REG (business law) _ note 1 Flashcards
【1. overview】
米国法の法源(3つ)
① common law
→ 裁判所の判決の蓄積によって形成される判例法、慣習法。米国法の中核を占めるもの(判例法主義)。
② equity(衡平法)
→ common lawの救済は、原則、monetary damageに限られるところ、その他の救済を認めないと正義や公平に反する場合、monetary damageだけでは十分な救済ができない場合(差止請求や履行の強制など)、common lawを補完するをもの。
③ statute(制定法)
→ statuteは、common lawに優先する。
米国内の法の統一(2つ)
① UCC (Uniform Commercial Code)
② Restatement of the Law :ALI (American Law institute)による判例法を条文形式で再構成した参考資料。
torts(3つ)
- intentional torts
- negligence
- strict liability
(参考)tortとは不法行為であり、他人の権利や利益を侵害する行為。被害者は加害者に対し、損害賠償する権利を得る。契約責任とは区別される。
【2. contracts】
contractの要素(5つ)
① offer ② acceptance →mutual consent ③ consideration ④ capacity ⑤ legality
5要素が全て揃う”valid contract”となり、enforcable contract(裁判所により履行を強制できる)となる。
bilateral contractとunilateral contractの違い
・bilateral contractとして、AがBに「10ドルで芝刈りをしてくれ」と言い、BがAに「10ドルで芝刈りをしよう」と言った。双方に義務がある。
・unilateral contractとして、AがBに「芝刈りをしてくれたら、10ドル支払う」と言った。Bに芝刈りをする義務はない。
・いずれか不明確な場合、裁判所はunilateral contractと推定。
promissory estoppelとは、またその例は
・promissory estoppel(約束的禁反言)とは、約束または契約の法的拘束力がない場合であっても、その約束に法的拘束力を与えなければ正義と公平に反する場合、裁判所が約束の履行を強制するもの。
・A所有の建物ぶBの譲渡抵当(morgate)が設定されている。BはAに対し、「6カ月は譲渡抵当を実行しない」と約束したところ、Aは5万ドルを費やし建物を改装した。この時、AB間に契約は成立していないが、Bの約束(6カ月は譲渡抵当を実行しない)は強制される。
quasi contractsとは、その例は
・quasi contracts(準契約)とは、当事者間に契約がないのにもかかわらず、契約があったように擬制するもの。
・債務者Aは債権者Bに対し、債権額100ドルを弁済しようとしていたが、誤ってCに届けてしまった。AとCの間には契約はないものの、裁判所はquasi contractsに基づきCに対し、Aに100ドルを返還を命じることができる。
quasi contractsとは、その例は
・quasi contracts(準契約)とは、当事者間に契約がないのにもかかわらず、契約があったように擬制するもの。
・債務者Aは債権者Bに対し、債権額100ドルを弁済しようとしていたが、誤ってCに届けてしまった。AとCの間には契約はないものの、裁判所はquasi contractsに基づきCに対し、Aに100ドルを返還を命じることができる。
有効なオファーの形式(3つ)
- an offer must be “communicated to the offeree.”
- an offer must “manifest an intent” to enter into a contract.
- an offer must be “sufficiently definite and certain.” (such as subject matter, quantity, price)
(例)Aは、Bへのオファーが含まれる手紙に署名し、その手紙を机の上に置いていた。BはAのオフィスを訪れ、手紙を見つけて読み、手紙に署名をした。
→ 契約は成立してない(communicatedされていない由)。
offerにならない例(2つ)
・preliminary negotiatiaon(暫定的な交渉):「$3,000あったら、車を買う?」はofferではなく、交渉に入る意思を示したに過ぎない。
・advertizement(広告):広告、チラシ等はofferではなく、invitation to offerに過ぎない。
termination of offer(オファーの消滅)(7つ)
- lapse of time
- revocation (撤回)
- rejection (拒絶)
- counter-offer
- death or incompetence of the offeror or offeree
- destruction of the subject matter
- subsequent illegality of type of contract
option contractとは
revocation by offerorを制限する契約。option contractの契約の5要素を必要とする。
acceptanceの要件とは、有効となる時点は
・acceptance must be “positive and unequivocal”
→ mirror image rule
・有効となる時点 ①原則は、dispatch rule (mail box rule):郵便ポストに投函した時点で、有効。 ②例外は、以下のとおり ・オファーに、到達主義と定めている。 ・オファーに定められた方法以外で、承諾した場合(オファーにはFAX FAXでとあるにも関わらず、郵送で承諾したなど) ・option contract ・acceptance following a prior rejection(当初、拒絶を発信したが、それがofferorに到達する前に、承諾を発信した場合、offerorに先に到達した方が有効となる)
acceptance following a prior rejectionの原則と例外は
・原則、acceptanceは有効ではない。
・ただし例外として、当初、拒絶を発信したが、それがofferorに到達する前に、承諾を発信した場合、offerorに先に到達した方が有効となる。
silenceの原則と例外は
・原則、silence(沈黙)は有効ではない。
・ただし例外として、以下の場合は有効となる。
- offer indicated silence would constitute acceptance
- offeree intended his silence as acceptance.
当事者の自由意思が歪曲され、契約がvoidないしvoidavleとなる場合(5つ)
① duress(脅迫) ② undue influence(不当威圧) ③ fraud ④ non-fraudulent misrepresentation ⑤ mistake(錯誤)
duressとundue influenceとは
・duress(脅迫)とは、不正、違法行為、脅迫により、当事者に自由な意思決定を妨げること。physical conpulsion(身体的強要)とimproper threads(不当な脅迫)がある。
→ voidable contract
→ void contract under extreme duress
・undue influence(不当威圧)とは、信任関係に基づく支配的な地位の当事者(弁護士と依頼主の関係など)の公正を欠く説得により、自由な意思決定を妨げること。
→ voidable contract
・fraud(2つ)
・fraud in inducementの要件(3つ)
・fraud in excution(作成上の詐欺):相手に契約を締結する意思がないにもかかっ割らず、契約を締結させること。例えば、AがBに小包を届け、受領書に署名を求めた際、実は受領書の下に約束手形が隠してあり、Bは手形にも署名していたなど。
→ void contract
・fraud in inducement(誘因上の詐欺):当事者の動機に影響するような重要な事実について意図的に虚偽の表示(false representation of a material fact)を行うことにより、相手側に契約を締結するよう意思表示をさせること。
→ voidable contract
(参考)fraud in inducementの要件(3つ)
・a false misrepresentation of a material fact
・made with knowledge of its falsity, and intention to deceive
・which representation is justifiably relied upon
・mistake(2つ)
・mistakeとは、事実に基づかない信念のこと。
・mutual mistak:当事者双方が同じ事実に対する錯誤のこと。
→ voidable contract
・unilateral mistake:当事者の一方のみに錯誤があること。原則、「取消しできない」。ただし例外として、他の当事者が錯誤を認識していた、または認識すべき理由があった場合、契約を取り消すことができる。
→ valid contract in principal, but voidable contract in an exceptional case
condiderationの要素(2つ)、留意点(3つ、1つ)
・bargained-for exchange(交換取引)
・legal sufficiency
・bargained-for exchangeの留意点
- past considerationは、bargained-for exchangeは成立しない。
- 客観的な価値が均衡している必要はない。
- consideration to third partyは、成立する。
・legal sufficiencyの留意点
- pre-existing contractual dutyは、considerationとならない。
contracts without considerarionの例(2つ)
・charitable subscription
・promissory estoppel
contractual capacityがないとされる例(3つ)
① minor
・成人は、多くの州法で18歳(common lawでは21歳)。
→ voidable contract by minor or guardian
② incompetent person
→ voidable contract by mental defect
→ void contract by incompetent person with guardianship
③ intoxicated person
→ voidable contract
statue of fraudsが適当される例(6つ)
・statue of frauds(詐欺防止法)は、一定の契約について、書面でなされなければならないと規定。
① an agreement to sell land, or any interest in land(不動産)
② an agreement that cannot be performed within 1 year
③ an agreement to answer for debt or default(債務保証契約)
④ an agreement for sale of goods for $500 or more
⑤ an agreement for sale of intangibles over $5,000
⑥ an agreement for sale of securities
parol evidence ruleとは、またその例外(5つ)
・parol evidence rule(口頭証拠排除の原則)とは、一度、完結した契約書(integrated contract)が作成されると、仮に交渉過程でその書面と異なる合意があったとしても、契約書が優先される。
・以下は例外
① invalidity of the contract itself(契約自体の有効性)を争う証拠
② condition precedent(契約の停止条件)を示す証拠
③ terms not inconsistent(契約書の内容と抵触しない条項)を示す証拠
④ intended meaning of an ambiguity(契約書の曖昧な記述の解釈)を示す証拠
⑤ subsequent agreement(契約書作成後に当事者間でなされた合意)を示す証拠
assignmentとは、assignmentできない例(4つ)
・assignment(権利の譲渡)とは、契約の相手方の義務を受ける権利を第三者に移転すること。原則、assignmentは自由にできる。
・assignmentできない例。
① assignments that materially increase the duty, risk, or burden of obligor
② assignments of personal rights
③ assignments expressly forbidden by the contract
④ assignments prohibited by the law
delegationとは、delegationできない例(2つ)
・delegation(権利の委譲)とは、契約上の履行すべき義務を第三者に移転すること。原則、delegationは自由にできるが、delegationの後も当初の履行者の義務は消滅しない(委譲した者が履行しない場合、履行義務が生じる)。
・delegationできない例。
① duties that are personal
② duties whose delegation is prohibited by statue or public policy
discharge of contracts(4つ)
・discharge of contracts(契約の消滅)とは、契約上の義務の履行を免れること。
① performance by the parties
② material breach by one or both of the parties
③ agreement of the parties
④ operation of law
conditionとは、その種類(3つ)
・condition(条件)とは、将来の不確実な事象であり、その発生により一定の権利・義務の効力の発生・消滅が左右されるもの。
① condition precedent(停止条件):条件の成就(事実の発生)により、権利義務が「発生」する。
例:商品代金が振込まれれば、商品を発送する。
② condition subsequent(解除条件):条件の成就(事実の発生)により、権利義務が「消滅」する。
例:返還権付売買契約をし、商品が届いた。返品をすることで、支払いを免れることができる。
③ concurrent condition(同時条件):双方の当事者の履行が、他の当事者の履行の停止条件になっている場合。
例:商品の発送時に代金を支払う契約。
material breach, partial breach, anticipatory breachとは
・material breach(本質的違反)とは、違反された側の権利を著しく損なう契約違反のこと。
→ 違反された側は、「契約上の履行義務が消滅」し、相手側を訴えることが可能となる。
・partial breach(部分的違反)とは、完全ではなくとも実質的に契約上の義務を履行していた場合(substential performance)、十分な履行と認め、部分的違反の損害を差し引いた履行部分の見返りを得ることを認めること。
→ 違反された側は、契約上の履行義務が消滅しない。
・anticipatory breach(履行期前の違反)とは、履行期限前に履行を放棄することを通告すること。
→ 違反された側の対応は、①sue at once、②cancel the contract、③wait until due and sueがある。
discharge of contracts by agreements of the parties(4つ)
・discharge of contracts by agreements of the parties(当事者の合意による契約の消滅)。
① mutual rescission(双方の合意による契約の解除)
② substituted contract(更新による新契約)
③ accord and satisfaction(代物弁済):一方の履行の完了し、他方の履行が残されている場合、本来の債務とは別の債務の履行で契約を解消すること。
④ novation(代替契約):当事者の一方と入れ替わる新たな当事者を含んだ三者の合意により、当初の契約を消滅させること。
discharge of contracts by operation of law(3つ)
① impossibility(履行不能):契約が実質的に不可能となった場合(法改正により履行が違法となった、個人的役務提供契約の当事者の死亡など)
② lapse(時の経過):双方が、履行期日までに履行しなかった場合。
③ statute of limitations(出訴期限法):仮に契約が消滅していなくても、statute of limitationsの定める期間を経過すると、裁判所に対し契約違反の救済を求めることができなくなる。
contractual remedies(3つ)
① recession(解除)
→ 解除により、未履行の債務の履行義務が消滅。
→ 解除により、契約は締結時点に遡って存在しなかったこととなり、restitution(原状回復)しなければならない。従って、受け取っていた履行は返還しなければならない。
② monetary damages(金銭的損賠賠償)
③ specific performance(特定履行)
→ 一定の場合、specific performanceが認められる(土地取引など)。
monetary damages(金銭的損賠賠償)の例(4つ)
① compensatory damages(補填損賠賠償) ② liquidated damages(約定損賠賠償) → 予め、契約違反があった時の損害賠償額を契約で定めた場合。 ③ nominal damages → 損害が証明できなかった場合に形式的に与えられる損賠賠償($1など)。 ④ punitive damages → 悪質な不法行為に対し、制裁を目的とする損賠賠償。原則、契約違反については認められない。
【3.sales】
offerにおける、UCCとcommon lawの規定が異なる規定(2つ)
① gap-filling rule:(common lawでは、offerはdefine and certainでなければならないのに対し、)offerにおいてprice, delivery, paymentがopenであったとしても、以下ように補充され有効となる。
- price:物品の引渡し時点での合理的な価格。
- delivery:売主がビジネスを行う場所。
- payment:飼い主が物品を受領した時点で、その場で支払う。
② firm offer:(common lawでは、offerはいつでも撤回可能であるのに対し、)merchantが書面で署名し、一定期間offerが撤回されないことを保証した場合、撤回できない。ただし3カ月を超えることはできない。
acceptanceにおける、UCCとcommon lawの規定が異なる規定(2つ)
① acceptance with additional terms:(common lawでは、offerに条件を付して返答した場合、counter-offerとなるのに対し、)additional termsを付して返答した場合、additional termsを含む内容の契約が成立。
ただし以下の場合、契約は成立しない。
- an original contract precludes such additions.
- additional terms materially alter the original offer.
- the original offeror gives notice of objection within a reasonable time.
② extended mail box rule:(common lawもmail box rule/dispatch ruleが原則であるものの、offerで定められた方法以外のacceptanceは到達主義だったのに対し、)合理的な方法で行われたacceptanceは、方法を問わず、mail box ruleが適用。
modification of contract termにおける、UCCとcommon lawの規定が異なる規定(1つ)
modification of contract termの際、(common lawでは新たな約因が必要であるのに対し、)新たなconsiderationは不要。
statute of fraudsにおける、UCCとcommon lawの規定が異なる規定(4つ)
① form of contract:(common lawでは、subject matterとessential termsが必要なのに対し、)以下を満たす書面があれば良い。なお相手側の署名はいずれにしろ必要。
- 契約の存在を示す。
- 数量が特定されている。
② 書面または相手方の署名がなくても、履行を強制できる場合(3つ) (例外1)specially manufactured goods ・specially manufactured goodsで市場性がない。 ・履行拒否の前に、実質的に製品の作成を開始している (例外2)written merchant confirmation ・双方がmerchant。 ・一方が高騰契約のconfirmationを合理的な期間内に送付し、他方が受領から10日以内に書面でobjectionを通知しない。 (例外3)part performance ・買主が代金の一部を支払っている、または売主が物品の一部を引渡している場合、その履行を受け入れている部分までは、口頭契約であっても履行を強制できる。
title(権原=所有権)の移転の時期(2つ)
① physical movement of goods
・売主から買主へgoodsが移転したい時点で、titleが移転。
・carrierが介在する場合、destination contractであれば、買主に提供された時点。shipping contractであれば、売主がcarrierに引渡した時点。
② non-physical movement of goods
document of title(権原証券)が売主から買主に引渡された時点。
<窃取の場合>
Aは腕時計を所有していたところ、Bはそれを窃取し、Cに売却した。
① Cはtitleを取得するか。
② AがCに対し、腕時計の返還を求めた場合、Cは返還しなければならないか。
① Cはtitleを取得しない(Bがtitleを取得してない由)。
② CはAに対し、返還しなければならない。
(解説)Aの所有権を保護すべきか、Cの取引上の安全を保護すべきかという問題。Common lawは、Aの保護を優先。
<bona fade purchaserの場合>
Aは腕時計を所有していたところ、Bにそれを売却したが、fraud in inducementであった。その後、BはCに売却した。
① Cはtitleを取得するか。
② AがCに対し、腕時計の返還を求めた場合、Cは返還しなければならないか。
① Cはtitleを取得する。
② Cは、返還しなくて良い。AはBに対し、損害賠償を請求できる。
(解説)AとBの契約はvoidableであり、Bはvoidable titleを取得している。bona fade purchaserであるCは、Bからtitleを取得できる。
(参考)仮にAとBとの契約に瑕疵がなく、Bが振り出した小切手が不渡りとなった場合、契約はvoidableとなる。同様に、Cがbona fade purchaserであれば、titleを取得できる。
<ordinary course of businessの場合>
Aは腕時計を所有しており、時計商Bに修理を依頼したところ、Bは誤ってCにその時計を売却した。
① Cはtitleを取得するか。
② AがCに対し、腕時計の返還を求めた場合、Cは返還しなければならないか。
① Cはtitleを取得する。
② Cは、返還しなくて良い。AはBに対し、損害賠償を請求できる。
(解説)Bはmerchantであり、AはBをentrustしている。またCはbona fade purchaserであり、ordinary course of businessでBから取得していることから、Cはtitleを取得する。
transfer of risk of loss(危険負担の移転)の原則とUCCの規定(2つ)
① 原則として、transfer of risk of lossの時期は当事者間で自由に決められる。
② 当事者間の取決めがなかった場合、UCCは次のように規定。
(carrierが介在しない場合)
・売主がmaerchantである場合、買主がgoodsを受領(receipt)した時点。
・売主がmaerchantでない場合、売主が買主にgoodsを提供(tender)した時点。
(carrierが介在しない場合)
・destination contractであれば、買主に提供された時点。shipping contractであれば、売主がcarrierに引渡した時点。
(返還できる売買の場合)
・買主による使用を主たる目的とする「sale on approval」の場合、買主がapproveした時点。
・転売を主たる目的とする「sale or return」の場合(転売できなかったら返還可)、上記のルールが適用。
売主または買主にbreach of contractがある場合
・breach of contractをした当事者が、危険負担する。
・defect merchandiseまたはnon-conforming goodsが発送された場合、買主がaceptするか、売主がcureするまで、危険は売主から移転しない。
product liabilityとは(2つ)
① warranty liability:売主が、製品が一定の品質、特徴、条件に合致することについて負う義務。
② strict liability:物品の製造、流通、販売に関する物は、瑕疵のある物品により損害が生じた場合、その損害を賠償する義務を負う。またその際、消費者は、製造者の故意・過失の立証は不要。
warranty liabilityとは
① warranty of title
→ 契約書に権限を保証しない旨明記した場合などは、warranty of titleが排除されることもある。
② express warranty(商品に関する事実確認や約束をすることにより。担保責任が生じる)
→ 通常、express warrantyを排除することはできない。
③ implied warranty
- warranty of merchantability(物品が、通常使用される目的を果たすこと)
- warranty pf fitness for a particular purpose(物品が使用される特定の目的と、買主が売主を信頼していることを、売主が知っている理由がある場合)
→ general disclaimer / specific disclaimerにより、implied warrantyを排除することができる。
strict liabilityに関し、消費者が立証しなければならないこと(4つ)
① defective at sold.
② defective is unreasonably dangerous.
③ product reached users without significant changes.
④ defect caused injury or damage.
①sales remediesに関する原則。
②相手方の履行に懸念がある場合の対応
① compensatory damages(補填損賠賠償)が原則。
② 相手方に対し、assurance of performanceを要求できる。確約を得られるまで、自己の履行を停止できる。また30日以内に確約がなかったばあい、repudiation(履行拒絶)とみなされる。
remedies for seller(6つ)
① withhold delivery of goods(物品引渡しの保留)
② recover goods
→ 買主がinsolvencyの場合、既に引渡している物品を取戻すことができる。ただし引渡し後、10日以内に要求が必要。
③ resell and recover damages
→ 買主による不履行の場合、引渡しを留保した物品を転売可。ただしprivate saleの場合、売主にその旨通知が必要。
④ recover damages for non-acceptance or repudiation
→ 買主による不履行の場合、引渡し予定の場所・日時の市場価格との差額を請求できる。
⑤ recover the price
→ 買主が物品を受領した場合、合理的価格で転売できる市場がない場合、売主は契約価格・全額を回収できる。
⑥ cancel
→ 契約解除により、売主の履行義務は消滅。
remedies for buyers(6つ)
① cancel
→ 契約解除により、買主の履行義務は消滅。
② recover of payments made
→ 売主による不履行の場合、既に支払った金額を請求できる。
③ cover
→ 売主による不履行の場合、買主は代品を入手し、契約金額との差額を請求することができる。
④ recover damages for non-delivery or repudiation
→ 売主による不履行の場合、引渡し予定の場所・日時の市場価格との差額を請求できる。
⑤ accept non-conforming goods
→ 買主が物品を不適合品を受入れた場合、不適合を理由に損賠賠償を請求できる。
⑥ sue for replevin
→ 売主が買主へ物品を引き渡さない場合、代品が入手できないとき、replevin(動産占有回復の訴え)を提起することができる。
statute of limitations under UCC
・原則、4年間。
・契約で短縮できるが、1年未満委はできない。
・起点は、breach of contractが生じた時点。
【4.agency】
agencyに関する法源
(UCCではなく、)common law。
employment relationship、independent contractorは、agencyか
・employment relationship(雇用関係)につき、employeeはemplyerのagent。
・他方、independent contractor(請負契約者)は、agencyではない。よって依頼人は、請負人による行為について責任を負わない。
principalとagentの間に、considerationは必要か
considerationは不要。特に報酬を受取らない代理を、gratuitous agency(無償代理)という。
principalとagentのcapacity
・principal(本人)となるためには、contractual capacityが必要である。従って、minorやincompetent personは本人になれない。
・agent(代理)となるためには、contractual capacityが必要ではなく、sufficient mental and physical ability(精神的肉体的能力)があれば良い。
・なおprincipalとagentのいずれも、会社、パートナーシップ等もなることができる。
当事者の合意によるcreation of agency relationship(3つ)
① 原則、契約書等の形式は必要ない。本人と代理人のexpressないしimpliedの合意があればよい。
② ただしstatute of fraudsが適用される場合(1年以上の代理契約など)、書面による代理契約が必要。
③ 代理権の範囲を限定する場合、power of attorney(委任状)の作成が必要。
(参考)durable power of attorney、(通常、本人が無能力になると委任状の効力も失うが、)本人が無能力になったとしても、委任状の効力が継続するもの。
operation of lawによるcreation of agency relationship(3つ)
① guardianship(後見関係)
→ 未成年者の親等には、未成年者を代理しその財産等を管理する権限が与えられる。未成年者の合意は不要。同様に無能力者については、裁判所の審判による選任により代理関係が生じる。
② agency by necessity(事務管理による代理)
→ 緊急時に、ある者の財産を保護する行為は、同者の合意は不要。
③ apparent agency(表見代理)
→ PがAの代理でないのにも関わらず、Pが代理人である外観を作り出し、第三者がそれを真実であると信じた場合、代理を認め第三者を保護するもの。
apparent agency(表見代理)の典型例(2つ)
① 代理人が、権限の範囲を超えて代理行為を行った場合(secret limitation)。
② 代理権の消滅後もなお、代理人として行為を行った場合(lingering authority)。
代理人の本人に対する義務(duties of an agent to a principal)(5つ)
・全般にfiduciaryduty(信任義務)を負い、代理人は本人の利益のために行動しなけれならないという義務。具体的には次の5点。 ① duty of obedience(服従義務) ② duty of diligence(注意義務) ③ duty of inform(報告義務) ④ duty of account(説明義務) ⑤ duty of loyalty(忠実義務)
本人の代理人に対する義務(duties of a principal to an agent)(3つ)
① compensation(報酬の支払い義務)
② reimbursement(精算義務。代理人が権限内で本人に代わって支払った金額や負担した費用を精算する義務)
③ indemnification(賠償義務。本人の指示に従った結果、代理人が被った損害について、代理人に対し賠償する義務)
termination of agency by acts of the parties(5つ)
① lapse of time ② fulfillment of purpose ③ mutual agreement ④ revocation of authority(代理権の取消) ⑤ renunciation by the agent(代理人の放棄)
termination of agency by operation of law(5つ)
① subject matterが違法化、滅失など、履行不能(impossibility)となった。
② 本人または代理人の死亡
③ 本人がincompetemtとなった。
④ 本人がbankruptcyした。
agency coupled with an interestとは
・agency coupled with an interest(利害関係のある代理)とは、代理行為の目的である財産について、代理人も利益を湯数る代理関係。(通常の代理とは異なり、)本人の死亡や意思表示によっても、代理関係が消滅しない。
(例)債務者Aは債権者Bに$1万の債務を負っており、A所有の土地WにBの抵当権が設定。Aが債務不履行になった場合、BはAを代理し土地Wを売却できる旨合意している。
→ Bは土地Wに対し担保権という利益を有していることから、AB間の代理はagency coupled with an interestとなる。仮にABが死亡しても、無能力となっても、代理権は消滅しない(相続人等に継承)。
principalの種類(3つ)
① disclosed principal(顕かにされた本人)
→ 取引時点で、第三者は、契約者が代理人であること、また本人が誰であるか認識。
② partially disclosed principle(部分的に顕かにされた本人)
→ 取引時点で、第三者は、契約者が代理人であることは認識しているが、本人が誰であるかは認識していない。
③ undisclosed principle(隠された本人)
→ 取引時点で、第三者は、契約者が代理人である認識がない。
authorityの種類(2つ)
① actual authority(現実の権限) ・express authority(明示の権限) → 本人から代理人に対し、書面ないし口頭により付与した権限。 ・implied authority(黙示の権限) → 本人の行為、業界の商習慣などから合理的に与えられている者と解される権限。
② apparent authority(表見上の権限)
→ actual authorityはなくても、表見代理が成立した場合、本人は第三者との契約に拘束される。
termination of agencyがaurhotityに与える影響
・termination of agency(代理関係の消滅)により、actual authorityは消滅する。
・ただし以下のいずれかの場合、第三者が代理関係の消滅を現実に認識しているか、現実に通知されるまで、apparent authorityが存続する。
- 以前に代理人とdeal on credit(信用取引)をしていた。
- 代理人を特別に信任している(specially accredited)
- 代理人が取引を開始している
delegation of authorityはできるか
・原則、不可。ただし本人が復代理人(subagent)に代理を認めた場合に限り、可。
・subagentは、本人及び代理人の双方にfiduciary dutyを負う。
ratificationとは、その要件(3つ)
・ratification(追認)とは、代理人ないし代理人と称す者が行った権限のない行為を、本人が認めること。
・要件 ① 行為を行った者が本人を代理していることを、第三者に示す。 → 従ってundisclosed principleの場合、追認はできない。 ② 本人が取りに気に関連する重要事実を認識し、代理人の行為を全て追認する。 → 自己に有利な一部のみの追認は不可。 ③ 第三者が契約取消を本人・代理人に通知する前に、追認を行う。
principleの3種類、aurhotityの有無に関する3種類と、第三者との関係
代理人の行為に関する本人の責任(2つ)
① contractual liability(契約上の責任)
② tort liability(不法行為責任)
respondeat superiorとは
・respondeat superior(使用者責任)とは、通常業務内における従業員による不法行為については、雇用主が責任を負う。
・この時の責任は、strict liability(無過失責任。加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うということ)
→ 雇用主に過失がなくても、責任を負う。従業員の業務命令違反であっても、責任を負う。
【5.real property】
real propertyに関する法源
(UCCではなく、)common law。
interests in real propertyの分類(5つ)
・interests in real property(不動産上の見権利)
・possessory interest(不動産を占有するための権利)は、estate(不動産権)とも言われる。
freehold estatesとは(3つ)
・freehold estates(自由土地不動産権)とは、無期限または所有者の存命中において、不動産に対する所有権(ownership)。
① fee estate(相続可能不動産権)
→ 即時・無制限に所有する権利の他、不動産譲渡証書(deed)や遺言(will)で権利を譲渡する権利も含む。
→ fee simple、qualified fee/base fee(譲渡後、一定の事象が生じた場合、権利を喪失するという制限のある権利)
② life estate(生涯不動産権)
→ 指定された個人の死亡するまでの間、財産上に存在する権利。
③ future interest(将来権)
→ 契約時点において即時に占有できる権利はないものの、一定の事象が生じた場合、占有権や所有権などの権利を得ること。復帰権(reversion)、残余権(reminder)など。
leaseに関わる法
・lease(不動産賃貸借)契約については、(従来はcommon lawで捉えていたが、)地主(landlord)と賃借人(tenant)との間の契約と捉え、契約の原則が適用。
・
・賃借人の不動産賃貸借に基づく占有権(quailed fee)、地主の所有権に基づく復帰権(reversion)の譲渡はできるか。
・占有権(quailed fee)の種類(2つ)
・原則、契約ないし法で禁止されていない限り、どちらも自由に譲渡(transfer)できる。
・占有権(quailed fee)の種類(2つ)
① assignment(譲渡)
② sublease(転貸借)
concurrent ownership(共同的権利)の種類(3つ)
① tenancy in common(共有)
→ 共有者が死亡した場合、相続人に引継がれる。自己の権利を自由に(他の共有者の同意なしに)譲渡できる。
② joint tenancy(合有)
→ 合有者が死亡した場合、他の合有者に引継がれる(生存者財産権survivorshipが認められる)。自己の権利の譲渡は、他の合有者の同意が必要。
② tenancy by the entireties(夫婦全部保有)
→ 夫婦のみに認められる、joint tenancy(合有)の形態。
transfer of real property(不動産の移転)の種類(3つ)
① deed(不動産譲渡証書)
② will(唯遺言)
③ adverse possession(敵対的占有)
不動産売買契約に関し、statute of fraudsとの関係、implied assurance、title insurance
① statute of fraudsとの関係
→ contracts for sales of real propertyは、statute of fraudsの適用を受けるため、書面で行わなければならない。
② implied assurance
→ 別段の定めがない限り、売主は買主に対し、encumbrance(負担)がない等の取引適合的権限(marketable title)の譲渡を黙示的に保証。
③ title insurance
→ title insurance(権原保証)とは、不動産の権限に瑕疵がないことを保証する保険。通常、保険会社が調査し、保険証券を発行する。
deed(不動産譲渡証書)の種類(3つ)
① warranty deed (権原担保捺印証書)
→ 譲渡人は譲受人に対し、瑕疵のない完全な権原を有していることを保証。
② grant deed (特定的権限担保捺印証書)
→ 譲渡人が所有する以前の、他人の作為・不作為に起因する権限の瑕疵は保証しない。
③ quitclaim deed(権利放棄型捺印証書)
→ 譲渡人は何の保証もしない。
不動産を取得した際、権利が競合した場合の優先関係(3つ)
・優先関係は、各州のrecording statute(不動産取引証書登録法)により決定。次の3種類がある。
① notice recording statute(善意者保護型):譲受人が、善意有償で取得した場合、登録の有無に関わらず保護。
② race-notice recording statute(善意登録者保護型):譲受人が、善意有償で取得した場合、先に登録した方を保護。
③ race recording statute(先着位者保護型):善意・悪意/有償・無償関係なく、先に登録した方を保護。
adverse possession(敵対的占有)に必要な期間は
州によって異なるが、10~20年間。