Season 2 Episode 4 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者) からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,400万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むもの とする。

1, 1,860,000円
2,1,980,000円
3,2,112,000円
4,2,178,000円

A

税抜価格で報酬計算をし、最後に消費税を加算する。
報酬額の計算の基礎となる売買代金額に消費税が含まれているときは、まず、税額分を控除します。その際、「土地は非課税」であることに留意します。本問では、土地代金が4,200万円です。また、消費税分を含む建物代金は2,200万円となるので、消費税分を除いた建物代金は2,000 万円となります。つまり、報酬額の計算の基礎となる売買代金額は6,200万円です。そして、A は、消費税課税事業者なので、AがBから受領できる報酬の上限額は、(6,200万円×3%+6 万円)×1.1=211万2,000円となります(業法46条、報酬告示第2)。
以上より、正解は3となります。

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2
Q

宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

Aが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価額2,400万円の宅地と乙所有の価額2,000万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ、甲及び乙からそれぞれ 80 万円の報酬を受領した。

A

違反しない。 交換の媒介は、高い方を基準として価格×3%+6万円+消費税。
交換の場合の報酬額は、価額の高い方を基準として算定します。課税業者Aは甲および乙から依頼を受けているので、双方からそれぞれ受けることのできる報酬の限度額は、(2,400 万円 ×3%+6万円)×1.1=85 万 8,000 円となり、Aが甲および乙からそれぞれ 80 万円の報酬を受領しても、宅建業法に違反しません。

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3
Q

宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

Bが、丙から依頼を受け、借賃月額10万円で丙所有の居住用建物の貸借契約を媒介して成立させ、丙から5万 5,000 円の報酬を受領した。

A

違反しない。 居住用建物の貸借の媒介は、借賃1か月分の半分+消費税。
居住の用に供する建物の貸借の媒介に関して、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、媒介の依頼を受けるに当たって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の2分の1ヵ 月分に相当する金額に消費税を加えた額以内としなければなりません。本問では1ヵ月の借賃 が10 万円のため、10万円×2分の1×1.1=5万5,000円以内となります。したがって、Bが丙から5 万 5,000 円の報酬を受領しても、宅建業法に違反しません。

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4
Q

宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。
Cが、丁から依頼を受け、丁所有の価額200万円(消費税等相当額を含まない。)の土地付中古住宅の売買契約を媒介して成立させ、丁から 198,000 円の報酬を受領した。なお、Cは、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する旨を丁に対し説明した上で当該報酬を受領している。

A

違反しない。 報酬と現地調査等の費用の合計は、198,000 円まで。
低廉な空家等(代金等の額が 400 万円以下の金額の宅地または建物)の売買・交換の媒介において、通常の売買・交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、当該現地調査等の費用相当額を加算して報酬を受け取ることができます。ただし、この場合、報酬と現地調査等の費用相当額の合計が 18 万円の 1.1 倍(=198,000 円)を超えることはできません。したがって、Cが丁から 198,000 円の報酬を受領しても、宅建業法に違反しません。

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5
Q

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた(なお1か月分の借賃は10万円である)。
建物を住居として貸借する場合、C社は、Dから承諾を得ているときを除き、 55,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

A

正しい。 居住用建物の貸借の媒介は、借賃1ヵ月の半分+消費税。
居住の用に供する建物の貸借の媒介に関して、依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の2分の 1ヵ月分に相当する金額に消費税を加えた額以内としなければなりません。本問では1ヵ月の借賃が10万円のため「10万円×2分の1×1.1=5万5,000円」以内となります。(業法46 条、報酬告示第4)

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6
Q

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた(なお1か月分の借賃は10万円である)。

A

正しい。 非居住用でも、貸借の媒介では借賃1ヵ月が限度。
宅建業者が宅地・建物の貸借の媒介・代理に関して、依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は、当該宅地・建物の借賃の1ヵ月分に相当する金額に消費税を加えた 額以内としなければなりません。これは、複数の宅建業者が関与した場合でも同様です(業 法46条、報酬告示第4、第5)。したがって、本問では、A社およびC社あわせて11万円以内となります。

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7
Q

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた(なお1か月分の借賃は10万円である)。
建物を店舗として貸借する場合、本件賃貸借契約において300万円の権利金(返還されない金銭)の授受があるときは、A社及びC社が受領できる報酬の額の合計は、308,000円以内である。

A

正しい。 非居住用の貸借は、権利金を基準に計算可。
居住用建物以外の宅地・建物の貸借で、権利金(名義を問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の授受がある場合、代理・媒介に関して依頼者から受ける報酬の額については、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして、報酬額の限度を計算することができます(業法46条、報酬告示第6)。したがって、「(300万円×4%+ 2万円)×2×1.1=30万8,000円」以内となります。

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8
Q

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は借主Dから媒介の依頼を受け、BとDの間で賃貸借契約を成立させた(なお1か月分の借賃は10万円である)。
C社は、Dから媒介報酬の限度額まで受領できるほかに、法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面を作成した対価として、文書作成費を受領することができる。

A

誤り。 原則として、報酬と別の金銭の受領は不可。
宅建業者は、原則として、報酬告示によって定められた報酬以外を受領することはできません。したがって、37条書面の作成費を受領することはできません(業法46条、報酬告示第 9)。なお、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額や低廉な空家等にかかる現地調査等に特別に要する費用などは、例外として受領することができます。

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9
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B 及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた(なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする)は300万円とする)。
建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、 154,000円である。

A

誤り。 後日返還される保証金は、権利金ではない。
非居住用の宅地や建物の貸借では、権利金を基準に報酬計算をすることができますが、全額返還される保証金は、権利金ではありません(業法46条、報酬告示第4、第6参照)。し たがって、Aが受け取ることができる報酬の限度額は、1ヵ月分の借賃+10%(消費税)となり、14万3,000円です。

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10
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B 及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた(なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする)は300万円とする)。
Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。

A

誤り。 依頼者の依頼によらない広告料金は請求不可。

宅建業者は、依頼者の依頼によって行う特別の広告料金であれば、報酬とは別に請求することができますが、依頼者の依頼によらない通常の広告費は、報酬と別に請求することができません(業法46条、報酬告示第7)。

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11
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B 及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた(なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする)は300万円とする)。
建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ71,500円である。

A

正しい。 居住用建物の貸借の媒介は、借賃1ヵ月の半分+消費税。
居住用建物の貸借の媒介の場合、依頼者の一方から受け取ることができる報酬額は、承諾を得ている場合を除き、「借賃の1ヵ月分の1/2+10%(消費税)」です(業法46条、報 酬告示第4)。したがって、AがBおよびCから受け取ることができる報酬の限度額は、それぞれ7万1,500円となります。

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12
Q

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B 及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた(なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする)は300万円とする)。
定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。

A

誤り。 定期借家契約の再契約にも、報酬額制限は適用される。

定期建物賃貸借の再契約の場合でも、通常の貸借の場合と同様に、宅建業法による報酬額の制限が適用されます(業法46条、報酬告示第4)。

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13
Q

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が 成立した場合について。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう)には、消費税相当額を含まないものとする。
依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、 当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。

A

誤り。 国土交通大臣の定めは、限度額にすぎない。
宅建業法46条に基づいて国土交通大臣が定めた報酬は、受領することができる上限ですから、宅建業者が依頼者との間であらかじめ報酬額を定めていなかった場合に、依頼者が、当然にこの限度額を支払わなければならないわけではありません(業法46 条、報酬告示第9)。

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14
Q

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が 成立した場合について。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう)には、消費税相当額を含まないものとする。
宅地建物取引業者は、国土交通大臣の定める限度額を超えて報酬を受領してはならないが、相手方が好意で支払う謝金は、この限度額とは別に受領することができる。

A

誤り。 限度額を超えて、謝金等を受領できない。
宅建業者は、告示の規定によるほかは、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額や現地調査等に特別に要する費用などを除き、報酬を受領することはできません(業法46条、報酬告示第9、宅建業法の解釈・運用の考え方)。したがって、依頼者の好意による謝金、案内料、申込料や依頼者の依頼によらずに行う広告の料金に相当する額は、報酬と別に受領することはできません。

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15
Q

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が 成立した場合について。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう)には、消費税相当額を含まないものとする。
宅地建物取引業者が居住用建物の貸主及び借主の双方から媒介の依頼を受けるに当たって借主から承諾を得ていなければ、借主から借賃の1.1月分の報酬を受領することはできない。

A

正しい。 居住用建物の貸借の媒介は、借賃1ヵ月の半分+消費税。
居住用建物の貸借の媒介の依頼を受けた場合、依頼者の一方から受領できる報酬の限度額は、依頼者から承諾を得ていなければ、借賃の1ヵ月分の0.55倍に相当する金額以内です。 したがって、承諾を得ていない借主から借賃の1.1ヵ月分の報酬を受領できません(業法46 条、報酬告示第4)。

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16
Q

宅地建物取引業者(消費税課税事業者)の媒介により建物の賃貸借契約が 成立した場合について。なお、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう)には、消費税相当額を含まないものとする。
宅地建物取引業者が居住用建物以外の建物の貸借の媒介を行う場合において、権利金の授受があるときは、当該宅地建物取引業者が受領できる報酬額は、借賃の1.1月分又は権利金の額を売買代金の額とみなして算出した金額のいずれか低い方の額を上限と しなければならない。

A

誤り。 借賃と権利金基準の額とでは、高い方が限度額。

居住用建物以外の貸借の媒介の依頼を受けた場合に、権利金の授受があるときは、借賃の1.1ヵ月分、または権利金を売買代金とみなして算出した金額のいずれか高い方の額が、宅建業者が受領できる報酬の限度額となります(業法46条、報酬告示第6)。

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17
Q

宅地建物取引業者が行う業務について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。

A

違反する。 断定的判断の提供は、契約不成立でも違反。
宅建業者は、宅建業に関する契約締結の勧誘をする際に、相手方等に対して、利益が生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供する行為をしてはなりません(業法47条の2)。これは、売買契約が成立しなかった場合でも、宅建業法に違反します。

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18
Q

宅地建物取引業者が行う業務について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

建物の販売に際して、不当に高額の報酬を要求したが、実際には国土交通大臣が定める額を超えない報酬を受け取った。

A

違反する。 不当に高額の報酬を要求しただけで違反。

宅建業者は、取引の相手方等に対して、不当に高額の報酬を要求する行為をしてはなりません(47条)。これは、実際にその報酬を受領しなくても、要求するだけで宅建業法違反に なります。

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19
Q

宅地建物取引業者が行う業務について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

A

違反する。 手付貸与の誘引は、契約不成立でも違反。

宅建業者は、取引の相手方等に対して、手付について、貸付けその他信用の供与をする方法によって契約の締結を誘引する行為をしてはなりません(47条)。これにより、契約が成立しなかったとしても、宅建業法違反となります。

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20
Q

宅地建物取引業者が行う業務について(宅地建物取引業法の規定に違反するか否か)。

建物の販売に際して、当該建物の売買契約の締結後、既に購入者に対する建物引渡債務の履行に着手していたため、当該売買契約の手付放棄による解除を拒んだ。

A

違反しない。 手付解除は、相手方が履行に着手するまで。
手付による契約の解除は、相手方が契約の履行に着手するまでに限りすることができます (47条の2、規則16条の12、民法557条)。本肢では、売主は既に買主に対する建物の引渡し に着手していますから、買主からの手付放棄による契約の解除を拒んでも、宅建業法に違反しません。

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21
Q

宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘について、違反するか否か。

A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。

A

違反する。 勧誘の目的を告げる必要あり。
宅建業者またはその代理人、使用人その他の従業者(宅建業者等)は、勧誘に先立って、宅建業者の商号または名称、および当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行ってはなりません(業法47条の2、規則16条 の12)。したがって、「勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった」場合には、宅建業法に違反します。

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22
Q

宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘について、違反するか否か。

A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。

A

違反する。 故意・過失に関係なく、断定的判断の提供は禁止。
宅建業者等は、契約の目的物である宅地または建物の将来の環境または交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供してはなりません。そして、この規制については 故意・過失を問いません(業法47条の2、規則16条の12)。したがって、「故意に誤解させるつもりはなかった」場合でも、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供した以上、宅建業法に違反します。

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23
Q

宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘について、違反するか否か。

A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

A

違反しない。 代金の引下げは、手付貸与にあたらない。
宅建業者等は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません。しかし、売買代金を引き下げる行為は、「手付について貸付けその他信用の供与をすること」にはあたりません(業法47条参照)。したがって、「売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引」しても、宅建業法に違反しません。

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24
Q

宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘について、違反するか否か。

A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

A

違反する。 相手方等が迷惑を覚える時間の電話・訪問は禁止。
宅建業者等は、相手方等に迷惑を覚えさせるような時間に電話し、または訪問してはなりません(47条の2、規則16条の12)。したがって、相手方から、「午後3時に訪問されるの は迷惑である。」と事前に聞いていたにもかかわらず、午後3時に訪問し勧誘を行うことは宅建業法に違反します。

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25
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。

A

違反する。 手付信用供与の禁止に該当し違反である。
宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはなりません(業法47条)。手付金を複数回に分けて受領することは、手付について信用の供与をすることに当たります。したがって、これにより契約の締結を誘引する行為は、宅建業法に違反します。

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26
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。

A

違反しない。 業者名や勧誘の旨等を告げて勧誘→違反しない。

相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問しても、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行えば、違反とはなりません(47条の2、規則16条の12)。

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27
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。

A

違反する。 契約の意思がない旨を告げられた後、再度の勧誘不可。
宅建業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することをしてはなりません(業法47条の2、規則16条の12)。したがって、相手方から売却の意思は一切ない旨を告げられたにもかかわらず、その翌日、再度の勧誘を行う行為は、違反です。

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28
Q

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。

A

違反する。 将来の利益に関する断定的判断の提供禁止。
宅建業者等は、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅建業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはなりません(業法47条の2)。したがって、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明する行為は、将来の利益に関する断定的判断の提供に当たり、違反です。

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29
Q

宅地建物取引業法について。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な 環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

A

誤り。 帳簿は、紙面に表示できれば電子ファイルで可。
宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、一定事項を記載しなければなりませんが、パソコンのハードディスク等に記録され、必要に応じその事務所においてパソコンやプリンター等を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることができます(業法49条、規則18条)。

30
Q

宅地建物取引業法について。

宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

A

正しい。 標識の掲示義務はあるが、免許証の掲示義務はない。
宅建業者は、事務所等および事務所等以外の業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲げなければなりません(50条)。しかし、免許証の掲示義務はありませ
ん。

31
Q

宅地建物取引業法について。

宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。

A

誤り。 各事業年度の末日から5年間(10年間)保存する。
宅建業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては、10年間)当該帳簿を保存しなければなりません。「各取引の終了後」ではなく、「各事業年度の末日」が起算点となります(49条、 規則18条)。

32
Q

宅地建物取引業法について。

宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

A

誤り。 宅地建物取引士証と従業者証明書は、別の証明書。

宅建業者は、従業者に、従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはなりません(48条)。これは、宅地建物取引士証で代用することはできません。

33
Q

宅地建物取引業者の従業者名簿について、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。

A

違反する。 従業者名簿には、「宅地建物取引士であるか否かの別」を記載する。

従業者名簿には、当該従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要があります (業法 48 条、規則 17 条の2)。本肢のように「宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった」のであれば、宅建業法に違反します。

34
Q

宅地建物取引業者の従業者名簿について、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存し、その後直ちに廃棄した。

A

違反する。 従業者名簿は、最終記載日から 10 年間保存する。

従業者名簿は、最終の記載をした日から 10 年間保存する必要があります(17 条の2)。本肢のように「5年間保存し、その後直ちに廃棄」すれば、宅建業法に違反します。

35
Q

宅地建物取引業者の従業者名簿について、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。

A

違反しない。 従業者名簿は、「事務所ごと」に備え付ける。

従業者名簿は、事務所ごとに備え付ける必要があります(48 条)。本肢では、「それぞれの事務所ごとに作成して備え付け」ていますので、宅建業法に違反しません。

36
Q

宅地建物取引業者の従業者名簿について、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。

A

違反する。 従業者名簿は、閲覧に供する。

宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその閲覧に供する必要があります(48 条)。本肢のように、守秘義務を理由に閲覧を拒否することはできません。

37
Q

宅地建物取引業法に規定する帳簿及び証明書について。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。

A

正しい。 帳簿は取引のあったつど記載しなければならない。

帳簿には、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地または建物の所在および面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(業法 49 条)。

38
Q

宅地建物取引業法に規定する帳簿及び証明書について。

宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。

A

誤り。 宅地建物取引士証には、勤務先は記載されない。

宅地建物取引士の勤務先は宅地建物取引士証の記載事項ではないため(規則 14 条の 11)、本肢は誤りです。

39
Q

宅地建物取引業法に規定する帳簿及び証明書について。

宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。

A

誤り。 帳簿は事務所ごとに備える。 宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地または建物の所在および面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません。事務所ごとに備える必要があります(業法 49 条)。

40
Q

宅地建物取引業法に規定する帳簿及び証明書について。

宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の掲示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を掲示することで足りる。

A

誤り。 従業者証明書と宅地建物取引士証は、別の証明書。

宅建業者の従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません(48 条)。これは、従業者名簿または宅地建物取引士証で代用することはできません。

41
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50 区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。
Aは、国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はない。

A

正しい。 従たる事務所などは宅建業を行う場合にのみ、宅建業法上の事務所。
複数の都道府県に事務所を設置すれば、国土交通大臣の免許が必要になります。仮に本問の Aが乙県内にも事務所を設置すれば、Aは甲県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えを 申請する必要がありますが、「建築請負」についての出張所は、宅建業法上の「事務所」には該当しません(業法3条)。したがって、Aは国土交通大臣に免許換えの申請をする必要はなく、本肢は正しい記述です。

42
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50 区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負に ついてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。
Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときには、当該案内所の届出を、乙県知事にのみ行えばよい。

A

正しい。 10 日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事に届出。
宅建業者は、契約を締結しまたは申込みを受ける案内所等を設置する場合は、業務を開始する 10 日前までに、一定事項を1免許権者と2所在地を管轄する知事に届け出なければなりま せん(50 条)。本問のBの場合、1免許権者は乙県知事であり、2乙県内に案内所を設置していますので、Bは案内所等の届出を乙県知事にのみ行えば足りることになります。

43
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50 区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負に ついてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。
Bは、案内所で宅地の売買契約の申込みを受けるときでも、契約の締結を事務所で行うこととすれば、案内所に専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。

A

誤り。 申込みを受ける案内所→専任の宅地建物取引士の設置が必要。

Bの設置した案内所は、契約の申込みを受けるものであるため、Bは当該案内所に1人以上の専任の宅地建物取引士を設置する義務を負います(31 条の3)。「契約の締結を事務所で行う」こととしても、それは関係ありません。

44
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして、宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上、Bが分譲地(50 区画)に案内所を設けて行うこととし、建築請負に ついてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。
Bは、案内所に標識を設置し、売主がAであることを明示しなければならない。

A

正しい。 案内所には、標識の設置が必要。
案内所を設置した宅建業者は、当該案内所に標識を設置する義務を負います(50 条)。その際掲示する標識には、売主の名称等を表示する必要があります(規則 19 条)。したがって、本肢は正しい記述です。

ポイント:本肢では、「Bは案内所に標識を掲示する義務を負う」ことを判断できれば十分です。標識に売主の名称を表示する必要があるという知識は、やや細かい知識に属します。

45
Q

宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関して。
なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。) を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。
Aは、契約行為等を行わない案内所についても、宅地建物取引業法第50条に規定する標識(以下この問において「標識」という)を掲げなければならない。

A

正しい。 案内所には、標識の掲示が必要。

宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を行う案内所について、契約行為等を行うかどうかに関わらず、公衆の見やすい場所に、一定の標識を掲示する義務を負います(業法 50 条、規則 19条)。したがって、本肢は正しい記述です。

46
Q

宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関して。
なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。) を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。
Aが、契約行為等を行わない案内所に置かなければならない成年者である専任の宅地建物取引士の数は、当該案内所において業務に従事する者の数にかかわらず、1名である。

A

誤り。 契約を締結しない、申込みを受けない案内所→専任の宅地建物取引士の設置は不要。

契約行為等を行わない案内所には、専任の宅地建物取引士を設置する必要はありません(業法 50 条、規則6条の2)。したがって、本肢は誤りです。

47
Q

宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関して。
なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。) を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。
他の宅地建物取引業者Bが、Aに対し一団の宅地建物の分譲の販売代理を一括して依頼した場合、Aは、契約行為等を行う案内所にAの標識を掲げなければならないが、B の標識を掲げる必要はない。

A

正しい。 案内所には、案内所を設置した業者が自己の標識を掲示する。

本肢では、販売代理の依頼を受けたAが、当該契約行為等を行う案内所に標識を掲示する義務を負います(業法 50 条、規則 19 条)。販売代理を依頼したBは、当該案内所に標識を掲示する必要はありませんので、本肢は正しい記述です。

48
Q

宅地建物取引業者Aが一団の宅地建物の分譲を行う案内所に関して。
なお、この問において、「契約行為等」とは、宅地建物の売買若しくはその代理・媒介の契約(予約を含む。) を締結し、又はこれらの申込みを受けることをいう。
Aは、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならないが、契約行為等を行う案内所には掲示する必要はない。

A

正しい。 報酬額は、事務所ごとに掲示する。

報酬の額は、事務所ごとに掲示するものです(業法 46 条)。案内所には、報酬の額を掲示する必要はありませんので、本肢は正しい記述です。

49
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合について。
Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対して業務の停止を命ずるとともに、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。

A

誤り。 誇大広告等の禁止規定違反→業者に対し、業務停止処分あり。

誇大広告等の禁止規定違反は、業務停止処分対象事由です(業法 32 条、65 条)。しかし、誇大広告等の禁止規定違反を理由に、宅地建物取引士が指示処分を受けることはないため、本肢は誤りです。

50
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合について。
Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反した場合であっても、実際に被害を受け、又は誤認した者がいなければ、乙県知事は、Aに対し、業務の停止処分をすることができない。

A

誤り。 誇大広告等の禁止規定違反は、被害・誤認の有無を問わない。
肢1でみたように、誇大広告等の禁止規定違反は業務停止処分の対象事由です(32 条、65 条)。誇大広告等を行えば、実際の被害や誤認の有無を問わずに、表示自体が違反行為となります。 したがって、実際に被害を受け、または誤認した者がいなくても、乙県知事は、Aに対し業務停止処分をすることができますので、本肢は誤りです。

51
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合について。
Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、Aに対し、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分に従い、弁明の機会を付与して、業務の停止を命ずることができる。

A

誤り。 「弁明の機会の付与」ではない。
監督処分を行うには、聴聞を行う必要があります(69 条、行政手続法 13 条参照)。したがって、業務停止処分を行うには聴聞を行う必要があり、弁明の機会の付与を行うのではないため、 本肢は誤りです。

ポイント:本肢は、相当に細かい内容を問うものです。深入りする必要はありません。

52
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反した場合について。
Aが乙県の区域内における業務に関し同条の規定に違反し、乙県知事から業務停止処分を受けた場合で、Aがその処分に違反したとき、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

A

正しい。 業務停止処分に違反すると、必要的免許取消処分。

業務停止処分に違反した場合、必ず免許は取り消されます。また、免許取消処分ができるのは免許権者です。したがって、業務停止処分に違反したAの免許を甲県知事が取り消すとする 本肢は、正しい記述です(業法 66 条)。

53
Q

甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合について。
Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

A

誤り。 免許換えを怠ると、必要的免許取消し。
Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合、Aは甲県知事免許から国土交通大臣免許への免許換えを行う必要があります(業法3条)。免許換えを行う必要があるにもかかわらず、 これを怠ると、必ず「免許取消処分」を受けます(66 条)。業務停止処分を受けるのではないため、本肢は誤りです。

54
Q

甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合について。
Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

A

正しい。 手付金等の保全措置義務違反は、業務停止処分の対象事由。
手付金等の保全措置を怠ると、業務停止処分を受けることがあります。業務停止処分の処分権者は免許権者と管轄知事です(65 条)。したがって、乙県知事は、Aに対し業務停止処分をすることができます。

ポイント:業務停止処分は「1年以内」の期間を定めて行われることも、覚えておきましょう。

55
Q

甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合について。
Aが乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bの名義でマンションの分譲の広告をしたとき、甲県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。

A

正しい。 他の業者の名前をかたれば、宅建業法違反→指示処分の対象。

他の宅建業者の名義で業務を行うことは宅建業法違反となるため、指示処分の対象になります。指示処分の処分権者は、免許権者と管轄知事です(65 条)。したがって、免許権者である甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができます。

56
Q

甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合について。
Aがマンション建築のため建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の広告をしたとき、乙県知事は、Aに対し必要な指示をすることができる。

A

正しい。 建築確認前に広告すれば、宅建業法違反→指示処分の対象。
宅建業者は、建物の工事の完了前においては、必要とされる建築確認を受けた後でなければ、 宅建業に関し広告することはできません(33 条)。この規定に反して広告をすれば宅建業法違反となるため、指示処分の対象となります。指示処分の処分権者は、免許権者と管轄知事です (65 条)。したがって、管轄知事である乙県知事は、Aに対して指示処分をすることができます。

57
Q

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰 則について。

Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。

A

正しい。 誇大広告は、監督処分の対象となる。

宅建業者は、著しく事実に相違する表示をするなど、誇大広告をしてはならず、これに違反した場合、指示処分を受けることがあります。また、指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがあります(業法65条、32条)。

58
Q

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰 則について。

Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。

A

誤り。 業務地の管轄知事は、指示処分ができる。

宅建業者が、ある都道府県の区域内の業務に関し、取引関係者に損害を与えるおそれが大きいときは、当該都道府県知事は、その宅建業者に指示処分をすることができます(65条)。したがって、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがあります。

59
Q

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰 則について。

Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。

A

正しい。 守秘義務違反は、監督処分および罰則の対象。

宅建業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。違反した場合は、業務停止処分や罰則の適用を受けることがあります(83条、65 条、45 条)。

60
Q

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰 則について。

Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。

A

正しい。 法人の従業者の違反につき、法人も罰せられる。
宅建業者は、宅地や建物の売買などの契約の勧誘をする際に、相手方等の判断に重要な影響を及ぼすものについて、故意に事実を告げず、または不実のことを告げることは禁止され ています(47条)。そして、従業者がこの規定に違反した場合、法人である宅建業者には、 1億円以下の罰金刑が科せられることがあります(84 条、79条)。

61
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引
業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して 50 日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

A

正しい。 供託・届出なし→50 日経過後、新規契約禁止。
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該「基準日の翌日から 起算して 50 日を経過した日以後」においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません(住宅瑕疵担保履行法 13 条)。

62
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
住宅販売瑕疵担保責任契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅販売瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。

A

誤り。 住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険料は、売主が支払う。

住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、「売主である宅建業者が保険料を支払う」ことを約し、住宅販売瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約です(2条)。

63
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が 100 m²以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

A

誤り。 床面積が 55 m²以下のものは、2戸をもって1戸と数える。

販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が 55 m²以下のものは、その2戸をもって1戸とします(11 条、施行令5条)。

64
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。

A

誤り。 媒介や代理の場合は、資力確保措置は不要。

資力確保措置が必要となるのは、宅建業者が自ら売主となって新築住宅を販売する場合だけであって、たとえ新築住宅であっても、媒介や代理で取引に関与する場合は、その義務を負いません(住宅瑕疵担保履行法 11 条)。

65
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の宅地建物取引業者でない買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

A

正しい。 供託所の所在地等に関する説明→書面を交付して行う。
宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対して、当該新築住宅の「売買契約を締結するまで」に、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これらの事項を記載した「書面を交付して」説明する必要があります(住宅瑕疵担保履行法 15 条)。

66
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅を自ら売主として販売する宅地建物取引 業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の売買契約を締 結した日から5年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

A

誤り。 保険金が支払われる期間は、引渡しから 10 年以上。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の引渡しを受けた時から 10 年以上の期間にわたって当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われること等の要件を満た す必要があります。売買契約を締結した日から5年間、保険金が支払われるものではありません(2条)。

67
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる。

A

正しい。 保証金の供託は、有価証券でも可。

宅建業者が供託する住宅販売瑕疵担保保証金は、「国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券」をもって、これに充てることができます(11 条)。

68
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という)について。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

A

正しい。 履行法により保証される瑕疵は、一定の範囲に限られる。
宅建業者が、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の保険金によりその損害をてん補される瑕疵は、 住宅品質確保法に規定する「構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵」 に限定されています(2条、住宅の品質確保の促進等に関する法律 95 条)。

69
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)について。
宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる義務を負う。

A

誤り。 買主が宅建業者の場合、資力確保措置は不要。

新築住宅を自ら売主として、宅建業者でない買主に対して売買を行う宅建業者は、資力確保措置を講じなければなりませんが、買主が宅建業者である場合は、この義務を負いません(住宅瑕疵担保履行法11条、2条)。

70
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)について。
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金 の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

A

誤り。 供託所の所在地等の説明は、契約前に書面を交付して行う。

宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対して、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これ らの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません(15 条)。

71
Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)について。
宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、資力確保措置を講ずる義務を負う。

A

誤り。 媒介や代理の場合は、資力確保が不要。

資力確保措置が必要となるのは、宅建業者が自ら売主となって新築住宅を販売する場合だけであって、たとえ新築住宅であっても、媒介や代理で取引に関与する場合は、その義務を負いません(11条)。

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Q

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)について。
自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 基準日ごとに、資力確保措置を免許権者に届出。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る資力確保措置の状況について、免許権者に届け出なければなりません(12条)。