲示する必要がありません(宅建業法 46 条4項)。

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14
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、その業務に関して、Aの相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をした場合には、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取ったときでも、法の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関して、宅建業者の相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはなりません。

不当に高額の報酬を要求すれば、それだけで (実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取ったときでも)、宅建業法の規定に違反します(47 条2号)。

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15
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、分譲マンションの販売に関する勧誘をする際に、相手方に対し、噂を過失により信じて「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げたときは、法の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、契約の締結の勧誘をする際に、相手方等に対し、その目的物である宅地または建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはなりません。
この断定的判断を提供すれば、過失によって提供しても、宅建業法の規定に違反します(47 条の2第3項、施行規則 16 条の 12 第1号イ)。

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16
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、投資用マンションの販売に関する勧誘の際に、相手方に対し、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んだときは、その理由の如何を問わず、法の規定に違反する。

A

誤り。 宅建業者は、契約の締結の勧誘をする際に、相手方等に対し、「正当な理由なく」、その契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒んではなりません。
したがって、「理由の如何を問わず」という記述は誤りです(47 条の2 第3項、施行規則 16 条の 12 第1号ロ)。

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17
Q

宅地建物取引業者A社が行う業務について。

A社の従業者は、投資用マンションの販売の勧誘に先立ってA社の商号及び自己の氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。

A

違反する。 宅建業者またはその代理人、使用人その他の従業者(宅建業者等)は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、当該勧誘に先立って、
1,宅建業者の商号または名称、
2,当該勧誘を行う者の氏名、
3,当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行ってはなりません。
したがって、「勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった」場合には、宅建業法の規定に違反します(宅建業法 47 条の2第3項、施行規則 16 条の 12 第1号ハ)。

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18
Q

宅地建物取引業者A社が行う業務について。

A社の従業者は、建物の販売に際して、短時間であったが、私生活の平穏を害するような方法により電話勧誘を行い、相手方を困惑させた。

A

違反する。 宅建業者等は、契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、深夜または長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法により、その者を困惑させてはなりません。
これは、たとえ短時間であっても許されません(47 条の2 第3項、施行規則 16 条の 12 第1号ヘ)。

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19
Q

宅地建物取引業者A社が行う業務について。
A社の相手方が、宅地の売買契約の申込みの撤回を行う際に、A社の従業者は、相手方の個人情報の保護のため、申込書の処分が必要な旨を相手方に説明し、受領済みの申込証拠金の一部をその処分手数料に充当するため、その分を相手方に返還しないこととしたが、申込みの撤回には応じた。

A

違反する。 宅建業者等は、相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金の返還を拒んではなりません。

一部でも返還を拒めば、申込みの撤回に応じても、宅建業法の規定に違反します(47 条の2第3項、施行規則 16 条の 12 第2号)。

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20
Q

宅地建物取引業者A社が行う業務について。

A社は、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたが、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいることを理由に当該契約の解除を拒んだ。

A

違反しない。 宅建業者等は、相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、または妨げる行為をしてはなりません。
しかし、 本肢では、Aは、既に所有権の移転登記を行い引渡しも済んでおり、契約の履行に着手しているので、手付解除を拒むことができます。したがって、Aは、宅建業法の規定に違反しません(47 条の2第3項、39 条2項、施行規則 16 条の 12 第3号)。

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21
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関する事項を、裁判の証人として証言したときは、法第 45 条(秘密を守る義務)の規定に違反する。

A

誤り。 宅建業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
そして、裁判の証人として証言するときは、この「正当な理由」があると認められます。したがって、Aは、秘密を守る義務の規定に違反しません(宅建業法 45 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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22
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aが、宅地の売却の媒介を依頼された際に、依頼者である売主から当該宅地に大量の廃棄物が埋まっている旨を告げられ、その事実を買主に秘密にしてほしいと頼まれたが、その事実を買主に告げた場合、Aは、法第 45 条(秘密を守る義務)の規定に違反する。

A

誤り。 宅建業者は、「正当な理由」がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
そして、宅建業者が、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項を相手方等に告知するときは、この「正当な理由」があると認められます。したがって、Aは、秘密を守る義務の規定に違反しません(45 条、47 条1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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23
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、その業務に関してなすべき建物の引渡しを不当に遅延する行為を行ったときは、法第 44 条(不当な履行遅延の禁止)の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地・建物の
1,登記、2,引渡し、3,取引に係る対価の支払い、
以上3つの行為について不当に遅延する行為をしてはなりません。したがって、Aは、不当な履行遅延の禁止の規定に違反します(44 条)。

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24
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、宅地の売買の媒介において、当該宅地の周辺環境に関する事項であって、買主の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実があるときは、故意にその事実を告げないことは許されないが、宅地建物取引士でないAの従業者がその事実を告げても、法の規定に違反しない。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、当該宅地の環境に関する事項であって、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはなりません。
しかし、その事項を告げる者は、宅地建物取引士である必要はありません(宅建業法 47 条1号ニ)。
よって、正しいものはウとエの二つであり、正解は2となります。

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25
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約の締結を迷っていることを知り、手付金の貸付けを提案して契約の締結を勧めたが、契約の締結に至らなかった場合、Aは、法の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
この誘引する行為をすれば、契約の締結に至らなくても、宅建業法の規定に違反します(宅建業法 47 条3号)。

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26
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方から手付金の手持ちが足りない旨を告げられたので、手付金を複数回に分けて受領することを提案して契約の締結を勧めたが、契約の締結に至らなかった場合、Aは、法の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
そして、手付金の分割払いは、手付について「信用の供与」をしたことになるので、契約の締結を誘引する行為をしたAは、契約の締結に至らなくても、宅建業法の規定に違反します(47 条3号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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27
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、買主に手付金の融資先を紹介することにより、契約の締結を勧め、契約の締結に至った場合、Aは、法の規定に違反する。

A

誤り。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他 「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
しかし、買主に手付金の融資先を紹介すること(手付に関する金銭の貸借のあっせん)は、 手付についての「信用の供与」には該当しないので、買主に手付金の融資先を紹介して、 契約の締結の誘引を行うことは、禁止されません(47 条3号参照)。

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28
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aが、宅地の売買契約の締結の勧誘に当たり、相手方から手付金の手持ちが足りない旨を告げられたので、手付金の額を減額することを提案して契約の締結を勧め、契約の締結に至った場合、Aは、法の規定に違反しない。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他「信用の供与」をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。
しかし、手付金の額を減額することは、「信用の供与」に該当しないので、手付金の額を減 額することを提案して、契約の締結の誘引を行うことは、宅建業法の規定に違反しません(47 条3号参照)。

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29
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、宅地の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることを了承して、契約の締結の誘引を行ったときは、法の規定に違反する。

A

誤り。 媒介報酬について、分割受領に応じることを了承して、契約の締結の誘引を行うことは、禁止されません。

なお、手付の分割受領に応じることを了承して、契約の締結の誘引を行うことは、禁止されます(宅建業法 47 条3号参照)。

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30
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、Aの従業者であることを表示する方法を、従業者証明書による方法に統一しなかったときは、法の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。
そして、従業者であることを表示する方法は、この証明書による方法に統一する必要があり、例えば、記章、バッジ等をもって従業者証明書に代えることはできません。したがって、この証明書による方法に統一しなければ、宅建業法の規定に違反します(48 条1項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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31
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、その業務に従事させる者が単に一時的に事務の補助をする者であったので、その者に従業者証明書を携帯させなかったときは、法の規定に違反する。

A

正しい。 宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。そして、この従業者には、非常勤の役員や、単に一時的に事務の補助をする者も含まれます。したがって、単に一時的に事務の補助をする者に従 業者証明書を携帯させなかったときは、宅建業法の規定に違反します(48 条1項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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32
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、従業者証明書を発行した従業者の一部について、従業者名簿に記載しなかったときは、法の規定に違反する。

A

正しい。 従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載するとともに、従業者証明書を携帯していない者が業務に従事することのないよう、すべての者が携帯することとします。
したがって、従業者証明書を発行した従業者の一部について、 従業者名簿に記載しなかったときは、宅建業法の規定に違反します(48 条1項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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33
Q

宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、従業者が宅地建物取引士であるときは、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。

A

誤り。 宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。

そして、従業者が宅地建物取引士であっても、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることはできません(宅建業法 48 条 2項)。

34
Q

宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。

A

誤り。 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません。

したがって、主たる事務所には、主たる事務所の従業者名簿を備えれば足ります(48 条3 項)。

35
Q

宅地建物取引業者がその事務所ごとに備えるべきこととされている従業者名簿には、 当該従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容などを記載しなければならない。

A
誤り。 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、
1,従業者の氏名、生年月日、
2,主たる職務内容、
3,宅地建物取引士であるか否かの別、
4,当該事務所の従業者となった年月日、
5,当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日、
6,従業者証明書の番号を記載しなければなりません。したがって、従業者名簿には、従業者の住所は 記載されません(48 条3項、施行規則 17 条の2第1項)。
36
Q

宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者の事務所の業務に従事している宅地建物取引士については、当該従業者が宅地建物取引士である旨を、当該従業者名簿に記載しなければならない。

A

正しい。 従業者名簿には、当該従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要があります。

したがって、宅建業者の事務所の業務に従事する宅地建物取引士については、その従業者が宅地建物取引士である旨を従業者名簿に記載します(48 条3項、 施行規則 17 条の2第1項3号)。

37
Q

宅地建物取引業者がその事務所ごとに備えるべきこととされている従業者名簿には、当該従業者の従業者証明書の番号が記載される。

A

正しい。 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名等の一定の事項を記載しなければなりません。

そして、その記載事項には、当該従業者の従業者証明書の番号も含まれます(宅建業法 48 条1項・3項)。

38
Q

従業者名簿は、宅地建物取引業者の業務に従事する者に関する事項を記載するものであるから、退職した従業者に関する事項は、従業者名簿への記載の対象とはならない。

A

誤り。 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名等の一定の事項を記載しなければなりません。

そして、その記載事項には、当該事務所の従業者で なくなったときの年月日も含まれるので、退職した従業者に関する事項も従業者名簿への記載の対象です(宅建業法 48 条3項、施行規則 17 条の2第1項5号)。

39
Q

宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

A

誤り。 宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、その従業者名簿を最終の記載をした日から 10 年間保存しなければなりません(48 条3項、施行規則 17 条の2第 4項)。

40
Q

宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたときは、従業者の個人情報の保護を理由として、その閲覧を拒むことができる。

A

誤り。 宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません。

したがって、従業者の個人情報の保護を理由として、従業者名簿の閲覧を拒むことはできません(48 条4項)。

41
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。
Aは、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、一定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示できるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

A

正しい。 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地または建物の所在および面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。
そして、その帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスク等に記録し、必要に応じ事務所にお いてパソコンやプリンター等を用いて明確に紙面に表示できるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることができます(宅建業法 49 条、施行規則 18 条2項)。

42
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(Aが自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10 年間)当該帳簿を保存しなければならない。

A

正しい。 宅建業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、 10 年間)当該帳簿を保存しなければなりません(49 条、施行規則 18 条3項)。

43
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、一団の宅地の分譲を、当該宅地から約500m離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該宅地の所在する場所に法第 50 条第1項に規定する標識を掲示しなければならない。

A

正しい。 宅建業者は、一団の宅地の分譲を行う場合における、当該宅地の所在する場所には、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(50 条1項、施行規則 19 条1項2号)。

44
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務について。

Aは、一団の宅地の分譲を行うに際して案内所を設置した場合、当該案内所において売買契約の締結を行わず、かつ、買受けの申込みの受付も行わないときは、当該案内所に法第 50 条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。

A

誤り。 宅建業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合には、その案内所で売買契約の締結をせず、かつ、買受けの申込みの受付も行わないときでも、その案内所には、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません(50 条1項、施行規則 19 条1項3号)。

45
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内に所在する一団の建物を分譲するに当たり、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に当該建物の販売の代理を依頼し、 Bが、乙県内に案内所を設置して当該案内所でAの代理人として売買契約を締結する場合について。
Bは、法第50条第1項の規定に基づき当該案内所に掲げる標識に、Bの商号又は名称及び免許証番号を記載しなければならないが、Aの商号又は名称及び免許証番号を記載する必要はない。

A

誤り。 宅建業者は、他の宅建業者が行う一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、その案内所に掲げる標識には、自己の商号または名称および免許証番号だけでなく、代理を依頼した売主である宅建業者の商号または名称および免許証番号も記載しなければなりません(宅建業法 50 条1項、31 条の3第1項、施行規則 19 条2項5 号、様式 11 号の2)。

46
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内に所在する一団の建物を分譲するに当たり、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に当該建物の販売の代理を依頼し、 Bが、乙県内に案内所を設置して当該案内所でAの代理人として売買契約を締結する場合について。
Bは、法第50条第1項の規定に基づき当該案内所に掲げる標識に、当該案内所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名及び住所を記載しなければならない。

A

誤り。 宅建業者は、他の宅建業者が行う一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、その案内所で契約を締結し、または申込みを受けるときは、その案内所に、 専任の宅地建物取引士を1名以上、設置しなければならず、その専任の宅地建物取引士の「氏名」を、その案内所に掲げる標識に記載しなければなりません。
しかし、専任の宅地建物取引士の「住所」を記載する必要はありません(50 条1項、31 条の3第1項、 施行規則 15 条の5の2第3号、15 条の5の3、19 条2項5号、様式 11 号の2)。

47
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内に所在する一団の建物を分譲するに当たり、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に当該建物の販売の代理を依頼し、 Bが、乙県内に案内所を設置して当該案内所でAの代理人として売買契約を締結する場合について。
Bは、当該案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、当該案内所において行った契約等については、法第 37 条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用がある旨を、法第 50 条第1項の規定に基づき当該案内所に掲げる標識に記載しなければならない。

A

正しい。 宅建業者は、専任の宅地建物取引士を1名以上設置すべき案内所であっても、 その案内所が一時的かつ移動が容易な施設であるときは、その案内所で行った契約等についてクーリング・オフ制度の適用があるため、その旨を、その案内所に掲げる標識に 記載しなければなりません(50 条1項、37 条の2第1項、施行規則 16 条の5第1号ニ、 19 条2項5号、様式 11 号の2、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

48
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内に所在する一団の建物を分譲するに当たり、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に当該建物の販売の代理を依頼し、 Bが、乙県内に案内所を設置して当該案内所でAの代理人として売買契約を締結する場合について。
Bは、当該案内所において業務を開始する日の10日前までに、甲県知事及び乙県知事に対し、法第 50 条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

A

誤り。 宅建業者は、専任の宅地建物取引士を1名以上設置すべき案内所等を設置する場合は、業務を開始する日の10日前までに、一定の事項を、免許権者と案内所等の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
したがって、Bは、乙県知事に届出をすれば足り(免許権者も、案内所の所在地を管轄する都道府県知事も、乙県知事です)、甲県知事に届出をする必要はありません(50 条2項、31 条の3第1項、施行規則 15 条の5の2第3号、15 条の5の3)。

49
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

乙県の区域内におけるAの業務に関し、乙県知事がAに対して指示処分をしたときは、乙県知事は、遅滞なく、その旨を、甲県知事に通知しなければならない。

A

正しい。 都道府県知事は、自己の管轄区域内において、他の免許権者から免許を受けた宅建業者が業務を行っている場合に、その宅建業者に対して指示処分または業務停止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅建業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅建業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければなりません(宅建業法 70 条3項、65 条 3 項・4項)。

50
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

Aが、マンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたことを理由に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた場合には、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

A

誤り。 宅建業者が、「宅地建物取引業に関する」業務に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるときは、指示処分の対象事由に該当します。
しかし、「マンション管理業」に関し、不正または著しく不当な行為をしても、宅建業法による指示処分を受けることはありません(65 条1項3号)。

51
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

Aの事務所に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県知事から指示処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。

A

正しい。 宅地建物取引士が指示処分・事務禁止処分・登録消除処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、指示処分の対象事由に該当します (65 条1項4号)。

52
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

Aが、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が登載される。

A

正しい。 指示処分または業務停止処分があったときは、その年月日および内容が、宅建業者名簿に登載されます。

その処分が、免許権者以外の都道府県知事から行われた場合も、この登載がなされます(8条2項8号、施行規則5条1号)。

53
Q

宅地建物取引業者に対する監督処分について。

甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

A

誤り。 国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止処分または免許取消処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければなりません。
しかし、指示処分をしたときは、公告は不要です(宅建業法 70 条1項)。

54
Q

宅地建物取引業者に対する監督処分について。

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

A

正しい。 都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が指示処分に従わないときは、 その宅建業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます(65 条2項3号)。

55
Q

宅地建物取引業者に対する監督処分について。

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県内において法第32条違反となる誇大広告を行った場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止処分をすることができる。

A

正しい。 宅建業者が、誇大広告等の禁止の規定に違反した場合には、業務停止処分の対象事由に該当します。

そして、業務停止処分は、免許権者の他に、業務地を管轄する都道府県知事も、行うことができます。したがって、乙県知事は、Aに対し、業務停止処分をすることができます(65 条4項2号、32 条)。

56
Q

宅地建物取引業者に対する監督処分について。

宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)が、甲県内において法第37条に違反して、 同条に規定する書面を交付しなかったため、甲県知事がBに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

A

誤り。 国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者に対し、37 条書面の交付を行わなかったことを理由に業務停止を命じようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協 議しなければなりません。
しかし、都道府県知事は、そのような処分をするときでも、 あらかじめ、内閣総理大臣に協議する必要はありません(71 条の2第1項、65 条2項 2号、37 条)。

57
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

Aが甲県内において法第35条に違反して重要事項の説明を行わなかった場合、その情状が特に重いときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

A

正しい。 宅建業者が、重要事項の説明の規定に違反して、その説明を怠ったときは、 業務停止処分の対象事由に該当します。

そして、業務停止処分の対象事由に該当し、情状が特に重いときは、免許を取り消されます。したがって、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければなりません(65 条2項2号、35 条1項・2項・3項、66 条1項9号)。

58
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

Aが乙県内において法第37条に違反して、同条に規定する書面を交付しなかったため、乙県知事から業務停止処分を受けた場合、Aが当該処分に違反したときは、乙県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

A

誤り。 宅建業者は、業務停止処分に違反したときは、免許取消処分を受けます。

しかし、免許取消処分は、免許権者のみが行う処分です。したがって、Aが乙県知事から業務停止処分を受け、その処分に違反したときは、甲県知事が、Aの免許を取り消さなければなりません(66 条1項9号)

59
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

Aが引き続いて1年以上事業を休止した場合には、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならず、Aは、その取消しの日から5年を経過しなければ、新たな免許を取得することができない。

A

誤り。 宅建業者は、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続いて 1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されます。
しかし、この場合は、その取消しの日から5年を経過しなくても、新たな免許を取得することができます(66 条1項 6号、5条1項参照)。

60
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分について。

国土交通大臣は、Aの事務所の所在地を確知できないときは、官報及び甲県の公報でその事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過してもAから申出がないときは、A の免許を取り消すことができる。

A

誤り。 国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないときは、官報または当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から 30 日を経過しても当該宅建業者から申出がないときは、当該宅建業者の免許を取り消すことができます。
つまり、この免許の取消しも、免許権者だけが行うこ とができます。したがって、甲県知事が、Aの免許を取り消すことができるのであり、 国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができません(67 条1項)。

61
Q

甲県知事から宅地建物取引士の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事は、Aに対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

A

正しい。 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、その宅地建物取引士に対し、 1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができます(宅建業法 68 条1項2号・4項)。

62
Q

甲県知事から宅地建物取引士の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるときは、乙県知事は、Aの登録を消除しなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士は、不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたときは、 登録を消除されます。そして、登録消除処分を行うのは、登録をした都道府県知事だけです。したがって、甲県知事が、Aに対して登録消除処分をするのであり、乙県知事が、 Aに対して登録消除処分をするのではありません(68 条の2第1項3号)。

63
Q

甲県知事から宅地建物取引士の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受け、当該処分に違反したときは、甲県知事はAの登録を消除しなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士は、事務の禁止の処分に違反したときは、登録を消除されます。そして、登録消除処分を行うのは、登録をした都道府県知事だけです。
したがって、 甲県知事は、Aの登録を消除しなければなりません(68 条の2第1項4号)。

64
Q

甲県知事から宅地建物取引士の登録を受けている宅地建物取引士Aについて。

Aが甲県内の業務において、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合、甲県知事は、その情状が特に重いと判断したときは、Aの登録を消除しなければならない。

A

正しい。 宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正または著しく不当な行為をした場合、その情状が特に重いときは、登録を消除されます。
したがって、 甲県知事は、Aの登録を消除しなければなりません(68 条の2第1項4号、68 条1項 3号)。

65
Q

甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

A

正しい。 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければなりません。

そして、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければなりません(宅建業法 69 条、65 条1項・3項、16 条の 15 第5 項)。

66
Q

国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

A

正しい。 国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、または宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言および勧告をすることができます(71 条)。

67
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、法第72条第1項に基づき甲県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った場合、Aは、50 万円以下の罰金に処せられることがある。

A

正しい。 都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、 宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、またはその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、 帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができます。
そして、この報告を怠った者や、虚偽の報告をした者、この立入検査を拒んだ者は、50 万円以下の罰金 に処せられることがあります(72 条1項、83 条1項5号・6号)。

68
Q

国土交通大臣は、宅地建物取引士B(甲県知事登録)に対して、その事務について報告を求めることはできない。

A

誤り。 国土交通大臣は、全ての宅地建物取引士に対して、宅地建物取引士の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その事務について必要な報告を求めることができます(72 条3項)。

69
Q

宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他の宅地建物取引業者に宅地建物取引業を営ませたときは、罰則の適用を受けない。

A

誤り。 宅建業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませたときは、 その他人が宅建業者であっても、3年以下の懲役もしくは 300 万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることがあります(宅建業法 79 条3号、13 条1項)。

70
Q

宅地建物取引業者は、法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反したときは、罰金刑に処せられることがあるが、懲役刑に処せられることはない。

A

誤り。 宅建業者は、誇大広告等の禁止の規定に違反したときは、6月以下の懲役もしくは 100 万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることがあります。したがって、懲役刑に処せられることもあります(81 条1号、32 条)。

71
Q

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠ったとき、又は当該従業者名簿に法定事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたときは、50 万円以下の罰金に処せられることがある。

A

正しい。 宅建業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠ったとき、または従業者名簿に法定事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしたときは、50 万円以下の罰金に処せられることがあります。
なお、宅建業者は、その事務所ごとに帳簿を備える 義務を怠ったとき、または帳簿に法定事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をしたときも、50 万円以下の罰金に処せられることがあります(83 条1項3号の2・4号、48 条 3項、49 条)。

72
Q

宅地建物取引士は、法第35条第1項に規定する重要事項の説明をする際に、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなかったときは、50 万円以下の罰金に処せられることがある。

A

誤り。 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなかったときは、10 万円以下の過料に処せられることがあります。
したがって、50 万円以下の罰金に処せられることはありません(86 条、35 条4項)。

73
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結について。
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介又は代理をする場合において、当該住宅について住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。

A

誤り。 宅建業者は、各基準日において、当該基準日前 10 年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵 担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託または住宅販売瑕疵担 保責任保険契約の締結をしていなければなりません。
しかし、宅建業者が、新築住宅の売買の媒介または代理を行うときは、この規定は適用されません(住宅瑕疵担保履行法 11 条1項・2項、2条6項)。

74
Q

宅地建物取引業者は、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合において、当該買主が当該住宅の引渡しを受けた時から 10 年以内に当該住宅を転売したときは、当該保険契約を解除することができる。

A

誤り。 宅建業者は、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合において、買主が住宅の引渡しを受けた時から 10 年以内にその住宅を転売したときでも、売主の担保責任を免れません。したがって、その保険契約を解除することはできません(2条7項)

75
Q

自ら売主となって新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

A

正しい。 自ら売主となって新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、 基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後においては、原則として、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません(13 条)。

76
Q

住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主(宅地建物取引業者である者を除く)に対し、当該住宅を引き渡すまでに、 その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

A

誤り。 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅建業者は、自ら売主となって新築住宅を宅建業者でない買主に販売するときは、当該買主に対し,当該新築住宅の「売買契約を締結するまで」に、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません(15 条)。

77
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合について(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による)。
Aは、Bに当該新築住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、甲県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 自ら売主となって新築住宅を宅建業者でない買主に引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。
そして、この届出は、基準日から3週間以内に行う必要があります(住宅瑕疵担保履行法 12 条1項、施行規則 16 条1項)。

78
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合について(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による)。
Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100m²以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

A

誤り。 宅建業者が住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が 55 m² 以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになります(11 条3項、施行令5条)。

79
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合について(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による)。
Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託した場合、基準日において当該住宅販売瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、Aは、甲県知事の承認を受けて、その超過額を取り戻すことができる。

A

正しい。 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅建業者は、基準日において当該住宅販売瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、 宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事の承認を受けて、その 超過額を取り戻すことができます(16 条、9条1項・2項)。

80
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合について(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による)。
Aは、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した場合、当該住宅の給水設備又はガス設備の瑕疵について担保責任を履行したことによって生じた損害について、保険金を請求することができる。

A

誤り。 宅建業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵」について担保責任を履行したことによって生じた損害に限り、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金により、その損害を塡補されます。
したがって、給水設備またはガス設備の瑕疵について担保責任を履行したことによって生じた損害について、保険金を請求することはできません(2条7項2 号イ、住宅の品質確保の促進等に関する法律 95 条1項)。