2-9&2-10 Flashcards

1
Q

2-9 実質享受者課税等

[1]資産の譲渡等を行った者の実質判定★

A
「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者」が単なる「名義人」であって、
その「資産の譲渡等」に係る「対価」を「享受せず」、
「その者以外の者」が
その「資産の譲渡等」に係る「対価」を「享受」する場合には、
その「資産の譲渡等」は、
その「対価を享受する者が行った」ものとして、消費税法の規定を適用する。
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2
Q

2-9 実質享受者課税等

[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属★

A
「信託の受益者」は
その「信託財産に属する資産を有する」ものと「みなし」、
かつ、
その「信託財産に係る資産等取引」は
その「受益者の資産等取引」と「みなして」、
消費税法の規定を適用する。
(なお書きあり)
(この場合において書きあり)
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3
Q

2-9 実質享受者課税等
[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属★
ただし書き(適用除外)

A
ただし、
『集団投資信託等』の「信託財産」に属する「資産」
及び
その「信託財産」に係る「資産等取引」
については、「この限りでない」。
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4
Q

2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用

[7]固有事業者又は受託事業者の課税期間における課税売上高の特例★

A

「固有事業者」又は「受託事業者」に係る
「課税期間における課税売上高」については、
その金額に相当するものとして
2又は(2)に準じて計算した一定の金額」とする。

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5
Q

2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用

2固有事業者又は受託事業者の特定期間における課税売上高の特例★

A

「固有事業者」又は「受託事業者」に係る
「特定期間における課税売上高」については、
その金額に相当するものとして
「(1)又は(2)に準じて計算した一定の金額」とする。

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6
Q

2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用

[1]事業単位の特例★

A
「法人課税信託の受託者」は、
各法人課税信託の「信託資産等」及び「固有資産等」ごとに、
それぞれ『「別の者」と「みなして」』、
消費税法の規定を適用する。
(なお書きあり)
(この場合において書きあり)
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7
Q

2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[2]納税義務の免除の特例
(1)固有事業者の基準期間における課税売上高の特例★

A
「固有事業者」のその課税期間の「基準期間における課税売上高」については、
「原則にかかわらず」、
次に掲げる金額とする。
その「固有事業者」の「基準期間における課税売上高」
+「基準期間に対応する期間」における「受託事業者」の「課税売上高」
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8
Q

2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[2]納税義務の免除の特例
(2)受託事業者の基準期間における課税売上高の特例★

A

「受託事業者」のその課税期間の「基準期間における課税売上高」については、
「原則にかかわらず」、
『「その課税期間の初日」の属する
その「固有事業者」の課税期間』の「基準期間における課税売上高」とする。

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9
Q

2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[2]納税義務の免除の特例
(3)受託事業者の納税義務の免除の特例★

A

「受託事業者」の「その課税期間の初日」において、
その「固有事業者」が、その「初日」の属するその「固有事業者の課税期間」における課税資産の譲渡等につき、「納税義務の免除の特例により課税事業者」に該当する場合には、
その「受託事業者」の「その初日」の属する「課税期間」における「課税資産の譲渡等」については、「納税義務」は「免除されない」。

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