Season 2 Episode 2 Flashcards

1
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。

A

誤り。 免許から3ヵ月以内に供託した旨の届出をしないと、催告される。

免許権者は、免許を与えた日から3ヵ月以内に、その宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき催告をしなければなりません(業法 25 条)。「1月以内」ではないため、本肢は誤りです。

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2
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000 万円であるときは、金銭の額は、100 万円でなければならない。

A

正しい。 地方債は 90%評価。
営業保証金は金銭により供託するほか、国債証券、地方債証券等一定の有価証券により供託することもできます(25 条)。地方債証券は、額面の 90%と評価されます(規則 15 条)。した がって、営業保証金 1,000 万円を金銭と地方債証券で供託する場合、地方債証券の額面金額が 1,000 万円であるときは、900 万円と評価されるため、金銭は 100 万円必要となります。

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3
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに1の支店を設置したときは、500万円の営業保証金を供託しなければならないが、この供託をした後であれば、その旨の届出をする前においても、当該支店における事業を行うことができる。

A

誤り。 供託し、その旨を届け出た後でなければ業務開始できない。
宅建業者は、新たに事務所を設置したときは、営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、その事務所で事業を開始することはできません(業法 26 条)。本肢では、新たに1つの支店を設置したAは、営業保証金 500 万円を供託し、その旨の届出を行った後でなければ、その支店において業務を開始することはできません。

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4
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

A

誤り。 還付による不足額は、通知から2週間以内に供託する。

還付により供託している営業保証金に不足が生じたときは、宅建業者は、免許権者から還付した旨の通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託する必要があります(26 条)。「不足が生じた日から」2週間を起算するのではないため、本肢は誤りです。

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5
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金 2,000 万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上で、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 営業保証金は、常に本店のもよりの供託所に供託する。

営業保証金を供託すべき供託所は、主たる事務所のもよりの供託所です(業法 25 条)。

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6
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者から建設工事を請け負った建設業者は、その請負代金債権について、 宅地建物取引業者が供託している営業保証金から弁済を受ける権利を有する。

A

誤り。 還付の対象となるのは宅建業に関する取引。
宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅建業者に該当する者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、宅建業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有します。しかし、建設工事の請負代金債権は、宅建業により生じた債権ではないため、還付の対象となりません(27 条)。

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7
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者は、取引の相手方(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。

A

誤り。 「供託所等の説明」は、宅地建物取引士でなくても担当できる。
宅建業者は、宅地建物の売買契約等が成立するまでの間に、相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対して、営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明するようにしなければなりません(35 条の2)。しかし、この説明は、宅地建物取引士が担当する必要はありません。

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8
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者は、免許を受けても、営業保証金を供託し、その旨の届出をするまでは、宅地建物の売買契約をすることはもとより、広告をすることもできない。

A

正しい。 供託し、その旨を届け出た後でなければ業務開始できない。

宅建業者は、営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することはできません(25 条)。広告をすることも「事業」の一つですので、供託した旨の届出を行った後でなければ、広告をすることはできません。

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9
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出ることなく事業を開始した場合、実際に営業保証金を供託していても、業務停止又は免許取消しの処分を受けることがある。

A

正しい。 供託し、その旨を届け出た後でなければ業務開始できない。
宅建業者は、免許権者に営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始することはできません(業法 25 条)。この義務違反は業務停止処分の対象事由であり、情状が特に重いときは、免許取消処分を受けることもあります(業法 66 条、67 条)。

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10
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、直ちにその免許を取り消すことができる。

A

誤り。 まず催告、それでも届出がないときに免許取り消し。
免許権者は、免許を与えた日から3ヵ月以内に、その宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、届出をすべき催告をしなければなりません。そして、当該催告が到達し た日から1ヵ月以内に宅建業者が届出をしないときは、免許権者は免許を取り消すことができます(25 条)。取消しの前に催告が必要ですので、「直ちに」免許を取り消すことができるとする本肢は誤りです。

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11
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託し、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託。

宅建業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、地位を失った日から「1週間以内」に営業保証金を供託する必要があります。そして、免許権者に対して供託した旨の届出を行う必要があります(64 条の 15、25 条)。

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12
Q

宅地建物取引業法に規定する営業保証金について。
宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたため営業保証金の額に不足を生じた旨の通知書の送付を受けたときは、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託し、供託したときは、2週間以内にその旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

A

正しい。 還付による不足額→通知から2週間以内に供託し、2週間以内に届出。
還付により供託している営業保証金に不足が生じたときは、宅建業者は、免許権者から還付 した旨の通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託する必要があります(28 条)。そして、供託したときは、2週間以内に免許権者に対して供託した旨の届出を行う必要もあります ( 2 8 条 )。

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13
Q

宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。

Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の 100 分の 80 である。

A

誤り。 地方債は 90%評価。

営業保証金は金銭により供託するほか、国債証券、地方債証券等一定の有価証券により供託することもできます(業法 25 条)。地方債証券は、額面の 90%と評価されます(規則 15 条)。

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14
Q

宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。
Aは、営業保証金を供託しても、その旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがあ
る。

A

正しい。 営業保証金の供託済届出前に営業をすると、罰則あり。
宅建業者は、営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出た後でなければ、事業を開始することはできません(業法 25 条)。この届出を行う前に営業を開始した場合、6月以下の 懲役もしくは 100 万円以下の罰金に処せられることがあります(81 条)。

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15
Q

宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。

Aは、営業保証金の供託を金銭と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。

A

誤り。 有価証券を含む供託は、保管替え請求不可。

保管替えの請求は、金銭のみで営業保証金を供託している場合に行う必要がある手続きです (29 条)。有価証券を用いて供託している場合には、保管替え請求は認められていません。

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16
Q

宅地建物取引業者Aが甲県知事の免許を受けて営業保証金を供託した場合について。

Aは、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合、営業保証金を取り戻すことはできない。

A

誤り。 免許取消処分を受けても、営業保証金の取戻しは可能。

宅建業者は、免許取消処分を受けた場合であっても、還付請求権者に対して公告をし、その申出がなかった場合には、営業保証金を取り戻すことができます(30 条)。

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17
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。

Aは、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金 120 万円を保証協会に納付しなければならない。

A

誤り。 分担金は、主たる事務所 60 万円、従たる事務所 30 万円。
弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所 60 万円、従たる事務所1ヵ所につき 30 万円です。したがって、新たに支店を2ヵ所設置した場合に必要となる納付額は、30 万円×2=60 万円です(業法 64 条の9、施行令7条)。したがって、本肢は誤りです。

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18
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。

Aは、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。

A

誤り。 保証協会の社員となったら公告なしで取戻し可。

営業保証金を取り戻す場合には、還付請求権者に対して6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要があります。しかし、保証協会の社員となった場合は、公告をせずに取り戻すことができます(業法 30 条)。

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19
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。

Aは、宅地建物取引業に関する取引の相手方(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。

A

誤り。 「供託所等の説明」は、宅地建物取引士でなくとも担当できる。
宅建業者は、宅地建物の売買契約等が成立するまでの間に、相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く)に対して、営業保証金等を供託した供託所等に関する事項を説明するように しなければなりません(35 条の2)。しかし、この説明は宅地建物取引士が担当する必要はありません。

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20
Q

宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が保証協会に加入してい る場合について。

保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。

A

正しい。 還付請求は、供託所に対して行う。

債権者は、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けた後、供託所から還付を受けることができます。すなわち、還付請求は供託所に対して行いますので、本肢は正しい記述です(64 条の8、64 条の7、弁済業務保証金規則2条)。

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21
Q

宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。

Aは、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は 60 万円である。

A

誤り。 弁済業務保証金分担金の納付は、常に金銭により行う。

「弁済業務保証金分担金」は常に金銭により納付する必要があります。有価証券により納付することはできません(業法 64 条の9)。

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22
Q

宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。

Aは、保証協会の加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたAの債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。

A

誤り。 加入前の債務について、担保の提供を求められる場合あり。

保証協会に加入しようとする者は、加入前の宅建業に関する取引によって発生した債務に関して、保証協会から担保の提供を求められることがあります(64 条の4)。

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23
Q

宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。

Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。

A

正しい。 2週間以内に還付充当金を納付しないと、社員の地位を失う。

宅建業者は、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、その還付充当金を納付しない場合、保証協会の社員たる地位を失います(64 条の 10)。

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24
Q

宅地建物取引業者A(事務所数1)が、保証協会に加入しようとし、又は加 入した場合について。

Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。

A

誤り。 公告は、保証協会が行う。
社員が社員の地位を失った場合の弁済業務保証金分担金の返還については、保証協会は、還付請求権者に対して6ヵ月以上の一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をし、 この公告期間を経過した後に、弁済業務保証金を社員に返還します(64 条の 11)。公告を行うのは保証協会であり、宅建業者Aが行うものではないため、本肢は誤りです。

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25
Q

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。

Aは、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。

A

誤り。 保証協会加入時は、「加入しようとする日までに」分担金を納付。

保証協会に加入しようとする者は、その保証協会に「加入しようとする日まで」に保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付する必要があります(業法 64 条の9)。したがって、「社員となった日から2週間以内に」とする本肢は誤りです。

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26
Q

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。

Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。

A

誤り。 社員となる前の取引も還付請求の対象。
還付の対象となる債権は、社員である宅建業者と宅建業に関して取引をしたことによって生 じた債権ですが、この債権には、社員が社員となる前に取引した者(宅建業者に該当する者を除 く)が有する債権も含まれます(64 条の8)。また、弁済業務保証金の還付請求は、保証協会ではなく、供託所に対して行います(64 条の8、弁済業務保証金規則2条)。

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27
Q

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。

Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。

A

正しい。 社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託。

保証協会の社員の地位を失った場合の営業保証金の供託義務違反は、業務停止処分の対象事由です(業法 65 条)。

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28
Q

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員となった場合について。

Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。

A

誤り。 事務所を一部廃止した場合には、公告は不要。
保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したため、当該社員につき納付した弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることになったときは、その超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができます。そして、保証協会は、弁済業務保証金を取り戻したときは、当該社員に対し、その取り戻した額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還します。この場合、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をする必要はありません(64 条の 11)。

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29
Q

本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、令和2年 10 月1日営業開始)が、令和3年3月1日保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年4月1日、宅地建物取引業者でないBから、同年2月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。
Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。

A

誤り。 社員となる前の取引も還付請求の対象。
還付の対象となる債権は、社員である宅建業者と宅建業に関して取引をしたことによって生じた債権ですが、この債権には、社員が社員となる前に取引した者(宅建業者に該当する者を除 く)が有する債権も含まれます(業法 64 条の8)。したがって、Aが保証協会の社員となる前に Aと取引をしたBが有する債権も還付の対象となりますので、「Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。」とする本肢は誤りです。

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30
Q

本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、令和2年 10 月1日営業開始)が、令和3年3月1日保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年4月1日、宅地建物取引業者でないBから、同年2月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。
Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが弁済を受けることができる額は、最高 2,500 万円である。

A

正しい。 還付限度額は、社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金と同額。
還付される限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でないとしたならば、供託所に供託すべき営業保証金と同額となります(64 条の8)。本問のAは本店と支店3ヵ所を有しているため、営業保証金を供託するとすれば 1,000 万円+500 万円×3=2,500 万円となります。したがって、Bが弁済を受けることができる限度額は 2,500 万円ですので、本肢は正しい記述です。

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31
Q

本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、令和2年 10 月1日営業開始)が、令和3年3月1日保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年4月1日、宅地建物取引業者でないBから、同年2月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。
Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。

A

誤り。 保証協会の認証後に供託所に還付請求。

債権者は、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けた後、供託所から還付を受けることができます(64 条の8)。認証を行うのは「保証協会」であり、知事が行うものではないため、本肢は誤りです。

32
Q

本店と3ヵ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、令和2年 10 月1日営業開始)が、令和3年3月1日保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年4月1日、宅地建物取引業者でないBから、同年2月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。
Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。

A

誤り。 2週間以内に還付充当金を納付しないと、社員の地位を失う。

宅建業者は、還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、その還付充当金を納付しない場合、保証協会の社員たる地位を失います(64 条の 10)。しかし、この場合に 免許が失効する旨の規定はないため、本肢は誤りです。

33
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合の特約について。

当該媒介契約が専任媒介契約又は専属専任媒介契約でない場合において、AB間の合意により、BがA以外の宅地建物取引業者に媒介を依頼する際は必ずAに通知する旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。

A

誤り。 明示型の一般媒介契約として、有効。
本肢にいう「媒介契約が専任媒介契約または専属専任媒介契約でない場合」とは、一般媒介契約を意味します。一般媒介契約においては、依頼者は他の宅建業者にも重ねて媒介を依頼す ることが認められており、その際、他に依頼した宅建業者を明示する旨の特約をすることもで きます。したがって、本肢のような「BがA以外の宅地建物取引業者に媒介を依頼する際は必ずAに通知する旨の特約」も、有効です。

34
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合の特約について。

当該媒介契約が専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、契約の有効期間を6月とする旨の特約をしても、当該媒介契約の有効期間は、3月とされる。

A

正しい。 専任媒介契約→有効期間は「3ヵ月以内」。

専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月が上限であり、これより長い期間を定めた場合には、3ヵ月となります(34 条の2)。したがって、専任媒介契約における有効期間を6ヵ月とした場合には、3ヵ月に短縮されますので、本肢は正しい記述です。

35
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合の特約について。
当該媒介契約が専任媒介契約である場合において、Aは、2週間に1回以上当該専任 媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該宅 地についての購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。

A

正しい。 2週間に1回以上の処理状況の報告、申込みの報告が必要。
専任媒介契約を締結した宅建業者は、依頼者に対し、業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければなりません。また、媒介契約を締結した宅建業者は、当該媒介契約の目的物である宅地または建物の売買または交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません(業法 34 条の2)。

36
Q

宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合の特約について。

当該媒介契約が専属専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、国土交通大臣が指定する流通機構に当該宅地を登録しなくてもよい旨の特約をしたときは、その特約は、無効となる。

A

正しい。 指定流通機構への登録は義務。
宅建業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、一定の期間内に、当該宅地または建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額等一定の事項を、指定流通機構に登録する義務を負います(34 条の2)。特約により、この義務を免れることはできません。

37
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。

A

正しい。 指定流通機構に登録→登録証を依頼者に渡す。

指定流通機構に登録をした宅建業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(業法 34 条の2)。

38
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、当該物件の評価額について意見を述べるときは、Bの請求がなくても、必ず、その根拠を明らかにしなければならない。

A

正しい。 価額・評価額について意見を述べるには、根拠が必要。

宅建業者は、宅地または建物を売買すべき価額または評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにする必要があります(34 条の2)。

39
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Aは、Bとの合意により、当該専属専任媒介契約の有効期間を、2月とすることはできるが、100 日とすることはできない。

A

正しい。 専属専任媒介契約の有効期間→「3ヶ月以内」。
専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月が上限となります。3ヵ月より短い期間を定めればその期間となり、3ヵ月より長い期間を定めた場合には、3ヵ月に短縮されます(34 条の2)。したがって、「2月」と定めた場合はそのまま2月となりますが、「100 日」と定めた場合は、3 ヵ月に短縮されます。

40
Q

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業者でないBからその所有地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結した場合について。
Bは、当該物件の媒介の依頼を宅地建物取引業者Cに重ねて依頼することはできないが、Bの親族Dと直接売買契約を締結することができる。

A

誤り。 専属専任媒介契約→自己発見取引も禁止される。
専任媒介契約においては、依頼者が、同一物件について、他の宅建業者に重ねて媒介の依頼をすることは禁止されます。さらに、専属専任媒介契約においては、依頼者が自ら発見した相手方と直接契約することも禁止されます。(34 条の2)。したがって、Bは親族Dと直接売買契約を締結することはできません。

41
Q

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載する必要はない。

A

誤り。 「標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」→記載事項。

媒介契約書面には、「当該媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を記載する必要があります(業法 34 条の2、規則 15 条の7)。

42
Q

宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、依頼者に対する建物状況調査を実施する旨のあっせんに関する事項を記載しなければならない。

A

正しい。「建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」→記載事項。
宅建業者は、「既存の建物の売買または交換の媒介契約」を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、依頼者に対する建物状況調査を実施する旨のあっせんに関する事項を記載する必要があります(業法 34 条の2)。なお、建物状況調査とは、構造耐力上主要な部分等の状況の調査で、既存住宅状況調査技術者が実施するものをいいます。

43
Q

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、その媒介契約の有効期間に関する事項を記載しなければならないが、解除に関する事項については記載する必要はない。

A

誤り。 有効期間・解除に関する事項は、媒介契約書面の記載事項。

媒介契約書面には、媒介契約の有効期間および解除に関する事項を記載しなければなりません (34条の2)。

44
Q

宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、売買又は交換の媒介の依頼の目的である宅地又は建物を、国土交通大臣が指定する者に当該契約の締結の日から 3日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

A

誤り。 専属専任媒介契約→指定流通機構への登録は「5日以内」。
宅建業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、契約締結 の日から5日以内(休業日を除く)に、当該宅地または建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額等一定の事項を、指定流通機構に登録する義務を負います(34 条の2)。「3日以内」ではないため、本肢は誤りです。

45
Q

宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、B所有の既存のマンションの売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第 34 条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34 条の2書面」という。)を交付した。
Aは、当該宅地の売買契約が成立したとしても、その旨を指定流通機構に通知する必要はない。

A

誤り。 契約成立→遅滞なく成約の通知。 宅建業者は、指定流通機構に登録した宅地・建物の売買、交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければなりません(業法 34 条の2)。

46
Q

宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、B所有の既存のマンションの売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第 34 条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34 条の2書面」という。)を交付した。
Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。

A

正しい。 依頼者側の約束違反についても、記載必要。
専任媒介においては、その媒介契約書には、依頼者が契約に違反した場合の措置として、依頼者が他の宅建業者の媒介により売買契約等を締結したときの措置を記載する必要があります(34 条の2、規則 15 条の7)。宅建業者間で締結される媒介契約についても同様です。

47
Q

宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、B所有の既存のマンションの売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第 34 条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34 条の2書面」という。)を交付した。
Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを 34 条の2書面に記載することができる。

A

誤り。 自動更新の特約は、無効。

専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月が上限となります。有効期間の更新については、依頼者の申出によることが必要であり、依頼者の申出がない場合の自動更新は認められません(業法 34 条の2)。宅建業者間で締結される媒介契約についても同様です。

48
Q

宅地建物取引業者Aは、売主Bとの間で、B所有の既存のマンションの売買の専任媒介契約を締結し、宅地建物取引業法第 34 条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面(以下この問において「34 条の2書面」という。)を交付した。
AがBに対して建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士、又は国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければならない。

A

誤り。 建物状況調査を実施する者は、建築士+国土交通大臣の講習修了者。
宅建業者が既存建物について建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実施する者は、
1,建築士法2条1項に規定する建築士であって、
2,国土交通大臣が定める講習を修了した者でなければなりません(34 条の2、規則 15 条の8)。

49
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明について。

宅地又は建物の売買の媒介を行う場合には、買主に対してのみ重要事項の説明をすれば足りる。

A

正しい。 売買の場合、重要事項の説明は買主に対して行う。

宅建業法上、重要事項の説明は、売買の場合は買主、貸借の場合は借主、交換の場合は両当事者に対して行うものであり、売主、貸主に対して行う必要はありません(業法 35 条)。

50
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明について。

宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。

A

誤り。 ITによる重要事項の説明においても、宅地建物取引士証の提示は省略できない。

ITによる重要事項の説明を行う場合でも、宅地建物取引士証の提示は省略できません(宅建業法の解釈・運用の考え方)。

51
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明について。

重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

A

誤り。 重要事項の説明について、場所についての規制なし。

重要事項説明を行う場所について、特段の規制はありません(業法 35 条参照)。

52
Q

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明について。

重要事項の説明は、専任でない宅地建物取引士が行うこともできるが、これらの事項を記載した書面に記名押印するのは専任の宅地建物取引士でなければならない。

A

誤り。 宅地建物取引士の法定事務を担当するのに、専任かどうかは無関係。

重要事項の説明および 35 条書面への記名押印ともに、担当する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士である必要はありません(35 条)。

53
Q

建物の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。
当該物件が既存建物であったため、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかに関しては説明したが、これを実施している場合における その結果の概要に関しては、何も説明しなかった。

A

違反する。 建物状況調査の実施の有無・結果の概要を説明する。
宅建業者は、取引の対象が既存の建物であるときは、建物状況調査を実施しているかどうか、およびこれを実施している場合におけるその結果の概要を、重要事項として説明する必要があります(業法 35 条)。建物状況調査を実施している場合には、「結果の概要」についても説明する必要があるため、「何も説明しなかった」とする本肢は、宅建業法に違反します。

54
Q

建物の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。
当該物件の引渡し時期については、未だ定まっていなかったので、何も説明しなかった。

A

違反しない。 物件の引渡し時期は、重要事項としての説明は不要。 宅地建物の引渡し時期は、重要事項として説明する必要はありません(35 条、37 条参照)。
ポイント:「宅地建物の引渡し時期」は、37 条書面では必ず記載する必要があります(必要的記載事項)。混同しないよう注意しましょう。

55
Q

建物の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。
当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。

A

違反する。 私道に関する負担→重要事項として説明必要。

私道の負担に関する事項は、重要事項として説明する必要があります(35 条)。私道の負担がない場合には、「負担がない」旨を説明する必要がありますので、「何も説明しなかった」とする本肢は、宅建業法に違反します。

56
Q

建物の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法(以下この問において「法」という)第 35 条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。
当該物件には、抵当権が登記されていたが、引渡しまでに抹消される予定だったため、何も説明しなかった。

A

違反する。 登記された抵当権については、重要事項の説明事項。
宅地建物の上に存する登記された権利の種類・内容、登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)は、重要事項として説明する必要があり ます(35 条)。引渡しまでに抹消する予定の抵当権であっても同様です。したがって、「何も説明しなかった」とする本肢は、宅建業法に違反します。

57
Q

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述 のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。

A

違反する。 未完成物件(宅地)→宅地に接する道路の構造および幅員の説明必要。

本肢は取引物件が工事完了前の土地付建物ですので、その土地(宅地)について、宅地の造成の工事の完了時における形状、構造、宅地に接する道路の構造および幅員を重要事項として説明する必要があります(業法 35 条、規則 16 条)。

58
Q

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述 のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

水道、電気及び都市ガスは完備、下水道は未整備と説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。

A

違反する。 生活施設→整備されていない場合は、整備の見通し等の説明必要。

飲用水、電気およびガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況については、これらの施設が整備されていない場合は、その整備の見通しおよびその整備についての特別の負担に関する事項を重要事項として説明する必要があります(業法 35 条)。

59
Q

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述 のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであったので、その内容については説明しなかった。

A

違反する。 建物の売買・交換・貸借→耐震診断の説明必要。

宅建業者は、昭和 56 年5月 31 日以前に新築工事に着手した建物の売買・交換・貸借の契約にあっては、その建物が一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明をする必要があります(35 条、規則 16 条の4の3)。

60
Q

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述 のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するか否か。

既存住宅の貸借の媒介であったので、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況については説明しなかった。

A

違反しない。 建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況→貸借では説明不要。
宅建業者は、建物の売買または交換の場合、当該建物が既存住宅であるときは、設計図書、 点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況について、重要事項として説明しなければなりません。しかし、貸借の場合は、説明する必要はありません(業 法 3 5 条 )。

61
Q

マンション(区分所有建物)の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
当該建物の管理が委託されているときは、その受託者の氏名及び住所を説明しなければならない。

A

正しい。 管理の委託先→重要事項として説明必要。

管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名および住所(法人では、商号または名称、主たる事務所の所在地)を重要事項として説明する必要があります(業法 35 条、規則 16 条の2)。

62
Q

マンション(区分所有建物)の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
通常の管理費用の額については、区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り、計画修繕積立金等については、規約等に定めがなく、その案も定まっていないときは、その説明の必要はない。

A

正しい。 修繕積立金→規約があれば、重要事項として説明必要。

一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容および既に積み立てられている額を重要事項として説明する必要があります(業法 35 条、規則 16 条の2)。

63
Q

マンション(区分所有建物)の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
共用部分に関する規約の定めについては、その定めがまだ案であるときは、その案を説明すれば足り、規約の定めを待つ必要はない。

A

正しい。 共用部分に関する規約の定め→規約があれば、重要事項として説明必要。

共用部分についての規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容を重要事項として説明する必要があります(35 条、規則 16 条の2)。

64
Q

マンション(区分所有建物)の売買の媒介をする場合についての宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項の説明について(なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする)。
当該マンションが中古マンションで、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であれば、当該抵当権の内容について説明する必要はない。

A

誤り。 登記されている事項→重要事項として説明必要。

宅建業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければなりません(業法 35 条)。

65
Q

マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法 第 35 条の規定に基づき重要事項として必ず説明する必要があるか否か。
用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要

A

説明事項ではない。 法令上の制限→建物貸借では、ほとんどの事項が説明不要。 建物の貸借の場合、法令上の制限のうち、用途制限に関する事項は重要事項として説明する必要はありません(業法 35 条、施行令3条3項)。

66
Q

マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法 第 35 条の規定に基づき重要事項として必ず説明する必要があるか否か。
私道に関する負担に関する事項

A

説明事項ではない。 私道に関する負担→建物の貸借に関しては、説明不要。

私道の負担に関する事項は、建物の貸借の場合には、重要事項として説明する必要はありません(35 条)。

67
Q

マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法 第 35 条の規定に基づき重要事項として必ず説明する必要があるか否か。
敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項

A

説明事項である。 敷金その他金銭の精算→重要事項として説明必要。

建物の貸借の場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、重要事項として説明する必要があります(35 条、規則 16 条の4の3)。

68
Q

マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法 第 35 条の規定に基づき重要事項として必ず説明する必要があるか否か。
マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容

A

説明事項ではない。 専用使用権→貸借の場合は説明不要。
一棟の建物またはその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容を重要事項として説明する必要があります(業法 35 条、規則 16 条の2)。しかし、貸借の場合には、これを重要事項として説明する必要はありません。

69
Q

宅地建物取引業者が売主の代理人として宅地・建物の売買契約を締結したときに、買主及び売主に対し交付すべき宅地建物取引業法第 37 条の書面について。
1,対象となる建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項は、特に定めがある場合に限り、その内容を記載す
ればよい。
2,宅地・建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置については、必ず、その内容を記載しなければならない。
3,物件の引渡しの時期に関する事項は、特に定めがある場合に限り、その内容を記載すればよい。
4,契約の解除に関する事項は、特に定めがある場合に限り、その内容を記載すればよい。

A

37 条書面の必要的記載事項と任意的記載事項は、確実に整理しておこう!

肢2の「担保責任(契約不適合責任)の保証保険契約の締結その他の措置に関する事項」、および肢4の「契約の解除に関する事項」は、いずれも 37 条書面の任意的記載事項ですので、定めがある場合にのみ記載すればよい事項です。これに対して、肢1の「当事者の双方が確認した事項」、肢3の「物件の引渡しの時期に関する事項」は、37 条書面の必要的記載事項ですので、必ず記載しなければなりません(業法 37 条)。なお、肢1の「当事者の双方が確認した事項」については、貸借の場合には記載する必要はありません。

70
Q

宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合について。

売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

A

違反する。 「宅地建物の引渡し時期」→必要的記載事項。

宅地建物の引渡し時期は、37 条書面の必要的記載事項です(業法 37 条)。買主の承諾を得ていたとしても、記載を省略することはできません。

71
Q

宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合について。

天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載を省略した。

A

違反しない。 危険負担に関する定め→任意的記載事項。

天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する事項は、37 条書面の任意的記載事項です(37 条)。定めをしなかったのであれば、記載する必要はありません。

72
Q

宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合について。

固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

A

違反する。 租税その他の公課の負担→任意的記載事項。

租税その他の公課の負担に関する定めは、37 条書面の任意的記載事項です(37 条)。定めをした以上、買主の承諾を得ていたとしても、記載を省略することはできません。

73
Q

宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合について。

金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、 その記載をしなかった。

A

違反する。 金銭の貸借に関する定めがある場合、不成立のときの措置→任意的記載事項。
代金・交換差金についての金銭の貸借(ローン)のあっせんに関する定めがある場合のその 不成立のときの措置は、37 条書面の任意的記載事項です(37 条)。本肢では、「金銭の貸借のあ っせんの定め」をした以上、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、 37 条書面に記載する必要があります。買主の承諾を得ていたとしても、記載を省略することはできません。

74
Q

宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下この問において「37条書面」 という)の交付について。

宅地建物取引業者Aは、売主Bを代理して買主Cとの間に建物の売買契約を締結したときは、Cに対してのみ 37 条書面を交付すればよい。

A

誤り。 媒介・代理の場合、37 条書面は、当事者双方に交付する。

37 条書面は、契約の当事者双方に交付する必要があります(業法 37 条)。本肢では、Aは売主Bに対しても、37 条書面を交付する必要があります。

75
Q

宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下この問において「37条書面」 という)の交付について。

宅地建物取引業者Aは、買主Bから媒介を依頼されている宅地建物取引業者Cを介して、自ら売主としてBとの間に建物の売買契約を締結したときは、Bに対してのみ 37 条書面を交付すればよい。

A

正しい。 自ら売主となる場合、37 条書面は買主に交付する。

宅建業者が自ら当事者となって売買・交換の契約をする場合、37 条書面は、相手方に対して交付します(37 条)。本肢では、Aは買主Bに対してのみ37 条書面を交付すれば足ります。

76
Q

宅地建物取引業法第37条に規定する書面(以下この問において「37条書面」 という)の交付について。

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として宅地建物取引業者Bとの間に建物の売買契約を締結したときは、37 条書面の交付をする必要はない。

A

誤り。 自ら売主となる場合、37 条書面は買主に交付する。

肢2でみたように、宅建業者が自ら当事者となって売買・交換の契約をする場合、37 条書面は、相手方に対して交付します(37 条)。これは、相手方が宅建業者である場合も同様であり、交付を省略することはできません。

77
Q

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として買主Bとの間に建物の売買契約を締結した場合、Bに対して宅地建物取引業法第 35 条の規定に基づく重要事項説明書を交付しているときは、37 条書面を交付する必要はない。

A

誤り。 重要事項説明書と 37 条書面は別物。

35 条書面を交付しているからといって、37 条書面の交付を省略することはできません。