Season 2 Episode 2 Flashcards
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
誤り。 免許から3ヵ月以内に供託した旨の届出をしないと、催告される。
免許権者は、免許を与えた日から3ヵ月以内に、その宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき催告をしなければなりません(業法 25 条)。「1月以内」ではないため、本肢は誤りです。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000 万円であるときは、金銭の額は、100 万円でなければならない。
正しい。 地方債は 90%評価。
営業保証金は金銭により供託するほか、国債証券、地方債証券等一定の有価証券により供託することもできます(25 条)。地方債証券は、額面の 90%と評価されます(規則 15 条)。した がって、営業保証金 1,000 万円を金銭と地方債証券で供託する場合、地方債証券の額面金額が 1,000 万円であるときは、900 万円と評価されるため、金銭は 100 万円必要となります。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。
誤り。 供託し、その旨を届け出た後でなければ業務開始できない。
宅建業者は、新たに事務所を設置したときは、営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で事業を開始することはできません(業法 26 条)。本肢では、新たに1つの支店を設置したAは、営業保証金 500 万円を供託し、その旨の届出を行った後でなければ、その支店において業務を開始することはできません。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
誤り。 還付による不足額は、通知から2週間以内に供託する。
還付により供託している営業保証金に不足が生じたときは、宅建業者は、免許権者から還付した旨の通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託する必要があります(26 条)。「不足が生じた日から」2週間を起算するのではないため、本肢は誤りです。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金 2,000 万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上で、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
誤り。 営業保証金は、常に本店のもよりの供託所に供託する。
営業保証金を供託すべき供託所は、主たる事務所のもよりの供託所です(業法 25 条)。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者から建設工事を請け負った建設業者は、その請負代金債権について、 宅地建物取引業者が供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。
誤り。 還付の対象となるのは宅建業に関する取引。
宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。しかし、建設工事の請負代金債権は、宅建業により生じた債権ではないため、還付の対象となりません(27 条)。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、取引の相手方(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。
誤り。 「供託所等の説明」は、宅地建物取引士でなくても担当できる。
宅建業者は、宅地建物の売買契約等が成立するまでの間に、相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対して、営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明するようにしなければなりません(35 条の2)。しかし、この説明は、宅地建物取引士が担当する必要はありません。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできない。
正しい。 供託し、その旨を届け出た後でなければ業務開始できない。
宅建業者は、営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することはできません(25 条)。広告をすることも「事業」の一つですので、供託した旨の届出を行った後でなければ、広告をすることはできません。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることなく事業を開始した場合、実際に営業保証金を供託していても、業務停止又は免許取消しの処分を受けることがある。
正しい。 供託し、その旨を届け出た後でなければ業務開始できない。
宅建業者は、免許権者に営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始することはできません(業法 25 条)。この義務違反は業務停止処分の対象事由であり、情状が特に重いときは、免許取消処分を受けることもあります(業法 66 条、67 条)。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、直ちにその免許を取り消すことができる。
誤り。 まず催告、それでも届出がないときに免許取り消し。
免許権者は、免許を与えた日から3ヵ月以内に、その宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき催告をしなければなりません。そして、当該催告が到達し た日から1ヵ月以内に宅建業者が届出をしないときは、免許権者は免許を取り消すことができます(25 条)。取消しの前に催告が必要ですので、「直ちに」免許を取り消すことができるとする本肢は誤りです。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託し、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託。
宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、地位を失った日から「1週間以内」に営業保証金を供託する必要があります。そして、免許権者に対して供託した旨の届出を行う必要があります(64 条の 15、25 条)。
宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足を生じた旨の通知書の送付を受けたときは、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託し、供託したときは、2週間以内にその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
正しい。 還付による不足額→通知から2週間以内に供託し、2週間以内に届出。
還付により供託している営業保証金に不足が生じたときは、宅建業者は、免許権者から還付 した旨の通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託する必要があります(28 条)。そして、供託したときは、2週間以内に免許権者に対して供託した旨の届出を行う必要もあります ( 2 8 条 )。
宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。
Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100 分の 80 である。
誤り。 地方債は 90%評価。
営業保証金は金銭により供託するほか、国債証券、地方債証券等一定の有価証券により供託することもできます(業法 25 条)。地方債証券は、額面の 90%と評価されます(規則 15 条)。
宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。
Aは、営業保証金を供託しても、その旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがあ
る。
正しい。 営業保証金の供託済届出前に営業をすると、罰則あり。
宅建業者は、営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することはできません(業法 25 条)。この届出を行う前に営業を開始した場合、6月以下の 懲役もしくは 100 万円以下の罰金に処せられることがあります(81 条)。
宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。
Aは、営業保証金の供託を金銭と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。
誤り。 有価証券を含む供託は、保管替え請求不可。
保管替えの請求は、金銭のみで営業保証金を供託している場合に行う必要がある手続きです (29 条)。有価証券を用いて供託している場合には、保管替え請求は認められていません。
宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。
Aは、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合、営業保証金を取り戻すことはできない。
誤り。 免許取消処分を受けても、営業保証金の取戻しは可能。
宅建業者は、免許取消処分を受けた場合であっても、還付請求権者に対して公告をし、その申出がなかった場合には、営業保証金を取り戻すことができます(30 条)。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。
Aは、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金 120 万円を保証協会に納付しなければならない。
誤り。 分担金は、主たる事務所 60 万円、従たる事務所 30 万円。
弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所 60 万円、従たる事務所1ヵ所につき 30 万円です。したがって、新たに支店を2ヵ所設置した場合に必要となる納付額は、30 万円×2=60 万円です(業法 64 条の9、施行令7条)。したがって、本肢は誤りです。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。
Aは、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。
誤り。 保証協会の社員となったら公告なしで取戻し可。
営業保証金を取り戻す場合には、還付請求権者に対して6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要があります。しかし、保証協会の社員となった場合は、公告をせずに取り戻すことができます(業法 30 条)。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。
Aは、宅地建物取引業に関する取引の相手方(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。
誤り。 「供託所等の説明」は、宅地建物取引士でなくとも担当できる。
宅建業者は、宅地建物の売買契約等が成立するまでの間に、相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対して、営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明するように しなければなりません(35 条の2)。しかし、この説明は宅地建物取引士が担当する必要はありません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。
保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。
正しい。 還付請求は、供託所に対して行う。
債権者は、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けた後、供託所から還付を受けることができます。すなわち、還付請求は供託所に対して行いますので、本肢は正しい記述です(64 条の8、64 条の7、弁済業務保証金規則2条)。
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。
Aは、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は 60 万円である。
誤り。 弁済業務保証金分担金の納付は、常に金銭により行う。
「弁済業務保証金分担金」は常に金銭により納付する必要があります。有価証券により納付することはできません(業法 64 条の9)。
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。
Aは、保証協会の加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたAの債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
誤り。 加入前の債務について、担保の提供を求められる場合あり。
保証協会に加入しようとする者は、加入前の宅建業に関する取引によって発生した債務に関して、保証協会から担保の提供を求められることがあります(64 条の4)。
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。
Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。
正しい。 2週間以内に還付充当金を納付しないと、社員の地位を失う。
宅建業者は、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、その還付充当金を納付しない場合、保証協会の社員たる地位を失います(64 条の 10)。
宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。
Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。
誤り。 公告は、保証協会が行う。
社員が社員の地位を失った場合の弁済業務保証金分担金の返還については、保証協会は、還付請求権者に対して6ヵ月以上の一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をし、 この公告期間を経過した後に、弁済業務保証金を社員に返還します(64 条の 11)。公告を行うのは保証協会であり、宅建業者Aが行うものではないため、本肢は誤りです。
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。
Aは、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。
誤り。 保証協会加入時は、「加入しようとする日までに」分担金を納付。
保証協会に加入しようとする者は、その保証協会に「加入しようとする日まで」に保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります(業法 64 条の9)。したがって、「社員となった日から2週間以内に」とする本肢は誤りです。
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。
Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。
誤り。 社員となる前の取引も還付請求の対象。
還付の対象となる債権は、社員である宅建業者と宅建業に関して取引をしたことによって生 じた債権ですが、この債権には、社員が社員となる前に取引した者(宅建業者に該当する者を除 く)が有する債権も含まれます(64 条の8)。また、弁済業務保証金の還付請求は、保証協会ではなく、供託所に対して行います(64 条の8、弁済業務保証金規則2条)。
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。
Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
正しい。 社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託。
保証協会の社員の地位を失った場合の営業保証金の供託義務違反は、業務停止処分の対象事由です(業法 65 条)。
甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。
Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
誤り。 事務所を一部廃止した場合には、公告は不要。
保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したため、当該社員につき納付した弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることになったときは、その超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができます。そして、保証協会は、弁済業務保証金を取り戻したときは、当該社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還します。この場合、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません(64 条の 11)。
本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、令和2年 10 月1日営業開始)が、令和3年3月1日保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年4月1日、宅地建物取引業者でないBから、同年2月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。
Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。
誤り。 社員となる前の取引も還付請求の対象。
還付の対象となる債権は、社員である宅建業者と宅建業に関して取引をしたことによって生じた債権ですが、この債権には、社員が社員となる前に取引した者(宅建業者に該当する者を除 く)が有する債権も含まれます(業法 64 条の8)。したがって、Aが保証協会の社員となる前に Aと取引をしたBが有する債権も還付の対象となりますので、「Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。」とする本肢は誤りです。
本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、令和2年 10 月1日営業開始)が、令和3年3月1日保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年4月1日、宅地建物取引業者でないBから、同年2月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。
Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが弁済を受けることができる額は、最高 2,500 万円である。
正しい。 還付限度額は、社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金と同額。
還付される限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でないとしたならば、供託所に供託すべき営業保証金と同額となります(64 条の8)。本問のAは本店と支店3ヵ所を有しているため、営業保証金を供託するとすれば 1,000 万円+500 万円×3=2,500 万円となります。したがって、Bが弁済を受けることができる限度額は 2,500 万円ですので、本肢は正しい記述です。