Season 3 Episode 2 Flashcards
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社が、本店のほかに3つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は 2,000 万円である。
誤り。 営業保証金の額は、主たる事務所(本店)につき 1,000 万円、その他の事務所 (支店)1つにつき 500 万円です。
したがって、本店のほかに3つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の額は、1,000 万円+(500 万円×3)=2,500 万円となります(宅建業法 25 条2項、施行令2条の4)。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の80である。
誤り。 営業保証金を有価証券で供託する場合、その評価額は、
1,国債証券は、額面金額どおり、
2,地方債証券・政府保証債証券は、額面金額の 100 分の 90、
3,その他の有価証券は、額面金額の 100 分の 80 となります(宅建業法 25 条3項、施行規則 15 条1項)。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社は、本店及び支店についての営業保証金を、それぞれの最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 営業保証金は、すべての事務所の分を一括して、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければなりません(宅建業法 25 条1項)。
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の営業保証金について。
A社は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を免許権者に届け出なければなりません(25 条4項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、宅地建物取引業の開始後2週間以内に、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。 宅建業者は、営業保証金を供託した旨を免許権者に届け出た後でなければ、宅地建物取引業を開始することができません。
したがって、A社は、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た後でなければ、宅地建物取引業を開始することができません (宅建業法 25 条4項・5項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
甲県知事は、免許を与えた日から3月以内にA社が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内にA社がその届出をしないときは、A社の免許を取り消すことができる。
正しい。 免許権者は、免許を与えた日から3月以内に、その免許を受けた宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなけれ ばなりません。
そして、その催告が到達した日から1月以内に宅建業者がその届出をしないときは、免許権者は免許を取り消すことができます(25 条6項・7項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、当該支店につき政令で定める額の営業保証金を当該支店の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 宅建業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
したがって、新たに設置した支店の最寄りの供託所に供託するのではありません(26 条、25 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その日から2週間以内に当該支店に係る営業保証金を供託しなければならない。
誤り。 宅建業者が、事業の開始後新たに支店を設置した場合、その支店に関する営業保証金の供託についての期間制限はありません。
ただし、その支店に関する営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その支店で事業を開始することができません(26 条、25 条4項・5項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社が国債証券のみで営業保証金を供託している場合、A社は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更となったときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を 供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
誤り。 宅建業者は、その主たる事務所(本店)を移転したためその最寄りの供託所が 変更した場合において、1,金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所 (本店)の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、
2,その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に新たに供託し なければなりません。
したがって、本肢の場合は、移転後の主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法 29 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
BがA社に対して家賃収納代行業務を委託している場合、Bは、当該業務により生じたAに対する債権について、A社が供託している営業保証金から、弁済を受けることができる。
誤り。 営業保証金の還付の対象となる債権は、「宅地建物取引業に関する取引により生じた債権」です。
宅建業者に委託している家賃収納代行業務により生じた債権は、これに含まれないので、当該債権について、営業保証金から弁済を受けることはできません(27 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、A社は、その不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
誤り。 宅建業者は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合には、「免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内」に、その不足額を供託しなければなりません。したがって、 「不足が生じた日から2週間以内」ではありません(28 条1項、宅建業者営業保証金規 則4条)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
正しい。 宅建業者は、営業保証金の不足額を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法 28 条2項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、不正の手段により免許を受けたことを理由に甲県知事から免許を取り消されたときは、営業保証金を取り戻すことができない。
誤り。 宅建業者は、不正の手段により免許を受けたことを理由に免許取消処分を受けた場合でも、供託した営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法 30 条1項、66 条1項8号)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合に、その超過額を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
誤り。 宅建業者は、一部の支店を廃止したために、供託した営業保証金を取り戻す場合にも、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません(30 条1項・2項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、金銭と有価証券で営業保証金を供託しているが、本店を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更したため、新たな供託所に営業保証金を供託した。この場合において、従前の供託所から営業保証金を取り戻すときは、A社は、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 宅建業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託した後、従前の供託所から営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません(30 条 2項、29 条1項)。
甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者A社の営業保証金について。
A社は、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している額面金額 1,000 万円の国債証券と変換することができるが、その変換をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。 営業保証金を有価証券で供託する場合、その評価額は、 1,国債証券は、額面金額どおり、 2,地方債証券・政府保証債証券は、額面金額の 100 分の 90、 3,その他の有価証券は、額面金額の 100 分の 80 となります。 したがって、A社は、地方債証券(評価額 900 万円)のほかに、不足額 100 万円を供託しなければ、既に供託している額面金額 1,000 万円の国債証券と変換することができません。なお、宅建業者は、営業保証金の 変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければなりません(25 条3項、施行規則 15 条1項、15 条の4の2)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
誤り。 保証協会に加入するかどうかは、宅建業者の任意です。
しかし、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法 64 条の4第1項)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
誤り。 保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅建業者の免許権者に報告しなければなりません。
つまり、加入、退会の報告は、保証協会が行います(64 条の4第2項)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 宅建業者は、保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、 6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません(64 条の 14)。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)について。
宅地建物取引業者は、保証協会に加入しようとするときは、主たる事務所につき60万円、その他の事務所1つにつき 30 万円の弁済業務保証金分担金を、当該保証協会に金銭又は有価証券で納付しなければならない。
誤り。 宅建業者は、保証協会に加入しようとするときは、主たる事務所につき 60 万円、その他の事務所1つにつき 30 万円の弁済業務保証金分担金を、その保証協会に金銭で納付しなければなりません。
したがって、弁済業務保証金分担金は、有価証券で納付することができません。なお、弁済業務保証金は、金銭または有価証券で供託するこ とができます(64 条の9、64 条の7第3項、25 条3項)。
保証協会について。宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
誤り。 宅建業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、 弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。したがって、加入の日から2週間以内に納付するのではありません(宅建業法 64 条の9第1項1号)。
保証協会について。保証協会の社員である宅地建物取引業者が新たに事務所を増設した場合、当該宅地建
物取引業者は、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければ、社員の地位を失う。
正しい。 保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を増設した場合、当該宅建業者は、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。そして、この規定に違反すると、社員の地位を失います(64 条の9第2項・3 項)。
保証協会について。保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
誤り。 保証協会は、保証協会に加入しようとする宅建業者、または新たに事務所を増設した社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「1週間以内」に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(64 条の7第1項)。
保証協会について。宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
誤り。 保証協会の社員と、その者が社員となる前に、宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除きます)も、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します(64 条の8第1項)。
保証協会について。120万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった
者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)は、 その取引により生じた債権に関し、2,000 万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
正しい。 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員と、その者が社員となる前に、宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅建業者に該当する者を除きます)は、その取引により生じた債権に関し、「当該社員が社員でないとしたならば その者が供託すべき営業保証金の額の範囲内」において、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。そして、本肢の社員は、弁済業務保証金分担金の額が 120 万円であることから、主たる事務所(60 万円)と、その他の事務所2ヵ所(30 万円×2=60 万円)を設置していることがわかります。
したがって、「1,000 万円+(500 万円×2)=2,000 万円」を限度として、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有することになります(宅建業法 64 条の8第1項、施行令2条の4、7 条)。
保証協会について。保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、 当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
誤り。 保証協会の社員との取引によって弁済業務保証金について還付請求権を有する者が、その権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について、 保証協会の認証を受けるとともに、弁済業務保証金が供託された「供託所」に、還付請求をしなければなりません(宅建業法 64 条の8第1項・2項、64 条の7第2項)。
保証協会について。保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
誤り。 保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該「保証協会に納付」しなければなりません。
なお、この納付義務を怠ると、当該社員の地位を失います(64 条 の 10 第2項・3項)。
保証協会について。還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地 位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
誤り。 宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければなりません。
しかし、1週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、社員の地位を回復する旨の規定は存在しません(64 条の 15 参 照)。
保証協会について。保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者との宅地
建物取引業に関する取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
誤り。 保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権について、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません。
つまり、この公告は、保証協会が行います(宅建業法 64 条の 11 第4項)。
保証協会について。保証協会は、その社員である宅地建物取引業者が支店の1つを廃止したため、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業者に返還しようとするときは、弁済業務保証金に ついて還付請求権を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はない。
正しい。 保証協会の社員である宅建業者が「一部の事務所を廃止」したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をその宅建業者に返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、公告をする必要はありません(64 条の 11 第4項参照)。
保証協会について。保証協会は、社員である宅地建物取引業者の取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、当該社員に対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
正しい。 保証協会は、宅建業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければなりません。
そして、保証協会は、この苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書もしくは口頭による説明を求め、または資料の提出を求めることができます(64 条の5第1項・2項)。
保証協会について。保証協会は、宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を実施しなければならない。
正しい。 保証協会は、一定の課程を定め、宅地建物取引士の職務に関し必要な知識および能力についての研修その他宅地建物取引業の業務に従事し、または従事しようとする者に対する宅地建物取引業に関する研修を実施しなければなりません(64 条の3第1 項2号、64 条の6)。
宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の既存の建物の売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「媒介契約書」という)をBに交付しなければならないが、当該媒介契約書には宅地建物取引士が記名押印する必要はない。
正しい。 宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければなりません。
したがって、 媒介契約書には宅建業者が記名押印するのであり、宅地建物取引士が記名押印する必要はありません(宅建業法 34 条の2第1項)。
宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の既存の建物の売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、Bが建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しなかった場合には、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を媒介契約書に記載する必要はない。
誤り。 宅建業者は、既存の建物の売却に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結したときは、媒介契約書に「依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載しなければなりません。
この場合、媒介契約書に「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載することになっています。したがって、依頼者が建物状 況調査を実施する者のあっせんを希望しないときは、あっせんが無い旨を記載しなければなりません(34 条の2第1項4号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の既存の建物の売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合について。
Aが、建物状況調査を実施する者をBにあっせんした場合、Aは、報酬とは別に、そのあっせん料をBから受領することはできない。
正しい。 宅建業者は、既存の建物の売却に係る媒介の依頼を受けた際に、建物状況調査を実施する者を依頼者にあっせんしても、報酬とは別に、あっせん料を依頼者から受領することはできません(34 条の2第1項4号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが、Bから、B所有の既存の建物の売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合について。
AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行うときは、その建物状況調査を実施する者は、建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。
正しい。 宅建業者は、既存の建物の売却に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結したときは、媒介契約書に「依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載しなければなりません。この場合、その建物状況調査を実施する者は、 建築士法2条1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません(34 条の2第1項4号、施行規則 15 条の8第1項)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、媒介契約の有効期間及び解除に関する事項を、法第 34 条の2第1項に規定する書面に記載しなければならない。
正しい。 一般媒介契約においても、媒介契約書には、媒介契約の有効期間および解除に関する事項を記載しなければなりません(宅建業法 34 条の2第1項5号)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、指定流通機構への登録に関する事項を、法第 34 条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
誤り。 一般媒介契約においても、媒介契約書には、指定流通機構への登録に関する事項を記載しなければなりません(34 条の2第1項6号)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して当該宅地を売買すべき価額について意見を述べるときは、書面によりその根拠を明らかにしなければならない。
誤り。 宅建業者は、媒介契約書に記載すべき当該宅地または建物を売買すべき価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません。
しかし、書面によりその根拠を明らかにする必要はなく、口頭によりその根拠を明らかにすることもできます(34 条の2第1項2号・2項、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、 Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介によって当該宅地の売買契約を成立させたときの措置を、法第 34 条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
誤り。 依頼者が他の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することを許し、かつ、他の宅建業者を明示する義務がある媒介契約(明示型の一般媒介契約)の場合には、依頼者が明示していない他の宅建業者の媒介または代理によって売買または交換の契約を成立させたときの措置を、媒介契約書に記載しなければなりません (34 条の2第1項8号、施行規則 15 条の9第3号)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を法第 34 条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
誤り。 一般媒介契約においても、媒介契約書には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければなりません(宅建業法 34 条の2第1項8号、施行規則 15 条の9第4号)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
誤り。 一般媒介契約については、媒介契約の有効期間が3月を超えることができない旨の規定は存在しません。
したがって、媒介契約の有効期間を6月とすることもできます(宅建業法 34 条の2第3項参照)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、Bが宅地建物取引業者であるときは、AB間の「期間満了前にBから当該有効期間の更新をしない旨の申出がない限り、当該有効期間は自動的に更新される」旨の特約は有効である。
誤り。 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により、3月を超えない範囲で更新することができます。
したがって、専任媒介契約の有効期間は、依頼者から更新する旨の申出がない限り、更新されません。そして、この規定に反する特約は、依頼者が宅建業者であっても、無効です(34 条の2第4項・10 項)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で専任媒介契約(専属専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、Bが宅地建物取引業者であっても、Bに対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
正しい。 専任媒介契約(専属専任媒介契約を除きます)を締結した宅建業者は、依頼者が宅建業者であっても、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません(34 条の2第9項)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で専任媒介契約(専属専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、当該媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。
誤り。 宅建業者は、専任媒介契約(専属専任媒介契約でない媒介契約)を締結したときは、契約の相手方を探索するため、契約の締結の日から7日以内に、一定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。
しかし、この7日には、休業日数は算入しません(宅建業法 34 条の2第5項、施行規則 15 条の 10)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、 当該宅地について購入の申込みがあったときに、遅滞なく、その旨をBに報告する義務を負わない。
誤り。 媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません。
そして、宅建業者は、一般媒介契約の場合にも、この義務を負います(34 条の2第8項)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aは、当該宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの、当該媒介契約が専属専任媒介契約である旨を指定流通機構に登録しなければならない。
正しい。 宅建業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、当該目的物の所在、規模、形質、売買すべき価額、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの、当該媒介契約が専属専任媒介契約である旨を指定流通機構に登録しなければなりません(34 条の2第5項、施行規則 15 条の 11)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
宅地建物取引業者は、既存の建物の貸借の媒介を行う場合には、建物状況調査(実施後1年を経過していないものとする)を実施しているときでも、その結果の概要を説明する必要はない。
誤り。 既存の建物については、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限ります)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければなりません。この説明は、既存の建物の「貸借」の契約の場合も、 必要です(35 条1項6号の2イ、施行規則 16 条の2の2)。
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された場合について。
AがBとの間で専任媒介契約(専属専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、Aは、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録した後、当該宅地の売買契約が成立しても、当該宅地の引渡しが完了していなければ、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知する必要はない。
誤り。 専任媒介契約を締結した宅建業者は、指定流通機構に登録した宅地または建物について売買契約が成立したときは、遅滞なく、売買契約が成立した旨を指定流通機構に通知しなければなりません。
この通知は、契約が成立すれば、遅滞なく行う必要があり、引渡しが完了していなくても行う必要があります。なお、この通知においては、登 録番号、取引価格、契約成立年月日を通知しなければなりません(34 条の2第7項、施行規則 15 条の 13)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介を行う場合には、私道に関する負担について説明をしなければならないが、建物の貸借の媒介を行う場合には、私道に関する負担について説明をする必要はない。
正しい。 重要事項の説明においては、私道に関する負担に関する事項について説明をしなければなりません。ただし、建物の貸借の契約の場合には、私道に関する負担に関する事項について説明をする必要はありません(宅建業法 35 条1項3号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
正しい。 重要事項の説明においては、当該建物が建築に関する工事の完了前のものであるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装および外装の構造または仕上げ並びに設備の設置および構造について説明をしなければなりません(35 条1項5号、施行規則 16 条)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介を行う場合には、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければならず、これらの施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
正しい。 重要事項の説明においては、飲用水、電気およびガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければなりません。
そして、これらの施設が整備されていないときは、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(35 条1項4号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
買主の代理人として宅地の売買契約を締結する宅地建物取引業者は、売主が宅地建物取引業者であるときは、代理の依頼者である買主に対して重要事項の説明をする義務を負わない。
誤り。 取引に複数の宅建業者が関与している場合には、すべての宅建業者が、重要事項の説明をする義務を負います。
したがって、買主の代理人として宅地の売買契約を締結する宅建業者は、売主が宅建業者であるときでも、代理の依頼者である買主に対し、 重要事項の説明をする義務を負います(宅建業法 35 条1項)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介を行う場合において、当該宅地上に建物が存在するが、当該宅地について借地権の登記がないときは、借地権の存否及び借地権の内容について説明をする必要はない。
誤り。 宅建業者は、宅地の売買の媒介を行う場合において、当該宅地上に建物が存在するときは、当該宅地について借地権の登記がない場合においても、土地の上に借地権者が登記された建物を所有するときは借地権を第三者に対抗できることにかんがみ、建物と当該宅地の権利関係を確認し、借地権の存否および借地権の内容について説明をする必要があります(35 条1項1号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
誤り。 宅建業者は、「建物の貸借」の媒介を行う場合には、建築基準法に規定する建蔽率および容積率に関する制限の概要を説明する必要がありません(35 条1項2号、施行令3条)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介を行う場合において、建築基準法第56条第1項第1号の規定に基づく道路斜線制限があるときは、その概要を説明しなければならない。
正しい。 宅建業者は、宅地の貸借の媒介を行う場合には、建築基準法 56 条1項1号の規定に基づく道路斜線制限があるときは、その概要を説明しなければなりません(35 条1項2号、施行令3条)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、既存の建物の貸借の媒介を行う場合には、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明をしなければならない。
誤り。 既存の建物の「売買または交換」の契約の場合は、設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるもの(既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律6条3項に規定する建設住宅性能評価書は、これに含まれます)の保存の状況を説明しなければなりません。しかし、既存の建物の「貸借」の契約の場合は、この説明は不要です(宅建業法 35 条1項6号の2ロ、 施行規則 16 条の2の3)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合において、当該一棟の建物及びその敷地の管理が管理会社に委託されているときは、その管理会社の商号又は名称及び主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
正しい。 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合であっても、当該一棟の建物およびその敷地の管理が法人に委託されているときは、その法人の商号または名称および主たる事務所の所在地を説明しなければなりません。
なお、管理が個人に委託されているときは、その氏名および住所を説明します(35 条1項6号、施行規則 16 条の2第8号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合において、共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
誤り。 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合には、共用部分に関する規約の定めがあるときでも、その内容を説明する必要はありません(35 条1項6号、施行規則 16 条の2第2号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合において、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明をしなければならないが、当該積立金の滞納の額については説明をする必要がない。
誤り。 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容および既に積み立てられている額を説明しなければなりません。また、当該積立金の滞納があるときは、その額も説明しなければなりません(35条1項6号、施行規則 16 条の2第6号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合において、水防法施行規則の規定により当該建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該建物の所在地を説明しなければならない。
正しい。 重要事項の説明においては、水防法施行規則の規定により当該宅地または建物が所在する市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に当該宅地または建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地または建物の所在地を説明しなければなりません(宅建業法 35 条1項 14 号、施行規則 16 条の4の3第3号の2)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合には、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。
誤り。 重要事項の説明においては、当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除きます)が一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければなりません。
しかし、当該建物がこの耐震診断を受けたものでないときは、説明をする必要がありません。また、この説明義務については、耐震診断の実施自体を宅建業者に義務づけるものではないことに留意する必要があります(35 条1項14 号、施行規則 16 条の4の3第5号、宅建業法の解釈・運用の考え方)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合において、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
誤り。 建物の「貸借」の媒介を行う場合には、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であっても、その旨を説明する必 要はありません。
なお、建物の「売買または交換」の場合は、説明が必要です(35 条1 項 14 号、施行規則 16 条の4の3第6号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介を行う場合には、借賃の額並びにその支払の時期及び方法、借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的について説明をしなければならない。
誤り。 宅建業者は、宅地の貸借の媒介を行う場合には、借賃以外に授受される金銭の額および当該金銭の授受の目的を説明しなければなりません。しかし、借賃の額並びにその支払の時期および方法(これは、37 条書面の記載事項です)を説明する必要はありません(35 条1項7号、37 条2項2号参照)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の売買の媒介を行う場合に、買主から30万円の預り金を受領しようとするときは、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を説明しなければならない。
誤り。 重要事項の説明においては、「支払金または預り金」を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要を説明しなければなりません。
しかし、受領する額が 50 万円未満のものは、この 「支払金または預り金」に該当しないため、説明は不要です(宅建業法 35 条1項 11 号、 施行規則 16 条の3第1号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で一定のものを講じないときは、その旨を買主に説明する必要はない。
誤り。 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要について、説明をしなければなりません。 したがって、措置を講じないときは、その旨を説明しなければなりません(35 条1項 13号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明をする必要があるが、契約の更新については、説明をする必要がない。
誤り。 建物の貸借の媒介を行う場合には、契約期間および契約の更新に関する事項を説明しなければなりません(35 条1項 14 号、施行規則 16 条の4の3第8号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
正しい。 宅地の貸借の媒介を行う場合、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければなりません(35条1項 14 号、施行規則 16 条の4の3第 13 号)。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という)にAが、その媒介により、事業用建物の所有を目的とする宅地の定期賃貸借契約(事業用定期借地権の設定契約)を公正証書によって成立させた場合、Aは、当該公正証書とは別に 37 条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして当該 37 条書面に記名押印させる必要はない。
誤り。 宅建業者は、37 条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければなりません。この点は、本肢の場合も、同じです(宅建業法 37 条 3項)。
Aが、その媒介により、建物の賃貸借契約を成立させた場合、Aは、その契約当事者に交付する 37 条書面に、保証人の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所を記載しなければならない。
2 誤り。 宅建業者は、建物の貸借の媒介を行った場合、37 条書面に「当事者の氏名(法人にあっては、その名称)および住所」を記載しなければなりません。しかし、「保証人の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所」を記載する必要はありません(37 条2 項1号・1項1号参照)。
Aは、その媒介により、既存の建物の売買契約を成立させた場合において、当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項がないときは、 その旨を 37 条書面に記載しなければならない。
正しい。 宅建業者が既存の建物の売買の媒介を行った場合、当該建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、37 条書面の必要的記載事項となります。
したがって、当事者の双方が確認した事項がないときは、その旨を 37 条書面に記載しなければなりません(37 条1項2号の2)。
Aは、その媒介により、宅地の売買契約を成立させた場合において、その当事者間に損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがないときは、その旨を 37 条書面に記載しなければならない。
誤り。 損害賠償額の予定または違約金に関する定めは、37 条書面の任意的記載事項です。
したがって、その定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載する必要がありますが、その定めがないときは、37 条書面への記載は不要です(37 条1項8号)。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という)について。
Aは、自ら売主となって住宅の売買契約を締結した際に、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めをした場合でも、Aが住宅ローンのあっせんをする予定がなければ、その取り決めの内容を 37 条書面に記載する必要はない。
誤り。 宅建業者は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければなりません。
そして、本肢の取り決めは、「契約の解除に関する定め」に該当するので、Aは、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、その取り決めの内容を 37 条書面に記載しなければなりません。なお、代金についてのローンのあっせんに関する定めがある場合は、そのあっせんに係るローンが成立しないときの措置を 37 条書面に記載する必要があります(宅建業法 37 条1項7号・9号)。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という)について。
Aは、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合には、当事者が天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めをしたときでも、その内容を 37 条書面に記載する必要がない。
誤り。 宅建業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合にも、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37 条書面に記載しなければなりません(37 条2項1号・1項 10 号)。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という)について。
Aは、その媒介により宅地の賃貸借契約を成立させた場合において、当事者間に当該宅地が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければ ならない。
誤り。 宅建業者は、その媒介により宅地の「貸借」の契約を成立させた場合には、当該宅地が種類もしくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときでも、その内容を 37 条書面に記載する必要はありません(37 条2項1号・1項 11 号)。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という)について。
Aは、その媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、当事者間に当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければならない。
正しい。 宅建業者は、その媒介により宅地の売買契約を成立させた場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37 条書面に記載しなければなりません(37 条1項 12 号)。
宅地建物取引業者Aの業務について(なお、この問において「35 条書面」とは、同法第 35 条に規定する重要事項を記載した書面をいい、「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする)。
Aは、宅地の売買の媒介を行う場合には、35条書面に移転登記の申請の時期を記載しなければならない。
誤り。 宅地の売買の媒介を行う場合、移転登記の申請の時期は、35 条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありません。
なお、移転登記の申請の時期は、37 条書面の必要的記載事項となります(宅建業法 35 条1項、37 条1項5号)。
宅地建物取引業者Aの業務について(なお、この問において「35 条書面」とは、同法第 35 条に規定する重要事項を記載した書面をいい、「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする)。
Aは、自ら売主となって宅地の売買契約を締結する際に、買主から宅地建物取引業法第 41 条第1項に規定する手付金等を受領したときは、その保全措置の概要を 37 条書面に記載しなければならない。
誤り。 手付金等の保全措置の概要は、35 条書面(重要事項説明書)の記載事項ですが、 37 条書面の記載事項ではありません(35 条1項 10 号、37 条1項)。
宅地建物取引業者Aの業務について(なお、この問において「35 条書面」とは、同法第 35 条に規定する重要事項を記載した書面をいい、「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする)。
Aは、その媒介により宅地の売買契約を成立させたときは、報酬に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
誤り。 報酬に関する事項は、媒介契約書の記載事項ですが、37 条書面の記載事項ではありません(34 条の2第1項7号、37 条1項)。
宅地建物取引業者Aの業務について(なお、この問において「35 条書面」とは、同法第 35 条に規定する重要事項を記載した書面をいい、「37 条書面」とは、同法第 37 条の規定により交付すべき書面をいうものとする)。
営業保証金を供託しているAは、自ら売主となって、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結する場合には、当該売買契約が成立するまでの間に、Bに対し、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。
正しい。 営業保証金を供託している宅建業者は、宅建業者の相手方等(宅建業者に該当する者を除きます)に対して、契約が成立するまでの間に、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所およびその所在地について説明をするようにしなければなりません。
なお、供託している営業保証金の額を説明する必要はありません(35 条の 2)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、宅地の貸借の媒介を行う場合には、私道に関する負担について説明をしなければならないが、建物の貸借の媒介を行う場合には、私道に関する負担について説明をする必要はない。
正しい。 重要事項の説明においては、私道に関する負担に関する事項について説明をしなければなりません。ただし、建物の貸借の契約の場合には、私道に関する負担に関する事項について説明をする必要はありません(宅建業法 35 条1項3号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介を行う場合には、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければならず、これらの施設が整備 されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。
正しい。 重要事項の説明においては、飲用水、電気およびガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況を説明しなければなりません。そして、これらの施設が整備され ていないときは、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(35 条1項4号)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介を行う場合において、当該建物が建築の工事の完了前のものであるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、建築の 工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
正しい。 重要事項の説明においては、当該建物が建築に関する工事の完了前のものであるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装および外装の構造または仕上げ並びに設備の設置および構造について説明をしなければなりません(35 条1項5号、施行規則 16 条)。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明について。
宅地建物取引業者は、既存の建物の貸借の媒介を行う場合には、建物状況調査(実施後1年を経過していないものとする。)を実施しているときでも、その結果の概要を説明する必要はない。
誤り。 既存の建物については、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限ります)を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければなりません。この説明は、既存の建物の「貸借」の契約の場合も、 必要です(35 条1項6号の2イ、施行規則 16 条の2の2)。