Ch 6 Sec 2 - 相続税 Flashcards
相続または遺贈によって財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産の価格は、原則として相続税の課税価格に算入され、贈与税の課税価格には算入されない。
正しい。
法定相続人が4人いる場合、相続税額の計算において、死亡保険金の非課税限度額は「600万円 x 法定相続人の数(4人)」算式により算出する。
誤り。
死亡保険金の非課税限度額は、「500万円 x 法定相続人の数」で計算した額となります。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、勤務先から遺族へ直接支払われるため、相続税の対象とならない。
誤り。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産となり、相続税の対象となります。
被相続人の業務外の死亡より、相続人が被相続人の勤務先から受け取った弔慰金については、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額までは相続税の課税対象とならない。
誤り。
業務外の死亡によって、勤務先から受け取った弔慰金の非課税限度額は死亡当時の普通給与の6ヶ月分に相当する額となります。
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
誤り。
被相続人の借入金、未払い税金などは、債務控除の対象となりますが、被相続人が生前に購入した墓石の未払代金は債務控除の対象となりません。
相続税の課税価格の計算上、相続人が負担した葬式の際の香典返戻費用は、債務控除(相続財産の価額から控除することができる債務および葬式費用)の対象となる。
誤り。
香典返戻費用(香典返し)は、債務控除の対象となりません。
2021年中に開始した相続において、相続人が被相続人の配偶者と子2人の計3人である場合、相続税の計算における遺産に係る基礎控除額は、8,000万円である。
誤り。
遺産に係る基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数」で計算した額となります。本問の法定相続人は、配偶者と子2人の計3人なので、相続税の基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数」で計算した額となります。本問の法定相続人は、配偶者と子2人の計3人なので、相続税の基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + 600万円 x 3人)となります。
相続税の「遺産に係る基礎控除額」を計算する際の法定相続人の数は、相続人のうちに相続を放棄した者がいる場合であっても、その放棄がなかったものとしたときの相続人の数とされる。
正しい。
相続税における「遺産に係る基礎控除額」の計算において、被相続人に実子がいる場合に、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、相続税法上実子とみなされるものを除き、2人までである。
誤り。
被相続人は実子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人までとなります。
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配属者の法定相続分相当額または1億2,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定である。
誤り。
「配偶者に対する相続税額の軽減」は、配偶者が相続により取得した財産の価額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者は相続税がかからないという規定です。
被相続人の兄弟姉妹が相続により財産を取得した場合、その兄弟姉妹は、いわゆる相続税額の2割加算の対象者となる。
正しい。
被相続人の配偶者および1親等の血族(子・父母)、子の代襲相続人である孫以外の人が、相続または遺贈により財産を取得した場合、算出相続税額の2割相当の税額が加算されます。
相続税の計算において、既に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。
誤り。
子の代襲相続人(被相続人の孫)は、2割加算の対象外です。
国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
正しい。
相続税は、相続税の申告書の提出期限までに金銭により一時に納付することが原則であるが、所定の要件を満たせば、延納による納付方法も認められる。
正しい。
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前何年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の(贈与時/相続時)における価額を相続税の課税価格に加算する。
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得している場合、原則として、その財産の(贈与時)における価額を相続税の課税価格に加算する。