8-5 更正の請求 Flashcards
1
Q
国税通則法の特則・要件(1)
A
(1)その申告等に係る 「課税標準又は税額の計算」の基礎となった 「事実に関する訴え」についての 「判決等」により、 その事実がその計算の基礎としたところと「異なることが確定」したとき
2
Q
国税通則法の特則・要件(2)
A
(2)その「申告等をした者に帰属」するものとされていた 「所得その他課税物件」が 「他の者に帰属」するものとする 当該「他の者」に係る 国税の「更正又は決定」があったとき
3
Q
国税通則法の特則・要件(3)
A
その他国税の法定申告期限後に生じた
(1)および(2)に類する
「やむを得ない理由」があるとき
4
Q
国税通則法の原則・対象者
A
「納税申告書を提出した者」
5
Q
国税通則法の特則・対象者
A
「納税申告書を提出した者」
又は
「決定を受けた者」
6
Q
消費税法の特例・対象者
A
(1)「確定申告書に記載すべき金額」
(2)「引取申告書に記載すべき金額」
につき、
「修正申告書を提出し」又は
「”更正等”を受けた者」
7
Q
国税通則法の原則・期限
A
その申告書に係る国税の「法定申告期限から1年以内」に限り
8
Q
国税通則法の特則・期限
A
[1]にかかわらず、
次の「事実が確定した日」又は「更正等があった日」の「翌日から2月以内」
9
Q
消費税法の特例・期限
A
その「提出した日」又は「通知を受けた日」の「翌日から2月以内」に限り