REG (business law) _ note 1 Flashcards
【1. overview】
米国法の法源(3つ)
① common law
→ 裁判所の判決の蓄積によって形成される判例法、慣習法。米国法の中核を占めるもの(判例法主義)。
② equity(衡平法)
→ common lawの救済は、原則、monetary damageに限られるところ、その他の救済を認めないと正義や公平に反する場合、monetary damageだけでは十分な救済ができない場合(差止請求や履行の強制など)、common lawを補完するをもの。
③ statute(制定法)
→ statuteは、common lawに優先する。
米国内の法の統一(2つ)
① UCC (Uniform Commercial Code)
② Restatement of the Law :ALI (American Law institute)による判例法を条文形式で再構成した参考資料。
torts(3つ)
- intentional torts
- negligence
- strict liability
(参考)tortとは不法行為であり、他人の権利や利益を侵害する行為。被害者は加害者に対し、損害賠償する権利を得る。契約責任とは区別される。
【2. contracts】
contractの要素(5つ)
① offer ② acceptance →mutual consent ③ consideration ④ capacity ⑤ legality
5要素が全て揃う”valid contract”となり、enforcable contract(裁判所により履行を強制できる)となる。
bilateral contractとunilateral contractの違い
・bilateral contractとして、AがBに「10ドルで芝刈りをしてくれ」と言い、BがAに「10ドルで芝刈りをしよう」と言った。双方に義務がある。
・unilateral contractとして、AがBに「芝刈りをしてくれたら、10ドル支払う」と言った。Bに芝刈りをする義務はない。
・いずれか不明確な場合、裁判所はunilateral contractと推定。
promissory estoppelとは、またその例は
・promissory estoppel(約束的禁反言)とは、約束または契約の法的拘束力がない場合であっても、その約束に法的拘束力を与えなければ正義と公平に反する場合、裁判所が約束の履行を強制するもの。
・A所有の建物ぶBの譲渡抵当(morgate)が設定されている。BはAに対し、「6カ月は譲渡抵当を実行しない」と約束したところ、Aは5万ドルを費やし建物を改装した。この時、AB間に契約は成立していないが、Bの約束(6カ月は譲渡抵当を実行しない)は強制される。
quasi contractsとは、その例は
・quasi contracts(準契約)とは、当事者間に契約がないのにもかかわらず、契約があったように擬制するもの。
・債務者Aは債権者Bに対し、債権額100ドルを弁済しようとしていたが、誤ってCに届けてしまった。AとCの間には契約はないものの、裁判所はquasi contractsに基づきCに対し、Aに100ドルを返還を命じることができる。
quasi contractsとは、その例は
・quasi contracts(準契約)とは、当事者間に契約がないのにもかかわらず、契約があったように擬制するもの。
・債務者Aは債権者Bに対し、債権額100ドルを弁済しようとしていたが、誤ってCに届けてしまった。AとCの間には契約はないものの、裁判所はquasi contractsに基づきCに対し、Aに100ドルを返還を命じることができる。
有効なオファーの形式(3つ)
- an offer must be “communicated to the offeree.”
- an offer must “manifest an intent” to enter into a contract.
- an offer must be “sufficiently definite and certain.” (such as subject matter, quantity, price)
(例)Aは、Bへのオファーが含まれる手紙に署名し、その手紙を机の上に置いていた。BはAのオフィスを訪れ、手紙を見つけて読み、手紙に署名をした。
→ 契約は成立してない(communicatedされていない由)。
offerにならない例(2つ)
・preliminary negotiatiaon(暫定的な交渉):「$3,000あったら、車を買う?」はofferではなく、交渉に入る意思を示したに過ぎない。
・advertizement(広告):広告、チラシ等はofferではなく、invitation to offerに過ぎない。
termination of offer(オファーの消滅)(7つ)
- lapse of time
- revocation (撤回)
- rejection (拒絶)
- counter-offer
- death or incompetence of the offeror or offeree
- destruction of the subject matter
- subsequent illegality of type of contract
option contractとは
revocation by offerorを制限する契約。option contractの契約の5要素を必要とする。
acceptanceの要件とは、有効となる時点は
・acceptance must be “positive and unequivocal”
→ mirror image rule
・有効となる時点 ①原則は、dispatch rule (mail box rule):郵便ポストに投函した時点で、有効。 ②例外は、以下のとおり ・オファーに、到達主義と定めている。 ・オファーに定められた方法以外で、承諾した場合(オファーにはFAX FAXでとあるにも関わらず、郵送で承諾したなど) ・option contract ・acceptance following a prior rejection(当初、拒絶を発信したが、それがofferorに到達する前に、承諾を発信した場合、offerorに先に到達した方が有効となる)
acceptance following a prior rejectionの原則と例外は
・原則、acceptanceは有効ではない。
・ただし例外として、当初、拒絶を発信したが、それがofferorに到達する前に、承諾を発信した場合、offerorに先に到達した方が有効となる。
silenceの原則と例外は
・原則、silence(沈黙)は有効ではない。
・ただし例外として、以下の場合は有効となる。
- offer indicated silence would constitute acceptance
- offeree intended his silence as acceptance.
当事者の自由意思が歪曲され、契約がvoidないしvoidavleとなる場合(5つ)
① duress(脅迫) ② undue influence(不当威圧) ③ fraud ④ non-fraudulent misrepresentation ⑤ mistake(錯誤)
duressとundue influenceとは
・duress(脅迫)とは、不正、違法行為、脅迫により、当事者に自由な意思決定を妨げること。physical conpulsion(身体的強要)とimproper threads(不当な脅迫)がある。
→ voidable contract
→ void contract under extreme duress
・undue influence(不当威圧)とは、信任関係に基づく支配的な地位の当事者(弁護士と依頼主の関係など)の公正を欠く説得により、自由な意思決定を妨げること。
→ voidable contract
・fraud(2つ)
・fraud in inducementの要件(3つ)
・fraud in excution(作成上の詐欺):相手に契約を締結する意思がないにもかかっ割らず、契約を締結させること。例えば、AがBに小包を届け、受領書に署名を求めた際、実は受領書の下に約束手形が隠してあり、Bは手形にも署名していたなど。
→ void contract
・fraud in inducement(誘因上の詐欺):当事者の動機に影響するような重要な事実について意図的に虚偽の表示(false representation of a material fact)を行うことにより、相手側に契約を締結するよう意思表示をさせること。
→ voidable contract
(参考)fraud in inducementの要件(3つ)
・a false misrepresentation of a material fact
・made with knowledge of its falsity, and intention to deceive
・which representation is justifiably relied upon
・mistake(2つ)
・mistakeとは、事実に基づかない信念のこと。
・mutual mistak:当事者双方が同じ事実に対する錯誤のこと。
→ voidable contract
・unilateral mistake:当事者の一方のみに錯誤があること。原則、「取消しできない」。ただし例外として、他の当事者が錯誤を認識していた、または認識すべき理由があった場合、契約を取り消すことができる。
→ valid contract in principal, but voidable contract in an exceptional case
condiderationの要素(2つ)、留意点(3つ、1つ)
・bargained-for exchange(交換取引)
・legal sufficiency
・bargained-for exchangeの留意点
- past considerationは、bargained-for exchangeは成立しない。
- 客観的な価値が均衡している必要はない。
- consideration to third partyは、成立する。
・legal sufficiencyの留意点
- pre-existing contractual dutyは、considerationとならない。
contracts without considerarionの例(2つ)
・charitable subscription
・promissory estoppel
contractual capacityがないとされる例(3つ)
① minor
・成人は、多くの州法で18歳(common lawでは21歳)。
→ voidable contract by minor or guardian
② incompetent person
→ voidable contract by mental defect
→ void contract by incompetent person with guardianship
③ intoxicated person
→ voidable contract
statue of fraudsが適当される例(6つ)
・statue of frauds(詐欺防止法)は、一定の契約について、書面でなされなければならないと規定。
① an agreement to sell land, or any interest in land(不動産)
② an agreement that cannot be performed within 1 year
③ an agreement to answer for debt or default(債務保証契約)
④ an agreement for sale of goods for $500 or more
⑤ an agreement for sale of intangibles over $5,000
⑥ an agreement for sale of securities
parol evidence ruleとは、またその例外(5つ)
・parol evidence rule(口頭証拠排除の原則)とは、一度、完結した契約書(integrated contract)が作成されると、仮に交渉過程でその書面と異なる合意があったとしても、契約書が優先される。
・以下は例外
① invalidity of the contract itself(契約自体の有効性)を争う証拠
② condition precedent(契約の停止条件)を示す証拠
③ terms not inconsistent(契約書の内容と抵触しない条項)を示す証拠
④ intended meaning of an ambiguity(契約書の曖昧な記述の解釈)を示す証拠
⑤ subsequent agreement(契約書作成後に当事者間でなされた合意)を示す証拠
assignmentとは、assignmentできない例(4つ)
・assignment(権利の譲渡)とは、契約の相手方の義務を受ける権利を第三者に移転すること。原則、assignmentは自由にできる。
・assignmentできない例。
① assignments that materially increase the duty, risk, or burden of obligor
② assignments of personal rights
③ assignments expressly forbidden by the contract
④ assignments prohibited by the law
delegationとは、delegationできない例(2つ)
・delegation(権利の委譲)とは、契約上の履行すべき義務を第三者に移転すること。原則、delegationは自由にできるが、delegationの後も当初の履行者の義務は消滅しない(委譲した者が履行しない場合、履行義務が生じる)。
・delegationできない例。
① duties that are personal
② duties whose delegation is prohibited by statue or public policy
discharge of contracts(4つ)
・discharge of contracts(契約の消滅)とは、契約上の義務の履行を免れること。
① performance by the parties
② material breach by one or both of the parties
③ agreement of the parties
④ operation of law
conditionとは、その種類(3つ)
・condition(条件)とは、将来の不確実な事象であり、その発生により一定の権利・義務の効力の発生・消滅が左右されるもの。
① condition precedent(停止条件):条件の成就(事実の発生)により、権利義務が「発生」する。
例:商品代金が振込まれれば、商品を発送する。
② condition subsequent(解除条件):条件の成就(事実の発生)により、権利義務が「消滅」する。
例:返還権付売買契約をし、商品が届いた。返品をすることで、支払いを免れることができる。
③ concurrent condition(同時条件):双方の当事者の履行が、他の当事者の履行の停止条件になっている場合。
例:商品の発送時に代金を支払う契約。
material breach, partial breach, anticipatory breachとは
・material breach(本質的違反)とは、違反された側の権利を著しく損なう契約違反のこと。
→ 違反された側は、「契約上の履行義務が消滅」し、相手側を訴えることが可能となる。
・partial breach(部分的違反)とは、完全ではなくとも実質的に契約上の義務を履行していた場合(substential performance)、十分な履行と認め、部分的違反の損害を差し引いた履行部分の見返りを得ることを認めること。
→ 違反された側は、契約上の履行義務が消滅しない。
・anticipatory breach(履行期前の違反)とは、履行期限前に履行を放棄することを通告すること。
→ 違反された側の対応は、①sue at once、②cancel the contract、③wait until due and sueがある。
discharge of contracts by agreements of the parties(4つ)
・discharge of contracts by agreements of the parties(当事者の合意による契約の消滅)。
① mutual rescission(双方の合意による契約の解除)
② substituted contract(更新による新契約)
③ accord and satisfaction(代物弁済):一方の履行の完了し、他方の履行が残されている場合、本来の債務とは別の債務の履行で契約を解消すること。
④ novation(代替契約):当事者の一方と入れ替わる新たな当事者を含んだ三者の合意により、当初の契約を消滅させること。
discharge of contracts by operation of law(3つ)
① impossibility(履行不能):契約が実質的に不可能となった場合(法改正により履行が違法となった、個人的役務提供契約の当事者の死亡など)
② lapse(時の経過):双方が、履行期日までに履行しなかった場合。
③ statute of limitations(出訴期限法):仮に契約が消滅していなくても、statute of limitationsの定める期間を経過すると、裁判所に対し契約違反の救済を求めることができなくなる。
contractual remedies(3つ)
① recession(解除)
→ 解除により、未履行の債務の履行義務が消滅。
→ 解除により、契約は締結時点に遡って存在しなかったこととなり、restitution(原状回復)しなければならない。従って、受け取っていた履行は返還しなければならない。
② monetary damages(金銭的損賠賠償)
③ specific performance(特定履行)
→ 一定の場合、specific performanceが認められる(土地取引など)。