Season 3 Episode 2 Flashcards
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社が、本店のほかに3つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は 2,000 万円である。
誤り。 営業保証金の額は、主たる事務所(本店)につき 1,000 万円、その他の事務所 (支店)1つにつき 500 万円です。
したがって、本店のほかに3つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の額は、1,000 万円+(500 万円×3)=2,500 万円となります(宅建業法 25 条2項、施行令2条の4)。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の80である。
誤り。 営業保証金を有価証券で供託する場合、その評価額は、
1,国債証券は、額面金額どおり、
2,地方債証券・政府保証債証券は、額面金額の 100 分の 90、
3,その他の有価証券は、額面金額の 100 分の 80 となります(宅建業法 25 条3項、施行規則 15 条1項)。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社は、本店及び支店についての営業保証金を、それぞれの最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 営業保証金は、すべての事務所の分を一括して、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法 25 条1項)。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければなりません(25 条4項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、宅地建物取引業の開始後2週間以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。 宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、宅地建物取引業を開始することができません。
したがって、A社は、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た後でなければ、宅地建物取引業を開始することができません (宅建業法 25 条4項・5項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
甲県知事は、免許を与えた日から3月以内にA社が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社がその届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
正しい。 免許権者は、免許を与えた日から3月以内に、その免許を受けた宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなけれ ばなりません。
そして、その催告が到達した日から1月以内に宅建業者がその届出をしないときは、免許権者は免許を取り消すことができます(25 条6項・7項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、当該支店につき政令で定める額の営業保証金を当該支店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 宅建業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
したがって、新たに設置した支店の最寄りの供託所に供託するのではありません(26 条、25 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その日から2週間以内に当該支店に係る営業保証金を供託しなければならない。
誤り。 宅建業者が、事業の開始後新たに支店を設置した場合、その支店に関する営業保証金の供託についての期間制限はありません。
ただし、その支店に関する営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その支店で事業を開始することができません(26 条、25 条4項・5項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社が国債証券のみで営業保証金を供託している場合、A社は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更となったときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を 供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
誤り。 宅建業者は、その主たる事務所(本店)を移転したためその最寄りの供託所が 変更した場合において、1,金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所 (本店)の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、
2,その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に新たに供託し なければなりません。
したがって、本肢の場合は、移転後の主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法 29 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
BがA社に対して家賃収納代行業務を委託している場合、Bは、当該業務により生じたAに対する債権について、A社が供託している営業保証金から、弁済を受けることができる。
誤り。 営業保証金の還付の対象となる債権は、「宅地建物取引業に関する取引により生じた債権」です。
宅建業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権は、これに含まれないので、当該債権について、営業保証金から弁済を受けることはできません(27 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、A社は、その不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
誤り。 宅建業者は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合には、「免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内」に、その不足額を供託しなければなりません。したがって、 「不足が生じた日から2週間以内」ではありません(28 条1項、宅建業者営業保証金規 則4条)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅建業者は、営業保証金の不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法 28 条2項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、不正の手段により免許を受けたことを理由に甲県知事から免許を取り消されたときは、営業保証金を取り戻すことができない。
誤り。 宅建業者は、不正の手段により免許を受けたことを理由に免許取消処分を受けた場合でも、供託した営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法 30 条1項、66 条1項8号)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合に、その超過額を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
誤り。 宅建業者は、一部の支店を廃止したために、供託した営業保証金を取り戻す場合にも、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません(30 条1項・2項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、金銭と有価証券で営業保証金を供託しているが、本店を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更したため、新たな供託所に営業保証金を供託した。この場合において、従前の供託所から営業保証金を取り戻すときは、A社は、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 宅建業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託した後、従前の供託所から営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません(30 条 2項、29 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している額面金額 1,000 万円の国債証券と変換することができるが、その変換をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。 営業保証金を有価証券で供託する場合、その評価額は、 1,国債証券は、額面金額どおり、 2,地方債証券・政府保証債証券は、額面金額の 100 分の 90、 3,その他の有価証券は、額面金額の 100 分の 80 となります。 したがって、A社は、地方債証券(評価額 900 万円)のほかに、不足額 100 万円を供託しなければ、既に供託している額面金額 1,000 万円の国債証券と変換することができません。なお、宅建業者は、営業保証金の 変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません(25 条3項、施行規則 15 条1項、15 条の4の2)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
誤り。 保証協会に加入するかどうかは、宅建業者の任意です。
しかし、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法 64 条の4第1項)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
誤り。 保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者の免許権者に報告しなければなりません。
つまり、加入、退会の報告は、保証協会が行います(64 条の4第2項)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 宅建業者は、保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、 6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません(64 条の 14)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
宅地建物取引業者は、保証協会に加入しようとするときは、主たる事務所につき60万円、その他の事務所1つにつき 30 万円の弁済業務保証金分担金を、当該保証協会に金銭又は有価証券で納付しなければならない。
誤り。 宅建業者は、保証協会に加入しようとするときは、主たる事務所につき 60 万円、その他の事務所1つにつき 30 万円の弁済業務保証金分担金を、その保証協会に金銭で納付しなければなりません。
したがって、弁済業務保証金分担金は、有価証券で納付することができません。なお、弁済業務保証金は、金銭または有価証券で供託するこ とができます(64 条の9、64 条の7第3項、25 条3項)。
保証協会について。宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
誤り。 宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、 弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。したがって、加入の日から2週間以内に納付するのではありません(宅建業法 64 条の9第1項1号)。
保証協会について。保証協会の社員である宅地建物取引業者が新たに事務所を増設した場合、当該宅地建
物取引業者は、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければ、社員の地位を失う。
正しい。 保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を増設した場合、当該宅建業者は、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。そして、この規定に違反すると、社員の地位を失います(64 条の9第2項・3 項)。
保証協会について。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
誤り。 保証協会は、保証協会に加入しようとする宅建業者、または新たに事務所を増設した社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「1週間以内」に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(64 条の7第1項)。
保証協会について。宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
誤り。 保証協会の社員と、その者が社員となる前に、宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除きます)も、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します(64 条の8第1項)。
保証協会について。120万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった
者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、 その取引により生じた債権に関し、2,000 万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
正しい。 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員と、その者が社員となる前に、宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅建業者に該当する者を除きます)は、その取引により生じた債権に関し、「当該社員が社員でないとしたならば その者が供託すべき営業保証金の額の範囲内」において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。そして、本肢の社員は、弁済業務保証金分担金の額が 120 万円であることから、主たる事務所(60 万円)と、その他の事務所2ヵ所(30 万円×2=60 万円)を設置していることがわかります。
したがって、「1,000 万円+(500 万円×2)=2,000 万円」を限度として、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有することになります(宅建業法 64 条の8第1項、施行令2条の4、7 条)。
保証協会について。保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、 当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
誤り。 保証協会の社員との取引によって弁済業務保証金について還付請求権を有する者が、その権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について、 保証協会の認証を受けるとともに、弁済業務保証金が供託された「供託所」に、還付請求をしなければなりません(宅建業法 64 条の8第1項・2項、64 条の7第2項)。
保証協会について。保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該「保証協会に納付」しなければなりません。
なお、この納付義務を怠ると、当該社員の地位を失います(64 条 の 10 第2項・3項)。
保証協会について。還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地 位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
誤り。 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません。
しかし、1週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、社員の地位を回復する旨の規定は存在しません(64 条の 15 参 照)。
保証協会について。保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者との宅地
建物取引業に関する取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
誤り。 保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません。
つまり、この公告は、保証協会が行います(宅建業法 64 条の 11 第4項)。
保証協会について。保証協会は、その社員である宅地建物取引業者が支店の1つを廃止したため、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業者に返還しようとするときは、弁済業務保証金に ついて還付請求権を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 保証協会の社員である宅建業者が「一部の事務所を廃止」したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をその宅建業者に返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、公告をする必要はありません(64 条の 11 第4項参照)。
保証協会について。保証協会は、社員である宅地建物取引業者の取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、当該社員に対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
正しい。 保証協会は、宅建業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければなりません。
そして、保証協会は、この苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることができます(64 条の5第1項・2項)。
保証協会について。保証協会は、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を実施しなければならない。
正しい。 保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識および能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければなりません(64 条の3第1 項2号、64 条の6)。
宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の既存の建物の売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「媒介契約書」という)をBに交付しなければならないが、当該媒介契約書には宅地建物取引士が記名押印する必要はない。
正しい。 宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。
したがって、 媒介契約書には宅建業者が記名押印するのであり、宅地建物取引士が記名押印する必要はありません(宅建業法 34 条の2第1項)。