Ch 4 Sec 3 & 4 - 課税標準の計算 Flashcards

1
Q

所得税の計算において、雑所得の金額の計算上生じた損失の金額(株式等の譲渡に係るものを除く)は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

A

正しい。

他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失のみです。雑所得の損失は損益通算できません。

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2
Q

下記の<資料>において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。

総収入金額・・・120万円
必要経費(土地等を取得するために要した負債の利子の額20万円を含む)・・・180万円
————————————————–

A

正しい。

土地等を取得するために要した負債の利子は、損益通算の対象となりません。
したがって、不動産所得の損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は40万円となります。
損益通算が可能な不動産所得の損失:120万円(総収入金額)−(180万円(必要経費)−20万円(土地等を取得するために要した負債の利子))=▲40万円

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3
Q

上場株式の譲渡による損失の金額は、確定申告を要件として、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

A

誤り。

上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得と損失通算できますが、不動産所得など他の所得金額と損益通算をすることはできません。

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4
Q

所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。

A

誤り。

上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得と損益通算することができますが、総合課税を選択した場合には損益通算することができません。

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5
Q

ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

A

正しい。

生活に通常必要でない資産の譲渡損失は含まない。

(別荘、宝石[時価30万円越え]、クルーザー、ゴルフ会員権等)

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6
Q

所得税において、( )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。

①雑所得
②事業所得
③一時所得

A

②事業所得

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得から生じた損失については、他の所得の金額と損益通算することができます。

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7
Q

Aさんの2021年分の各種所得の金額の下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は何円であるか。なお、金額に付されている▲は損失を表すものとする。

<資料>Aさんの2021年分の各種所得の金額
------------------------------------------------
不動産所得の金額・・・800万円
雑所得の金額・・・▲50万円
事業所得の金額・・・▲100万円
A

700万円

不動産所得、雑所得、事業所得は総合課税の対象となります。事業所得から生じた損益は他の所得と損益通算することができますが、雑所得から生じた損失は損益通算することができません。

総所得金額:800万円(不動産所得)+▲100万円(事業所得)=700万円

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8
Q

下記の<資料>において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、’他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。

総収入金額・・・100万円
必要経費(不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の利子の額10万円を含む)・・・150万円

A

40万円

不動産所得の損失は他の所得と損益通算することができますが、「土地等を取得するために要した負債の利子の額」は損益通算することができません。

損益通算できる損失の額:100万円 −(150万円 − 10万円)=▲40万円

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9
Q

青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後何年にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。

A

3年

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10
Q

納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。

A

正しい。

納税者の配偶者が、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合は、その配偶者は控除対象配偶者となりません。

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11
Q

2021年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。

A

正しい。

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12
Q

納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者特別控除の適用を受けることはできない。

A

正しい。

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13
Q

2021年分の所得税の計算において、16歳に満たない扶養親族に係る扶養親族に係る扶養控除の金額は、1人につき38万円である。

A

誤り。

16歳に満たない扶養親族については、扶養控除は適用されません。

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14
Q

納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。

A

誤り。

同一生計の配偶者やその他親族の負担すべき社会保険を支払った場合には、支払った本人の社会保険料控除とすることができます。

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15
Q

所得税では、居住者が地震保険料を支払った場合、支払った額の2分の1に相当する金額を、地震保険料控除として所得金額から控除する。

A

誤り。

地震保険料は、所得税では5万円を限度として、支払い保険料の全額を控除できます(住民税は2.5万円を限度)。

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16
Q

所得税において、個人が確定拠出年金の個人型年金に加入し、拠出した掛金は、社会保険料控除の対象となる。

A

誤り。

確定拠出年金の掛金は、「社会保険料控除」ではなく、「小規模企業共済掛金控除」の対象となります。

17
Q

人間ドックにかかった費用は、その人間ドッグによって異常が発見されなかった場合であっても、所得税における医療費控除の対象となる。

A

誤り。

人間ドックにかかった費用は、重大な疾病が見つかり、治療を行った場合に限って医療費控除の対象となります。

18
Q

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に係るスイッチOTC医薬品の購入費(特定一般医薬品等購入)を支払った場合、所定の要件を満たせば、通常の医療費控除との選択により、最高10万円の医療費控除の適用を受けることができる。

A

誤り。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により、スイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合で、その年中に支払った金額が12,000円を超える場合は、その超える部分の金額(上限88,000円)について、総所得金額から控除することができます。

19
Q

2021年分の所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は何円以下でなければならない。

A

48万円

20
Q

所得税において、合計所得金額が850万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は何円となる。

A

38万円

参考:70歳以上は老人控除対象配偶者として48万円となる(同居老親等は58万円)。

21
Q

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で何歳以上何歳未満である者は、特定扶養親族に区分される。

A

19歳以上 23歳未満

22
Q

2021年12月31日現在における扶養親族が長女(17歳)及び二女(14歳)の2人である納税者の2021年分の所得税における扶養控除の控除額は、何円であるか。

A

38万円

①長女は17歳(16歳以上19歳未満)なので、一般の扶養親族として38万円を控除することができます。また、二女は14歳(16歳未満)なので、扶養控除の対象となりません。

参考:19歳以上23歳未満は63万円。23歳以上70歳未満は38万円。

23
Q

所得税において、2012年1月1日以後に締結した保険契約の保険料に係る「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」について、それぞれ控除額の最高は何円か。

A

4万円

24
Q

所得税における地震保険料控除の控除限度額は、何円か。

A

5万円

25
Q

所得税において、( )は、医療費控除の対象とならない。

①医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
②入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
③風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用

A

②入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用

26
Q

所得税における医療費控除の控除額は、総所得金額が200万円以上の場合、その年中に支払った医療費の金額の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から何円を差し引いた部分の金額(最高200万円)である。

A

10万円。

控除額 = 支出した医療費の額 − 保険金等の額 − 10万円

27
Q

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が( )以下である者に限られる。

( )に入る数字は何か。

A

5