用語の意義 Flashcards
事業者
個人事業者(事業を行う個人をいう。)
及び
法人をいう。
合併法人
合併後存続する法人
又は
合併により設立された法人
をいう。
被合併法人
合併により消滅した法人をいう。
分割法人
分割をした法人をいう。
分割承継法人
分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。
人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
なお、人格のない社団等は、法人とみなして、消費税法を適用する。
資産の譲渡等
事業として
対価を得て行われる
資産の譲渡・貸付け及び役務の提供をいう。
課税資産の譲渡等
資産の譲渡等のうち、
非課税とされるもの以外のもの
をいう。
外国貨物
輸出の許可を受けた貨物 及び 外国から本邦に到着した貨物で 輸入が許可される前のもの をいう。
課税貨物
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、
非課税とされるもの以外のものをいう。
基準期間
①個人事業者…その年の前々年をいう
②法人…その事業年度の前々事業年度をいう
なお、前々事業年度が1年未満である法人については、
その事業年度開始の日の2年前の日の前日から1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間とする。
棚卸資産
棚卸をすべき資産で、
商品、製品その他これらの資産に準ずるものをいう。
なお、課税仕入れ等に係る棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産も
調整計算の対象とする。
調整対象固定資産
棚卸資産以外の資産で、建物、特許権などの資産のうち、 その資産に係る課税仕入れに係る支払対価の額の100/105相当額 又は 保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が、 一取引単位につき100万円以上のものをいう。
比例配分法
個別対応方式により 共通して要する課税仕入れ等の税額の合計額に 課税売上割合を乗じて計算する方式 又は 一括比例配分方式をいう。
第3年度の課税期間
仕入れ等の課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間をいう。
仕入れ等の課税期間
調整対象固定資産の課税仕入れ等の日の属する課税期間をいう。
通算課税売上割合
仕入れ等の課税期間から 第3年度の課税期間までの 各課税期間において 適用されるべき課税売上割合を 通算した課税売上割合をいう。
調整対象基準税額
第3年度の課税期間の末日において有する調整対象固定資産の
課税仕入れ等の税額をいう。
課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け・借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。
なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し・貸し付け又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。
課税売上割合
次の算式により計算した割合をいう。
その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額
÷その課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額
なお、売上げに係る税抜対価の返還等の金額はそれぞれ控除する。
課税仕入れに係る支払対価の額
課税仕入れの対価の額をいう。 なお、対価の額は、 対価として支払い又は支払うべき一切の 金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益 の額とし、 課税仕入れにつき課されるべき消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
課税仕入れ等の税額
課税仕入れに係る消費税額
及び
保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額
をいう。
分割等
次に掲げるものをいう。 ①新設分割 ②現物出資で 一定の要件を満たすもの ③事後設立で 一定の要件を満たすもの
特定要件
新設分割子法人の 発行済株式又は出資の50%超が 新設分割親法人及び 新設分割親法人と特殊な関係にある者の 所有に属する場合 その他一定の場合であることをいう。
貸倒れの事実
7-13 [5]貸倒れの事実★
(1) 更生計画認可の決定などによる債権の切捨てがあったこと
(2) 債務者の財産の状況、支払能力等からみて債務の全額を弁済できないことが明らかであること
(3) その他一定の事実
特定工事
長期大規模工事又は工事をいう。
選択被災課税期間
「災害等の生じた日」の属する「課税期間」で、 "基準期間における課税売上高が5千万円を超える課税期間" 及び "分割等に係る課税期間" を「除く」課税期間をいう。
不適用被災課税期間・本文
「災害等の生じた日」の属する「課税期間」 (その課税期間の 「翌課税期間以後の課税期間」のうち、 「一定の課税期間」を「含む」。) をいう。
不適用被災課税期間・なお書き
なお、「一定の課税期間」とは
次の要件を満たす課税期間のうち、「いずれか一の課税期間」とする。
不適用被災課税期間・一定の課税期間の要件
①災害等の生じた日から その災害等のやんだ日まで の間に開始した課税期間であること ②簡易課税制度選択不適用届出書についての承認を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間でないこと ③簡易課税制度選択不適用届出書の提出が制限されている課税期間であること
9-41①指定物品
酒類及び製造たばこのほか、
関税法に規定する船用品及び機用品をいう。
9-41②外航船等
本邦と外国との間を往来する
本邦の船舶又は航空機をいう。
合併があった日(参考)
合併の効力を生ずる日
吸収分割があった日(参考)
分割の効力を生ずる日
分割等があった日(参考)
新設分割・現物出資:
新設分割子法人の設立の登記の日
事後設立:
金銭以外の資産の譲渡が行われた日←現物資産の売却日のこと!
課税期間における課税売上高
その事業者が 「その課税期間中」に 国内において行った「課税資産の譲渡等の税抜対価の額」の「合計額」から その「課税期間における 売上げに係る税抜対価の返還等の金額」の「合計額」を 「控除」した「残額」をいう。 なお、その「課税期間」が「1年未満」である場合には、これを『年換算』した金額とする。
短期事業年度
「前事業年度」が「7月以下」であるもの
その他の一定のもの
をいう
特定期間における課税売上高
「特定期間中」に 国内において行った「課税資産の譲渡等の税抜対価の額」の「合計額」から その「特定期間中」の 「売上げに係る税抜対価の返還等の金額」の「合計額」を 「控除」した「残額」をいう (なお書きあり)
特定期間における課税売上高
なお書き
なお、1を適用する場合においては、
“特定期間中に支払った”
所得税法に規定する支払明細書に記載すべき「給与等の金額」に相当するものの「合計額」をもって、
[1]の「特定期間における課税売上高」とすることが「できる」
特定期間
①個人事業者
①個人事業者
…その年の「前年1月1日から6月30日まで」の「期間」
資産等取引 in 2-7,2-8
「資産の譲渡等」、
「課税仕入れ」及び
「課税貨物の保税地域からの引取り」をいう
信託資産等
vs.
固有資産等
in 2-8
(1)信託資産"等" 「信託財産」に属する 『資産』及び その「信託財産」に係る 『資産等取引』をいう。 (2)固有資産"等" 法人課税信託の 《信託資産等(←(1))》 "以外"の 『資産』及び 『資産等取引』をいう。
受託事業者
vs.
固有事業者
in 2-8
(3)受託事業者 法人課税信託に係る 《信託資産等(←(1))》が「帰属する受託者」をいう。 (4)固有事業者 法人課税信託に係る 《固有資産等(←(2))》が「帰属する受託者」をいう。
税込価格
in 9-3
その資産又は役務に係る
「消費税額及び地方消費税額を含めた価格」
をいう。
特定期間
②③法人
②その事業年度の「前事業年度がある法人」 …その事業年度の「前事業年度開始の日以後6月」の「期間」 (なお書きあり) ③その事業年度の前事業年度が「短期事業年度である法人」 …その事業年度の「前々事業年度開始の日以後6月」の「期間」 (なお書き、また書きあり)
国内取引の課税標準
=課税資産の譲渡等の対価の額
in6-1
対価として収受し又は収受すべき一切の 金銭又は 金銭以外の物若しくは 権利その他経済的利益 の額とし、 課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び地方消費税額を「含まない」ものとする
金銭以外の物若しくは
権利その他経済的利益の額
in6-1
その「物若しくは権利を取得」し、又は
「利益を享受」する
「時における価額」とする。