2-9&2-10 Flashcards
2-9 実質享受者課税等
[1]資産の譲渡等を行った者の実質判定★
「法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者」が単なる「名義人」であって、 その「資産の譲渡等」に係る「対価」を「享受せず」、 「その者以外の者」が その「資産の譲渡等」に係る「対価」を「享受」する場合には、 その「資産の譲渡等」は、 その「対価を享受する者が行った」ものとして、消費税法の規定を適用する。
2-9 実質享受者課税等
[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属★
「信託の受益者」は その「信託財産に属する資産を有する」ものと「みなし」、 かつ、 その「信託財産に係る資産等取引」は その「受益者の資産等取引」と「みなして」、 消費税法の規定を適用する。 (なお書きあり) (この場合において書きあり)
2-9 実質享受者課税等
[2]信託財産に係る資産の譲渡等の帰属★
ただし書き(適用除外)
ただし、 『集団投資信託等』の「信託財産」に属する「資産」 及び その「信託財産」に係る「資産等取引」 については、「この限りでない」。
2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[7]固有事業者又は受託事業者の課税期間における課税売上高の特例★
「固有事業者」又は「受託事業者」に係る
「課税期間における課税売上高」については、
その金額に相当するものとして
「2又は(2)に準じて計算した一定の金額」とする。
2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
2固有事業者又は受託事業者の特定期間における課税売上高の特例★
「固有事業者」又は「受託事業者」に係る
「特定期間における課税売上高」については、
その金額に相当するものとして
「(1)又は(2)に準じて計算した一定の金額」とする。
2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[1]事業単位の特例★
「法人課税信託の受託者」は、 各法人課税信託の「信託資産等」及び「固有資産等」ごとに、 それぞれ『「別の者」と「みなして」』、 消費税法の規定を適用する。 (なお書きあり) (この場合において書きあり)
2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[2]納税義務の免除の特例
(1)固有事業者の基準期間における課税売上高の特例★
「固有事業者」のその課税期間の「基準期間における課税売上高」については、 「原則にかかわらず」、 次に掲げる金額とする。 その「固有事業者」の「基準期間における課税売上高」 +「基準期間に対応する期間」における「受託事業者」の「課税売上高」
2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[2]納税義務の免除の特例
(2)受託事業者の基準期間における課税売上高の特例★
「受託事業者」のその課税期間の「基準期間における課税売上高」については、
「原則にかかわらず」、
『「その課税期間の初日」の属する
その「固有事業者」の課税期間』の「基準期間における課税売上高」とする。
2-10 法人課税信託の受託者に関する消費税法の適用
[2]納税義務の免除の特例
(3)受託事業者の納税義務の免除の特例★
「受託事業者」の「その課税期間の初日」において、
その「固有事業者」が、その「初日」の属するその「固有事業者の課税期間」における課税資産の譲渡等につき、「納税義務の免除の特例により課税事業者」に該当する場合には、
その「受託事業者」の「その初日」の属する「課税期間」における「課税資産の譲渡等」については、「納税義務」は「免除されない」。