Ch 3 Sec 8 & 9 - 金融商品と税金 Flashcards
追加型の国内公募株式投資信託の受益者が受け取る収益分配金のうち、元本払戻金(特別配分金)は非課税である。
正しい。
公募株式投資信託の収益配分金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税となります。
NISA口座(少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座)に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託が含まれる。
誤り。
公募株式投資信託は、NISA口座に受け入れることができますが、公募公社債投資信託は受け入れることができません。
ジュニアNISA口座(未成年口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置に係る非課税口座)に受け入れることができる上場株式等の新規投資による受入限度額(非課税枠)は、年間80万円である。
正しい。
少額投資非課税制度により投資収益が非課税となる口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等が非課税となる期間(非課税管理勘定の有効期限)は、そのNISA口座に上場株式を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して何年を経過する日までとされている。
5年
追加型株式投資信託を基準価額1万2,000円で1万口購入した後、最初の決算時に1万口当たり400円の収益分配金が支払われ、分配落ち度の基準価額が1万1,700円となった場合、その収益分配金のうち、普通分配金は何円であり、元本払戻金(特別分配金)はそれぞれ何円であるか。
普通分配金は100円であり、元本払戻金(特別分配金)は300円である。
追加型の株式投資信託において、収益配分金が支払われたあとの基準価格が受益者の個別元本よりも低いときは、個別元本と収益分配金支払後の基準価額の差額は元本払戻金(特別分配金)として非課税となり、残額は普通配分金として課税されます。
分配落ち前の基準価格:11,700円 + 400円 = 12,100円
普通分配金(元本超過部分):12,100円 - 12,000円 = 100円
元本払戻金(特別分配金):400円 - 100円 = 300円
2つの異なる資産に投資するポートフォリオにおいて、資産間の相関指数が1であるとき、ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなる。
誤り。
ポートフォリオのリスク低減効果が最も大きくなるのは、相関係数が−1の時です。
オプション取引において、特定の商品を将来の一定期日に、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で買う権利のことをプット・オプションという。
誤り。
オプション取引において、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で「買う権利」のことをコール・オプション、「売る権利」のことをプット・オプションといいます。
デリバティブ取引において、株式などの原資産を特定の価格(権利行使価格)で売る権利のことを( )・オプションという。
プット
2資産で構成されるポートフォリオにおいて、相関係数が(A)である場合、両資産が(B)値動きをするため、理論上、分散投資によるリスク低減効果が得られない。
① A=+1 B=同じ
② A=0 B=同じ
③ A=−1 B=逆の
① A=+1 B=同じ
相関係数は−1から1までの範囲の数値であらわされ、-1に近づくほどポートフォリオのリスク低減効果は高くなります(-1が最大となります)。また、相関係数が1のときは組入資産が全く同じ値動きをするため、ポートフォリオのリスク低減効果はありません。