Ch 2 Sec 1 保険の基本 Flashcards

1
Q

少額短期保険業者は、生命保険契約、損害保険契約それぞれの保険契約者保護機構への加入が義務付けられているので、万一、少額短期保険業者が経営破綻したとしても、保険契約者は、それぞれの保険契約者保護機構による保護が受けられる。

A

誤り。

少額短期保険業者は、保険契約者保護機構への加入義務がありません。したがって、少額短期保険業者が経営破綻した場合、保険契約者は、保険契約者保護機構による保護は受けられません。

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2
Q

保険契約の申し込みの撤回(クーリング・オフ)ができる基準と期間を答えよ。

A

①クーリング・オフに関する書面を交付された日
②申込日
のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、書面で申し込みの撤回ができる。
口頭による申し込みの撤回はできません。

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3
Q

国内銀行の窓口で加入した生命保険契約については、生命保険契約者保護機構による補償の対象とならない。

A

誤り。

銀行(保険代理店)の窓口で加入した生命保険契約も生命保険契約者保護機構による補償対象となる。

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4
Q

生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の( )の90%(高予定利率契約を除く)までが保障される。

A

責任準備金等

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5
Q

少額短期保険業者が1人の被保険者から引き受ける保険金の総額は、原則として何円を超えてはならないか。

A

1,000万円

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6
Q

保険業法で定められた保険会社の健全性を示す(A)比率は、保険金等の支払い余力がどの程度有するかを示す指標であり、この値が(B)%を下回った場合、監督当局による早期是正措置の対象となる。

A・Bに入るのは?

A

A=ソルベンジー・マージン比率

B=200%

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7
Q

保健法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、被保険者の保険契約の解除権は、保険者が解約の原因があることを知った時から(1)行使しないとき、または保険契約の締結の時から(2)を経過したときに消滅する。

1・2に当てはまる期間を答えよ。

A
1 = 1ヶ月
2 = 5年

保健法上、保険会社が顧客の告知事務違反を知った場合、1ヶ月以内に解除権を行使しないと、保険契約の解除権が消滅します。また、告知義務違反を知らなかった場合でも、契約締結時から5年を経過すると、保険契約の解除権が消滅します。

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