Ch 4 Sec 3 & 4 - 課税標準の計算 Flashcards
所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正しい。
他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失のみです。雑所得の損失は損益通算できません。
下記の<資料>において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。
総収入金額・・・120万円
必要経費(土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円を含む)・・・180万円
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正しい。
土地等を取得するために要した負債の利子は、損益通算の対象となりません。
したがって、不動産所得の損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は40万円となります。
損益通算が可能な不動産所得の損失:120万円(総収入金額)−(180万円(必要経費)−20万円(土地等を取得するために要した負債の利子))=▲40万円
上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。
誤り。
上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得と損失通算できますが、不動産所得など他の所得金額と損益通算をすることはできません。
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
誤り。
上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得と損益通算することができますが、総合課税を選択した場合には損益通算することができません。
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正しい。
生活に通常必要でない資産の譲渡損失は含まない。
(別荘、宝石[時価30万円越え]、クルーザー、ゴルフ会員権等)
所得税において、( )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
①雑所得
②事業所得
③一時所得
②事業所得
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得から生じた損失については、他の所得の金額と損益通算することができます。
Aさんの2021年分の各種所得の金額の下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は何円であるか。なお、金額に付されている▲は損失を表すものとする。
<資料>Aさんの2021年分の各種所得の金額 ------------------------------------------------ 不動産所得の金額・・・800万円 雑所得の金額・・・▲50万円 事業所得の金額・・・▲100万円
700万円
不動産所得、雑所得、事業所得は総合課税の対象となります。事業所得から生じた損益は他の所得と損益通算することができますが、雑所得から生じた損失は損益通算することができません。
総所得金額:800万円(不動産所得)+▲100万円(事業所得)=700万円
下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、’他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
総収入金額・・・100万円
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)・・・150万円
40万円
不動産所得の損失は他の所得と損益通算することができますが、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」は損益通算することができません。
損益通算できる損失の額:100万円 −(150万円 − 10万円)=▲40万円
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後何年にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
3年
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
正しい。
納税者の配偶者が、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合は、その配偶者は控除対象配偶者となりません。
2021年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
正しい。
納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。
正しい。
2021年分の所得税の計算において、16歳に満たない扶養親族に係る扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。
誤り。
16歳に満たない扶養親族については、扶養控除は適用されません。
納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
誤り。
同一生計の配偶者やその他親族の負担すべき社会保険を支払った場合には、支払った本人の社会保険料控除とすることができます。
所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。
誤り。
地震保険料は、所得税では5万円を限度として、支払い保険料の全額を控除できます(住民税は2.5万円を限度)。