3. Audit Reporting: Part I Flashcards

1
Q

Keys for Opinion

A

GAAPへの準拠との意見を表明する

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2
Q

公開企業に関わる監査報告書においてPCAOBが定める基準について監査を行なった旨と財務諸表がGAAPに則って公正に表示されている旨はどこに記載されるか。

A

PCAOBはScopeに、GAAPはOpinion Paragraphに記載される。

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3
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:監査意見を変更する根拠となった手続き

A

明記しない

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4
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

キャッシュフロー計算書の表示

A

必要

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5
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

会計上の見積もりの変更(見積もりと会計原則が不可分の場合)

A

必要

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6
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:前回表明された意見の種類

A

明記する

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7
Q

監査人が重大な懸念を示す事象を特定するのは監査計画、証拠の収集、監査の完了といった手続きの前か後か?

A

後である。

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8
Q

Emphasis - of - matter paragraphの例2つ

A
  1. Substantial doubt about ability to continue as a going concern
  2. Inconsistency in application of accounting principles
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9
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

適用する会計原則の変更

A

必要

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10
Q

PCAOB基準とGAASにおける相違点3つ

A
  1. Independent Auditor’s ReportがReport of Independent Registered Public Accounting Firm
  2. Auditing standars generally accepted in the USAがthe standards of PCAOB
  3. IC監査への意見表明の有無
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11
Q

前期と今期の監査人が異なる場合の前任監査人がとるべき手続き

A

1.当期の財務諸表を読む
2.前期と当期の財務諸表を比較する
3.以前の依頼人の経営者及び後任監査人から確認書(前期貸借対照表作成日以降に財務諸表に対して修正や開示を要求する事象が起こったかどうか)を入手する

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12
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:前回の監査報告書の日付

A

明記する

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13
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:経営者の反応

A

明記しない

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14
Q

存続に重大な疑念を示す状況の例4つ

A

1.Recurring operating losses

  1. Working capital deficiencies
  2. Negative cash flows from operating activities
  3. Default on loan agreements
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15
Q

会社の存続に重大な疑念を評価する場合の合理的な期間とは?

A

財務諸表の日付から1年を超えない期間

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16
Q

比較財務諸表に関する監査報告書の数

A

1通のみ

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17
Q

FASB,GASB,IASB等が要求する開示情報の手続き

A

1.補足情報の作成方法について経営者に質問する
2.上記質問に対する回答内容や基本財務諸表との間の整合性を比較する
3.経営者から書面の確認書を入手する
※これは財務諸表監査の対象外

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18
Q

継続企業として存続する能力に対して重大な懸念があると結論づけた場合の監査人の責任は?

A

財務諸表への影響及び適正な開示がされているかを検討する。

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19
Q

Keys for Management’s Responsibility for the Financial Statements

A
  1. 経営者の責任を明確にする
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20
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:監査意見を変更するに至った根拠

A

明記する

21
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:監査意見を変更するに至った事象の発見された日付

A

明記しない

22
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

誤謬の定性(会計原則の誤り)

A

必要

23
Q

会計原則の適用に継続性が保たれていない場合、影響が重大でないときの意見表明は?

A

Unmodified Opinion

24
Q

会社の存続に重大な懸念の評価プロセス5つ

A
1.存続能力に対する疑念を示す状況の有無の判断
2.経営者による対応策を入手し、有効性を評価
3. 開示の必要性を検討する
4.企業の将来の状況や出来事を予測する責任は持たない
5.重大な懸念がある場合はガバナンスに責任を負うものに対し、監査報告書への影響等に伝達する
25
Q

Going Concernに関してAdverse opinion/Qualified opinionになる場合

A

重大な懸念の有無に関わらず開示が不十分である

26
Q

前期の財務諸表に対して監査が行われていない場合

A

以下の情報をOther matter paragraphを追加する

  1. 前期に行われた業務
  2. その業務に関わる報告書の日付
  3. その報告書に記された重要な修正についての説明
  4. 財務諸表に対する意見を表明する基礎を提供しない(レビュー等が行われていた場合)
27
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

会計上の見積もりの変更(判断による調整)

A

不要

28
Q

Other - matter paragraphの定義

A

財務諸表上適切に表示、開示された以外の情報について言及するもの

29
Q

関さされた財務諸表を含む情報に記載されているそのほかの情報に対してOther matter paragraphを追加する場合、

A

1.その他の情報に修正が必要であり、

2.監査人が経営者に依頼しても修正が行われない

30
Q

影響が重大であるとき, Emphasis of Matter Paragraphを追加する4条件

A
  1. 新規に採用された会計原則が適切な財務報告フレームワークに従ったものである
  2. その変更により影響を受ける会計方法が適切な財務報告フレームワークに従ったものである
  3. 会計処理の変更に関連する開示が適切かつ十分である
  4. その代替会計原則がより望ましいものであると企業が正当化している。
31
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

報告書の形式の変更(分類と再分類)

A

不要

32
Q

前任監査人によって前期監査報告書が再発行されない場合

A

1.前期の財務諸表が前任監査人によって監査されたこと
2.前任監査人によって表明された意見の種類、理由
3.追記情報またはその他情報区分の性質
4.その監査報告書の日付

33
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:監査意見を変更することによる将来への影響

A

明記しない

34
Q

Keys for Auditor’s responsibility

A
1.監査人の責任を明確にする
2.GAASに準拠した監査
3.合理的保証と重要性への言及
4.監査人の判断により手続きをした旨への言及
5.内部統制を検討するが、それについての意見表明は行わない
6.適切な財務報告の基準に基づいているかを検討する旨
35
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

報告事業単位の変更

A

必要

36
Q

Going Concernに関してunmodified opinionになる場合

A

重大な懸念が取り除かれ、開示も十分である

37
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:前回の監査で事象を発見できなかった理由

A

明記しない

38
Q

表明される意見5つのタイプ

A
  1. Unmodified Opinion
  2. Unmodified Opinion with emphasis-of-matter paragraphs/other-matter paragraphs
  3. Qualified Opinion
  4. Adverse Opinion
  5. Disclaimer of Opinion
39
Q

Unmodified Opinionの構成

A
  1. Report on Financial Statements
  2. Management’s Responsibility for the Financial Statements
  3. Auditor’s responsibility
  4. Opinion
40
Q

GASBが要求する補足情報が提示されない場合に監査人が発行する意見は何か?

A

Unmodified opinion with an additional other-matter paragraph

41
Q

Keys for Report on Financial Statements in unmodified opinions.

A
  1. 監査の対象を明確にする
42
Q

会計原則の適用の継続性に関する変更例:

誤謬の定性(会計原則の適用とは関係のない誤り)

A

必要

43
Q

Going Concernに関してunmodified opinion with emphasis of matter paragaraphまたはdisclaimer of opinionになる場合

A

重大な懸念が残っているが、開示が十分である

44
Q

Emphasis - of - matter paragraphの定義

A

財務諸表上適切に表示、開示された情報について言及するもの

45
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:現在の意見が前回の意見とは異なる旨

A

明記する

46
Q

前年度に表明した意見を変更する場合に、以下は今年度の比較財務諸表に対する監査報告書に記載すべき内容か

:監査意見が変更するに至った事象

A

明記する

47
Q

会社の存続に重大な疑念がある場合のReportは?

A

emphasis of matter paragraphを設ける

48
Q

現在の監査意見が以前表明された意見と異なる場合

A

変更に関してOther-matter paragraphが追加される。