Ch 4 Sec 5, 6, 7 - 税額の計算と税額控除 Flashcards
所得税においては、原則として、超過累進税率が採用されており、課税所得金額が多くなるに従って税率が高くなる。
正しい。
所得税において、住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、床面積が100㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
誤り。
住宅ローン控除の適用対象となる新築住宅は、床面積が50㎡以上(特例の場合は40㎡以上50㎡未満)で、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされています。
年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。
正しい。
申告分離課税を選択した上場株式の配当金に係る配当所得は、所得税における配当控除の適用を受けることができない。
正しい。
所得税において総合課税の対象となる所得に係る税率は、原則として課税標準が大きくなるに応じて税率が高くなる( )となっている。
①累進税率
②比例税率
③制限税率
①累進税率
復興特別所得税額は、基準所得税額に何%の税率を乗じて計算されるか。
2.1%
課税総所得金額250万円に対する所得税額(復興特別所得税額を含まない)は、下記の<資料>を使用して算出すると、( )である。
<資料>所得税の速算表(一部抜粋)
課税総所得金額|税率|控除額
195万円以下|5%|0円
195万円越330万円以下|10%|97,500円
152,500円
2,500,000 x 10% - 97,500円 = 152,500円
2021年2月に住宅(認定長期優良住宅に該当しない)を取得し、居住の用に供して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、住宅借入金等の年末残高の4,000万円以下の部分につき何%の税額控除が受けられる。
1.0%
所得税の住宅借入金額特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において償還期間が何年以上の分割により返済されるものである。
10年以上
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が原則として50m2以上(特例の場合は40m2以上)で、かつ、その何分の何以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
2分の1
所得税における住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者の合計所得金額が何円を超える年分は、適用を受けることができないか。ただし、住宅の床面積は50m2以上のものであるとする。
3,000万円
内国法人から支払を受けた余剰金の配分に係る配当所得の金額が100万円で、課税総所得金額が600万円である居住者の所得税における配当控除の金額を計算すると、( )である。
① 100万円 x 3% = 3万円
② 100万円 x 5% = 5万円
③ 100万円 x 10% = 10万円
③ 100万円 x 10% = 10万円
配当控除の金額は配当所得の10%です。なお、課税総所得金額が1,000万円を超えている場合には、その超過部分の金額の5%となります。
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で何%であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが(できる/できない)。
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることができない。
1ヶ所から給与等の支払を受けている者で、その給与等の額が一定額以下のため年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が10万円を超える場合は、所得税の確定申告をしなければならない。
誤り。
1ヶ所から給与等の支払いを受けている者で、年末調整により所得税が精算されている者であっても、その年中の給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が「10万円」ではなく「20万円」を超える場合は、所得税の確定申告をしなければなりません。
小売業を営む事業所得者で、その年分の所得金額が2,000万円以下である者は、所得税の確定申告が不要である。
誤り。
年末調整がされる給与所得者の場合には、年間の給与等の金額が2,000万円以下の場合には、確定申告は不要ですか、事業所得者の場合には、原則として確定申告が必要です(課税所得金額が0円となる場合を除きます)。