Season 3 Episode 3 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって、B所有の甲宅地(造成工事完了済み)を宅地建物取引業者でないCに売却しようとする場合について。
Aが、甲宅地について、Bと売買の予約を締結している場合、Aは、当該予約に基づきBと本契約を締結するまでは、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができない。

A

誤り。 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含みます)を締結してはなりません。
ただし、宅建業者が当該宅地または建物を「取得する契約」(予約を含み、その効力の発生が条件に係るもの(停 止条件付き契約)を除きます)を締結しているときは、例外となります。したがって、 Aは、甲宅地について、Bと売買の予約を締結している場合には、当該予約に基づきBと本契約を締結しなくても、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができます(宅建業法 33 条の2第1号)。

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2
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって、B所有の甲宅地(造成工事完了済み)を宅地建物取引業者でないCに売却しようとする場合について。
Aが、甲宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結している場合、その条件が成就していないときは、Aは、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができない。

A

正しい。 Aが、甲宅地について、Bと停止条件付き売買契約を締結した場合、その 条件が成就していないときは、Aは、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができません(33 条の2第1号)。

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3
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって、B所有の甲宅地(造成工事完了済み)を宅地建物取引業者でないCに売却しようとする場合について。
Aが、甲宅地について、Bと売買契約を締結しているが、所有権の移転の登記をしていない場合、Aは、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができない。

A

誤り。 Aは、甲宅地について、Bと売買契約を締結している場合には、所有権の移転の登記をしていなくても、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができま す(33 条の2第1号)。

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4
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって、B所有の甲宅地(造成工事完了済み)を宅地建物取引業者でないCに売却しようとする場合について。
AB間に甲宅地に関する契約(予約を含む。)が存在しない場合、Aは、保全措置を講じた上でCから手付金等を受領するときは、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができる。

A

誤り。 完成物件については、手付金等の保全措置を講じたとしても、「自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限」についての例外は認められません。したがって、AB間に甲宅地に関する契約が存在しない場合には、Aは、保全措置を講じた上でCから手付金等を受領するときでも、甲宅地について、Cと売買契約を締結することができません(33 条の2)。

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5
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bが、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で売買契約を締結した場合、Bは、その3日後に、契約を解除することができない。

A

誤り。 買受けの申込みをした場所と、契約を締結した場所が異なる場合は、「買受けの申込みをした場所」を基準にして、クーリング・オフによる解除の可否を判断します。
そして、仮設テント張りの(土地に定着しない)案内所は「事務所等」に該当しないので、その案内所で買受けの申込みをしたBは、契約を解除することができます (宅建業法 37 条の2第1項、施行規則 16 条の5第1号ロ、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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6
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bが、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカーC(Aより当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない)の事務所において買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で売買契約を締結した場合、Bは、その3日後に、契約を解除することができない。

A

誤り。 売主である宅建業者から宅地建物の売却について代理または媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所は、「事務所等」に該当します。しかし、代理または媒介の依頼を受けていない他の宅建業者の事務所は、「事務所等」に該当しません。したがって、Cの事務所で買受けの申込みをしたBは、契約を解除することができます(37 条の2第1項、施行規則 16 条の5第1号ハ参照)。

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7
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bが、Aの事務所で買受けの申込みをし、その3日後にBの自宅近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、その3日後に、契約を解除することができる。

A

誤り。 売主である宅建業者の事務所は、「事務所等」に該当します。

したがって、Aの事務所で買受けの申込みをしたBは、契約を解除することができません(37 条の2第1項)。

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8
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合について。
Bが、Aからの提案によりBの勤務先で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で売買契約を締結した場合、Bは、その3日後に、契約を解除することができる。

A

正しい。 売主からの提案によるときは、買主の勤務先は、「事務所等」に該当しません。

したがって、Bは、勤務先で買受けの申込みをしても、契約を解除することができます(37 条の2第1項、施行規則 16 条の5第2号)。

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9
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建物の売買契約を締結する場合について。

Bが、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所で売買契約を締結した場合、Bは、その3日後に、契約を解除することができる。

A

誤り。 モデルルームは、土地に定着する案内所と考えて差し支えなく、「事務所等」 に該当します。

したがって、モデルルームで買受けの申込みをしたBは、契約を解除することができません(宅建業法 37 条の2第1項、施行規則 16 条の5第1号ロ、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

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10
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建物の売買契約を締結する場合について。

Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、売買契約を締結した。この場合、Bは、翌週の火曜日に、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

A

誤り。 買主は、クーリング・オフについて書面により告げられた日から起算して8 日を経過すると、契約を解除できなくなります。
したがって、月曜日に書面により告げられたときは、翌週の月曜日までは、契約を解除することができます。つまり、翌週の火曜日は、契約を解除できません(宅建業法 37 条の2第1項1号、施行規則 16 条の6)。

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11
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建物の売買契約を締結する場合について。
Bは、喫茶店において買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、売買契約を締結した。この場合、Bは、当該宅地の引渡しを受け、 かつ、代金の一部を支払ったときでも、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

A

正しい。 クーリング・オフについての告知を受けていなくても、物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、契約を解除することができません。
したがって、代金の一部を支払ったにすぎないときは、契約を解除することができます(37 条の2第1項2号)。

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12
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと建物の売買契約を締結する場合について。

Aが、宅地建物取引業者Cの媒介により、Bと当該建物の売買契約を締結した場合、 AがBに対してクーリング・オフについて告げる書面には、Cの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

A

誤り。 買受けの申込みをした者または買主に対してクーリング・オフについて告げる書面には、売主である宅建業者の商号または名称および住所ならびに免許証番号を記載しなければなりません。
しかし、売主である宅建業者から媒介を依頼された宅建業者の商号または名称および住所ならびに免許証番号を記載する必要はありません (37 条の2第1項1号、施行規則 16 条の6第2号)。

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13
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買契約を締結する場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく、 いわゆるクーリング・オフについて。
Bが、クーリング・オフによる売買契約の解除を行った場合には、Aは、Bに対し、特約に基づき代金額の2割の額の違約金の支払いを請求することができる。

A

誤り。 クーリング・オフによる売買契約の解除が行われた場合、売主である宅建業者は、買主に対し、損害賠償または違約金の支払いを請求することができません。
そして、この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効です。この点は、違約金の額が代金額の2割以下であっても、同様です。したがって、Aは、特約に基づき代金額の2割の額の違約金の支払を請求することはできません(宅建業法 37 条の2第1項・4項)。

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14
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買契約を締結する場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく、 いわゆるクーリング・オフについて。
Bが、クーリング・オフによる売買契約の解除を行った場合、Aは、売買契約の締結に際し受領した手付については、その倍額をBに返還しなければならない。

A

誤り。 クーリング・オフによる売買契約の解除が行われた場合、宅建業者は、買主に対し、速やかに、売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければなりません。
しかし、手付の倍額を返還する必要はありません(37 条の2第3項)。

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15
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅 地の売買契約を締結する場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく、 いわゆるクーリング・オフについて。
AB間の「クーリング・オフによる売買契約の解除は、当該契約の解除を行う旨を記載した書面がAに到達した時にその効力を生ずる」旨の特約は、無効である。

A

正しい。 クーリング・オフによる売買契約の解除は、買主が当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時に、その効力を生じます。
そして、この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効です。したがって、本肢の特約は無効です(37 条の2第2項・4項)。

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16
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅 地の売買契約を締結する場合における、宅地建物取引業法第 37 条の2の規定に基づく、 いわゆるクーリング・オフについて。
AB間の「Bは、クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して10日以内であれば、売買契約を解除することができる」旨の特約は、有効である。

A

正しい。 買主は、クーリング・オフについて書面により告げられた日から起算して8日を経過すると、契約を解除することができなくなります。
そして、この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効です。しかし、本肢の特約は、買主に有利なので、有効です(37 条の2第1項1号・4項、施行規則 16 条の6)。

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17
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合について。

Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 600 万円とする特約を定めた場合、それとは別に、当該解除に伴う違約金の特約をすることはできない。

A

正しい。 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定 めるときは、これらを合算した額が代金の額の 10 分の2を超えることとなる定めをしてはなりません。
したがって、Aは、損害賠償の予定額を 600 万円(これは、代金額の 10 分の2の額です)とする特約を定めた場合には、それとは別に違約金の特約をすることはできません(宅建業法 38 条1項)。

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18
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合について。

Aが、宅地建物取引業者でない買主Cとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 800 万円とする特約を定めた場合、その特約は、すべて無効となる。

A

誤り。 損害賠償額の予定等の制限の規定に違反した場合には、代金の額の10分の2 を超える部分のみ、無効となります。したがって、600 万円を超える部分のみ、無効です(38 条2項)。

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19
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合について。
Aは、宅地建物取引業者である買主Dとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 400 万円とする特約を定めた場合、それとは別に、当該解除に伴う違約金の額を 400 万円とする特約を定めることはできない。

A

誤り。 損害賠償額の予定等の制限の規定は、宅建業者相互間の取引については適用されません。

したがって、Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を 400 万円とする特約を定めた場合、それとは別に、当該解除に伴 う違約金の額を 400 万円とする特約を定めることができます(78 条2項、38 条)。

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20
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合について。

Aが、宅地建物取引業者でない買主Eと売買契約を締結した際に、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めがなく、当該解除に伴う違約金の定めもない場合、損害賠償の請求額は代金額の2割を超えることができない。

A

誤り。 損害賠償額の予定等の特約がない場合には、民法の原則どおり、証明した実損額の全部の支払を請求することができます(38 条)。

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21
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間でマンションの売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
Aが、当該売買契約の締結日にBから手付を受領し、翌日、Bから内金を受領した場合、Aは、その翌日に、Bに手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる。

A

誤り。 宅建業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約を解除することができます。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、契約を解除することができません。 したがって、Aは、Bが内金を支払った(契約の履行に着手した)後は、Bに手付の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができません(宅建業法 39 条2項)。

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22
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間でマンションの売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
Aが契約の履行に着手していない場合、Bは、Aに中間金を支払った後は、手付を放棄して、契約を解除することができない。

A

誤り。 Bは、Aに中間金を支払った後であっても(自らが契約の履行に着手した後であっても)、Aが(相手方が)契約の履行に着手していなければ、手付を放棄して、 契約を解除することができます(39 条2項)。

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23
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間でマンションの売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
Bが契約の履行に着手していない場合、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、Bに手付の倍額を現実に提供しても、契約を解除することができない。

A

誤り。 売主である宅建業者は、買主が契約の履行に着手していなければ、手付の倍額を現実に提供して、契約を解除することができます。この場合、契約を解除することについての正当な理由は不要です(39 条2項)。

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24
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間でマンションの売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
Bが契約の履行に着手していない場合、Aは、手付の倍額を提供する準備が完了した旨をBに通知しただけでは、契約を解除することができない。

A

正しい。 売主である宅建業者は、手付の倍額を現実に提供しなければ、契約を解除することができません。したがって、Aは、手付の倍額を提供する準備が完了した旨をBに通知しただけでは、契約を解除することができません(39 条2項)。

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25
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古マンション(代金 2,000 万円)の売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
AB間で、「Aは、Bが手付を放棄して契約を解除したときは、Bに対して、別途、違約金の支払を請求することができる」旨の特約をした場合、当該特約は無効である。

A

正しい。 本来、買主は、手付を放棄して契約を解除したときは、違約金を支払う必要がありません。したがって、本肢の特約は、買主に不利なものとなるので、無効です(宅建業法 39 条2項・3項)。

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26
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古マンション(代金 2,000 万円)の売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
AB間で、「Bは、Aが契約の履行に着手した後も、手付を放棄して契約を解除することができる」旨の特約をした場合、当該特約は無効である。

A

誤り。 本来、買主は、売主である宅建業者が契約の履行に着手した後は、手付を放棄して契約を解除することができません。

したがって、本肢の特約は、買主に有利な特約となるので、有効です(39 条2項・3項)。

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27
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古マンション(代金 2,000 万円)の売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
AB間で、「Bは、手付の半額を放棄すれば、契約を解除することができる」旨の特約をした場合、当該特約は有効である。

A

正しい。 本来、買主は、手付の全額を放棄しなければ、契約を解除することができません。

したがって、本肢の特約は、買主に有利な特約となるので、有効です(39 条 2項・3項)。

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28
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古マンション(代金 2,000 万円)の売買契約を締結する際に、BがAに手付を交付した場合について。
AがBから500万円の手付を受領した後に、Bが手付を放棄して契約を解除したときは、Bは、Aに対して 100 万円の不当利得の返還を請求することができる。

A

正しい。 宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、 代金の額の 10 分の2を超える額の手付を受領することはできません。
したがって、本肢の手付は、400 万円のみ手付として認められます。したがって、Bは、手付を放棄して契約を解除したときは、Aに対して 100 万円の不当利得の返還を請求することができます(39 条1項)。

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29
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合について。

「当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべきAの責任に関し、民法第 566 条に規定するBのAに対する当該不適合の通知の期間を当該宅地の引渡しの日から2年とする」旨の特約は、有効である。

A

正しい。 宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法 566 条に規定する買主の売主に対する当該不適合の通知の期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法 566 条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはなりません。
そして、この規定に反する特約は無効です。したがって、この通知の期間を、引渡しの日から2 年とする本肢の特約は、有効です(宅建業法 40 条、民法 566 条)。

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30
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合について。

「当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべきAの責任に関し、民法第 566 条に規定するBのAに対する当該不適合の通知の期間をBが当該不適合を知った時から6か月とする」旨の特約は、有効である。

A

誤り。 当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、民法上は、 買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主はその不適合を担保すべき責任を負いません。したがって、本肢の特約は、民法の規定より買主に不利となるので、無効です(宅建業法 40 条、民法 566 条)。

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31
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合について。

「当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、Bは、履行の追完を請求することができるが、代金の減額を請求することは一切できない」旨の特約は、有効である。

A

誤り。 当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、民法上は、 買主は、履行の追完の請求のほかに、一定の要件の下に代金減額請求をすることもできます。
したがって、本肢の特約は、民法の規定より買主に不利となるので、無効です(宅建業法 40 条、民法 566 条、562 条、563 条)。

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32
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合について。

「当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合がAの責めに帰することができない事由によるものでないときでも、Bは、Aに対して損害賠償請求をすることができない」旨の特約は、有効である。

A

誤り。 当該宅地が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、民法上は、 買主は、その不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものでなければ、 損害賠償請求をすることができます。
したがって、本肢の特約は、民法の規定より買 主に不利となるので、無効です(宅建業法 40 条、民法 566 条、415 条1項)。

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33
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古住宅の売買契約を締結する場合について。
AB間で、「当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべきAの責任に関し、民法第 566 条に規定するBのAに対する当該不適合の通知の期間を当該住宅の引渡しの日から1年とする」旨の特約を定めた場合、 当該不適合の通知をすべき期間は、当該住宅の引渡しの日から2年となる。

A

誤り。 宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法 566 条に規定する買主の売主に対する当該不適合の通知の期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法 566 条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはなりません。
そして、この規定に反する特約は無効です。したがって、本肢の特約は無効となり、その結果、民法の規定が適用されます。したがって、BがAに対して当該不適合の通知をすべき期間は、Bが当該不適合を知った時から1年となります(宅建業法 40 条、民法 566 条)。

34
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古住宅の売買契約を締結する場合について。

「当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、Bは、当該住宅の構造耐力上主要な部分の不適合についてのみ、Aに対して履行の追完を請求することができる」旨のAB間の特約は、無効である。

A

正しい。 本肢の特約は、当該住宅が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合において、売主がその履行の追完をする責任を負う部分を、構造耐力上主要な部分の不適合に限定しているため、民法の規定より買主に不利となります。したがって、本肢の特約は無効です(宅建業法 40 条、民法 566 条、562 条)。

35
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古住宅の売買契約を締結する場合について。

「当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合がA及びBの責めに帰することができない事由によるものであるときは、Bは、契約を解除することが一切できない」旨のAB間の特約は、有効である。

A

誤り。 当該住宅が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合、民法上は、一定の要件を満たせば、それが買主(債権者)の責めに帰すべき事由によるものでなければ、売主(債務者)の責めに帰することができない事由によるものであっても、 買主は、契約を解除することができます。
したがって、本肢の特約は、民法の規定より買主に不利となるので、無効です(宅建業法 40 条、民法 566 条、564 条、543 条)。

36
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で中古住宅の売買契約を締結する場合について。

AB間で、「当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、Aは、その不適合について、一切、責任を負わない」旨の特約を定めたときは、Aは、知りながらBに告げなかった不適合についてのみ、責任を負う。

A

誤り。 「宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない」旨の特約を定めることは、そもそも許されません。
したがって、Aは、知りながらBに告げなかった不適合に限らず、全責任を負います(宅建業法 40 条、民法 566 条、572 条参照)。

37
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、Bから150万円の手付金を受領しようとする場合には、保全措置を講じた後でなければ、当該手付金を受領することができない。

A

誤り。 宅建業者は、自ら売主となる未完成物件の売買において、手付金等を受領しようとする場合に、その手付金等の額が、代金の額の5%以下であり、かつ 1,000 万 円以下であれば、保全措置を講じる必要がありません。
したがって、本肢の場合は、 保全措置を講じる必要がありません(宅建業法 41 条1項、施行令3条の3)。

38
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、保全措置を講じた後であれば、Bから700万円の手付金を受領することができる。

A

誤り。 宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の 10 分の2を超える額の手付を受領することができません。
この点は、受領前に保全措置を講じたとしても、同様です。したがって、Aは、保全措置を講じた後であっても、Bから 700 万円の手付金を受領することはできません(宅建業法 39 条1 項)。

39
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
AがBから200万円の手付金を受領している場合、Bが売買契約締結前に申込証拠金 5万円をAに支払っており、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、Aは、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講じる必要がある。

A

正しい。 契約締結前に授受される申込証拠金は、原則として「手付金等」に該当しませんが、それが契約締結後に代金に充当される場合は、「手付金等」に該当します。 したがって、Aは、申込証拠金に相当する額についても保全措置を講じる必要があります(41 条1項)。

40
Q

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bと建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
宅地建物取引業者Cが、Aから当該マンションの売却について媒介の依頼を受けている場合、AがBから 200 万円の手付金を受領しようとするときは、Cは、当該手付金について保全措置を講じなければならない。

A

誤り。 自ら売主となる宅建業者は、手付金等の保全措置を講じる義務がありますが、 売買の媒介を行う宅建業者は、その義務を負いません。したがって、Cは、保全措置を講じる必要がありません(41 条1項)。

41
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了後のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合における、宅地建物取引業法第 41 条の2に規定する手付金等の保全措置(以下この問において 「保全措置」という)について。
AがBから400万円の手付金を受領しようとする場合、Aは、代金額の10%を超える部分に相当する 100 万円について保全措置を講じた後であれば、当該手付金を受領することができる。

A

誤り。 宅建業者は、自ら売主となる完成物件の売買において、手付金等を受領しようとする場合に、その手付金等の額が、代金の額の10%以下であり、かつ 1,000 万円以下であれば、保全措置を講じる必要がありません。そして、本肢の手付金の額は 400 万円であり、代金額の10%(300 万円)を超える額なので、保全措置を講じる必要があります。この場合、代金額の 10%を超える部分だけでなく、手付金の全額について、 保全措置を講じる必要があります(宅建業法 41 条の2第1項、施行令3条の3)。

42
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了後のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、Bから200万円の手付金を受領した後、さらに1,000万円の中間金を受領しようとする場合には、当該中間金についてのみ保全措置を講ずれば、当該中間金を受領することができる。

A

誤り。 Aは、200 万円の手付金を受領する際には、保全措置を講じる必要がありません(代金額の 10%以下の額であり、かつ、1,000 万円以下だからです)。
しかし、その後、1,000 万円の中間金を受領しようとする際には、手付金と中間金の合計額である 1,200 万円について保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができません(宅建業法 41 条の2第1項)。

43
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了後のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
AがBから200万円の手付金を受領し、その後、さらに1,000万円の中間金を受領しようとする場合、Aが保全措置を講じないときは、Bは、当該中間金の支払を拒否しても、Aに対して債務不履行責任を負わない。

A

正しい。 宅建業者が、手付金等の保全措置を講じる義務があるのに、その保全措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができます。
したがって、B は、中間金の支払を拒否しても、Aに対して債務不履行責任を負いません(宅建業法 41 条の2第1項・5項)。

44
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了後のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
AがBから200万円の手付金を受領した後、当該マンションについてAからBへの所有権移転の登記がなされた場合、Aは、保全措置を講じないで、さらにBから 1,000 万円の中間金を受領することはできない。

A

誤り。 買主への所有権移転の登記がなされたときは、宅建業者は、手付金等の保全措置を講じる必要がありません(41 条の2第1項)。

45
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
AがBから150万円の手付金を受領した後、当該建築工事が完了し、その後、AがBから 150 万円の中間金を受領しようとするときは、手付金と中間金の合計額が、代金の額の 10 分の1であるから、Aは保全措置を講じる必要がない。

A

誤り。 完成物件であるか、未完成物件であるかは、契約締結時を基準として判断します。
したがって、建築工事の完了後に中間金を受領するとしても、手付金と中間金の合計額について、未完成物件の場合の規制が及びます。そして、その合計額は 300 万円であり、代金額の5%を超える額なので、保全措置が必要となります(宅建業法 41 条1項)。

46
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面をBに交付すれば、Bから 200 万円の手付金を受領することができる。

A

誤り。 未完成物件の場合は、手付金等の保全措置の方法として、指定保管機関による保管の方法を選択することはできません(宅建業法 41 条、41 条の2)。

47
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
AがBから200万円の手付金を受領しようとする場合に、Aが銀行との間で締結する保証委託契約に基づく保証契約は、当該マンションの建築工事の完了までの間を保証期間とするものでなければならない。

A

誤り。 手付金等の保全措置として、銀行等との間において保証委託契約を締結する場合、その保証契約は、少なくとも当該宅地または建物の引渡しまでを保証期間とするものでなければなりません(41 条2項2号)。

48
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前のマンション(代金 3,000 万円)の売買契約を締結する場合について。
Aは、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結していても、その保険証券又はこれに代わるべき書面をBに交付していなければ、Bから 200 万円の手付金を受領することができない。

A

正しい。 手付金等の保全措置として、保証保険契約を締結する場合は、保険事業者との間において手付金等について保証保険契約を締結し、かつ、その保険証券またはこれに代わるべき書面を買主に交付しなければ、有効な保全措置とはなりません(41 条1項2号)。

49
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地の割賦販売の契約(代金 3,000 万円)を締結した場合について。

Bが宅地建物取引業者でない場合、Bが賦払金の支払を遅延したため、AがBに対し、20 日の期間を定めて書面で支払を催告したが、Bがその期間内に賦払金を支払わなかったので、Aは、契約を解除した。

A

違反する。 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の割賦販売の契約において、賦払金の支払の義務が履行されない場合、宅建業者は、30 日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときは、契約を解 除することができます。したがって、20 日の期間を定めて支払を催告した後、契約を解除することは、宅建業法の規定に違反します(宅建業法 42 条)。

50
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地の割賦販売の契約(代金 3,000 万円)を締結した場合について。

Bが宅地建物取引業者でない場合、Aが当該宅地をBに引き渡し、BがAに対して700万円の金銭を支払っているが、当該宅地の所有権の登記の名義をAのままにしておいた。

A

違反しない。 宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の割賦販売の契約においては、宅建業者は、宅地または建物を買主に引き渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければなりません。
ただし、代金の額の10分の3を超える額の 金銭の支払を受けるまでは、登記を移転する必要はありません。本肢では、Aは、代金の額の 10 分の3を超える額の金銭を受領していないので、当該宅地の所有権の登記の名義をAのままにしておいても、宅建業法の規定に違反しません(43 条1項)。

51
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地の割賦販売の契約(代金 3,000 万円)を締結した場合について。

Bが宅地建物取引業者であったので、Aは、Bに交付する法第35条に規定する書面(重要事項説明書)に割賦販売価格を記載したが、現金販売価格は記載しなかった。

A

違反する。 宅建業者は、自ら売主となって宅地または建物の割賦販売の契約を締結する際には、重要事項説明書に、割賦販売価格のみならず、現金販売価格も記載しなければなりません。
この点は、相手方が宅建業者であっても、同様です(35 条2項)。

52
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地の割賦販売の契約(代金 3,000 万円)を締結した場合について。

Bが宅地建物取引業者であったので、Aは、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地をBに説明しなかった。

A

違反しない。 宅建業者は、相手方等が宅建業者であるときは、供託所等に関する説明をする必要がありません。

なぜなら、宅建業者である者は、営業保証金から弁済を受けることができないからです(35 条の2)。

53
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 4,000 万円とする。)の売買契約を締結する場合について。
Aが、宅地建物取引業者でないBから400万円の手付金を受領しようとする場合、Aは、宅地建物取引業法第 41 条の2に定める保全措置を講じた後でなければ、当該手付金を受領することができない。

A

誤り。 宅建業者は、自ら売主となる完成物件の売買において手付金等を受領しようとする場合、その手付金等の額が、代金の額の 10%以下で、かつ、1,000 万円以下であれば、保全措置を講じる必要がありません。
したがって、Aは、保全措置を講じないで、400 万円の手付金を受領することができます(宅建業法 41 条の2第1項、施行令3条の3)。

54
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 4,000 万円とする)の売買契約を締結する場合について。
Aが、宅地建物取引業者でないBとの間で、「当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべきAの責任に関し、民法第 566 条に規定するBのAに対する当該不適合の通知の期間をBが当該不適合を知った時から2年とする」旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

A

誤り。 宅建業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、その目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法 566 条に規定する買主の売主に対する当該不適合の通知の期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法 566 条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはなりません。
そして、この規定に反する特約は無効です。そして、民法上は、買主がその不適合を知った時から 1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主はその不適合を担保すべき責任を負いません。したがって、本肢の特約は、民法の規定より買主に有利となるので、有 効です(宅建業法 40 条、民法 566 条)。

55
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 4,000 万円とする。)の売買契約を締結する場合について。
Aが、宅地建物取引業者であるBとの間で、「Bは、宅地建物取引業法第37条の2の 規定(クーリング・オフ)に基づく契約の解除をすることができない」旨の特約を定めた場合、当該特約は有効である。

A

正しい。 宅建業法 37 条の2(クーリング・オフ)の規定は、宅建業者相互間の取引には適用されません。したがって、本肢の特約は有効です(宅建業法 78 条2項、37 条 の2)。

56
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 4,000 万円とする。)の売買契約を締結する場合について。
当該宅地の所有者がCである場合、Aは、Cと当該宅地に関する契約(予約を含む) を締結していなくても、Cが宅地建物取引業者であれば、宅地建物取引業者でないBと当該宅地の売買契約を締結することができる。

A

誤り。 宅建業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含みます)を締結してはなりません。
ただし、宅建業者が当該宅地または建物を「取得する契約」(予約を含み、その効力の発生が条件に係るもの(停 止条件付き契約)を除きます)を締結しているときは、例外となります。そして、この規定は、宅建業者相互間の取引には適用されません。しかし、本肢の買主Bは宅建業者ではないので、宅地の所有者Cが宅建業者であっても、AC間に契約(予約)が存在しない以上、Aは、Bと当該宅地の売買契約を締結することができません(33 条 の2第1号、78 条2項参照)。

57
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 5,000 万円とする)の売買契約を締結する場合について。
Bが宅地建物取引業者でない場合、BがAに手付を交付する際に、AB間で、「Aは手付の額の3倍の額をBに現実に提供しなければ、契約を解除することができない」旨の特約を定めた場合、当該特約は無効である。

A

誤り。 宅建業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主はその手付を放棄して、当該宅建業者はその倍額を現実に提供して、契約を解除することができます。
ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、契約を解除することができません。 そして、この規定に反する特約で、買主に不利なものは無効となります。しかし、本肢の特約は買主に有利なので、有効です(宅建業法 39 条2項・3項)。

58
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 5,000 万円とする)の売買契約を締結する場合について。
Bが宅地建物取引業者である場合、AB間で、「Aは、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においても、その不適合を担保すべき責任を負わない」旨の特約を定めることはできない。

A

誤り。 担保責任についての特約の制限の規定は、宅建業者相互間の取引には、適用されません。

したがって、本肢の特約も許されます。なお、民法の規定は適用されるので、本肢の特約があっても、Aは、知りながら告げなかった事実については、責任 を免れることができません(宅建業法 78 条2項、40 条、民法 572 条)。

59
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 5,000 万円とする)の売買契約を締結する場合について。
Bが宅地建物取引業者ではなく、宅地建物取引業者Cが、AB間の当該売買の媒介を行う場合、Cに対しても宅地建物取引業法第 40 条(担保責任についての特約の制限)の規定が適用される。

A

誤り。 担保責任についての特約の制限の規定は、宅建業者が自ら売主となって宅地または建物の売買契約を締結するときに、適用されます。
したがって、宅地または建物の売買の媒介や代理を行う宅建業者には、この規定は適用されません。そもそも、 売買の媒介や代理を行う者には、民法の担保責任の規定は適用されません(宅建業法 40 条、民法 562 条参照)。

60
Q

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、買主Bと宅地(造成工事が完了済みで、代金は 5,000 万円とする)の売買契約を締結する場合について。
Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じることなく、Bから 1,500 万円の手付金を受領することがで きる。

A

正しい。 「手付の額の制限等」の規定や、「手付金等の保全」の規定は、宅建業者相互間の取引には、適用されません。

したがって、Aは、保全措置を講ずることなく、 代金額の2割を超える額の手付を受領することができます(宅建業法 78 条2項、39 条、41 条の2)。

61
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aは、実在する宅地については、実際に販売する意思がなくても、当該宅地の広告の表示に誤りがなければ、その広告を行うことができる。

A

誤り。 販売する意思のない物件に関する広告を行えば、その物件が実在し、その表示に誤りがなくても、おとり広告となり、誇大広告等の禁止の規定に違反します。
したがって、本肢の記述は誤りです(宅建業法 32 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

62
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aは、広告に係る宅地又は建物に関する現在又は将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならないが、この制限には、公法上の制限だけでなく、私法上の制限も含まれる。

A

正しい。 宅建業者は、広告に係る宅地または建物に関する「現在または将来の利用の制限」について、著しく事実に相違する表示をしてはなりません。
そして、この制限には、公法上の制限(都市計画法、建築基準法、農地法等に基づく制限の設定または解除等)だけではなく、私法上の制限(借地権、定期借地権、地上権等の有無およびその内容等)も含まれます(32 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

63
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと同様に、法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規制の対象となる。

A

正しい。 誇大広告等の禁止の規定における広告の媒体は、新聞の折込チラシ、配布用のチラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはインターネットのホームページ等種類を問いません(32 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

64
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aが、広告に係る宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、契約が成立しなかったときでも、罰則の対象となる。

A

正しい。 宅建業者が、広告に係る宅地または建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合には、注文がなく、契約が成立しなかったときでも、誇大広告等の禁止の規定に違反し、罰則の対象となります(32 条、81 条1号)。

65
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aは、建物の賃貸の媒介に関する広告を行うにあたり、実在しない低家賃の建物の広告を出したときは、業務停止処分を受けることがある。

A

正しい。 実際には存在しない物件の広告をする、いわゆる虚偽広告は、誇大広告等の禁止の規定に違反します。

そして、この規定に違反すると、業務停止処分を受けることがあります(宅建業法 32 条、65 条2項2号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

66
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aは、広告に係る宅地又は建物に関する現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような広告を行ったときは、法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反する。

A

正しい。 宅地または建物に関する「現在または将来の利用の制限」の一部について、 表示をしないことにより、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような広告を行ったときも、誇大広告等の禁止の規定に違反します(32 条)。

67
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aは、宅地の販売広告において、当該宅地の代金に関する金銭の貸借のあっせんについて、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反する。

A

正しい。 宅地または建物に係る「代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせん」について、実際のものよりも著しく優利であると人を誤認させるような表示をしたときは、誇大広告等の禁止の規定に違反します(32 条)。

68
Q

宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告について。

Aは、宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合に、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地の売買契約が成立していなければ、法第 32 条(誇大広告等の禁止)の規定に違反しない。

A

誤り。 インターネットによる広告も、誇大広告等の禁止の規定の対象となります。
また、契約成立済みの物件について広告を行うことは、誇大広告等の禁止の規定に違反します。したがって、宅地の売買契約の成立後に継続してその宅地に関する広告を掲載していれば、最初の広告掲載時点でその宅地に関する売買契約が成立していなくても、誇大広告等の禁止の規定に違反します(32 条、宅建業法の解釈・運用の考え方)。

69
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の業務について。

Aは、建築基準法第6条第1項の確認(以下この問において「建築確認」という)の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅に関する広告を行った。

A

違反する。 宅建業者は、建物の建築に関する工事の完了前は、その工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、その建物について、貸借の媒介に関する広告を行うことができません(宅建業法 33 条)。

70
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の業務について。

Aは、宅地の造成に関する工事の完了前において、当該工事に関し必要とされる都市計画法第 29 条第1項の許可を受けた後、当該造成工事に係る検査済証の交付を受ける前に、当該宅地を自ら売主として売買する旨の広告を行った。

A

違反しない。 宅建業者は、宅地の造成に関する工事の完了前は、その工事に関し必要とされる都市計画法の開発許可を受けるまでは、その宅地の売買に関する広告をすることができません。
そして、この開発許可を受けた後は、検査済証の交付を受けていなくても、その広告をすることができます(33 条)。

71
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の業務について。

Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、建築確認の申請中であったので、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません。」と明示して、当該マンションの販売に関する広告を行った。

A

違反する。 宅建業者は、建物の建築に関する工事の完了前は、その工事に関し必要とされる建築確認を受けた後でなければ、その建物の売買に関する広告を行うことが できません。
たとえ「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません。」と明示しても、広告を行うことはできません(33 条)。

72
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の業務について。

Aは、甲県知事から業務の全部の停止を命じられたが、その停止の期間が満了した後に自ら売主として販売する予定の完成建物に関する広告を、当該停止の期間中に行った。

A

違反する。 宅建業者は、業務の全部の停止を命じられている期間中は、宅地建物取引業の業務を行うことは、一切できません。

そして、広告を行うことも宅地建物取引業の業務の一部に該当するので、業務の全部の停止の期間中は、その禁止の期間が満了した後に取引する予定の物件に関する広告であっても、行うことができません(65 条2項参照)。

73
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、建築基準法第6条第1項の確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の代理を依頼された場合、代理人として借主との間で当該住宅の賃貸借契約を締結することができる。

A

正しい。 宅建業者は、建物の建築に関する工事の完了前は、その工事に関し必要とされる建築確認を受けた後でなければ、その建物につき、自ら当事者として売買・交換の契約を締結すること、当事者を代理して売買・交換の契約を締結すること、売買・ 交換の媒介をすることは、いずれもできません。
しかし、当事者を代理して「貸借」 の契約を締結すること、「貸借」の媒介を行うことは、できます(宅建業法 36 条)。

74
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を必要とする造成工事の完了前の宅地については、当該工事の完了検査を受けた後でなければ、売買契約を締結することができない。

A

誤り。 宅建業者は、宅地の造成に関する工事の完了前は、その工事に関し必要とされる宅地造成等規制法8条1項に規定する宅地造成に関する工事の許可を受けた後でなければ、その宅地につき、売買契約を締結することができません。
しかし、この許 可を受けた後は、当該工事の完了検査を受ける前であっても、売買契約を締結することができます(36 条、施行令2条の5)。

75
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする開発行為の完了前の宅地について、自ら売主として売買契約を締結する場合には、買主が宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても、当該宅地の売買契約を締結することができる。

A

誤り。 宅建業者は、宅地の造成に関する工事の完了前は、その工事に関し必要とされる開発許可を受けた後でなければ、その宅地につき、売買契約を締結することがで きません。
この場合、買主も宅建業者であったとしても、売買契約を締結することはできません(宅建業法 36 条、78 条2項参照)。

76
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

建築基準法第69条に規定する建築協定を締結しようとする者が、その認可の申請をしている場合、Aは、その認可の申請中に、当該建築協定の目的となっている土地の区域内に存在する建築工事が完了した建物について、売買の媒介を行うことはできない。

A

誤り。 契約締結等の時期の制限に関する規定は、未完成物件についてのみ適用され、完成物件については適用されません。

したがって、Aは、当該建物について、売買の媒介を行うことができます(36 条)。

77
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。

A

誤り。 宅建業者は、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、 そのつど、取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法 34 条1項)。

78
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、宅地の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合において、当該広告を見た者から当該宅地の売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。

A

誤り。 宅建業者は、宅地または建物の売買、交換または貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければなりません。
また、宅建業者は、宅地または建物の売買、交換または貸借に関する注文を受けたときは、注文者が広告を見た者であっても、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明示しなければなりません。(34 条)。

79
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、自己所有の宅地について、宅地建物取引業者であるBから購入の注文を受けたときは、取引態様の別を明示する必要がない。

A

誤り。 宅建業者は、宅地または建物の売買、交換または貸借に関する注文を受けたときは、その相手方が宅建業者であっても、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければなりません(34 条2項)。

80
Q

宅地建物取引業者Aの業務について。

Aは、自己所有の宅地について、宅地建物取引業者でないCから購入の注文を受けたときは、遅滞なく、Cに対し、書面で取引態様の別を明示しなければならない。

A

誤り。 宅建業者は、宅地または建物の売買、交換または貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければなりません。
しかし、取引態様の別の明示は、書面による必要はなく、口頭で明示しても構いません(34 条2項)。