2-3 特定期間 Flashcards
2-1の2
前年又は前事業年度等における課税売上高による
納税義務の免除の特例
2-1の2 前年又は前事業年度等における課税売上高による
納税義務の免除の特例
[1]内容★★ [2]特定期間における課税売上高★★ (1)特定期間 (2)短期事業年度 (3)特定期間における課税売上高 [3]適用除外★
[1]内容
「個人事業者」の「その年」又は「法人」の「その事業年度」の「基準期間における課税売上高」が「1千万円以下」である場合において、その「特定期間における課税売上高」が「1千万円を超える」ときは、「個人事業者」の「その年中」又は「法人」の「その事業年度中」に国内において行った「課税資産の譲渡等」については、「納税義務」は「免除されない」。
2特定期間③
③その事業年度の前事業年度が「短期事業年度である法人」
…その事業年度の「前々事業年度開始の日以後6月」の「期間」
なお、前々事業年度が「6月以下」の場合には、その「前々事業年度開始の日からその終了の日まで」の期間を6月の期間とする。
また、前々事業年度がその事業年度の「基準期間に含まれるもの」 その他の一定のものを「除く」。
2特定期間における課税売上高
本文
「特定期間中」に国内において行った課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額から
その「特定期間中」の売上げに係る税抜対価の額の合計額を控除した残額をいう
(なお書きあり)
[3]適用除外
「課税事業者選択届出書の提出」により「課税事業者」となる場合には、この規定は適用されない
適用開始日
【納税義務判定】 2-1の2 特定期間における課税売上高による特例 『H25 1/1以後』に開始する年又は事業年度について適用される! (今年の理論で出る可能性あり! 計算は今年は出ない(個人事業者・法人ともに))
2-2〜2-5の変更点
(対象者)が 『課税事業者選択届出書の提出』により、 又は 『特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例』により 「課税事業者」となる場合には、これらの(orこの)規定は適用されない。
2特定期間における課税売上高
なお書き
なお、[1]を適用する場合においては、
特定期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき「給与等の金額」に相当するものの「合計額」をもって、
[1]の「特定期間における課税売上高」とすることが「できる」