Ch 5 Sec 3 - 不動産に関する法令 Flashcards
事業用定期借地権は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。
誤り。
事業用定期借地権は、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。
借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。
正しい。
事業用定期借地権の設定は公正証書によって行います。
建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
正しい。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書によって契約しなければならない。
誤り。
定期借地契約は書面によって行う必要がありますが、公正証書に限られるわけではありません(事業用定期借地は公正証書)。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
誤り。
普通借家契約の場合には、契約期間は1年以上でなければならず、1年未満の期間を定めたときには、期間の定めのない賃貸借契約となりますが、定期借家契約の場合にはこのような制約はありません(1年未満の契約も可能です)。
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
誤り。
普通借家契約では、貸主は、正当な事由がなければ借主からの更新請求を拒むことはできませんが、定期借家契約では、期間が満了すれば、更新なしに契約が終了します。
都市計画法において、市街化区域は、「すでに市街化を形成している区域」および「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」とされている。
正しい。
都市計画法において、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、市街化区域と比較して開発行為や建築物の建築等が制限されている。
正しい。
都市計画法の規定では、都市計画区域または準都市計画区域において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ内閣総理大臣の許可を受けなければならない。
誤り。
都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は原則として都道府県知事の許可が必要となります。なお、市街化区域地域内の1,000㎡未満の開発行為などについては、許可は不要です。
建築基準法の規定によれば、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、その全部について、建築物の用途制限がより厳しい地域における建築物の用途に関する規定が適用される。
誤り。
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、敷地の過半の属する地域(面積の大きいほうの地域)の建築物の用途に関する規定が適用されます。
建築基準法の規定によれば、建蔽率の限度が80%の近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率に関する制限の規定は適用されない。
正しい。
建蔽率の限度が80%の地域内で、防火地域内にある耐火建築物等については建蔽率100%で建築することができます。
建築物の敷地が建蔽率の限度(指定建蔽率)の異なる地域にわたる場合、敷地全体について、敷地の過半の属する地域の指定建蔽率が適用される。
誤り。
建蔽率の異なる2つ以上の地域にまたがって建築物の敷地がある場合、建蔽率は加重平均で求めます。
建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
正しい。
建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定(厳しい法の規定)が適用されます。
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業専用地域内および工業地域内では建築することができない。
誤り。
工業専用地域には住宅は建築できません(住宅は工業専用地域以外の用途地域で建築することができるため、工業地域には建築できます)。
借地借家法上、定期借地権等のうち、( )の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと規定されている。
①一般定期借地権
②事業用定期借地権
③建物譲渡特約付借地権
②事業用定期借地権