債権(貸損、貸引etc) Flashcards
売掛金のうち、D商店に対する売掛金55,000円があるが、何度もその支払を督促したにもかかわらずいまだ弁済がない。
なお、同一地域には他に得意先もなく、その取立てに要する旅費その他の費用は70,000円である。(MT05)
貸倒損失
(売掛債権特例)
55,000-1=54,999
受取手形のうち、E商店に対する受取手形が150,000円あるが、本年12月に不渡りとなった。
なお、E商店は平成26年2月に手形交換所の取引停止処分を受けている。(MT05)
貸引・個別
形式基準
①D商店に対する金額2,500,000円が含まれている。D商店は本年12月に不 渡手形を出し、さらに平成26年2月に手形交換所の取引停止処分を受けた。
なお、D商店からは取引開始の際に 営業保証金1,000,000円の支払を受けている。(HR02)
貸引・個別
形式基準
②E商店に対する金額3,000,000円が含まれている。E商店は、債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しがなく、担保物の処分によって得られる金額(1,500,000円)以外の金額については回収できないことが明らかであり、その担保物の処分に日時を要すると認められる。(HR02)
貸引・個別
3,000,000△1,500,000
=1,500,000
③P商店に対する金額550,000円が含まれている。P商店は営業不振により、資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった。
受取手形のうち255,000円はP商店に対するものである。(HR02)
貸倒損失
④Q商店に対する金額110,000円が含まれている。Q商店は遠方にあり、甲が何度も支払を督促したにもかかわらず、いまだ弁済がない。
なお、同一地域には他に得意先もなく、その取立てに要する旅費その他の費用は150,000円である。
貸倒損失
売掛債権特例
⑤R商店に対する金額399,000円が含まれている。甲はR商店と前年以前から継続的な取引を行っていたが、本年2月に取引を停止している。
受取手形のうち101,000円はR商店に対するものである。
なお、甲はR商店に対する買掛金147,800円及び支払手形153,200円を有している。
貸倒損失
売掛債権特例