事例Q対策 Flashcards
1-2 内外判定・◯◯権の譲渡・貸付け
日本と△△の両国において登録されている
「2以上の国において登録されている◯◯権の譲渡・貸付け」
が国内において行われたかどうかの判定は、
その譲渡・貸付者の住所地
が国内にあるかどうかにより行う
7-3 非課税資産の輸出等の適用除外
(有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、)
「(金銭債権)の輸出は
非課税資産の輸出取引等に含まれない」
(ことから非課税取引となる)
1-2 内外判定・仕入れ側
◯◯費用を支払った
(仕入先に)支払った「◯◯費用」
に係る役務の提供は、
その役務の提供が行われた場所が国内であることから、
国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる
7-3 国外移送
◯◯の△△への移送は、 単なる内部取引に過ぎないため 「資産の譲渡等に該当しない」が、国外移送に該当し、 輸出証明を要件として、 (特例)の規定が適用される
7-3 非課税資産の輸出取引等
債務者が非居住者系
〜に該当し、「非課税取引となる」
〜で(その貸付けなどに係る)債務者が非居住者であるものに該当し、
輸出証明を要件として、
(特例)の規定が適用される
1-2 内外判定・仕入れ側
情報提供受けた
「情報提供料…円に係る役務の提供」は、
情報提供を行う◯社の事務所等の所在地が国内であることから、
国内における課税仕入れに該当し、
仕入税額控除の対象となる
1-4 輸出免税
非居住者に対して行われる系
「非居住者に対して行われる◯◯権などの譲渡・貸付け」 (or役務の提供で"国内直接便益享受以外"のもの) に該当し、 輸出証明を要件として、 輸出免税取引となる
4%課税取引になる系
(非課税取引にも輸出免税取引にも)該当せず、
4%課税取引となる
1-2 内外判定・仕入れ側
役務提供を受けて料金を支払った
国内国外にわたって行われる
→役務提供地が明らかでない系
国内と国外にわたって行われる (市場調査)に係る役務の提供は、 役務の提供を行う◯社の事務所等の所在地が国内であることから、 国内における課税仕入れに該当し、 仕入税額控除の対象となる
使用権の設定(借りる側)
「専用使用権の設定による」 (2以上の国で登録されている) 「◯◯権の借受け」は、 〜が国内であることから、 国内における課税仕入れに該当し、 仕入税額控除の対象となる
使用権の設定
貸す側
「通常使用権の設定による」 「専用使用権の貸付け」が 国内において行われたかどうかの判定は、 〜が国内にあるかどうかにより行うため、 (国内において行われた資産の譲渡等に該当し、) 課税の対象となる
7-3 現先取引・売現先
課税売上割合の計算上、
「当該取引は売現先取引に該当するため、」
譲渡対価…円は、
資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に「含めない」
7-3 現先取引・買現先
課税売上割合の計算上、 「当該取引は買現先取引に該当するため、」 その売戻し対価の額…円から その購入対価の額…円を控除した金額…円が、 資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される
1-1,1-2 金銭債権の譲受け
売上げの側面
内外判定+類する行為の示し方
金銭債権の譲受け (=利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当する)が 国内において行われたかどうかの判定は、 〜により行うため、 国内取引となり、 (or国内取引に該当する場合には、) 「貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継」として、 「資産の譲渡等に類する行為に該当し、」課税の対象となる
1-1,1-2 金銭債権の譲受け
仕入れの側面
金銭債権の譲受け (=有価証券その他これに類するものの購入に該当する)は、 非課税の規定により消費税が課されないものであるため、 国内における課税仕入れに該当せず、 仕入税額控除の対象とならない